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篠原豪 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

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このページでは、篠原豪衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



2本
43位

6本
44位

49期(2021/10/31〜)
0本
-

50期(2024/10/27〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
8本
217位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

47期(2014/12/14〜)

人事院資料及び勧告に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2016/01/12提出、47期、民主・維新・無所属クラブ)
質問内容
一 本年一月五日に開催された維新の党の給与法に関する勉強会で、人事院より資料「人事院勧告について」が提出された。この資料の「国税庁『民間給与実態統計調査』による民間給与と国家公務員給与について(平成二十六年)」において、国税庁調査(勤続二十〜二十四年の階層・男性)=六七〇.八万円、国家公務員(平均経験年二十二.〇年)=六六一.八万円という数字の官民給与比較をもって「国税庁調査において、国家公務員の…
答弁内容
一から三までについて
人事院としては、各給与所得者に支給される給与については、一般的に、職種のほか、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等が異なることによりその水準が異なっており、官民の給与比較の際には、それぞれの給与の単純な平均で比較することは適当ではないと考えられることから、職種、役職段階等の主な給与決定要素を同じくする者を対比させて精密に比較を行っているところであり、国税庁の民間給与実態統計調査…

学校法人森友学園への国有財産の売却に係る行政文書の保存期間の起算日に関する質問主意書

第193回国会 衆議院 質問主意書 第374号(2017/06/08提出、47期、民進党・無所属クラブ)
質問内容
一 財務省行政文書管理規則によれば、財務省における行政文書の保存期間の起算日は原則として文書作成取得日の翌年度の四月一日というのは事実か。
二 学校法人森友学園への国有財産の売却に係る一連の行政文書は、この原則に基づき、保存期間の起算日が翌年度四月一日となっているのか。
三 学校法人森友学園への国有財産の売却に係る一連の行政文書の保存期間の起算日が仮に翌年度四月一日ではない場合、なぜそれぞれの…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねの「学校法人森友学園への国有財産の売却に係る一連の行政文書」の具体的な範囲が定かでないため、お答えすることは困難であるが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第五条第一項において、「行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期…

48期(2017/10/22〜)

「旧テロ特措法」の位置付けに関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第453号(2018/07/17提出、48期、立憲民主党・市民クラブ)
質問内容
旧テロ特措法の第一条が、「この法律は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃が国際連合安全保障理事会決議第一三六八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ」と述べているように、政府は自衛隊派遣の正当性の主要な根拠を九・一一テロ攻撃の翌日に採択された国連安保理決議一三六八号に置いている。
また、同安保理決議が本文第四項で「テロ行為を防止し抑…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)は、平成十三年九月十一日に米国において発生したテロリストによる攻撃が国際連合安全保障…

安倍総理が進める「新しいアプローチ」に基づく北方領土・平和条約締結交渉に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第454号(2018/07/17提出、48期、立憲民主党・市民クラブ)
質問内容
二〇一七年一月二十日の国会の施政方針演説で、安倍総理が「先月、訪日したプーチン大統領と…北方四島全てにおける『特別な制度』のもとでの共同経済活動について交渉開始で合意し、新たなアプローチのもと、平和条約の締結に向けて重要な一歩を踏み出しました」と述べたように、二〇一六年五月六日のソチ首脳会談で安倍総理が、北方領土問題や平和条約の締結問題に関する交渉を「新たな発想に基づくアプローチ」で進めるとした提…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、平和条約締結交渉に粘り強く取り組んでいく考えである。
二について
仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。

国連PKOにおける我が国の指揮権に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第455号(2018/07/17提出、48期、立憲民主党・市民クラブ)
質問内容
国連の平和維持軍は、武力行使を伴うとは限らないが、たとえ武力行使を予定しない平和維持軍であっても、戦闘に巻き込まれる危険性は絶えず存在する。
そうした平和維持軍であっても、国際紛争における武力の行使を禁じた憲法第九条を守るために、参加した自衛隊は、みずから武力行使をしない、かつ当該平和維持軍の行う武力行使と一体化しないことが求められている。
そのため、PKO参加五原則は、特に、紛争当事者間での…
答弁内容
一について
御指摘の「不完全な指揮権」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に基づき派遣された我が国要員は、国際平和協力本部長が作成する実施要領に従い、我が国の指揮監督に服しつつ、国際平和協力業務を行うこととなるが、法第八条第二項の規定に基づき、実施要領は、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに…

武力行使容認決議に基づく国連PKOへの自衛隊派遣に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第456号(2018/07/17提出、48期、立憲民主党・市民クラブ)
質問内容
国連PKOは、当初は、武力紛争または戦闘行為が終結していることが活動の前提としていた。そのため、和平合意が結ばれた後に、停戦監視部隊を派遣して紛争の再発防止を図ることで、和平が定着するよう支援することを任務としていた。こうした活動は伝統的なPKOと呼ばれ、PKO部隊が戦闘に巻き込まれる危険はあっても、紛争当事者が和平合意に署名していることが活動の前提である以上、PKO部隊が「武力紛争の当事者」にな…
答弁内容
一について
御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動のう…

米軍属の範囲に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第457号(2018/07/17提出、48期、立憲民主党・市民クラブ)
質問内容
沖縄県うるま市で二〇一六年四月、会社員の女性が殺害された事件では、那覇地裁が元米軍属の被告に二〇一七年十二月、無期懲役の判決を下し、次いで、二〇一八年一月に遺族への損害賠償を命じたにもかかわらず、米側は、元米軍属の被告が米軍と直接の雇用関係にないことを理由に、日米地位協定で補償対象となる「被用者」には当たらないとして支払いを拒否した。
最終的には、米側による「自発的、人道的な支払い」により、日本…
答弁内容
一について
お尋ねは、米国が我が国以外の国との間で締結している地位協定に関するものであることから、政府としてお答えする立場にない。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に関する日本国政府…

外国船舶に対し入域の事前通報を求める制度に関する質問主意書

第204回国会 衆議院 質問主意書 第179号(2021/06/09提出、48期、立憲民主党・無所属)
質問内容
いわゆる国連海洋法条約によって、すべての船舶は、外国領海において無害通航権を有し(同第十七条)、沿岸国は、領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならない(同第二十四条1)と定められている。
他方、沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる(同第二十五条)とされ、我が国も「領海等における外国船舶の航行に関する法律」を制定して、無害でない外国船舶の通…
答弁内容
一について
前段のお尋ねについては、御指摘の「こうした国の国内法の規定」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論として、外国の軍艦に対し、沿岸国が、当該国の領海に入域する場合に事前の許可を求めることについて、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)上明文の規定はないと考えている。
後段のお尋ねについては、自衛隊の艦艇が他国の…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

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