質問内容一、去る九月四日参議院に議席を有していた細川嘉六君が占領政策に違反するとの理由で突如逮捕され、勾留処分を受けるに至つたが、この逮捕が全く架空の容疑によるものであることは、その後の事件の発展によつて明かにされている。
即ち検察庁は二十三日間にわたる必死の捜査にもかかわらず何等容疑事実の証拠をあげられないため遂に同君を釈放せざるを得ない結果に至つたのである。
この点について法務総裁は、去る十七日の…
答弁内容一、細川嘉六君に対する被疑事実は左記のとおりである。
なお、右の被疑事実につき東京地方裁判所裁判官から犯罪の嫌疑あるものとして、逮捕状及び勾留状が発せられたものであるから、念のため申し添える。
記
被疑事実
被疑者は日本共産党臨時中央指導部員であるが、他の同部員等と共謀の上、昭和二十六年七月十九日頃より同月二十六日頃迄の間、東京都内において連合国占領軍に対して反抗、反対し、且つ連合国に対す…