このページでは一松定吉参議院議員の2期(1950/06/04〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は2期国会活動統計で確認できます。
○一松定吉君 諸君、私は改進党を代表いたしまして、本決議案に賛成の意思を表明するものであります。 元来、戦犯というものそれ自体が、我が国の国内法からすれば犯罪人ではないのです。ことごとく国を思う至誠の至り、或る一部の者の相談決意によつてこういう大戦を惹き起したということは、これは私が論ずるまでもなく事実であることは皆さん御承知の通りであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)そういう際に、国家のために身を犠牲にして戦線に立つた者が、敗戦の結果、戦犯の汚名を受けて、今日囹圄に苦しんでおる事実は、これは間違いのない事実である。こういうときに当つて、本当に私どもがそれらの人に対する態度というものは、全……
○一松定吉君 私は本法案に対しまして政府に少しく質問をいたしたいのであります。主として木村法務総裁の御答弁で結構です。但し総理大臣に二つ三つお答えを願わなければならん所がございまするから、その点は総理大臣から極く概括的でよろしうございますからお答えを願うことをあらかじめお願いしておきます。 私は今日暴力主義的破壞活動という事実のあることはこれを認めます。而うしてこれを取締る必要のあることも認めます。併しながら、本法案はこれを取締るのには行き過ぎである、かような考えを持つておりまするから、その点について極く概略的に御質問を申上げてみたいのであります。 本法案の目的は、いわゆる暴力主義的破壞活……
○一松定吉君 私は、修正案の提出者でありまする中山君若しくは岡部君に対して、少しばかりお尋ね申上げたいのであります。 私の質問の趣旨は、本法に対して反対である、或いは破防法は必要がないのである、或いは破防法を撤回するかどうだというようなことを質問するのではない。今日の情勢から見て破防法が必要であるということはわかるけれども、本件のような行き過ぎた破防法は有害であつて益がない、(拍手)こう言うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)そういう意味において御質問を申上げたいと思うのであります。(「それがわからないのだ」と呼ぶ者あり) 先ず第一に、扇動という文字について昨日もお尋ねいたしたのであ……
○一松定吉君 私は改進党を代表いたしまして、本案に対しましての反対意見を開陳いたしたいと思います。(拍手)私は暴力主義的破壊活動を取締るということについては少しも反対いたしません。今日の現状において、かくのごとき不逞の行動をなすものに対して、これを取締らなければならないことは、これは論を待つまでもございません。然らば何故に私が本法に反対するかといいますると、本法は、過般申上げましたように行き過ぎであるのだ。本法がなくても現行法で処罰ができるのだ。(「その通り」と呼ぶ者あり)団体規制ということについては、如何にも団体の規制ということをやらなければ取締ができないようなことを議論なさるけれども、それ……
○一松定吉君 私は、この警察法の一部改正につきましては、実質から言えばこのままでは賛成はできないのであります。併しながら、委員会における我が党の岩本委員が、我々の懸念する点を総理大臣の代理である木村法務総裁に質した結果、木村法務総裁が我々の考えるところと一致した意見を述べられたということを今朝承わりまして、それならば、その程度に政府が考えるならば、我々も必ずしもこれに反対ということではいけまい、こういう考えで、私はそういう意味において賛成の意思を表明するものであります。(「その点を明らかにして下さい」と呼ぶ者あり)その点を明らかにいたしますることは勿論私の任務でありまするから明らかにいたします……
○一松定吉君 今鬼丸委員の御質問の点に関して私も少し疑義を質して置きたい。この八条を特に設けなければならない理由を一つ承わりたい。なぜ刑法の三十六条、三十七条の規定では満足ができないのか、こういう立派な規定があるにも拘わらず、この第八条というような規定を設けるから、今鬼丸君の言うような疑問が生ずる。而して刑法の三十六条、三十七条という法文の解釈については、もう法曹界においてこれは多年に亘つて幾多の判例も出ている。そして警察官が武器を使用していろいろな事が起つたときに、それが刑法の三十六条に当るか三十七条に当るかというようなことは、いろいろ研究を遂げているのであるからして、その刑法の正当防衞並び……
○一松定吉君 問題はこの小型武器使用の点に関してでありますが、前回以来お尋ね申上げておりましたこの小型武器を使用する場合を、今少しく明確に規定する必要があるということを私は考えております。先ず前回にも引用いたしましたように、警察官等職務執行法の第七條に拳銃使用の場合のいろいろな制限が設けられておりますることは皆様御承知の通りでございます。それから海上保安官の拳銃使用に関しましては、これ又昭和二十四年十一月十七日に海上保安庁長官大久保氏から拳銃使用及び取扱規定というものを掲げられておりまして、その第四條で詳細なる取扱に関する注意が規定せられております。こういうように拳銃使用について海上保安庁の規……
○一松定吉君 運輸大臣にお尋ねいたしたいのでありますが、衆議院の議員提出法律案といたしまして、あなたの所管に属する鉄道公安職員の職務に関する法律案というのが提出せられまして、衆議院を通過して当院に送付せられておりますが、この鉄道公安職員の職務に関する法律案の第八条にある「鉄道公安職員は、その職務を行うに当り、特に自己又は他人の生命又は身体の保護に関し、やむを得ない必要がある場合を除いては、武器を使用してはならない。」、こういう規定があるのであります。その前条の第七条に「鉄道公安職員は、その職務を行うため、小型武器を携帶することができる。」という、この規定を受けての第八条の規定であります。この規……
○一松定吉君 私は只今議題になつておりまする鉄道公安職員の職務に関する法律制定に関しましては、我々はこの趣旨に鑑みまして、この制定の趣旨に大賛成であります。但しこの中で私共は直ちにこのままに通過されるのでは将来種々の禍根を残す虞れありと思量せらるべき点が二つございます。 その第一は、第七條の「小型武器を携帶することができる。」ということにつきましては、これは時局に鑑みましてこの必要のあることを承認いたしますが、この小型武器を使用するに当りまして、第八條のごとく、ただ單に「自己又は他人の生命又は身体の保護に関し、やむを得ない必要がある場合」云云というこれだけの点では、余りにも範囲が茫漠といたし……
○一松定吉君 総裁に一つ伺つてみたいわけですが、どうも近頃逮捕状の発令が非常に多過ぎる。これは刑事訴訟法の規定にもあります通り、逮捕しなければならないという相当の理由があるときに限つて逮捕状の発令ができるわけであります。然るに何でもかんでもいい加減なことを書いて行つて検事、検察官が裁判官のところに持つて行けばその内容も十分検討せずして、どしどし逮捕状を発令する例が近頃非常に多い。これは人権尊重という今日の建前からいたしますれば、甚だ以て人権蹂躙である。こういうようなことについては法務庁としては相当の内訓を発するとか、或いはそういうようなことがあればその理由を問い質すとかして、やはり人権尊重の実……
○委員外議員(一松定吉君) 委員外の質問としてお許しを賜りましたことを感謝いたします。私は運輸大臣に少しばかり御所見を承わつてみたいのであります。 終戦後我が国の交通に対しまして非常なる進歩発達を加えて殆んど戦前に近いような状況に立至りましたことは、運輸当局の御尽瘁の賜であるとこの点に対しましては私は感謝いたしております。私の所見といたしましては、我が国における運輸交通に対しましては何といたしましても運輸省のとるべき処置は公正でなければならない。交通の便宜ということを念頭に置かなければならない。外客誘致に関して将来の見通しを以てそれらの施設を十分にしなければならない、こういうように私は考えて……
○一松定吉君 解職してしまうときにどうもせんのか。そんなことをした、惡いことをしたのに解職すれば責任がないということになるか。それはどうするか。
【次の発言】 後任ではいけない。惡いことをした男さ、惡いことをした、が、解職させたから責任がないということになつたらいかんね。国家はどういうことをするのか、惡いことをしてしまつても、解職させたら責任がないということになつてしまつては、皆惡いことをして、解職させられたらそれでいいということになつてしまう。それは国家の運用の上で非常に憂うべきことだ。それはその時分には官吏としてやつたことであつて、それ自身が官吏の職務権限を逸脱してやつたのであり、民法上の……
○委員外議員(一松定吉君) 大した問題じやないですから。
【次の発言】 大蔵大臣にお伺いしますが、只今御審議中の特別職職員の給與に関する法律案ですね。別表について少し伺いたい。これによりますと私のどうも理解しがたいのは、国務大臣と他の人事官及び検査官、国立国会図書館長、国家公安委員会委員、公正取引委員会委員長、地方財政委員会委員長、全国選挙管理委員会委員長、公益事業委員会委員長、文化財保護委員会委員長、大使に対し、これが国務大臣と同じように俸給が四万八千円ということになつている。これは私甚だ理解に苦しむ。国務大臣は御承知の通り総理大臣の勿論命を受けるのであるが、国政のすべてに干與して重大な任務……
○一松定吉君 只今の木内事件に関連して、私も法務総裁の御意見を質して見たいのです。法務総裁の今までの御答弁によりますると、如何に検察陣営の改革に御努力相成つたかということについては私も大いに敬意を表します。そういうようなお考えで、この検察陣営の改革をやるという非常な確乎たる法務総裁がなければ、検察陣営がときに派閥抗争を盛んにして、いわゆる検察権の公正なる運営を阻むことが大きいことは私もよく承知している。あなたがそういうようなお考えで今度の木内君の問題に御精励なさつたということは私は何ら異存はありません。又あなたがそういうお考えでやつたことが自由党の選挙対策に云々だとか、あなたが自分の法務総裁と……
○一松定吉君 本法案につきましては先般来他の諸君並びに私から登記簿の信用保持のために、今度改正のこのようなやり方では登記簿の信用保持ということについて障害がある、故にそういうような障害を取除くという何か新たなる施設でも設けられるならば、いわゆる信用保持ということができる意味において我々はあえて反対はしないのでありますが、法務府におきましては、その後この疑問について何らかの工夫を凝らされたでありましようか。若しありますならばそれを当委員会において明らかにして我々の審議の参考に供せられたい。
【次の発言】 大分信用保持の方法についての構想が練られたことは喜びに堪えませんが、若し登記官吏がですね、そ……
○一松定吉君 どうですか、今日はこの辺で……。
○一松定吉君 ちよつと待つて……。今のと関連して、今のその何ですか、二十三條の「調停に関して必要な事項は最高裁判所が定める」とある。それは憲法の第七十七條か、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」とある。これで最高裁判所が国会の了解も何も得んで勝手に何でもかんでもやられては立法権を害することになる。これはやはり最高裁判所が国会の了解を求めて定めるようにしてもらわないと困るのだから、その意味において伊藤委員からも質問があつたと思うのですが、最高裁判所が定められるということは結構なんですが、やはり我々がこれに協賛……
○一松定吉君 只今の御説明、実は資料がほしいのです。今局長のお話になつたようなことを資料によつて……。
【次の発言】 そこで私の資料の提出を求めたいのは、これは成るほど本年の予算でありますが、私この以前五ヵ年間の比較表を見たいのです。それをひとつ本審査までで結構ですから御作製の上御提出を願いたい。五ヵ年間の、今局長の御説明にもありましたが、その比較表ですね。それと同時に建設省の関係ある河川に関する各河川別の今までの支出したやつと、それの河川と砂防と建設とは分けてもらいたい。何故私は、こういうことを言うかというと、これは私の関係ある省ですから、私関係あつたときに考えたことと、現在のやりかたと、世……
○一松定吉君 関連質問で、物価と賃金或いは国民生活の問題を論ずるときに、物価が下つたりときにはおおむね問題にならないが、朝鮮事変を契機として物価がかなり上つた。或いは部分的には思惑のあつたものもあつただろうと思う。そうして一時は上つた物価もかなり又下りつつあるものもある。先ほど例に出ました石鹸のような問題も、昨年の今頃は果してどんな値段であつたかということが重大な問題になるのです。私は特に石鹸のほうに対して多少聞いてもおりますが、昨年のまだ公定価格のあつた時代と現在上つた相場がどの程度にあるか。去年石鹸業者が非常に混乱に陷つて、暴落を続けて行つて破産に瀕したものがたくさんある。特に物価の問題を……
○一松定吉君 ちよつと法務総裁にお伺いしますが、第九十八條第一項には條約に関する規定がない、こうあなたはおつしやつたのですが、「その條規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」といううちには、條約締結は含まないのですか。
【次の発言】 含みますか。
【次の発言】 締結行為が含むなら、締結行為の結果できた條約そのものが憲法に違反しているとかいう時分に、この九十八條の一項には拘束云々という制限を受けぬとおつしやるのです。
【次の発言】 そうすると、九十八條のなんですが、「行為の全部又は一部は、その効力を有しない」ということは、憲法に違反して締結された條約はこの効力を有しないという以外……
○一松定吉君 私は総理大臣と大橋法務総裁とに少しばかり伺つてみたいのでありますが、総理大臣には極く大綱のみをお答え頂けば結構でありまして、詳細は專門家の大橋法務総裁に伺つてみたいのであります。質問をいたしまする前にあらかじめお断わりして置かなければなりませんことは、私のこれから申上げまする質問は、只今審議中でありまする平和條約又は安全保障條約が無効であるとか、或いは一部無効であるとかいうようなことを前提として申上げるのではございません。私は賛否の意見を、態度を明らかにいたしまする場合のことを今申すのは如何かと思いますが、私はこれは批准すべきものであると考えておるのでありまするから、そういう意味……
○一松定吉君 総理にはどうも御無理なような質問がありましたら御遠慮なく総裁からお答え下さつて結構です。今まで問題になりました條約そのものと憲法とが違反しておるというようなことが頻りに論議されたのでありますが、これは憲法に違反しておるんだという認定は誰がするんでしようか。
【次の発言】 そうするとなんですか、違憲か違憲でないかということは国会できめるんですか。国会できまらんときには裁判所できめる、こうおつしやるのですか。
【次の発言】 その法律上の根拠如何。
【次の発言】 その根拠を伺つているのです。あなたのその根拠、どこから来るか、それを伺つているのです。
○一松定吉君 私は法務総裁に極く簡単に緊急にお尋ねしたいことは、昨日の午前十一時頃京都府における京都大学学生が、天皇陛下の自動車を取囲んで、革命歌を歌い、そうして大山君来る、大山君を迎えるというようなことを言うて、騒いだという今朝の毎日等の記事によつてこれを知りまして驚いたのです。近来学生が共産主義にかぶれていろいろな行動に出て、学生の父兄は勿論国民をして顰蹙せしめるような行いのあることは、私ども実に遺憾に思うのでありますが、丁度数日前にもありましたように、水谷長三郎君の門前に学生が迫つてこれを破壊したとか、又昨日のああいうようなやり方とか、こういうようなことは学生として誠にあるまじきことであ……
○一松定吉君 私は裁判官、検察官の報酬等に関する法律の一部を改正する政府提出の原案には全然同感の意を表したい。一体国家の公務員の中で、どの職が非常に高く、どの職が非常に低いとかいうようなことは、これは問題とすべきものではありませんが、国家の秩序を維持し、そうして国民の権利義務を完全に擁護する必要上、裁判、検察これらの職に従事しておる人を待遇をよくして、そうしてそれらの人がその地位に安んじて終身その職務のために精魂を打込むというような考えを起さしめ、又そういう考えを以て職務に携わらしめなければならんということは言うまでもございません。そういう意味におきまして、裁判官検察官には成るたけ有為の入にた……
○一松定吉君 それでは総裁に一つお伺いいたします。これは裁判所、検察庁共通の問題ですが、今度この人員を減少する。それは予算を減縮するためだということは承知しておりますが、人員を減らすことによつて事務に担当の支障を来たすように思うのですが、この辺はどうでしようか。
【次の発言】 与えられた法務総裁からの資料によりますと、昭和十九年以前に比べ昭和二十一年以後、即ち終戦後は事件が非常に増加しております。終戦前は検事一人当りの未済が一カ月に二十八件か二十九件か、三十一件かというようなことになつておるのが、終戦後にわかにこれが九十になり九十八になり、百二になつた。殊に二十六年は一月から六月までに百二とい……
○一松定吉君 今審議中の裁判官の報酬等に関する法律案、検察官の俸給等に関する法律案、この法律案についての先ず当委員会の態度をきめまして、それから後にこれに牽連するものは勿論、難しないいろいろな法務総裁その他に対する質問を進行するというようなことに取計らうとよろしいのではないかと思います。
○一松定吉君 私はこの案に賛成です。我々の考えといたしましては、つまり今のように道義の頽廃しているとき、これらの頽廃の事案を振粛するためには、本当に立派な裁判官、検察官等が必要であることは言うまでもありません。けれどもそういうときに、これらの官に補せられる人々が、給與が菲薄であるために生活が困難であるし、その椅子に安んじて長く坐ることができないというようなことでは、官紀、綱紀の振粛もできませんし、徳義の頽廃を是正するということもなかなか困難であろうと思います。今我が国において本当に我々国民の頼るべきものは裁判官、それに次いで検察官という地位にある人々であります。こういう人が生活が十分にやつて行……
○一松定吉君 大臣にちよつと伺いますが、今のあなたのお話を承つておると、どうも私は腑に落ちんことがある。それはあなたの平素の行動については敬意を払つておる一人でありますが、大学の自治というものは、学問に関することでありまして、それは尊重しなければならんが、大学の治安を維持するということについての限界というものは、大いに研究しなければならんと仰せになりましたね。それは遅いではありませんか。そんなことは文部大臣におなりになつたときに、それはすでに考えてやらなければ、あなたのようなこれから研究するということは、泥棒を捕えてから繩をなうのだというのと同じで、遅いのでそれではいけません。自治は自治、学内……
○一松定吉君 そこで明日の証人を喚問する前に当つて、この大学の問題と警視庁の問題の相剋摩擦の原因は、いわゆる文部省の次官通牒というものに端を発したものと思います。その解釈の見解如何。そういたしますと、我々国会議員としては文部省の次官通牒の内容を明らかにしなければ、この事実について判断するところの資料というものに欠けるところがあると思いますから、先ず証人尋問に入る前に文部次官を喚んで、次官通牒の内容を一つ説明させるということについて御考慮を願いたいのであります。
○一松定吉君 ちよつと、あなたがたのお答えを聞いておるとどうも私のわからないことがある。それはあなたがたの持つておつた手帳を学生諸君が取上げて、そして写真に撮つた。その写真に撮つた中にあることを参議院の事務当局のほうでここに写しをこしらえた。その写しによつて見ると、あなたは茅根巡査ですね。
【次の発言】 あなたの警察手帳の中に、十二月六日身元調査森有正教授、二十五日身元調査協組塚崎宏、それから二十六日職員の共調査、一月三日紅谷芳弘教授身元調査、それから十七日小笠原良夫教授身元調査、三月一日身元調査J研究生西田昭、四日身元調査東大図書館鵜飼長壽、高倉テルの秘書云々、そういうふうに書いてありますね……
○一松定吉君 まだ法務総裁に聞きたいことがあるので……。
○一松定吉君 私のお尋ね申上げたいことは、大学の学長をいじめるとか、警視総監をいじめるとか、そういうようないやしい考えを少しも持つておりません。 先ず質問をする前に私の意見を申上げておきますが、私は本当の最高学府である大学がよく国民の信頼によつて正しく発展し、そして立派な人材を数多く養成して国家の期待に副うように努力して行きたいと念願するの余り、又警察官が法を嚴正に執行して社会の秩序に貢献するところ多かれ、かような念願から私のどうも……今までの皆様のお考えとかお取りになつた処置についてわからない点を一つ明らかにして、そうして今私の申上げました目的に達成するように将来御精励を願いたい、こういう……
○一松定吉君 平和条約の第十一条によりますと、つまり刑の執行を受けた者に対する赦免、減刑、仮出獄、それから刑の宣告を受けた者に対する赦免、減刑、仮出獄というようなものは、前者については「一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合」、後者については、「極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合」、この一において赦免、減刑、仮出獄のできることはこの明文上明らかであります。そういうようなもう事実関係が現われたのですかどうですか、一又は二以上の政府の決定があつたとか、或いは代表を出した政府の過半数の決定があつたと……
○一松定吉君 大体のことはわかりましたが、刑の判決が確定したようなもの、まだ確定前で今審理中のもの、そういうものに対しましては、今まではよく判決確定しておるものということが前提となつて、それがために控訴上告のものも取下げて確定させて恩赦の恩典に浴するというやり方をして見たり、或いは控訴上告をしておつても、確定したくても当然或る一定の期間内にその始末がつけば、遡つて恩赦の恩恵に浴するというような実例、そういうのがたくさんありましたので、今現在審理中のものであつて先に申しましたような考えで早く確定しなければいかんではなかろうかというので、頻りに取下げるようなことをしておるものもある、取下げなくても……
○一松定吉君 刑事判決の再審査に関する法律案、それから民事判決の再審査に関する法律案の一方は第七條、一方は第四條、その地位の回復ということと、公正且つ衡平な救済を與えるということを具体的に説明して頂きたい。どういう場合、どういう方法で……。
【次の発言】 地位の回復というのは押収された品物を返してやるのが地位の回復だ……、それは地位の回復じやない、押收されておるものを返してやるということは地位の回復じやない、地位というものはその人の資格じやないですか。
【次の発言】 そうすると今の新聞広告をして、こういうことでこの人は無罪になつたということを公告してやるということだけに地位の回復という文学を使……
○一松定吉君 委員長、この程度で今日はどうですか。
○理事(一松定吉君) 速記とめて。
【次の発言】 速記始めて。本日はこの程度にとどめまして、明日は午前十時から続開いたします。
午後四時三十四分散会
○一松定吉君 ちよつと伺いますが、先生は我が国における憲法の権威者であらせられる。ところが我が国において現に行われておるこの刑法には共犯という規定があつて、而してその共犯はいわゆる実行正犯、教唆正犯並びに従犯、並びに従犯の従犯、こういうことが規定されておつて、扇動という文字は刑法ではどこにも規定はないのです。それから予備、陰謀を罰するやつは内乱罪に関する七十八條に規定がある。ところが扇動というような文字は刑法の中にはそういう犯罪がない。それがないにかかわらず、この刑法の運用が旧刑法の時にずつと支障なく運用されておる。そういうように扇動という文字がなくてもこれが支障なく運用されておつたということ……
○一松定吉君 私は本法案に対しまして、今まで委員と政府との間に質問応答をいたしましたことで、なお不明瞭である点を明らかにいたしたいために、以下数点に亘つて質問を試みるのであります、あらかじめ申上げておきますが、私はこの破防法設置ということについては、これを必要であるという意見であります。併しながら今のようなこういう法案では、このままに我々は呑むことはできない、こういう意見を持つておるのであります。私の質問はそういう意味において質問をいたしまするので、どうか政府当局におかれましても成るたけ我々委員は勿論、委員以外の全国民が、この法案を是非通過せしめて、これを実施することによつて破壊活動の防止が必……
○一松定吉君 ちよつとそれに関連して、今のお答えをする前に伊藤さんの趣旨に私はちよつと補充したいと思います。 今詳しいことは伊藤委員から申上げた通りであります。私の解釈としてはあなたの解釈は正しい解釈だと私は思つております。そこでそれをどうするかということが私の問題なんであります。行政措置でこういう決定をした、司法措置でこういう決定をした。現行法のままではその二つの決定が生きていると言うのです。それはあなたの解釈は認める。そこでそういうことでは国家の意思が二途に出るということになるから、これを調節する手段方法を講じなければならんじやないか、伊藤委員の御趣旨もそこにあると思うのであります。現行……
○一松定吉君 議事進行についてちよつと。大部議事も進行をいたしましたので、法務総裁並びに特審局のお係のかたがたの御心労に対しては非常に感激をしているのでありますが、私は文部大臣にも一つ出て頂いて、学生の行動に対しての影響が非常に本法は多いのでありまして、そういうことについての意見も聞きたいのです。一つ適当なる時期に文部大臣にも出席を促して頂きたいということが一つ。それからいま一つは、私の考えとしては、調査庁、審査委員会というものを設けるのがいいのか、警察官並びに検察庁を一層この方面にも働いてもらうのがいいのかということについてはまだ結論を得ておりません。私自身はこういう点につきまして法務総裁並……
○一松定吉君 ちよつと私今のあなたの扇動と教唆のこと、これ一つ明確にしておいて世人の疑いを受けないようにしておきたい。専門家でありまするお互いでありますからわかつておるのですけれども、速記録を通じて国民が見て、成るほどそれが扇動か、それが教唆かというようなことを明らかにしておきたいために少しばかりお尋ねしておきたい。 まあ今まで質問応答で大体固まつておりますけれども、もつと明確に、極く簡單にやつておきたい。教唆と扇動の区別、教唆は特定人に向つて或る犯意を注入する。扇動は不特定多数の人に向つて或る犯罪の実行なら実行を扇動する、これは間違いないね、そういうことで……。問題が結局一方は特定の人、一……
○一松定吉君 黙つちやいかんよ。調査するとか何とか言わなければ。
【次の発言】 今の荒木判事のやり方は、私も聞いて驚いたのだが、その後荒木判事に対する刑事事件はどうなつたでしようか。誰か政府委員で知つておるかたは。
【次の発言】 本人は全部罪状を自白しましたか。能白しませんか。
【次の発言】 一体、今の伊藤委員の報告を聞いておると、全く非常識の判事だと私は思うのである。これには何か深い動機、原因があると思うのです。どういう性格の人で、どういうことが遂にそんなに深嵌まりをすることなつたか。その動機、原因はわかつておるのですか。
【次の発言】 極くあらましでいいので、例えば酒が好きなのか、女が好き……
○一松定吉君 今あなたの御報告によつて私も非常に世間の人がいろいろな誤つたる報道を誤信して心配をしておるというようなことがよほど解消せられる事実だということを了承いたしました、そこで今左藤君の御質問の中にもありましたように、こういうことについては世間がいろいろ誤解をし、いろいろ心配をしておりますから、差支えのない限り、こういうような手筈をした、こういうような状況になつておるということを、広く人に知らせるという必要はないとしても、そういう関係者や特別の人には、そういう事実をお知らせになる要はないかと思うのですが、そういうことについてはどういうお考えで、どういう方法でやつておりますか、それを一つ。
○仮委員長(一松定吉君) これより期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案の特別委員会を開きますが、先ず委員長を選挙しなければなりませんが、それまで参議院規則第八十条の二項によりまして、委員中の最年長者である私が暫らくその責任を尽しまして、議事の進行を図ることにいたします。
そこで参議院規則第八十条の第一項によりまして、委員長を選挙しなければなりませんが、どういう方法にいたしますか。推薦の方法か、若しくは投票によるかをお諮りいたします。
【次の発言】 只今の長谷山君の御動議に異議ありませんか。
【次の発言】 さように取計らいまして、河井彌八君を委員長に推薦することにいたしま……
○一松定吉君 私各論に行つてお尋ねしたいと思つたのですけれども、総論的に極く概略に承わつておきたいことはですね、結局この憲法の五十四条の二項におけるいわゆる緊急集会というものは国に緊急の必要ある場合に限られていることは言うまでもありません。そこでかくのごとく期限等の定めのある法律についてこの期限等を変更しようという場合にはこの五十四条のいわゆる国に緊急の必要のある場合に限らなきやならんことはこれは言うまでもありません。そうして見ると、この法律案を見ると、ただ期限を延ばした。三月三十一日まで法律の効果が存続しておる。それを三月延ばす。或いは三月三十一日によつて効力の発生する、それを発生を二カ月延……
○一松定吉君 緊急集会において我々が審議しなければならないものは、憲法の五十四条の二項に規定してありまする、国に緊急の必要ある場合に限られておることはこれはもう言うまでもありません。そこでこの緊急集会を開くに至る動機、原因等につきましては、なぜこの予算の通る見込のある前に解散したかというような問題がありますが、これはもう既定の事実でありますから、彼これ論議しても、死んだ子の年を数えるようだからそれは私は申しません。そこで出されたこの法案につきまして、一体緊急の必要があるのかどうかということが、皆様の慎重なる御論議になつたことでありますが、或る法律が消滅することによつて国家民生のために不利益にな……
○一松定吉君 今そういうような一体毒のある食糧を需要者に配給する前に、厚生省その他の検査官において、これは毒のあるとかないとかいうようなそういう十分な検査はしないのかね。
【次の発言】 終戦前までは連合国その他に対して何か遠慮でもして調査しなかつたのか、法律で調査ができんとかいう規定があつたのですか。
【次の発言】 今藤原委員が御発表になつたように買付に行つている日本人が向うで御馳走になる、そうして向うの業者と結託して品質の良否の判断をせずに、そして不良なものをどんどん買込んで、そうして待合取引をやつておるというようなことは、これは私もたびたび噂に聞いておつたが、実にけしからん話であると思う。……
○一松定吉君 私は厚生省、農林省をいじめるという意味でなくて質問したいが、そのつもりで願いたい。この今与えられた「輸入食品の全品検査制度の必要性について」という厚生省のもの、これによつて見ると、その八頁に、「輸入食品に対する検査実施状況と事故及び不良品発見状況対照表」というのがある。これによつて見ると、キューバ糖とビルマの豆と、ビルマ米とタイ米と台湾糖とイタリア米と沖縄の黒砂糖、これだけのものはよくわかるが、ほかの不良食品であつたその生産地がどこだということはこれではわからないのです。それを一つちよつと明らかに話してもらいたい。一番初めのキューバ糖に対して、「だに」というものがあつて、それが不……
○一松定吉君 藤原委員が質問することになつておつたようですが、今ほかの委員会に出ておるので私要点だけ質問しておきます。 ほかでもありませんが、この輸入食品に関しまする検査に従事する人々の知識経験の十分でないことによつて、食料品の検査が不十分であり、若しくは人が少いがために検査が十分に行われないということで、不良食品の発見に支障を来たし、従つて不良食品を八千五百万同胞にこれを配給する結果、或る者は死亡し、或る者は疾病に冒されるというような重大なる結果を招来することは、厚生省から我々に配付されたところの「輸入食品の全品検査の制度の必要性について」という雑誌のうちに明らかになつておる。そこで問題に……
○一松定吉君 私は大蔵、運輸、建設、農林、こういう方面の事業に関しまして関係当局に御質問を申上げたいのであります。私が当委員会に出席して同僚諸君の質問の趣旨を聞いておりますると、こういう事業にはどうも金の出し方が少いじやないか、もう少し金をたくさん出してもらわねば困るじやないか、こういうようなことについての支出額が足りないじやないか、これをもつと殖やさなければならんじやないかということが委員側のほうの主として質問の要趣であると思うのであります。政府のほうではそれは尤もであるけれども、予算上許さないと、金がないのだと、だからしてどうもそこまで手が延びないのだというような答弁で終始しておるように思……
○一松定吉君 ちよつと一言、おかしなことなんですが、主計局長に簡単に……。有価証券の譲渡と有価証券の取引とどこが違うのですか。
【次の発言】 有価証券の、我々法律専門家から言えば、譲渡と売渡し、譲渡のうちに売渡しが入つているわけです。無償の贈与も譲渡のうちになる。これを二つに分けた。すると有価証券の譲渡は無税にする、取引は売渡人が税金を負担するのだということになると、個人同士の、お前に売ろう、お前が買おう、お前にただでやろう、お前がただでもらおうと言えば税金がない。取引所に持つて行つて売渡しをするときには税金がかかるということになるわけですが、法律上の定義が有価証券の譲渡と、有価証券の取引とい……
○一松定吉君 ちよつと伺いますが、変更を許された例で、「カメ」を「カヨ子」、「クマ」を「正江」、「トリ」を「益代」、「クマ」を「禮子」、こういうことはよくわかるのだが、同じ例でありながら「トラ」を「友紀子」、「ウン」を「きい子」をなぜ許さないのですか、そのわけを承わりたい。
【次の発言】 いやわかりました、そうだろうと思いますね。これはやはり統一をするように御努力願わなければいかんね。
○一松定吉君 適当にして確実なんだろう。
【次の発言】 ちよつと今のところでわからんのですが、その新株の額面、無額面の別だね、それはどういうのですか。
【次の発言】 額面、無額面の別はどういうのですか。
【次の発言】 無額面というのは何かということを聞くのです。
【次の発言】 額面のないものというのはどんなことですか、金額がないのか。
【次の発言】 そうすると、ただ株券というものを発行するのかね、金額がない、その株券の価値というものは表面に現われていない……。
【次の発言】 何々会社の株式……。
【次の発言】 そうすると、その会社の公称資本の何分の一とかいうことに表記するのかね。つまり私の聞き……
○一松定吉君 今の動議に関連して……、今実は條約の委員会に出なければなりませんので、その前に発言さして頂いたら有難い。休憩後ならもう出ませんが、どちらでもよろしい。
【次の発言】 私はこの委員会の本日の趣旨を実はよく了承していないのでありまして、趣旨を誤解しておるがために、或いは私の発言が当を得ないかも知れませんが、かように私は考えて発言をいたしたいと思うのであります。この八幡浜事件の録音に対して警察官のとつた行動が妥当であるかどうであるかということをこの地方制度の委員会においてこれを検討し、将来地方警察のあり方について考える、こういう意味でこの事件の御審議が進行しておるのじやないかと思う。そ……
○一松定吉君 その刑の種類を言つて下さい。
【次の発言】 千七百五十七名ですか。
【次の発言】 それは幾らですか。
【次の発言】 それだけのうち残つておるのが千七百五十七名……。
【次の発言】 百二十七名が観察が終つたというのですか。
【次の発言】 今委員長から聞いた減刑ということは、いわゆる平和條約の第十一條に……。
【次の発言】 平和條約の十一條、これは條約の委員会であんまり細かいつまらんことだから法務総裁に聞かなかつたのですが、あなたのほうで研究しておるか、研究しつつあるかを聞きたいのですが、この十一條の「法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び……
○一松定吉君 今委員長のお話の、その意見を附くというような只今お示しの人々あたり最も適任者と思いまするから、私も賛成です。
○一松定吉君 朝鮮の人は講和條約発効と同時に日本の国籍を離脱することにきめるということは、そういう方針にあるけれども、まだそういうところまで行つておらんと、こういうのですね。
【次の発言】 本法案の三十二條の二の2の條項に「前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、外務省令で定めるところにより、長官に対し在留資格の取得を申請しなければならない。」と、こうあるのです。そうすると今政務次官のおつしやるように條約発効後国籍に関する問題の協定ができてから、日本の国籍を離脱するということにするのですか。こ……
○一松定吉君 これは第一に、お互いが審議するに当つて外務大臣が何ですね、本会議で今解散の決議案があるから出られないというようなことは間違つていると思うのであります。外務大臣が本会議に出ていなければ、解散の決議案が審議できんはずはない。一体外務大臣は熱意がないと思うのです、私をして言わしめれば……。こういうように我々が心配をしているのであるから、そのことについて御自身がここに出席して、ここにつまり今まで打たれた手はこうである、これから先はこういう考えでこうするつもりであるということを我々に一つ吐露して、そうして我々の理解を深めるようにすることがいいのじやないかと私は思うのであります。石原君がここ……
○一松定吉君 少しばかり大体の総論的の質問を先ずいたしまして、それから各論のほうに入りたいと思います。 警察法の第六十二条によりますと、国家非常事態の宣言ということが規定せられております。これは御承知の通り、治安維持のために必要があると認めるときは、「総理大臣は、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について国家非常事態の布告を発することができる。」こういう規定がありまして、この警察法の運営について成るたけ自治に任してやるということがこれで明らかになつておる。成るたけ総理大臣は自分からすぐに手を出すということをせずして、国家公安委員会の勧告があつたときにこういう非常事態の宣言をやる。……
○一松定吉君 関連して聞きましようか。本法について聞かなければならんのですけれども、関連のことだけ……。
【次の発言】 今いろいろ政府委員の御答弁を承わつて見ますと、どうも私は平素の監督が怠慢であつたということは免れんと思うのでありますが、左藤委員の質問の一部にちよつと触れておつたようですが、印紙をこしらえる一ヵ年の枚数及び金額がこれだけだということを前提として、それから税務署において印紙を使つて、登記書類に印紙を貼用されたものがこれだけだ、これはちやんときまつておる。印紙が貼用されれば、消印を捺して登記所なりそういう方面の倉庫の中に入れらておる。すぐ幾ら使われたかわかる。その使われた印紙の総……
○一松定吉君 ちよつと私お伺いいたしますが、この何ですか、文部次官通牒というものの法律上の根拠はどこにあるのですか。
【次の発言】 そういう通達をなすことができるか、その通達によつて法律の解釈を左右することはできるのですか。
【次の発言】 警察官は公共の秩序を破壊するような行動については当然取締るところの職権を持つておる。その職権を文部次官の今のような訓令によつて、自分からその職権を縮小するというような権限があるのですか。
【次の発言】 学校当局が取締りの任に当るということは、どういう法規に基くのですか。
【次の発言】 然らば学校内における取締りについては、警察官は取締りを放棄するということは……
○一松定吉君 七月一日でいいじやないか。
【次の発言】 ちよつと速記を……。
○一松定吉君 フランスの何でしたかね。
【次の発言】 それがどうなんです。
【次の発言】 わかりました。
【次の発言】 国内でどうする、国内法で……。
○一松定吉君 今の榎本教授のおつしやつた大赦ですね。これはこの刑の執行及び赦免等に関する法律案の第三條の後段によると、この法律の定むるところにより委員会が管理する。即ち「赦免、刑の軽減、仮出所及び一時出所に関する事項は、この法律の定めるところにより、委員会が管理する。」、だからこの法律として見ると、赦免、減刑、仮出所というものはこの法律によらなければならない、この法律は併しながら平和條約の第十一條を基礎にしてできたもので、第十一條の規定によると、「拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使するこ……
○一松定吉君 連合国がいわゆる戦犯に対して言渡した判決は無効だとあなたはおつしやつた。條約に違反しておると……。
【次の発言】 講和條約十一條は條約の一部でしよう。
【次の発言】 條約は憲法で認めておるでしよう。
【次の発言】 それはわかつております。いわゆる憲法の九十八條に憲法は国の最高法規で云々という條項がありまして、二項には日本国が締結した條約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする、とございますね。この二項も憲法だね。
【次の発言】 そうすると、憲法で條約は遵守しなければならんという規定があるのだから、これを無効だということは言えないでしよう。
○一松定吉君 こういうような法案をお出しになることについて、私は提案者の諸君に深甚の敬意を表しますが、ただ問題は今提案者の伊藤君の御発言のように、これが通過すれば、本当に我が国においてこれだけの取締ができなければ、ただ法そのものが存置するというだけで、何らの効果がなければ、その法は死文に属するということは最も憂慮に堪えないのでありますが、この点について腹蔵なき一つ御意見の御発表を願いたいし、場合によれば傍聴を禁止して祕密会にして頂いても結構ですが、須藤君の言う、いわゆる性の問題だ、だからして幾ら法律を以てこういうことを禁じても、人間が生きておる間はこれを禁ずることができないんだということは、こ……
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