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石橋通宏 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

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質問主意書歴代TOP100(参)
70位

24期TOP15
15位

このページでは、石橋通宏参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16

質問主意書提出本数(参議院)

在籍期
提出数
順位



22期(2010/07/11〜)
0本
-

23期(2013/07/21〜)
4本
34位

24期(2016/07/10〜)
8本
15位
TOP15

25期(2019/07/21〜)
7本
16位

26期(2022/07/10〜)
2本
16位



参議院在籍時通算
21本
70位
TOP100


質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

23期(2013/07/21〜)

モザンビーク農業開発のための三角協力プロサバンナ事業に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第153号(2014/06/18提出、23期)
質問内容
現在、政府開発援助(ODA)を通じて実施されている「日本・ブラジル・モザンビーク三角協力によるモザンビーク熱帯サバンナ農業開発プログラム(ProSAVANA-JBM)」(以下「プロサバンナ事業」という。)は、@研究・技術移転能力向上事業(ProSAVANA-PI)、Aマスタープラン策定支援事業(ProSAVANA-PD)、Bコミュニティレベル開発モデル策定事業(ProSAVANA-PEM)の三本の…
答弁内容
一について
お尋ねの「公開書簡」については、「熱帯サバンナ農業開発プログラム」(以下「プロサバンナ事業」という。)を中心となって進めているモザンビーク政府が、現在、回答を行うべく調整中であると承知している。
二及び三について
御指摘の「全国キャンペーン プロサバンナにノー」に係る発表が行われたことは承知しているが、その背景については、政府としてお答えする立場にない。また、ナンプラ州においては…

国際労働機関(ILO)の条約・勧告適用監視メカニズムに関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第156号(2014/06/19提出、23期)
質問内容
国際労働機関(ILO)は、第一次世界大戦後の一九一九年に、社会正義を基礎とする世界の恒久平和を確立することを目的に創設され、現在、国連の専門機関として、加盟百八十五か国の政府代表、労働者代表、使用者代表の三者構成主義に基づき、基本的人権及び労働権の確立、労働諸条件の改善と生活水準の向上、安定的な雇用の創出と社会的保護の整備、そして社会対話を通じた公正・公平な国際社会づくり等に取り組んでいる。
そ…
答弁内容
一について
政府としては、国際労働機関(以下「ILO」という。)は、労働条件の改善を通じて、社会正義を基礎とする世界の恒久平和の確立に寄与すること及び完全雇用、労使の協調、社会保障等を推進すること等を目的とした国際機関であると認識しており、加盟国として、その活動に積極的に貢献することが重要であると考えている。
また、政府としては、御指摘の「中核八条約」を含むILOにおいて採択された条約(以下「…

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第233号(2015/08/10提出、23期)
質問内容
二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千五百人、フランスは九千人、米国は二万千人をそれぞれ難民として認定しており、我が国の認定数及び認定率の低さが突出している。
そこで、以下質問する。
一 難民認定実務の実績について…
答弁内容
一の1について
平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人、平成十九年が八百十六人、平成二十年が千五百九十九人、平成二十一年が千三百八十八人、平成二十二年が千二百二人、平成二十三年が千八百六十七人…

難民認定状況に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第90号(2016/03/24提出、23期)
質問内容
一 難民認定実務の実績について
1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。
2 二〇一五年末時点で、難民申請中の人数、異議申立て継続中の人数、同日時点での収容の有無、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇一四年十月以前の難民認定申請者について…
答弁内容
一の1について
平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年から平成二十六年までは先の答弁書(平成二十七年八月十八日内閣参質一八九第二三三号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてでお答えしたとおりであり、平成二十七年は七千五百八十六…

24期(2016/07/10〜)

環太平洋パートナーシップ協定が定める強制労働及び児童労働の撤廃目標と企業のサプライチェーンにおける人権保護に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第60号(2016/12/13提出、24期)
質問内容
環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)の第十九・六条には、強制労働に関し、「各締約国は、あらゆる形態の強制労働(児童の強制労働を含む。)を撤廃するとの目標を認める。各締約国は、締約国が第十九・三条(労働者の権利)の規定に基づき関連する義務を負っていることを考慮しつつ、自国が適当と認める自発的活動を通じ、全部又は一部が強制労働(児童の強制労働を含む。)によって生産された物品を他の…
答弁内容
一について
お尋ねの「具体的施策」については、国内において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)等の規定に基づき措置を講じているほか、国外においては、国際労働機関(ILO)への拠出を通じた技術協力を行っており、今後ともこうした取組を進めることとしている。
二について
環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)第十九・六条において…

モザンビーク農業開発のための三角協力プロサバンナ事業に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第61号(2016/12/13提出、24期)
質問内容
二〇〇九年九月に、日本、ブラジル、モザンビークの三カ国政府によって合意され、その後プロジェクトがスタートした「日本・ブラジル・モザンビーク三角協力によるアフリカ熱帯サバンナ農業開発プログラム」(以下「プロサバンナ事業」という。)については、二〇一二年十月、モザンビーク最大の小農運動を率いる全国農民連合(UNAC)が抗議声明を発表して以来、二〇一三年五月には「プロサバンナ事業の緊急停止」を求める公開…
答弁内容
一及び二について
「熱帯サバンナ農業開発プログラム」(以下「プロサバンナ事業」という。)に関して独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が支出した金額について、現時点で確認している範囲では、平成二十二年度が約三百万円、平成二十三年度が約三億四千六百万円、平成二十四年度が約二億四千三百万円、平成二十五年度が約四億五千三百万円、平成二十六年度が約五億三千三百万円、平成二十七年度が約六億三…

難民認定状況に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第146号(2017/06/15提出、24期)
質問内容
一 難民認定実務の実績について
1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について、二〇一六年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見…
答弁内容
一の1について
平成二十八年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九百一人であり、同年に難民の認定を受けた者の数は二十八人である。
「全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかで…

インドネシア共和国におけるチレボン石炭火力発電所拡張事業を対象とした貸付実行に関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第27号(2017/12/05提出、24期)
質問内容
日本政府が全株式を保有する株式会社国際協力銀行(以下「国際協力銀行」という。)は、平成二十九年四月十八日に、インドネシア共和国(以下「インドネシア」という。)におけるチレボン石炭火力発電所拡張事業(以下「本事業」という。)を対象として、融資金額約七億三千百万米ドルを限度とする貸付契約を締結した。ところが、インドネシアの地方行政裁判所が、本年四月十九日、本事業に係る環境許認可(二〇一六年五月にインド…
答弁内容
一について
株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」という。)によると、御指摘の「チレボン石炭火力発電所拡張事業」(以下「本事業」という。)に対する貸付実行は、本事業の今後の状況次第であり、現時点で貸付実行の見込みを明らかにすることは困難とのことである。
二について
JBICの「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」(以下「環境ガイドライン」という。)においては、その基本方針として…

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第140号(2018/06/15提出、24期)
質問内容
一 難民認定実務の実績について
1 実績概要
(1) 二〇一七年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また、それぞれについて性別の内訳を示されたい。
(2) 二〇一七年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む。以下同じ。)全てについて、難民認定の理由を、難民認定申請書の質問一「もしあなたが本国に戻った場合に、迫害を受ける理由は次のどれですか」の選択肢として示されてい…
答弁内容
一の1の(1)について
平成二十九年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九千六百二十九人であり、その男女別の内訳は、男性が一万三千六百七十九人、女性が五千九百五十人である。
また、平成二十九年に難民の認定を受けた者の数は二十人であり、その男女別の内訳は、男性が…

「プロサバンナ事業」に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第218号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
二〇〇九年八月に日本・ブラジル・モザンビークの間で調印された「三角協力による熱帯サバンナ農業開発計画」(以下「プロサバンナ事業」という。)については、これまでに国会審議や質問主意書を通して問題を指摘してきたところである。
本年三月一日には、外務省の希望で本邦NGOとの面談の場が急遽設定され、「事業の今後の進め方」に関する河野太郎外務大臣(以下「大臣」という。)の「指示」(以下「大臣指示」という。…
答弁内容
一について
「熱帯サバンナ農業開発プログラム」(以下「プロサバンナ事業」という。)に関し独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が支出した金額について、現時点で確認している範囲では、平成二十二年度が約三百万円、平成二十三年度が約三億四千六百万円、平成二十四年度が約二億四千三百万円、平成二十五年度が約五億三千八百万円、平成二十六年度が約五億四千二百万円、平成二十七年度が約六億三千六百万…

インドネシア共和国におけるチレボン石炭火力発電所拡張事業に係る関係者による不正行為と国際協力銀行による公的融資の貸付実行等に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第63号(2019/05/29提出、24期)
質問内容
インドネシア共和国西ジャワ州におけるチレボン石炭火力発電所拡張事業(以下「本事業」という。)では、二〇一七年十一月十四日以降、株式会社国際協力銀行(JBIC)が民間金融機関および韓国輸出入銀行との協調融資で、丸紅株式会社および株式会社JERA等が出資するインドネシア法人PT.Cirebon Energi Prasarana(以下「CEPR」という。)に対する貸付を実行している他、日本貿易保険(NE…
答弁内容
一について
御指摘の「チレボン石炭火力発電所拡張事業」(以下「本事業」という。)において、御指摘の「現代建設」と御指摘の「CEPR」(以下「事業者」という。)との間で設計・調達・建設契約が締結されていることは承知しているが、その内容については、事業者等の商業上の秘密に該当し、仮にこれを公にする場合には事業者等の競争上の地位等を害するおそれがあるため、株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」という。…

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第64号(2019/05/29提出、24期)
質問内容
一 難民認定実務の実績について
1 難民認定申請者について
(1) 二〇一八年末時点で、難民認定申請中の人数、同時点での収容の有無、仮放免中の人数、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。
(2) 二〇一八年の難民認定申請者の申請時の在留状況を、これまでの申請回数ごとに示されたい。
(3) 二〇一八年の難民認定申請者の数について、申請を受け付けた地方入国管理局(当時。…
答弁内容
一の1の(1)について
平成三十年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、同年末時点で入国管理局(当時)の収容施設に収容されていた者のうち、難民認定申請中の者の数は二百二十九人である。
平成三十年末時点で難…

25期(2019/07/21〜)

未批准のILOの基本条約(第百五号・第百十一号)の早期批准に関する質問主意書

第200回国会 参議院 質問主意書 第14号(2019/10/08提出、25期)
質問内容
国際労働機関(ILO)は一九一九年にベルサイユ条約によって国際連盟と共に誕生し、本年創立百周年を迎えた。ILOは社会正義と人権及び労働権を推進する国連の専門機関として、労働・生活条件を改善するための国際的な政策やプログラムを策定し、これを実現するための国際労働基準を設定し、幅広い技術協力や、必要な研修、教育、調査研究を行ってきた。わが国はILO原加盟国として、長年にわたってその活動の重要な一翼を担…
答弁内容
一について
お尋ねの「ILO百五号条約」においては、政治的見解の発表等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業に参加したことに対する制裁等としての強制労働を禁止する旨規定しているところ、我が国においては、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、そそのかし及びあおり、国家公務員による一定の政治的行為のほか、一定の業務に従事する者の労働規律違反等に対する刑罰として懲役刑が設けられており、同条約の批准…

「プロサバンナ事業」に関する質問主意書

第200回国会 参議院 質問主意書 第97号(2019/12/05提出、25期)
質問内容
二〇〇九年八月に日本・ブラジル・モザンビークの間で調印された「三角協力による熱帯サバンナ農業開発計画」(以下「プロサバンナ事業」という。)については、これまでに国会審議や質問主意書を通して問題を指摘してきたところである。
プロサバンナ事業は、ブラジルとともに、モザンビーク北部(三州二十一郡)を対象に、三つの技術協力プロジェクトを通じて進められてきた。二〇一一年のProSAVANA―PI(以下「P…
答弁内容
一の1(1)について
お尋ねの「各プロジェクトの支出総額」については、「ナカラ回廊農業開発研究・技術移転能力向上プロジェクト」(以下「PI」という。)が約十一億九千六百万円、「ナカラ回廊農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト」(以下「PD」という。)が約七億四千六百万円、「ナカラ回廊農業開発におけるコミュニティレベル開発モデル策定プロジェクト」(以下「PEM」という。)が約十四億五千三百万円…

内閣総理大臣主催「桜を見る会」の前夜に開催されていた安倍晋三後援会主催「前夜祭」に関する安倍総理の答弁に関する質問主意書

第201回国会 参議院 質問主意書 第36号(2020/02/06提出、25期)
質問内容
令和二年一月三十一日の参議院予算委員会において、安倍晋三内閣総理大臣は、私からの質問に対し、以下の答弁を行っている。
「宴会場におけるこうした領収書のやり取りについては、基本的に、宴会場で行った場合には手書きで書く、そして日付あるいは摘要、そして担当者、これキャッシャーということになっているらしいんですが、担当者の名前を手書きで書き入れるということになっているということでございますので、これはニ…
答弁内容
一から七までについて
お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

第201回国会 参議院 質問主意書 第134号(2020/06/02提出、25期)
質問内容
一 難民認定の実態について
1 難民認定申請者について
(1) 二〇一九年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。
(2) 二〇一九年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数を示されたい。
(3) 二〇一九年の難民認定制度の「濫用」の件数…
答弁内容
一の1の(1)及び(2)について
令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六…

我が国の行政運営における「私的懇談会」等の運営等に関する質問主意書

第201回国会 参議院 質問主意書 第144号(2020/06/11提出、25期)
質問内容
我が国の行政運営において、専門家の知見等を活かす仕組みとして存在しているはずの審議会等の第三者機関が、ともすれば実質的に十分な独立性や専門性を有さず、その時々の政権の既定方針の追認や権威付けのための機関と化しているのではないかとの指摘が有識者等からなされている。
特に、いわゆる「私的懇談会」や「懇談会等行政運営上の会合」といわれるもの(以下「懇談会等」という。)については、国家行政組織法八条、内…
答弁内容
一の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」(以下「専門家会議」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)にいう「懇談会等行政運営上の会合」(以下「懇談会等行政運営上の会合」という。)である。
一の2について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、専門家会議については、出席者が自由…

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

第204回国会 参議院 質問主意書 第82号(2021/06/04提出、25期)
質問内容
一 難民認定の実態について
1 難民認定申請者について
(1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。
(2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数を示されたい。
(3) 二〇二〇…
答弁内容
一の1の(1)及び(2)について
令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六…

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

第208回国会 参議院 質問主意書 第57号(2022/06/03提出、25期)
質問内容
一 難民認定の実態について
1 難民認定申請者について
(1) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。
(2) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数を示されたい。
(3) 二〇二一…
答弁内容
一の1の(1)及び(2)について
令和二年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六…

26期(2022/07/10〜)

ミャンマー国民和解担当日本政府代表に関する質問主意書

第213回国会 参議院 質問主意書 第183号(2024/06/18提出、26期)
質問内容
ミャンマーでは、二〇二一年二月一日に軍による違法・不当な軍事クーデター(以下「二〇二一年クーデター」という。)が発生し、以後、軍及び軍が創設した国家統治評議会が暴力・武力による支配・統治を続けている。この間、軍による支配・統治に反対し、平和と民主体制の回復を求めて声を上げた多くの国民の命が、軍や警察によって奪われるとともに、数万人が不当に逮捕・拘禁され、さらに、国軍による空爆や村々への焼き討ちで故…
答弁内容
一について
お尋ねの「任命」については、平成二十五年二月十九日に、笹川陽平氏を「ミャンマー国民和解に関し、関係国政府等と交渉するための日本政府代表」(以下「ミャンマー国民和解担当日本政府代表」という。)に任命することを閣議決定し、同月二十五日に、岸田文雄外務大臣(当時)から、同氏に対し、辞令を交付した。また、お尋ねの「任期」については定めていない。
二について
お尋ねの「公的な任務/責務/担…

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

第213回国会 参議院 質問主意書 第184号(2024/06/18提出、26期)
質問内容
一 難民認定の実態について
1 難民認定申請者について
(1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。
(2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数及び難…
答弁内容
一の1の(1)及び(2)について
令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査請求(入管法第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16

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