このページでは井川伊平参議院議員の5期(1959/06/02〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は5期国会活動統計で確認できます。
○井川伊平君 東北班について申し上げます。 東北班は川上委員と近藤委員、それに私の三人で八月十一日から五日間にわたって奥只見電源開発、見附、新潟、秋田の石油資源掘さくの現場を視察して参りました。 報告の詳細は速記録の末尾に掲載させていただくことを委員長にお願いいたしまして、ここではその間の感想を述べまして報告にかえる次第であります。 まず、奥只見から申し上げますと、ここにできます奥只見発電所は、三十六万キロワットの完全地下式でありますが、すでに発電機の据付工事にかかっており、ダムのコンクリート打ち込みも三分の一程度進み、来年十一月には一部の発電開始、三十七年には完成するとのことで、三十二……
○井川伊平君 これいつごろこういうような競走場ができたものか、どういう値段でこさえたものか、どんな方法でやっておるかということを実際知らないのですが、簡単に一つ御説明願えないでしょうか。
【次の発言】 了承しました。
○井川伊平君 去る十一月二十七日の国会の周辺に押し寄せて参りましたデモがついに国会の構内に乱入し、相当長い時間構内の一部を占拠しておりました事実がありました。また、昨日の何か国会周辺にデモが押し寄せてくるといううわさが盛んでありましたが、大したことがなくて済みましたことは、御同慶であります。言うまでもないことでありますが、国民は憲法によって集会、結社、表現の自由、請願をなす等の権利を保障されておりますが、しかし、これらの権利といえども、乱用は許されていないところであります。従ってデモの国会の構内に乱入し、これを占拠するがごとき行為及び国会における審議の妨害となるような行為は、厳に禁止すべきもの……
○井川伊平君 少年犯の最近の諸趨勢につきまして思いをいたしますときに、この決議案はきわめて必要なものであろうと存じ上げますゆえに、賛成の意を表します。
【次の発言】 両件とも採択すべきものと存じますので、さような意見を述べます。
○井川伊平君 去る五月二十四日未明襲いましたチリ地震津波の被害状況調査のため、五月三十一日から六月五日まで北海道の被害地に派遣せられましたので、その結果を私から御報告を申し上げます。 今回派遣されましたのは、当委員会から私と大谷藤之助委員、その他農林水産委員会から派遣されました岡村文四郎委員の三人が同行いたしました。 まず、北海道庁で見舞いを述べ、被害状況及びこれが対策等につき説明を聞き、それから現地におもむき、釧路地方の浜中村、厚岸町、釧路市、白糠町、十勝地方の浦幌町十勝太、豊頃村大津、広尾町、日高地方の幌泉町庶野、様似町、浦河町、渡島地方の函館市、上磯町等を歴訪し、見舞を述べるとともに……
○井川伊平君 業務に関しまして、ちょっとお伺い申し上げますが、旧条文一条及び新条文一条は、その規定でございまして、いずれもこれらの事項に関する鑑定その他の事務を行なうことを業とする、「鑑定」という言葉がありますが、この鑑定ということについてお伺いします。 鑑定を一つの面から見れば、新しく特許、実用新案、意匠、商標登録、これをしようとする者が、これらのことはすでにこういうような登録を得た者があるかないかということを鑑定してもらうという鑑定の場合もあろうと存じますし、またすでに登録をしております者が、類似のものを使用します者について、あれは自分の特許権を侵害しておることであるかないかを調べてほし……
○井川伊平君 一点お伺い申しておきますが、定員のワクがありましても実数が足りぬというのは、大体年度を調べてみましても、地方別で、この地方は常に足りないのだといったような地方があるように思いますが、たとえば北海道のごときはその大体の例かと存じますが、今この一部改正をすることによりましてそういうような地方の、現在のように実数が少なくて事件がたくさん残って非常に迷惑しているわけでありますが、こういうような地方はそういうような問題から理解されると、こういうことになるのですか、お見込みはどうですか。
【次の発言】 全員……。
【次の発言】 大体ある特定の土地に判事が行きたくない、いやがるということにつき……
○井川伊平君 四十四条の次に四十四条の二が追加されるようになっておりますが、この四十四条の二のことにつきまして二、三お伺い申し上げたいと思います。物件の得失、変更は、当市者としては多くの場合に緊急を要することに追い込まれている。長い間持っている不動産を手放しする、あるいけ抵当権を設定してお金を借りる。こういう場合におきましては、非常に急な問題があり、そしてそれに応ずるためにいろいろな準備にかかっておりますために、登記は非常に急ぐというのが普通のように考えられております。しかるに、保証書を作りまして登記をする場合に、届け出をいたしましてから三週間もの長い間、あるいはそれよりもっと早くなるかもしれ……
○井川伊平君 現行の不動産登記法第二十五条「登記ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス」となっております。この登記のうちには、本登記のほか仮登記も含まれておりますか、お伺いします。
【次の発言】 おる。そういたしますと、この三十五条を調べてみますると、第三号に「登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証」俗に言う権利書、これかなければならぬことになるわけでありますが、そのことは間違いありませんか。
【次の発言】 そうしますと、この権利書がない場合の措置としては、本登記の場合の保証書と同じような保証書めるいは同意書、こういうものが権利書にかわって使われるであろうと想像いたしますが、その点はいかがですか……
○井川伊平君 ちょっと簡単にお伺いを申し上げますが、前々より議論になっております四十四条の保証の問題でございます。保証人が間違いなく保証するのには、一体どれだけの知識があればいいかという問題についてお伺いしたいと思います。それは、登記の申請書がすでに作られまして、それに猛記、の義務者が表示されましょうが、そうしますと、その申請書に記載されている登記の義務者と、現実に何番地に住んでいる何がしという人間が同一である、人違いでないということを調べればよろしいという趣旨ですか。
【次の発言】 そうしますと、その人間が登記しようとする中なり乙なりの不動産について同一人である、同名異人ではない、同一人であ……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につき、賛成の意見を申し上げます。
右の二法案は、今回行なわれようとしております一般政府職員の中級職員の給与の改善並びに一般職員俸給表の月額の端数切り上げの措置に対応して、裁判甘検察官の報酬、俸給を改正しようとするものでありまして、けだし適切かつ当然な改正措置と考えられますので、両法案に対し、いずれも賛成いたす次第であります。
【次の発言】 私は自由民主党を代表して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につき賛成の意見を述べます。
本改正法案は、第……
○井川伊平君 二百六十二条の二の方につきましてお伺いいたしますが、同一人が隣接する数筆の土地を所有する場合、その自分の土地の間に、番地が違いますために自分で境界標を作った、そういうような境界標もここにいう「境界標」に入りますか。たとえば畑なり水田というようなもののまん中に宅地がある、宅地に家を建ててある、そこに生けがきを作ってある、生けがきが土地の境である、こういうような場合に、その生けがきを自分で勝手に切ってしまったというような場合にも第二百六十二条の二に該当する行為か。いかがですか。
【次の発言】 そういたしますと、この境界標という観念は、所有権の境といったような意味合いのみではないのです……
○井川伊平君 不動産の侵奪罪の関係でお伺いするわけでありますが、現在の不動産の不法占拠の実情につきまして、その代表的な形態はどういうものであるかということを、一応先にお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 そうしますと、今申されました第一、第二両類型のものは、今回の法の改正によりましては、別に何らの取り調べ等の対象にはならないで済むということになるわけですね。そして、それは何らかの方法で解決するというお見込みがあるわけでございよしょうか、そうした点についての御意見を承りたいと思います。
【次の発言】 第一類型にいたしましても、第二類型にいたしましても、過去の事実であります場合については、そ……
○井川伊平君 この前、だいぶ長く質問をいたしたのでありますが、引き続きまして、なお若干の質問をしたいと存じます。
不動産を侵奪された場合におきまして、その直後に、引き続いてその侵奪された不動産を取り戻そうとする努力が被害者側において試みられる、そういう場合に、侵奪者が、取り戻されることを拒もうとする努力のため、暴行または脅迫等が用いられる、こういうようなことはあるだろうと存じますが、こういう場合に、刑法の二百三十八条、事後強盗の適用、これはどうなるかにつきましてお伺いいたしたいと存じます。
【次の発言】 今の御答弁の趣旨についてさらにお伺いするのでありますが、二百三十六条を適用するためには、……
○井川伊平君 私は先般の委員会におきまして、本法律案について質問をいたしておきましたが、時間の関係で若干残っておるものがございましたので、本日まだ残っておりました分につきまして質問を進めたいと存じます。 第一に、書記官の欠員と試験制度についてお伺いするわけでありますが、資料によれば、書記官の欠員が六百十四名あり、今次の改正措置により、書記官の事務量は一そう増加することが予想されるので、右の欠員を早急に補充する必要があるのではないか、また欠員補充につき、現在の試験制度が隘路となっているようなことはないのか、書記官、書記官補に対する試験制度の内容、難易等について説明をお願いいたしたいと思います。
○井川伊平君 私から簡単に御質問を申し上げますので、どなたかおわかりの方から御答弁を願いたいと思います。
従来公務上の災害の補償について、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の適用を受ける裁判官及び特別職職員と、それから国家公務員災害補償法の適用を受ける一般職の職員とは、補償の取り扱いについてどういうような具体的な相違があったものか、この点につきまして承りたいと存じます。
なお、過去における裁判官に対する公務災害補償実施の例についてあわせて具体的に説明を承れば幸いです。
【次の発言】 別なことでございますが、改正後の労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、本法案につき政府提出の原案に賛成します。 本法案の要旨は、裁判所法の一部を改正して、裁判所書紀官の権限を拡張し、従来の職務のほかに、裁判官の行なう各種の調査事務を補助させようとするものでありまして、近年裁判所書記官の法律的素養が画期的に向上いたしましたことに伴い、この能力を裁判所の事務の上に十二分に活用させるとともに、現在各方面で問題となっております訴訟の遅延の防止、裁判の適正迅速に寄与させようとするものであって、多年地位の向上を希望して参りました書記官諸君の念願にも沿うゆえんでもあり、適切妥当な措置と考える次第であります。 ただ、今回拡張されました……
○井川伊平君 関連いたしまして、今の高田さんのお話でありますが、法務委員会の単独審議のことでございますが、あの単独審議をした当時におきましては、社会党さんその他の方で反対の強い御希望のあるようなものは継続審議にしようという話はなかったので、その後にそういう話ができたのではありませんか。あわせてお伺いいたします。
○井川伊平君 資金関係につきましてちょっとお伺いいたしますが、法案の第四条の一正項の二、この五十億のうちには未投融資の現金というものは全然含まれていないんですか。
【次の発言】 法案の第四条一項の一号ですね、これに規定してある「資産の金額五十億円」というこのうちには、未投融資の現金というものは全然含まれていないんですか。
【次の発言】 そうすると、第二号の「承継した資産に相当する金額」、これも現金ですか。
【次の発言】 この基金も、将来におきましては、金融機関からの金融を受けまして投融資の方に向けるという計画があるわけですか。
【次の発言】 低利で貸し付けるという意味は、国内の金利に比べての話……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、政府原案に賛成の意見を申し述べます。 右の二法案は、先般の人事院勧告の趣旨に沿いまして、一般の政府職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が、すでに本国会に提案せられましたことでありますし、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものでありまして、適正妥当な改正措置と認められる次第でありますので、賛成する次第であります……
○井川伊平君 ごく簡単に、事実関係でございますから、お答えも簡単にお答えを願いたいと思います。この二十九年ないし三十四年にわたります思わしからざる支出の点につきまして、会計検査院から指摘を受けたというが、その指摘は、各年度ごとに受けておるのであるか、あるいは何年と何年は一緒に受けたといったようなものでありますか、そのことを承ります。
【次の発言】 その指示を受けました会計検査院の指摘した事項ですね。これは事実と違うと、こういうような見解を持たれた事項がありましたか。あるいは指摘事項は、ごもっともだと、ことごとく納得のいかれる事項であったか、お伺いいたします。
○井川伊平君 ちょっと関連します事項で。 私ちょっと初めて出ましてよく事情わかりませんが、米田委員の御質問等につきまして十分理解していきたいと存じますから聞くのでありますが、教育の中立性の否定の資料として、大臣は、倫理綱領、解説、「新しく教師となった人々に」ですか、何とかというそういうものが、おのおの資料となって、そういう資料を総合した結果によって、教育の中立性が否定できるのだ、こういう御主張でございますが、お尋ねいたします。そうしてなおもしそうだとすれば、たくさんの資料で一つの事実の結果を断定するときに、そのうちの一つの資料が完全で、それだけでわかるというような事情がなくても差しつかえない……
○井川伊平君 関連して一点だけ聞きたいのですが、先ほど来のお話で大体私よくわかってきましたが、産前、産後の各六週間の休暇というのは自然分べんの場合を予想しておられるようですが、母体の保護という立場から堕胎行為をなす人が近来非常に多くなっている。堕胎行為をした場合におきましても、堕胎行為をなす先には休暇の必要はあるまいが、堕胎をいたしました後においては、相当期間の休暇の必要が当然あろうと思いますが、この法案には堕胎行為における場合のそのあとの場合を考えているか、いないか。そのことをお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 そうしますと、四カ月以前に、それより前に堕胎をした場合は休養を与えられな……
○井川伊平君 提案者に一点だけですが、はっきりしていただきたいと思いますが、それは女子教職員の分べん前の六週間内における休暇の請求があった場合、その請求の法律上の効果いかん、こういう問題であります。本日の米田さんの御質問を承っておりましても、先般のこの委員会における提案者の御答弁を承っておりましても、今私が申したところの休暇の請求に対しては当局の許可が要る、あるいは承認が要るということがしばしば繰り返されておるが、はたしてそういうものが要るかどうかという点におきまして、私は大きな疑問を持つのであります。請求という言葉自体からいえば、普通は請求ということは、何ものかを求めるのであって、求めること……
○井川伊平君 私から北海道班の現地調査について御報告いたします。 北海道班は、松村委員長、大森委員、私井川理事の三名が、西村専門員、久保調査員を伴い、八月二十六日から八日間にわたり、札幌、釧路及び函館の各地において売春防止法の運用の状況並びに売春に伴う青少年犯罪の実態等について現地調査を行なって参りました。 すなわち八月二十七日には、札幌高等裁判所及び北海道庁においてそれぞれ関係当局との説明懇談を終えた後、手稲向静学園、これは道立の婦人保護施設であります――を視察し、八月二十九日には釧路市庁、釧路地方裁判所において、また八月三十一日には函館市庁、函館地方裁判所においてそれぞれ関係当局との説……
○井川伊平君 当局にお伺いをいたしますのでお答えを願いたいのでありますが、当局の説明によると、本法案の要点の第一点は、第一審の充実をはかるための方策として、下級裁判所の裁判官の員数を増加し、裁判の適正迅速を期するということが述べられていますが、訴訟促進の面で将来実現を期せられている計画等があるならば承りたいと存じます。なお加えまして、このたびの裁判官の員数の増で十分にその目的を達せられるというのであるかどうか。あるいは事件が年々増加してきておる見通しの上に立ちまして、将来これでよろしいというのであるかどうか。その点もあわせてお伺いいたします。
○井川伊平君 私より簡単に質問を試みたいと思います。
本法律案の提案理由によれば、矯正施設における保健医療を担当する医師たる職員の充実強化をはかるために本制度を採用して、その充実強化をはかるというが、従来の矯正施設における医師の補充ができなかった原因は、いかなるところに起因するか。また将来その原因としての欠陥をどのように是正しようと考えているか、具体的に説明を伺いたいのであります。
【次の発言】 ただいま御説明がありました矯正医官の執務中といいますか勤務中と申しましょうか、危険度が一般よりも高いと言われましたが、どういう内容でありますか、一つそれを御説明願いたいと思います。
○井川伊平君 お伺いいたしますが、この司法試験を受るときに、ことしは何名くらいを及第せしめるという、そういう初めから一定の数字というものがどこかで出されているのではないかと思うのですが……。それから今度は司法修習生になった場合に、それを修習していくのについて、何かやはり施設あるいはそうしたような関係で、一定の数以上は修習できないというような実情があるのではないか。この二点だけお伺いいたします。
【次の発言】 これは、修習生の施設が三百五十名で、それ以上採られたのでは修習できないというところに隘路があるために、一万人受けようが、一万五千人受けようが、三百五十人しか採らないという大きなワクがあるこ……
○井川伊平君 提案者に私より数個の事項にわたりましてお伺いいたします。 本提案の理由は、近年非常に多くなっておりまする軌条上のいろいろな車両の運転に伴いまする過失が刑事事件となる場合が多いのでありまして、しかもそれは、専門的なあるいは長い経験を有しておる者の意見を聞かなければ裁判所の審理ができないというようなものが多々あるという点は、私どもにも了解がつくわけでありますが、しかし、今日科学や技術が非常な勢いで伸びて参っておりまして、これ以外のすべての犯罪につきましても、手段方法、きわめて複雑になっており、裁判所の実例によりましても鑑定をしなければ、原因をつきとめ得られないといったような事件が非……
○井川伊平君 法務大臣その他適当な方からのお答えでけっこうでございます。従来、訴訟事件の証人の日当の最高領を、公務員の最下級の日当と同額にされているようでありますが、こういう格づけをいたしました根拠はどういうところにあったのでありましょうか、お伺いいたします。
【次の発言】 公務員の日当が改正されないのに、今回証人の日当が増額改正されるというに至りました特別の事情をお伺いしたいのです。
なお、今回のこの増加額は、いかなる基準によってこのように改正されたものであるか、そういうことをお伺いします。
【次の発言】 ただいまのお答えによりますと、弁当代、車馬賃といったような、実費弁償的な問題のほかに……
○井川伊平君 本法案に対しましては、先般の本委員会におきまして、いろいろと質問をいたし、お答えをちょうだいしたわけでありますが、その際、御質問をいたしておりません一、二の事項につきまして、これから質問をいたしたいと存じます。
執行吏の制度については、従来よりいろいろの論議がかわされているところでありますが、これが改正につき、いかなる考慮がなされているか、改正作業の方向と、その進行状態について伺います。また、改正作業が現在進捗していないとすれば、その理由はどういうわけであるかを承ります。
【次の発言】 大体の要領はわかりましたが、執行吏の地位というものにつきましては、現在のままでよろしいという……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、政府原案に対し、附帯決議を付して賛成いたしたいと存じます。 本法案の要旨は、訴訟事件における証人の日当の最高額を、二百三十円から三百円に増額し、これに伴い執行事件の証人、鑑定人の日当を増額しようとするものであります。政府が証人の責務の重要性と社会の実情に即すべく、その日当額の改正を意図されたことに対しては、これを了とするのでありますが、経済の現状にかんがみるときは、なお低きに失すると言わなければならないのであります。しかしながら、本年度予算もすでに確定いたしておる今日の段階で、これを修正することもいかがかと考えられますので、来年度における当局の善処を期……
○井川伊平君 今の点に関連してお伺いいたします。今、大川さんのお尋ねになっておりまする四条の六号でございますが、この六号の「不法に」という内容は、次に書いてある内閣総理大臣官邸若しくはその構内又は国会の会期中に国会議事堂若しくはその構内に、暴行若しくは脅迫をして侵入し、建造物若しくは器物を損壊して侵入し、又はさく、へい若しくは門を乗り越えて侵入する行為」、この行為のワクを出るものか出ないものか、言いかえれば、ここに書いてある幾つかのことは不法行為の中の一例示であるか、あるいはこれはこの事柄に制限しているのであるか、このことをはっきりしておきたいと思います。制限規定か例示規定か。
○井川伊平君 御質問申し上げますが、御出席の政府委員の方どなたでもお係りの方の御説明をちょうだいいたしたいと思います。 今回のただいま上程されております両法律案の骨子は、提案理由に説明されているように、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般政府職員の給与を改善しようとする一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案がすでに提出されているので、これに伴って一般政府職員の例に準じて裁判官、検察官の給与を改善しようとするもので、今回の改正点に関する限り特に問題とすべきものはないのであるが、裁判官の報酬が現在特に問題とされている訴訟遅延と密接不離の関係にあるため、この際次の点が検討されなければなら……
○井川伊平君 政治的暴力行為防止法案につきましては、先国会におきまして、わが自由民主党といたしましては、大川委員より相当詳細な質疑が行なわれた次第であります。しかし、なお若干取り残されている点もあるように存じますので、さような意味合いにおきまして、追補といったような意味合いをもちまして、以下順を追うて御質問を申し上げますが、提案者の中でどなたか適当にお答えを願いたい、かように存ずる次第であります。 まず第一にお伺いいたしますことは、規制の基準、第三条につきましてお伺いいたしますが、「この法律による規制及び規制のための調査は、第一条の目的を達成するためにのみ行なうべきであって、」云々と規定され……
○井川伊平君 亀田委員の質問に関連いたしまして、一点だけお伺いいたします。 提案者の富田さんにお伺いいたしますが、先ほど亀田委員の御質問で、団体規制に関しまする効果は、左団体と右団体で受け方が違うのじゃないか。痛さが違うのではないか。だから不公平ではないか。だから、この法律はそういう点において欠陥があるのではないかというような御趣旨の御質問がありました。これに対して、そうではない。結局、左の団体にも右の団体にも政防法の期待するところの目的を達成するのに十分な効果があるのだという御趣旨でありましたが、この御趣旨は、団体規制に関しまする効果の問題に制限して亀田委員は聞いておる。お答えはそうではな……
○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対して、いずれも政府原案に賛成いたしたいと存じます。 裁判官の報酬並びに検察官の俸給に関しては、その根本問題にさかのぼって検討いたしますとき、各種の重要な問題の存することが、委員会の審議の経過に徴してもうかがわれるのでありまして、関係当局において、これらの問題をつぶさに研究され、すみやかに成果を得られるよう希望するのでありますが、今次の改正案の要点は、今回一般職の職員の給与が改善されることになっておりますので、これに準じて裁判……
○井川伊平君 お伺いいたしますが、判事にだいぶ欠員がありますが、判事の欠員のある裁判所というのは大体きまっておるんではないか。言いかえれば、転任の際に判事が行きたがらない、そういうところは常に欠員を持っておると、こういうような関係はありませんか。
【次の発言】 北海道であるとか、あるいは東北であるとかいう雪国及び寒国、こういう方面に転任をしたがらない、判事として行きたくないというのは、そういう地域の裁判所の構造、それから官舎の構造等が、雪国あるいは寒地に適合するような構造でない。だから、法廷におけるところの仕事も非常な困難を感じ、また官舎の生活においても非常な苦労をする。だからいやがる、こうい……
○井川伊平君 法務省の青少年課長荻野さんにごく簡単に一、二の問題、ただいま調査視察をされました結果の報告がありましたが、そのうちにある学校の一つの不良学生の実例があげられましたが、こうした学校の在学生の不良の団体ですね、こういうものも法務省関係において調査をしておるものかどうか、こういうことをお伺いします。
【次の発言】 現在中学校及び高等学校で日本全国を通じまして在学中のこうした不良団体というものは、数はどのくらいありますか。
【次の発言】 大ざっぱにいってどのぐらいということも言えませんか、今。
【次の発言】 それでは、こういう学校の不良団体がいろいろな関係で公になった場合は、学校はどうい……
○井川伊平君 ちょっと一、二点簡単にお伺いを申しますが、簡易裁判所を開庁することにさきのいずれかの国会できまっておるのにかかわりませず、なお今日まで開庁しないでそのままになっておるものがあるかないか。あるとすればどこどこであるか、それをお伺いいたします。
【次の発言】 開庁にきまっておりますのが、その後長い月日そのままに未開庁にしておかれる理由はどこにあるのですか。
【次の発言】 今開庁に至らないところの地名を承りましたが、そう非常な大きな繁華な大都会とも考えられないが、敷地が得られぬというようなことはどういうわけですか。敷地をロハで、あるいはもっとずっと安い価格で得ようとするような向きがある……
○井川伊平君 ごく簡単にお伺いいたしますが、証人等の日当の支払いにつきまして、千円以下となっておる関係から、いろいろの段階を設けることにしておるという御趣旨のようでありますが、段階を設けるということは、その事件の係の裁判官等の自由な判断がまじって、きわめて全国的に見ればまちまちでありまして、法の趣旨を無視するようなことになるおそれはないかと、そういうことから考えれば、むしろ段階がないほうがいいんじゃないか。しいて段階を設けるとすれば、段階を認めるについてのいろいろの基礎の条件をはっきりきめて、それに点数等をきめて、午前中の場合は何点、午後を何点、午前と午後とつながったときは何点、それから、同じ……
○井川伊平君 民法第三十条関係につきましてお尋ねをいたします。
民法の三十条の新しい法律の第二項に、「戦争ノ止ミタル後」という言葉がありますが、この「戦争ノ止ミタル後」ということはどういうことであるか、こういうことから最初に承りましょう。
【次の発言】 そうすると、停戦の調印とか、講和条約とかというものとは関係ないという意味ですか。
【次の発言】 そうしますると、過ぐる第二次世界戦争にいたしましても、すでに停戦条約はできているけれども、千島なり樺太なりにおいては、実際戦闘が行なわれているという場合がありましたね。こういう場合において、「戦争ノ止ミタル後」というのは、いつを意味するのですか。
○井川伊平君 先回、私の質問したことに対しまして答弁を延ばしたものがあります。本日承われば、それを承りたいと思います。
【次の発言】 お答えは、すべて了承いたしました。ただ一点お伺いしておきたいのは、ただいまのお話の中にもありましたが、民法の根本的な改正についての検討が昭和二十九年以来行なわれておるということでございますが、現在どの程度にその作業は進んでおるか。そして大体現在の見通しでは、いつごろまでにその作業は終わるのであるか。また、現在のその作業中の内容についていえば、非常な大きな大改革というものが行なわれるものがあるとすれば、それは、どういう点についてそういうことが問題になっておるか。こ……
○井川伊平君 建物の構造がだんだんと大きくなって参りまして、一棟の建物を一人で所有しておるというような時代がだんだんと過ぎていこうとするときにあたって、一つの建物について独立した用途を持っておる部分のはっきりしておりますものについては、その部分々々を所有することができるという事柄につきましては、すでに現行民法の二百八条にも規定あるところであり、さらに、その管理等につきまして、あるいはその他のいろいろの関係におきまして不十分な点があるから、これを改正しようとされることは、納得のいくところであります。 しかし、この第一条に書いてありますようなきめ方よりももっと進んで、区分所有を目的とする建物につ……
○井川伊平君 ごく簡単に一、二点お伺い申しますが、その一点は、区分の所有者がみずからその区分所有の部分を使用しないで第三者をして使用せしめる、質貸しをするという場合ですね。こういう場合における賃借り人と区分所有者間の規約における地位はどういうものかということをお伺いするわけであります。かいつまんで申しますと、規約に違反した建物の使用方法を賃借り人があえてする場合に、管理人のほうからは規約に基づいて賃借り人にそういう行為をしてはならないと言う直接の権限があるのは区分所有者に対してあるだけであって、区分所有者を介しなければ賃借り人に直接にそういうことを請求することができないのであるかという問題です……
○井川伊平君 お伺いいたしますが、主として株式会社の計算関係その他二、三の点につきましてお伺いいたします。
法案の二百八十五条ノ二、流動資産の評価の問題、これについてお伺いいたします。法案の二百八十五条ノ二の規定でいう流動資産というのは、固定資産、金銭債権、社債、株式、こういうものを除いた資産を指さすものと思われ、いわゆるたなおろし資産を意味するように思われますが、そうであるとするならば、たなおろし資産という言葉を用いないで、特に流動資産ということにいたしましたについては、何か理由があるのでしょうか、お伺いいたします。
【次の発言】 同じ条文のうちで、第一項のただし書に、「時価ガ取得価額又ハ……
○井川伊平君 提案者の千葉さんにお伺い申します。 現行法によりますと、一般国家公務員が人事院に対してなすべき行政措置の要求、それから不利益処分についての審査の請求が、裁判所の職員については最高裁判所に対してなされることになっておりますことは申すまでもないことでございます。この現行法の規定は、国権の三権分立による司法権の特殊性に基づくものであり、かつ、憲法の七十七条一項にいうところの裁判所の内部規定に関する事項について、規定を規則をもって定めることの権限を有すると、こういう趣旨から、一般国家公務員に対しまする場合と裁判所の職員に対する場合とが区別されておるのだろうと思うのであります。提案者は、……
○井川伊平君 二点ほどお伺いいたしますから、政府委員のどなたでもお答えを願ってけっこうであります。
第一にお伺いいたしますことは、本法案が予想しておる法曹一元化の制度、これの具体的構想をできるだけ詳細に承りたい。
【次の発言】 この法案のねらいどころも、裁判官になり手が少ない、それを何とかして、法曹一元化の問題で、裁判官に人的な給源を広めていこうと、こういうようなこともねらいになっておるようでございますが、そうした人的給源の大きな問題といたしましては、弁護士から判事になり、あるいは弁護士から判事を採用する、そういう点にも大きなねらいがあるようでありますが、そういうような点から法曹一元の制度の……
○井川伊平君 先に行政事件訴訟法案につきましてお伺いを申し上げます。
本法案は、行政事件訴訟を従来の民事訴訟法の特例から離脱して、独立の行政事件訴訟の一般法、統一法としての形で提案されていますが、本法案のごとく、行政事件と民事事件とを訴訟法上明瞭に区別しなければならない必要はどこにあるのか。この点につきまして簡潔にお答えを願いたいと存じます。
【次の発言】 国権の三権分立の考えからいたしまして、司法と行政とに各別の人が各別に当たるという根本的な観念に立って、司法裁判所と行政裁判所とを設けるというような観点に立って考えますれば、民間私人を当事者同士とする場合と、国家の公権に基づくいろいろの争い……
○井川伊平君 最高裁判所のほうにお伺い申し上げますが、ただいま議題となっております法案の第二十七条には、「第二十五条第二項の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があった後においても、同様とする。」という規定がございますが、このことについてお伺いするのでありますけれども、先般当局側に御質問を申し上げた内容に、すでに司法裁判所の事件として行政処分が取り扱われている以上は、内閣総理大臣がその裁判所のなそうとしておる、あるいはなした執行停止の決定に異議を言うということは憲法違反、裁判官は法律と志法と良心に従って自由にできるのだと、この原則に反す……
○井川伊平君 この際、法制局長にただ一点だけお伺いいたしておきますが、ただいま衆議院の内閣委員会におきまして、行政不服審査法関係の法案が審議されておりますが、内閣委員会におきましては、本日その審議が完了するとは見通しのつかない関係にあるように考えられますが、さような場合において、当委員会におきましてただいま審議中の本法案を先に成立せしめることは、これは何か実害があるかないか、この点を確かめておきたいと思います。
【次の発言】 その程度でけっこうです。
【次の発言】 私は、交通事件の処理に関する決議につきまして、案文並びにその理由を説明いたしたいと存じます。まず、案文を先に朗読いたします。
……
○井川伊平君 それでは逐条的に質問をいたします。 まず第一に、第一条関係でありますが、この条文の中には、「国会の審議権の公正な行使」という字句が使われております。「国会の審議権の公正な行使」という言葉は、第二条にもあり、第四条にも二カ所使われておりますが、この「公正な行使」ということにつきましてお伺いをいたす次第であります。本来、国会の審議権の行使は、常に公正に行なわれることが前提とされているにもかかわらず、特に「公正な行使」の用語を用いる必要がどこにあったか。「公正」の字句が使われるといたしますと、反面に、不公正な行使の観念が浮かんで参る次第でございます。国会の審議等が紛糾した場合等におき……
○井川伊平君 私は自由民主党の法務委員を代表いたしましてお伺いを申します。時間の制限もありますので、自分の意見というものをあまり加えないことにして率直にお伺いいたしますから、お答えもその点につきまして簡明直截にお願いを申し上げたい、かように存じます。 質問の第一点は、直接犯行に関係のある点であります。小森一孝なる犯行少年の犯行の動機は何であったかについてであります。すなわち、中央公論の十二月号掲載の深沢七郎氏の「風流夢譚」のいかなる部分が本件犯行の動機に直接関係があるのであるかという点であります。なお、右のほかに何らかの動機があるのかどうか。もしあるとすればそれらの点について承りたいと思いま……
※このページのデータは国会会議録検索システム、参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。