兼岩伝一 参議院議員
「質問主意書」(全期間)
このページでは、兼岩伝一参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16
質問主意書提出本数(参議院)
在籍期
提出数
順位
1期(1947/04/20〜)
0本
-
2期(1950/06/04〜)
2本
4位
TOP5
参議院在籍時通算
2本
310位
質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)
2期(1950/06/04〜)
早期全面講和と主権の恢復に関する質問主意書
第9回国会 参議院 質問主意書 第5号(1950/11/30提出、2期)
質問内容一 日本は一九四二年一月一日、旧敵国と単独講和を結ばぬ旨誓約した連合国の共同宣言に答え、米、英、ソ及び中華人民共和国の合意と一致による早期全面講和でなければならぬと考えるか、否か。
二 講和によつて主権は完全に恢復されねばならぬ。如何なる国家または国際機関に対しても、主権が侵害されるような一切の義務を負うてはならぬと考えるか否か。
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All r…
答弁内容一、連合国の共同宣言はわが国の関知しないところである。早期に全面講和ができるならば、それが最も望ましいことは当然であるが、いかなる場合においても、全面講和でなければならないとは考えない。
二、主権が完全に回復されることは何人も望むところである。
参議院議員細川嘉六君を逮捕し、公職追放の措置にいでた問題に関する質問主意書(共同提出)
第12回国会 参議院 質問主意書 第7号(1951/11/24提出、2期)
質問内容一、去る九月四日参議院に議席を有していた細川嘉六君が占領政策に違反するとの理由で突如逮捕され、勾留処分を受けるに至つたが、この逮捕が全く架空の容疑によるものであることは、その後の事件の発展によつて明かにされている。
即ち検察庁は二十三日間にわたる必死の捜査にもかかわらず何等容疑事実の証拠をあげられないため遂に同君を釈放せざるを得ない結果に至つたのである。
この点について法務総裁は、去る十七日の…
答弁内容一、細川嘉六君に対する被疑事実は左記のとおりである。
なお、右の被疑事実につき東京地方裁判所裁判官から犯罪の嫌疑あるものとして、逮捕状及び勾留状が発せられたものであるから、念のため申し添える。
記
被疑事実
被疑者は日本共産党臨時中央指導部員であるが、他の同部員等と共謀の上、昭和二十六年七月十九日頃より同月二十六日頃迄の間、東京都内において連合国占領軍に対して反抗、反対し、且つ連合国に対す…
在日朝鮮人の強制送還に関する質問主意書
第15回国会 参議院 質問主意書 第14号(1953/03/02提出、2期)
質問内容昨年第十三回国会において出入国管理令及び外国人登録法が審議されたさい、各議員から在日朝鮮人を韓国政権下に強制送還することは、国連憲章に反し、基本的な人権を蹂躙することであると主張され、私は強制送還された金氏が南朝鮮において直ちに死刑に処せられている事実を指摘し、軽々しく強制送還することは、政府が虐殺の援助をすることになると断じ、各党各派からも人道上の問題を生ぜしめないようにとの発言がなされ、政府も…
答弁内容一、被収容者の名簿を公開し、事件に関係のない一般の人達にまで知らせることは、被収容者の人権を侵す虞が多分にあり、名簿は公表しない方がよいと考えている。
二、前述の通りこの措置は、被収容者の立場を考えるとき行政庁としては、当然の措置であつて、これを秘密主義と言うことは当らないと解する。
三、被収容者の処遇については、収容所職員に対して収容所開設以来機会あるごとに第一線の外交官としての態度と見識を…
※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。
ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16
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