このページでは、松浦清一参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
2期(1950/06/04〜)
韓国水域就航船舶乗組員に対する危険区域手当免税に関する質問主意書
第8回国会 参議院 質問主意書 第3号(1950/07/27提出、2期)
質問内容韓国問題の勃発に鑑み、韓国水域就航船舶乗組員に対しては危険区域手当が支給されることになつているが、本手当の特殊性に鑑み免税とすべきものと思われる。敢て説明する迄もなく現在の状況において戦争により生命の危険に曝されているのは韓国水域就航船舶乗組員に限るのであつて、かかる場合において右危険手当に対して国内における一般給与と同様に課税することは不合理も甚だしいと考える。
本件に対する政府の見解如何。
…
答弁内容韓国水域就航船舶乗組員が受ける地域手当等は、一種の危険手当たる性質を有するものであり、従来所得税を課税している危険手当たる国鉄、海上保安職員等が受ける特殊勤務手当等とその性質上さしたる差異を有するものでなく、且つ、その額も本俸、家族手当、勤務手当及び航海手当の合計額の一〇〇%又は一五〇%に達することもあるので、これを非課税とすることは負担の権衡上から見ても妥当でないと考える。
船員法と船員保険法との災害補償の調整に関する質問主意書
第8回国会 参議院 質問主意書 第4号(1950/07/27提出、2期)
質問内容船員の災害補償に関し船員法に規定されている船主責任は船員保険法でカバーすることが認められているが、現実の両法の規定には可成りの喰違いがあり、このため船主責任の点において屡々問題を惹起している。従つて政府においてもこの喰違いを調整することが年来の懸案となつていると聞くが、両法の所管庁が異るためか未だ具体的解決がつかないのは甚だ遺憾である。
政府は本件の調整を何時実施する所存か明確な答弁を求める。
…
答弁内容船員保険法の業務上災害補償を船員法の災害補償と一致させるためにできるだけ速やかな機会に、船員保険法の規定を改正するよう、厚生省と折衝し準備を進めております。
漁船船員の歩合金に対する課税の適正化に関する質問主意書
第10回国会 参議院 質問主意書 第2号(1950/12/15提出、2期)
質問内容漁船船員の収入の多くの部分を占めている歩合金に対する現行所得税法の適用は著しく公正を欠き不合理極まる苛酷なものであるから速やかにこれを改正し合理妥当な課税の基準を定めるべきであると考えるが、これに対する政府の方針を質問する。
質問の理由
漁船船員の収入は、その生活を維持するための固定賃金は極めて低額であり、歩合金が多くの部分を占めているのが通例である。その歩合金を得るために漁船船員は陸上一般勤…
答弁内容一 漁獲高に応じて報酬の額が定められているいわゆる漁業労務者の所得は、給与所得として課税しているが、勤労者の労働条件及び環境等は区々であつて、作業費等の名目により漁業労務者のみに特別な控除を認めることは妥当でない。
二 漁船船員の給与所得については、固定給があつて、一定の給与は、常に確保されていること等の点から、これを変動所得として特別の課税方式によることは、妥当でないと考える。
参議院議員細川嘉六君を逮捕し、公職追放の措置にいでた問題に関する質問主意書(共同提出)
第12回国会 参議院 質問主意書 第7号(1951/11/24提出、2期)
質問内容一、去る九月四日参議院に議席を有していた細川嘉六君が占領政策に違反するとの理由で突如逮捕され、勾留処分を受けるに至つたが、この逮捕が全く架空の容疑によるものであることは、その後の事件の発展によつて明かにされている。
即ち検察庁は二十三日間にわたる必死の捜査にもかかわらず何等容疑事実の証拠をあげられないため遂に同君を釈放せざるを得ない結果に至つたのである。
この点について法務総裁は、去る十七日の…
答弁内容一、細川嘉六君に対する被疑事実は左記のとおりである。
なお、右の被疑事実につき東京地方裁判所裁判官から犯罪の嫌疑あるものとして、逮捕状及び勾留状が発せられたものであるから、念のため申し添える。
記
被疑事実
被疑者は日本共産党臨時中央指導部員であるが、他の同部員等と共謀の上、昭和二十六年七月十九日頃より同月二十六日頃迄の間、東京都内において連合国占領軍に対して反抗、反対し、且つ連合国に対す…
英連邦軍関係日本人船員の雇用に関する質問主意書
第13回国会 参議院 質問主意書 第7号(1952/06/04提出、2期)
質問内容英連邦軍関係日本人船員の雇用に関する問題について次の点を質問する。政府は明確にして責任ある回答をなされるよう望むものである。
(A) 現在までの経過
英連邦軍に労務を提供する船員は、広島県呉に約三百名あり、これら船員は、講和条約の発効日までは、日本政府特別調達庁を雇用主とする所謂連合国軍関係労務者としてよくその重大責務を遂行して来た。然るに講和条約発効の直前(四月十九日)に極東軍司令官より英連…
答弁内容平和条約発効後は日本国占領当時における連合国軍最高司令官の命令指令等は一切失効するので平和条約発効の日以降日本国に駐留する英連邦軍に対する日本国の労務提供に関する責任は一切解除されたものと考える。
従つて米駐留軍の如く英連邦軍との間に何等かの国際協定がなされない限り日本政府には英連邦軍のための日本人船員を提供する責任はない。
よつて平和条約発効後においては英連邦軍に勤務する日本人船員は軍との直…
4期(1956/07/08〜)
わが国石油輸送に対する外国資本の支配力強化に関する質問主意書
第26回国会 参議院 質問主意書 第15号(1957/05/18提出、4期)
質問内容今般わが国石油業界において世界に前例のない八万五千D/W型及び一〇万D/W型の超大型タンカー二隻を十五年の長期にわたつてU・S・M・Cマイナス四五・五%の低レートによる傭船を企図してその許可を関係当局に申請している由である。
右は左記事由によりわが国経済上好ましくないと共にわが国タンカー企業の存立に重大な影響があり、海運業界は一致してこれに反対している。戦争によつて壊滅したわが国海運を建て直し、…
答弁内容(一) について 御指摘の如き懸念があるので、日本籍タンカーの利用度向上によるわが国石油輸送の安定を図る所存である。
(二)(三) について 現在計画中の日本籍タンカーの船腹が整備されれば、昭和三十六年頃にはわが国石油輸入量の大半を輸送することができる見透しであるがそれまでの間、外国籍タンカーを用船することはやむをえないものと考える。
しかしながら、余りにも長期にわたる外国船の用船は、日本船主…