質問内容林野特産物(林野雑産物を含む。)の補償に関する昭和三十六年八月四日調達規第三十七号「林野特産物損失補償額算定基準」第一条の「入会慣行」について、次の質問事項に答弁されたい。
一、入会は団体的利用関係であり、従つて伝統的な生活共同体たる入会集団の意思にもとづいて団体構成員が共同で山林原野等を利用する慣習を入会慣行と解するが、それでよろしいか。
二、入会利用の内容は入会団体の構成員たる農山村民が農…
答弁内容調達規第三十七号「林野特産物損失補償額算定基準」は、林野を駐留軍の用に供することによつて、林野特産物の生産または採取について権利または入会慣行を有する者がこうむる損失に対する補償額算定の際における基準を定めた内規である。
政府の行なつている入会慣行に対する補償は、一定地域の住民が一定の山林原野で事実上収益してきた行為が、その林野を駐留軍に提供することにより阻害されたことから現実にこうむる損失をて…