このページでは佐竹晴記衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○佐竹晴記君 全農有志議員クラブを代表して質問にします。私は、インフレーシヨンの抑制、物価と賃金の問題、農業生産の増強と供米割当の合理化、中小企業の振興と日本経済の再建、失業対策等についてお尋ねをいたしたいと考えておりましたが、時間の制限を受けまして、これを果たすことができませんので、ここでは、もつぱら平野氏の罷免並びに追放の問題について、片山内閣総理大臣、西尾官房長官、鈴木司法大臣に対し、事件の眞相を究明するとともに、その責任を質したいと存ずる次第であります(拍手) まず、冒頭一言いたしたいことは、総理大臣は、口を開けば道義を論じ、信義、友愛、公明正大を説かれるのであります。しかし、今回平……
○佐竹晴記君 社会革新党を代表して賛成の意を表します。 私は、この決議案に賛成するに先だつて、一言赤誠を披瀝しておきたいと存じます。すなわち、かつての日本軍閥や財閥、官僚の誤れる指導のもとに先般の大戰爭が勃発いたまして世界の平和を撹乱し、友邦中華民國、南洋諸國並びに英米各國に多大の損害を與え、あまつさえ残虐事件まで引起しましたことは、まことに遺憾のきわみであり、率直にその罪を謝し、おわびの誠をささげなければならぬと思うのであります。(拍手) さて、われわれ日本國民といたしましても、この戰爭の渦中に投ぜられ、多くの生霊を失い、はかり知られぬ財物を煙にし、ついに悲痛きわまりなき敗戰という結果に……
○佐竹晴記君 社会革新党を代表いたしまして、本案に賛成の意を表します。(拍手) われわれは、いわゆる三党協定に拘束されるものではありませんので、ここに内閣不信任を義務的に主張するものではない。進んで独自の不信任案を提出いたしたいと望んでおつたのでありますが、それと内容を一にいたします本決議案が上程される運びと相なりましたので、手数を省略し、共同提案に加わりまして、ここに賛成の意を表する次第であります。この点、一言断つておきたいのであります。 吉田内閣は、その成立早々、第三國会において、堂々とその所信を披瀝し、具体的政策を明示いたしまして、日本再建の方途を天下に宣明するものと思つておつたので……
○佐竹政府委員 大臣お差支えでございますので、私よりただいま上程されました皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に關する法律案について、提案理由を御説明申し上げます。 日本國憲法の施行に伴い、舊皇室典範竝びに皇族親族令及び皇族身位令とともに、明治四十三年法律第三十九號「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ關スル法律」が廃止されましたが、これと同時に、現行皇室典範の施行を見るに至りました。そして、現行皇室典範の第二章には皇族がその身分を離れられる場合及び皇族以外の女子が皇族となられる場合について、数箇條にわたつて規定しておるのでありまして、このような場……
○佐竹政府委員 ただいまお申出になられました郡山市に仙臺高等裁判所支部設置方請願の趣旨は、一應ごもつともに存じます。政府としても御不便の事情は、よく承知しておりますが、裁判所支部の設置は、最高裁判所の權限に屬しておりますので、最高裁判所によくその趣旨を傳達いたし、何分の考慮をお願いすることにいたしたいと存じますから、さように御了承願います。
【次の発言】 刑の執行猶豫をなし得る場合を廣くし、でき得る限りこれが活用をはかるべき御趣旨については、同感でありまして、本國會に提出いたしました刑法の一部を改正する法律案において、三年以下の懲役、禁錮及び五千圓以下の罰金の言渡しの場合にも、執行猶豫を付し得……
○佐竹政府委員 ただいまお述べになりました請願の御趣旨は、一應ごもつともに存じます。帶廣市につきましては、地方裁判所及び地方檢察廳設置の請願もあり、政府としても御不便の事情は、よく了承いたしておりますが、裁判所支部設置のことは、最高裁判所の權限に屬しておりますので、最高裁判所に、よくその御趣旨を傳達いたしたいと存じます。なお高等檢察廳支部については、高等裁判所支部が設置されます際は、當然考慮せられることになると存じておりますから、これまたさよう御了承をお願いいたします。
【次の発言】 ただいまお述べになりました請願の御趣旨は、一應ごもつともに存じます。さて簡易裁判所は、直接社會の治安確保に任ず……
○佐竹晴記君 私の方は赤松君にしておく。
○佐竹晴記君 議長の御提議ごもつともと思いますが、この問題は議会みずからの重大な問題でもありますから、一應党に帰つて他の議員の意向なども聽き、明日の運営委員会で最後的におきめ願いたいと思います。
○佐竹(晴)委員 社会革新党を代表いたしまして、両案に対して賛成いたします。
○佐竹(晴)委員 私は修正に関して、以下意見を申し上げてみたいと思うのであります。 第三條の末段にあります「公職の候補者を推薦し、支持し、著しくはこれに反対する目的を有するものをいう。」とあるのを「目的を有し、またはこれらの行為をなすものをいう」と改めたいと考えます。その理由は、「目的を有するもの」と申します主観的規定では、本法案の企図いたしますすべての場合は網羅することができないおそれがありますのみならず、客観的にその行為を現実に行うものを取締る必要のあることは、本法の精神に徴し当然のことであり、またかくいたしますことが、昭和二十一年勅令第百一号第五條とも調和いたしまして、法の円満なる遂行……
○佐竹(晴)委員 ただいまの御意見には私も賛成いたします。
【次の発言】 ただいま三浦法制部長の修正意見を加えました案の通り賛成であります。
○佐竹(晴)委員 私この際明らかに願つておきたいのは、二十三條に関する点であります。「飲食物を提供し又は飲食物の提供を受けてはならない。」とありますが、この中で親戚や友人の宅で宿泊をして、そこで御飯やお惣菜のようなものの提供を受けた場合、これは提供を受けてはならないという禁止條項に該当するか、まずこの点を承つておきたいと思います。
【次の発言】 旅館などに宿泊をいたしまして、相当の代金を支拂つて提供を受けた場合においては、ただいまのお言葉によると結局選挙運動に関したものとみられないからというのでありますが、しかしこの面から観察いたしますと、多大の疑問が起つてまいります。つまり宿泊をいたしました……
○佐竹(晴)委員 社会革新党を代表いたしまして、原案に賛成いたします。
【次の発言】 今の警察官は署長をやつておつたとか、警視をやつておつたとかいうような者が多いのでございますか。あるいは警部とか警部補とかいうような者ですか。
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。