このページでは楠見義男参議院議員の3期(1953/04/24〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は3期国会活動統計で確認できます。
○楠見義男君 私は、只今の藤田君の動議に養成いたします。
○楠見義男君 私は、只今議題となつておりまする警察法案外一件について、反対の意思を表明せんとするものであります。 反対の理由は数点に亘つており、順次これを申述べたいと存じまするが、その前に、この際、一言附け加えておきたいと存じます。政府が国民の囂々たる非難のうちに、法律を不当に悪用して検察庁法第十四条による指揮権を発動し、而も又本院の警告決議をもあえて顧みず、誤つた行政措置を撤回せざるままの状態を固執してまで、その成立を庶幾したいわゆる重要法案の一つであるこの警察法案が、今日このような異例の状況の下において審議されるということは誠に遺憾であります。(「その通り」と呼ぶ者あり)殊に、去る三日夜……
○楠見義男君 さつきの小笠原君の御提案の施政方針演説という問題は、実は私聞いておつて、小笠原君自身もそう固苦しい通常国会の初めに施政方針演説と名を打つてやる、あの形式ばつた演説ということをお考えになつておられるのじやなくて、実質上松浦君からお述べになつたその後の国際情勢の変化なり、或いは外交関係のことについて、むしろ積極的に政府のほうから説明を要求すべきであると、こういうふうに私は理解しておるのですが、これは小笠原君に伺うことになりますが、そういうことなんでしよう。
【次の発言】 この前の国会の際に、政府が施政方針演説をやつて、その後施政の根本に大きな変革があつたかどうかということは、先ほど小……
○楠見義男君 私、欠席中に御決定になつたそうで、従つてこういうことをお伺いするのは恐縮なんですが、一応念のために伺つておきたいことがございます。 それは中央機関施設整備促進法案について、その審議をこの議院運営委員会で御審議になるということになつておるのでありますが、従来これはまあ、私の意見というよりも、一般にそういう空気のあることをお伝えをして、併せてお伺いしたいのですが、この議運が、ややもすると、権限以上のことをやる嫌いがありはせんかということは、かねて、この国会ではございませんが、過去においてそういうそしりのあつたことは、御承知の通りであります。 そこで、中央機関施設整備促進法案という……
○楠見義男君 私の方も異議ありません。ただ意見を申上げるならば、こういう質問こそが、本当の緊急質問なんですね。ところが緊急性についてやや疑問のあるような問題が、今までよく取扱われているのですが、こういう本当の緊急問題は、どんどんこれからも取上げられて然るべきだと思うのです。その代りそうでないものは、成るべく遠慮して頂きたい。
○楠見義男君 改進党の松浦委員から、今御質問がありまして、それに対して自由党の加藤君からお答えがあつたのですが、これは加藤君に対する御質問でもありましたけれども、この点は委員長において明らかにしておいて頂いたほうがいいと思いますので、委員長から、事の経緯を御報告頂きたいと思います。
【次の発言】 なぜ私、そういうことを委員長に申上げたかと申しますというと、この運営委員会は本日ずつと、途中休憩がありましても、続けてやるのだろうと思うのです。従つて運営委員会の始まりに当つて、その点を明らかにしておきたいと思つたのですが、ただ、今の河野次長の御報告の中で、ちよつと私気にかかることがあるのですが、それ……
○楠見義男君 さつき亀田さんから御質問があつた人権擁護関係の問題に関連して私も二三お伺いいたしたいのですが、人権擁護委員の拡充計画と申しますか、整備計画と申しますか、そういうような御計画は法務省はお持ちになつておつたように伺つておつたのでありますが、その計画はどういうようになつておりましようか。
【次の発言】 それで昭和二十八年度予算においては、その拡充計画が一部でも実現しておるのでしようか。それとも前年と変りないのでしようか。
【次の発言】 それから予算の中に人権擁護宣伝費というものが百数十万円ありますが、これはどういうような宣伝をやるのですか。
○楠見義男君 一点だけ伺うのですが、航空機について質権の設定を禁止しておりますね、これはどういう理由なんですか。
【次の発言】 ほかの法令で新らしい動産抵当のようなものを設けた経済立法はあるのですが、その場合には必ずしも質権というものは設定を禁止しておりませんけれども、特に航空機についてそういう質権設定を禁止したのは、今おつしやつたような実益問題とか或いは経済問題とかいう問題のほかに、何か航空機として折角そういうものがあるのだから、それを交通のために活用させるというような公益的なそういうような理由が特に強調されておるんですか。
【次の発言】 この抵当権の設定によつて先ほどお話があつたように、金……
○楠見義男君 ちよつと参考のために伺いたいのですが、今度手数料が第二次試験において五百円が千円になりますね。提案理由を拝見しますと、ほかのほうの試験が物価事情等に対応して五百円乃至千円となつている、こういうふうに書いてあるのですが、具体的にどの試験が五百円、どの試験が千円というお調べがあつたらお知らせ頂きたいのですが……。
【次の発言】 これは例えば歯科医師試験とか、それから或いは薬剤師試験とか、こういうようなものは試験に供するいろいろの材料だとか、そういう特別の国のほうの出費がかかるので、従つてそういうような事柄を考えて、多少ほかの試験に比べて手数料を高くするということはこれはあり得ると思う……
○楠見義男君 今の一松さんの問題に関連なんですが、私は一松さんとは全く逆で、外国の飛行機よりも日本の飛行機のほうが劣つておるとは思わない。特に私は飛行機は日常愛用しているものなんですが、被害率で、これは外国と統計的にみれば科学的によくわかると思うのですが、外国における被害率と日本との比較、それから日本の自動車事故とかそういうものと、それから汽車なんかとか電車の、そういうものと飛行機の被害率、そういうもののお調べはありませんか。この被害率によつて私も一松さんに賛成しなきやならん、今後改めなければならんと思うけれども……。
○楠見義男君 赤松さんの只今の質問の最初の質問なんですが、手数料の性質の問題について、私は実は政務次官のおつしやつたのとは全く逆の意見を持つておるのですが、これは私の考え方が違つておるかも知れませんが、私ども承知しておるところでは、手数料でも、例えば行政手数料、特定の人の便益に供する特定の手数料というものは、これは実費弁償といいますか、できるだけ賄つてやるが、ただ警察許可手数料のように、或いはその他の行政的な手数料というものは、言わば警察許可手数料、こういうものは、本来ならば無手数料が原則で、特に、従つて旧憲法当時の特別の勅令等で手数料の徴収権能が認められたというような事例があるのですが、一般……
○楠見義男君 私は極く簡単なことで二点だけ伺いたいのですが、それは逃亡犯罪人引渡条例と、それから今度の法律との内容的に違つた点で一、二伺いたいのであります。それは第一点は、今亀田さんから御質問のあつた、二箇月以内の問題と関連することなんですが、旧条例の十七条では、二箇月以上留置せらるることなかるべし、こういうふうになつておりますね。そこで、その二箇月経てば釈放といいますか、身柄を自由にさせられる、今度はその行き方を変えて、今問題になつておるような訓示規定ではありまするけれども、二箇月以内に決定を下す、こういうふうに新らしく法律にはなつておる。この相違はどういうような理由から来ておるのか、これを……
○楠見義男君 一点だけ、勾留期間の更新の問題と、それから権利保釈の制限強化の問題とは全然別個だという御説明があつたのです。そこで短期一年以上の懲役又は禁錮の関係なんですが、これは御説明によりますると、重要な或いは複雑な犯罪関係で、どうしても勾留期間を更新する必要があると、こういう御説明であつたわけなんですが、ところが重要或いは複雑という問題は、必ずしも短期一年以上の刑にのみ限らずに、そのものの中から極めて単純なといいますか、ものもあれば、それ以外のものについても例えば詐欺とかいろいろな問題で、随分複雑な問題があると思うのです。それをこういうふうに短期一年以上というので含めることは、実は御提案に……
○楠見義男君 公聴会における毛利参考人の御意見でありましたでしようか、御意見の中に、今問題になつている六号で、今委員長からもお尋ねございましたが、疑うに足りる十分な理由というものが、極めて明確でないということも一つの理由としてでしようか、こういうものは警察官が勇敢でさへあれば、未然に問題は防げるのじやないかということを強調しておられたように記憶しているのですが、それに対する御意見は如何でしようか。
【次の発言】 もう一つは、全く逆の観点からの問題なんですが、権利保釈でカバーできない罪でですね、而も非常に重ねて害毒を流すといいますか、そういう事例がございますね。例えば宇都宮の何とか御殿事件といい……
○楠見義男君 この起訴前の勾留期間の延長の問題は、先般八人の参考人の方々から意見を伺いました際も、特に裁判所側、或いは検察庁側のような立場の方を除いては、殆んど例外なく反対であつたと思うのですが、それは新らしくこの改正をする場合に、検察庁側の立場、或いは裁判所側の立場から、できるだけ従来の経験に徴して不便の点を除こうと、こういう観点からの改正は、その立場からすれば、或いは必要かも知れませんが、同時に一面から見れば、人身拘束、人権擁護という立場から、できるだけこれを避けたい。こういうような全く反対的な立場からの反対論で、これを、反対の理由も私は相当の理由があると思うのであります。そうしてその中で……
○楠見義男君 これは或いはほかの委員のかたから御質問があつたかもわかりませんが、若しダブつておつたら甚だ申訳ありませんが、二百五十四条の但書の削除の問題なんですが、この逐条説明を見ますと、送達不能の場合には三百三十九条ですかの一号の改正規定で公訴棄却の決定をして、当然そこでなくなつてしまうわけなんですが、従つて、逐条説明を拝見しますとよくこの趣旨がわかるのですが、ただ先般の公聴会において團藤教授が、これは送達不能の場合における告知に関する規定を完備するまでは現行法のほうがいいんじやないか、そうでなければ被告に非常に不利になると、こういうような意見の陳述がございましたが、そこでこれはあなたにお伺……
○楠見義男君 法制局のかたに御質問申上げたいのですが、それは百九十三条の改正規定の問題であります。最初にお断りいたしておきますが、問題の所在点について一応お聞き取りを頂くわけでありますが、実は私は素人で、説明の仕方が不十分かとも思いますが、大体問題の所在点は法制局においてもよく御存じのことと思いますから、不十分な点は一つ然るべく問題の所在点を御存じの法制局においてみずから償つて頂いて御回答頂きたいと思います。 それは今回の百九十三条の改正において先般も大学の教授、それから検察庁のかた、それから警察側のかた等の意見の陳述を承わつたのでありますが、検察庁のほうの立場のかたは、この百九十三条の改正……
○楠見義男君 昨日衆議院の修正に参加されたかたに御説明を伺つて、どうも私ははつきりしなかつた問題が一つあるのですが、それは修正点の百九十八条の自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げるという問題ですね。これは現行法では「あらかじめ、供述を拒むことができる旨を告げなければならない。」そこでしやべりたくなければしやべらなくてもいいよ。こういうのが現行法なんですね。これは今度の修正もしやべりたくなければしやべらなくてもいいよと、こういうことなんで、改正の意味がよくわからないというだけじやなしに、こういうような厳格な手続法規、而も基本法でありますから、言葉を変えることによつて現在と違つた法文解釈上……
○楠見義男君 衆議院において付けられました附帯決議の問題について、法務省とそれから国警の側のほうにお尋ねいたしたいのですが、それは先般の委員会でも実はお伺いしたことなんでありますけれども、附帯決議で「検察官の定める一般的指示を行う場合には、検察と警察とが、あらかじめ、緊密に連絡し相互に協力することを政府は建前とせられたい。右の一般的指示により個々の事件の捜査を直接指揮しないよう留意されたい。」こういう附帯決議が付いております。そこで先般この委員会に、衆議院の委員長はじめ各党の理事のかたがたがお見えになつて私どもにお示しになつた。これは本日も伺いましたとろ、一つの案であつたそうでありますが、それ……
○楠見義男君 私は法務大臣に一点だけ御所見をお伺いしておきたいのでありますが、それは百九十三条の規定に関連しての問題でございますが、この問題は検察官と警察との相互協力、又その協力の下における運営を円滑にして行くという趣旨から、衆議院においても又当院においてもこの問題については相当論議を重ねた問題でありホす。ところが衆議院でこの改正法案を可決するに当りまして附帯決議がせられました。その附帯決議として私ども承知いたしましたところと、それからその附帯決議ができるまでの間において衆議院の委員長或いは理事のかたがお見えになりまして、その原案と申しますか、ともおぼしきものを前以て頂いたのを文句が違つており……
○楠見義男君 今の斎藤さんの御説明よくぴんと来ないのですが、原案の趣旨は今おつしやつているように私たちよくわかるのですが、それをわざわざ削つておいてそして附帯決議で初度目の執行猶予者についても保護観察に付することができる等適切なる法案を準備しろ、その法案が実はこれなんですね。だから削つた意味は現在の保護観察官ですか、或いは民間の保護司ですか、そういうような方々の数なり或いはその他の施設が不十分で、折角こういうような初度目の執行猶予者に対する保護観察の制度を設けても全く実施できない。そういう面から、そういう意味でこれを削つて、予算を揃えてその裏打ちを整えてそうしてこういう法案を作れ、こう言うなら……
○楠見義男君 私は別に法務大臣に質問するつもりじやなかつたのですが、丁度大臣お見えになりましたから、昨日政府委員に御質問申上げたことと同じようなことを申上げます。今宮城さんから御質問になりましたことについて毎度のことながら極めて率直に御答弁になりましたから、私も実は率直に申上げたいと思います。それは衆議院のこの修正案が実は私ども気に食わないのです。という意味は、これは衆議院で修正されたその御意向が奈辺にあるかを聞いてみなければわからんので、一つ聞いてみたいと思つておりますが、要するに狙いは初度目の執行猶予者についても保護観察を付することは必要だと思うが、併し原案から削る、これについてはいろいろ……
○楠見義男君 意見を申述べる前に、一点だけ伺つておきますが、衆議院側の協議を申出た際に、先ほど小笠原さんから発言されたのにも関連いたしますが、実は我々としては災害予算というのはできるだけ早く短期間に上げて一般の要望に応えたいということを考えておりますが、併し相当のやはり参議院としては審議の期間が与えられなければならない。こういうことをこれ又強く要望しておるわけであります。従つて意見を申述べる前に明らかにしておきたいことがあります。衆議院から参議院に協議があつた場合に、七日間の割振り等について、衆議院側はどういうふうに考えて参議院に協議を申込んで来たか、或いはそういうことがなかつたか。その点につ……
○楠見義男君 相馬さん、小笠原さんの御意見も御尤ものように思いますけれども、五つのこの委員会の中で、今問題になつておる社会保険審査会委員のほうは新たな問題ですが、ほかの四つはすべて任期満了によつて改めて再任をしようということで、特にこれらの委員会の委員のかたがたで過去の任期中に不適当だと思われて、従つてこれらの人々について改選をしなければならんという事情があるかたが若しあれば別でありますが、そうでなければ、この五つの中の四つは本日議題にも上つておることでもございまするし、審議をしたらどうか、という意味は、川西さんの問題も実はそういうふうな問題を落しておれば問題であり、又無意識的に落ちておつても……
○楠見義男君 今防犯部長がおつしやつたその点に関連してお伺いしたいのですが、取締りだけでは必ずしも万全を期し得ないというその点なのですが、実は本日お見え頂いていろいろお話を承わるに当つて、ほかの委員のかたもいろいろ御期待しておられただろうと思いますが、私は実は本日の会で一番期待をしておつた問題は今おつしやつた点なのです。売春関係でこれは悪い、併し必要な止むを得ざる悪だというような見方をする人も相当ございます。例えば良家の子女が云々だとか、或いはそれ以外のいろいろの理由をつけて、止むを得ざる悪だと、こういう見方をせられるかたがあり、それに対して、それはそうではないんだと、どうしてもこれはやめなけ……
○楠見義男君 今年の六月、七月の九州の水害の際に共産系の人々が相当その被害地に行つて、いろいろ運動したというようなことが載つておつたのですが、その後の名地の災害或いは北海道、東北その他の冷害地方ですね、そういう方面にどういうような動きをしておるか、何か情報が入つていましようか。
【次の発言】 それでその連中はどういうような具体的な運動方法をやつたのですか。
【次の発言】 最高裁判所の機構改革の問題とは関係のないことなので、極めて素朴なことをお伺いして恐縮なんですが、この間の苫米地義三さんの提案になつた国会解散権の問題で、新聞等で拝見しますと、直接憲法違反であるかどうかということについては最高裁……
○楠見義男君 今の亀田さんの質問に関連してお伺いするのですが、今まで国連軍に対する刑事裁判権というものは一体どうなつておるのですか。
【次の発言】 そうすると、具体的に申しますと属人主義か属地主義か、どつちになつておるのですか。
【次の発言】 私の伺う意味は、例えば今度のアメリカとの改訂によつて、アメリカ側としては実は従来よりは不利になつたわけですね。ところで従来国連軍の軍隊についてアメリカと同じ待遇を仮にやつておつたとすれば、若しやつておらなければこれは別ですが、やつておつたとした場合に、その国連軍の中で四カ国だけが署名をして、その四カ国には今回のこの特別刑事法は適用されるが、それ以外のもの……
○楠見義男君 私は緑風会を代表しまして、只今議題になつております日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案に賛成をいたします。元来私どもは、日米安全保障条約に賛成をしたものでありますが、その立場から申しても、現在の刑事特別法については、その当初からNATO方式との間に著しい懸隔があり、従つてこの点に非常に不満を持つておつたものでありますが、今回その当時問題になつておりました方式についてNATO方式が採用されたのでおりますから、私どもはこの案に賛成いたしたいと思います。
【次の発言】 緑風会は只今議題になりました日本国における国際連合の軍……
○楠見義男君 先ほどの御説明の中にですね、認証官以上のかたがたについては、今回の給与改訂はまあ遠慮する。但し地域給のほうの改訂があつたために、実際上減額になるということになれば、憲法の保障、この報酬は減ぜられることがないという建前から、まあ特別の措置を講じて、その点をまあ賄つて行くというような御説明があつたのです。でそれは憲法に規定しておる報酬という意味が、どういうふうな、ともかく一遍もらつたものはすベてこれは定期的と書いておりますが、定期的にもらつたものはすべてそれに包含されるとこう解釈せられるべきものなのでしようか。例えば期末手当だとか或いは勤勉手当というようなものはぐすね、これは定期的に……
○楠見義男君 今の問題とは全然別の問題なんですが、二つ、三つ多少私の意見に亘ることも入つて恐縮でありますが、二、三の問題について御意見を伺い、或いは又お願いをしておきたいことがある。 第一の問題は、これはお願いでありますが、今の問題と関連をしておる。直接には関係ございませんが、人権擁護局の問題なんです。伝えられるところによると、今回の政府の行政機構改革案において、法務省の人権擁護局をやめて、民事局の中に入れよう、こういうふうな案があるやに承わつております。でこの考え方は、実はこの前の行政機構改革の際にも、そういう原案が政府から出されたのみならず、参議院の内閣委員会で、人権擁護の必要性、重要性……
○楠見義男君 この認証官というのはどこから上ですか。
【次の発言】 次長検事も認証官ですか。
【次の発言】 それから三浦さんにお伺いいたしますが、認証官以上は大体上げないというのは政府の方針じやないですか。
【次の発言】 相当官のところで出ておる内閣官房副長官、これは現在次長検事等と俸給は同じなんですか。各省次官もこれと同額でしたかね。
【次の発言】 それで内閣官房副長官は今度は上げないのですね。
【次の発言】 そうするとほかのほうは、一般の行政官については、下からだんだん押し上つて来るけれども、大体この程度から上は、今度の増給を遠慮しようと、こういうわけですね。それから裁判官のほう、或いは検……
○楠見義男君 これは、実は私は法務委員をやつておりまして、法務委員会で先般この中央更生保護審査会の委員を三名から五名にするのに当つて、法務委員会で、いろいろ問題にいたしますると同時に、法務委員会として、特に私どもは強く希望して通したことが、この委員の任命と関連しておりますから、御参考までに申上げます。 私は法務委員と同時に、運営委員ですから、責任上からも申したほうがいいと思うわけです。それは今の天田さんの御希望の点と違つたことを法務委員会としては特に私どもは強く希望したのです。というのは、この更生保護審査会は、中央にあると同時に地方にもあるのです。これは免囚関係で警察の連繋とか、いろいろなこ……
○楠見義男君 私は、先に小委員会において申述べましたように、本日のような事態は、与党であろうと、野党であろうと、緑風会としては誠に遺憾に感じます。文部委員会のほうにおいても、一応の今後の議事の進め方について、自由党を除いた各会派で御結論になつたようでありますが、要するに私どもは遺憾の意を表して参りました根本の趣旨は、参議院としてはできるだけ議事を円滑に、そして又フエア・プレーで以て速やかに進めて行きた。軌道に乗せたい議事の運営をやつて行きたい。こういうことを私どもは念願いたしております。而もこの議院運営委員会は、参議院の議事運営の根本をなします機関であります。従つて私どもは先に申上げました趣旨……
○楠見義男君 中川さんでしたね。
○楠見義男君 緑風会の楠見でございます。只今委員長から御報告になりましたように、林了君の後任としまして今回皆様がたのお仲間入りをさせて頂くことになりました。未熟の者でございますが、どうぞ今後よろしくお願いいたします。
○楠見義男君 一点だけお伺いしたいのですが、行政整理と国立病院、療養所における医師、看護婦、准看護婦、雑役婦、事務職員、この前の行政整理の際に随分問題になつたのですが、今回の行政整理においてどういうふうになつておりましようか。
【次の発言】 今の最低という二%という問題は、先ほど私申上げた医師、看護婦、それから准看護婦、雑役婦、事務職員通しての最低でしようか。
【次の発言】 この問題は、これは委員長もこの前の行政整理のときには随分御熱心におやりになつて御存じのことなんですが、医師、看護婦のことについて仮に欠員があつたために、整理をするに当つては先ずその欠員をとつたということをもう一つの方法とし……
○楠見義男君 私も若し重複しておつたらそのことをお述べ頂ければ有難いと思いますが、先ほど言われておりましたけしの問題なんですが、けしの栽培についてはいずれ先ほどお話がありました麻薬取締法の法案の際に詳細伺う機会があろうかと思うのですが、極く簡単なことだけをお伺いしておきたい。それは今まで従来禁止前の国内における栽培面積、それからどういう地方が多かつたかということ、それが一つと、それからその次にはけしの栽培を一定の制限の下に認めるという場合の、そのできたものの収買方法といいますか、どこか一手にやるのか、或いはそういう製薬会社等との契約栽培の方法で行くのか、その場合の許可面積といいますか、どの程度……
○楠見義男君 それじや総括的な問題で、或いは矢部さんにお尋ねするのは筋違いかもわかりませんが、この調査ですね、これはこういうような調査をアメリカ自体もやつておるというようなことはないのでございましようか。若しあるとすれば、そちらとの関係をどういうように付けて行くか。今後お互いに持ち寄つてやつて行くとかいうことになるのでしようが、その前にアメリカ自体はこういうような調査はやつておらないのでしようか。その点若しおわかりになつておりましたらお伺いしたいと思います。
【次の発言】 矢部さんにお伺いするのですが、先ほど来皆さんがたから具体的な水域についての各方面からする調査をお伺いしたのですが、或いは私……
○楠見義男君 昨日水産庁長官にお伺いして、被害について項目につき御説明を頂いたのですが、この被害は、昨日も私、お尋ねしたのに対して安藤国務大臣から、種類を分けて直接と間接、それに中間的な損害という三つの項目に分けての御説明があつたわけです。抽象的には直接、間接、中間的損害という種類は伺いましたが、具体的にどういう項目が直接的被害になり、どういう項目を中間的損害と見、どういうものを間接的被害と見ておられるのか、この三つの区分ごとに項目をお知らせ願いたい。
【次の発言】 岡井さんに伺いますが、何だか馬鹿にこう答弁から何から、さつきから伺つていると、えらい注意深いというよりもチミツドにお答えになつて……
○楠見義男君 今後行われるべき実験に関連しての日本側からアメリカ側に対する要求の問題は、今安藤国務大臣からお話のありましたように是非そのように御連絡を願いたいと思いますし、又委員会に対する御希望の点は私どももその点を取りまとめて政府側にも御連絡を申上げたいと思います。こり際お伺いしておきたいと思いますことは、前回の委員会直後でありましたか、新聞等にも報道せられたこととして、アメリカ側の賠償の意向について、いわゆる直接被害ですか、それのみを賠償するような意向が伝えられておつたように記憶しております。新聞報道の通り当つておるかどうかは別としまして、日本政府としては、引続いて賠償の交渉をしておられる……
○楠見義男君 時間がありませんから、簡単に三点だけお伺いしておきます。 一つはいわゆる危険区域設定の何と申しますか、国際法上の性格といいますか……の問題でありますが危険区域それ自体の内容がどうこうということも実はよく承知しないのですが、例えばその区域には入つちやいかんという禁止を含めての危険区域か、或いはこの区域に入つて損害を受けてもこれは知らんぞという、こういう意味なのか、或いは単なる注意をする程度で爾余の問題は又別な当局との交渉の対象になるという意味の危険区域か、内容はよく存じないのですが、いわゆる公海において危険区域を一方的に設定をしてそうして今申上げたいろいろの内容の中で例えばこの区……
○楠見義男君 今の秋山さんの話なんですがね、それに関連して向うがなぜつかまえるかという本当の真意は、或いは船が欲しいとか何とかいうふうに、真意がわからんにしても、形式的な理由、これは向うに聞けばわかるのじやないですかね、お前のほうはなぜ般を捕えたか、船が拿捕されたことはこれはまあ明らかなんです。それはこちらでわかるわけでしよう。だから何何丸という船はお前のほうに捕えられた、これはなぜ捕えたかどうかということは聞けばこの真意はわからなくても形式的な理由はわかる。そうするとての形式的な理由に対するこちらの対策というものが講ぜられると思うけれども、何もわからないとなると全く取られ放しということになつ……
○楠見義男君 千田さんの言われた扇のかなめという役割を果すのは、今日の段階においては私は農林大臣だと思つている。その理由はだんだんと申上げますが、それは本委員会で、閉会後も本日で六回目の委員会をやつて、当面の安藤大臣、それから外務大臣等の御説明を伺つて、少くとも私の納得し了解した点は、先ほどの曾祢さんの御質問にもありましたが、今まで政府の考え方は対米折衝を主にして、その経過を見て、或いはその結果によつて対内施策を講じようという気持があつたということがはつきりした。そのことは、一億五千万円の融資を御決定になつたのは事件発生後四カ月目であつたという事実に徴してもこれは明らかなんです。ところが、曾祢……
○楠見義男君 質問よりも、前回の委員会のあとで、いろいろ政府のほうからその後の経過について御説明をお願いすることが多いと思うのであります。従つて先ずその後の経過、或いは或る程度確立した結果等について御報告を頂き、その御報告に基いて質疑をいたしたいと思いますが、どうぞそういうふうにお取計らい頂きたいと思います。
【次の発言】 実は、先般の委員会が済みましてから約一週間以上になつて、この間大体の国内対策についての目鼻をつけて頂くということを強く要望し、又その結果について、本日の委員会に御報告を賜わることを楽しみにしておつたのですが、併し只今の御報告のような状態であることを甚だ残念に思つております。……
○楠見義男君 簡単に二点だけ伺いたいのですが、一つは今の経理部長の御説明を伺つておつて、例えば明年度の刑務所の収容者数が本年度に比べて七千人減ずるということは、大蔵省の査定によつてそうなつて来る、こういうことなんですね。そういう今羽仁さんからもお話がありましたが、そういう刑政関係についてむやみやたらに査定をし、又その査定に応ずるというのはどういうことなんでしようか。
【次の発言】 もう一つ、これは政務次官にお伺いしたいのですが、或いはこの委員会でもその後議題になつたかもわかりませんが、機構改革の問題です。機構改革の問題でいずれその案提出の際に改めて詳細をお伺いしたいと思うのですが、私がお伺いし……
○楠見義男君 私は二つ伺いたいのですが、一つは、国警の警察関係、一つは法務省関係にお伺いしたいのですが、先ず警察関係にお伺いしたいのは、この間の地方行政との連合委員会で参考人から意見を徴したのですが、私はほかに用事がありまして最後まで、おれなかつたので、或いはそういう質問が出たかもわかりません、若し重複しておりましたら簡単にお答え頂けば結構だと思います。それは三人の参考人の意見陳述の中で、最後に運転手の立場からの陳述をせられた。その中で即決に、或いは又こういうような処分を公正に、又迅速に簡易にやることには必ずしも反対ではないけれども、併し今までと同じ態度で物陰にかくれておつて、如何にも罪人を探……
○楠見義男君 私はこの法案に賛成いたします。 この法票は交通違反事件の処理についてそれの迅速適正を図るために現行の略式手続を更に法律化せんとするものでありますが、その趣旨に賛成であります。 ただ本案に賛成をするに当りまして、若干の希望意見を附しておきたいと思うのであります。それは審議の過程におきましてもいろいろ論議せられましたように、単に違反者に対する処分を迅速にするとか、或いはその処分に当つて便宜を期するとか、そういうような点に重点が置かるべきではなくて、むしろ違反を未然に防ぐという点に最善の努力を払うべきであると考えるのであります。従つてその意味から提案理由にもございましたが、交通秩序……
○楠見義男君 私は先ず以て犯罪者予防更生法の改正について質問いたしたいのですが、先ず最初に現存の巣鴨の被拘禁者七百六十四人の国別の数をお知らせ下さい。
【次の発言】 審査委員を今回の改正案によつて三人から五人にすることについての基礎資料を亀田さんが前回御要求になつておりましたが、その基礎資料によつて又私もお伺いしたいのでありますが、その前に現在の各委員の仕事振りといいますか、先般の御説明によります。と、今回増員される二人を加えて五人、委員長は別にして四人かそれぞれ各国別の担当をするようなお話がありましたが、現在各委員はどういうふうにしておるのでしようか。例えば今度狙つておられるような国別になつ……
○楠見義男君 執行猶予の保護観察法について二点お伺いしたいんです。法案に入る前に現在の保護司ですね。保護司の方の職業別の数はどういうことになつておりましようか、それを先ずお伺いいたします。
【次の発言】 今宮城さんから実費弁償の額の問題についてお尋ねがあつたのですが、あなたのほうで実際の方針が、保護司が使つている実費ですね。実費は一体どのくらい使つておるだろうかというような御調査でもされたことがありますか。あれはどのくらいの金額になつておりましようか。
【次の発言】 そうすると大蔵省は御要求になる場合に、先ほども御説明のあつたように、本年というか、二十九年度は五千八百万円殖えたと、こう言うのだ……
○楠見義男君 今のに関連して……、金額で定めた場合には四条の適用がない、こうおつしやるのだけれども、その場合も四条の適応があるのじやないですか。
【次の発言】 さつきの上原さんの御質問に関連してお伺いするのですが、例えばさつきの例で言われた十万円に対する六万円先取りの問題ですね。これは十万円に対して三年の期限で二割だと丁度六万円になる、ところが、実際もらつたのは、借りたのは四万円だ、四万円に対して六万円になりますと三年間で言えば一五〇%になつて年利は五割になる、利息制限にはこの法律によると引つかかる。そこで一体証書面に十万円という字があれば十万円というもので計算をするのか、実際の金利を制限しよ……
○楠見義男君 大分時間が経ちましたから、簡単に一つだけお伺いしたいと思います。これはお二人にお伺いしたいのですが、それは現在特例法ができまして、その特例法には、この政府のほうからの提案理由説明を伺いますと、この際特例法の趣旨を恒久化して、これを民訴の中に規定すべしという有力な意見もある、有力な意見もあるけれども、今回はそれをとらなかつたのだ、こういう理由の説明がございますわけであります。そこでお二人にお伺いいたしたいことは、現存の特例法を恒久化することについてどういうふうにお考えになつているか、それと今度の改正案と比較してどちらがいいとお考えになるか、これは松本さんのほうは上告理由の制限自体に……
○楠見義男君 一点だけお伺いします。それは民事局長一昨日の参考人の陳述の際にもお聞きになつておられておわかりかと思うのでありますが、私はその節に、午前のお二人の参考人の方に現在の特例法を延ばしておくことについて、提案理由においても、これを恒久化すべしだということについての有力な意見もあるが、それに関係せずに今回の改正法案が提案されたと、こういうふうに書いてあり、その点について参考人の御意見を伺いましたが、松本さんの意見は、これは改正法案反対であり、それから特例法案についても反対であり、むしろ現行法を尊重したいという建前でありますからはつきりしておるのですが、菊井さんの御意見私実ははつきりしなか……
○楠見義男君 それじや一つお伺いしたいのですが、民訴の改正のほうのことについてお伺いしますが、上告理由についての審査を原裁判所でやるという問題ですね。この問題について先般来いろいろの意見が出ておるのですが、その原裁判所において審査することは如何かという、その政府提出の原案に対する反対論的な意見としていろいろ述べられている事柄について、一応尤もだと思われる節もないではないこ思うのですが、そこで三つほどの要件の中で、一号、二号はこれは純然たる手続関係の問題で大した問題はないこしても、三号の問題ですね。これは原裁判所がやらずに、最高裁で、例えば調査部なら調査部とかというようなところでやるということで……
○楠見義男君 簡単なことだけ一つ伺つておきたいのであります。先ほどお話で従前の議定書の実施に伴う刑事特別法と今回の協定に伴う刑事特別法案との間には、大体同じようだという趣旨の御説明があつたかと思いますが、若し違つている点があれば、違つている点だけを特に抜き出して簡単にその場所だけをお示しを頂きたい。それが一点と、それからもう一つは施設の問題があつても区域の問題はないのですが、この日本国における国際連合の軍隊の区域に関する協定、この一般協定の第五条ですか、第五条の二項に国際連合の軍隊の区域を使用し得る場合のことが規定されているのですが、この区域以内における問題はどうなるのか、その点と二つお伺いし……
○楠見義男君 いろいろ農高つていると、大分利口になつたのですが、今の最高裁民事局長のお話で参りますと、結局この百八十九条、それから百九十一条等から見て、原本はできておる。従つて百九十二条で遅滞なく書記に交付する。こうなつて来て、而も実際なかなか大変だということを言われておるのですが、そうなれば現行法の“九十三条で重点とされておる「二週間内」ということが実は問題になつて、これも延ばさなきやならんということであるならば、今いろいろ御説明になつた事情からして察せられるのですが、そうでなしに、規則においても同じくこの二週間内にやろうと、こういうふうになつておるとすれば、この百八十九条乃百至百九十三条の……
○楠見義男君 法制局長官に一点だけお伺いしたいのですが、それは憲法の第九条三項の問題なんです。この問題については、今までの国会でも、或いはこの国会においても、衆議院或いは参議院それぞれの委員会でたびたび論議もせられたことで、或いはこの委員会でもすでに論議のあつたことと思いまするし、従つて重複して御質問申上げることを誠に恐縮に存じておりますが、お考えの一端をお伺いいたしたい。それはこの秘密保護法と直接の関係はないのですが、併し間接的には非常に重要な関係のあることで、と申しますのは例の日米安全保障条約とMSA協定と憲法の関係なんです。実は私ども、これは或いは私だけの考えかもわかりませんが、我々国民……
○楠見義男君 法務大臣にかねてお伺いしたい機会を求めておつたのでありますが、なかなかその機会がなく又本日も非常にお忙しいようでありますから、私は詳細は別の機会に譲りまして、幸い刑事局長も御一緒の席でありますから、極く簡単にお伺いしたいのであります。それは検察庁法第十四条の指揮権発動の問題であります。この問題については、かねて御承知のように参議院としては院議が尊重されない、無視されておるということからいたしまして、再々本会議場でも緊急質問を重ねておるような状況でありますと同時に、私ども参議院議員としては飽くまで、院議尊重の結果が生ずるまで何回も続けてこの問題は究明して参りたいと、まあ考えておるよ……
○楠見義男君 外務省の条約局長にお見えを頂きましてお伺いしたいと思いました点は、大体次のような事情に基くものでございますから、以下申上げる点に即応して御説明を煩わしたいと思うのであります。それは今回の防衛秘密保護法案が立案せられるに至つた事情について、本委員会でもいろいろと質疑応答が重ねられたのでありますが、保安庁並びに法務省のほうから伺いました御説明の結論は、この法案はMSA協定に基いて秘密保持のための立法措置が講ぜられることになつた。その立法措置については、勿論MSAの協定の第三条とそれから附属書のBでありますか、それに基いてこれができておるのでありますが、私ども理解したところによりますと……
○楠見義男君 亀田委員がお見えになるまで短時間極めて簡単にお伺いいたしたいと思います。それは社団法人日本新聞協会から、この委員会の委員宛に要望書が参つております。この要望の事事項について賛成とか反対とかいうようなことの意味でお尋ねするのではありませんし、又御答弁に対して議論をするつもりもないのでありますが、一応こういう要望書が参つておることに対して、その要望の各点について政府側のほうではこれをどういうふうにお考えになつておるかということだけをお伺いしたいと思うのであります。その御答弁に対する判断は私ども別途やることにいたしますが、即ちこの要望の主眼点は、この法律の拡大解釈によつて言論の自由を不……
○楠見義男君 若干お伺いしたいのですが、今一松さんの御質問になつた役務の問題、私実は伺いたいと思つておりましたが、大体御説明がありましたからそれで結構ですが、この協定の三条とそれから附属書のBに関連してなお残つた問題を若干お伺いしたいと思います。 それは「両政府の間で合意する」云云という字句があるのですが、この合意の意味なんですが、先般も条約局長から御説明を承わつたところによると、本件については、日本側で立法措置の義務も負わされていなければ、どういう刑に処さなければいかんという義務も負つていない。ただ一方的に口頭で以てこの法律の一条の三項の一のイからニまでの事項を通報したにとどまつて、向こう……
○楠見義男君 速記をとめて下さい。
【次の発言】 秘密保法案についていろいろ政府委員の方との間に質疑応答が重ねられたのですが、外務大臣に極く簡単に一つだけお伺しておきたいのですが、それはMSA協定第三条において「両政府の間で合意する秘密保持の措置を執るものとする。」こういう規定がありまして、同じく附属書のBで、事前の同意の問題があるのでありますが、私が今ここでお伺いしたいと思いますのは、第三条にいわゆる「両政府の間で合意する秘密保持の措置」とはどういうことを指しておるのかということでありますが、条約局長の御説明を伺いますと、この問題については立法措置をとるという義務を日本側は負つておらないし、……
○楠見義男君 私も只今議題になつております三案については賛成をするものでありますが、それに関連いたしましてこの議会に希望を申上げておきたいのであります。 その点は只今羽仁委員からお述べになつたこととも極めて関連のあることなんでありますが、憲法の問題でこの委員会においてもしばしば私御質問申上げたことであります。それはこの法律が成立し、引続いて最高裁の機構なり運営その他について十分政府のほうでもお考えになる由でありますが、勿論我々としても今後検討を続けて行く立場にありますけれども、政府がその機構について、或いは運営その他について検討を加えて行かれるに当つて、是非考えて頂きたいことがございます。私……
○楠見義男君 私は只今議題となつておりまする日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案に対しまして、一松議員の御提案にかかる修正案に賛成し、修正部分を除く衆議院の送付原案に賛成並びに私は一松委員の御提案の附帯決議案に賛成するものでございます。以下時間の制約もございまするから、簡単にその賛成理由を申述べたいと存じます。 私は本法案のよつて来たるところの、いわゆるMSA協定に対しましては、我が新憲法との関係において、疑義少からざる理由を以ちまして反対した一人でございますが、我々と意見を同じくする一部の反対にもかかわりませず、すでに両院多数の同意を以てMSA協定が成立いたしました以上、その協定の義務……
○楠見義男君 昨日いろいろ質問したのですが、どうもまだ腑に落ちない点があるのと、もう一つは質疑において時間の関係で漏れた点についてお伺いしたいのですが、先ず第一に国家公安委員会の委員長に国務大臣を充てる問題なんですが、私は昨日申上げたように、どうしてもこれは大事な警察運営の目玉である民主的機構の公安委員会に大臣が入つて来るということは非常な改悪といいますか、委員会制度を没却するものだと思うのですが、これは意見になりますが、本日も亀田さんからいろいろ御質問があり、又羽仁さんからも御質問があつて、その質疑応答を聞いておりますと、どうしてもこれは国務大臣を委員長にするという理由がない、というよりも、……
○楠見義男君 衆議院の法務委員会の専門員室でお作りになりました参考資料を拝見いたしたのでありますが、いろいろの今までの経過について私どもも知ることを得て、本案の審議の上に非常に参考になつたことを喜んでおりますが、その中で衆議院法務委員会における立案経過概要として昭和二十七年の二月二十五日以降今日に至るまで随分長い間御検討、御研究になつたことに対しては敬意を表するわけでありますが、この法案について昨日も法務省の民事局長以下の政府側の意見も種々伺い、又他面弁護士会からもいろいろ反対陳情が、意見の開陳がございますが、その主たる問題の中で一番基本的な問題はこの法律が憲法違反の虞なきや、こういうことなん……
○楠見義男君 一松さんの御提案は誠に御尤もだと思いまするので、提出になりました動議に私は賛成いたします。
○楠見義男君 今お述べ頂きましたいろいろの事情の中で、最後にお述べになつたのは、進駐軍関係と私契約で以て賃貸契約等が行われたものにも及ぼされるのは不当だと、こういうお話があつたのですが、若しそうだと、おつしやる通りだと思いますけれども、この法律の犯つているのは、そういうことを犯つているのじやないと私どもは了解しておつたのですが、その点はどういうことですか。
【次の発言】 その点は、その行為については、第一条の目的がありまして、その目的からしぼつてやはり解釈するのが、法律の運用といいますか、当然の解釈だと私は実は理解しておつたのですが、そういう解釈は無理でしようか。
○楠見義男君 私は只今議題になつております裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案につきまして中山委員御提案の修正を加えて可決することに賛成いたしたいと存じます。この法案は奄美大島の裁判所の職員の定員を裁判所職員定員法の中に組入れるということと、もう一つは政府の行政事務の簡素化及び能率化の方針に即応して司法行政事務の簡素、能率化を図ろうというものでありますが、司法関係については、現在ある欠員の状況等とも睨み合せまして、この程度の欠員、この程度の減員をいたすことは差支えないと考えて賛成するわけであります。又修正の点につきましては只今中山委員から御提案になりましたように、極めて純技術的なこと柄で、……
○楠見義男君 私さつき申上げたことに尽きるのですけれども、法案といいますか、こういうものを作ること自体についての反対論というものは、ただそれだけを見れば反対論というものは私はないと思うのです。ただ先ほどからもお話がありますように、法案を作るについての先行条件とか、或いは併行条件とか、或いはあとからでもいいという条件とか、そういう条件が数々あると思うのです。その先行条件というものが致命的のものといいますか、決定的のものであるならば、それはこの法案はそれまで出せないということもありましよう。併しそれも一応検討してみなければわからん問題だし、同時にそれも最終的に致命的というより、或いは法律を作つてお……
○楠見義男君 法務委員の立場から若干警察法案についてお伺いしたいのであります。時間の制約もございまするし、なお重要な事項については、他の法務委員のかたがたからも引続いて御質問になると思いますから、私は極く概略的な点についてお伺いをしたいと思います。 法務委員の立場としての、この警察法案に関しての関心を持つておる度合いは、午前中に羽仁委員からお述べになりました通り、この事柄が、人権擁護の立場から極めて我々としては関心を持たなければならないということをお述べになつたのでありますが、私はそのことも勿論極めて大事な点でありますけれども、更にそれに加えて、秩序の維持、この社会秩序の維持に関しては、一般……
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