質問内容労働災害により一級や二級の重度の障害等級の年金を受給している者が亡くなった場合、その亡くなった原因、死因がいわばその障害の直接原因によらなかった場合には現在遺族補償年金の対象にならないが、永年介護をしてきた遺族、特に配偶者にとってこれは極めて切実な問題である。
その一例として、昭和三十三年十月取材中事故で重傷を負い、「頭蓋骨骨折、脳挫滅創」症状固定の治癒認定を受け昭和三十五年五月九州労災病院を退…
答弁内容一について
業務上の事由による負傷又は疾病が治った後であっても、当該負傷又は疾病が原因となって再び療養を要する状態となり、又は死亡したと認められる場合には、これに対して必要な保険給付を行うこととしている。この取扱いは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の施行以来変わらないものである。
二について
障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡の原因が、当該障…