このページでは野口忠夫衆議院議員の28期(1958/05/22〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は28期国会活動統計で確認できます。
○野口忠夫君 私、ただいま提案されている文部大臣灘尾弘吉君不信任案について、日本社会党を代表して賛成の意見を述べるものであります。(拍手) 不信任案に賛成する第一の理由は、幾ら何と言ってもわかろうとしない執拗ながんこさにあります。(拍手)このことは、あえてここで私だけが申し上げるのではなく、朝日新聞で、文部大臣の頭は石のようにかたい頭であると酷評しております。(拍手)大体、このことは、一般大衆、国民の勤務評定をめぐって考えている世論ではないかと思います。(拍手)何ゆえに、かくも執拗にがんこであるのか。私は、大臣の、このがんこさは、決して石頭的、性格的なものとは思われません。大臣の中に内在する……
○野口忠夫君 私はここに、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、去る六月十五日逝去せられました故衆議院議員正五位勲三等助川良平君に対し、つつしんで哀悼の言葉を申し述べたいと存じます。(拍手) 私は、助川君とは郷里を同じくし、ことに県立田村中学校の同窓として親交を重ねて参ったものでありますが、君がかねて病気のため御静養中と承わり、御全快の一日も早からんことを心から祈っていたのであります。しかるに、思いがけない計報に接し、驚愕悲痛おくところを知らなかった次第であります。 助川君は、農政通として令名の高かった元本院議員助川啓四郎先生の長男でありまして、大正十年福島県田村郡船引町に生まれ、長じて、……
○野口忠夫君 私は、ただいま提案されております自治庁設置法の一部を改正する法律案について、日本社会党を代表して反対の意見を述べたいと思うものであります。(拍手) 行政機構の簡素化は、歴代内閣の主張するところでありまして、いまだかけ声のみに終始して実現に至らず、選挙の表看板的ではありまするが、その実現は国民待望のものでありまして、この国民の世論と公約を無視して、あえてこのような大改革を意図し、一省一大臣を新たに設置しようとするには、当然、その改革に伴う必要性と緊急性が明確に国民の納得のいく姿で提示されねばならないと思うのであります。改革の理由として説明されたものは、総理府の一外局では適当と認め……
○野口委員 私は文部大臣に、法案は提案されておるのでございますけれども、近ごろの文教行政のあり方について、一般的な面についてのあり方を一つ御質問申し上げたいと思うわけでありますが、何か法律に認められたと称するような権限行使の中に、急にその施策についての民主的なあり方というようなことをどうも忘れがちになり、その施策の中では何か憲法違反的な、あるいは教育基本法からはずれたような筋道が見られてきて、文部省当局の考えだけを押しつけ強行するというような方向にいっているのではないかというような形が見られてくると思うのでありますが、ほんとうに自分の施策を十分に文教行政の中に現わしていきたいというためには、民……
○野口忠夫君 ただいま議題となりました国立及び公立の義務教育諸学校の児童及び生徒に対する教科用図書の給与に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 日本国憲法第二十六条によって明らかにされていますように、すなわち、すべての国民は、ひとしく教育を受ける権利を有し、義務教育はこれを無償とすることが定められているのであります。しかるに、教科書代を中心とする教育費の父母負担は年々増加の一途をたどり、そのため子弟を教育せしめるために父母家族はその生活を切り詰めているのが現状であります。この父母負担につきましては、昭和三十年度の文部省調査で明らかにされていますように、……
○野口委員 社会教育法について大臣並びに関係の方々にお伺いしたいと思うのですが、社会教育法が昭和二十四年度に施行されましてから、社会教育法のねらっているものは、国民相互の間に自主的な教育関係として生まれてくる、そういう教育の中から――社会意識が民主的な日本の建設の中に参加していくような、そういう教育が民主的国家を作るのに非常に必要だという建前の中から、非常に特殊的なそういう社会教育法の立法措置が行われたというように考えるわけです。この自主的な国民相互の間に生まれてくる社会教育というもののあり方については、特に国及び公共団体はこれに対して特段の留意をしなければならない。社会教育運営の自主性という……
○野口委員 関口先生にただ一つお聞きしたいと思うのですが、重ねて申し上げるようなことになるかもしれませんけれども、先生のお言葉では六・三・三・四の学制の基本的な問題にいて御意見等もあられたわけですが、中教審の方に関係があられる先生のお立場でのこのような問題について、私は一つだけお聞きしたくなったわけでありますが、六・三・三・四の学制に対する批判、反省、検討ということは十分になされているのだと思うのですけれども、やはりこの制度の由来する教育の持っている使命というのは、憲法の理想の実現ということにあると思うわけであります。その点ではこの制度に対する理論の限界というものが必ずあるのではないかと私は考……
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