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市村浩一郎 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

市村浩一郎[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

このページでは、市村浩一郎衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



43期(2003/11/09〜)
0本
-

44期(2005/09/11〜)
5本
44位

45期(2009/08/30〜)
0本
-

49期(2021/10/31〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
5本
286位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

44期(2005/09/11〜)

海外からの高校留学生に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2006/02/10提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
文部科学省は文部科学白書の中で留学生交流を次のように意義づけている。
「留学生を通じた国際交流は、我が国と諸外国相互の教育・研究の国際化・活性化を促すとともに、国際理解の推進と国際協調の精神の醸成に寄与します。また、開発途上国の場合には、その国の人材養成に大きく貢献します。さらに、帰国留学生が、我が国とそれぞれの母国との友好信頼関係の発展・強化のための重要な架け橋となることも期待されています。」…
答弁内容
一について
高等学校への外国人留学生の受入れについては、異なる文化を有する者の交流を通じて国際相互理解を増進し、国際性の涵養に資するとともに、その後の留学や交流を促進し、ひいては諸外国との国際親善の増進に寄与するという点で、有意義であると考えている。
文部科学省においては、高等学校等における平成十六年度の国際交流の状況を調査し、高等学校等が受け入れた外国人留学生の総数及び出身国等別の数等につい…

地方財政と下水道整備事業に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第309号(2006/06/07提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
日本下水道協会発行の下水道統計によれば、平成十五年度の下水道管理費総額は二兆二、九三〇億円で、料金不足額は九、八七七億円、累積不足額は十年間で八兆四、七七四億円に上り、年々増え続けている。料金不足額は一般会計からの繰入金でまかなわれており、地方自治体の大きな財政負担になっている。
これからの下水道事業は、効率の悪い五万人以下の市町村に移る。下水道未整備人口四、七六二万人をすべて下水道で整備すると…
答弁内容
一について
公共下水道の使用料は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十条第一項の規定に基づき、同条第二項の原則によって条例で定めることとされているが、地方公共団体による下水道事業の経営の健全化に向けた取組に対して、国としても積極的に助言等を行っているところである。
二について
地域ごとに下水道整備に要する費用、公費で負担される費用、下水道の利用の状況等が異なるため、お尋ねについてお答…

地方財政と下水道整備事業に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2006/09/26提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
下水道事業は、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を目的に、これまで国策として強力に推進されてきた。しかし、これまでの下水道整備手法は先の質問主意書(第一六四回国会質問第三〇九号)で指摘したように多くの問題点を顕在化させている。
政府は、その教訓を今後の下水道整備手法に生かそうとはせず、依然、従前と変わらない手法で下水道整備を進めようとしている。この点において先の提言を含め…
答弁内容
一について
下水道の整備は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の保全に資することを目的としており、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)において、下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、地方公共団体が行うこととされている。公共下水道の使用料に関しては、公共下水道の使用者(以下「使用者」という。)が特定され、また、その使用によって便益を享受することから、公共下水道…

民法第七百七十二条に係るいわゆる無戸籍児に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第313号(2007/06/01提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
近年、社会情勢の変化等により離婚が年々逓増している。多くの場合、夫婦は離婚するまでに悩み、苦しみ、時には憎しみさえ抱きながらそうした結論に到るであろうことが思慮される。その中には婚姻期間中であっても長い間夫婦としての実態は存在しない事実上の離婚状態にあり、その間に新たな伴侶が見つかり新たな生活に踏み出すこと、そして女性であればその伴侶の子を懐胎することは当然起こりうることである。
この場合、懐胎…
答弁内容
一について
婚姻継続中に夫と妻以外の女性との間に生まれた子は、嫡出でない子であるから、当該子は母の氏を称し母の戸籍に入籍するものとされており(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十条第二項、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十八条第二項)、当該夫が当該子を認知すると、当該夫の戸籍の身分事項欄に当該子を認知した旨の記載がされることになるものの、当該子は当該夫の戸籍に入籍することになる…

無戸籍者及び無戸籍者の連鎖に関する質問主意書

第169回国会 衆議院 質問主意書 第554号(2008/06/18提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
民法第七百七十二条の嫡出推定を受け、前夫の戸籍に入籍することを避けるため、出生の届出がされていない無戸籍(ここでは本籍が明らかでない者または本籍のない者)の女性が子を出産した事案で、婚姻届及び子の出生届の提出を受理した事案があった。その一方、無戸籍の女性が出産し、子が無戸籍になっている事案も確認されている。法務省は、報告的届出及び創造的届出については、これを拒否することはできないとしながら、同時に…
答弁内容
一及び二について
今般、戸籍に記載がない女性の婚姻届及びその子の出生届が受理され、出生子を戸籍に記載した事案があった。この事案を含め、戸籍の記載は民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に基づいて行われるものであるが、この事案以外の場合に、戸籍に記載がない女性の子を戸籍に記載することの可否や記載の方法については、個々の事案を前提に個別に検討を要するものである…

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データ入手日:2024/01/18

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