このページでは宮沢喜一参議院議員の4期(1956/07/08〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は4期国会活動統計で確認できます。
○宮澤喜一君 非常に外貨の状況の悪いときに御就任になりまして、その後適切な施策を今日までおとりになっておるようにお見受けをしておるわけで、外貨が悪くなり始めたころに、これがじきにとまるだろうというような、国民経済の正常な在庫の量なりから考えまして、そういう議論が一方にあったり、いろいろ解釈がありましたが、結果としてはなかなか改善されなかった。ああいう御施策をおとりになるようなことになったのですが、どうしてああいうことが起ったか、これはもちろん責任論とか何とかいうことじゃありませんで、大臣の長い御経験なり御知識なりから御判断になって、一体なぜこんなことになっただろうか、それはただ学問的な分析とい……
○宮澤喜一君 技術的な小さなことでございますから主税局長にお聞きいたします。
この附則の二項の「還付を請求することができる。」という規定でございますが、これによって還付請求権という権利が納税者に与えられた、こういうふうにお考えになっておられますか。
【次の発言】 この法律が成立しますと、措置法の九条の二というのは、昭和二十七年の四月一日から昭和三十三年の末までこの特別措置ができると、そういうふうに読みかえることになると思いますが、そうしますと先刻お話の、ギャップの期間に納められた租税というものは、この三項では過誤納とみなすとありますけれども、それで、実は納税義務者に納税義務がなかったのであり……
○宮澤喜一君 先ほどから平林委員や栗山委員の御質問を私も非常に興味を持って伺っておったんですが、ことに後半、栗山委員の言われた、こういうことがあってはならないと言われることについて、私も同じように思うのですが、ただ方法論はあるいは栗山委員の考えておられるのと私の考えておるのと大へんに違うかもしれませんが、少し極端なかりの御質問をいたしますから、それについてどういう批評を政府としてお持ちになるか伺いたいと思うのです。まあ現在のように非常に多くの国有財産を、しかも未処理のままで政府が持っておるという状態は正常な状態でないと考えますから、そこでかりにこれは随意契約の対象になり縛るような、ことに地方公……
○宮澤喜一君 ちょっと御質問が政府側にぴんと了解されていないような感じもしますから、フリーに話ができるように速記をとめていただいたらいかがですか。
○宮澤喜一君 議事進行。ただいまの栗山委員のお話を伺っておったわけですが、それは委員会として、政府に提出を求める資料という意味で栗山委員がおっしゃっておられるとすれば、そういう出版物については、政府は普通の意味で責任がない。政府から見れば責任のない文書であると思いますから、そこでそれを、まあ委員会が物事を審議する上において、委員会なりあるいは委員個人として集めにくいから、便宜何といいまするか、委員会対政府という公けの関係でなくて、あれば見せてもらいたい、こういった程度のお話ならば、これはまたそれとしての処理のし方があると思いますけれども、そういうものを拒否する権限があるとかなんとかという問題に……
○宮澤喜一君 関連して。非常にこまかいことですけれども、お答えの御用意がなければ後日でもよろしいです。政府から、今、杉山委員の質問をされた、小笠原委員のもそうだったと思うのですが、金で返してもらったときに、所得が生ずる。譲渡所得みたいなものが生ずるというような考え方に近いのだと思うのですが、そうすると、納付金ですね、やはり一割払うのでしょうから、これは経費になりますか。
【次の発言】 ちょっと私の質問、仕方が悪かったかもしれないのです。そうでなくて、現品のかわりに金でもらうということがあるでしょう。そのときになお一割の納付金は払うのでございましょうから、そうすれば、その納付金の部分だけは所得か……
○宮澤喜一君 議事進行について。ただいま所得税法の一部改正についての提案理由と経済基盤強化の法律の補足説明があったわけでありますが、これらの法案について、きょうは国会の最終日でありますので、質疑を有する向きについてはどういうふうにお取り扱いになりますか。
【次の発言】 後刻といいましても、かりにきょうが最終日でありますから、私どもとしては請願もおそらくやっていただかなければならぬと思いますが、そういたしますと、私はたまたま質疑を持っておりませんが、これらの法案、ことに経済基盤については、なお質疑を持っておられる方があるだろうと思いますので、そこで後日というわけには参りませんから、後刻に質疑をし……
○宮澤喜一君 商工委員会におかれましては、非常に御多忙のところ、この機会をお与え下さいましたことを感謝いたします。 議題となりました法律案につきまして、主として提案者から条文を追って御意見を承わりたいと考えておりますが、その前に、総括的なことで二、三提案者にお尋ね申し上げたいと思います。 提案理由の御説明によりますと、この法律案によりまして、共済協同組合を法制化いたしまして、それによって国民の火災から生ずる損害を共済しよう、こういう御趣旨であるようでありますが、そういたしますと、これは一方において国民の財産権に関係のあることであります。他方においてこの共済組合は、掛金をお集めになり、それを……
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