このページでは伊藤修参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○伊藤修君 只今御上程になりました法案に対しまして、その理由及び内容の説明並びに委員会の経過及び結果についてご報告申上げます。 第一回の國会の開会以來既に五十余日を経過いたしまして、その間法律案といたしましては、上下両院を通じまして、この法律案が先ずトップを切つた次第でありまして、我々委員会といたしましては、この意義あるところの法律案に対しまして、極く熱心に極めて愼重審議これが衝に当つた次第であります。 先ず最初に本案に対するところの提案理由につきまして一言簡單に申上げておきたいと存じます。御承知の通り憲法附属の法典たるところの裁判所法第二條二項によりまして、下級裁判所の設立、廃止及びその……
○伊藤修君 只今上程になりました法案に対しまして、その内容並びに委員会の経過及び結果について御報告申上げます。 終戰後滿州國より引揚げられました方々の中には、我が國におきまして、すでに高等試驗司法科試驗に合格せられまして、彼の地に赴任せられ、司法官の職務にあつた人が若干あるのであります。これらの人々は多年滿州國におきまして司法事務に携われまして、幾多の経驗をお持ちであるのであります。然るに我が國にこれらの人々が帰られましても、当然その司法官資格を持つておるということは言えないのであります。我が國の檢察官或いは裁判官、弁護士、こういう職務には過去の経驗によりまして、当然その職に就くということは……
○伊藤修君 只今上程になりました法案につきまして、その内容並びに委員会の経過及び結果につきまして御報告申上げます。 御承知の通り、戰災によりまして多数の人々が家を失いまして、住むに住む所ないというような状況でありましたので、これらを救済するために、罹災都市借地借家臨時処理法というものが施行せられた次第であります。この法律はこれら戰災に罹つた借家人を保護するために、又疎開によりましてその家を失つた者を保護するために、これらの人が元の住居に帰つた場合に、その土地に対するところの借地権がないのでありますから、再びそこに住まうことができない。これを救済するために、借地権がない場合におきましては、その……
○伊藤修君 只今上程になりました法案につきまして、委員会の経過並びに結果について御報告を申上げます。この法案は只今可決せられました両法案に関連いたしました法案でありまして、委員会といたしましては、予備審査及び本審査に二回費しまして、愼重審議いたしました次第であります。御承知の通り新憲法施行に伴いまして、旧皇室典範並びに皇室親族令、皇族身位令、又明治四十三年法律第三十九号「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍二關スル件」、これらの法律がいずれも廃止せられた次第であります。従いましてそれと同時に新皇室典範が施行せられましたその皇室典範の第二章におきまして、皇族の身……
○伊藤修君 只今上程になりました法案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず國家賠償法案より申上げて見たいと存じます。この法案は御承知の通り憲法附属の重要なるところの法案でありますので、委員会といたしましては、文字通り愼重審議これが審議をいたした次第であります。七月十日、二十六日、二十八日、八月十三日、二十七日、九月十七日と、以上六回本委員会を開催いたしました。又小委員会といたしまして、八月十五日、「八月十六日に開催いたしました。又治安及び地方制度委員会との連合懇談会を一回、九月十六日に催した次第でありまして、又委員会におけるところの懇談会を二回催した次第で……
○伊藤修君 只今上程になりました中、裁判官及び裁判所職員の分限に関する法律案に対する説明を先ず申上げたいと存じます。本案に対しましては数回委員会を開いた次第でありますが、後の刑法に対する説明が多少時間を要すると存じますから、本案つきましては極く簡単にその要旨のみを申上げておきたいと存じます。 御承知の通り旧憲法に基ずく従來の判事懲戒法は、先に裁判所法の制定に際し、その附則において廃止せられておるのであります。そして新憲法においては、裁判官の身分の保障に関し、その第七十八條において、裁判官が心身の故障のために職務をとることができない場合においても、裁判によつてその認定がなければ罷免ができない旨……
○伊藤修君 只今上程になりました民法の一部を改正する法律案につきまして委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 御承知の通り本案は非常に厖大なものでありまして、これに対するところの政府の提案理由並びに内容の説明、質疑應答、討論、こういう範囲におきまして非常に長いものでありまして、これを詳細に御報告申上げますれば相当の時間を要することと信ずる次第であります。でありますから、成るべくこれを簡略いたしまして皆様に御報告申上げたいと存じます。この点予め御了承を賜わりたいと存じます。 新憲法におきまして、その第十三條におきまして、「すべて国民は、個人として尊重。」されるいわゆる個人の尊……
○伊藤修君 只今議題となりました両案につきまして、委員会の経過並びに結果につきまして御報告申上げます。 先ず罹災都市借地借家臨時処理法についての日程第二の法律案につきまして、その提案の理由及び内容について御報告申上げます。罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案が御承知の通り去る八月三十日両院を通過いたしまして、九月十三日、法律第百六号といたしまして公布せられました。この改正によつて新たに同法第二十五条の二という規定が設けられました。即ち従来戦災によつて滅失した家屋のある場合及び疎開によりまして除却せられました家屋のある場合、こういう場合にこの法律が適用されておつた次第であります。然……
○伊藤修君 只今上程になりました二つの法案につきまして、委員会の経過並びに結果について御報告申上げます。先ず両法案の内容につきまして簡單に御説明申上げます。 第一に訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案についてその内容を申上げます。民事の訴訟費用、即ち書類や図面の書記料、飜訳料、当事者、証人、鑑定人、通事等の旅費、日当、宿泊料は民事訴訟費用法で定められておりまして、刑事の訴訟費用、即ち刑事被告事件に出頭する証人、鑑定人、通事等に支拂われるところの旅費、日当、宿泊料は刑事訴訟費用法で定められておつたのであります。又執達吏、只今は執行吏と名を改めましたが、この手数料、即ち差押や競賣等の手数料……
○伊藤修君 只今議題となりました三件につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず、民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律案につきまして、簡單にご説明申し上げます。 民法におきましては、日本國憲法の基本的原則に適合するように、戸主、家族其の他、家に関する規定及び家督相続に関する規定の削除、両性の本質的平等に反する規定の改正、親族会の廃止、成年者の婚姻には父母の同意を要しないこととし、未成年者が婚姻によつて成年に達したものとみなすこと等の改正が行われたのであります。然るに他の法律中には、從前の民法を前提としている幾多の規定がありますのでこれを改正された民法に適……
○伊藤修君 只今議題となりましたところの法律案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ずこの改正案の内容のあらましを申上げますと、新憲法の施行当時、新憲法によりますれば法律で規定してなければならん事項を命令で規定されておるものが相当多くあつたのであります。併しそれを当時直ちに法律に改めることについて技術的に困難があつたので、総括的な現行法律を作つて、さような命令は本年十二月末日まで法律と同一の効力を有するものと規定したのであります。そうしてその間にこれに代るべき法律を作る予定で、第一國会において相当数が法律に改められましたのでありますが、いろいろの関係で遂に本……
○伊藤修君 只今上程になりました法案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 この法案は、御承知の通り、明治四十一年現行刑法と同時に施行されましたところの警察犯處罰令に代るべき法案として提案せられた次第であります。日本の警察制度の上におきまして、この旧法たる警察犯処罰令及び違警罪即決例というものが、警察国家としての弊害を多々残して参つたのでありまして、從つて新憲法の施行に当りましては、この法律を一日も早く改正するり要があるために、この法案が提案せられた次第であります。旧法は、明後日を以て廃止になります。故にこの法案は少くとも明日までに成立しなかつたならば、いわゆる……
○伊藤修君 只今議題になりましたところの両案につきまして、委員会の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず政府の提案理由につきまして少しく詳細……政府の提案理由を簡單に申上げて置きたいと存じます。 裁判官の報酬につきましては、憲法及び裁判所法の規定に基き、昭和二十二年四月十七日、第九十二帝国議会におきまして、裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律が定められ、同年五月三日から施行せられたのでありますが、この法律はその名の示しておりますように、裁判官の報酬等につきまして、終戰後におきまする国内の不安定な経済情勢に鑑み、應急的措置として一應の定めをなしたものでありまして、本年一月一日からそ……
○伊藤修君 只今議題となりましたところの人身保護法案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 御承知の通り新憲法におきましては、基本的人権につきましてこれを尊重し、保護することは皆様の御承知の通りであります。殊に第十一條、第十二條、第十三條、第三十三條、第三十四條と、かくのごとく数個の明文を置きまして、人身の自由、身体の自由ということにつきまして、非常に重要なる規定を明らかにしているのであります。新憲法がかくのごとく身体の自由につきまして、基本的人権の中でも、取分けこの点を重要視していることは、この憲法が如何にこの点に対しまして強く主張し、強くこれを國民に要請して……
○伊藤修君 只今議題となりました裁判官の刑事事件の不当処理等に関する調査の中間報告をいたしたいと存じます。 この調査の対象となりましたものは、先ず尾津事件、眞木康年の事件、蜂須賀事件、尚、青木繁吉事件資格審査の不実記載の事件、これらの事件を対象いたしましてこの調査会を開始いたした次第であります。併し蜂須賀事件は事國際間に関することではありまするが、その内容は家庭の紛爭が主因となつておつた次第であります。從つて法律の精神を酌みまして、当調査会におきましてはこの審理の調査の対象としないということに決定いたしまして、これを除いた次第であります。從つて当調査会の内容となりましたものは尾津事件及びその……
○伊藤修君 只今議題となりました刑事訴訟法を改正する法律案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 御承知の通り新憲法が施行されましてから、この法規が成立することは必須の事情に置かれておるのであります。委員会におきましては、本法案に対しまして、本委員会を十二回、小委員会を六回、公聴会を一回、正に愼重審議をいたした次第であります。この法律案に対するところの詳細な御説明を申上げておりますと、この会期切迫した時間におきましては、到底盡し得ないのでありますから、極く簡單にすべて速記録に、これを譲ることをお許しを願いたいと思うのであります。 提案の理由並びに質疑の順序、内容法案……
○伊藤修君 只今議題となりました両案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報答申上げます。 先ず裁判所法の一部を改正する等の法律案について申上げます。 この法律はお手許に配付されておるところの法案によりまして御承知の通り、非常に内容は複雑に書かれておりまして、一見了承に苦しむような体裁でありますが、要するにこの法案に盛られておるところの改正事項と申しますものは、以下申上げるところの十点にあるのであります。 第一に、最高裁判所の大法廷において取扱うところの事案、即ち憲法違反についての事案につきましては、一度大法廷においてその判例が定まりますれば、爾後、同種の事案についての裁判……
○伊藤修君 只今議題となりました刑事補償法案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 新憲法は御承知の通り、第三十一條から第三十九條までの規定におきまして、刑事司法事件についての事前の手続について愼重なる行為を要求しておる次第であります。而して過ちを未然に防止することに憲法それ自体が努めておる次第であります。第四十條におきましては、何人も抑留又は拘禁された後、若し無罪の裁判があつた場合におきましては、これに対し国がその損害を補償することの旨を規定しておる次第であります。これによりまして事後におけるところの処理を明かにしている次第であります。従つてこの三十一條から四……
○伊藤修君 二、三点お尋ねいたしたいのでありますが、先ず第一に、この法律をいつ頃から施行して、それからいつ頃から業務を開始するか、その予定を先ず第一にお伺いいたしたいのであります。一問一答にしますか。
【次の発言】 そういたしますと、十月の一日からこの実際上の運営が始まるといたしますれば、この法案によりますと、來年の四月において解散するということになつております。その間僅かな期間でありますが、にも拘わらず現在の配給機関を廃止して公團にしなくちやならんという必要性をお飼いいたしたいのであります。
【次の発言】 そうすると、この法案の命ずるところによりますれば、四月ということになつておるけれども、……
○委員長(伊藤修君) 大變お待たせいたしました。それではこれより司法常任委員會を開會いたします。參議院規則の第三十條によりまして、委員會に理事を數人置くことになつておりますのですが、これは各派交渉會によりまして、先ず基本といたしまして、十名に對して一人の理事を置くということになりました。從つて司法委員會では二十名でございますから、二名の理事を置くことになるわけであります。 その人選は各派交渉會によりまして、各派に割當てられた數によりまして、司法委員會におきましては、緑風會で御一名、自由黨で御一名と、こういうことに各派交渉會で決定いたしておる次第でありますが、それでこの點に對しまして、二十六日……
○委員長(伊藤修君) これより本委員会を開催いたします。審査の順序といたしまして、最初に昭和二十二年法律第六十三号、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について審査をいたし、尚お時間がありましたならば國家賠償法案の予備審査に入りたいと思います。
それでは只今申上げました昭和二十二年法律第六十三号の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。最初に政府側より本案に対する御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それではこれから質疑に入ります。質疑の方法といたしまして、質疑のあるお方は起立をお願いいたします。それから委員長に申出た順……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。それではこれより委員会を開きます。本日は刑法の一部を改正する法律案の予備審査を議題といたします。法案の御説明前に緊急質問の御通告がありますから…山下君。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 速記開始。山下君からの御質問の世耕問題に対する取扱は、後刻墾談会で一つお諮りすることにいたしまして、議題の刑法の一部を改正する法律案に対する説明を政府に伺いたいと思います。
【次の発言】 只今司法大臣からの御説明に対するところの質疑は後日に讓りまして、この刑法の一部を改正する法律案に対するところの審議はこの程度にして置きたいと思いますが……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これから委員会を開きます。
政府より付託せられました昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案、この法案を上程いたします。先ず政府委員の提案理由の御説明を願うことにいたします。
【次の発言】 それではこれより質疑に入ります。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。
【次の発言】 只今の松井さんの動議をお諮りする前に、ちよつと一言お質問いたしたいと思います。
さつきの朝鮮弁護士の特例に、弁護士も同列に置いてあるのですが、満州國には弁護士で救済すべき人はあるのかないのか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。本日は國家賠償法案の予備審査を議題に供します。前回に引続きまして、質疑を続行いたします。
【次の発言】 委員の方はお分りのことと思いますが、將來この法律を解釈する國民の疑義を防ぐために、明確にして置きたいのですが、第一條の「公権力の行使に当る公務員が」と、こうあります。行権力の行使に当りましては、公務員が爲した場合というように解釈される虞れがある、それを明確にして置きたいと思いますが、御解釈いかがですか。
【次の発言】 そうすると、ちよつとなんですね、國民は公権力の行使であると信じた、それによつて被つた損害に対しては、個人に対しては請求で……
○委員長(伊藤修君) それではこれから委員会を開きます。本日は予備審査のために本委員会に付託されました「民法の一部を改正する法律案」を上程いたします。まず政府の御説明を伺います。
【次の発言】 只今の法案の対する質疑は他日にこれを讓りまして、この際司法大臣に質問の通告がありますから、それを許可いたしたいと思います。鬼丸君。
【次の発言】 尚司法大臣に対する質疑は岡部委員より申出でがありまするから、この際同委員の質疑を許します。
【次の発言】 では、これより予備審査に付託されましたところの刑法の一部を改正する法律案に対しまして、前回に引続きまして質疑に入りたいと存じます。この進行方法といたしまし……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより委員会を開会いたします。昨日本委員会に付託されましたところの「連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産の收受及び所持の禁止に関する法律案」及び「昭和二十一年勅命第三百十一号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合國占領軍の占領目的に有害な行爲に対する処罰等に関する勅令)の一部を改正する法律案」、この二件を併合いたしまして、委員会に上程いたします。政府委員の説明を求めます。
【次の発言】 只今の御説明に対して御質疑がありますれば……。
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより開会いたします本日は「昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案」を議題といたしまして、質疑を継続いたします。
【次の発言】 それではこの程度において質疑は打切りたいと思いますが……。
【次の発言】 他に御質疑がありませんければ、これを以て質疑を打切りたいと考えますが、御異議ありませんですか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
では、これより討論に入りたいと思います。討論は賛否を明らかにして御意見をお述べ願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それでは委員会を開きます。本日は「刑法の一部を改正する法律案」に基きまして、各條審議に入りたいと存じますが、先ず政府委員のこれに対する御説明を一應伺つてから、質疑を継続いたしたいと思います。
【次の発言】 ちよつとお諮りいたしますが、目次を初めといたしまして五十八條までに対しましては先般來、大体論の御質疑の中で相当論議が進められておりますが、之を各一條ずつやつて参りましようか。五十八條まで一括して質疑の対象にいたしましようか。いかがですか。
【次の発言】 他に御意見はありませんですか。
【次の発言】 各委員の方がいろいろな御意見もありますが、大体こういうことにいたしたいと……
○委員長(伊藤修君) これより開会いたします。刑法の一部を改正する法律案に対する質疑を継続いたします。それでは第二編第一章皇族ニ對スル罪、第七十三條から七十六條までの質疑をお願いいたします。
【次の発言】 第一章に対する御質疑はありませんですか。
【次の発言】 関聯事項でありますから、ここで二十四章の分も御質疑願つた方がいいと思います。
【次の発言】 第一章について他に御質疑ございませんですか。では第三章「外患ニ關スル罪」につきまして、八十一條乃至八十九條までについて御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 只今第三章「外患ニ關スル罪」の分について質問いたしております。
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会の公聽会を開会いたします。 開会に先立ちまして一言公聽会を開くに至りましたところの経緯について申上げて置きたいと存じます。御承知の通り、新憲法下におきまして、國会法の第五十一條におきまして、委員会は一般的関心及び目的を有する重要な案件につきましては、公聽会を開き得るところの規定が設けられたのであります。この公聽会を開くゆえんのものは御承知の通り、アメリカにおいては夙にこれが利用されまして、法案の重要なるものは公述人の意見を聽き、恰も法廷におけるところの弁論のごとく、これによつて委員は公正なる意見を拜聽し、以て委員の意思を決定するというがごとき、……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより司法委員会の公聽会を開会いたします。開会に先だちまして、口述人の方々に一言御挨拶旁旁この公聽会を開くに至りましたところの経過について申上げてみたいと存じます。 御承知の通り、新憲法が施行されまして第一國会がここに開催せられまして、この國会において初めて公聽会なる制度を採り入れた次第であります。即ち國会法第五十一條におきまして、一般的関心及び目的を有する重要なる法案に対しましては、國民諸氏の輿論を議案審査の上に反映せしめるためにこの公聽会の制度が設けられた次第であります。御承知の通り、アメリカにおいてはこの制度が夙に多く利用せられまして、……
○委員長(伊藤修君) 大変お待せいたしました。これより委員会を開会いたします。本日は國家賠償法案につきまして、從來の予備審査の質疑の継続をして参りたいと存じます。質疑の前に発言の通告がありますから、鬼丸さんの発言を許可いたします。
【次の発言】 ちよつとお待ち下さい。國家賠償法につきはして本審査をいたしますから、予備審査の質疑の継続をお願いいたします。
【次の発言】 この程度で質疑を終りまして休憩いたしまして、午後は一時半から開会いたしたいと思います。
午後零時三十一分休憩
【次の発言】 大変どうもお待せいたしました。衆議院で民法の質疑を開始しておりますために、政府委員が衆議院の方へ参り……
○委員長(伊藤修君) それでは委員会を開きます。最初に罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案、これを上程いたします。提案者の武藤運十郎氏にこの説明をお願いいたします。
【次の発言】 本会議が始まりましても、この委員会は継続してやり得ることに議長の許可を取つてありますから、さよう御承知願います。
【次の発言】 只今の法律案に対する質疑は他日にゆづりたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。左樣決定いたします。それでは次に皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案を議題に供します。先ず政府委員の御説明をお伺いいたします。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開会いたします。本日の議事に入る前に御報告申上げることがあります。去る十五日の委員会におきまして、姦通が血統の純潔に及ぼす影響いかんということについて証人の出頭を鬼丸委員より求められました。その人選を委員長にお任せを願うことに決議になつておりましたが、委員長におきまして東京大学の古畑教授、慶應義塾大学の安藤教授及び山本、杉博士のお三人に交渉いたしました。然るところ山本博士は止むを得ない事情のため御出席願うことができませんでしたが、幸い古畑教授及び安藤教授の御快諾を得ることができましたので、本日ここに御出席を願うことになつた次第であります。これより証……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。審議に入ります前に質問の通告がありますから、これを許可いたします。齋武雄君。
【次の発言】 本委員会に本審査のために付託されましたところの「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案」、この法案を上程いたします。まず司法大臣に本案に対する提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 只今の法案に対する各條の説明、及びこれに対する質疑は後刻に讓りまして、やはり本委員会に本審査のため付託されましたところの、裁判所予備金に関する法律案の提案理由の御説明を、大臣にお願いいたすことにいたします。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。本日は罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案の予備審査を議題に供しまして、これが質疑を継続いたします。
【次の発言】 この際本案に対する司法省の御意見を参考のために伺つて置きたいと思いますが、民事局長一つ御意見を伺わして頂きます。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 それでは速記を始めて。
【次の発言】 資料はすでにできておる筈ですが簡單なものは……。
【次の発言】 それでは本日はこの程度で質疑を打ち切りまして、他他これに対する質疑を続行したいと思います。尚明日から二十六日まで、民法並びに家事審判法及び農地相続に対する法案について御……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。本日は國家賠償法案を上程いたします。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 お諮りいたしますが、衆議院規則第四十四條に基きまして、議員細川嘉六君が発言の許可を求めて参られました。これを許可することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 では許可いたします。細川嘉六君。
【次の発言】 よろしうございます。
【次の発言】 細川君、よろしうございますか。他に政府委員に御質疑のある方はありませんですか。
【次の発言】 それでは本法案に対するところの質疑はこの程度で打切りたいと存じますが、御異議はございませんですか。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。昨日に引続きまして民法の質疑を継続いたします。本日は第一章総則の範囲におきまして先ず政府委員の御説明を伺います。
【次の発言】 御質疑がありましたら………
【次の発言】 家を廃した理由を御説明下さい。
【次の発言】 次に第二章について政府委員の御説明を承りたいと思います。
【次の発言】 本日はこの程度で散会いたします。
午後零時九分散会
出席者は左の通り。
委員長
伊藤 修君
理事
鈴木 安孝君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。
本日は衆議院回付に係るところの裁判官彈劾法案を上程いたします。先ず提案者の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 それでは提案者に資料の請求をいたして置きます。
【次の発言】 今各條の説明を簡單にお願いして、御質疑があるならそれからにして頂きます。それでは説明員から各條について簡單な御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 それではこの程度において、質疑は他日に讓りたいと思います。
尚「罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案」が午後二時に衆議院の本会議にかかることになつておりまするから、二時半頃に終了し、三時頃までに、こちらに参……
○委員長(伊藤修君) では司法委員会を開会いたします。予め発言の通告がありますから……。この通告に関しまして、地方制度委員会の委員諸君の御発言の御希望がおありになりますから、これを許可することに御異議ありませんか。
【次の発言】 では岡部君。
【次の発言】 他に御希望、御意見ありますか。この際事実を究明しておかれる点がありましたならば…。
【次の発言】 その問題に関連して「中部日本」に、なにか釈放するのに、金を以て出所ができるとかいう記事があつたように思います。その点も併せて御説明願います。
【次の発言】 他に御質問はありませんですか。それじやこの程度で一應休憩しておきます。
午後零時三……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。衆議院提出にかかわる裁判官彈劾法案を議題に供します。前回の質疑を継続いたします。
【次の発言】 第一点の例示の中で、その委員会に欠席した場合、その事故とみなすかどうかということが残つておりますが。
【次の発言】 松村さん、裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案の第十條にあります。「分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は彈劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。」……ちよつと速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて……。この法案に対する質疑はこの程度で中止いたしまして、その余は後に讓りたいと思います。
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。本日は裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案を議題に供します。前囘に引続きましてこれが質疑を継続いたします。
【次の発言】 その場合俸給で取るということになりはしませんか、結果は……。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。ではこの法律案に対しての質疑はこの程度において打切りまして、本來ならば、これを討論、採決までいたしたいと存じますが、他に彈劾裁判所の関係もありますから、これを並行いたしまして進めたいと存じますので、この程度で打切りまして、或いは質疑があるかも存じませんから、それは後日に讓りたいと思います。
では民法の一……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開會いたします。
まず先般當委員會より派遣せられましたところの靜岡刑務所事件について、派遣議員よりその結果の御報告を願うことにいたします。
【次の発言】 只今の鬼丸委員の御報告に對しまして何か御發言がありますですか……。御發言ないようであります。本件に對する取扱いにつきましては、これを午後に御相談申上げることにいたしまして、時間も十二時を過ぎましたからこの程度で休憩いたして、午後一時から再開いたしたいと存じます。
午後零時十四分休憩
【次の発言】 それでは午前に引續きまして、委員會を續行いたします。先ず午前の報告に對しまして政府の意見を伺い……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。本日は民法の一部を改正する法律案を議題にいたします。これに対する質疑に入りたいと思いますから、御質疑の方はどうぞ御発言を願います。
【次の発言】 ではこの程度で散会いたします。
午前十一時五十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
委員
奧 主一郎君
水久保甚作君
鈴木 順一君
岡部 常君
來馬 琢道君
松村眞一郎君
宮城タマヨ君
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。昨日に引続きまして民法の一部を改正する法律案に対する質疑を継続いたします。
【次の発言】 只今御質疑中のは、離婚方法以外の方法によつて姻族関係が終了する具体的事例としてですね。
【次の発言】 そうすると、七百二十八條の二項と七百五十一條の二項の場合のみですね。そういうお尋ねじやないですか。
【次の発言】 そうすると、今の御質疑のような事実上の家というものの基礎に立つて、この民法が制定されておるというふうにも思えたのですが、そうでございますか。
【次の発言】 そうすると、権利関係の伴わないいわゆる從來の日本の家というものを認めての上の立法であ……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。昨日に引続きまして民法の一部を改正する法律案の質疑を継続いたします。
【次の発言】 今の岡部さんの御質疑中の産業ですね。林業とか漁業とか農業というものに対して、将來特別の相続法は認める、それは考えられるという、そういうことができ得るかどうか、そういう御質疑がありましたが……。
【次の発言】 そうすると、公共の福祉のためにということに重きを置いて、個人の平等による均分相続ということは全部破壞されてしまいはしないか。いろいろの相続の特例を設けるということは……。
【次の発言】 岡部さんの御質問は……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。昨日に引続きまして民法の一部を改正する法律案に対する質疑を継続いたします。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて下さい。
【次の発言】 裁判所法の一部を改正する等の法律案、予備審査の法案でありますが、これを上程いたします。まず政府委員の提案理由並びに法案に対する説明をお伺いいたします。
【次の発言】 この法案に対する質疑は、後日にこれを讓りまして、本日はこの程度で散会いたしたいと思います。
午後二時二十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
委員
大野 幸一君
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。
【次の発言】 本日午後に、先般來問題になつておりますところの靜岡刑務所の件に対し、及びそれに伴うて司法官、行政官に対する改善に関する決議の取扱い方を決定いたしたいと存じます。それから尚分限に関する法案の採決もいたしたいと思いますが、その後で刑法に対するところの懇談会を開きたいと存じまするから、午後是非御出席を願いたいと思います。午前はこれを以て休憩いたします。午後一時から再開いたします。
午前十一時四十八分休憩
【次の発言】 午前に引続きまして委員会を開きます。
【次の発言】 速記を止めて。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。本日は衆議院より送付されましたところの刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する予備審査に引続きまして質疑を継続いたしたいと存じます。 尚この際お諮りを申上げて置きたいと思うことがありますから、一言申上げて置きます。從來の質疑の経過からいたしまして、この法案に対するところの論点は、先ず姦通罪に対する罪、侮辱罪の復活に関する件、刑の消滅に関する件、公務院の候補者に関する件執行猶予の年限及び金額の変更に関する件、執行猶予取消事由に関する件、皇室に対する罪並びに外國元首に対する罪、強盗罪の刑の短期を変更する件及び松井議員より提案されて……
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。本日は先般靜岡へ調査に派遣せられた鬼丸委員より發言を求められておりますから、先ず鬼丸委員の發言を許可いたします。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。只今鬼丸委員より提案にかかるところの、裁判官、檢察官竝びに刑務官の待遇改善に關する決議案、これを本委員會の名を以て決議することに御異議ございませんですか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。然らば採擇をいたしまして、本案に對するところの當委員會の意思を強固に表示したいと思いますから、これが採擇を諮りたいと案じます。本案に贊成の方は御起立を願います。
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。本日は、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。前囘に引續きまして、本日はこれに對するところの討論に入りたいと存じます。討論につきましては、各自贊成、不贊成を明らかにして御意見をお述べ願いたいと存じます。
討論に入る前に、昨日委員長より政府に確かめておきましたところの、本案施行に對するところの費用の點について、政府委員から發言せられます。
【次の発言】 それではこれより討論に入ります。
【次の発言】 松村君。
【次の発言】 只今松村委員より御提案になりました修正案に對しまして、先ずこの問題について、發言十分以内において御意見をお述べ願……
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。本日は裁判所法の一部を改正する等の法律案につきまして、衆議院において修正可決されました議案につきまして、これを議題といたしまして質疑に入りたいと思います。質疑の前において、先ず政府委員の本案に對する内容の御説明を願うことにいたします。
【次の発言】 この際大藏省の福田政府委員の御發言がありますからこれを許可いたします。
【次の発言】 その問題については、あとで取り計いさせて頂きます。
【次の発言】 本問題は重要なると事案と考えられまするから、只今永久保委員より御發言の通り、本問題に對しまして、改めて大藏大臣の御出席を求めまして、これに對する……
○委員長(伊藤修君) 大変お待せいたしました。これより委員会を開きます。本日は家事審判法案を上程いたしまして、前回に引続きまして質疑を継続いたしたいと思います。
【次の発言】 午前中はこれを以て質疑を終りまして、午後一時まで休憩することにいたします。
午前十一時五十三分休憩
【次の発言】 午前に引続きまして委員会を開会いたします。家事審判法案の質疑を継続いたします。
【次の発言】 この法案は、御承知の通り、民法と関聯を持つておりますが、只今民法は衆議院でまだ審議中でありまして、衆議院の審議の結果によりまして、本案について最後の決定をいたしたいと思います。本日はこの程度で終局いたします。
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。本日は最高裁判所裁判官國民審査法、衆議院回付にかかる法案を上程いたします。先ず提案者の御説明をお伺いいたします。
【次の発言】 それではこれより本法案に対するところの質疑に入ります。
【次の発言】 本日の本会議は、アメリカの下院議員が参るそうですから、その都合上、委員会を一應休憩いたしまして、本会議に御出席願うことにいたしたいと思います。午後は一時から再開いたしたいのでありますが、本日、昨日申上げました通り、採決する事項がありますから、何卒御出席あらんことを望みます。それではこれを以て休憩いたします。
午前十一時八分休憩
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。最高裁判所裁判官國民審査法案を議題に供します。本案につきまして前囘の質疑の際各條文について詳細質疑がありましたから、この際便宜提案者より各條について御説明を願つて置いた方がよろしかろうと存じますので、先ず説明員の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 只今の御説明に対して、御質疑のある方は……。
【次の発言】 その費用は要りませんか。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。
【次の発言】 それじや本日はこの法案に対してはこの程度にして置きまして、明後十八日本法案に対しまして続行いたしたいと存じます。本日はこれを以て散会いたしま……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。本日は最高裁判所裁判官國民審査法案を先ず上程いたします。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 只今の御質疑の應答は、大体説明員の方の御答弁も、立案の趣旨がそこにあるのだと、こう仰しやられるので、あとは見解の相違と技術問題となりますから、その程度で打切つて貰いたいと思います。
【次の発言】 今の第一点はこの間御説明があつたごとく、当時、この法案で選挙を執行する場合においては衆議院は解散されてないのですからだから便宜参議院を以てこれを構成するという御説明があつたのですから、理論上正しいというわけです。あなたの御質問の点……
○委員長(伊藤修君) 司法委員會を開會いたします。本日は本委員會に豫備審査のため付託せられたところ罹災都市借地借家臨時處理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地區を定める法律案を上程いたします。先ず政府委員の本案に對するところの説明を御伺いいたします。
【次の発言】 本案に對するところの爾餘の質疑は他日に讓りまして、この法案に對しましてはこの程度で以て質疑を打切りたいと存じます。御異議ありませんですか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。
次に昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案も、豫備審査のために本委員會に付託せられた次第であります。これ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。
議案の審議に先立ちましてお諮りすることがありますが、第一に警察法案が治安及び地方制度委員會に付託されておりますが、これに對しまして司法委員會が連合委員會の開會を要求しておりますが、御承認願いたいと思いますが御異議ございませんか。
【次の発言】 では明日から四日間連合委員會を繼續して開くそうでありますから、努めて御出席願いたいと思います。
次に從來當委員會におきまして修正動議の提出に際しましては贊成者がなくてもこれを取上げて參つたのでありますが、今後は修正動議提出があつてそれに對して贊成があつた場合に限りこれを修正動議として……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。議事に入る前に發言の通告がありますからこれを許可いたします。松井委員。
【次の発言】 ではこれより昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前囘に引續きまして質疑を繼續いたします。ただ前囘までの質疑の形態は豫備審査の過程においてなされまして、御承知の通り衆議院におきまして第一條の第二項全部と、第二條の第二項全部と、それから別表の十五、十六を抹消いたしまして新たに二十六、二十七が追加されておる。これだけの修正がなつて本審査に付託された次第であります。ちよつと速記を止めて……。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開會いたします。
先ず本委員會に最近付託されましたところの家事審判法施行法案、民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案以上三件はいずれも豫備審査のために付託されておりますが、この法案に對しまして提案理由だけ御伺いして置きまして、質疑は後にこれを廻すことにいたしたいと思います。
【次の発言】 以上三法案に對する質疑は次囘にこれを讓ることにいたしまして、前囘に引續き戸籍法を改正する法律案に對する質疑を繼續いたしたいと思います。お諮りいたしますが、戸籍法に對しまして逐條の説明をお伺いして順次質問することに……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。速記の都合がありますから順序を変更いたしまして、陳情二件が付託になつておりますからこれを先に御審議願いたいと思います。陳情の第四百八十四号、國立療養所栗生樂泉園獄死事件に関する陳情、これを議題に供します。
それでは陳情に対する説明を專門調査員からお伺いいたします。
【次の発言】 これに対する政府の御意見を伺います。
【次の発言】 只今專門調査員の報告並びに政府の御意見通り、この陳情に対するところの取扱いにつきましては、それぞれ各官廳において事件が進行しておる次第でありますから、当委員会といたしましては、改めてこれを会議に付する……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。
本委員会の本審査に付託されてありますところの家事審判法施行法案を上程いたします。前回に引続きまして質疑を継続いたします。予備審査のときに大体まあ質疑はないようにお伺いしておりますが、尚御質疑がありますでしようか。
【次の発言】 それでは質疑を省略し且討論を省略いたしまして、直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。では本案全部を議題に供します。本案に御賛成の方は御起立を願います。
【次の発言】 全会一致と認めます。原案通り可決すべきものと決定いたします。本会議におけるところの委……
○委員長(伊藤修君) これより司法案員會を開會いたします。本日は民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案を議題に供します。前囘に引續き質疑を繼續いたします。
別に質疑はございませんければ、これを以て質疑を終了とすることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終了いたします。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 松村委員の修正動議は成立いたしました。他に御意見はありませんですか。
【次の発言】 それでは討論を終結することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 討論はこれを以て終結いたします。
採決に入ります。先ず松村委員提出にかかるところの修正案に對しまして採決……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員會を開會いたします、昭和二十二年法律第七十一號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案、本案は衆議院において修正されまして本付託になりましたのですから、本日はこれを議題に供して審議をいたしたいと存じます。
【次の発言】 別に御質疑もなければ、質疑はこれを以て終了いたしたいと存じますが……。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終了いたしました。討論は省略いたします。直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。衆議院修正に係るところの原案に對しまして、御賛成の方は御……
○委員長(伊藤修君) それではこれより第二囘國会の第一囘の司法委員会を開会いたします。
本日は昨九日理事松井道夫氏より辞任の申出がありましたので、これをお諮り、いたしたいと思います。先ず松井君の辞任の届は、一身上の都合により司法委員会の理事を辞任いたします。こういう申出でがありますが、これを了承することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それではこれを了承することにいたします。
次に補欠の理事を選任いたしたいと存じますが、如何いたしましようか。
【次の発言】 動議は成立いたしました。齋君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは委員長において補欠の理事の指名をいたします。緑風会……
○委員長(伊藤修君) これより司法案員会を開会いたします。先ず最初に去る十一日当委員会の打合会を開きまして、最近街の顔役の第四次檢挙が開始せられる。こういう政府の方針が発表されておりますが、それにつきまして第一次乃至第三次の摘発によつて檢挙せられましたところの各事件が、その後裁判所でどういうふうに審理判決されておるか、その進行状態について、不当裁判の調査といたしまして、これらを調査いたしたい。御承知の通り民主主義の確立のために大きな阻害をなしておるところのこれらの極石團体若しくは極右團体に似かようところの右翼團体の暴力行爲に対するところの処置について裁判所のその後の処置が明確でありませんから、……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。第一國会におきまして、行刑問題の調査会を設置いたしましたところ、御承知のように期日も切迫して参りまして、遂に調査が未了に終つた次第でありまして、引続き第二國会におきまして、劈頭において本調査会が設けられましたこの機会といたしまして、まず法案の出揃う前に、この調査会の目的を達成いたしたいと存ずる次第であります。つきましては、現在におけるところの行刑問題について、政府当局者におけるところの御意見をまずお伺いをし、そうしてこの問題に対し、各実際の面に携わつておられるところの管区長並びに所長等の御意見を伺つて、我々の建設的意見をこれに盛……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。 審議に入る前に各種の報告がありますから、報告について一言申上げておきます。先に九州方面へ行刑問題等調査のために議員を派遣いたしましたことにつきまして、派遣議員の宮城委員より報告書が参つております。報告書はお手許に配付してある通りであります。御了承願います。 次に休会中に、暴力行爲に関する事件の調査並びに賠審法等処罰法の立法に関する調査のために議員を派遣いたしました。これに対しましても調査報告書が提出されておりますが、お手許に配付しておる通りであります。いずれも御了承を願います。 次に裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査事件……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開会いたします。 本日は行刑問題に関する調査につきまして、幸い東京に全國の管区長の方が御集合になりましたが、これを機会に管区長の方々から行刑の第一線の部面について現状及び將來に対するところの御希望等をお伺いして我々調査に対する参考に供したいと思います。本日証人としてこれらの方々をお呼びいたした次第であります。午前中は中國行刑管区長巣山末七君、四國行刑管区長佐藤備六郎君、九州行刑管区長荒巻正州君、北海道行刑管区長楠本順作君この四名の方々に御供述を願うことにいたします。 先ず供述の前にこれらに証人の方々の宣誓を願いたいと思います。宣誓の際には全部御……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。本日は人身保護法を議題に供します。まずこの法案に對する提案理由を私から説明さして頂きたいと存じます。 人身保護の法律は、米英法系に固有の法律であつて、我々日本國民には未だ經驗のない全く新らしい法律であります。かような法律を立案して、ここに提案することになつた理由竝びにその内容について簡單に御説明申上げます。 日本國新憲法は、民主主義憲法として、基本的人權の尊重、保護をその中核といたしております。殊に人の身體の自由を保護することを極めて重要視して、これに對する侵害を排除し、被害者を餘すところなく救濟することを目途として、第十三……
○委員長(伊藤修君) それより委員會を開會いたします。本日は人身保護法案につきまして先囘決定になりましたこの法案に對するところの證言を求めるために高柳賢三君竝びに小林一郎君、御兩氏の證言を本日いたして頂きます。證言事項は高柳賢三君が人身保護法の沿革とその實際、小林一郎君は日本憲法と人身保護法、竝びに人身保護法とその英國における實際、この點について兩氏の御證言を聞くことにいたします。先ず御兩入の宣誓を頂きます。御起立を願います。 宣誓書 良心に從つて、眞實を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 證人 高柳 賢三 宣誓書 良心に從つて、眞實を……
○委員長(伊藤修君) これより司法案員會を開會いたします。本日は輕犯罪法案を本委員會に豫備審査のために付託されておりますから、この法案を上程いたします。先ず法務總裁よりこの法案に對する提案理由の説明をお伺いすることにいたします。
【次の発言】 尚法案の内容について、概略政府委員の御説明をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 ではこの法案に對する質疑は、明日午後二時からいたしたいと存じます。本日はこれを以て散會いたします。
午後三時二十八分散會
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
岡部 常君
委員
……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。輕犯罪法を議題に供します。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 先程の十四號の政府委員の説明は、この條文の書き方で「みだりに」という趣旨が現われるわけですか。
【次の発言】 例えば選擧の運動の場合において、擴聲器を使つて、街頭で以て非常に大きな音を立ててやつておるのを往々見る。さような場合において、いわゆる公務員の認定によつて大き過ぎるという場合においては、これに引つ掛るということになるのですか。
【次の発言】 その場合は認定ですか。
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。今日は輕犯罪法案を議題に供します。委員外議員の中野重治君より發言を求められておりますが、これを許可することに御異議ありませんか。
【次の発言】 發言を許可いたします。中野重治君。
【次の発言】 他に御質疑ありませんですか。ではこの法案に對する質疑はこの程度にいたしまして、次に人身保護法案を議題に供します。人身保護法案について一般的な説明を私から一言申上げて置きます。
人身保護法は、憲法の保障する基本的人權の中の最も重要な身體の自由の保護を實現するために、身體の自由を不法に奪われ又は制限された者に對して、刑事訴訟法の普通手續を俟たないで……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。本日は檢察廳法の一部を改正する法律案、竝びに檢察審査會法案、兩案を一括して議題に供します。この法案は御承知の通り豫備審査のために本委員會に付託されておるのですが、本日は先ず法務廳裁の提案理由を伺うことにいたします。
【次の発言】 兩案に對する質疑は後日にこれを讓りまして、次に人身保護法を上程いたします。これに對する各條の説明を梶田專門調査員よりお願いいたします。
【次の発言】 それではここでちよつと休憩いたします。
午後二時三十九分休憩
【次の発言】 それでは休憩前に引續きまして御説明をお伺いいたします。
○委員長(伊藤修君) 司法委員會を只今より開會いたします。本日は檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案、兩案を議題に供します。先ず檢察審査會法案について政府委員の説明を求めます。
【次の発言】 では兩案に對するところの御質疑がありましたらお願いいたします……。それでは第二十六條の四百五十人に定められたところの經緯を一つ御説明願います。
【次の発言】 次に、第五條の四號の缺格條項でありますが、改正刑法によつて、十ヶ年經つと言渡しなかりしことになる場合があります。その場合に、これによつて、やはり一旦處せられた者は入るのか、入らんのか……。
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。
昨日に引續きまして、檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案を議題に供します。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
【次の発言】 ここでお諮りいたすことが三つございますが、まず第一に、只今御質疑を願いました兩法案につきましては、いろいろな關係上本日中にこれを議了いたしたいと存じますが、目下衆議院においてまだ審議中でありまして、午後の本會議にこれが上程せられ可決される運びになつておりますから、その後でないと参議院における司法委員會は開かれないのでありますから、それまで一つお殘りを願いたいと思います。御迷惑でありますけれども……。そ……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開きます。檢察廳法の一部を改正する法律案が衆議院より囘付されまして、本委員會に本付託になりましたから、本日はこれを議題といたします。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
【次の発言】 この法令の中に豫備委員というのがありますか、官制豫備委員というものがありますか。
【次の発言】 その選考はこの法令に基かず法務廳の方で自由にできるわけですか。
【次の発言】 それは法の方になくちやいけないのじやないですか。同數の豫備委員を置くということは。
【次の発言】 そうすると政令の第五項にそれが含まれるわけですか。「前四項に規定するものの外、檢察官適格審査委員會に關す……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開會いたします。今日は檢察廳法の一部を改正する法律案を議題に供します。
【次の発言】 他に御質疑ありませんですか……。御質疑がないように認めますが、質疑はこれを以て終結することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終結いたします。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 星野委員、修正御意見は……。
【次の発言】 修正の動議は成立いたしました。他に御意見しありませんですか。……では討論はこれを終結することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 討論はこれを以て終結いたします。直ちに採決に入ります。
先ず星野委員より提出されま……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会の公聽会を開会いたすことにいたします。本日は軽犯罪法と人身保護法と、この二案につきまして公聽会を開く次第でありますが、御承知の通り、軽犯罪法は、衆議院において審議せられ、目下当院にこれが回付せられて、審議に当つておる次第でありますが、この法案につきまして、一般輿論といたしまして、この軽犯罪法が、曾ての警察犯処罰令と同樣に取扱われ、延いては國民の大衆運動、政治運動その他について、これを悪用せられるから、これに対して、撤回若しくは廃止せられんことを要求するというような要望が沢山ありました、國民の声を公聽会を通して議会に反映せられんことを希望するというような要……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせしました。これより司法委員会の公聽会を開会いたします、昨日に引続きまして軽犯罪法並びに人身保護法について國民の御意見をお伺いしたいという意味におきまして、本公聽会を開いた次第であります。輕犯罪法につきましては、この法案は、警察犯処罰令に代るべきものであるとか、過去の実績に徴して撤回すべし、或いは廃止すべし、修正すべしと、こういうような意見が多くある次第でありまして、且つ又これに対して公聽会を是非共開くべしという各團体よりの要望があつた次第でありまして、從つて委員会といたしましては、國民の御意見をお伺いし、而して本法案に対するところの審議の資料に供じたいと存ずる……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。
先ず議事に入る前にお諮りいたしたいことがあります。御承知の通り、神戸の騒擾事件につきまして、當委員会から議員を二名派遣いたしてこれを調査いたしたいと存じますが、如何でございましようか。
【次の発言】 余り沢山派遣いたしますと、当委員会のあとの運営に困るものですから、二名程度にお願いいたしたいと思うのですが、如何でしよう。
【次の発言】 それではその日にちは、治安委員会において四日から八月まで五日間ということになつておりまするが、当委員会もこれと同調いたしまして、四日から八日まで五日間ということにいたしたいと思いますが、如何で……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。本日は行政代執行法案を議題に供します。これが逐條について政府委員の説明を先ずお伺いいたします。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。……私に代つて、專門調査員からちよつとお聞きします。
【次の発言】 他に御質疑ございませんか。……なければ、これを以て質疑を終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑は終局いたしました。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 他に御発言がなければ討論はこれを以て打ち切ることに御異議ございませんか。
○委員長(伊藤修君) これより司法案員会を開会いたします。本日は予備は附託になつております戸籍手数料の額を定める法律案、これを先ず議題に供します。政府委員の提案理由の説明をお伺いたします。
【次の発言】 別に御質問なければこの程度にいたしまして、次の法律案を上程いたします。これも同樣予備付託になりました裁判官の報酬等に関する法律案、並びに檢察官の俸給等に関する法律案、両案を一括して議題に供します。先ず政府委員の提案理由の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 では両案に対して御質疑のある方はお申出を願います。
【次の発言】 速記中止。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。本日は裁判官の報酬等に関する法律案、檢察官の俸給等に関する法律案、両案を一括して議題に供します。先ず便宜上政府委員の各條に対する簡單な御説明を伺います。
【次の発言】 序に十條と財政法との関係を御説明を願いたいと思います。政令に委ねることができるかどうかということの関係をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 この程度で休憩いたしまして、午後一時半から再開いたしたいと存じます。尚ここでお諮りして置きたいことがあります。御承知の通り國会法の関係上、最高裁判所の御意見を伺うことができないものですから証人形式でこれをお伺いする方がよろしいと思……
○委員長(伊藤修君) 只今から委員会を開会いたします。本日関係方面とも懇談して参つたのでありますが、その経過を御報告申上げ、御意見を承わりたいと存じます。 目下裁判官の待遇に関する法律案が國会に提出されておりますが、それはそれとして、問題は、現在裁判官が果して國民の信頼をかち得るだけの行動をしているだろうかどうかということであります。勿論裁判官全部というのではないが、裁判官のうちには、日本のおかれている現在の地位を十分に理解しないで、具体的事件の処理にのみ捉われている向が多分にあるというのであります。例えば尾津事件の問題において、裁判所は四囘もの保釈申請を許可しなかつたものを、最後に極く少な……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開きます。「裁判官の報酬等に関する法律案」並びに「檢察官の俸給等に関する法律案」両案を一括して議題といたします。前会に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 午前に引続きまして質疑を継続いたします。この間から質疑の論点になつておる二点を、私から代表的に聞いて置きます。先ず今質疑者の松村さんがおいでになりませんから私から申上げますが、最高裁判所の長官に対する報酬は総理大臣に準じてあるのであるから、先ず総理大臣及び國務大臣の俸給に関する法律案を提出してからこれを出すべきではないか、この点に対する政府委員の御意見を伺つて置きます。
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。
まず先般当委員会において決定いたしまして、宮城委員及び中村委員御両氏が神戸騒擾事件の調査のたる派遣せられました。それにつきまして中村委員から、調査の結果の御報告をお願いすることにいたしたいと思いますが、便宜上お述べになつたことにして、これを速記録に掲載することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 それではそういうふうに取計らいます。
【次の発言】 当委員会に予備審査に付託されましたところの「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案」を議題に供します。まず政府委員の……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開きます。
本日は民事訴訟法の一部を改正する法律案について審議を開始いたします。先ず政府委員の本法案に對する各條の御説明をお伺いいたします。
【次の発言】 では、これより質疑に入ります。……速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて……。それでは尚御研究を願つて、質疑は後日に讓ることにいたします。本日はこれを以て散會することにいたします。
午後二時二十六分散會
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鈴木 安孝君
岡部 常君
委員
齋 武雄……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。本日は裁判官の報酬等に關する法律案、及び檢察官の俸給等に關する法律案、兩案を一括して議題に供します。前囘に引續き質疑を繼續いたします。質問の通告がありますから先ずその方からこれを許可いたします。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 速記を始めて……。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 兩案に對する質疑はこの程度にいたしまして、午後に讓りたいと思ます。尚この際お諮りすることがありまするが、當委員會に付託されておるところの、民事訴訟法の一部を改正する法律案につきましては、これを小委員會を設けまして……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。本日は裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。先ず本日喚問してあるところの証人上條弁護士、尾津さんの奥さんの両名を証人訊問いたします。証人の方に申上げますが、本日は当委員会におきまして、御主人の事件につきまして裁判所の処置について調査する必要があります。それにつきまして御両人の御出頭を願つた次第であります。先ず証言をお願いする前に嘘、僞りは言わないという宣誓をお願いいたします。宣誓書は各自御朗読をお願いいたします。 宣誓書 昭和二十三年五月二十一日司法委員会、 良心に從つて眞実を述べ、何事も隠さず又何事も附……
○委員長(伊藤修君) これより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 本日は証人として、高木八郎君、野崎陽之輔君、菊地甚一君、中島常三郎君、金子儀太郎君、石原洽子君、以上六名を証人としてお調べをいたします。証人の方に申上げますが、本日御出頭をお願いしたのは、裁判所の執つた処置について少しく調査する必要がありまして、それについて皆様の御出頭を願つた次第でありますから、先ず御証言を願う前に宣誓をお願いいたしたいと思います。宣誓書は各自御朗読願つて署名捺印をお願いいたします。では宣誓をお願いいたします。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えない……
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開会いたします。証人の方に申上げますが、今日は裁判所の執られた処置について少し調査することがございますものですから証人として御出頭願つたわけですが、先ず証言をする前に嘘僞りを言わないという宣誓をお願いたしたいと思います。宣誓書は各人朗読して宣誓して頂きます。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 大谷 菊夫 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 小峯……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開きます。
本日は人身保護法案を議題に供します。前囘に引續いて質疑を繼續いたします。
【次の発言】 それから先程御質問がありました通り、第三條の「被拘束者」の下の「その他關係者」とここうあるのを、「又は拘束者」とこう改めることになつておつたわけであります。たまたまここに今見ますと、この前差上げました修正案がここに脱落しておるらしいのであります。
【次の発言】 というのは、今御指摘になりましたような、やはり疑義がありますし、尚且つ第一條の第一項を受まして、「何人も」とありますので、いわゆる「何人も」というのは、日本全國誰でもということになりますが、……
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 今日御出頭願いましたのは、裁判所の処置について少しく調査することがありますから、その証人として御出頭願つた次第店ありますから、嘘偽りを言わないという宣誓書を各自御朗読願つて、御署名を願いたいと思います。では宣誓を願います。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 眞対 民治 宣誓店 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 矢吹 正雄 宣誓書 良……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。
本委員會に本付託になりましたところの、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題にいたします。豫備審査に繼續をいたしまして質疑を繼續いたします……別に御質疑がなければこれを以て質疑を打切ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑はこれで打切ります。本案につきましては別に討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは本案について御贊成の方は御起立を願います。
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査を議題といたします。先づお諮りいたしますが、來月二日に東京拘置所に出張して尾津喜之助の証言を求めたいと思います。御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
次に尾津事件に関して調査の要領を、只今お手元にお配りいたしましたようにいたしたいと思います。泉專門調査員に朗読して頂きます。
尾津事件調査要領
第一、本件裁判に政治的圧迫が加えられなかつたか。
調査の目的事項
1、係り判檢事と被告人間の特殊関係の有無
イ、係判事一松弘は一松厚相の女婿であるが、本件審査に……
○委員長(伊藤修君) 只今より司法委員会を開いたします。本日は本委員会に予備付託せられまいたところの、刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。先ず本法案に対する提案理由を伺います。
【次の発言】 尚引続き本案に対する一般説明を政府委員からお伺いすることにいたします。
【次の発言】 では、以上で一般説明を終りまして、本案に対しましては、大体六月の三日以降これを審議いたしたいと思います。それまで、十分御研究を願うことにいたします。六月三日以降は、大体原則といたしまして、午後一時から刑事訴訟法の審議に当りたいと思います。
尚三日の日を一般質疑といたして、以後質疑の終了次第、各條審議に入りたいと……
○委員長(伊藤修君) ではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。本日は百崎さんと西山さん、それから桝田さんの三証人の証言をお願いすることにいたします。本日、証人の方に御出頭願いましたのは、お聞きのような題目の事件について調査する必要上御出頭を願つた次第でありますが、先ず御証言願う前に宣誓をして頂くことになつておりますから、宣誓書を御朗読願つて御証言願います。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 百崎保太郎 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えな……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。本日は裁判官の報酬等に関する法律案並びに檢察官の俸給等に関する法律案、両案共衆議院回付に掛かるところの修正附の法案でありまして、これを議題に供します。本案に対しましては予備審査を行なつております。前回の予備審査に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 五月二日。
【次の発言】 他に御発言がなければ法務総裁から……。
【次の発言】 その時に質問があつたので、お答もあつたのですが、それを了承したとも何とも……大いに研究するというところまで言つておられましたのです。では法務総裁が発言を申出られておりますので、これを許可いたします。
○委員長(伊藤修君) 午前に引続きましてこれより司法委員会を閉会いたします。午前中質疑を打切りましたところの裁判官の報酬等に関する法律案、並びに檢察官の俸給等に関する法律案を一括して議題に供します。両案に対してこれより討論に移ります。
【次の発言】 討論の通告を順次に指名いたします。大野君、
【次の発言】 他に御発言ありませんですか。……では討論はこれを以て終局することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて討論は終局いたします。では、直ちに採決に入ります。先ず両案に対するところの修正案について採決をとります。裁判官の報酬等に関する法律案に対する修正案を問題に供します。……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。本日は予備付託せられておるところの刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。先ず政府委員の逐條の御説明をお願いいたします。第一編総則及び第一章を先ず御説明願いたいと思います。
【次の発言】 以上第一章について御質疑がありましたら、この際御質疑を願います。
【次の発言】 これは当然のことかも分りませんが、被告事件について証拠調を開始した後というのは、証拠調前は無論含まれないのですね。
【次の発言】 他に御質疑がなければ、進行いたしまして、第二章裁判所職員の除斥及び忌避を、政府委員から説明願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員會を開會いたします。本日は刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。昨日に引續いて質疑を繼續いたします。先ず政府委員の御説明をお伺いいたします。本日は第四章、辯護及び補佐について御説明をお伺いたします。
【次の発言】 以上第四章についての御質疑がありましたら、この際お申出願います。
【次の発言】 今の關連してお尋ねいたしますが、勾留理由開示の申立權は、被疑者というのはどこから出て參りますか、八十二條八十三條では……。
【次の発言】 今の被疑者の辯護人の辯護權としての開示の中に入りますか。
【次の発言】 先程に關連して、捜索、差押の場合に、被疑者、辯護……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會の公聽會を開會いたします。目下當委員會に刑事訴訟法を改正する法律案が上程されておる關係上、御承知の通りこの法案は憲法施行に伴う重要な法案といたしまして國民の公共の福祉及び基本的人權に重要な關係をもたらすところの法案でありますから、これに對しまして國民の輿論を問い、且つ又學識經驗者の方の豐富なるところの御意見をお伺いいたしまして、本案審議の參考に供じたいと、かような趣旨からいたしまして、本日の公聽會を開会いたした次第でございます。何とぞ公述人の方は忌憚ない御意見をお述べ願いまして、我々の審議の參考に供して頂きたいと思います。尚公述人のお方のお時間は……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。本日は刑事訴訟法を改正する法律案につきまして、前回に引続き質疑を継続いたします。先ず本日は第九章押收及び捜索、第九十九條より一應政府委員の逐條説明をお願いいたします。それから質疑に入ります。
【次の発言】 第十章の檢証の御説明を願つておきます。
【次の発言】 以上第九章、第十章に対するところの説明に対して御質疑がありますか。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。それでは第十一章証人尋問のところを御説明願います。
【次の発言】 では本章に対する質疑は午後に讓りたいと思います。
尚この際お諮りいたしたいことがありますから御……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開催いたします刑事訴訟法を改正する法律案について審議を前回に引続き継続いたします。
【次の発言】 以上、第一章、捜査に関する説明に対して御質疑がありましたら、この際御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 連合委員会で審査しておるのですよ。
【次の発言】 他に御質疑は………。
○委員長(伊藤修君) それじやこれより司法委員会を開会いたします。本日は刑事訴訟法を改正する法律案について、前回に引続き審議を継続いたします。先ず政府委員の説明を求めます。第三編上訴第一章通則の御説明を願います。
【次の発言】 以上第三編についての説明に対する御質疑がありましたら、どうぞお願いいたします。
【次の発言】 最後の総則にありますから。
【次の発言】 では爾余の質疑は次にこれを讓りたいと思います。
では次に鬼丸議員提案にかかります青年補導法案を議題に供します。
【次の発言】 本案につきまして尚内容の逐條説明は明日に讓りまして、然る後に御審議を願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 只今より委員会を開きます。速記を止めて。
午前十時四十一分速記中止
【次の発言】 速記を始めて、それでは只今より人身保護法案を上程いたします。本法案につきましては、質疑を継続いたしておりますが、質疑はこれを打切ることに御異議ありませんですか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て打切にいたします。直ちに討論に入りますが、本案につきましては、御承知の通り、立案の趣旨は、細かい規定はルールにゆずるという建前で立法をせられておつたのであります。衆議院その他においては、やはり本案にできるだけこれを採入れて、そうして基本を明確にすることがよかろうというような御説明でありまし……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。
本日は刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題に供します。前会に引続いて審議を継続いたします。尚審議に入る前にお諮りいたしたいことがございますから‥‥刑事訴訟法は御承知の通り大部な法案でありますから、これを小委員会に付託いたしまして、小委員会において尚詳細に審議を継続いたしたいと存じますから、これを設置することに御異議ありませんか。
【次の発言】 では御異議ないものと認めまして小委員会を設置いたします。就きましては小委員の数及び人選については委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。
先ず裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。
第一にお諮りいたしますことがありますからこれを議題に供します。本調査は御承知の通り休会中もこれを継続いたしたいと存じますから、継続調査要求書を議長に提出することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十七分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鈴木 安孝君
岡部 常君
委員
大……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法案員会を開会いたします。本日は先ず判事補の職権等に関する法律案を上程いたします。前回に引き続き質疑を継続いたします。速記を止めて……
【次の発言】 速記を始めて……。他に御質疑はございませんか。ないようでございますから質疑はこの程度で打ち切り、討論を省略して、直ちに採決に入ることに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて討論を省略いたします。では直ちに採決に入ります。原案に御賛成の方は御起立を願います。
【次の発言】 全会一致原案を可決すべきものと決定いたしました。
尚、本会議における委員長の口頭報告については委員長に御一任願います……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。先ず緊急上程といたしまして、刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。本案の審議につきまして、かねて小委員会を開催しておりましたが、小委員会は前後五回に亘りまして愼重審議の結果、二十五ヶ條に亘りまして修正個所を決定いたしました次第でありますが、便宜これを読み上げることにいたします。 刑事訴訟法を改正する法律案修正案(A) 第三十四條を次のように改める。 主任弁護人は、裁判所の規則の定めるところにより、弁護人の対する訴訟行爲は又は弁護人のする訴訟行爲について他の弁護人を代表する。但し、証人、鑑定人、通訳人又は飜訳人に対する……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。 刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。昨日小委員会の修正点の決定に対しまして、本委員会に報告がありました。これを朗読いたします。 刑事訴訟法を改正する法律案中修正案 刑事訴訟法を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第三十三條に次の一項を加える。 何人も、被告人又は被疑者の同意を得て、弁護人を選任することができる。 第三十四條を次のように改める。 主任弁護人は、裁判所の規則の定めるところにより、弁護人に対する訴訟行爲又は弁護人のする訴訟行爲について他の弁護人を代表する。但し、証人、鑑定人、通訳人、……
○委員外議員(伊藤修君) 一時から開くことになつております。
○委員外議員(伊藤修君) この問題に対しましては、すでに皆さんにおいて愼重審議されておるのでありまして、今採決の間際に私が発言を求めたことは、誠に時機を失しておるような感じがあるのでありまして、誠に皆さんに対して申しわけない次第であります。併し私個人としてではなく、これを私の方の委員会におきましては、各委員がこぞつて、いろいろ全員が本問題に対しまして深い関心を持つておる。であるから、本問題に対しましては、合同して審査に当りたいという熱意を表現せられて、遂に決議に至つた次第であります。さような次第でありまして、只今当委員会にその由を申入れましたところ、すでに審議が終結に近付いてるというような意味……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。開会に先立ちまして一言ご挨拶申上げます。先に当委員会は司法委員会とせられまして、不肖私が委員長といたしまして、一年有余皆様の御協力により、司法委員会は相当の成績を挙げ得て終了するに至つて、誠にその点に対し厚く御礼申上げたいと存じます。この度圏らずも又当法務委員会に委員長の席を皆様の御支持によりまして汚すに至りまして、顧みますれば、自分といたしましてその職責に堪え得るかどうかということにつきまして、非常に危惧するものでありますが、何卒皆様の御支援によりまして、この委員長の席を汚すことなく、從来以上な成績を挙げて、当法務委員会の仕事を完了い……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。
当委員会に付託となつております副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。
先ず政府委員の本案に対するところの提案理由並びに内容の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 別に御質疑がなければ質疑は……。
【次の発言】 又改めて質疑をして頂いてもよろしいのですが、……よろしいですか。
【次の発言】 よろしうございますか、じや本法に対する質疑は後日にすることに御異議ありませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。それでは次に本委員会に本付託となりました戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会の検察及び裁判の運営等に関する調査会を開会いたします。御承知の通りこの調査会の目的は裁判官、検察官の封建的観念及び現下日本の國際的、國内的立場に対する時代的識見の有無、並びにこれら司法の民主的運営と能率的処理を阻む残滓の存否を調査し、不当なるものあるときはその立法的対策を講じ、又最高機関たる國会の立場で、司法部に対しこれを指摘勧告する等適切な措置をとることを目的といたしておるのであります。それにつきましては最近日本の検察廳の検察の方法についてこの目的に副わないものがあると考えられまして、その事実の中二、三これを調査の目的として調査いたしたいと存じ……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。昨日当委員会におきまして、玉屋喜章氏の逮捕に関する事案について、議院運営委員会に合同審査の申入れをいたしましたのですが、すでに議院運営委員会は同問題について討論の間際に進行しておつた次第であります。連合委員会を開くに適しないというので、連合委員会は成立いたさなかつたのであります。取敢ず委員長といたしまして、発言を求めまして、玉屋氏の逮捕に関して、これを参議院が承諾するに適するや否やということについて、ここに列席の木内さんに説明を求めた次第でありますが、政府の説明といたしましては、玉屋氏はすでに証拠物件に対するところの幾多の改竄を行なつた……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会を開会いたします。
副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供しますから、昨日に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 政府委員より本日提出されました昨日の議員要求にかかる資料について、御説明を願います。
【次の発言】 他に御質疑はございませんですか。それじや昨日來の質疑の結果によりまして、大体副檢事及び事務官の職務執行に当つて相当粗野、粗暴の人もあるということ並びに事務官の職名並びに氏名を告げないという点、副檢事及び事務官の素質が相当低下しておる、從つて職務執行に対しては愼重なる態度をもつて行つて貰いたいなこういう三点につ……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。
【次の発言】 では本日は当委員会に予備審査のため付託されましたところの刑事訴訟法施行法案を議題にいたします。先ず本案に対する政府委員の提案理由、並びに内容の概略の説明をお願いいたします。
【次の発言】 では政府委員、逐條について大体の御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。それでは本案に対するところの質疑は後日に譲ることにいたしまして、本案はこの程度にして置きます。
次にやはり本委員会に予備審査のため付託せられましたところの裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。本案につい……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、以上の五法案を全部一括して議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 只今の起訴が十二月末のときは旧法によつて処理されるのですか。
【次の発言】 では政府委員にお伺いいたしますが、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定め……
○委員長(伊藤修君) それじや法務員会をこれより開会いたします。昨日と同様下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案刑事訴訟法施行法律、裁判所法の一部を改正する等の法律案以上一括議題に供します。昨日に引続き質疑を継続いたします。それでは裁判所法の一部を改正する等の法律案についてお尋ねいたします。 第一に、第一條の第十四條の二、第五十六條の二及び第六十條の二は恰も國立國会図書館と独立して最高裁判所に裁判所図書館を設け、且つその支部をも設けるこ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会の検察及び裁判の運営に関する調査会を開会いたします。
本日は浦和充子事件に関し調査をいたしたいと存じます。浦和さん、今日証人として御出頭願いましたのですが、これからあなたにお聴きすることについて嘘、偽りを言わないという誓をして、それを読んで下さい。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人 浦和 充子
【次の発言】 これから述べることについて、あなたは嘘を言つたり隠したりしてお話しになりますと、僞証罪の罪で重い処罰を受けますから注意してお述べ下さい。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。議案を上程する前に大野委員より発言を求められておりますからこれを許可いたします。
【次の発言】 あなたにおいてお述べ願えれば願つて解決した方がいいと思いますが、若しそうでないというお考えであるなれば、先に法務総裁が自分は全くの法律には素人だからどうかよろしくお願いいたしますと、こうやつて頭を下げられたのでありますから、そうするとなすり合いになりますから、若し行政面においてお差支があるならば大臣と御協議の上後日御答弁を願つてもよろしいし、本日私見としてお述べ願つてもよろしいし……。
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会をこれより開会いたします。請願第二十号一鹿兒島縣に福岡高等裁判所支部設置に関する請願、紹介議員前之園喜一郎君、この請願を議題に供します。紹介議員の御説明をお伺いいたします。
【次の発言】 別に御質疑はありませんですか。
【次の発言】 では本請願に対する政府の御意見を伺うことにいたします。
【次の発言】 別に御発言もなければ本請願を採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定することに御異議ございませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。それでは昨日大野議員よりの質問に関する御答弁を政府委員にお願いいたします。
○委員外議員(伊藤修君) 今問題になつたことは、基本的な問題が御討議になつておるのですから、それが決定になつてから又申上げることにいたしましよう。
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会をこれより開会いたします。本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査会の事件中、浦和充子に関する事件の証人を取調べることにいたします。証人の方は先ず証言をお願いする前に、宣誓書を各自御朗読願いまして、署名、捺印をお願いいたします。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 折原 竹雄
【次の発言】 それでは折原さんからお尋ねいたします。外のお方は控室でお待ちを願いたいと存じます……、折原竹雄さんですね。
【次の発言】 どちらにお勤めですか。
○委員長(伊藤修君) それでこれより法務委員会を開きます。檢察及び裁判の運営に関する調査事件中本庄事件について証人の証言をお聞きいたします。
【次の発言】 渡邊健吉さんですね。証言をお願いする前に宣誓書の朗読を願います。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何中もつけ加えないことを誓います。
証人 渡邊 健吉
【次の発言】 先日呼出しを差上げましたが、御出頭にならなかつたのはどういう理由ですか。
【次の発言】 通知が行つてなかつたのですか。
【次の発言】 郵便が着かかなかつてのですね。
【次の発言】 昨日初めて知つたのですか。
○委員長(伊藤修君) これより法務案員会を開きます。先ず裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。司法の内容及び規定の概要を御説明願います。
【次の発言】 本案に対するところの御質疑は要に讓ることにいたします。鬼丸委員より発言を求められておりますからこの際許可することにいたします。
【次の発言】 只今鬼丸委員の御提案に係るところの調査をいたし、照会をすることに御異議ありませんか。
【次の発言】 では委員長において只今の御趣旨を体しまして、それぞれ照会の手続を取ることに決定いたします。
次に刑事訴訟法施行法案を議題に供します。本案に対する政府の提案理由並びに法案の概要を御説明をお願い……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会を開会いたします。檢察及び裁判の運営に関する調査会を開きます。本日は本庄事件について証人を取調べることにいたします。
(証人荒井八郎君着席)
【次の発言】 荒井さんですね。御署名を願う前に宣誓書を一読をお願いいたします。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人 荒井 八郎
【次の発言】 荒井さんはお家の方で何をおやりになつていらつしやいますか。
【次の発言】 埼玉縣に終戰当時に衣料が沢山軍から流れ出たということは御存じですか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。裁判所法の一部を改正する等の法律案並びに刑事訴訟法施行法案を議題に供します。両案を一括いたしまして質疑を継続いたします。裁判所法の一部を改正する等の法律案の中、祕書に関する部分の説明を最高裁判所の説明員に説明して頂きます。
【次の発言】 そういたしますと、この原案の祕書というものの内容は、今御説明のアメリカの祕書の内容とは異なるのですね。その点を重ねて一つはつきりお述べ願つて頂きたい。
【次の発言】 思うじやなくして、そういうことをしないというのをはつきりそれを言明願つて置かんと、いわゆる裁判事務のうち裁判官事務には携わらない。而して……
○委員長(伊藤修君) これより檢察並びに裁判の運営に関する委員会を開きます。
いわゆる甲府事件について証人の尋問をいたします。丸山幸右衞門さんですか。
【次の発言】 では先ず宣誓をして頂きます。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 丸山幸右衞門
【次の発言】 今の時價では家賃は幾らですか。
【次の発言】 あなたは上村氏とは、家を貰う話があつたその以前に、外にもそういう話があつたのですね、その外の人の名前は。
【次の発言】 それは木材業ですか。
【次の発言】 甲府からどのくらいありますか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。前回に引続きまして、質疑を継続いたします。
【次の発言】 別に御質疑もなければこの程度において質疑は終了することに御異議ありませんか。
【次の発言】 では質疑は終局いたし、直ちに討論に入ります。その討論に入る前にお諮りいたしますが、第三國会以來、本案の中の図書館の規定について問題になつておりましたが、委員会の修正案といたしまして成案を得ましたから只今朗読いたします。
第一條中第十四條の二を次のように改める。第十四條の二(最高裁判所図書館)最高裁判所に國立國会図書館の支部図書館として、……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。 本日は仙台事件についての証人を取調べることにいたします。 各証人の方、本日御出頭願いました。これより御証言を願うことになつておりますが、証言を願う前に先ず宣誓をお願いすることになつております。宣誓は各自御朗読の上宣誓をして頂きます。 宣 誓 書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 松浦 正隆 宣 誓 書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 新井田喜左久 宣 誓 書 良心に從つ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。最初にお諮りいたしたいことがあります。只今当委員会におきまして調査中の檢察及び裁判の運営等に関する調査につきまして、御承知の通り目下調査中でありまして、これには相当の期間を要します。且つ万一体会になつた場合におきまして、その間空白にするということは調査に非常な支障を來しますが、これについては万一体会になつた場合においては継続調査をいたしたいと、かように存じますから、予めこれが継続調査の件を御承認願いたいと思います。
【次の発言】 それでは本件につきましては継続調査することにいたします。御異議ございませんか。
○委員長(伊藤修君) それでは午前に引続き開会いたします。
【次の発言】 管原弘毅さんですか。
【次の発言】 あなたの御経歴は。
【次の発言】 御家族の関係は。
【次の発言】 何れも赴任地に御一緒ですか。
【次の発言】 仙台に宮城竹三郎という人がおりますが、御存じですか。
【次の発言】 いつ頃からどういう関係で御存じですか。
【次の発言】 それから宮城との御関係は。
【次の発言】 宮城が何か経営しておる旅館とか飲食店とかがありますね、そういうところへおいでになつたことがありますか。
【次の発言】 それ一回切りですか。
【次の発言】 何かのいろいろな会合か、そういうことで宮城の経営しておるところ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。当委員会に予備審査のために付託せられておりますところの刑事補償法を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続します。
【次の発言】 ちよつとその間便宜本日付託になりましたところの裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、これも予備付託として本委員会に付託されております。序でに議題に供し……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。檢察及び裁判の運営に関する調査会の証人調を昨日に引続きいたします。 各証人のお方に申上げますが、証言をお願いたす前に、宣誓書を各自朗読して頂きます。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 石井 春朗 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 中島 忠之 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 水池……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会を開会いたします。本委員会に付託となりました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引続き質疑を継続いたします。別に御質疑がなければ、本案に対するところの質疑は、これを終局とすることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑を終局いたします。それでは討論は、これを省略して直ちに採決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方は御起立を願います。
【次の発言】 全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。本会議における委……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
檢察及び裁判の運営に関する調査会の事件中、昭和電工に関する事件の証人を取調ベます。坂口勇さんですか。
【次の発言】 今日少しくあなたの診断されました患者のことについてお尋ねいたしたいと思いまして証人として御出頭願いました。先ず御証言を願う前に宣誓書を朗読して御宣誓をお願いたします。
宣 誓 書
良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 坂口 勇
【次の発言】 あなたは医師を開業していらつしやいますね。
【次の発言】 医学博士でございますね。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案並びに檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、両案を一括して議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 速記を始めて下さい。政府委員にお尋ねいたしますが、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案のうち第一條の第九條について、「檢事及び副檢事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二條の規定にかかわらず、檢事にあつては二万四千円、副檢事にあつては一万四千八百円とすることができる」。こういうように先の法律……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。藤井さんに丸山さんでございますね。御証言を願う前に宣誓をお願いいたします。宣誓書を朗読して頂きます。
宣誓書
良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 藤井 孝
【次の発言】 藤井さんからお聞きしたいと思います。丸山さんは控室でお待ちを願います。
【次の発言】 藤井孝さんですね。
【次の発言】 お年はお幾つですか。
【次の発言】 お仕事は。
【次の発言】 お住いは呼出状を差上げたところですね。
【次の発言】 あなたの御経歴を簡單にお述べを願います。
○委員長(伊藤修君) それでは只今より法務委員会を開会いたします。本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査会を開きます。調査事件のうち、浦和充子に関する事件について、証人の方の御証言を求めることにいたします。御証言をお願いする前に一言申上げておきます。本日は証人の方にお忙しいところ御出頭を願いました次第は、当委員会におきまして、目下調査いたしておるところの浦和充子の殺人事件についての皆様の御意見をお伺いしたいと、かように存じて御出頭願つた次第であります。お手許に差上げておきましたプリントによりまして、大体事案は御了承のことと存じますが、浦和充子は夫語助と結婚いたしまして、ささやかな印刷工場を営ん……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。
丹羽五郎さんですね。
【次の発言】 御証言を願う前に、宣誓書を朗読して宣誓して頂きます。
【次の発言】 お年はお幾つですか。
【次の発言】 お住いは呼出しを差上げた所でございますか。
【次の発言】 お仕事は。
【次の発言】 それお一つですか。
【次の発言】 御経歴を極く簡單に一つ……。
【次の発言】 日野原さんとの御交際の関係はどういう御交際ですか。日野原節三氏ですね。
【次の発言】 それはどこですか。
【次の発言】 齋藤元方ですね。
【次の発言】 それから何か事業上のことで御交際になつたのですか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。
本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査事件中、本庄事件について証人を取調べることにいたします。
【次の発言】 高宮英一さんですね。
【次の発言】 先ず証言をお願いする前に宣誓をお願いいたします。宣誓は朗読によつてこれをして頂きます。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 高宮 英一
【次の発言】 宣誓をなさつた上で、嘘、僞りがありますと処罰されますから御注意申上げます。どうぞ腰掛けて下さい、高宮さん、おところはどちらですか。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。本日は昨日に引続きまして、本庄事件の証人を尋問することにいたします。証人の方に申上げますが、証言をお願いする前に、先ず宣誓をお願いいたします。宣誓は各自朗読して頂きます。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 大場甚之助 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 境野 正弘 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査をいたします。調査事件中、昭和電工事件についての証人を取調べることにいたします。
【次の発言】 澤田喜道さんでありますか。
【次の発言】 それでは証言をお願いする前に宣誓書の朗読をお願いいたします。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、附加えないことを誓います。
証人 澤田 喜道
【次の発言】 御承知の通り僞証の制裁がありますから……。あなたの学歴及び御経歴を簡單に一つお願いいたします。
【次の発言】 御家族の御関係は……。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。お忙しいところ恐れ入りましたが、証人として御出頭願いましたですから、証言をお願いする前に宣誓をして頂くことになつておりますから、宣誓をお願いします。宣誓書は各自朗読して頂きます。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 証人 清水 直 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 証人 大島 染吉 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
本日は檢察及び裁判の運営に関する調査につきまして、休会中如何に運営して行くかということについて、御協議願いたいと思います。御意見ありませんか。
【次の発言】 続継中のものは、昭電事件と、それから佐々木松夫と二件でありますが、それはいずれも結論が出ておりますが、原稿はできておりますが、まだ読んでおりませんですから、それは、ここ二、三日中に委員会に出しますから御協議願いたいと存じております。まあそれで関係方面の関係の部分のあれは終了しておるわけであります。
【次の発言】 御承知の通り裁判そのものについてですね。我々が裁判の不服を聞くと……
○委員長(伊藤修君) それではこれより本委員会を開会いたします。本委員会におきまして、休会中九州及び四國地方に出張いたしました。先ずその出張に対するところの報告をして頂きます。
【次の発言】 次に委員会に対しまして、委員の鬼丸君より浜松事件について調査要求がございますが、先ず委員会において取敢ずその点について專門員をして事実の調査をいたさせまして、その調査の概要を坂本調査員から報告をして頂きます。その結果委員会において正式に取上げるや否かということをお諮りいたしたいと思います。
【次の発言】 次に星野議員よりの沼田事件の調査について、調査員をして下調査いたさせました結果を御報告申上げます。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査事件といたしまして、小田原事件、米子事件、勝間事件、奈良事件、京都地檢事件、これらに対し法務廳の御報告の範囲内において、御説明を伺います。
【次の発言】 何かお尋ねでもありますか。勝間勝己の事件につきまして國家警察を使用して檢挙したのでしようが、自治体警察が使用できなかつた理由はお分りになつておりませんですか。
【次の発言】 何か自治体警察においてはその勝間といろいろの立場関係があつて摘発不可能であつた、從つて勝間はまあ公然とそういうような監禁とか、いろいろなことをやつておつたというような関係……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員を開会いたします。
本日は政府に対する質疑の申入が委員よりありました。先ず齋委員の質疑を許可いたします。
【次の発言】 他に御質問ございませんか。ではこれを以て本日は散会いたします。
午後四時四分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
鈴木 安孝君
岩木 哲夫君
深川タマヱ君
……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会をこれより開きます。米子事件につきまして、人権擁護局長の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 報告書は御提出願えますか。それじや松村委員の御要求にかかる報告書を御提出願うことにいたします。
【次の発言】 如何ですか、松村さん、報告書を頂いてから改めて質問いたしますか。
【次の発言】 すると只今松村さんのお話の係の檢事正もこつちへ出張して上京しているらしいですから、それを呼んでお聞きすることにいたしたいと思います。
【次の発言】 一應実質的なあれを突詰めるところまで聞くという必要があるのじやないでしようか。
○委員長(伊藤修君) 続いて暴力團の事件をいたします。それでは法務府特別審査局長の吉河光貞君の現下の暴力團に対するところの解散命令、並びに解散を命令された暴力團の実態というようなもの、並びにその後の処置及び今後におけるところの全國の暴力團に対するところのお考え方というものをお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 それは一つの書面で出して頂きたいと思います。解散命令を下したことが形式的に流れて、実質的に今お説のような、依然として彼らの間に一脈通じて存在しておるのであるかどうか、その点……
【次の発言】 解散命令を出すのにどういうような措置が取られるのですか。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。
本日は佐々木松夫事件について證人を取調べることにいたします。證人は桐生政夫、松浦光城、中村文男、吉川正治、權逸、以上五君を取調べることにいたします。うち松浦光城君は病氣のため出頭でき難いという申出がありますから御承知願います。
【次の発言】 吉川さんですね。
【次の発言】 今日佐々木松夫事件につきまして、あなたの御関與になつた点を御証言願いたいと存じまして御出頭願つたのですが、先ず証言をお願いする前に宣誓書の朗読をお願いいたします。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。最近長野地方檢察廳において朝日新聞記者の証言宣誓拒否についての起訴事件がありましたが、その事件についての経過並びに法律上の根拠、又は外國におけるところの事例等について一應御説明をお願いいたします。
【次の発言】 何かお尋ねがありますですか。岡部さん何かお尋ねがありますか……。では次に米子事件について松村さんの御質問がございます。
【次の発言】 事実からお尋ねになるか法律論から先に……
【次の発言】 ちよつと速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて……本日はこれを以て散会いたします。明後日午前十時より開会いたします。
午後三時五……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。
お諮り申上げることがございます。法務廳設置法案につきまして、内閣委員会においてこれが審査されるそうでありますが、内閣委員会から連合委員会を申込まれた場合においては、承諾することに御異議ございませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。
【次の発言】 昭電事件のその後の経過を簡單に御報告申上げますが、一月委員会を開きまして、以後調査委員をして各方面を調査いたさせまして、その結果は委員長まで報告書が届いておりますから、詳細はその報告書によつて御了承願いたいと存じます。
次に、昨日國宗証人につきましては、同氏が病氣でありまし……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。本日はいわゆる香月事件及び柳河事件につきまして、その眞相及び経過を説明員よりお聽きすることにいたします。
【次の発言】 何か御質問は……、松村さんどうですか。
【次の発言】 ではこの程度にしまして、明日は午前十時から開会いたします。
午前十一時三十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
宮城タマヨ君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
……
○委員長(伊藤修君) これより開会いたします。罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、公証人法等の一部を改正する法律案を一括して議題に供します。
【次の発言】 それでは以上の法案の提案理由を御説明願う前に委員の発言を許可いたします。
【次の発言】 尚、これは少年法というのが出ておりますから、そのときにもつ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。本日は國鉄のストの事情、並びにその後の経過及び八月及び九月におけるところの労働攻勢に対する治安維持の面について、政府において如何なる対策があるかという点、並びに最近におけるところの福島、平、若松あたりの暴動に関して如何なる措置があるかというような問題につきまして、政府委員の御説明を伺いたいと思います。
【次の発言】 今の大野委員の動議に対して、御異議ありませんか。
【次の発言】 では本委員会は祕密会と決定いたします。
午前十一時祕密会に移る
【次の発言】 それでは國鉄の方から……
○委員長(伊藤修君) では法務委員会を開催いたします。本委員会に本付託となつておる議案のうち、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、公証人法等の一部を改正する法律案、以上七件を議題に供します。昨日に引続きまして、以上七件の質疑に入ります。では罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を……
○委員長(伊藤修君) それじやこれより法務委員会を開会いたします。
本日は前回政府より御説明を願うことになつておりました米子事件に対するところの政府の最終的見解の御説明を願うことにいたします。
【次の発言】 松村さん、よろしうございますか。
【次の発言】 他に御発言ありませんですか。
【次の発言】 最後にお伺いして置きますが、米子事件に鑑みまして、こういう事犯についての將來の檢察陳に対して、取扱い方法について再度訓令を出される御意思があるかどうか伺います。
【次の発言】 それでは別に御意見ありませんか……本日はこの程度におきまして、散会いたします。
午前十一時四十九分散会
出席者は左……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案を議題に供します。
【次の発言】 他に御質問ありませんですか。松村さんよろしうございますか。
【次の発言】 当委員会の意思は政府においても十分御了承のことと思いますが、日本のこういう災害に対して処すべきいわゆる根本法規を至急制定願つて、この問題に対するところの処置を一つお願いいたしたいということを要求して置きます。ではこの程度にして置きまして午後に又……。
【次の発言】 次に公証人法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する逐條の御説明を……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。最初に大野君より発言を求められておりますから……
【次の発言】 次にお諮りいたしたいことがあります。御承知の通り当委員会におきましては、昨年來、暴力行爲に関する調査を続行して参つたのでありますが、その結果ここにありますがごとく、全國の暴力團の実態というものが大体において把握できたのです。まだ詳細に調査すべき数個の事件が残されてはおりますが、ここに挙げられたもののみを数えましても、数千件に上るところの暴力團の実態であるのです。これらのものが、例えば一例を取りますれば、私らがこの度九州において調査いたしました事案にこれを取りましても、荻島喬一家と……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。先ず、檢察及び裁判の運営に関する調査に関して報告を求めます。
【次の発言】 運輸省鉄道公安事務局長に対する御質問をお願いいたします。
【次の発言】 先程の御答弁を願うのですが、新たに質問があるのですか。
【次の発言】 大野君、報告だけお願いいたします。
【次の発言】 別に御質問もありませんですか。
【次の発言】 この際板野議員より発言を求められております。これを許可することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 ではこれを許可いたします。板野君。
【次の発言】 では下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供しま……
○委員長(伊藤修君) それでは只今より法務委員会を開きます。檢察裁判等に関する調査に関しまして、休会中調査いたしました事項について御報告をお願いすることにいたします。
【次の発言】 只今の鬼丸さんの前回の委員会においてお取調するようにとお命じになりましたが、調査員の方で照会いたしましたところが、東京では最低千円、最高五十万円という例はあるそうです。それから北海道で保証書で百万円という例はあるそうですが、目下全國に照会しておりますから、追つて分り次第回答する、こういう御返事であります。大野君。
【次の発言】 次に福井縣に出張いたしましたことについて申上げます。遠山さんがお出でになりませんから、私……
○委員長(伊藤修君) では法務委員会をこれより開きます。刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず政府委員の本案に対する内容についての説明を聽きます。
【次の発言】 では本案に対する質疑に入ります。速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて。
午前十一時十五分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。これにて休憩いたします。
午前十一時五十分休憩
【次の発言】 では午前に引き続き会議を開きます。
午前中大野委員及び松井委員から質問された点について、速記のなかつた点について政府委員の答弁をお願いいたします。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。出版法及び新聞紙法を廃止する法律案を議題に供します。先ず政府委員の本法案に対するところの内容説明を求めます。
【次の発言】 これから質疑に入ります。
【次の発言】 速記を止めて……
【次の発言】 速記を始めて……
【次の発言】 松井さんの御質問に対してお答えの警視廳が任意にやつておるということは一体それでいいのですか。
【次の発言】 法律上の根拠はないのですね。
【次の発言】 先きに新聞記事が言論の自由に名を借つて行過ぎているような感もあると思いますが、これに対して何ら法的措置を講ずるというようなお考えは持つておりませんか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。本日は弁護士法を改正する法律案を議題に供します。先ず提案者の提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では逐條について概略御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では本法に対するところの質疑に入ります。
【次の発言】 ではこちらでなるべく早く。
【次の発言】 経過については先程花村委員長から詳細に説明があつたのです。
【次の発言】 提案者の花村委員長です。
【次の発言】 花村委員長です。
【次の発言】 それは來ていないということははつきり申上げますから……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。弁護士法を議題に供します。大野君の質問をお願いいたします。
【次の発言】 今の大野君のお尋ねは、第一回のときの裁判官の選考方法と現在の選考方法とは違うのですかということで、現在は内閣において直接やつておるわけですね、その場合でもという、御質問の趣旨はそういう趣旨であります。
【次の発言】 先程の大野委員の質問に係る第七條の第一項について弁護士会との関係についてお尋ねがあつたが御答弁がなかつたのですが、如何ですか。
【次の発言】 この程度にして置きましよう。他に御質問ありませんか……。それではこの前に発案者の方で答弁を留保になつた点が四、五ケ所……
○委員長(伊藤修君) ではこれより本務委員会を開きます。先ず裁判所法等の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑ありますか。
【次の発言】 先程から自由党の方々及び民主党の方々を再三呼びに行つておるのですが、今行く、今行くと言つて未だにおいでになりませんから、やむを得ませんので、午後一時半まで休憩いたすことにいたします。
午後零時四十五分休憩
【次の発言】 只今から午前に引続いて委員会を開きます。認知の訴の特例に関する法律案を議題といたします。速記を止めて。
午後二時三十六分速記中止
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。裁判所職員の定員に関する法律案を議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。尚質疑に入る前に、政府において内容について少し御説明願いたいと思います。
【次の発言】 この増員と、今度の行政整理との関係はどういうふうですか。
【次の発言】 他に御質問ございませんか。では質疑はこれを終了することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終局いたします。
【次の発言】 只今の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 では討論は省略いたします。直ちに採決に入ります。議案全部を問題に供します。議案全部に御賛成の方は御起立を願……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。刑事訴訟法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案は衆議院において修正されましたですから修正に関係する部分について政府委員の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それでは前回の質疑に続きまして、質疑を継続いたします。
【次の発言】 外に御質問がなければ、これで質疑を終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑を終局いたします。討論を省略いたしまして、直ちに採決に移ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。では衆議院修正にかかわる本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願いま……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。本日は弁護士法案を議題に供します。前会に引続いて継続いたします。この際、大藏省主税局長の発言を求められておりますから、これを許可いたします。
【次の発言】 只今主税局長の御説明に御質問ありますか。
【次の発言】 ではこの際、商工省の特許局長官から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
【次の発言】 只今の特許局長官の御発言に対して御質問はありませんか。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか、では本案につきましてはこの程度にいたしまして、午後において懇談会において各修正の意見の御協議を申上たいと思います。尚午後には重要な事項……
○委員長(伊藤修君) では法務委員会を開きます。本日は認知の訴の特例に関する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。別に御質疑がなければ、質疑は終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終局いたします。この法律案につきまして、当委員会において修正の御意見もありましたから、お手許に配付してある通り修正案を起草いたしまして、この委員会案として議題に供したいと思いますが、御異議ございませんですか。
【次の発言】 それではこの修正案を議題に供します。修正案を読み上げます。
今次の戰爭において、戰地若しくはこれに準する地域に臨み、若しくは國外において未復……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。本日は弁護士法改正法律案を議題にいたします。前回に引続き質疑に入ります……。質疑はこの程度において終局することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終局いたします。では直ちに討論に入ります。
【次の発言】 三十五條の第三項を削つた結果、公務員という身分の表現が外れることになりますから、それで五十四條中の身分の事項は修正するのであります。そうして三十五條を五十四條の二項において延用しておりますから、延用の條項を外すことになりますから……。
【次の発言】 松井君の動議に対して何か……。
○委員外議員(伊藤修君) この問題につきまして只今委員長からお言葉がありましたが、先ずこの問題をお話申上げる前に沿革とでもいうべきものを先にお話申上げたいと思います。勿論それはアメリカにおける沿革とか或いは衆議院におけるところの沿革とかそういうものではなくて、当参議院に関しての沿革と御了承願つて置きたいと思います。昨年の五月六日と記憶しておるのでありますが、当時最高裁判所長官はその際病氣でありまして、裁判官のたしか齋藤君であつたと思いますが、或いは齋藤君と違つておつたかも知れませんが、少くとも裁判官が代理として出席されまして、参議院といたしましては私が招かれまして、総司令部におきまして、ケージ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。先ず大野委員より発言を求められておりますから、これを許可いたします。
【次の発言】 では少年法の一部を改正する法律案、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部改正する法律案、以上四案を議題に供します。先ず少年法の一部を改正する法律案について政府委員の提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それでは質疑は後に一括してお願いすることにいたしまして、次に裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。
本日は、刑事補償法案、少年法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件を一括議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 大野委員よりのこの前の質問に対して御回答を一つお願いします。
【次の発言】 それではよろしうございますか、……では本日はこれを以て散会いたします。
午後零時三十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
委員
……
○委員長(伊藤修君) 只今から委員会を開会いたします。検察及び裁判の運営等に関する調査に関して、何か御質疑のおありの方は、殖田法務総裁もお見えになつておりますからこの際お願いいたします。速記を止めて。
午前十時四十五分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて……
午前十一時二分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。それではこれで休憩いたします。
午前十一時四十四分休憩
【次の発言】 それでは午前に引続き法務委員会を開会いたします。
少年法の一部を改正する法律案、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に……
○委員長(伊藤修君) 只今から法務委員会を開会いたします。初めに刑事補償法案の質疑を行います。速記を止めて。
午前十一時五十六分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。それでは休憩いたします。
午前十二時十三分休憩
【次の発言】 それではこれより午前に引続き法務委員会を開きます。
午前中質疑がありました少年法の一部を改正する法律案につきまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 では追つて書面でお出し願うことにいたしましてよろしうございますか。
【次の発言】 それでは都合上この程度にいたします。
【次の発言】 次に裁判官の報酬等に関する改正法律案並びに検察官の俸給等に関する改正法律……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。刑事補償法案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。
では本案につきましては、御承知の通り衆議院が上つて参りませんですからこの程度にして……
【次の発言】 それでは請願第三百六十二号、仙台市大年寺山に東北少年院設置反対の請願を議題に供します。何か高橋さんありますか。
【次の発言】 それでは速記を中止しまして、懇談会でお伺いすることにいたします。
午後一時十五分懇談会に移る
【次の発言】 それでは本日はこの程度で散会いたします。
午後二時散会
出席者は左の通り。
委員……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。 刑事補償法案を議題といたします。前回に引続いて質疑を継続いたします。尚この際御報告を申上げておきたいと存じますが、かねて皆さまの御意見を参酌いたしまして本案に対するところの修正案は作成いたしましたのでこれを読上げます。 刑事補償法案中修正案 法務委員長 伊藤修提出 刑事補償法案の一部を次のように修正する。 第五條に次の一項を加える。 4 この法律の規定により国が補償をした場合において、その未決の抑留若しくは拘禁、刑の執行又は拘置が公務員の故意又は重大な過失によるときは、国は、その公務員に対して、求償権を……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
請願第三百六十二号を審査いたします。速記を止めて。
午後二時四分速記中止
【次の発言】 それじや速記を始めて。仙台市大年寺山に東北少年院設置反対の請願について、只今現地調査出張の泉專門員より詳細御報告がありました。これに対して御質疑がある方は御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 只今鬼丸委員の御発言の御趣旨の通り取計らつて如何でございましようか。
【次の発言】 尤も法務府の方といたしましても、十万坪の中七万坪はいろいろ各種の事情によつて使えないということは明らかになつておるのですから、使えない土地を買うということも国家と……
○委員外議員(伊藤修君) それは衆議院の方では上げるというふうなことを言うておりますし、政府の方では勿論本国会に上げて頂きたい、御承知の通り商法は基本法規が改正になりましても、施行法その他いろいろな関係法規の整理が沢山あるので、成るべく今国会に上がることを希望するということを強く主張しておるようです。
【次の発言】 私の方としてはそういうこともあり得ることを期待しておつたのでありますが、通産の方からお申出がありませんから、積極的にこちらから申出は申上げませんでした。
【次の発言】 それは異議ありません。
【次の発言】 実は御承知の通り、会議もその頃大変忙しい頃になり得るとは予想せられまして、我……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。 前回より検察及び裁判の運営等に関する調査会が設けられておりましたが、第六国会を以て終つている次第です。第七国会におきましては改めてこの調査会を設けたいと存じます。調査の目的は、日本の置かれたる現状に立脚して検察及び裁判の民主的運営と能率的処理の増進を企図し、これを阻む事実の有無を調査して不当なものがあるときは、その立法的対策を講ずる等適切な措置をとることを以て目的とする次第であります。 第七国会においては 一、司法制度に関する調査。 二、新刑事訴訟法の運用に関する調査。 三、青少年犯罪に関する調査。 この三件を主要な対象とし、第一の……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。 休会中におきまして、検察及裁判等に関する調査を継続審査をいたしておりましたが、この調査事項といたしまして、司法制度に関する調査、新刑事訴訟法の運営に関上る調査、青少年犯罪に関する調査、以上三項目について鋭意調査を進めておつた次第でありますが、專門調査委員室におきまして、只今お手許に配付いたしました司法制度改正案要項というものをまとめ上げまして、一応御参考までに問題の焦点を明らかにいたした次第であります。勿論この調査要綱が完備しているとは存じませんが、これに対しまして種々附け加えるべきものもありましようし、又御検討願うものもあると思いま……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府からの提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 それでは質疑に入ります。
【次の発言】 昭和二十年十二月十六日で以て終了してしまつて、今これを改正すると穴があくのですがいいですかね。
【次の発言】 こういうような法律の形式の場合において、二年の期間の済んだ場合にはこの法律が失効するんじやないですか。その点はどうですか。
【次の発言】 そうすると今の十二月十六日からこの法律の改正案が施行される、その間におけるところの法律効果というものはどうなつて来……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。
【次の発言】 別に質疑もなければ、これを以て質疑を終結いたします。御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終結いたします。討論は省略して直ちに採決いたして御異議ありませんですか。
【次の発言】 では直ちに採決いたします。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願います。
【次の発言】 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたします。
では本案に対する……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず民事訴訟法の一部を改正する法律を議題に供します。本案について政府委員に提案理由を御説明願いたいと思います。
【次の発言】 では本案につきましては、尚後日内容のご説明をお伺いいたし、且つ質問を継続いたしたいと思います。本案はこの程度で後日に譲ることに意義ありませんか。
【次の発言】 ではさようにいたします。
【次の発言】 次ぎに商法の一部を改正する法律案を議題に供します。本日は政府当局からお伺いいたすことにいたします。
【次の発言】 読まずに要領をお話願えたらいいと思います。大体の概念をお尋ねしたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案につきまして、昨日に引続き政府委員に御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では本案につきましては来週の火曜日から一般質問に入りたいと思います。
本日はこの程度にして置きます。
【次の発言】 民今大野君の申出に対しましては、専門調査員室におきましても夙に研究はいたしておるのであります。只今のお申出に対しまして、午後の理事会において協議して御回答申上げることにいたします。委員会は午後一時半から再開することにいたしたいと思います。それまで休憩いたします。
午後零時二十三分休憩
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。速記を止めて下さい。
午前十時五十四分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。それでは休憩をいたします。
午後零時十分休憩
【次の発言】 午前に引続き委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案を議題にいたします。前回に引続きまして、本日は一般質問に入りたいと存じます。
【次の発言】 本日はこの程度にいたしまして、明日午後一時から質疑を継続いたします。本日はこれを以て閉会いたします。
午後三時四十六分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 ……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。
商法の一部を改正する法律案を議題に供します。本日より逐條審議に入りたいと存じます。百六十四條までのところを区切りまして御説明願います。
【次の発言】 大体各條文で御説明願えるならば願つた方がよろしいと思いますが……。
【次の発言】 只今までの分について何か御質疑ございますか。
【次の発言】 それでは本日はこの程度にいたして置きまして、明日第四章、株式会社をやることにいたしたいと思います。今日区切りがよろしいですから総論だけで終わつて置きます。明日から本格的にお願いしたいと思います。
○委員長(伊藤修君) これから法務委員会を開きます。
商法の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続いて逐條審議に入ります。
本日は第四章株式会社、第一節設立、百六十五條乃至百九十八條について先ず政府委員の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 以上の諸点に対するところの御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 今の御質問に関連してでありますが、第百八十八條の第六号の「資本ノ額」ということについて一応御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 静かにその点はお考えを願いまして又逐條審議のときに御両君にお願いします。本日はこれにて散会いたします。
午後四時三十四分散会
出席……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案を議題といたします。昨日に引続きまして第四章株式会社、第二節株式、第百九十九條から逐條御説明をお願いいたします。
【次の発言】 以上の点に対する御質問をお願いいたします。
【次の発言】 それでは本日はこれを以て散会いたします。
午後四時十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
宮城タマヨ君
委員
遠山 丙市君
松井 道夫君
……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。商法の一部を改正する法律案を議題に供します。
昨日に引続きまして逐條審議をいたします。本日は第三節会社の機関、第一款株主総会、第二款取締役までを御説明をお願いいたします。
【次の発言】 ではこれで三十分休憩いたします。正一時から質疑に入ります。今日は土曜日でありますから正一時からお願いいたします。
午後零時二十三分休憩
【次の発言】 これより午前中に引続き法務委員会を開きます。
【次の発言】 今の御要求ですね、お手数でも表にして頂きますと非常に我々としても便利でもあると思います。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。少年院法の一部を改正する法律案と、少年法の一部を改正する法律案、両案を一括議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑ございませんか。
【次の発言】 一括しておりますから、どうぞ……。
【次の発言】 それでは下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、民事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案、以上各案を一括議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。先ず最初にお諮りいたしたいと存じますのは、昨日委員長に御一任願いました五井産業事件の証人に関しましては、明日喚問することに、証人は加島義成、宗像三郎、松本彊、以上三人を午後一時から召喚することにいたしたいと思います。御異議ありません。
【次の発言】 ではそのように決定いたします。
【次の発言】 では少年院法の一部を改正する法律案、並びに少年法の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 最高裁判所から昨日の宮城さんの質問に対するところの説明の不十分なる点を御釈明願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。 本日は検察及び裁判の運営に関する調査事件といたしまして、五井産業の事件を調査することにいたします。同事件につきまして、証人といたしまして松本彊君、宗像警部補、加島警部、この三名に証言をお願いいたすことにいたします。 証人にちよつと申上げますが、お忙しいところを御出頭願いまして恐縮に存じます。御承知ではございましようが、例のいわゆる五井産業事件に関連いたしまして、皆様の御承知になつておる事項並びにいろいろお聞きなにつたことにつきまして御証言をお願いいたしたいと存じます。勿論御証言を強いてかくしたり或いは嘘をおつきになつては法律上の制裁……
○委員長(伊藤修君) それではこれにより商法の一部を改正する法律案に対する公聽会を開きます。 御承知の通り商法の改正案が今国会に提出されまして、この改正要綱は七十三項目に亘りまして、これらの各改正項目を日本の現在の産業界並びに経済界に及ぼす影響は極めて甚大なるものがあると考られるのでありまして、この改正の決定の如何によつては、将来の日本の経済に相当な影響を及ぼすものと考えられます。我々といたしましては各界の有識者の方の御意見を拜聽いたしまして、この法案に対するところの審議の完璧を期したいと、かように考えた次第でございまして、本日の公述人の方々の御意見をお伺いいたしまして、これらを資料にいたし……
○委員長(伊藤修君) それでは、商法の一部を改正する法律案について、昨日に引続きまして公聽会を開会いたします。日本発送電株式会社総務部文書課長北里良夫君。
【次の発言】 それでは公述人に対する質疑は後で一括してお願いすることにいたします。
次に関東電気工事株式会社常務取締役総務部長山本淳一君。
【次の発言】 御両氏に対して何か御質問ありますか。
【次の発言】 他に御質問ありませんか。ではこの程度において休憩いたしまして、午後十二時半から再開いたします。
午前十一時三十五分休憩
【次の発言】 それでは、午前中に引続きまして公聽会を開きます。
日東紡績株式会社取締役社長内藤圓治君。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。検察及び裁判の運営等に関する調査で、本日は五井産業事件に関するところの調査について証人を訊問することにいたします。
【次の発言】 長いですね。
【次の発言】 それでは恐れ入りますが……。
【次の発言】 ではお答えいたします。本件につきましては私がくどくど御説明申上げるまでもなく、衆議院におきましてこれこそしばしば発言がありまして、法務委員会におきましては、本件に対しまして調査を進行したい旨を申出でられて、これが遂に否決になり、或いは考査委員会におきましてこれが調査要求がありましてこれ亦否決になり、その他予算委員会等におきまして質疑が相……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず請願第九百九十三号矯正作業の運営および利用に関する法律制定反対の請願、これを議題に供します。政府のこれに対する御意見をお伺いいたします。
【次の発言】 本請願に対しましては、これに関するところの法律案が目下議題になつておりますから、その法律案審議の際併せて審議をすることにいたしたいと存じます。
【次の発言】 次に陳情二百四十号司法書士法改正に関する陳情を議題に供します。本案についての政府の御意見をお伺いしたいと思います。
【次の発言】 本案につきましては、追つて衆議院より本案についての立法措置を講ぜられ、正式に議題として取上げ……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
先ず下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。別に質疑はありませんですか。……では質疑はこれを以て終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終局いたします。討論は省略いたしまして直ちに採決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは直ちに採決に入ります。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願います。
【次の発言】 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告の内容について……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。本日は更生緊急保護法案、保護司法案、国籍法案、国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案、土地台帳法等の一部を改正する法律案、以上一括して議題に供します。先ず更生緊急保護法案について、提案理由並びにその内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では次に保護司法案について政府の御説明をお願いします。
【次の発言】 では以上二法案につきまして御質疑がありましたら、この際御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 では大体この程度にいたしまして、あとは午後にいたします。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。 本日は検察並び裁判の運営の調査について、五井産業事件に関するところの証人の証言を求めることにいたします。 岡崎格さんですね。お忙しいところどうも恐れ入りました。今日は御承知の、五井産業事件について、それに関連する事項についてお尋ねいたしたいと思います。御証言をお願いいたします。御証言をお願いする前に、宣誓をお願いいたします。勿論宣誓につきましては、制裁の規定があることを御了承下さい。御注意申上げます。 宣誓書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 岡崎……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員長会を開きます。検察裁判の運営の調査について五井産業事件に関する証人の証言を求めます。千葉淑夫さんですか。
【次の発言】 お住いはどちらですか。
【次の発言】 今日御承知の五井産業事件に関連しましてあなたに関係する分をお尋ねいたしたいと思いまして御出頭を願つたのでありますが、これから御証言をして頂く前に嘘を言わないという宣誓をお願いいたします。宣誓をなさつてから嘘、僞りがありますと僞証の罪に問われますから御注意いたしておきます。それでは宣誓をお願いいたします。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又何事をもつけ加えないことを誓います……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員長を開会いたします。検察及び裁判の運営に関する調査について、五井産業事件に関する証人の証言を求めることにいたします。
伊藤鑛壽さんですか。
【次の発言】 お所はどちらですか。
【次の発言】 お年はお幾つですか。
【次の発言】 今日は五井産業事件に関係いたしましてあなたの御証言を求めたいと存じますから、これからお尋ねすることに嘘僞りがありますと処罰されることになります。
先ず宣誓をして頂くことにいたします。宣誓書を朗読して頂きます。
宣誓書
良心に従つて事実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。検察裁判の運営について、五井産業事件に関する証人の証言を求めることにいたします。吉武辰男さんでございますか。
【次の発言】 お住まいはどちらですか。
【次の発言】 お歳は。
【次の発言】 五井産業事件につきまして証人として証言を頂くことになりました。
【次の発言】 これから述べて頂くことについて嘘、僞りがないということを宣誓をして頂きます。宣誓をして、若し間違いがありますと制裁を受けることになります。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。検察及び裁判の運営等について、五井産業の事件に関する証人の証言を求めることにいたします。
昨日は御迷惑でございました。遅くなりましたものですから……。ではもう一度、今日宣誓をお願いいたします。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 塩谷 隆雄
【次の発言】 あなたは警視庁にいらつしやつたのですか。
【次の発言】 本庁にいらつしやつたのですか。
【次の発言】 最後は何をおやりになつたのですか。
【次の発言】 警視庁にはずつと長くいらつしやつたのですか。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。検察及び裁判の運営等に関する調査として五井産業事件に対して証人の証言を求めることにいたします。
姓をおつしやつて頂きます。
【次の発言】 ご住居はどちらですか。
【次の発言】 お年は。
【次の発言】 今日は五井産業事件について、あなたに御証言をお願いいたしたいと思います。御証言をお願いいたす前に宣誓をお願いいたします。証言に誤まりがありますと、制裁がありますから、御注意申上げて置きます。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 土田 精
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
本日は更生緊急保護法案、保護司法案、株式の名義書換に関する法律案、民事訴訟法の一部を改正する法律案、矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案、国籍法案、国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案、土地台帳法等の一部を改正する法律案、以上一括して議題に供します。前会に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 何か……。
【次の発言】 何か鬼丸さんのそのときの御質問の趣旨を伺つておりますと、破壞することを主張する政党、そういうものはあり得ないじやないか。形式的においては皆正しい主義、政策、綱領を全部掲げておつて、そういうような……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。
本日は更生緊急保護法案、保護司法案、国籍法案、国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案、以上四案を一括議題といたします。前回に引続き質疑を継続いたします。
この際松井君から発言を求められておりますから、これを許可いたします。
【次の発言】 他に御質問ありませんですか。更生緊急保護法案中地方税に関する分について、地方税法第十三條十一号の事業の分について、これは名前を変える必要はないのですか。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか……。ではこれを以て更生緊急保護法案及び保護司法案、この両案に対するところの質疑を終ることに……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続きまして逐條審議に入ります。
本日は第五節社債、第一次総則、二百九十六條よりご説明をお願いいたします。
【次の発言】 ではこの程度で休憩いたします。午後は一時から再開いたします。
午後零時十一分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。
【次の発言】 ちよつと速記中止。
【次の発言】 速記始めて。
【次の発言】 それではこれで散会いたすことにいたします。明日は午後一時から開会いたします。
午後二時五十一分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律案を議題に供します。先ず提案者の衆議院議員北川定務君に提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 ではこれより質疑に入ります。何か質疑がありますか……
それでは提案者にお伺いいたしますが、旧満洲国建国大学を本案に加えた理由につきまして、只今提案理由で簡単に御説明ありましたが、これによつて実益を受ける者は何人あるのかその点を一つ……
【次の発言】 次に旧満洲国建国大学は終戦と同時に解散したものと思料せられますが、同大学設立後解散までの諸資料があるでしようか、どうか。若しあるとすれば、ど……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
国籍法案及び国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。前会に引続いて質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑ございませんですか。
【次の発言】 朝鮮の本土におるところの境界をはつきりして置いて貰いたいと思います。
【次の発言】 今の政府委員の御答弁は政府の御見解の確定的のものですか。
【次の発言】 日本政府としては……
【次の発言】 そうすると、どういう御意向ですか。
【次の発言】 速記を止めて下さい。
午後一時十三分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。検察及び裁判の運営に関し五井産業の事件について証人の証言を求めることにいたします。
渡邊良夫さんでいらつしやいますか。
【次の発言】 本日は五井産業事件について証人として御証言をお願いすることになつております。証言をなさいます前に宣誓をお願いいたします。宣誓の上若し間違いがありますと制裁がありますから御注意申上げます。
【次の発言】 では宣誓を願います。
宣 誓 書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 渡邊 良夫
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律案、土地台帳法等の一部を改正する法律案、株式の名義書換に関する法律案、商法の一部を改正する法律案、矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案、以上五件を一括して議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。先ず土地台帳法等の一部を改正する法律案について質疑に入ります。
どうですか、これは政府委員にお伺いしますが、地方税法が通る前にこの法案を通すことは可能ですか、可能でないですか。
【次の発言】 御承知の通り、地方税法が会期の末に一杯につかかる虞れがあるのですが、そのあとへこの土地……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。罹災都市借地借家臨時処理法案第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、衆議院からの議案を緊急上程いたします。先ず衆議院法務委員長の花村君の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 本案についての質疑に入ります。何か御質疑ありましたらお尋ねになつて下さい。……二度目の借地率はお分りにならないのですか。
【次の発言】 何かありませんですか。
【次の発言】 別に御質疑もなければ、質疑はこれを以つて終局することに御異議はありませんですか。
【次の発言】 質疑はこれで終局いたします。討論は省略いたしまして、直ちに採決することにいた……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。先ず商法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきまして、衆議院において目下検討されておりまする修正点に関しまして、一応政府の御説明を願うことにいたします。速記を止めて下さい。
午後二時一分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。次に、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。速記を止めて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。本案につきましては、別に御質疑もないようでありますが、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑は終局いたしたものと認めます。討論は……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。衆議院送付の司法書士案を議題に供します。先ず提案者の提案理由と内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 質疑は明日にこれを継続することにいたします。
【次の発言】 次に土地家屋調査士法を議題に供します。先ず提案理由の御説明を求めます。
【次の発言】 本法案につきましてはこの程度にいたしまして、明日午前十時より質疑を継続いたしたいと存じます。
では本日はこれを以て散会いたします。
午後二時一分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事 鬼丸 義齊君
岡部……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。先ず最初に理事の辞任及び補欠選任の件を議題といたします。理事でありました宮城タマヨ君が理事を辞件いたしたい旨の申出がございました許可することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
次に後任者の選定についてお諮りいたします。選任の方法は如何いたしましようか。
【次の発言】 大野君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないようでありますから、私から松井道夫君を理事に御指名いたします。ではこれで休憩いたします。
午前十時四十五分休憩
【次の発言】 それではこれより法務委員会を開会いたします。
……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
この商法の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。……別に御質問がなければ質疑はこれを以て終局することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは質議はこれを以て終局いたします。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 それでは討論はこれを以て終局することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは討論はこれを以て終局いたします。直ちに採決をいたします。
先ず松井委員より提案にかかるところの修正案を問題に供します。修正案全部に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法、治安及び地方制度連合委員會を開會いたします。議會運營委員會の決定に基きまして議案の附託されたるところの司法委員會におきまして、暫く委員長の席を汚さしていただきます。本日は經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律案を上提いたしまして、先ず政府委員の本案に對する提案理由竝に各條の説明をお伺いすることにいたします。
【次の発言】 これより質疑に入ります。御質疑の方は……。
【次の発言】 資料の提出を要求されますか。
【次の発言】 二行目の「經濟統制に關する犯罪につき司法警察官の」……。
【次の発言】 安本のお考えは、こういうお考えで出たのじやありませんか。
○仮委員長(伊藤修君) それでは去る九月二十日司法、治安及び地方制度連合委員会を開催いたしました際に、経済査察官の臨檢檢査等に関する法律案に関する小委員が予て十二名選任せられておつた次第でありますが、その小委員会をこれより開催いたします。先す小委員会におけるところの小委員長の選挙をいたしたいと存じますが、これが選挙方法についてお諮りいたします。
【次の発言】 只今の岡本君の御動議に御異議ありませんですか。
【次の発言】 では岡本君の御動議通りこれを決定いたします。山下君が小委員長に当選せられました。
○委員長(伊藤修君) 大變お待たせいたしました。これより司法委員會及び農林委員會の連合委員會を開催いたします。議院運營委員會の決定に基きまして、付託をせられました本委員會において委員長の席を汚さして頂きます。本日は農業資産相續特例法案を議題といたしまして、これに對する政府委員の提案理由並びに各條に對するところの説明をお伺いすることにいたします。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
【次の発言】 午前の質疑はこの程度にいたしまして、次は午後にいたしたいと思います。午後は一時から開會いたしたいと存じます。これを以て休憩いたします。
午前十一時四十八分休憩
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法及び農林連合委員会を開会いたします。かねて議題になつておりまするところの農業資産相続特例法案を議題に供します。
先ず本案につきましては小委員会に付託してありましたですから、小委員長の小委員会におけるところの結果に付いてご報告を願うことにいたします。
【次の発言】 本会議の定員が足らんので、その方に……。それでは小委員会の御報告は、只今お伺いした通りにいたしまして、小委員会はこの程度にいたしておいて、小委員会を廃止することに御異議ございませんですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 それでは小委員会はこれにて廃止いたしまして、本委員会……
○假委員長(伊藤修君) それではこれより小委員會を開きます。本日は國家賠償法案につき質疑を前回に引続いて繼續いたしたいと存じます。質疑のあるお方はどうぞ申出でを願います。
【次の発言】 その程度に一つお願いいたしまして、ここでちよつと休憩をいたしたいと思います。
【次の発言】 答辯はあとでお願いすることにいたします。それでは休憩いたします。
【次の発言】 それでは休憩前に引續きまして續行いたします。では松井委員の質疑に對する今までの分について御答辯願います。
【次の発言】 今政府委員の御答辯中、職權濫用という言葉を使いましたが、違法という内容が職權濫用で盡きるのか、職權濫用がその一部になるのか……
○假委員長(伊藤修君) 大變お待たせいたしました。これより委員會を開きます。本日は刑法を提出する筈でありましたが、都合上國家賠償法案に對しまして質疑を繼續いたしたいと思います。
【次の発言】 本日はこの程度で質疑を打切りまして、散會いたしたいと思います。
午前十一時三十七分散會
出席者は左の通り。
假委員長 伊藤 修君
委員
松井 道夫君
大野 幸一君
齋 武雄君
鬼丸 義齊君
岡部 常君
小川 友三君
來馬 ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより治安及び地方制度委員会並びに司法委員会の連合委員会を開会いたします。警察法を議題に供します。前回に引続きまして、第一條乃至第十九條までの質疑を継続いたします。
【次の発言】 お答えいたしますが、その点に対しまして、今内務大臣を呼びにやつておりまして、内務大臣からその点に対する御答弁があるはずであります。今すぐ參るそうであります。
【次の発言】 他の御質問ございますか。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 この際前回御質問になりました岡本君、鈴木君、小野君の御質問に対し、内務大臣の御答弁をお伺いすることにいたします……
○伊藤修君 どなたか御質問があつたかも存じませんが、第五條の三号ですか、「禁錮以上の刑に処せられた者」、こうあるのですが、新らしい刑法によりますると、十年経過いたしますれば、その言渡しの効力を失つてしまつて、判決の言渡しなかりしことになるのですが、その場合におきましてさような事実のあつた者を含むのですか。さような場合は新刑法によりまして、判決の言渡しなかりしことになつた者はこの場合に入らないのか、という点が一点と、それから禁錮以上ということになりますると、御承知の通り禁錮は政治犯に重く処罰されておるものでありまするが、この政治犯に処罰されておるものといたしますれば、従来労働運動とかいろいろなも……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法並びに厚生の連合委員会を開会いたします。
【次の発言】 では少年法を改正する法律案につきまして審議を継続いたします。
【次の発言】 ではこれより質疑に入ります。質疑のあるお方はお申出を願います。
【次の発言】 ちよつとこの際申上げて置きますが連合委員会で、厚生の方も外に委員会を開かなくちやなりませんから、先ず厚生の委員の方に先に発言をお許しすることにいたします。
【次の発言】 速記を止めて……
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 少年保護委員会と五十六條。二十四條の二号の(イ)ですね、少年保護委員会の組織はどうかということと、五十六條の監獄とい……
○委員長(伊藤修君) それではこれより資格審査不実記載に関する小委員会を開会いたします。本日御多忙のところ証人の方御遠方御出頭願いまして、只今申上げました事件に関して裁判の取扱について聊か調査したいことがありますからわざわざ御出頭を願つたのでありす。御証言を願う前に宣誓書を朗読して頂く、こういうことになつておりますから各自御朗読を願いたいと思います。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 安田 源吾 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 ……
○委員長(伊藤修君) (伊藤修君) それではこれより資格審査表不実記載に関する小委員会を開会いたします。証人の方に本日御出頭願いましたのは、今お聞きのような事件につきまして裁判所の裁判の運行について少し取調べる点がありますから、その参考に御出頭願つたわけです。御証言を願う前に宣誓をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 全國のですね。
【次の発言】 そういうわけです。勿論あなたの関連の分もお聞きするかも知れませんが、あなたの関連事項についても御参考にお伺いするかも分りません。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて……
午前十一時七分速記中止
○委員長(伊藤修君) それでは資格審査不実記載に関する小委員会を開会いたします。
昨日平野力三氏が当委員会の喚問に應ぜず不出頭に終りました。その不出頭の理由につきまして、果して正当なる理由があやり否やということについて本日臨床尋問いたした次第でありますが、その当時におけるところの本人の正当な理由の供述に対しましては各委員のお聞きの通りでありますが、これに対しまして果して正当な理由ありや否やということについて各委員の方の御意見をお伺いいたします。
【次の発言】 只今の小川委員の発言は供述がし得るや否やという点に対するところの御意見でありますが、そうでなくして問題になつておるのは、昨日出頭しなか……
○委員長(伊藤修君) では不実記載事件につき小委員会を開会いたします。
それでは菊地さんに申上げますが、先般当院からお願いいたしました平野力三氏に対する診断の結果を御報告願いたいと思います。
【次の発言】 その前に宣誓を一つお願いいたします。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 菊地 甚一
【次の発言】 どうぞ。
【次の発言】 ではお尋ねいたしたいと思いますが、あなたが御覧になつた当時における平野氏の只今の御診察の外の肉体的の関係においては、証人として出頭し得る程度であるかどうか、要するに歩行に堪えるかどうか……
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理事件等に関する調査の小委員会を開会いたします。本委員会は、不実記載に関する事件の小委員会でありますから、それを御承知願います。本日は忙しいところを御出頭願いまして恐れ入ります。お体はよろしうございますか。
【次の発言】 ではあなたに関することにつきまして御供述を願いますから、供述を願う前に、まず宣誓をお願い致します。宣誓文を朗読して御署名を願います。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人 平野力三君
○委員長(伊藤修君) これより裁判官刑事々件不当処理に関する調査に付き小委員会を開会いたします。 本日は資格審査表不実記載事件の小委員会としての審議をいたして参ります。先ず本日証人として御出頭願いました高瀬傳氏並びに長野一之氏、御両氏の証言を求めたいと存じます。証言を求める前に宣誓をお願いいたします。宣誓書を各人御朗読をお願いいたします。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 長野 一之 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 高瀬 傳
○伊藤修君 私ちよつと本会議のまだ説明がありますから、簡單に私の聞きたいことを一点お尋ねしたいと思います。一体只今御報告ありまして大体の輪郭は承知いたしましたが、我々が警察法を審議する場合におきまして、夙に今日のあるべき欠陥を認識しておりまして、その点は相当指摘しておつた筈であります。由來政府におきまして警察法施行によりまして、日本の現在の治安維持ができるという御確信の下にこれを施行せられたことと存じますが、今日警察法の施行に当つてかくのごとき事態が鎮圧できなかつた、未然に防ぐことができなかつたという点について、先ずただ機構の不備だつた、研究しなければならんということはすでに当時において判明し……
○委員長(伊藤修君) それでは連合委員会を開会いたします。恒例によりまして主査するところの法務委員会におきまして私が委員長の席を汚します。裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。金子委員の御発言があります。
【次の発言】 ではこの法案に対するところの質疑研究は後日に譲ることにいたします。それではこれで連合委員会は散会いたします。
午後二時三十七分散会
出席者は左の通り。
法務委員
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
委員
大野 幸一君
齋……
○伊藤修君 午前中御惑迷頂きましたけれども、一時間有余にわたりまして、十数項目にわたりましてお尋ねいたしまして、それに対する御答弁があつて大体の輪廓は把握できましたのですが、尚二三点重要な点を明らかにいたして置きたいと思いますので重ねて質問申上げる次第であります。 第一に法務廳の人員整理について詳細にお伺いいたしましたが、要するに御答弁によりますれば、定員中において今度の人員整理が賄える、いわゆる定員中の欠員が相当数あるから、その欠員の中からいわゆる原則的に三割を控除しても尚且つ欠員が残る。事実上出血はないとかというような事情を拜聽いたしたのでありますが、若し然りとするならば、從來の欠員によ……
○委員長(伊藤修君) 只今から法務及び農林の連合委員会を開きます。農業資産相続特例法案を議題に供します。先ず本案についての提案理由の説明を願います。
【次の発言】 次に本案の逐條の説明を願います。
【次の発言】 本法に対するところの質疑に入ります。
【次の発言】 配付してあります。
【次の発言】 あります。
【次の発言】 他に御質疑はございますか。
【次の発言】 それでは本日はこの程度にいたしまして、その余の質疑は次回にすることにいたします。本日はこれを以て散会いたします。
午後五時十五分散会
出席者は左の通り。
法務委員
委員長 伊藤 修君
理事
……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務及び農林の連合委員会を聞きます。本日は各学識経驗のあるお方に御出席願いまして、この方々から只今審議中の農業資産相続特例法案について御意見をお伺いいたしたいと存じます。本日御出席をお願いいたしました訳は、御承知の通り農業資産相続特例法が只今議題になつておる次第でありまして、この法案はその及ぼすところ影響至大な関係がある次第でして、農民諸君の將來の企業形体に大きな影響を及ぼすと考えまして、その道に明るい皆樣の御意見をお伺いして我々の法案審議の参考の資料に供したいと存じまして、お忙しいところを御出席願いまして恐縮でございますが、忌憚のない御意見をお伺いいたし……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会の集團的暴力行爲に関する小委員会を開きます。本日は、この種犯罪に対するところの時別立法措置を必要とする考えからして、これに対するところの調査研究を進めておる次第でありますが、この種犯罪に対しまして第一線にお働き下さるところの当局から、実際面についての現行法上の隘路、又特別措置に対していろいろの御希望なり御意見を伺いたいと存じております。先ず國警本部の桐山君からお伺いいたします。
【次の発言】 一番初めの四十八時間に対して御意見を伺いましたが、然らばどのくらいの時間を必要とするかということについて、御意見がありましたら、伺つて置きたい。
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