このページでは阿部五郎衆議院議員の26期(1953/04/19〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は26期国会活動統計で確認できます。
○阿部五郎君 私は、ただいま議題となつております独占禁止法の緩和を目的とする改正法律案につきまして、日本社会党を代表して、若干の質疑をいたしたいと思うのであります。 吉田内閣は、占領政策の是正をもつてその存立の使命の重要なる一部となさつおられます。われわれは、占領政策が日本の民主化について進歩的な役割を果したことを認めながらも、その日本の特殊性に適合しない部分については、これが是正の必要について、これを認めるにやぶさかではないのであります。しかしながら、吉田内閣が、占領政策の是正の名のもとに行わんとするところは、さきに一度本国会に提出いたしまして、今回はそれを再提出することを躊躇されておりま……
○阿部五郎君 ただいま議題となりました警察法に関する三派共同修正案並びに修正部分を除く政府原案に対して、日本社会党の反対意見を開陳したいと思います。(拍手) この法案と同一の内容を持つた法案はすでに第十五国会において提出せられ、輿論のきびしい批判を受けておるにもかかわらず、政府があえて再提出をなし、その通過をはからんとする意図は、単なる表面的な説明をもつてしては理解しがたいものがあるのであります。政府は、最近政治目的のもとに検察庁の機能の行使を妨げましたが、今回は単に消極的に行使を妨げるにすぎませんでしたが、いつの日にか積極的に検察指揮権を反対党攻撃のために用いるのではあるまいかとの危惧を抱……
○阿部委員 第九条の改正について伺いたいのですが、この「国土調査を行う者」というのは、実質上は都道府県がほとんどではないかと思うのです。市町村がやる場合もありましようが、大体都道府県が多いのではないかと思いますが、都道府県が行うものに対して補助を与えるという場合が今までのところ相当多いのであるが、どの程度あるのか、その点をまず伺います。
【次の発言】 今承りますると、国家の機関みずからが調査する場合、それから都道府県が調査する場合、市町村が調査する場合、大体この三つにわかれるのでありますが、国家機関みずからが調査をする場合には補助金を要しないのは言うまでもないと思いますが、補助を要する場合は、……
○阿部委員 一点だけ提案者にお伺いいたしますが、主として公共施設を政府の補助をもつて振興しようという立法の趣旨のようでございますが、この公共施設というものは、一旦できたならばそれで振興が終れりというものではなくして、これが維持には相当の経費を要するものでありますが、離島というのは、その都道府県全体の費用をもつてその公共施設の維持をなし得るという事情には、今の制度の上においては多くなつておらないように思われるのであります。その場合に、せつかく公共施設が国家の補助のもとにできましたといたしましても、これが維持のためには、その離島の住民が相当重い負担を負わなければならぬということになるのではないか、……
○阿部委員 今中村委員から砂糖のことについてお願いをしたようですが、もうあれについては公正取引委員会におかれても相当詳細にお調べになつており、結論も出されておるのではないかと思いますが、もしそうなら、この際御発表願いたいと思います。
【次の発言】 お話でよくわかりましたが、御存じの通り、日本の国ではお盆という時期には砂糖が贈答用に多量に流通する習慣があるのでございますから、それでこの際に製糖業者がカルテルを結んで価格のつり上げを行い、多量に動くときにごそつともうけるということは、われわれが常識で考えてもありそうに思われることでございます。もしさようなことになりますると、一般庶民生活を毒すること……
○阿部委員 公取委員長に伺いたいのでありますが、先ほど東出委員から大臣にお尋ねしたのでありますが、はなはだ不明確で、問題は少しも明らかになつておりませんから付いたいのであります。 今回の独禁法の改正のうちにおきまして、カルテルの認可については公取委員会において認定した上で通産大臣がこれを認可する、かように定められておるようでありますが、その公取委員会の認定というものがいかなるものであるか、また大臣の認可というもりがいかなるものであるかという点であります。先ほど栗田委員から、この両方とも相合して効力を発生するものであるから、かりに大臣が認可しても、その前提として公取委員会の認定がなかつたならば……
○阿部委員 御存じの通りに、今回九州地方、中国、四国、こういう方面で大雨・台風のために農作物が非常な惨害を受けておりますが、この作物の回復のためにはカリ肥料が最も必要なことは申すまでもありませんが、聞くところによりますと、このカリ肥料の輸入業者並びに国内の製造業者がこのカリ肥料の非常な需要期を目ざして値上りすることを期待するために一致して売り惜しみを行つておるということを聞くのでありますが、これに対して、公正取引委員会におかれてはすでに着眼なさつていられるかどうか。着眼なさつて何らかの御処置をとつておられるかどうか。これをまず承りたいと思います。
○阿部委員 大臣にお尋ねいたしたいのでありますが、先ほど来の政府委員のお答えを聞いていると、経済界の情勢が法律通りの行政措置をもつてしてはそれに対処することができないような情勢が見えた場合には、行政官庁として法律外の、少くとも、これを無視した行政措置を、事態を救うためにはしていいのだという観念に立つているかのごとくに聞えるのであります。すなわち紡績界の状態がカルテル同様の効果を生ぜしめるような行政措置を必要としたのであるから、この独禁法が存在してカルテルを業者が行つてはならないのであるけれども、行政措置として行政官庁がこれを行う場合にはかまわないんだ、こういうふうな考え方を持つておるようであり……
○阿部委員 電気についてちよつとお伺いしたいと思つたのですが、それより先に山本さんのお尋ねがあつたようですから、ついでに聞いておきたい。過日の経済白書は私まだ拝見しておらぬのですが、ちよつと目次を見ましたら、化学繊維並びに食糧なんかの増産計画が盛られておるようでありますが、食糧増産をあの計画によつていたしますと、もちろんこれは主として土地改良をやることによつてやるのでありましようが、土地改良をやつて食糧増産を実現させますと、たとえば電気で水を揚げて灌漑する、こういうようなことが主として行われますが、そういうことがたちまち米の生産費に響いて来るのであります。現在のところでも、最近この二、三年のう……
○阿部委員 大臣に伺いたいのですが、私はちよつと中座しましたので重複するかもしれませんけれども、所管を建設省から大蔵省に移したということになつておるようでありますが、それはこの問題の紛糾を来した責任が、第一段には東京都にあり、その次には建設省にあるにもかかわらず、所管を現在大蔵省に移してしまつたということは、その責任の所在を免責するための処置ではないかという疑を抱かざるを得ぬのであります。今後この問題を処理するにあたつて、大蔵省一手で御処置をなさるお考えでありますか、それとも依然として問題を起した東京都並びに建設省側の責任をあくまで御追究なさるおつもりでございますか、その点を伺いたい。
○阿部委員 労働省にお尋ねいたしますが、こういう場合行為者に対してはどういう処置をおとりになつておるのですか。
【次の発言】 行為者に対しては事情まことに同情すべきものはありますけれども、元来こういうものが発見されることというのは、いわゆる氷山の一角てあつて、会計検査院がたまたま発見したのがこれであつて、その他にはずいぶん広範囲にこういうことが行われておるものと推定すべき理由があると思うのでありますから、そういうことなからしむるためには、直接の行為者のみならず、その監督者または不当なる実行不可能な予算を編成した者に至るまで何らかの反省の機会を与えるのが適当ではないかと思うのでありますが、労働省……
○阿部委員 さきの国会以来引続いて虎ノ門公園事件を検討していることは御存じの通りでありますが、私昨日これに似たような話を一つ聞き込んでおるのであります。すなわち、芝公園の中で相当広大な面積のものを自活という映画会社に貸し付けて、その会社はそれをもつて広大な遊戯場をつくつている。そうしてそれを、都合が悪いから立ちのけという要求をしたところが、向うでは永久建築をしておるので簡単に立ちのくことはできないということで、それでその会社から建設省へ百万円を寄付して事が落着したというような話を聞いたのであります。もちろん真相は私は知りませんが、聞いたところによると、行政事務の執行のしぶりがはなはだルーズとい……
○阿部委員 熊本委員の動議に対して賛成の意見を申し上げます。この偽証の問題は、この決議の根底をなしたところの審議の過程に出て来たところの証言に関する偽証であります。従いまして、その証言が動議の理由であるといたしましたならば、その後に決定さるべき決議の根拠が異なつて来るのであります。それでまずその証言が虚偽であるかないかということについて決定した上でなければ、決議をいたしましても、その決議の価値が根底から動揺するおそれがあるのであります。そこでまず熊本委員の動議を先に審議して結論を得てからでなかつたならば、決議をなすことは妥当ならざるものであると思うのであります。さようとりはからわれんごとを望み……
○阿部委員 お尋ねしますが、国有財産が不法占拠をやられた場合に、それを回復するのは訴訟によるほかはないとあなたはおつしやるのだが国有財産の管理の責任を負う者として、そういうことが起ることがあつて、それであなたは善良なる管理者として注意を払つて、国有財産を管理しておるものと言えるのですか。今回の場合ですが、これは東京都から引継ぎを受ける時分に、あなた方当然の責任を負つている人々の処置が適当であつたならば、ただちにとりあげさせて、国家がこの土地を回復することができたはずなのであります。それはあなたも認めるでしよう。そうしてなおかつその処置をとらないでおいて、あなたの言う通り――私はそう思わないので……
○阿部委員 先ほどのお答えに、貸すか貸さないかの最後の決定を、運輸大臣とあなたとが協議なさつて、面会の上できめる、かようにおつしやつておつたようでありますが、貸すか貸さないかは、法規上はあなたの方だけで決定のできるものですね。それで運輸大臣と最後的にあなたとが会うて決定するというのは、一体何を決定するのですか。元来この問題については、船舶の建造を許可する許可権は運輸大臣にあつて、金を貸す、貸さないという融資の方は銀行に権限があるものと思います。そうしてさらにまた利子補給をするかしないかということについても、また再びこの権限は運輸大臣に返つて来るのですが、あなたの方が運輸大臣と面会の上で決定する……
○阿部委員 大蔵省に伺いたいのですか、防衛分担金六百数十億を毎年出ししおりますが、あの予算の執行の責任石はだれということになるのですか。
【次の発言】 調達庁その他の点についての検査報告も、われわれ報告を受けておるのです。アメリカ軍に渡すという方面は、大蔵省がやつておられるということですが、どの局でやつておられますか。
〔河野(金)委員長代理退席、委員長
着席〕
【次の発言】 先方に交付するにあたつて、その使途についての検討を終つて交付するのであろうと思うのですが、そうじやないのでございますか。
【次の発言】 そういう事務の執行の責任が大蔵省のどの局にあるのかということについて先ほ……
○阿部委員 時間もありませんから一点だけ……。昨日の国警長官のお答えで、警備の目的が第一に陛下の御安泰と承りましたが、先ほど門司委員もこの点に触れておられましたが、私としましてはやや意外であつたのであります。当日の集まつた方々は何十万ありましても、みんな拝賀に集まつたのであつて、いわば陛下のお客であります。陛下に危検があろうとはわれわれとしましては全然予測しなかつたわけなのであります。この点総監におかれてもやや近いお考えをしておられるのではないかと思いますのは、当日の予想したところは大体交通の整理であつた、かようなお答えがきのうあつたのでありますが、その点多少国警長官とは差があるやに聞えたので……
○阿部委員 まず私は事務的な方面からお尋ねいたしますが、この自治庁から渡されておりますところの二十九年度の地方財政計画によりますと、公共事業費などに関しまして政府の補助のある地方費に関しまして、その増減が各数学的にあげられておりますが、この補助の基礎になりますところの基本額の算定を、自治庁においてはどういうふうになさつておられるのであろうかということが、第一にお尋ねいたしたい点であります。といいますのは、補助は通常一定の比率に基いて、三割補助とかあるいは二割五分補助とか、あるいは六割補助とかいうふうなことで交付されるのでありますが、その基本額についてはいろいろわれわれが疑問とする点があるのであ……
○阿部委員 質疑応答が目下主として警察の治安維持方面の機能に集中されておるようでありますが、こういう方面について現在答弁に当つておられるのは犬養法務大臣初め、その他は主として国警の方々ばかりであります。今回のこの警察法の改正が、警察の治安維持的機能を中心としておるのでありますが、その点について単に国警ばかりが関連を持つておられるのでなくて、自治警においてそういう方面の機能をどの程度果すことができるかということも、重大な関係があると思うのであります。そこでこれらの問題についての質疑は、国務大臣や国警方面の答弁ばかりでなしに、自治警方面のこれに関連した答弁をも相並んでやつてもらいたいと思うのであり……
○阿部委員 今の寄付の場合ですが、過年度の、たとえば二十七年度は最近決算ができたのだからわからないとしても、昭和二十六年度の決算は地方団体はいずれもできておるはずだと思いますが、その決算書を集計すれば全国にわたるそういう寄付の総額、あるいはその種類、そういうことが一応わかるはずだと思うのですが、自治庁におきましてはそういう作業といいますか、それは従来やつたことがないのでありますか。それとも従来やつたことがあるとすれば、相当古いものでもよろしいのですが、おわかりになりますかどうか。
【次の発言】 あるとしましたならば、それのできるだけ精密なる分析の結果を資料としてお出し願いたい。
○阿部委員 関連して。先ほどの大臣の御説明を承つておりますと、はなはだ重大なるものがあるように思われましたので、一点だけお伺いいたしたいのであります。その一つは、従来犬養国務大臣から承つておつた御意見と、小坂大臣の御意見とが重要な点で根本的に違つておるように思われる点があるのと、その点が同じく国家の統治権の行使といいますか、国家全般の行政に関して非常に重大なる意味を持つておるように思われるのであります。従来私たちが聞いておりましたのは、国家公安委員会、従つてその管理を受けておる警察庁長官が、都道府県警察を指揮監督するというのは、今度の法案の第五条の第二項第三号及び第四号、こういうものに限られて……
○阿部委員 私は、都道府県警察は直接に民衆に接する重要な役割を持つておりますので、二、三点伺いたいと思います。この都道府県警察に対して国家警察の意思が及ぶ道筋、範囲、その他の関連について伺いたいのであります。まず警察庁長官が都道府県警察を指揮命令するのは、第五条の第二項第三号及び第四号の場合、これのみに限ると了解してよろしゆうございますか。
【次の発言】 仰せの通りに第六号以下――そのほかにも国警長官が都道府県警察に対して指揮する場合があることは、私も条文について了解いたしておりまするが、そういう点につきましては、第五条の第一項において、国家公安委員会が異なつた三つの形において都道府県警察に関……
○阿部委員 ごく簡単に国警長官にお尋ねいたしますが、皇宮護衛官の階級のことであります。申すまでもなく、一般の警察官と比べましたならば、皇宮護衛官の人数ははなはだ少いのでありますから、その階級は一般の警察官と比べて、そうたくさんつくる必要はなかろうと常識的には思われますが、第六十八条に、一般の警察官の階級に対応して、上から下までずつとつくつてあるようであります。こういう必要はどういう点からあるのでありますか。
【次の発言】 一番上の人の経歴によつてこういう必要があるということはわかりましたが、その下を人数に比例してこうたくさんわけねばならぬという理由が、ただいまの御説明では了解できかねるのであり……
○阿部委員 お話は承りましたが、少し立場を違えてお考えになつておつしやるのではないかという気がするのであります。というのは、重枝さんに御出席を願いましたのは、われわれとしましては、別に国民経済の指導上における専門家としてのお立場から御出席を願つたのではないのでありまして、労働組合の役員としてのお立場にあられるから、そこで労働者の立場から見た現在の企業経営の状態から、その状態を根拠に置いてこの独占禁止法緩和が行われた場合の労働者に対する影響、こういうふうな方面において専門的な知識があられるものと思いまして承つたのでありますが、お話は大体一般的なお話であつて、そういう専門のお立場からのお話が少かつ……
○阿部委員 今も承りましたが、どうもいかにも納得の行かないお答えのように聞かれるのであります。何のために一方は高等裁判所に、一方は通常の裁判手続で、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所というふうに、わざわざそうしているのですか。なぜそうしなければならないか。またそうすることによつて、何か一方を重く見、一方を軽く見ておるという理由があるのかないのか、その点はつきりもう一ぺん承りたいと思います。
【次の発言】 性質が違うからとおつしやいましたが、一方むしろカルテルの場合においても、その内部段階としては公取の方で認定をなさるのであつて、その認定をなさる時分には、実質上の同じような手続をなさつておるので……
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