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伊藤俊輔 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

伊藤俊輔[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

このページでは、伊藤俊輔衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



48期(2017/10/22〜)
0本
-

2本
41位

50期(2024/10/27〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
2本
463位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

49期(2021/10/31〜)

副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する質問主意書

第208回国会 衆議院 質問主意書 第31号(2022/03/11提出、49期、立憲民主党・無所属)
質問内容
副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関し、以下、質問する。
一 国務大臣の資格要件の一つとして、憲法第六十六条第二項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定められている。
この規定には、副大臣、大臣政務官、総理補佐官も含まれるかどうか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
憲法第六十六条第二項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣」について定めた規定であり、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官について定めたものではない。

副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関する再質問主意書

第208回国会 衆議院 質問主意書 第39号(2022/04/05提出、49期、立憲民主党・無所属)
質問内容
副大臣、大臣政務官、総理補佐官の資格要件に関し、以下、質問する。
一 衆質二〇八第三一号の質問主意書の答弁において、憲法第六十六条第二項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定められているが、この規定は、副大臣、大臣政務官、総理補佐官について定めたものではないとの答弁を得たが、副大臣、大臣政務官、総理補佐官は文民でなければならないと定めた法令はあるか、伺いたい。
二 副…
答弁内容
一について
内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官について「文民でなければならない」と規定した法令はないと承知している。
二について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官の任命については、任命権者である内閣が、適材適所の考え方から行っているものである。

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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