このページでは山東昭子参議院議員の11期(1977/07/10〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は11期国会活動統計で確認できます。
○理事(山東昭子君) ただいまから物価等対策特別委員会を開会いたします。
それに先立ち、委員の異動について御報告申し上げます。
去る六月十六日、穐山篤君が委員を辞任され、その補欠として赤桐操君が選任されました。
【次の発言】 では、本日は当面の物価等対策樹立に関する調査を議題といたします。
まず、先般本委員会が行いました委員派遣について、派遣委員から報告を聴取いたします。高杉委員。
【次の発言】 御苦労さまでございました。
以上で派遣委員の報告は終了いたしました。
【次の発言】 次に、本委員会が去る四月二十六日に行った決議に対し、経済企画庁長官から、政府のその後の施策の実施状況について……
○山東昭子君 きょうは円高差益の還元問題についてお伺いしたいと思います。
物価の現状については、卸売物価はこのところ鎮静しておりますし、消費者物価も三月の東京都区域を見ましても、昨年同月比で四・八%上昇と、近来になく低いようです。経済企画庁では、この原因の一つとして円高を挙げておられるようですが、一〇%の円高で卸売物価が約一%下がるといわれているわけですが、あれだけ円高、円高と騒がれているわけですから、それには卸売物価、消費者物価とももっと下がってもよいという意見が強いんですけれども、経済企画庁の御見解はいかがでございましょうか。
【次の発言】 続いて、円高差益の発生状況の問題ですが、石油、……
○山東昭子君 私は、ただいま可決されました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 今回新設の教育大学及び放送教育開発センターに関し、政府及び関係者は、左記の事項について特段の配慮を行うべきである。 一、本大学の大学院に現職教員が出願するにあたっては、適正な手続・基準に基づく公正な運用を図るとともに、入学者選抜は、現職教員を受け入れるにふさわしい適切な配慮の下に、大学が主体的に行うものとすること。 二、本大学の教員組……
○理事(山東昭子君) ただいまから物価等対策特別委員会を開会いたします。
斎藤委員長から委員長辞任の申し出がございますので、私が委員長の職務を代行させていただきます。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十八日、西村尚治君が委員を辞任され、その補欠として夏目忠雄君が選任されました。
【次の発言】 委員長辞任の件についてお諮りいたします。
斎藤委員長から、文書をもって、都合により委員長を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんでしょうか。
【次の発言】 御異議がないと認め、さよう決定いたします。
この際、斎藤前委員長から発言を求められており……
○政府委員(山東昭子君) このたび環境政務次官を仰せつかりました山東昭子でございます。 これからは長官の補佐役として、環境行政の目標でございます公害の防止、自然環境の保全を図るため、まことに微力ではございますけれども全力を尽くす決意でございます。 どうぞ皆様方の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○説明員(山東昭子君) このたび、引き続き環境政務次官を仰せつかりました山東昭子でございます。 長官の補佐役として、微力ではございますけれども、決意を新たに全力を尽くす覚悟でございます。何とぞ、皆様方の御指導、御鞭撻を心よりお願い申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○政府委員(山東昭子君) 公害健康被害補償不服審査会委員加藤光徳及び本庄務の両君は十月二十八日任期満了となりましたが、十一月二十日加藤光徳君の後任に及川冨士雄君を、本庄務君の後任に中島二郎君を任命いたしましたので、公害健康被害補償法第百十三条第三項の規定により、両議院の事後の承認をお願いいたします。 両君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも人格高潔であって、公害問題に関する識見を有し、かつ、公害に係る健康被害の補償に関する学識経験を有する者でありますので、公害健康被害補償不服審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに承認され……
○山東昭子君 私は障害児教育について大臣並びに文部省の方に何点かお伺いしたいと思います。 まず第一に、養護学校義務制実施の成果についてお伺いしたいと思います。 心身に障害を持っているために、小・中学校の一般学級における教育では十分な教育効果を期待することが困難な子供に対しては、その心身の障害の状態、発達段階、特性等に応じてよりよい環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるため、特別の教育の仕組みを用意する必要があると考えます。 ところで、昭和二十二年の学校教育法制定以来、長年の懸案でありました養護学校教育の義務制が昨年四月から実施されました。この……
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