このページでは、千田正参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
1期(1947/04/20〜)
民主主義新日本建設の基礎条件として戦争犠牲の公平なる負担問題に関しての質問主意書(共同提出)
第1回国会 参議院 質問主意書 第12号(1947/07/31提出、1期)
質問内容民主々義新日本建設は(一)戦争の原因を払拭すると共に、(二)戦争犠牲の均分化を図ることの二つによつて基礎条件を確立するものである。
この基礎条件が確立されないならば、政府が全国民に要請する経済危機突破対策も新日本建設運動も極めて推進力が弱くなるのみか地から浮いたものとなる事を憂うのである。
戦争の原因の払拭は軍備の廃止、公職追放、財閥解体及び官僚機構の刷新、官紀粛正等によつて進められているが、…
答弁内容(一)戦争犠牲の均分化については、終戦後各般の施策において、政府は、できるだけ戦争犠牲の均分化の趣旨を生かすことに努めているのであるが、何分にも終戦に伴う我国の経済的打撃が深刻のため、戦後経済建直しの途も極めて困難であり、ために戦争犠牲の均分化の趣旨も、この経済再建を著しく妨げない程度に止めねばならぬ場合も生じて来る。昨年戦争保険や軍需補償等を打切つたのに併せて財産税の賦課を行つたが、この措置は多…
農地調整法並に自作農創設特別措置法に関する質問主意書(共同提出)
第1回国会 参議院 質問主意書 第13号(1947/07/31提出、1期)
質問内容引揚者の就農問題解決に資する為左記事項に関する農林省より地方長官宛通牒の適切且つ早急な実行を要望し之に対する政府の見解を要求する。
(一)農地調整法第九条の「其の他正当の事由」並に自作農創設特別措置法第五条第六号の「其の他命令で定める事由」の特例を困窮せる引揚地主に適用することを明確化する。
(二)市町村農地委員会が(一)に就て公平な審議を行い引揚地主に自作せしめる事を相当と決定した場合その農…
答弁内容一、第一問の農地調整法第九条「其ノ他正当ノ事由」については具体的事件について、その日の生活の維持が困難で、他に就業ができない者で、真に止むを得ない事由と認められる場合については、耕作者の立場も公平に考慮した上「其ノ他正当ノ事由」として処理することにしている。このことは種々の機会に明確にしている。
自作農創設特別措置法第五条第六号の「其の他命令で定める事由」とは、自作農を営んでいる者が、就学したた…
最近の復員者待遇に関しての質問主意書(共同提出)
第1回国会 参議院 質問主意書 第14号(1947/07/31提出、1期)
質問内容最近の復員者は敗戦後二年に及ぶ外地生活のために物心共に疲弊困憊している有様である。燃るに本国の深刻なる経済状態は物価は高騰し、鉄道運賃は三倍半となり、加うるに住宅、土地、仕事何れも皆無の現状において彼等の生活を全く困難ならしめているのである。之等の難問題を急に解決することも出来ないであろうが、かかる国内情勢に応じ尠くとも次の処置をとることは至当のことであるが、これについての政府の見解並に現在の措置…
答弁内容一、未復員者に対しては、復員するまで元の階級に応じて俸給や給料が支給されている。其の支給の方法は、旧陸軍では営外者に対しては原則として留守宅渡により、営内者に対しては帰還の際とりまとめて支給される。そこでもと兵であるならば八月現在で復員に際し二百五十円内外の未支給俸給が支払われることとなつている。旧海軍では希望により家族渡を行い家族渡を希望しないものは帰還後未給与金を纏め支給している。
交通費に…
2期(1950/06/04〜)
平和条約の発効に伴う特定資産の処置に関する質問主意書
第13回国会 参議院 質問主意書 第5号(1952/04/10提出、2期)
質問内容昭和二十年九月二十二日連合軍総司令部覚書「金融取引の統制に関する件」によつて、本州、北海道、四国、九州及び附属島嶼以外に在る日本国民の財産、権利は一切在外資産として定義づけられ、今日もなお「為替管理法」によつてその処分権が停止せられており、且つそれ等の大部分は対日平和条約によつて連合国の留置、清算するところと規定せられているが、一方において平和条約上の特例もあり、その尽くが連合国の没収するところと…
答弁内容一 本邦為替管理の建前からいえば、本邦通貨で表示された有価証券、小切手、債務証書等の輸入を無制限に許可するわけには行かないが、連合国によつて留置清算せられない日本国民のこれら財産で従来その輸入若しくは支払等が制限されていたものについては、当該国と条約が発効した後にできる限りその制限を解除し若しくは緩和したいと考えている。しかしながら、この場合にも具体的な制限の解除若しくは緩和に当つては個々の事例に…
在外資産の調査並びにこれの対策に関する質問主意書
第13回国会 参議院 質問主意書 第6号(1952/04/10提出、2期)
質問内容在外資産の調査に関しては、吉田総理大臣はかつて「在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない……」と回答している。(昭和二十四年五月二日北條議員の質問主意書に対する答弁書)爾来二年半を経過しこの間平和条約は締結され、在外資産の処理条項を受諾し、今や条約発効を間近かに控えている際、政府が在外資産の内容について未だに何等の発表を行つていないことは怠慢も甚だしい。
また第十二国会…
答弁内容一 在外財産については、連合国最高司令官の要請に基き昭和二十年大蔵省令第九五号をもつて引揚者等より報告を徴し、他方、企業財産につき在外財産調査会を設けて該当会社から報告書を徴したのであるが、
(一) 省令第九五号に基く報告書は、終戦時時価を原則とすることとしたにも拘らず、証拠書類の添附を求めなかつたので、財産の評価の基準、方法等が区々であり、その調整が困難であること。
(二) いわゆる積極財産…
3期(1953/04/24〜)
高層建築の隣接建物に及ぼす影響等に関する質問主意書
第24回国会 参議院 質問主意書 第3号(1956/02/06提出、3期)
質問内容一、堅固な高層建造物建築許可に際し、隣接する第三者の建物に対し及ぼす影響を考慮するか。
二、考慮するとすれば、若し隣接建物の沈下、損壊或は倒壊等の場合、損害補償の条件を附して許可するか。
三、右二項に関し法律上の規定如何。
四、施行の箇所及び工事施行が、隣接している他の建築物に被害を及ぼすであろうことが明瞭な場合、建築方法及び様式に制限があると考えるか如何。
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著作権
免責事項…
答弁内容一、高層建築物を建築するに当つての手続としては、特別の許可等は必要でなく、建築主が建築主事の確認を受けなければならないこととされているが(建築基準法第六条)、この確認は、法律上その建築物の計画が敷地、構造及び建築設備に関する法令の規定に適合していることを確認するものであつて、工事の施工方法に関する事項について直接審査するものではない。従つて建築の確認に当つては、隣接する第三者の建物に対し及ぼす影響…
4期(1956/07/08〜)
引揚者の福祉厚生に関する質問主意書
第26回国会 参議院 質問主意書 第10号(1957/04/23提出、4期)
質問内容終戦後政府において当然処理すべき事案でありながら、それぞれの理由から処理することのできなかつたものについて、引揚者給付金実施の機において全引揚者の福祉厚生ならびに、その将来への発展の拠点とするような公共施設を作ることによつて解決してはどうかと考えるので、左記により質問をする。
記
一、次に質問する諸懸案の経費はそれぞれ政府において、保留されているか乃至は考慮せらるべきものであると考えられる。
…
答弁内容一、政府は、終戦後今日に至るまで、引揚者に対し、応急援護、定着援護等各種の援護措置を講じてきた。更に今回在外財産問題審議会の答申に基き、引揚者給付金等支給法案を今国会に提出、その成立を見るに至り、これにより、外地における生活の基盤を失つた引揚者等に対し五百億円に及ぶ給付金の支給をすることになつた。
政府は、この外、昭和三十二年度以降五ヵ年間に百億円程度の生業資金の融資と約二万戸程度の住宅貸与をす…