質問内容曩に質問書第三十六号を以て標題の件に就て質問したのに対し内閣参甲第四十二号を以て答弁を承り、其中自作農創設特別措置法による買収農地に関する答弁は一応納得出来ましたが財産税物納に関して左記の点了解出来兼ねるので再質問をする。即ち
地租及諸公費の負担時期の限界線に就ては総て所有権移転登記の時を以てし小作料取得時期の限界線に就ては所有権移転の時を以てすると云ふ区別があるのは甚だ穏当でないと思う。
六…
答弁内容財産税の物納に充てられた不動産の所有権は、財産税法施行規則第六十条の規定により、所有権移転登記の時を以て政府に移転することになつている。
故に地租及び諸公費の負担時期の限界線たる所有権移転登記の時と、小作料取得時期の限界線たる所有権移転の時とは、同一時である。
なお、物納土地の所有権移転登記については、極力その促進方を図つている次第である。
「参照」
財産税法施行規則
六十条 第五十四条…