質問内容去る四月十五日の北朝鮮清津沖で起つた米軍偵察機EC121撃墜事件は、米海軍第七十一特別機動部隊の日本海出動という準戦時体制ともいうべき憂慮すべき事態となつた。
この事態は、わが国の安全と極東の平和を極度に脅かすものである。
しかるに政府は安保条約の事前協議事項において、一機動部隊であつても、寄港ならば対象外という統一見解を発表し、事前協議の空洞化を意図していることが明らかになつたのである。
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答弁内容一、1 御指摘の関係安保理決議はいずれも合法であり、憲章第二十七条、第三十二条に違反するものではない。
2 安保理における非手続問題審議の際の常任理事国の欠席は、拒否権の放棄であつて決議の成立を妨げるものではないとの解釈に基づいて御指摘の決議が採択されたものである。
3 一九五〇年六月二十五日と同二十七日の安保理における議題が「大韓民国に対する侵略の提訴」であつたことでもあり、安保理は、審議の…