このページでは、階猛衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
44期(2005/09/11〜)
「ヒートポンプ」導入を含む環境対策に関する質問主意書
第169回国会 衆議院 質問主意書 第137号(2008/03/04提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容従来まで冷暖房の調整には、燃料エネルギーをもっぱら利用するものが主流であった。しかしながら、近年は一層の環境エネルギー利用促進や地球温暖化防止のためのCO2削減の要請から、より効率的で環境に優しい加熱装置が待望されている。中でも「ヒートポンプ」は、需要側の有力な省エネルギー・温暖化対策である。よって、環境対策をより効果的なものとするために、「ヒートポンプ」による家庭用冷暖房の普及を図ることは、緊急…
答弁内容一について
ヒートポンプの技術は、現状において、関係企業が技術開発の競争を行うことにより普及が進んでいると考えており、規格の統一がされていないことが普及の阻害要因になっているとは認識しておらず、技術の規格を統一すると、かえってこうした技術開発の進展を妨げてしまうおそれがあると考える。したがって、現時点では、技術の規格の統一を行う考えはない。
二について
例えば、廃熱回収技術を活用した高性能工…
金融商品取引法改正案等に関する質問主意書
第169回国会 衆議院 質問主意書 第418号(2008/05/23提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容一 今回の改正案では、銀行、特定金融商品取引業者等、保険会社などに対し、顧客の利益の保護のための体制整備を求めているが、当該体制を構築すべきグループ会社の範囲、顧客の利益保護を図るべき業務の範囲、当該体制の具体的内容が内閣府令に委任されており、現時点では明らかでない。これらの点につき、具体的にどのような定めとなるのか。
二 顧客の利益の保護のための体制整備は、ファイアーウォール規制の見直しの一環…
答弁内容一について
政府が今般提出した金融商品取引法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)においては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十六条等を改正し、特定金融商品取引業者等、銀行、保険会社等(以下「対象金融機関」という。)は、自己又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、自己又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務等に係る顧客の利益が不当に害されることのな…
株式担保融資・手形割引に関する質問主意書
第169回国会 衆議院 質問主意書 第419号(2008/05/23提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容金融機関等の融資実務において、株式担保融資や手形割引が融資取引に占める比重は大きいと思われる。いずれの取引も事務手続きが定型かつ簡易であり、また借り手の信用力が十分でない場合でも資金調達可能であることから、貸し手・借り手の双方にとって利便性の高い取引である。
そこで、来年一月に行われる株式の電子化および本年末ころまでに施行される電子記録債権法が両取引に与える影響等につき、以下のとおり質問する。
…
答弁内容一について
銀行による株式担保融資の残高は承知していないが、日本銀行の金融経済統計における貸出金の担保内訳によれば、平成十九年三月末の国内銀行の有価証券担保貸出残高は三兆五千八百十億円であり、貸出金残高全体に占める割合は〇・八二パーセントであると承知している。
二について
銀行による株式担保融資のうち、保管振替制度を利用して担保権を設定している融資の残高は承知していない。
三について
株…
眼鏡の販売方法に関する質問主意書
第170回国会 衆議院 質問主意書 第1号(2008/09/24提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容現在我が国では眼鏡の製造に関しては薬事法の規制があるものの、眼鏡の販売については特段の規制がない。また、眼鏡販売業者が特別な資格なくして検眼行為を行うことも放任されている。しかしながら、眼鏡の販売やそれに先立つ検眼行為が不適切に行われた場合、視力の悪化など人体に重大な悪影響を及ぼす危険がある。そこで、眼鏡販売の実態に関する政府の認識と眼鏡販売の適正さを確保するための政府の取り組みについて質問する。…
答弁内容一について
お尋ねの視力矯正のための眼鏡の年間販売個数及び他の先進国における眼鏡販売の規制については、把握していない。
また、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上、視力補正用眼鏡及び視力補正用眼鏡レンズ(以下「視力補正用眼鏡等」という。)は、一般医療機器に指定され、その使用によって保健衛生上の危険を生ずるおそれがあるものである場合には、同法第六十五条により、その販売が禁止されている。また、…
46期(2012/12/16〜)
賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書
第185回国会 衆議院 質問主意書 第17号(2013/10/22提出、46期、民主党・無所属クラブ)
質問内容刑法第百八十五条は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定している。また、刑法第百八十六条第一項は、「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」と規定している。他方、刑法第百八十六条第二項は、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定している。…
答弁内容一から三までについて
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利…
東北地方における医学部新設に関する質問主意書
第186回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2014/01/31提出、46期、民主党・無所属クラブ)
質問内容平成二十五年十月四日、村井嘉浩宮城県知事から安倍晋三内閣総理大臣に対し、東北地方への医学部新設の要望がなされ、安倍内閣総理大臣から下村博文文部科学大臣に同内容を実現化するよう指示があった。これを受け、文部科学省は同年十一月二十九日に「東北地方における医学部設置認可に関する基本方針」を出した。また、同基本方針の内容について、同年十二月十七日に復興庁、厚生労働省とも合意がなされている。 右を踏まえ、次…
答弁内容衆議院議員階猛君提出東北地方における医学部新設に関する質問に対する答弁書一について
御指摘の「国家戦略特区で進める規制緩和」として議論された医学部新設については、「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」(平成二十五年十月十八日日本経済再生本部決定)において、「医学部の新設に関する検討」として盛り込んだところである。 医学部新設に係る規制については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の…
47期(2014/12/14〜)
政府広報予算に関する質問主意書
第189回国会 衆議院 質問主意書 第128号(2015/03/10提出、47期、民主党・無所属クラブ)
質問内容安倍政権になってから政府広報の予算が激増している。政府広報予算に関し、以下質問する。
一 二〇一二年度及び二〇一三年度の在京民放キー局各社別及び大手新聞(朝日、毎日、読売、日経、産経)各社別の、広報予算発注実績を示されたい。
二 二〇一四年度の直近までの、一と同様の実績を示されたい。
三 二〇一五年度の政府広報予算を三割増とした理由は何か。
四 過去の政府広報予算の最高額とその年度、及び前…
答弁内容一及び二について
お尋ねの「在京民放キー局各社別及び大手新聞(朝日、毎日、読売、日経、産経)各社別の、広報予算発注実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの各年度における政府広報(内閣府大臣官房政府広報室が実施する政府の重要な施策に関する広報をいう。以下同じ。)に係る契約は、テレビジョン放送局又は新聞社との間で行っているものではなく、広告代理店との間で行っているものであり、広告代…
わが国の放射性同位元素内用療法(RI内用療法)の現状及び今後の国の施策に関する質問主意書
第189回国会 衆議院 質問主意書 第257号(2015/06/05提出、47期、民主党・無所属クラブ)
質問内容すい臓がん患者支援団体のNPO法人パンキャンジャパンが本年五月一日に三万三千七百七十八筆からなる放射性核種標識ペプチド治療法(PRRT療法)などの放射性同位元素内用療法(以下、RI内用療法)の日本国内におけるアクセス向上を含めた「すい臓がん治療薬のドラッグラグ解消に関する要望書」を厚生労働大臣に出されたと承知している。
わが国においては、RI内用療法を含む診療用放射線の防護に関し、「医療法施行規…
答弁内容一について
御指摘の「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成十三年三月十二日付け医薬発第百八十八号厚生労働省医薬局長通知)については、今後、一般社団法人日本核医学会が定めた「核医学診療施設における濃度限度等の評価に関するガイドライン」等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
二について
放射性同位元素による内用療法を含む放射線療法の更なる充実については、「がん対策推進基…
若年就業者の実質所得に関する質問主意書
第190回国会 衆議院 質問主意書 第127号(2016/02/12提出、47期、民主・維新・無所属クラブ)
質問内容一 平成七年以降昨年までにおける若年就業者(全国の就業者のうち三十四歳以下。以下同じ)の実質平均所得の値および実質所得の中央値について各年毎にお示し頂きたい。
二 一と同一期間における若年就業者に占める正規社員、非正規社員の比率について各年毎にお示し頂きたい。
三 一及び二の推移に関して、他の年齢層に属する就業者との間で顕著な相違はあるか、ある場合はどのような原因により生じたと考えられるか。
…
答弁内容一から三までについて
若年就業者(就業者のうち十五歳以上三十四歳以下の者をいう。以下同じ。)の「実質平均所得の値」及び「実質所得の中央値」についてのお尋ね並びにこれらの値の推移に関するお尋ねについては、「所得」の具体的な内容が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、家計調査に基づいて、二人以上の世帯のうち勤労者世帯の世帯主の年齢が三十四歳以下の世帯(以下単に「三十四歳以下の世帯…
利用者選択のための貸切バス事業に係る情報提供に関する質問主意書
第190回国会 衆議院 質問主意書 第141号(2016/02/22提出、47期、民主・維新・無所属クラブ)
質問内容「貸切バスの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について」(平成十年六月二日運輸政策審議会自動車交通部会答申(以下、「答申」とする))において、「(貸切バスは)利用に当たって事前に事業者を選択することが可能であり、市場における事業者の競争を通じて、良質、安価なサービスの提供を期待しうる事業分野であると考えられる」とし、市場における競争と選択によって価格の下落と併せて安全面を含む質の向上…
答弁内容一について
貸切バスの利用者(以下「利用者」という。)が、より良いサービスを評価し、選択するためには、貸切バス事業者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)の安全性に係る情報(以下「安全情報」という。)等の提供が重要と考えている。
現在、貸切バス事業者の安全情報として、国土交通省のホームページにおいて、公益社団法人日…
東日本大震災の被災地における防災集団移転促進事業に関する質問主意書
第190回国会 衆議院 質問主意書 第182号(2016/03/10提出、47期、民主・維新・無所属クラブ)
質問内容一 防災集団移転促進事業は平成二十七年九月末時点で用地整備済みのものも含めて計三百三十三地区の計画があると聞く。しかし、実際の移転までにかかる時間の長さや住宅建設費の高騰等を受けて移転希望者が減少し、事業の縮小を迫られている例も報告されている。右三百三十三地区のうち、入居予定ないし入居済みの戸数が十戸未満となっている地区の数をお示し願いたい。
二 防災集団移転促進事業に伴う移転先の居住人数を維持…
答弁内容一について
お尋ねの三百三十三地区のうち、移転促進区域(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第一項に規定する移転促進区域をいう。以下同じ。)内にある住居の移転先の住宅団地(同条第二項に規定する住宅団地をいう。以下同じ。)における入居予定の住居戸数が十戸未満の地区数は、平成二十七年九月末時点で九十…
国連平和維持活動への参加五原則に関する質問主意書
第192回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2016/10/06提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下、「PKO協力法」という。)が定める我が国のPKO参加五原則のうち、「当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守する」との原則(以下、「第三原則」という。)について、以下質問する。
一 第三原則は、国会答弁等において「中立性の原則」と通常称されているが、現在の国連のPKO原則にある「不偏性の原則」とは異なるという理解…
答弁内容一及び二について
国際連合が実施する平和維持活動の基本三原則のうち、いわゆる不偏性の原則については、平成二十年一月十八日付けで国際連合がその加盟国等に向けて示した文書である「国連平和維持活動 原則と指針」において、当該平和維持活動では、いかなる当事者を優遇することも、差別することもなく、その任務が実施されなければならないとの趣旨で用いられている。あわせて、同文書においては、当該当事者に対して公平…
国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問主意書
第192回国会 衆議院 質問主意書 第92号(2016/10/28提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 内閣衆質一九二第四六号において、PKO協力法第三条第一号のいう「国際連合平和維持活動」として我が国が参加できるものは「いわゆる不偏性の原則を満たすものとして国際連合の統括の下に行われる活動のうち、いわゆる中立性の原則を含めた我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである」としている。同条第一号はイからハにおいて事例別に要件を設けているが…
答弁内容一について
御指摘の「当該ミッションの全業務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年十月十八日内閣衆質一九二第四六号)一及び二についてでお答えしたとおり、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる…
第四次男女共同参画基本計画と一億総活躍社会の実現に向けての取り組みに関する質問主意書
第192回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2016/10/28提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 今回の男女共同参画基本計画には、従業員三百人以下の企業に対しては努力義務の規定しか置かれていない。このような企業において積極的に女性の活躍を推進していくため、他に政府として取り組みを実施しているか。
二 政府は、ナイロビ将来戦略勧告に基づき、女性が指導的立場につく割合を二〇二〇年までに三十%とするための支援策を講じるとしているが、残り四年で達成しうるのか。またどのようにしてこれを達成しようと…
答弁内容一について
常時雇用する労働者の数が三百人以下である一般事業主も含め、一般事業主に雇用される女性の活躍を積極的に推進するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。以下「女性活躍推進法」という。)第八条の規定に基づき、一般事業主が一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出た場合に、女性活躍推進法第九条の規定に基づき、同大臣は、当該事業主について、女性の職業…
PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書
第192回国会 衆議院 質問主意書 第155号(2016/11/21提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 政府は南スーダンへの自衛隊派遣継続の可否を巡り、法的な意味における「武力紛争」はないとして、未だ派遣要件は満たされているとしている。「法的な意味における『武力紛争』」とは、これに当たらない武力紛争や武力衝突とどのように異なるのか。
二 ジュネーヴ諸条約追加議定書Uは「非国際的な武力紛争」について定めている。この「非国際的な武力紛争」に当たる紛争はすべて「法的な意味における『武力紛争』」に含ま…
答弁内容一について
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「これに当たらない武力紛争や武力衝突」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、実力を用いた争いが法上の「武力紛争…
UNMISSとPKO参加五原則に関する質問主意書
第192回国会 衆議院 質問主意書 第156号(2016/11/21提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 政府は国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)を紛争終了後の事例としてPKO協力法第三条第一号ロに当たるとしてきたが、これは当初UNMISSが現南スーダンとスーダンの間の紛争の終了に伴って設立されたものであることによると思われる。しかし、UNMISSの主任務は、当初から大きく変わっているというべきである。安全保障理事会の決議第二三〇四号では、主文一において全ての当事者が戦闘を停止し、停戦…
答弁内容一について
国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域においては、過去にスーダン共和国との間で武力紛争が発生していたところ、当該武力紛争が終了し、南スーダン共和国が独立したことに伴い、当該地域に紛争当事者であるスーダン共和国が存在しないこととなった。そのような状況において、平和と安全の定着及び南スーダン共和国における発展のための環境の構築の支援を任務としてUNM…
UNMISSと南スーダン政府軍の戦闘事態に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第61号(2017/02/10提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容南スーダンにおいて、南スーダン政府軍による国連施設に対する攻撃や民間人に対する攻撃が度々報告されている。二〇一六年七月にはジュバで激しい戦闘があり、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)には隊員の死亡を含む犠牲が出ている。南スーダンの情勢は依然として不安定であり、こうした事態が再度発生する可能性も想定しなければならないと解する。これらに関して、以下を質問する。
一 二〇一六年七月の戦闘に…
答弁内容一の1について
御指摘の報道は承知しているが、個別の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。
一の2について
南スーダン共和国政府の認識について、政府としてお答えする立場にない。
一の3及び二について
御指摘の「交戦」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の設立以降、南スーダン共和国政府として、国…
安全保障理事会の対南スーダン武器禁輸決議案に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第62号(2017/02/10提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 二〇一六年十二月十九日の国連安全保障理事会第七八四六回会合において、当時の潘基文国連事務総長は、キール大統領が近い将来に反政府勢力に対して新たな軍事攻撃を考えているとみられると報告している。また、反政府勢力の側も戦闘の大規模化を図っているとしている。これらの状況は、事務総長が安全保障理事会に武器禁輸措置を求める根拠の一つとなっている。政府として、南スーダン政府や反政府勢力にこのような動向があっ…
答弁内容一及び二について
お尋ねの当時の潘基文国際連合事務総長の認識については、その詳細が公表されておらず、政府としての見解を述べることは差し控えたい。
三について
お尋ねの「和平に向けた政治プロセスが十分実効的である」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難であるが、政府としては南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)の平和と安定に資するかという観点から検討し、御指摘の国…
衆議院予算委員会における金田法務大臣の答弁に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第81号(2017/02/21提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 本年二月二日の衆議院予算委員会において、私の「組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員が自らその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという趣旨の判例がある」とする指摘に対して、法務大臣は「それは団体の活動についてのものであるというふうに受けとめております」と答弁している。そのように「受けとめ」た理由を具体的に説明されたい。…
答弁内容一及び二について
御指摘の金田法務大臣の答弁は、平成二十七年九月十五日最高裁判所第三小法廷決定について、「組織的な犯罪集団」又は「組織的犯罪集団」について判示したものではなく、「団体の活動」として「当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われた」こと等を要件とする情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯…
共謀罪の構成要件に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第193号(2017/04/03提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)について、「計画」に参加した者として「共謀罪」の対象となるためには、どのような判断基準を満たす必要があるかに関して、以下を質問する。
一 一般的に、ある者が「計画した者」に当たるか否かの判断基準は何か。
二 ある者に「共謀罪」が成立するためには、その者の計画への関与が犯罪実行を一定程度容易にしたと言える必要はあるか。
三 あ…
答弁内容一について
一般に、ある者がある罪を犯した者であるか否かについては、当該罪を定める規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであり、ある者がお尋ねの「計画した者」に当たるか否かについても、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下…
「組織的犯罪集団」に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第194号(2017/04/03提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)における「組織的犯罪集団」に関連する要件について、以下を質問する。
1 「組織的犯罪集団」にあたるとされるためには、問題となる団体が既に反復継続的に同法案別表第三の罪を実行していたことが立証される必要はあるか。
2 「共謀罪」の成立が争われている犯罪の計画行為よりも前に、問題となる団体が同法案別表第三の罪を実行していた事実…
答弁内容一の1から3までについて
ある集団がお尋ねの「組織的犯罪集団」に当たるか否かについては、個別具体的な事実関係の下で、当該集団が「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」であって「その結合関係の基礎としての共同の目的」が今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案…
共謀罪の「準備行為」に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第215号(2017/04/07提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)の「準備行為」は構成要件の要素か。
二 「準備行為」に当たるかは、具体的にどのような基準により判断されるのか。
三 「共謀罪」の成立のためには、「計画した者」において「準備行為」が行われたことについての認識・認容が必要か。
四 「準備行為」が行われた後に計画に参加した者について、同人が計画に参加した後に更なる「準備行為」…
答弁内容一及び三について
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪が成立するためには、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行わ…
共謀罪における共謀関係からの離脱に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第216号(2017/04/07提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)の成立要件が全て満たされた場合、共謀関係からの離脱ないし中止未遂(刑法第四十三条)が罪刑に及ぼす影響について、以下質問する。
1 「共謀罪」の成立要件が満たされた場合であっても、判例等で認められている共謀共同正犯からの離脱に準じた考え方により、「共謀罪」の成立が否定される余地はあるか。
2 「共謀罪」の成立要件が満たされた…
答弁内容一の1について
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する「二人以上で計画」する行為は、同項の罪の実行行為そのものであり、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の…
共謀罪の構成要件に関する再質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第258号(2017/04/24提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪(以下、「共謀罪」とする)について、以下を質問する。
一 答弁書「内閣衆質一九三第一九三号」の「三について」に関して、以下の点を明らかにされたい。
1 いかなる場合に「具体的…
答弁内容一について
お尋ねの「実行に移したとしても犯罪結果が発生し得ないような犯罪計画の合意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年四月十一日内閣衆質一九三第一九三号。以下「前回答弁書」という。)の三についてで述べたとおり、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す…
「共謀罪」に関する質問主意書
第193回国会 衆議院 質問主意書 第389号(2017/06/09提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪(以下「共謀罪」という。)について、以下を質問する。
一 「共謀罪」の公訴時効の進行について、前回質問主意書に対する答弁「内閣衆質一九三第二五八号」において、「その構成要件に該…
答弁内容一の1について
先の答弁書(平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二五八号)八についてで述べた「その構成要件に該当する行為」とは、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第四に掲げる罪に当たる行為…
48期(2017/10/22〜)
GPS端末等により位置情報を取得する捜査に関する質問主意書
第195回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2017/11/07提出、48期、希望の党・無所属クラブ)
質問内容平成二十九年三月十五日に出された最高裁判決(「平成二十八年(あ)第四四二号 窃盗、建造物侵入、傷害被告事件 平成二十九年三月十五日大法廷判決」。以下、「本判決」)は、車両に密かにGPS端末を装着して位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下、「GPS捜査」)に関して強制処分であると判断しただけでなく、GPS捜査は「検証」で捉えきれず、立法措置が別途講じられることが望ましいと判断した。「本判決」…
答弁内容一の1について
お尋ねについては、関係省庁において御指摘の判決の分析を行った上で必要な検討を行うこととしている。
一の2について
現在、関係省庁において御指摘の判決の趣旨を踏まえつつ、捜査対象車両以外の物を対象としたものも含め、移動追跡装置を取り付けて行う捜査の在り方について、必要な検討を行っているところである。
二の1について
警察庁としては、お尋ねの件数は把握していない。
二の2及…
GPS捜査及び携帯電話端末にかかる情報を取得する捜査に関する質問主意書
第195回国会 衆議院 質問主意書 第78号(2017/12/04提出、48期、希望の党・無所属クラブ)
質問内容「GPS端末等により位置情報を取得する捜査に関する質問主意書」(平成二十九年十一月七日提出質問第二二号)に対する答弁書(内閣衆質一九五第二二号。以下、「本答弁書」)を踏まえ、GPS捜査及び携帯電話端末にかかる情報を取得する捜査について、以下を質問する。
一 政府は本答弁書の「一の2について」で、捜査対象者の所持品にGPS端末を取り付ける形での捜査(以下、「所持品GPS捜査」とする)の実施に関して…
答弁内容一について
お尋ねの捜査については、警察において実施しているとは承知しておらず、また、警察庁から控えるように指示はしていないが、現在、関係省庁において平成二十九年三月十五日最高裁判所大法廷判決(以下「本判決」という。)の趣旨を踏まえつつ、必要な検討を行っているところである。
二について
捜査機関において、御指摘の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の内容も踏まえ、個別具体…
統合型リゾートにおけるカジノの入場規制に関する質問主意書
第196回国会 衆議院 質問主意書 第225号(2018/04/12提出、48期、希望の党・無所属クラブ)
質問内容平成二十九年三月二十四日に特定複合観光施設区域整備推進本部(以下、IR推進本部という。)が設置され、平成二十九年四月六日から平成二十九年七月三十一日までに特定複合観光施設区域整備推進会議(以下、IR推進会議という。)が十回行われた。
IR推進会議では、統合型リゾート(以下、IRという。)実施法案のベースとなる「取りまとめ」が策定され、IR推進本部に提出された。「取りまとめ」において政府は、カジノ…
答弁内容一から四までについて
政府においては、現在、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第五条の規定において同法の施行後一年以内を目途として講じなければならないとされている法制上の措置について、御指摘の「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ」(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)のほか、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対…
法曹養成制度改革に関する質問主意書
第197回国会 衆議院 質問主意書 第33号(2018/11/06提出、48期、国民民主党・無所属クラブ)
質問内容政府は、平成二十七年六月三十日付の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下、「本決定」という。)において、司法試験合格者数を当面千五百人程度は輩出されるようにするとしつつ、平成二十七年度から平成三十年度までの期間を「法科大学院集中改革期間」と位置付け、法科大学院の質の向上を図るとしていた。これらの点について、以下を質問する。
一 司法試験の合格者数は、本決定の翌年度(平成二十八年度)から平成三十年…
答弁内容一の1について
御指摘の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下「推進会議決定」という。)においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩…
日本国憲法第十八条に関する質問主意書
第201回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2020/02/06提出、48期、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム)
質問内容日本国憲法第十八条について以下質問する。
一 日本国憲法第十八条に、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」とある。これに関し、平成二十七年八月四日、中谷防衛大臣は、「憲法十八条は、徴兵制に限らず、広く本人の意思に反して強制的に役務を課すことを禁止している」と国会で答弁している。この政府見解は、将来にわたって維持されるのか。政府の見解を伺いたい。
二 現在、自衛隊…
答弁内容一について
一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵…
大学生の留学に関する質問主意書
第203回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2020/11/09提出、48期、立憲民主党・社民・無所属)
質問内容日本人大学生の、日本から海外への留学者数は年々増加しており、文部科学省ホームページには、「独立行政法人日本学生支援機構が実施している『協定等に基づく日本人学生留学状況調査』によると、大学等が把握している日本人学生の海外留学状況は、二〇一八(平成三十)年度で、一一五、一四六人」と記載されている。このように、毎年多くの日本人大学生が日本から海外へ留学する状況の中、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大…
答弁内容一について
お尋ねの「日本から海外へ留学することを中止又は延期する大学生」の数について把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、今年度において海外留学を予定していた大学生のうちの多くの者が海外留学を延期し、又は中止したものと推測される。
二及び三について
お尋ねの「海外の大学の授業をオンラインにより・・・単位取得と認める仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではな…
過料に関する質問主意書
第204回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2021/02/01提出、48期、立憲民主党・無所属)
質問内容法律違反に対する秩序罰の一種である過料については、刑事罰と異なり刑法、刑事訴訟法の適用はない。そのため比較的反社会性が弱い行為に科されるものと解されるが、その適用範囲や運用実態などは一般に周知されているとは言い難い。この状況で新型インフルエンザ等対策特別措置法等に過料の規定が設けられることとなれば、過料の対象となる行為が過度に罪悪視され、行為者に対する差別、偏見、誹謗中傷や、摘発されていない行為者…
答弁内容一について
令和二年末時点で効力を有する法律のうち、過料の規定を設けているものは、約六百件である。
二について
お尋ねの「過料が科せられた事案の件数」については、政府としては把握していないが、司法統計年報によると、全国の地方裁判所及び簡易裁判所における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五編の規定が適用される過料事件の新受件数は、平成二十九年が十万五千五百三十八件、平成三十年が十万…
49期(2021/10/31〜)
国家賠償法に基づく求償権行使の事例に関する質問主意書
第208回国会 衆議院 質問主意書 第69号(2022/05/23提出、49期、立憲民主党・無所属)
質問内容財務省の佐川理財局長(当時)から公文書改ざんを命じられ、心身に不調を来して自ら死を選んだ故赤木俊夫氏の遺族が提起した国家賠償請求訴訟につき、国は関係者の証人尋問前に突如として請求の認諾を行い、一億円を上回る請求額の全額を支払った。
しかしその後、関係者の具体的責任につき裁判所の判断を経ていないにもかかわらず、国は独自の判断により佐川氏らに故意または重過失が認められないとして求償権を行使していない…
答弁内容一について
過去十年間において国家公務員の違法行為を理由として国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項に基づき損害賠償請求訴訟が提起され、国に訴状が送達された訴訟の全件数については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、令和三年一月から令和四年四月までの間について取り急ぎ調べたところ、現時点で確認できる範囲では、令和三年は二千百六十件、令和四年…
新紙幣導入に伴う民間企業等への支援策等に関する質問主意書
第213回国会 衆議院 質問主意書 第91号(令和 6年 5月13日提出、49期、立憲民主党・無所属)
質問内容新紙幣(新日本銀行券)が発行され本年七月三日より導入される。新紙幣の導入は、我が国の通貨制度における重要な変更であり、個人や民間企業等にとっても影響が及ぶと考えられる。
特に、民間企業等においては、例えば、小売業やサービス業では、新紙幣に対応した券売機や自動販売機への更新が必要となり、これにより資金的な負担が発生するなど、導入に伴う様々な負担が生じることが予想される。さらに、業務のあり方などいわ…
答弁内容一について
日本銀行券の様式の変更(以下「改刷」という。)に伴う民間事業者等への影響については、個々の民間事業者等の実情に応じて様々であると考えられ、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、自動販売機等の現金取扱機器を用いる民間事業者等の中には、当該機器の改修等が必要となる者もいると承知している。
二について
今回の改刷に当たっては、過去の改刷と同様、現金取扱機器の改修等といった改刷への…