このページでは原虎一参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○原虎一君 只今議題となりました職業安定法案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告をいたしたいと存じます。 先ず本案の内容について申上げますが、新憲法第二十二條に定められました職業選択の自由の趣旨、その他新憲法全般に現われておりまする精神に鑑みまして、職業紹介事業その他職業の安定を図る事業の整備刷新を図ることが、我が國現下の急務でありまして、この法案はこの必要に應ずるために制定せられたものであります。 その内容は、政府の行う職業紹介、職業指導及び職業補導、並びに政府以外の者の行う職業の紹介、労働者の募集及び労働者供給事業につきまして、職業紹介機関の組織とその運営……
○原虎一君 只今議題となりました失業保険法案並びに失業手当法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果について報告をいたしたいと存じます。この両法案は互いに緊密なる関連を有しておりますので、ここに両法案を一括して御報告申上げます。 先ず両法案の内容について申上げますが、現下の経済危機突破の綜合的な対策として樹立せられました経済緊急対策の一環として、両法案の制定を見るに至つたものでありますが、その中、失業保険法案は、憲法第二十五條において国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように、國が社会福祉、社会保障の向上及び増進に努めなければならないことを規定しているのに照應すると共に、一……
○原虎一君 只今議題となりました請願第四百五号の積雪寒冷地越冬手当即時支給並びに越冬衣具特別配給に関する請願、 請願第四百六十五号の雪害地手当支給に関する請願、請願第四百二十一号、請願第四百五十五号、請願第四百八十三号の税務職員の待遇改善に関する請願、請願第五百十九号の日傭労働者に対する特令制定に関する請願、請願第五百二十三号の京都府綴喜郡の地域給支給に関する請願、請願第五百九十六号の池田市及び豊中市の地域給を特地とすることに関する請願、並びに陳情第四百四十五号の労働者教育充実に関する陳情、陳情第五百三十号、別府市の勤務地手当地域給を特地に引上げることに関する陳情、陳情第六百六号の税務職員の……
○原虎一君 只今議題となりました請願及び陳情につきまして、労働委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告を申上げたいと存じます。これらの請願及び陳情は、いずれも労働者の給與等に関する問題でありまして、一つは官公廳職員の地域給の問題であり、他は教員の待遇の改善の問題であります。当委員会におきましては、愼重なる審議をいたし、政府よりは労働省政務次官、婦人少年局長、大蔵省給與局長、文部省学校教育局次長が出席しまして、詳細なる説明及び答弁があつたのであります。 これから経過の概要を申上げたいと存じます。先ず請願第六百十八号熊本市の地域給引上げに関する請願でありますが、これは現在官公廳職員に……
○原虎一君 只今議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について、御報告申上げます。 先ず、本案の内容について申しあげまするが、労働者災害補償保險法は、三大労働立法の一つでありまする労働基準法の裏附として、業務災害を蒙つた労働者に対して、迅速且つ公正な災害補償と福祉施設とを行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護いたしますと共に、他面におきまして事業主の経済的負担の軽減を図りまして、産業を安定せしめます目的に下に、昨年四月に法律第五十号として制定公布せられ、昨年九月一日より実施せられました法律であります。その後約九ケ月を経……
○原虎一君 只今議題となりました職業安定法の一部を改正する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告いたします。 先づ本案の内容について申上げまするが、職業安定法は去る第一回國会におきまして制定せられ、昨年十二月一日から施行されております法律でありまして、この法律は当時御報告申上げましたように、憲法第二十二條に定められました職業選択の自由の趣旨等に鑑みまして、職業紹介事業その他職業の安定を図る事業の整備刷新を図るがために制定せられたのでありまして、公共職業安定所その他の職業安定機関が、各人の有する能力に適当なる職業に就く機会を與えることによつてへ産業の必要労力を……
○原虎一君 只今議題となりました職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告をいたします。 先ず本案の内容について申上げますが、第一回國会におきまして制定され、昨年十二月一日から施行されておりまする職業安定法の第十二條の規定による職業安定委員会の委員が、委員会に出席する場合、又は実状調査、視察等、公務のために本邦内を旅行する場合において、これに要する鉄道料金、日当、宿泊料等の旅費額については、これを両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を経なければならないことになつて……
○原虎一君 只今議題になりました請願及び陳情につきまして、労働委員会におきます審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 これらの請願及び陳情の詳細は、審査報告書によつて御承知願うことといたしまして、これを大別して申上げますと、労働者給與等に関する問題と特殊労働施設設置に関する問題との二つであります。労働委員会におきましては、五月四日より委員会を前後五回に亘りまして開催いたしまして、関係政府委員の出席を求め、委員との間に熱心なる質疑應答がなされたのであります。これから右請願及び陳情の審議の経過の概要を簡單に申上げたいと存じます。 請願第二百五十一号、陳情第二十三号、同じく第二百六十七号……
○原虎一君 只今議題となりました陳情第二百八十号、税務職員の待遇改善に関する件につきまして、労働委員会におきます審議の経過並びに結果について御報告いたしたいと存じます。 本案の願意の大要は御承知の通り、税務職員は租税徴收のため種々危險や困難なる條件の下に執務しておるのでありまするが、一方待遇の劣惡なるために多くの欠員を生じ、労働はますます加重するが、能率は向上しないという実情にありますので、速かに待遇の改善を実情し、徴税能率の強化を図られたいとの要望であります。これに対しまして政府はすでに相当な考慮がなされつつありますが、尚願意の大要は妥当と認めまして、これを内閣に送付すべきものと決定いたし……
○原虎一君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今上程になりました法案に対する反対の意思を表明いたすものであります。 御承知の通り、本案は去る七月二十二日、マッカーサー元帥より発せられました書簡による國家公務員法の一部改正に伴い、日本專賣公社並びに日本國有鉄道の職員の労働関係を規定せんとする、現行労働組合法に対する特別法であります。その主眼といたしますところは、公共金業体に從事する職員の事議を禁じ、一定條件の下に、企業体の代表者と職員代表者との團体交渉を認め、経済的紛爭を防止しようとするところにあります。 我々の反対いたしますところの根本理由は、労働者の正当なる爭議権を剥奪し去るということ……
○原虎一君 只今岡部常君から提出になつた動議に賛成いたします。
○原虎一君 私は只今政府の提出になりました二つの法案に対して、日本社会党を代表して質問をいたしたいと存じます。 先ず、改正條項について労働大臣に対して質問をいたします。政府は労資が対等の立場に立つこと、これを促進すると強調しております。然るに改正の要点の一つであります第二十七條におきましては、労働委員会の決定に從わない資本家に対しても、裁判の判決を俟たなければ制裁をする方法がないことになつているのであります。これは労働によつて生活し、他に経済的余裕のない労働者にとつて、非常な不利益であります。又不公平も甚だしいものであります。その事実は労働大臣も御承知と思いまするが、山口縣大浜炭鉱の事件によ……
○原虎一君 簡單でありますから、議席で申上げます。
【次の発言】 我が社会党から議長に対しまして不信任動議が提出されておるのであります。その議長の下に‥‥中村君の討論の前にその問題を決するべきであります。(「そうだ」「その通り」「異議なし」と呼ぶ者あり)発言はその後に許され‥‥、議長代つて、副議長に代つて許さるべきであります。(「そうだ」「その通り」と呼ぶ者あり)不信任が上程されている議長は、中村君の発言を許す‥‥許されることは、先ず議長の良心に訴えて問題を決しなければならん。その弁明を要求いたします。
○原虎一君 草葉隆圓君外一名によりまして提出になりました私に関する懲罰、これについて一身上の弁明を申上げます。 草葉君の懲罰動議に対する説明を一昨日拜聽いたしたのでありますが、私に関する理由は、要するに私が同僚数名と相擁して、スクラムを組んで集團的に議長の歩行を阻止した。第二点は、そしてこれが計画的に、集團的に行われたという事実であり、單純な個個の暴行と違つて重大であると強調されております。第三点は、だから、これらの暴行議員を追放し、除名し、参議院の使命に立帰り、以て本院の体面を保たねばならないと断定されたこと、そして説明を全体を通じて、私が暴力を肯定する思想の持主のように決めておられるとい……
○原虎一君 本員はこの際、公労法第十六條の解釈について、吉田内閣総理大臣、増田、鈴木両国務大臣の責任に関して緊急質問をすることの動議を提出いたします。
【次の発言】 (「総理と官房長官がいない」「二人共いないぞ」と呼ぶ者あり)総理大臣が出席されていないことは誠に遺憾であります。今度の国会におきまして、最も、労働大衆ばかりでなく、一般国民、大きく申しますれば世界が注視いたしておりました公労法の適用に対して、日本の政府が如何なる処置をするか、世界の注視の的であつたと言わなければなりません。そこで私は総理大臣の出席を正式の手続で要求いたしましたが、風邪を引いて出られなかつた。ところが、労働者は僅か二……
○原虎一君 只今議題となりました労働者災害補償保險法等の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 本提案の理由並びに内容について申上げまするが、今般国税徴收法の一部を改正して、従来の国税滯納の場合におきまする延滯金の率を引下げることになりましたので、これに歩調を合せて労働者災害補償保險及び失業保險の保險料滯納の場合におきまする延滯金の率を従来の日歩二十銭から日歩八銭に引下げる点、及びこの保險金納付者の便宜のために滯納保險料の一部納入に関しまして新たに規定を設けました点であります。 委員会におきましては別段の質疑もなく、討論に入りました……
○原虎一君 只今議題となりました請願文書表第五十九号、日やとい労務者の救済対策に関する請願外請願三十一件、陳情十一件につきまして、委員会におきまする審議の結果を御報告いたします。 請願第五十九号、日やとい労務者の救済対策に関する請願、同じく第九十七号、日やとい労務者の詰所に雨具備付の請願、同じく第九十九号、婦人労務者に運動靴支給の請願、同じく第百一号、下水作業手当支給の請願、同じく第百四十九号、職業安定所登録労務者の作業詰所にゴム長靴備付の請願、同じく第百五十五号、職業安定所登録労務者の日当に関する請願、同じく第百五十八号、失業者の無料宿泊所設置に関する請願、同じく第三百九十九号、職業安定所……
○原虎一君 只今議題になりました政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず提案の理由並びに法案の内容について申上げます。政府に対する不正手段による支拂請求防止等に関する法律は、昭和二十二年九月十二日連合国最高司令官から発せられました政府支拂の削減に関する覚書に基き、適正なる価格、賃金によつて政府支拂を行い、支出の削減を図るため制定されたものでありまするが、最近におきまする価格統制の相次ぐ撤廃によつてこの法律の存続を必要としなくなりましたと共に、本年一月四日附連合国最高司令官から先の覚書を……
○委員外議員(原虎一君) ちよつと發言したいのであります。決定される前に、勞働委員會の意思をこの委員會に訴えまして、御審議願いたいと思つて、特にこの會に出席を通告もいたしておりますし、参つたわけですが、その扱いをお諮り願いたいと思います。
【次の発言】 御審議中、この問題について、勞働委員會が特にお願い申上げたいことは、勞働委員會の意向等を御斟酌願つて、この委員會で御審議願いたいと思います。申上げます要點を簡單に説明申上げたいと思います。
法的の根據につきましては、既に一囘議院運營委員會で、連合委員會の表決權は、付託された委員會が持つということの解釋がよかろうということになつておりますが、こ……
○委員外議員(原虎一君) 議員派遣の問題は、休会というものがなければできないわけでありますから、休会中に是非見る所を見て置きたいというわけでその予定を組んでおるわけなんです。ですから休会が決定にならなければ自然先になるわけであります。そのつもりで御審議を願いたいと思います。
○委員長(原虎一君) それでは只今から勞働委員會を開催いたします。大變暑いところ御苦勞さんでございます。今、米窪國務大臣の出席を求めておりますから、出席いたします前に御了解と御相談を願いたいと思います。 第一は、今日は本會議のない豫定で午前中に開催することにいたしまして御通知いたしましたのですが、本會議を開くことになりまして、本會議に成るべく出席いたしたいと思いますので、大臣の説明はそう長くないと思いますから、説明をお聽き願つて本會議に御出席願うようにしたらどうかと思うのであります。それから大臣の説明に續きまして、質疑應答を願う豫定でありましたが、これまた職業安定局長が衆議院の方へ參つており……
○委員長(原虎一君) それでは只今より委員會を開催いたします。先日御相談申上げました職業安定所視察につきましては、本日本會議で、承認を受けました通りの人員が來る二十八日に視察いたすことに決定いたしました。さよう御承知を願いたいと思います。 本日は安定局長の説明を求めることになつておりますが、GHQの方に参りまして、まだ歸つて參りませんので、先日米窪國務大臣から説明いたしました點につきましての御質問を受け、そのうちに局長が參ることと思いますから、そういう順序に運びたいと思います。さよう御承知を願いたいと思います。御質問がございましたら、どうぞ御遠慮なく願いたいと思います。
○委員長(原虎一君) 只今から開會いたします。その前にお断りいたしますが、私ちよつとのつぴきならん面會人が來ておりますので、その間代つて議事を進めて頂きたいと思いまするが、理事の方にどなたかお願いしたいと思いますが如何ですか。
【次の発言】 それでは栗山さんに一つお願いいたします。
【次の発言】 失禮いたしました。只今説明を聞きましたのですが、直ちに質問に入りたいと思いますが、總括的質問を先きに願いますか、それとも章を逐つてやつた方がよろしうございますか。
【次の発言】 それでは章を逐つて質問いたすことにいたしたいと思います。第一章から質問を願うことにいたします。
○原虎一君 この第二十條は衆議院の方におきましても、大分議論があられるようでありますから、一應はつきりお伺いして置きたいと思います。 第一に爭議行爲における中立の立場を維持するという具體的な行爲は何かということであります。「中立の立場を維持する」ということが精神上謳われてここに現れておるのでありますが、具體的のことが實は問題なんであります。その具體的のことは後段に載つておりますのですが、先程の説明では一部門においてストライキをやつておる場合に、他の方の現場に紹介していいというような御趣旨のように承つたのですが、これは非常に私は問題を釀すと思うのでありますし、果してそれが中立の立場を維持すると……
○委員長(原虎一君) それではお待たせいたしました。只今から委員會を開催いたします。前囘までに質疑應答をいたしましたのは、第二章の殆んど全體が終了する近くにまで行つたと思いまするが、尚幾分殘されておるようでありますから、本日は第二章を少しの時間を費したいと思います。どうかその積りで御質問を願いたいと思います。
【次の発言】 この際お諮りいたしますが、栗山委員から第五章罰則について特に刑事局長の出席を求められて、その答辯を願うことになつておりますので、第二章はこの程度にお願いいたしまして、五章の罰則に關する問題を主として質問願うことにしたいと思います。御異議ありませんか。
○委員長(原虎一君) どうもお待たせいたしました。只今から委員會を開會いたします。本日は職業安定法案の第四章、二十六ページでございます、雜則に對する質疑應答をいたすことにいたします。念のために申上げますが、第四十九條の二行目の中頃から下でございます、「當該官吏をして、その事務所又は事務所に臨檢し、」となつておりますが、上の方の「事務所」は「事業所又は事務所に臨檢し、」というのが本當で、誤植になつております。 第四章雜則について特に御質問がないようですと、五章は先日いたしましたから附則だけになります。しかし五章にも、先日は短時間でありましたから十分質問がなされていないかと思いますので、五章と附……
○委員長(原虎一君) それでは只今より委員会を開催いたします。本日は失業保險法案、失業手当法案について政府当局の説明を願うことにいたします。米窪大臣の説明を求めます。
【次の発言】 お諮りいたします。議事進行方法につきまして、今米窪大臣からの御説明に対する質問を直ちにいたしますか、法案の各條についての説明を政府委員からやつて、それからにいたしましようか。法案の方を局長から説明するようにいたしましようか。
【次の発言】 それでは上山局長から法案各條についての説明を願いたいと思います。
【次の発言】 両法案の説明は終りましたのですが、質疑でございますけれども、時間も十二時過ぎましたし、労働大臣がキ……
○委員長(原虎一君) 代つて委員長をいたしますが、昨日の委員会におきましての申合せに基きまする連合委員会の決定権と運営の方法について運営委員会に対して当委員会の希望要請として傳えろというので、先程運営委員会に参りました。この問題につきましては、運営委員の方もおられると思いますが、運営委員会は即に問題にいたしまして、今日が決定する日になつておつたようであります。決定前に私発言を求めまして、私から連合委員会の運営について、最終決定権を付託された委員会にのみ時たすというやり方に対して、法的解釈は別として、運営をやつて來た実情から見ますというと、次のような大きな難点といいますか、障碍にぶつかつておると……
○委員長(原虎一君) 只今から委員会を開催いたします。本日は先ず労働基準法施行後における状況について政府委員から説明を求め、御質問を頂くことといたします。先ず政府委員の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 只今までの説明に対して、御質問をどうか。
【次の発言】 その点について何か米窪大臣が発言を求められております。
【次の発言】 労働省に対する質問は後にやつて、今司法大臣がわざわざ出席になつていますが、それは松井委員から特に司法大臣に対する質問を要求されておりますので、司法大臣は非常に他の委員会、会議等がありまして急いでおりますので、この際先に質問を願うことにいたしたいと思います。松井委員……
○委員長(原虎一君) それではこれから委員会を開催いたします。本日は失業保險法案の質疑應答でありますが、先般第二章が終りまして、本日は第三章から質疑を願うことになつていると思います。別に政府委員からの説明がございませんならば、直ちに質問を願いたいと思います。何かありますか。
【次の発言】 第三章保險給付の問題から質問を願いたいと思います。
【次の発言】 それでは午前中の会議はこれで休憩に入ることにいたします。午後は一時から開会いたします。
午前十一時五分休憩
【次の発言】 個々の條章だけを考えますと、五十一條だけを考えますと、この場合の臨檢は次のことをなし得るのであつて、臨檢それ自体の持……
○委員長(原虎一君) 只今より開会いたします。本日は一般労働問題に関する調査のうち、中央労働委員会より見た労資問題につきまして中央労働委員会会長代理末弘嚴太郎博士に証人の形において御出席を願つたのであります。宣誓をお願いいたすことにいたします。
宣誓書
良心に從い眞実を証言することを誓います。
証人 末弘嚴太郎
【次の発言】 只今のお話ではむしろ委員各位から質問をされることを御希望のようです。御遠慮なく御質問願います。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて……。本日はこの程度で散会いたしたいと思います。
午後零時二十七分散会
出……
○委員長(原虎一君) それではお待たせいたしました。委員会を開催いたします。本日は失業手当法案に関する質疑應答を願うことになつておりますが、今本会議が開催されますので、本会議開催中休憩いたしたいと思います。よろしうございますか。
【次の発言】 それでは休憩いたします。
午前十時四十三分休憩
【次の発言】 午前に引続きまして委員会を開催いたします。速記の時間的関係もございますから、直ぐ失業手当法の質疑に移りたいと存じます。
それでは失業手当法に対する御質疑を願います。これは一章、二章に分れておりませんから、條を逐つて然るべく適当に御質問願つていいと思います。
○委員長(原虎一君) お待たせいたしました。それでは委員会をこれより開会いたします。本日は去る十月三十日に衆議院から参議院へ送付になりました職業安定法案が即日本委員会に付託されたのであります。予備審査を続けて参つておりましたが、衆議院で修正された個所を御報告申上げたいと思います。法案の第十二條、十ページの終りの行でございます。原案には「労働者を代表する者及び雇用主を代表する者は、各々同数とする。」、ここに「職業安定委員会の委員のうち一名以上は女子でなければならない。一、こう入るわけであります。それから二十條に参ります。二十條、十五ページの中程に「(爭議行爲に対する不介入)」というのがございます……
○委員長(原虎一君) それでは大變お待たせいたしました、只今から委員會を開會いたします。審議に入ります前に今囘木下盛雄委員とお代りになりました川村松助委員を御紹介いたします。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて下さい。
午前十時三十四分速記中止
【次の発言】 それでは速記を始めて。職業安定法案の審議をいたして參つたのでありますが、他に御質疑等もないようでございますから、終了をいたしたものと認めまして、差支えございませんでしようか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は贊否を明らかにしてお述べを願います。尚又修正の御意見等もございまし……
○委員長(原虎一君) お待たせいたしました。只今から委員会を開会いたします。つきましては先般去る十日の本委員会において修正議決いたしました職業安定法案の附帶決議に関して天田委員から重大なる御発言がありますので、天田委員の御発言を許します。
【次の発言】 只今の天田委員の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。つきましては職業安定法案の附帶決議は取消すことに決定いたします。本日はこれで散会いたします。
午後二時四十六分散会
出席者は左の通り。
委員長 原 虎一君
理事
堀 末治君
栗山 良夫……
○委員長(原虎一君) それでは大變お待たせいたしました。只今から委員會を開會いたします。昨日の委員會におきまして附帶決議の取消が決定いたしました。つきましては栗山委員からこれに關する意見の開陳をあたしたいというお申出でありますから、これを許可いたします。
【次の発言】 続いて勞働委員會に付託されました請願竝びに陳情がございます。專門調査員から報告いたします。
【次の発言】 只今報告いたしました陳情竝びに請願につきましては、特別委員七名を擧げて處理願いたいと思いますが、いかがでしようか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。委員の選出ににつきましては、委員長から御指名いたしますことをお許し願……
○委員長(原虎一君) それでは只今から委員会を開会いたします。失業保險法及び失業手当法について衆議院側の修正を御報告申上げまして、御審議を願います。只今より專門調査員柴田君から、衆議院側の修正について報告をいたします。
【次の発言】 それでは総理大臣が出席になりましたので、総理大臣に対する質問を願うことにいたしまして、一應今のこの法案の修正箇所の報告を中止することにいたします。
【次の発言】 そういたしますと、総理大臣は予算委員会に十一時半から出ることになつておりますから、他に御質問もあろうかと思いますけれども、その積りで……。
【次の発言】 他にも御質問があろうかと思いますが、総理大臣の御都……
○委員長(原虎一君) それでは本委員会を開催をいたします。大藏省主計局第二部長河野通一氏の出席を求めてありますから、請求者の栗山委員からの質問を許します。河野第二部長は、主計局長の代りとして出席せられたので、局長は今日は支障があるため出られませんので、さよう御承知置き願います。では栗山委員。
【次の発言】 他に大藏省に対して特に質問ございませんか。それでは河野部長に退場して貰つてよろしうございますか。それではどうも御苦労さまでございました。
それでは続いて厚生省の保險局長に対して御質疑がありますから、姫井委員の発言を許します。
【次の発言】 保險局長に対する他に御質疑はございませんか。では保……
○委員長(原虎一君) 只今から委員会を開催いたします。最初に労働省基準局長から、十一月一日より施行になりました基準法に基く報告を求めることにいたします。
【次の発言】 只今の報告について質問ございませんか、別に御発言がないようでありますから、次に主税局長が見えておりますから、堀委員の御質問をお願いしたいと思います。
【次の発言】 よろしうございますか、主税局長に対する質問は打切りましてよろしうございますか。発言がありませんから打切りいたします。
【次の発言】 その外に御発言ございませんか。
【次の発言】 他に御発言がなければお諮りいたしますが、次に請願第五百二十三号、京都府綴喜郡の地域給支給に……
○委員長(原虎一君) 只今から委員会を開会いたします。請願並びに陳情に関する小委員会の報告を栗山小委員長から願います。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 それでは先程の陳第五百六十三号に対して議事部長から報告があります。
【次の発言】 それでは速記を止めて。
午前十一時十九分速記中止
【次の発言】 それでは先程御報告になりました陳第五百六十三号につきましては、本委員会の審議を留保しまして、本委員会に付託されるべきものや否やということについて、委員長より議長に報告して、然るべき措置を取ることにいたします。御了承を願います。
同樣な取扱いをい……
○委員長(原虎一君) これより委員会を開会いたします。
昨日請願及び陳情が各一通付託されましたので、先般可決しましたものと同時に報告するために急遽委員会を招集いたした次第であります。
先ず陳情第六百六号、税務職員の待遇改善に関する陳情を議題に供します。
主税局長が見えておりますから税務職員の待遇改善の実状について説明を求めます。
【次の発言】 政府委員の説明に対して御質疑はありませんか。
【次の発言】 この陳情の取扱い方について御意見を伺いたい。
【次の発言】 では内閣に送付すべきものと決定いたします。專門調査員をして意見書案を朗読いたさせます。
意見書案
税務職員の待遇改善に関す……
○委員長(原虎一君) 只今より開会いたします。去る十月十日議長から承認を受けました一般労働問題に関する調査の件は、目下調査継続中でありまして、いまだ調査は終了しておりませんが、右の調査は形式上は一應本國会で結末をつけることになつております。よつてここに報告書を作成して議院に提出することにいたします。專門調査員に右報告書案を朗読して貰います。 調査報告書 一般労働問題に関する調査に関する件 右報告書は全会一致をもつて議決した。よつて多数意見者の署名を附し、ここに報告する。 昭和二十二年十二月六日 労働委員長 原 虎一 参議院議長 松平 恒雄殿 報告書 労働問題……
○委員外議員(原虎一君) 財政金融委員會の質疑が打切られまして、決まりますような時間に、勞働委員會からして質問に參りまして、甚だ恐縮でありますが、時間がありませんから四點だけをお伺いいたしたいと思います。 すでに本委員會で質疑應答があつたかとも思いますので、多少或いは重複いたすかも知れませんが、その點惡しからず御了承を願いたいと思います。勞働委員會といたしましては、時間の關係で打合會をいたしまして、只今次の點を明らかにして置かなければならないという疑問の點を明らかにいたしたいという精神で、質問をいたすことに意見が一致いたしたわけであります。それは法の第二條にあります。末尾の方にあります「職員……
○委員長(原虎一君) お待たせいたしました。これより労働委員会を開催いたします。本日は第二國会期間中におきます労働省、即ち政府側において、どういう立法を提出するのでありますか、政府の方針を伺うつもりで委員会を開催いたしました。それといま一つは、一般労働問題に関する調透につきまして御決議を願つて、これは御承知のごとく前國会におきましてもいたしましたので、引続いて継承してやりたいと存じます。改めてやはり決議を願つて置かなければなりませんので、この点を御協議申上げて、御決定を願いたいと思います。從いまして先ず一般労働問題に関する調査承認要求につきまして御承認を願いたいと思います。 その調査事件の名……
○委員長(原虎一君) それではお待たせいたしました、只今から委員會を開催いたします。本日は、先般本院議長の指名によります私外五名が北海道地方の勞働事情視察に指名派遣されました。その結果について御報告を申上げるはずでありまするが、時間の關係がありますので、次囘の委員會に出すことにいたしたいと思います。今日は先日新聞に發表になりました生産管理についての檢察當局の見解について、十分にその見解を聽取しておきたい。今一つは勞働者側のこれに對する如何なる見解を持つているか等を聽取いたしたい。いわゆる一般勞働事情の調査のために委員會を開いた次第でありますから、さよう御承知の上に御進行願いたいと思います。先ず……
○委員長(原虎一君) それでは委員会を開会いたします。請願、陳情に関する審議をいたします。手許にお配りいたしました印刷物の第二の労働基準法の改正に関する請願、それから審議を願いたいと思います。調査員をして一應説明いたさせます。
【次の発言】 これについては労働省が研究しておる筈でありますから、労働省側から説明を願えますか……。直ぐ基準局長が参るそうでありますが、その前に何か御質問がありましたら願います。
【次の発言】 この請願の紹介者の淺岡さんが今見えましたが、淺岡さん、何か御説明を加えて頂けますか。
【次の発言】 外に御質問はございませんか。
○委員長(原虎一君) それではこれから委員會を開會いたします。本日の委員會で御協議願いますことは、第一は政府職員の新給與實施に關する法律案について、本案は昨日の運營委員會で財政及び金融委員會に付託されることになりましたが、本案の内容を見まするに政府職員の勞働關係に重要なる事項が多々ありますので、勞働委員會が財政及び金融委員會と連合委員會を開くことが適當だと考えますので、本日の委員會に特にこれをお諮りいたしまして御協議願いたいと思います。第二は職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求めるの件、政府提出でありますが、これの政府説明を求めることにいたしてあり……
○委員長(原虎一君) これから委員會を開催いたします。職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求める件に關しまして、去る六月一日午後衆議院において、参議院衆議院兩院勞働委員會の合同審査會を開催いたしましたが、當委員會としましては未だ豫備審議でありまして、議案の本付託になつておりませんし、参議院勞働委員會の委員數は二十五名、衆議院勞働委員會の委員數は三十五名で、同數でありませんので、合同審査會においては表決いたさない意向で臨みましたところ、職業安定法第十二條第十一項の「合同審査會の議を經て」という條文によりまして、表決を經なければならないということになりま……
○委員長(原虎一君) 只今から労働委員会を開会いたします。先ず労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案について加藤労働大臣より提案理由について御説明願います。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件に関しまして、衆参両院の労働委員会の合同審査会の審査の経過及び結果につき、常任委員会合同審査会規程第二十條によりまして、ここに御報告申上げます。第一回の合同審査会は去る六月一日午後衆議院において開催いたしまして、衆議院よりは衆議院労働委員会理事倉石忠雄委員が当該議案に関し衆議院労働委員会におけ……
○委員長(原虎一君) 只今から委員会を開会いたします。職業安定法の一部を改正する法律案について、加藤労働大臣より提案理由について御説明を御願いいたします。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。本日はこれにて散会いたします。
午後一時零分散会
出席者は左の通り。
委員長 原 虎一君
理事
堀 末治君
小川 久義君
栗山 良夫君
委員
天田 勝正君
千葉 信君
山田 節男君
川村 松助……
○委員長(原虎一君) お待たせいたしました。只今から委員会を開催いたします。本日は「職業安定法の一部を改正する法律案」の予備審査を続けることにいたします。政府委員も出席しておりますから御質疑を願います。
【次の発言】 説明員で御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは説明員をして説明することを許可いたします。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 それでは速記を始めて……。
【次の発言】 まだ討論に入つておりませんから、質問中でありますから……。
【次の発言】 ちよつとお待ち下さい。今の問題の関連ですか。
【次の発言】 緊急問題とすると、今日今の審議は、職業安定法をやつておりますが、……
○委員長(原虎一君) 只今から労働委員会を開会いたします。本日は労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑がある方は質問を願います。それにつきまして特に質問をしたいという御希望で、田中議員が出席されております。田中議員の発言を許すことにいたします。
【次の発言】 田中議員もういいですか……その外に御質問はございませんか。質問は打切りまして宜しゆうございますか。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。別に御質問もないようでございますから、まず労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案について討論に入りたいと存じます。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います……
○委員長(原虎一君) それでは只今から労働委員会を開催いたします。先程から職業安定法の一部を改正する法律案についての御懇談を願つておりましたのですが、政府委員も出席いたしましたので、これから質問を願いたいと存じます。通告がございますので、堀委員の発言を許可いたします。
【次の発言】 それでは続いて山田委員の発言をお許しいたします。
【次の発言】 労働大臣に、ちよつと議事進行についてですが、山田委員の質問は、サービス官廳たる安定所が、この改正によつて監督官廳たる性格を持ち易い。それから同時に官僚の性癖といいますか、そういう点から、そういう監督性を持つことを好むのであるから、この点について、大臣は……
○委員長(原虎一君) 只今より開会いたします。本日は一般労働問題に関する調査の中、先日來、柴田專門調査員が東寶爭議に関しまして、調査をいたしておりましたが、今回右の調査が完了いたしましたので、只今よりその調査に関して、柴田專門調査員より報告することにいたします。
【次の発言】 大分時間も経ちましたので、本日はこの程度でめ止て、次回に労働組合側の見解を聽くことにいたしたいと存じます。ではこれで散会いたします。
午後三時三十分散会
出席者は左の通り
委員長 原 虎一君
理事
堀 末治君
栗山 良夫君
委員
……
○委員長(原虎一君) 只今から労働委員会を開会いたします。職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件は、先日衆議院との合同審査会の審議の経過並びに結果に関しまして当委員会に御報告申上げましたが、去る六月二十六日衆議院より送付せられ、本付託となりましたので、本件を議題といたします。別に御質疑もなければこれより討論に入ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは只今より本案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
【次の発言】 姫井委員の討論省略の動議により討論を省略することに御異議ございませんか。
○委員長(原虎一君) 只今より開会いたします。本日は一般労働問題に関する調査として、東宝爭議に関する調査の前回の続きを、柴田專門調査員に報告させることにいたします。柴田專門調査員。
【次の発言】 段々長くなりましたので、只今ちよつと十分間位休憩いたしたいと存じます。
午前十一時三十七分休憩
【次の発言】 ではこれから、又調査報告の続きを聽くことにいたします。柴田專門調査員。
【次の発言】 別に御質問はございませんか。
【次の発言】 日映演が会社側が馘首案を発表すると二十八案を言い出したのは、おかしいと思う。それでは何故今までに二十八本案を実行しなかつたのか……
○原虎一君 大藏大臣に明日御出席を願います。
○委員外議員(原虎一君) 大藏大臣にお尋ねいたしますが、この國家公務員法が改正される動機は、御承知のように、マッカーサー元帥の書簡によるものであります。この書簡に基いて政府が立案したものでありますが、この書簡の精神について大藏大臣の所見を先ずお伺いいたして次に進みたいと思います。
【次の発言】 どうも大蔵大臣の御答弁了解に苦しむのであります。少くとも今度の國会は、マッカーサーの書簡に基きまする公務員法改正のための國会の召集である。そのために審議を急ぐから吉田総理は施政方針演説もしないで審議をやつてくれ、急いでくれ、この審議が終つたらば施政方針演説をやるというくらいに言われておるこの法案でありま……
○委員外議員(原虎一君) 私は極く簡単にお聞きしますから、簡単にお答え願えばよいのでありますが、要点は、新船與という予算と公務員法との関係において、法的は別にいたしまして、不可分にこれを扱わなければならんという段階であるということについての大藏大臣のお答えを伺いたいと思います。
それから第二に、この会期中に予算を出されるということになれば、いわゆる昨日お伺いしました六百二十五億円、総括的な追加予算を出されるのであるか、或いは新給與だけの予算を出されるか、この点を明らかに願いたい。この二点であります。
【次の発言】 前者の方式と言いますと、総括的な追加予算、即ち去る二十日発表になりました六百二……
○原虎一君 ちようど伺いますが明日から何か公務員法の連合の委員会を開くことに労働委員会は申し込んだと決めてあるのでありますか。
【次の発言】 受諾することを……、そうすると今までそれによつて、何か人事委員の委員長が……。
【次の発言】 その審議に対して労働委員会としては別に申合わせなかつたのでありますか、ただ連合でやるというだけであるか、それは……。
【次の発言】 そういうことは今までの慣例でも、規則は分つておりますが、それならば明日人事委員会で連合をひらく場合に総理大臣の出席を委員長から要求して置いて貰いたい。
【次の発言】 連合委員会に総理大臣の出席を委員長から申込んで頂きたい。
○原虎一君 十六條の二項にありまする「公社の役員及び職員は、國会又は地方公共團体の議会の議員であることができない。」、これはどういう理由ですか。この点を明らかにして頂きたい。それから現在なつておる者はどうなるのですか。次は、價格の決定の方法であります。ちよつと私うつかりして調べておりませんが、御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 十六條の二項ですね。議員になることができないということですが、公共性があるということは、これは分りますが、議員になれば、長期の欠勤があるということが考えられるというような事情になりますと、その方が主なんでしようか、どうなんでしようか。
○原虎一君 國有鉄道法案、この方を進めてよろしうございますか。
【次の発言】 一点お聞きしたいのですが、現在鉄道職員が地方の議員をいたしております。この法案によりますと、法案成立後は辞めなければなりませんが、現在なつておる議員に差支が生じたからであるか、差支があるならば、その理由を御説明願いたいと思います。
【次の発言】 大体公務員は、公に奉仕するという観念から、他の仕事に関係しない方がいいだろうという考えらしいのでありますが、現在やつている既得権利を同法成立と同時に剥奪してしまうといろ考え方が、果して正しいのであるか。その点について、少くとも現在の議員である者に対しては、任期中やめさせるとい……
○原虎一君 東武鉄道の畑中さんにちよつとお伺いいたしたい思いますが、この法案がいわゆるあなたの御関係等の私鉄に及ぼす関係といいますか、そういう点を考慮するために賛成されるのですか、反対されるのですか。その点がどうもはつきりしないような……、私鉄にも及ぶならば賛成だとも取れますし、私鉄に関連すれば反対だとも取れますので、その点はどつちですか。
【次の発言】 できるだけ私の方は意見は避けております。結論的に申しますと、この法案は公共企業体としては賛成だ、從つて希望的には私鉄にも及ぶべきだという御希望を持つておられるというふうに解釈するのでありますが、その辺は如何でしようか。
○原虎一君 東京大学の石井さんにお聞きしたいと思いますが、成るべく質問する点は私の見解を申上げてお聞きすることは避けなければならんと思いますが、御説明、御意見の発表の中で、多少そういう点を含まないと分からん点があるので伺います。一番最初にお聞きいたしたい点は、立法というものが、申上げるまでもなく社会環境によつて、そこに生まれて來るということは考えなければならんと思いますが、從つて先生の、本法案が出て参りました原因等に対する御意見を拜聽できれば幸いだと思うのでございます。
【次の発言】 もう一点お伺いできれば、幸いと思いますが、お説の公共企業体に対する制限、労働権の制限と言いますか、罷業権の制限……
○原虎一君 それははつきりしてないのが書類の実情じやないのですか。それならそれとして扱うよりほかないでしよう。紹介者がいないし、説明者がいないのだから……。
【次の発言】 それは正式には採択をしない、政府に送付する必要なしという決定でいいんじやないですか。
【次の発言】 逆に言いますれば、不採択ということに決定すれば……。
【次の発言】 もういいです。
【次の発言】 この第四條の公共企業体の職員に関する労働組合、この場合の労働組合と労働組合法第二條における労働組合との性質は変わつて來るのでありますか。この労働組合法第二條との関連における労働組合、即ち「労働組合トハ労働者ガ主体ト爲リテ自主的ニ労……
○原虎一君 第八條の團体協約……、これに関し労働協約を締結することを妨げないの一、二、三ずつとありますが、元の、修正前の八号にあります厚生基金の使用というのを消したわけですね。
【次の発言】 現在なくても將來を想像することができるのですが、それは消したことによつて將來もそういうことができないということにはならないですか。
【次の発言】 それから十一條の「公共企業体の職員を代表する主たる組合は、組合員以外の職員の代表者と協議して、この場合ですね、組合員以外の職員の代表者とは如何なるものか。その代表者はどういう形のものを代表者と認めるのか。この点御説明願いたい。
○原虎一君 今の田村委員の質問と関連しまして五條の「公共企業体は、組合員であること、又は組合のために正当な活動をしたことをもつて、職員として雇い入れず、」、この場合の組合員ということになれば、この公共企業体の組合を指しておるのか、そうでなければ一般の労働組合を指しておるのかというのが疑問で、その前の定義によりますと、第三條の「公共企業体の職員に関する労働組合(以下組合という。)」とありますから、この組合で行けば、すでに組合員である者を雇つておる筈だ。從つて「職員として雇い入れす、」ということはあり得ないと思う。又組合員といあ意義が一般の労働組合員ということでありますれば、雇入れないということが……
○原虎一君 十八條に関してですが、「前條の規定に違反する行爲をした職員は、この法律によつて有する一切の権利を失い、且つ、解雇されるものとする。」これは以前にも質疑が行われておるのですが、どうもこの文章で行きますと、一切の権利を失い且つ解雇されるものに決まつておると解釈できるのですね。説明による解雇は最大のものとして、事前にそれに次ぐ処置が行われ得るという説明があつたと思いますが、併しどうもこの文章から見ると、そういう解雇されるものに決まつておるという印象、又そう解釈するのが正しいとも思えるのです。その点を政府委員に御説明願いたい。
【次の発言】 十九條二項、「若情処理共同調整会議の権限及び運用……
○原虎一君 私は十五條を次のごとく修正いたしたいと思いますので修正意見を提出いたします。この第十五條は政府の代表即ち公共企業体の代表と公共企業体の職員を代表するものとの交渉委員会でありますが、それを年一回は義務的に開かなければならんことになつておりますが、これでは余りに團体交渉を尊重する意味から言いますと回数が少い。尤も経済が常態にありますときには、或いは予算前に一回開けば事足りるということも考えられますけれども、こういう変態といいますか、ノーマルでないときにはもう少し回数を殖やすということが必要だと思います。それでその趣旨を盛りまして次のように條文を修正願いたいと思うのであります。 「公共……
○原虎一君 数の問題はこの委員会限りの問題だけでなく、將來参議院と衆議院と連合して作る委員会の数の割当の問題が、慣例になる虞れがある。從つて又厚生委員会で國務大臣の答弁を見れば、同数にしたいという意向ははつきりしておるのでありますから、私はこれは数は同数で行くべきだ。そして半数交替という問題につていは、これは話合でできる。半数交替というのは、規則が参議院を半数、衆議院も半数でなければならんのがどうか、その点がちよつと……。議員側から出て者が半数替ればいいものならば、衆議院側が一年で替る者を少くして、参議院を多くしてもよし、併し委員の数の比率ということになれば、この委員会ばかりでなく、國会議員数……
○原虎一君 官房長官にお伺いするのですが、今日総理はおいでになつておる筈ですが、こちらへ御出席願えますか。
【次の発言】 今日開会式に出席されるされんということを私はお問い申上げるわけではありませんが、それはそれといたしまして、大体暫定予算を出されなければならんように予算に関する関係方面との折衝が遅れて來ておる、我々この議院運営委員会に相当責任を感ぜられて出席あつて然るべきだと思うんです。私は増田さんを前に置いて申すのは失礼ですけれども、総理の態度はそういうことに私は現われて來るんじやないかと思います。開会式である日に、新聞によれば出席するつもりであつたが、併しながら予算の折衝がはかばかしく行……
○原虎一君 これは先般留保願つておるのでありますが、その後事務総長の方にこの審議会と最も関係のある委員会は厚生委員会であるので、厚生委員長が事務総長の所えも話をした筈だと思います。と申しますのは、この委員会が設置されたときに、両院の厚生委員長を打合せをし、両方各五名にするという意思の了解がつき、政府当局者もそうするという言明をいたしております。こういう企図は現在の衆議院の方には徹底していないのであります。從つて私はやはりこの徹底を図るために、事務総長が今まで折衝されたでありましようが、尚両院の厚生委員長、衆議院の委員長は変つておるかも知れませんが、そういう点は折衝の余地があると考えますので、運……
○原虎一君 近藤次長が兼職を行い過ぎるということになれば、総長、次長、総務部長、これは一貫したものだと思います。だから議事部長というものを誰か外に選ぶか、或いは当分兼務さして置くという方法を講じたらいいのではないか、そういう点については、議長と委員長と相談の上、次の機会にでも原案を作つたら如何ですか。
○原虎一君 私は別にこれに異議はありませんけれども、今矢野さんの言うように、緑風会は努力したのだから容れられないというような理屈になつて來ると、裏面的にどれ程努力をされたか知りませんが、私の方でも相当努力しているのです。だからそういうこの運営委員会で努力したから簡單に讓れないということでは我々は黙つていられないということになる。そういうことでなしに、そういう意味でなしに、今日初めてできたことであつて、各会派としても讓る、讓らんというようなことをちよつとこの運営委員会では、今日初めて出たことでありますから、そういう意味で延ばすということならば、賛成でございますけれども……。
○原虎一君 今兼岩さんの言われた問題はちよつと了解できないのですが、公務員が衆議院に立候補するために辞めた結果そうなつたとか、兼職をすることがいいという認定をしていないから辞められたとか、その点はつきりしないのです。学術会議会員が公務員という扱いであるから衆議院に立候補する場合に辞めなければならん、こういうふうにやられたならば全然問題は別じやないかと思います。例えば鉄道職員なるが故に立候補するために辞めたと同じようになるのじやないかと思います。公務員なるが故に、立候補するために辞めるということの結果じやないかと思います。それとは関連が別じやないかと思うのですがね。
○原虎一君 会合の都合があるので、明後日に願えれば……
○原虎一君 出來るだけ経費を節減し、嚴粛にやるということにしたらどうか。
【次の発言】 現在伝えられているやうな内容の改正はよろしくないと思う。
○原虎一君 今後の運営については、我々運営委員会で決めたらいいと思います。今までのようなやり方をして行けば、議長がいないときは事務議長が適当にやられる。それでこういう問題が起る虞がありますから、ですからこの問題は私は議長出席の上において過去の問題について議長に先ず質したいと思います。同時に今後の問題については、運営委員会がどうやつて行くかということを、議長も加えて決めるように、そうしなければこれを今門屋委員が言われたような程度に事務総長に警告を発するとか何とかの程度では、今後問題が繰返されるのではないか、こういう考えを持ちます。
【次の発言】 門屋委員が言われることは私は尢もだと思いますが、一……
○原虎一君 余り簡單過ぎて、博物館の理事というこのはどういう仕事をするのか私寡聞にして知らないのですが……。
【次の発言】 文部当局にお伺いしますが、國会の團さんを評議員にするのには、國会の議決を経なければならんということを御承知の上で、これはどういうふうな推薦の仕方をしたのでありますか。
【次の発言】 別に私は反対という意見を持つておりませんけれども、先般もこういう問題については一應留保して次回にしたのでありますが、これももう次回まで留保せられんことを希望します。
【次の発言】 文部当局がどの程度急いでいるか知りませんけれども、今欠員か何かで一名補充されるようなふうに聞き及んだのであります。……
○原虎一君 実は今官房長官の答弁はいささか詭弁であります。私もその委員会におつてこれは全部聞いております。労働委員会としては失業問題が本年度の予算の中に当然織込まれ、総合的に檢討されなければならん、こういう観点から各委員から質問されて、それに対して安本長官は、政府も委員会を作つて、十分対策を講ずる準備ができておる。その委員ももうすでに決定されつつあると、こういう意味の答弁がされて、それに対する青木安本長官がその委員会というものは非常に軽いもんじやないと、こういう随所において答弁されておるのであつて、今門屋委員が言つたことも頭の中にあつたかどうかは別でありますが、その前に竹下委員がはつきりと質問……
○原虎一君 私はこう思います。労働委員会が公聽会をやるという考でありますから、公聽会の公告期間が一週間もかかるのでは六日に本会議にかけて委員会に付託したのでは間に合わない。併しながら公告期間はそうは要らない、四日間でも、三日間でもかまわないということなら、本委員会で御諒解が付けばこれは正式に進めて行けばいいのではないかと思う。と申しますのは六日の本会議にこれを上程して質疑應答をする。第二には本日の運営委員会において、六日の本会議に上程後直ちに労働委員会に付託する。こういう決定をいたして置けば後は諒解事項で進めると思います。
○原虎一君 運営委員会は飽くまで本日本会議において終ることを希望しておるのであります。何も白紙に返えさなければならん事情はないんです。ただ定数のことが問題になりましたから、小委員会で定数が足りないで開かれんということになれば、運営委員会の決定は、止むなくその時になつて初めて運営委員会が問題にする。
【次の発言】 今一体登院数は何人ですか。
○原虎一君 私はこれは簡單に考えております。間際に重要法案を出して來るということは、政府の一つの戰術であります。そういうことがあつたら、素直に考えて延ばして審議すればいいのだということになりますと、会期というものはいつも制限がないということになります。年中開くという國会ならば私は賛成でありますが、今期を定めておるのに間際になつて重要法案を出して來てやろう、こういうことは私は、即ち門屋君の言われる参議院の権威については私も同感であります、責任を参議院に負わせるということは嫌ですけれども、と言つて延ばすことをやればいいというふうに簡單にやりますと、大事な法案がいつでも間際に來て愼重審議ができないと……
○原虎一君 念のために聞きたいのですが、それは委員会は、内閣委員会は満場一致だつたのでしような。
【次の発言】 矢野さんの折角の御意見でありますが、我々参議院が延長を決めたから政府も衆議院の方も延長しなければならんというようなふうになつておることは、それは我々の決定が原因をなしたかも知れません。大体会期に無理がある。法案の出方によつて無理が來たことは事実であります。そこで我々は昨日も延びないように私共は意見を主張したわけであります。と申しますのは、臨時國会を開くという建前で申上げたのであります。ところが今度は法案を全部終了しようという建前でありますならば、これは衆議院がどう言いましようとも参議……
○原虎一君 ちよつと内閣官房長官に聽いてみたいのですが、政務次官が一名になり、実質上國会との連絡に、政府は参政官をもう一名置くことが必要だ、そうだとすれば、政務次官を一名にしたということですね、政務次官を一名にしたということは了解できるのですが、逆に政務次官を二名にしたならばなぜいけないのか、政務次官を一名にして置いて、そうして参政官を置く、それはやはり國会との連絡が必要であるから……、それなら今までのように、政務次官を二名にしたらいい、こういうことですね、これはどうも政府はどうしてそういうふうにしたのですか。
【次の発言】 これはいろいろ御意見もありますが、殊に私共注意しなければならんことは……
○原虎一君 幾らお互い同僚同士でも、又その間柄であるからといつて、精細に言葉の記録がとられておる会議で進められたのでは承知できないと思う。といいますのは、公聽会を開かれる意思もなかつたようでありますけれども、なかつたものを逆にあつたというようなふうに言われておるのです。これが本当に公聽会を開く意思があれば日限がないのであります。日限がないのに公聽会を開けない。然らば公聽会を開く意思がなかつたということであります。ところが運輸委員長の御意思は確かにそういうふうに公聽会を開かんでもいいというお考えのようであります。併し我々から見ますればどの線どの線という問題でありません。國有財産を拂下げる、こうい……
○原虎一君 各会派代表一名の質問を許すという同意を得ておる。まだ四時じやないですか。
【次の発言】 事実を確めるだけにいたしたいと思います。矢野さんのお言葉もありましたので……当日の五月二十三日の十一時二十分頃に開かれました本会議の出席者はどういうふうな、何人になつて、どういうふうな者が議場に出席しておつたか。この点を承りたいと思います。先ず事務総長からはつきりしたところを御報告願いたいと思います。
【次の発言】 それから起きて來ますから、先ずそれに対して……
【次の発言】 出席者の氏名についてはどういう扱いをされておりますか、記録に載るのですか、載らんのですか。そのことを。
○原虎一君 政府の方では明日では困るのですか。明日も運営委員会が開かれるのですか。
【次の発言】 私は藤田委員の言われていることは道義的には考えなければならん必要があると思いますが、規則的には決して考える必要はないと思います。私は言わして頂きますならば、その前に運営委員会として、もう少し考えるべきことがあるんじやないかと思う。昨日も私の申しましたことを門屋さんは恐らく察せられておると思いますが、この問題を懲罰の事務として我我が一應扱うことが成る程議事上は必要であります。併しながら参議院の権威を保つという点において必要ないんじやないか。今日お互の努力と申しましようか、各同僚議員の協力と申しましよ……
○原虎一君 賛成。
【次の発言】 この継続審査について、今お聞きしたのでありまするが、法の解釈ですね、これについて事務総長はどういうお考えでありましようか。ちよつとお話願えれば幸いと思います。
【次の発言】 他に御質問がなければ、私は今総長の見解で、もう少し研究して見たいと思いますが、休憩を願いたいと思います。
【次の発言】 私に休憩と申しますのは板野君のような意味ではないのであります。イギリスやアメリカから今取寄せるということは困難でありますが、これは懲罰事犯で初めてであります。我が会派におきましてもそれぞれ專門家もおりますし、いろいろな点を会派の考えというものをまとめるために休憩を願いたい……
○原虎一君 なつたつてそれは政府の責任ですよ。今になつてごちやごちや出して……
○原虎一君 十二時十五分過ぎておるのですよ。
【次の発言】 別に強いて反対しませんが、十二時二十分なのです。我々はこの委員会もありますけれども、会派のいろいろな会合を直ぐやることになつておるのです。今後は委員会は大体十二時過ぎても十五分くらいで打切るという方針でやつて貰わなければ困ると思うのです。速記の方も晝飯を食べていないでしよう。二十分でこれからやれば一時ということになつてしまう。そういうことは打切られたいと思う。だらだらやればきりがない。政府の都合都合と言つているが、一時になつたり、一時半になつたりするから……長くなつて十二時過ぎても、十五分過ぎになつたらやらん、こういうふうに御決定を願……
○原虎一君 今門屋委員の質問に対する安本長官の答弁に関連してでありますが、極く簡單でありますが、行政機構の改革で、安本の労働局をなくされるというように聞いておりますが、それは事実でありましようか。事実ならばその理由を明らかに願いたいと思います。
【次の発言】 私は知識がないのですが、課と局との相違で、どの程度の相違になつて來ますか。それで今安本が労働問題といいますか、労働行政というものに対する考えが非常に違うのじやないか。國家の総合計画をされるには、我々から言いますと労働問題というものは非常に重要に考えなければならん(「その通り」と呼ぶ者あり。)それが安本は局を課にする、課で足りる、局と課との……
○原虎一君 黒板さんに一つお伺いしたいと思います。第一條の暴力という問題であります。暴力行爲云々。それから延いてはあなたは威嚇であるとか脅迫までも具体的に表示すべきだ、そういう法律を必要とする状態であるということを認識なさつておられます。私共組合運動の実際から言いますと、そういう暴力を行使さすような、いわゆる暴力行使を誘発するような資本家の行爲、或いは資本家が使嗾をして暴力團を使う、こういう場合がある。そういうことになりますと、あなたの説から行けば、そういう條項も入れなければ、第一條の目的が達しないのであります。併し殊に法体系ということを考えて行きますと、これはあなたのお説では法律を條文化すと……
○原虎一君 この法案は予備審査で相当質疑應答があつて打切りの状態になつておりますが、衆議院で別に修正もないようでありますから、質疑を打切ることの動議を提出いたします。
【次の発言】 理事会で運営方法をどうお決めになつたのか知りませんが、やはりこれは一般質問は然るべく時間を取つてやるべきだと思う。殊に私は先般本会議で質問をいたしましたことに対する重大な問題は、九原則実施と定員法の制定、こういうものを控えて、民自党内閣、吉田内閣が日本の労働問題をどうして行くかという根本問題について質問したわけであります。ですから労働者が現にこの本院の前でハシストが行われておる、こういうものを吉田総理が曾て一部労働……
○原虎一君 鈴木労働大臣にお伺いいたしますが、順序は幾らか違つて來るかと思いますが、その点は御承解を願つて、先般本会議で私が質問いたしましたときに、二十七條の問題でありますが、御承知のように、要約いたしますれば、二十七條第一項におきましては、労働委員会は七條の違反を取上げる、即ち資本家の不当労働行爲を取上げる。第二項におきましては、事実の認定に基いて、使用者に一つの命令を発することができる。命令は発した日から有効であり、第三項に行きまして、使用者は十五日以内に中労委に再審査の申請をする権利を有する。第四項に行きまして、使用者は命令を受けたとき三十日以内に裁判所に提訴できることになつておる。裁判……
○原虎一君 私の質問の要点は、労働組合運動を法的に取締るということによつて、目的が達成するのでなくして、やはり矯激な労働組合運動が行われておるということは、社会的欠陷であるから、社会的欠陷より起るものであるから、その社会的欠陷を取除くことに具体的努力が拂われなければ、法律を如何に改善し、或いは取締る、法律を変えて改正しても、それによつて目的を達するものではない、こういう質問の要旨であつたのでありますが、総理の御答弁はその後速記でみましても、ただ私の質問が政府が取締るというだけの考えであるということに、重点をおいて、聞かれておるようであります。私はむしろ吉田民自党総裁として、或いは今日の吉田内閣……
○原虎一君 やはり今の第一條について具体的にお聞きいたしたいと思います。第一條、第二項の一行目の中頃に「労働組合の団体交渉その他の行爲であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。」即ち刑法第三十五條の適用を受ける。そこで問題は第一條、第一項に対する現行法と改正法との相異点であります。そこから來る具体的な問題を考えて置かなければならん。第一條、第一項は御承知のように、現行法を具体化したものと言われておりますが、條文それ自体を見て行きますと、こういう疑が出て來ます。例えび選挙運動に労働組合法の範囲で動くということ、或いは法律の制定に反対し、或いは制定促進運動……
○原虎一君 ちよつと私は賀來局長の御答弁、私の聞き違いかも知れませんが、田村委員から事務專從者は少い方がよいという希望的な御意見に対して、基本的には同樣な考えを持つておるということを言つておられました。それが間違いないとしますれば、これは労働省としての御意見ならば問題だと私は思うのです。賀來局長の御意見ならば賀來個人として私は御答弁になつたことでよいと思いますが、私は労働組合に労働者みずからの納入する組合費によつて、できるだけ無駄な人間は要りませんが、できるだけ專從者を置くということが、その労働組合が社会的に労働者の地位を向上するために必要なことだと思う。それは労働省の御意見だとすれば、由々し……
○原虎一君 今ちよつと局長から説明がありましたが、この條文から行きますと「労働関係調整法第四十二條の規定による事件に関する処分には、労働委員会の公益委員のみが参與する。」これは「のみが参與する」ことになつていて、決定するというふうになつていないのです。そうして但し書に「但し、決定に先立つて行われる審問に使用者委員及び労働者委員が参與することを妨げない。」と、ここも亦参與になつている。それからこの文意で行けば労働委員会の公益委員のみが決定するのであつて、決定までは使用者側労働者側の委員が加わつて行くのであるかどうか加わつて行くのが原則なのである。但し書ではそれは妨げないと、こうなつている。私はこ……
○原虎一君 労働大臣に一、二点お考えを伺つてみたいと思います。大体今年の春の国会当時から、日本の労働運動の趨勢といいますか、そういう点について労働大臣がどういうふうな観察をされておりますか。事実は、現実はどうなつておるかということについて、少し御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 この第五国会のときにも吉田総理初め、労働大臣同様の意見を発表された。と申しますのは民主的労働組合の正常なる発達を希うということであるということを本会議においても答弁された。労働組合法の改正はそこにあるというお話でありましたが、然らば民主的労働組合の発達がこの法改正以来過去五、六ケ月間に進んでおるという労働大臣の……
○委員外議員(原虎一君) 委員外の質問をお許し願いたいと思います。官房長官おつて貰いたいですね。
【次の発言】 官房長官は参議院の議決を要求して置いて、直ぐお帰りになろうとしておられましたが、忘れものをしてはおりませんか。
【次の発言】 厚顔無恥と言いますか、かくまで議員を愚弄するに至つては言う言葉がありません。今日私がこれを申上げますことについては、ほぼお分り下さつておることと思いますが、高田委員長から経過の御説明がありませんので、私から運営委員の各位に簡單に申上げまして、私がなぜこういうことを申しておるかということをお分り願いたいと思います。御承知のように本国会におきましては、国鉄裁定の問……
○委員外議員(原虎一君) 公労法改正の問題につきましては、このたび議院運営委員会からお話もありまして、労働委員会といたしましてもその責任の重大なることを痛感いたしております。公労法に盛られております調停制度の問題は、将来の労働運動に重大な影響を與えるものでありますので、英国等の先例も参考にして十分調査検討いたしたいと考えております。従つて費用につきましても、概算約三十万円乃至四十万円を要する見込でありますが、この点も何とぞ御了承をお願いいたしたいと存じます。
○原虎一君 今池田さんの言われるのは、農地改革問題で調査する必要があるというような論点が出ると思うのです。それならば農林委員会においておやりになるということがいい。引揚者がこういう大きな犯罪をやつたという点を調べるということになれば、これは又私共引揚同胞としての処置となるのですが、今の池田さんのお説の程度に行きますれば、本委員会の事務局の方で必要な條項を決めて、当委員会で審議して、それに対する答弁をそれぞれ現地の当局からとつても、一応その手続をすべきではないか、こう思うのであります。現地視察に私は強いて反対する者ではありませんが、いろいろ視察については運営委員会等において、原則的に差控えようと……
○原虎一君 議事進行についてです、が、先程門屋委員からも御意見がありましたが馴れておられない関係もありましようが、意見の発表は質問の場合に述べられるというような形で進められるようお願いしたいと思います。ただ事実だけを述べて頂くように委員長から重ねて御注意願いたいと思います。
【次の発言】 両証人に必要に応じてお尋ねいたしますから、そのつもりでお答えを願いたいと思います。
先程両証人から説明がありました、即ちヒラトフ少尉の政治演説で、日本共産党の要請により、十一月末までに戰犯以外の者を帰えすという政府声明があつた、これはその通りにプラウダに載つておつたかどうか。その点を先ず伺います。
○原虎一君 今委員長から、証人に対して注意がありましたが、同時に質問者にもやはり注意を與えるのが当然じやないですか。少くとも一党の代表者であります。その人に対して、私共冷静に聞いておりましても、憤慨せざるを得ないようなふうに聞かれる質問をされるということは、やはり証人が余計なことを言わざるを得ないようになつて来る。やはり我々の今日の証言の要点は、言うまでもなくソ連地区におけるところの我が同胞に対して、反動は帰すなということを、徳田書記長がそういうことを、日本共産党がソ連共産党を通してやつたのか、或いはソ連政府を通じてやつたのか、こういう点について引揚者の諸君が信じておる点と、そういう事実がある……
○原虎一君 私は委員長に先程お伺いしたいと思うていましたのですが、今日は四人の証人を呼んでおるのであります。で、先程提案なされました決議を討論いたしておりますれば、これは午前中、或いは本日一日かかるかも知れない。本日の証人喚問のこの議事を進めて行くために、今出されたことが議決さけなければ進行上差支があるならば、これは証人喚問前に決定しなければならんと思いますが、今日私はそういう虞れはないと信じておりますし、恐らく委員長、他の委員の方々もそういうことはないだろうと信じられる。委員長はこの問題を決しなければ証人喚問を始めないのであるか。或いはこの問題を決しないでも、一応この程度にして、そうして証人……
○原虎一君 議事の進行ですがね、五時半になりますが、ちよつと休憩されて懇談願いたいと思います。
○原虎一君 淺岡委員から提案されておりますことは、本委員会の、参議院の権威におきましても必要なことでありますが、そういう問題を突如と出されましても、殊に多くの、而も外地から疲れて帰られた諸君の証人を前に置いて、こういう問題をやられるということは、出される方は簡單なように思われますけれども、それを議題にして議論するということになりますと、相当時間を要する重要な問題でありますだけに、或いはこの委員会で理事諸君と打合せでもされて、そうして出されるのが本当だと思う。併しながら不問に付するという意味でございません。参議院及び委員会における権威といたしましても、なさるべきものでありますが、その調査はまだ委……
○原虎一君 一万名からの收容者がおつたのですが、あなた方三百名ぐらいが一番後まで残されたというのは、そこに何らかの……一番後に残されたということは、あなた自身がお考えになつて、何か理由があるのですか。ソ連側が勝手に人を決めてどんどん帰すのでありますか。一万名が何回くらいに別れて帰つておるのでありますか。その点を……。私が一番お伺いしたい点は、あなた方が何らかの理由によつて一番終いに残されたのじやないか、その理由があれば、その理由を話してくれませんか。
【次の発言】 そういたしますと、いわゆる前職関係が民主的でないと言いますか、軍の最高指導部であるとか、或いは地方の裁判所の最高指導部であるという……
○原虎一君 異議はありませんが、事務的手続は済んでおるのですか。
【次の発言】 私はやつて貰うことはいいのであつて、事務的手続が済んでおるかどうかということをお聽きしておるのです。いま末弘さんを証人として喚問するという承認が得られましたけれども、国鉄の方は得ていないのですね。それであれば、懇談会なら懇談会としてやられるということでないと、速記がついていますし……
【次の発言】 一つお尋ねいたしたいと思いますが、それは今お話になりました金に関連いたしますが、公社経理能力の範囲で支拂えという。これは先程門屋委員からいつておりました中に、政府は公社経理能力の範囲外のものを国会に出している。そうすると……
○委員長(原虎一君) 只今から労働委員会を開会いたします。
公共企業体労働関係法の改正に関する調査につきましてお諮りいたしたいと思いますが、本委員会は既に御承知のように、第七国会の末期におきまして議院の議決を得て閉会中も継続して本件を調査いたして参りましたが、この調査はその対象が極めて複雑多岐でありまして、過去二箇月余り専門員等に命じまして鋭意調査に努力いたしておりましたが、まだ調査を完了するまでには至つておりません。大体の経過につきまして専門員から御報告いたすことにいたします。
【次の発言】 今専門員が報告いたしました通りでありますが、そこで第八国会もいよいよ明日から開会されますので、参議……
○原虎一君 それからお願いして置きますが、本問題、いわゆる公労法第十六條の問題は初めて国会において取扱う議題でありまして、公共企業体の職員の団体交渉は認めましたけれども、罷業権を剥奪したり、この見地から考えて日本の労働組合運動の将来の動向に重大なる影響を及ぼすものでありますから、委員長からも、本案の審議に当りましては、吉田総理が常に出席するように、運輸委員長の方を通されて、総理の出席を要求されるようにお取計らいを願いたい。特にお願いいたします。
○原虎一君 賃金給與の調査はどの範囲でやつておるのですか。
【次の発言】 その三十人くらいの事業所のは、全国でどのくらいの数を調査対象にしておりますか。それから先程、数千工場を調査対象にされておるようですが、そうすると、大工場、中小工場の数、それをどの範囲に、どの程度にやつておられるのですか。
【次の発言】 専業所に対する調査方法は、会社に委託して調査報告をさせるのですか、労働省の統計関係役人が出張してやるのですか。
【次の発言】 午後やつたらいいじやないですか。
【次の発言】 質問して惡ければ止めますけれども、時間がないなら止めて午後おやりになつたらどうですか……。政府の意向はどうですか。私……
○原虎一君 定足数を門屋委員から出されますと、これは事実足りないのですから会議は開けません、従つて懇談会でやられるならば別ですが、委員会として正式にやることはできない筈です。正式に問題にされた以上は、これは私も門屋委員の提案に同意せざるを得ない。従つて委員会は止めて懇談会に移しておやりになるならば、定足数を欠いてもやれるわけです。
○原虎一君 私は失業問題について外の点を一点伺いたいのです。いずれ失業問題について外の点から伺いたいと思います。やはり失業問題にも多少関連ないとは申せませんが、主として賃金問題に影響がある。と申しますのは、法律第百七十一号によりますと申せば分ると思いますが、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律、これを廃止するということになつて、只今審議中かと思いますが、その結果起つて来ますところの問題は、労働大臣も御承知のことと思いまするが、職種別賃金制度が廃止になれば、法律第百七十一号が廃止される関係上、自然的に自動的に職種別賃金がなくなる。即ち進駐軍労務者にとつては重大なる待遇改惡になる……
○原虎一君 そうしますと、夏時間そのものに反対で、五月にするということは問題でないのでございますね。
○原虎一君 審議いたします前に、別に労働大臣の出席を言つておかなかつたのですけれども、今日は大臣はざうなんですか。
【次の発言】 北海道と大阪、福岡、この三カ所に二名ずつ殖やして七名ずつの委員にするのでありますが、その他にも陳情している県が、例えば愛知、神奈川と、これなんかは労働省自体どう考えているんですか。
【次の発言】 今労政局長の説明がありましたけれども、この説明書に参考資料が出ておりますが、これは資料を調査した期間がちつともないのです。ですから期間ははつきり言つて貰わんと、成る程説明はよく分りますけれども、いつからいつまでの間にやつたか、期間のずれによつて、例えばそれ以上に神奈川県は事……
○委員長(原虎一君) 只今から労働委員会を開会いたします。
本委員会に付託されております労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず本案に対する政府の御説明を聞くことにいたします。御説明を願います。
【次の発言】 本案に対しまして御質疑がございましたら、どうぞお願いいたします。
ちよつと御相談申上げますが、別に御質疑がない場合に逐條説明の必要がございましようか。
【次の発言】 逐條説明は省くことにいたしましようか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
【次の発言】 他に質問はございませんか……別に御質問もないようでありますから、質疑を打切りましてよろしうございますか……
○委員長(原虎一君) それでは只今から労働委員会を開きます。
去る四月三十日衆議院より送付されまして本付託になりました政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律案を議題といたします。本法案の提案理由につきまして先ず労働大臣の説明を求めます。
【次の発言】 只今の労働大臣の説明に対して御質問はございませんか。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 他に御質問はございませんか。
【次の発言】 他の御質問もないようでありますから、質疑はこれで終局したものといたしまして御異議ございませんか。
○原虎一君 大分時間が經ちましたから、簡單に二三點お尋ねをして見たいと思います。 本法案の提出理由は「勞働に關する行政機構を整備するため」ということになつております。それで私は、この法案の提出理由から、給與局と勞働省との關係、殊に勞働省的におけるところの統計調査局との關係から、むしろ給與局を廢止して、勞働省でやることも一つの方法ではないかというように考えましたので質問いたしますが、これに對する政府當局の考え方を明確に聽取して見たいと思うのです。 それから勞働者教育ということは非常に重要なんでありますが、勞働組合方面におきましてもこれに非常に力を入れておるわけです。で、厚生省も今日までやつて……
○原虎一君 この程度で散会を希望いたします。
○原虎一君 只今の給與の問題がいろいろ論議されておりますが、この七十一條の後にあります人事院規則でこれを定めるということになつております。そこで問題は先程から政府が答弁されております中に、基準法についても十分考慮し、立法の精神を取入れてあるということでございますが、この人事院規則で、給與の問題その他を決めるといたしますと、基準法によります第九章八十九條との関係はどういうふうに相成つておりますか。それから第九十條との関係はどういうふうに扱われるのでありますか。これは先程から政府委員が十分基準法の精神を取入れてやつておられるというならば、これが具体化されなければならんのであります。これは予算に何も……
○原虎一君 どういう形でやるのですか、今日やるというのですか、證人、参考人としてやるのですか。
【次の発言】 一つお聽きして置きたいですが、第一條の二行目にあります「政府職員の人事及び給與に閲する方針」という「人事は」、政府と組合との折衝の間にはなかつたのが加わつたように承わつておりますが、政府の解釋するこの「人事」の範囲、それからなぜ規定を置く必要があるかという點を伺いたいと思います。
それから今一つは、問題になつております二千九百二十圓ベースの支給のための法律であうて、從つて一月から三月までだというのでありますが、そういう主張が組合からなされておるが、すでに三月、四月も過ぎておりまして、……
○原虎一君 先程中西委員と加藤労働大臣との質疑應答がありましたが、この新給與苦情処理委員会というものは、私の考えからいたしますと、言葉を別に申しますれば、一つのこの二千九古二十円ベースの支給に関して苦情が起きた職員に対する仲裁機関と解釈するのであります。從つて第二十四條の一項、二項、これに対する解釈を給與局長からお伺いしたいのであります。この際、序でに労働大臣にお伺いしたいのは、一般に苦情処理機関と言われているこの法律に関するものと、今世間で問題になつております炭労等におきまする苦情処理機関、紛争処理機関とは、非常に趣を異にしていると思うのであります。大体團体協約に基いて、賃金が決められたり、……
○委員外議員(原虎一君) 特別に労働委員会としてお聞きいたしたい点がありますので、御了解願いたいと思ひます。
【次の発言】 先程から各委員から質問がされております。要するに警官の常識と その常識から來るところ判斷による警察官の行爲というものが問題になる。そういう点が想像されたと思われる点は、第一條の二項の終りの方に「いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。」 と、すでにこの法律案を作られるときに濫用することがあつてはならないという用心をされてあるのであります。そういう点から考えまして、濫用をされたらばこれは、大変なことになるという、前提があるわけであります。一般國民としての個々……
○原虎一君 一昨日來本会議におきまして、総理大臣の答弁の点から申しましても、又本日他の議員から國会劈頭施政演説をなぜしないのかという緊急質問に対する総理大臣の答弁から見ましても、本法案を審議いたしますには、逐條の審議もさることでありますが、殊に総理大臣はこの法案については官も民もそれぞれ長い間研究しておるのであるから、早く決定して貰いたいという答弁があつたのであります。そこでなぜそれ程急がれるのであるかという点について、政府の所信を伺いたいのであります。
【次の発言】 議事進行について……。官房長官も見えましたが……どうも只今の山下委員の御答弁を聽いていますと、又本会議における総理の答弁を聽い……
○原虎一君 本案の審議に対して政府側から昨日、参議院は十六日までに審議を終了して通過するように要望して参つたということ、それは参議院の議院運営委員会に申入れがあつたことは事実であります。して見ますれば、昨日本委員会では本案審議に対して公聽会を開くや否やという問題の意見が交換されておるのでありまして、政府が十六日までにこれを審議して呉れという要望をしたその眞意を伺わずして、ただ私は條文であるとか、人事委員長の見解程度を今日論議をしておつたんでは間に合わないと思うのです。政府責任者が、政府の総理が出席されて、そうしてその眞意が奈辺にあるかということを、我々に明瞭にして頂く必要があると思います。私は……
○原虎一君 総理大臣にお伺いしたいと思います。私共この國会において、総理が劈頭法案を説明されましたように、本法案は、本國会の召集される第一條件の法案であります。而もこの法案が御承知のようにマ書簡に基く改正法律案でありますだけに、非常に國際的な関連を持つておるところの法案であるということ、それが当時官吏職員の殆んど全部が給與改正の要求を政府に提出して、非常に險惡なる情勢と申しまするか、深刻な情勢になりました当時にマ書簡が出まして、それだけに又國民が受けた衝撃、こういうものは深刻なものがあるのであります。同時にこの改正案につきましては、極東委員会において問題とされるような重要なものであるということ……
○原虎一君 労働関係について二、三点お伺いしたいと思いますが、先程田村委員から質問がありました九十八條、職員が代表者を選んで政府との折衝ができるという代表者のことでありますが、今御説明によると芦田内閣時代にこういうふうに決めた、吉田内閣になつてこれを職員の中から選ぶということに変えたい、併しこれが困難であるという御答弁でありますが、それはどういうわけですか。どういう理由でありますか。吉田内閣でいいということは、どういう理由でなつたのでありますか、お伺いしたいと思います。
【次の発言】 私の聽かんとするところは、職員の中から代表者を必ず選ばなければならんということは、いろいろなその意見に対しては……
○原虎一君 法務総裁にお聞きしたいと思いますが、この罰則であります。第百九條に「左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」、その第一番に「第五條に規定する資格を有しない人事官の任命に同意した閣員」、第五條を見ますと、非常に人事官の資格というものが廣い範囲にある。殊に抽象的な條件が列記されておりまして、第五條の初めの方を簡單に読んでみますと、「人事委員は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行章に関し、採見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経で、内閣が、これを任命する。」云々とあります。それ……
○原虎一君 簡單に申して置きます。本日の新聞によりますと、本法案の審議を野党側はいたずらに遷延しておるという総理の談が発表されておりますが、これは衆議院を指されるものでありますか、参議院を指されるものでありますか、或いは新聞には國会と書いてありますから、両院を指されるものでありますか、その点明らかにして頂きたい。
【次の発言】 参議院側では、徒らに遷延しておる形勢はないという観察のようでございますが、私は総理はあまりに自分の責任を果すことについてはお考えにならないで、自分の意思の通りに議員が動かないから、どうも氣に食わない。この思想を推し進めて行きますと、先程羽仁委員から言われたように、自分の……
○原虎一君 議事進行で……。質問を十五分に打切られることになつたのでありますが、大藏大臣はさつきも直ぐ帰つてしまつた。そうして今度は逐條説明ということは、大藏大臣の質問は今後どうなりますか。
【次の発言】 人事院の案と大藏省案との相違点を表に作つて頂くことはできますか。それを先ず第一にお伺いをしてお願いするわけです。それから人事院の六千三百七円案で行きますのと大藏省給與局案で行きますのとの差額をお示し願いたい。これは数字でありますから、やはり数字の資料に基いて、その数字が出て來る根拠を知らなければ、抽象的に意見の相違で議論したところで始まらんから、一應の資料を至急にお示し願いたい。
○原虎一君 今井局長にお伺いしたいのですが、人事院の案との相違点は、算定の基礎が大藏省は物價値上りの率を見て、それから從來の俸給に加算して行つたと、人事院は民間の実際給與によつていると、この相違が結果において千円に近い開かができておるように思うのです。それでそういたしますと、又人事院の方は労働時間を民間同樣にとつている、それは民間の給與を基礎にする以上は、民間の労働時間、この差があると思います。そこで問題は労働時間は官公職員のは民間より短い、併しながら加給がどのくらい出ておるか、時間外勤務の加給がどのくらい出て來るか、こういう点がやはり数字から割り出して行くところの算定には必要なわけであります……
○原虎一君 先程の上野人事官の御答弁の中にありましたのですが、第一は今度の新給與ベースというものは、政府案も人事院案も全く数字的には予算総額が抑えられているから違わないということであります。そこで違うのは、來年度予算編成に高いベースのものを今決めて行くために、公務員のために有利である、その点だけであるかどうか。今一つは若し財政が許すならば、この新給與ベースというものを一月から三月の間においては拂い得る措置ができるのじやないか、それができないのであるかどうか、その点をお伺いしたいのであります。 それから第二点は、六千三百七円ベースを決定するために行政整理というものを行わなければならんかのごとき……
○原虎一君 その前にお伺いいたしますが、総理大臣はいつ出席ができますか、その点をお伺いいたします。
【次の発言】 特にお願い申上げたいのは労働委員会におきまして、私が委員長を通じて総理大臣の、御出席を要求したのであります。と申しますのは前臨時国会におきまして総理は十二月二日と記憶いたしますが、何か野党が故意に審議を遅らせておることは日本民主化を阻むものであつて、痛恨に堪えないということを申されておるのであります。今度のこの公労法に基きますところの裁定は、日本初めての労働問題を民主的に法律によつて解決するために、労働者も政府も法を尊重して、これに基いて行動しなければならんのであります。それが行わ……
○原虎一君 どういう委員長は処置をとられたか知りませんけれども、一時開会が二時十五分になつておる。本会議が開かれて今本会議に出席した者がある。一時間二十分というものは何のために待たされたのか。本以議が開かれまして、本会議に與党である民自党の諸君、民主党の諸君は出席されております。それでも開こうという考えでありますか。
【次の発言】 それでは時間が一時間十五分遅れた理由はどこにあるか。それから本会議に出席した者について、どういう通知を発せられて出席を求めたのでありますか。
【次の発言】 次に、感情的にというわけではありませんけれども、一時間十五分待たせた政府が出席して何も言わずに臨んでおるのでは……
○原虎一君 加賀山総裁に一つお聞きしたいのですが、前回の裁定に対する裁判所の判決であります。先程内村君の質問に対して、判決については法律上服し得ないからこれを拒否しておるという御答弁であつたのですが、その法律上服し得ない論拠を御説明願いたいと思います。
【次の発言】 そうすると国会で承認を得られなかつたということが大きな理由になりますが、国会で承認を得られないというその論拠はどこにありますか、伺いたい。
【次の発言】 只今の解釈はどこからして……、総裁は総裁自身の考えでないと言われましたが、それはどこがそういう決定をなして、それがあなたを拘束したのですか、その点をお伺いいたしたい。
○原虎一君 先般の連合委員会におきまして、総理大臣の出席を要求いたして置きました。本日出られますか、或いは出られないのでありますか、出られないとしますれば、その事情を明らかに御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 私は官房長官に対する質問はないのでありますが、総理が出られないのであるかどうかは委員長でもお分りになつておるのではないかと思いますが、委員長からその経過並びに総理が出席されるや否やということについて御説明ができるならば願いたいと思います。
【次の発言】 総理の出席を私が要求いたしました理由は、本問題は御承知のような非常に国内における重大問題であるばかりでなく、世界各国における日本……
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