このページでは岡部常参議院議員の2期(1950/06/04〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は2期国会活動統計で確認できます。
○岡部常君 先ず決議案文を朗読いたします。 戦犯在所者の釈放等に関する決議案 講和が成立し独立を恢復したこの時に当り、政府は、 一、死刑の言渡を受けて比国に拘禁されている者の助命 二、比国及び濠洲において拘禁されている者の速やかな内地帰還 三、巣鴨プリズンに拘禁されている者の妥当にして寛大なる措置の速やかな促進のため、関係諸国に対し平和條約所定の勧告を為し、或いはその諒解を求め、もつて、これが実現を図るべきである。 右決議する。 次に趣旨の説明をいたします。先般平和條約が効力を発するに当り、政府は、この国家的慶祝を一般受刑者に及ぼし、広い範囲に亘つて恩赦を行なつたことは、……
○岡部常君 只今議題になりました請願及び陳情に対する委員会における審査の経過並びに結果について御報告申上げます。 請願第百五十九号は、福島県石川町に簡易裁判所設置のものであり、同第九百四十八号は大分家庭裁判所新築に関する請願、同第千二百六十三号は大阪布施市に大阪地方裁判所支部設置の請願、同第八十九号、同第七百二十二号、同第七百二十三号及び陳情第六十八号、同第八十九号、同第九十四号、同第百十一号、同第二百六号、同第二百五十三号は、いずれも戦犯者の釈放に関するものであり、同第百九十九号は、戦犯者の減刑等に関するもの、同第二百九十四号は、戦犯者の助命等に関するものであります。 以上の諸件につきま……
○岡部常君 只今上程の裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 御承知のことく、政府は、一般の国家公務員の給与につきましてそのベース・アツプをするために、今国会にその趣旨の法律案を提出いたしました。裁判官の報酬及び検察官の俸給等は、従来それぞれ一般の国家公務員とは別個の法律によりまして定めておりますので、一般公務員並みにベース・アップすることにつきましても、これらの法律を改正しなければならないわけであります。従つて政府はこの両法案を提出いたした次第であります。 両……
○岡部常君 一つだけ……。本法に 小型武器」と示してありますのは何を意味しますか。簡單に……。
○岡部常君 このまましばらく待つて……。
○岡部常君 羽仁さんと須藤さんのお話御尤もです。それで羽仁さんからの御提議がありましたように、その点は理事会でよく御相談して決定して頂いたらどうかと思います。
○岡部常君 大体質疑も済んでおるかのように私は感じますが、若しそうでございましたら、この際速かに討論採決という段階に入つて頂きたいと思います。なお討論もございませんようでしたら、直ちに採決に入るように提議いたします。
○岡部常君 先ほどのと関連したことで住民票の作成ですが、この作成は初めは住民から提出させるということでございましたが、それはやはり一齊に同日にやらすのでありますか、丁度国勢調査と同じようにやらすというおつもりですか。大体その期日というようなことは予定されておるのでありますか。
【次の発言】 施行期日と一緒になるのでありますね。その費用が八億とか。
○岡部常君 佐藤さんにちよつとお伺いしたいんでございますが、この司法書士会の会員ならざる方というのは大体どのくらいでございますか。
【次の発言】 大体の数字は。
○岡部常君 私はやはり関連した問題はこの際一緒に片付けて頂きたいと思います。須藤さんにお許し願えませんか。(「それよりも前にこちらで重大事件についてお話があるのです」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 私も通告しておりますが、私は少々時間をとりますが、時間が今日は余りありませんようですから、次の中山さんにお譲りしたいと思います。中山さんは先ほど伊藤委員の発言の関連事項でありますから、それをお願いしたほうが適当だろうと思います。それからこの際ついでに申上げておきますが、成るべくその議事進行上関連する事柄はそのときにやつて、又あとになつて蒸し返さないように議事を進行して頂きたいと思います。ついでにその希……
○岡部常君 私は今論ぜられておりますることに関連して質問申上げたいのでありますが、時間が経過いたしましたから、これは他日に留保いたしまして、改めて先般の鬼丸委員の御質疑になりました戦争犯罪に関する件について若干お伺いしたいと思います。委員長よろしうございましようか。
【次の発言】 いわゆる戦争犯罪というものに関しまして、先般鬼丸委員が縷々お述べになりましたことについては私も同感するものであります。この問題は恐らく学界におきましても、又殊に宗教界などにおきましても、これは世界的の大問題であろうと思います。今までは我々は口を閉ざされたような恰好でおりますが、條約が発効せられましたならば、これは相当……
○岡部常君 先ほど判検事の停年に触れて一松委員からもお話がありましたので、私は同じ検察関係ではありませんが、法務府に関係しております矯正保護関係の職員につきまして同じような停年が実施されておるのでありますが、これは法律にはきめてありませんが、同じ部内にあるためにいつの間にやら停年という慣行ができておるように思います。私はまあ判事、横車は別といたしましても、矯正保護関係の職員は検事などと違いまして、体力という問題よりは、もつとほかの経験とか人格を積むとかというような方面のほうが重要なことではないかと思います。特にその首長となる人間はそういう点がむしろ大切なのでありまして、年をとつたから、身体がき……
○岡部常君 先ほどの吉田君の質問に対する政府側の御答弁、どうも的が外れているように思うのでございます。私は更によく調べて頂くと同時に、先ほど伊藤委員が指摘されたように、これは根本的に問題があるということを、先刻松本議員が申し、それに対して政府の今後の処置を尋ねたことがあるのです、それに対して一向それが、処置がとられておらない。これなんかもやはりこの際政府のお考えを一応聞いて、それから進めたほうが将来のために都合がよろしい。これも同時に政府のほうで御用意になつて頂きたい。
○委員長代理(岡部常君) これより法務委員会を開きます。前回に引続き質問の継続をいたします。
【次の発言】 時間がありませんから簡單にどうぞ……。
【次の発言】 無論御異議ないと思いますが……。
【次の発言】 そういうようにいたします。
【次の発言】 それではこの程度で吉河局長の質疑はよろしうございますか。
【次の発言】 それでは齋藤長官、お待たせしました。
【次の発言】 もう時間も大分たちましたから、速記のほうも……。
【次の発言】 じや、簡單に願います。
【次の発言】 これを以て散会いたします。
午後一時五分散会
○岡部常君 これの写真はここに提出してあるのではありませんか。若しありましたらば、写真を見せたら早いのではないですか。それからちよつと証人に私ついでに承わりたいのですが、この警察手帳に書くのは、本当の意味においてメモというこうとなんですか。何かその記載の形式ですね、何か上司からこういうふうに書けとかいうような指示に従つて書いておるのでしようか。或いはあなた自身の、個々の警察官の心覚えを書きますか、統一した書き方がありますか。
【次の発言】 そうすると柴君が書いたのとあなたが書いたのは同じ文字が書いてあつても必ずしも同じじやないですね。個人々々の勝手に書いている点が多いですね。
○岡部常君 いわゆる戦争犯罪者に対する件に関しまして、前大橋法務総裁には若干お尋ねをいたしたのでありますが、その際は少し時期が早かつたためでありますか、大部分は考慮中というようなお話で、明確なるお答えを得るに至らなかつたのであります。然るに大分時が経ちましたし、すでに講和発効も目睫の間に迫つておるように感じまするので、この際更にお尋ねをしてお答えを得たいと思うのであります。先ずお伺いいたしたいことは、いわゆる戦争犯罪者なるものが普通の犯罪者とは特段に違うものであるということ、各委員からもそれぞれお尋ねがありまして、又前総裁におかれても、それは勿論普通の犯罪者とは違うと、これは特別な考えを以て見……
○岡部常君 先ほど来恩赦に対する御構想を承わりまして、従前の恩赦に比しましてよほど進んだものであるということを感じとりまして私も安心いたしたものであります。今更刑事政策の目的を説くまでもございませんが、国家といたしましては咎めること、裁くことというよりは、むしろそれを如何にして許すかということに力を注ぐべきものであろうと思うのでありまして、而もその咎めること、裁くことは容易でありますが、許すことはなかなか困難なことなのでありますが、今回のような講和発効という国民的の喜びに際しまして、その機会を利用してこの許すことを大幅に持ち得るということは最も私は機宜に適したことであろうと思いまして、この点に……
○岡部常君 只今議題になりましたところの請願及び陳情に対する小委員会における審査の経過を御報告いたします。 本小委員会におきましては、戰争犯罪人の釈放、減刑等に対する請願第五十九号、第五百一号、第五百十一号、第五百四十二号、第六百十九号、第六百五十一号、第六百六十六号、第八百四十二号、第八百七十号、第八百八十三号、第千二十五号、第千三百十九号及び同趣旨の陳情第二十五号、第二十九号、第五十四号、第八十五号、第二百八号につきまして、政府の意見を聴取いたし、又各小委員からは熱心なる御質疑が行われたのであります。以上十七件はいずれも採択し、内閣に送付して然るべきものと決定いたしたのでありますが、ただ……
○岡部常君 只今議題となりました請願に関しまして、小委員会における審査の経過並びに結果を御報告申します。 請願書第五百三十八号は軍事裁判被告の釈放に関するものでありまして、紹介議員須藤五郎君の説明によりますと、本請願の趣旨は講和條約締結後占領が終了した際、昭和二十五年十月政令第三百二十五号違反事件等によつて刑の執行を受けている者、又は取調中の者に対して同情ある格段の処置を講じてもらいたいとの趣旨の請願であるとのことでありましたので、本請願について本委員会は政府の所見を聞き、愼重に審査いたしましたるところ、願意は大体妥当なものとして、採択の上内閣送付然るべきものと可決いたした次第であります。
○岡部常君 ちよつと……。新聞発表によつて承知しましたところによると、非常に広汎な範囲において恩赦が行われるということでありまして、これは非常な慶賀すべきことだと存じます。但しこの扱い方につきましては、政府においても相当愼重になさることが必要だと思います。ただいい法令を出したというだけでは効果は期待できないと思う。それについては万全の御用意があることと存じます。殊に刑務所に現在おります者に対する減刑をその他の恩赦の扱い方については特段の御注意を要望する次第であります。それによつてこのいい減刑令も恩赦も有終の美をなし得るものと存じます。つきまして私は一つだけ、いろいろございましようが、一つだけ私……
○岡部常君 先生に伺いたいのですが、先ほどの御説明で、本法案が団体規制を主眼としておるということをおつしやいまして、又政府も、提案者のほうもそういう説明でありました。が近代の社会情勢を見ますと、この団体活動というものが相当重要な働きをしておるように思います。又この団体による力というものが極めて顕著な社会時相の現れとなつておるように思います。これにつきまして各国の立法の有様或いは学者のお考えというようなものは大体どんなふうに傾向ずけられておるのですか、それを承わりたい。
○岡部常君 本法案の審議もいよいよ終りに近付きまして、大体の大筋は出尽したように思います。私はこの際に駄目を押しておきたいことがありますので、一、二の点についてお伺いしたいと思います。本法案は従来各委員いろいろ所見を述べられましたように、法案としては必ずしもいい点数はつけられないと思います。いな、大分落第点をつけられておるように私も感ずるのは甚だ遺憾であります。 それはともかくといたしまして、この法案審議に当りまして、我々が各方面の意見徴しましたりしたその結果、輿論、或いは我々の手許に参りまするとこるの文書のごときものによりましても不要であるということは確実であります。併しながらそういういろ……
○岡部常君 本法案における制裁が秩序罰であるということは先ほどの提案理由によつても又この法文にも現われておるところでありますが、実際に現われた事例、先ほどたくさんお述べになりましたところを以てみますると、大分刑罰事犯に当るようなものもあるように考えられます。恐らくこの秩序罰を以て臨むのと刑罰を以て臨む事案とはよほどこれは境を接してその限界がむずかしいように私は考えられるのであります。その点について限界をどういうふうに認められるか、そのお考えを一つ承わりたいと思います。
【次の発言】 そこで実際今まで起りました事案について検察庁で相当の手当をしておりますかどうか、どうもその点がいささか緩漫のよう……
○岡部常君 私は先に提案せられましたる中山委員の修正案に賛意を表するものであります。 その賛意につきましては先に長谷山委員より詳細にお述べになりました点でほぼ尽きておるように思いますので、その点を援用さして頂きますが、更にそれを少し補足する意味において若干附加えさして頂きます。私もほかの各委員が縷々述べられました通りに、本法案のごときものが生れなければならない現情勢を悲しむものであります。併しながら我々の眼前に現われまする日常の不祥事がこの法律を必要とすることになつたのでありまして、誠にこれは悲しむべきことであります。本法案を検討いたしますに、勿論苦心の存するところは窺えまするが、遠慮なく申……
○理事(岡部常君) 午後二時まで休憩いたします。
午後一時五分休憩
【次の発言】 その点に関しまして、元判事荒木氏のことは今刑事事件にかかつておりまするから、暫く論議することを避けるといたしましても、監督の責任にあるところの地方裁判所所長並びに高等裁判所の長官に対する最高裁判所のお考え方、お取扱い方はどういうふうになつておりますか。この点を伺いたいと思います。
【次の発言】 その点に関しましては、先ほど派遣委員の報告にもありました通りに、村田所長並びに下飯坂長官の考え方として、このことを弾劾裁判にかけると、いうようなことによつて何か司法官の、裁判官の威信を非常に損することがあつてはいけな……
○岡部常君 さつきお話になりましたフランスに対する交渉は赦免でございますか。或いは仮釈放ですか。
【次の発言】 赦免ですか。仮釈放以上の赦免ということを目標にして……。
○委員長(岡部常君) これより委員会を開きます。
本日は、先ず調査承認要求についてお諮りいたします。従前、検察及び裁判の運営等に関する調査なる題目の下に調査いたして来ておりましたところ、その内容はそのままといたしまして、その目的を明確化するために、題目を検察裁判及び行刑の運営等に関する調査といたしまして、調査承認要求をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり〕
【次の発言】 御異議ないと認めます。
議長に対して本件の調査承認要求書を提出いたしますが、その内容は臨機委員長に御一任願うことといたしまして御異議ございませんか。
○委員長(岡部常君) これより委員会を開きます。 本日は小委員の選定を行いたいと思います。前回の委員会におきまして、検察裁判及び行刑の運営等に関する調査のために従前同様に司法制度に関する小委員、少年犯罪に関する小委員、刑事訴訟法の運用に関する小委員、集団暴力並びに破防法及び公安調査に関する小委員をそれぞれ設けることを決定いたしまして、小委員の人選は委員長に御一任願つておいたのでございます。本日までに委員長において委員各位の御希望を承わつておきましたところによりまして、小委員を指名いたします。 司法制度に関する小委員、長谷山行毅君、加藤武徳君、岡部常君、宮城タマヨ君、中山福藏君、伊藤修君、鬼……
○委員長(岡部常君) これより委員会を開きます。
本日は昭和二十七年度予算補正案中の法務省及び最高裁判所所管の部分につきまして、当局の説明を聴取いたしたいと思います。
先ず法務省所管の部分について説明を願います。
【次の発言】 何か御質疑がございましたらば……、この際若しありませんければ裁判所のほうに移りたいと思います。
【次の発言】 加藤さんに申上げますが、細かいことは所管の局長などに又質疑する機会を持ちたいと思います。本日は大体の御説明を願つて、その程度において大体の御質問を願つて、細目は又別にお譲り願いたいと思います。如何でございますか。
○委員長(岡部常君) これより法務委員会を開きます。
本日の会議は検察裁判及び行刑の運営等に関する調査のうち、特に戦犯者の釈放及び減刑等に関する件を議題といたします。本日は先に政府よりアメリカに派遣せられました法務省保護局長斎藤三郎君が使命を果してお帰りになりましたので、在米日本大使館との交渉並びに大使館を通じてアメリカ政府の意向等につきまして、斎藤局長のお話を承わりたいと思います。
【次の発言】 三人委員会というのはいつでございましたか。
【次の発言】 名称はどういうのですか。
【次の発言】 それから人名ですね、もう一度……。
【次の発言】 国務省ですね。
○委員長(岡部常君) これより委員会を開きます。
議題は検察裁判及び行刑の運営に関する調査でありますが、本日は出入国管理令の施行に関する件を議題といたします。
先ず入国管理局長の鈴木政府委員に御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それに関連しまして、いわゆる切替登録について登録拒否の問題など大分やかましかつたのですが、あのときの成績を語つて頂きたい。
【次の発言】 何条ですか。
【次の発言】 その点につきましては、私も何らか一貫したる基礎があると思いますから、次回に答弁を留保して頂いて、それで明確な御答弁を承わることにいたしたいと思います。
○委員長(岡部常君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、二案を一括して議題に供します。なお両案については予備審査でございます。先ず両案につきまして、政府より提案理由の御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 只今御説明のありました両法案につきましては、次回より質疑をいたしたいと思います。
【次の発言】 次に法務大臣に対しまして、質疑の御通告が伊藤委員よりございましたので、この際許可いたします。御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
○委員長(岡部常君) これより法務委員会を開きます。本日は前回に引続き法務大臣に対する質疑を行う予定でございましたが、質疑者の都合によりこれは更に次回に延期いたしたいと思います。法律案の審査を先ず行います。
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、以上一案を便宜一括して議題に供します。両案につきましてはすでに提案理由の説明は聴取いたしておりましたが、なお政府委員より詳細説明を聴取いたします。
【次の発言】 両案について質疑に移りたいと思います。御質疑のおありのかたはどうぞ。
○委員長(岡部常君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず前々回に引続きまして法務大臣に対する質疑を行います。
【次の発言】 速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 では午前はこの程度にして休憩いたします。午後は二時に開会いたします。
午後一時八分休憩
【次の発言】 委員会を再開いたします。
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、以上二案を便宜一括して議題に供します。御質疑のあるかたは御発言をお願いいたします。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて下さい。
午後三時十一分速記中止
○委員長(岡部常君) これより委員会を開きます。
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、以上二案を便宜一括して議題に供します。本日より本審議に入りますが、昨日伊藤委員より質問の御留保がありましたから、伊藤君の御発言を願います。
【次の発言】 他に御質問のかたはございませんか。
【次の発言】 他に御発言もありませんければ質疑は終局したものと認めて御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。これより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……御発言もなければ討論は終局したものと認めて……
○委員長(岡部常君) 只今より委員会を開きます。本日は連合会委員会の開会についてお諮りいたします。
先般済州島沖において発生いたしました。漁船の拿捕及び漁夫射殺事件につきまして、本日水産委員会は関係者を証人として喚問いたし調査をいたすとのことであります。それで当委員会といたしましても水産委員会と連合して本件の調査を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めてさよう決定いたします。なお本件につきましては当委員会のほかに外務委員会とも連合いたす予定でございます。それでは委員会はこれを以て散会いたします。
午後一時二分散会
○岡部常君 刑事補償法による補償金でございますね。この制度が始まつて以来の成果はどういうことになつておりますか。若しお答えができなければ後刻書面ででも御答弁を願いたいと思います。
【次の発言】 もう一つお伺いしたいのは、先般伊藤委員から裁判に関する出張旅費の件について御質問がありまして、それははつきり御答弁が得られなかつたように思いますが、その後どういうふうになつておりますか、若し御調査になつた結果が現われておりますなら、お示しを願いたいと思います。
○理事(岡部常君) これより両院法規委員会を開きます。
先ずお諮りいたしたいことは、九鬼委員長より辞任の願いが出ておりますが、これを認めることにいたしまして、御異議ございませんか。
【次の発言】 然らばさように取計らいます。
○岡部常君 これは第一條において適用を受けるのは株式会社ということが明らかになつておりますが、これは表題をむしろ私は株式会社更生活とやつたほうがいいように思うのですが、ただ会社とやつて、わざわざここに説明をしなければならない何か特別の理由がありますか。
○岡部常君 ちよつとお尋ねいたしますが、本法律によつて、いわゆる更生計画に関与する人間ですが、公務員と認められる人間は一体どういう人々でありますか。
【次の発言】 三百条にいろいろ挙げてありますね、調査委員、管財人、審査人、これらの者は公務員ではないのでございますね。
【次の発言】 そうすると、刑法七条の仲裁人に当るものもございませんか。何か仲裁人に当るようなものがありますか。
【次の発言】 それに関連しまして、第百七十二条に、「関係人集会の決議に関し賄ろを収受する等」となつておりますが、この賄ろというのは三百条の賄ろとは違う意味でございますか。
○岡部常君 私はあえて異議を申立てるわけではありませんけれども、そういう問題はほかの調査会でやれるのではございませんか。本来の行刑裁判の特別調査のあのほうの活動が鈍つておりますから、如何にもないようですが、あれが活動すれば、そのほうで無論やれる問題であります。これはやはり戦争犯罪だけに限つたほうがよくはないかと私は思います。まあそういうことを申上げておいて、改めて又委員会でお諮り願いたいと思います。すでに調査会はありますのですから、それを動かして、これと並行してやれる問題でありますから、私はそういう意見を持つております。
【次の発言】 ちよつと齋藤さんにお伺いしたい。これは外務省でお作りになつ……
○岡部常君 福留さんにお伺いしますが、英国の刑期短縮でございますね。それは個人的ではございませんでしようか。一般の規則として減刑することに、刑期短縮するということになりましたのですか。
【次の発言】 午前に引続きまして法務委員会戰争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会を継続いたします。
先ず午前中にもちよつと申上げて置きましたが、本日の午前中の会議中、小委員長におきまして必要と認めた部分につきましては国会法第六十三條及び本院規則第百六十一條によりまして、秘密会中の特に秘密を要するものとして、配付する会議録には提載いたさないことといたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
○岡部常君 ちよつと速記を……。
○委員長(岡部常君) これより戦犯に関する小委員会を開会いたします。
午前中の委員会に引続きまして、審査を委託されましたところの平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律案を議題にいたします。本案につきましては、これより政府委員の詳細なる御説明を聴取いたすことにいたします。
【次の発言】 速記止めて……。
【次の発言】 速記を始めて……。今日はこの程度で又改めて開くことにいたします。本日はこれで散会いたします。
午後三時八分散会
○委員長(岡部常君) これより小委員会を開きます。
昨日、請願、陳情の審査をいたしました継続として、請願五百三十八号について紹介議員の御説明を求めます。
【次の発言】 これに対して政府の御意見ございましたら……。
【次の発言】 只今政府の御説明もございましたが、のちのちのことについても御説明がございましたし、大体の趣旨は紹介のおかたにもよくおわかりのことと存じます。御説明の趣旨といたしましては、本委員会はこれを採択して内閣に送付することを適当だと思いますが、皆さんに御異議がございませんか。
【次の発言】 それではさよう取計らうことにいたします。
○委員長(岡部常君) 只今より小委員会を開会いたします。平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたしますが、質疑に入ります前に前回の伊藤委員及び羽仁委員の御質問に対する政府の御答辯をお願いいたします。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ほかに御質問ありませんか。
【次の発言】 速記をとめて下さい。
午後三時三十一分速記中止
○委員長(岡部常君) 只今より小委員会を開きます。平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を行います。御質疑のおかたはどうぞ御発言を願います。
【次の発言】 ほかに御発言の方はございませんか。ちよつと速記を止めて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
本日はこの程度で散会いたします。次回は追つて定めます。
午後二時二分散会
○委員長(岡部常君) 只今より小委員会を開きます。
平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を議題に供します。前回、散会後ちよつと御相談を申上げました通り、本日は只今からお手許に配付いたしました表の通り、三人のかたがたより本法案に対する御意見を拝聽いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。それではこれより参考人各位の御意見を拝聽いたします。
ちよつと御挨拶申上げます。本日はお忙しいところおいで願いまして、我々委員会としては甚だ有難く存じております。只今上程されました法律案につきまして、我々は講和発効後新たに巣鴨プリズンにおいていわゆる……
○委員長(岡部常君) 只今より小委員会を開きます。
平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を議題に供します。本日は昨日に引続きまして参考人の意見を聴取いたしますが、大西保君より御意見を承わりたいと思います。大西君。
【次の発言】 どなたか御発言のかたありますか。
【次の発言】 それではその点は……。
【次の発言】 それは又委員会として態度をきめるとして……。
【次の発言】 そのほかございませんければ……。
【次の発言】 それでは、ございませんければ、今日はこの程度で散会いたします。
午後零時五十三分散会
○委員長(岡部常君) 只今より委員会を開きます。平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を上程いたします。大体前回で御質疑は終つたように承知しておりますが、なお念のために御質疑のあるかたがありましたならばこの際簡單にお願いいたしたいと思います。御質疑がないようでございますが、これを以て質疑は終了したものと認めてお差支えございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。それではこれより本案に対する本委員会の結論について御相談を申上げます。本案に対する修正又は原案の可否等について、御意見のおありのかたはお述べを願います。速記をとめて下さい。
午後二時三十三分速記中止
○委員長(岡部常君) これより小委員会を開きます。
平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を議題にいたします。昨日の委員会に引続き本法案の取扱いについて御意見のあるかたはどうぞ御発言を願います。
【次の発言】 大体今までの経過を見ますると、皆さんの御発言も大体終了したように存じまするが、本小委員会の結論をどういうふうにいたしますか、念のために御意見がありましたならば承わりたいと存じます。若し特別の御発言がなければ、本案は今までの経過によりまして原案通りでよろしいと決定いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。……
○岡部常君 参考に伺つておきたいのでありますが、随分たくさん少年院施設がありますので、全部私は視察しているわけでもありませんが、相当の数拝見しておりますが、非常に各施設ごとに程度が違うように思うのです。玉石混淆と言つてもいいようでありますが、これにつきましては将来どういうふうに持つて行かれるおつもりでありますか、御構想がありましたならば、この際承わつておきたいと思います。
【次の発言】 それにつきましては何か準則というようなものを設けて、標準をどこかへ立てておられるのでありますか、何かそういう大体の基準をお定めになる御意図がありますか、そういう御計画がありますか、承わりたい。
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