このページでは後藤義隆参議院議員の8期(1968/07/07〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は8期国会活動統計で確認できます。
○後藤義隆君 派遣委員を代表いたしまして、第二班の調査について報告いたします。 去る九月二十四日から二十八日までの五日間、占部秀男委員、安田隆明委員と私の三名が、広島、山口及び岡山の三県において、司法行政及び検察行政、監獄法等の矯正法規の運用、出入国管理並びに営繕等について調査いたしました。すなわち、 九月二十五日には、広島高裁において同地の高裁、地裁、家裁、高検、地検、法務局、矯正管区及び入管の各当局と会談の後、岩国空港入管出張所を視察し、翌二十六日には岡山地裁において同地の地裁、家裁、地検及び地方法務局の各当局と会談を行ない、同二十七日には岡山刑務所の新庁舎建築現場と現在の施設及び宇野……
○後藤義隆君 ちょっといまのに関連して。人権擁護局長にちょっとお聞きしますがね。憲法の十六条のこの請願は、もちろん保障されておることだから、一般公務員が自分自身でもできることが原則だと思いますがね。これが自分がやらずに――自分自身もやろうが、あるいはその請願はほかの人の署名などをとったりして、ほかの人をずっとやらせる行為は、差しつかえないんですか、どうですか。自分自身はここで保護されておるが、それが自分自身でなしに、ほかの人に、これに署名しろというようなことをずっとやって署名をとったりなんかして、ほかの人を請願させることは、差しつかえないのですか、どうですか。
○後藤義隆君 関連して。これは経理局長でも、あるいは刑事局長でもかまいませんが、公示が裁判であるかそれとも司法行政事務であるかということを決定する一つの参考としてこれから伺っておきたいのでありますが、公示の方法並びにその内容に対して不服のある場合に、だれからかそれに対して異議の方法がありますか、ありませんか。
【次の発言】 全く異議の方法はない。
○後藤義隆君 派遣委員を代表して調査の結果を御報告いたします。 去る一月二十九日から二月三日の六日間、小平委員長、占部委員と私の三名が、山口、長崎、福岡の三県を回り、司法行政及び法務行政等に関する状況を調査いたしてまいりました。 まず、一月三十日下関入国管理事務所において入国管理に関する事項について当局の説明を聞き、翌三十一日は長崎地方裁判所において調査事項に関する各当局の説明を聴取いたしました。 翌二月一日は大村入国者収容所を視察し、二日には福岡高等裁判所において関係当局から説明を聞いた後帰京いたしました。 なお、今回の調査にあたり、現地の各当局から終始懇切な御協力をいただき、また、……
○後藤義隆君 いまのに関連してちょっと厚生省の方にお聞きいたしますがね。 現在の省令の第四条では、航海日誌のない船舶その他の交通機関の中で死産があったときは、母が最初におりた場所の市町村長に届け出る??いわゆる最初に母がおりた場所ということに現在の省令はなっておるわけですね。これを今度は、船が最初に入港した市町村長にと、こうやって、現在のではおりた場所、今度改正するのは入港した場所と。船が入港してもその母がそこにおりなかったならば、それを指定するのはおかしいじゃないか。むしろ、要するに母がおりた場所のほうを指定、初めの、改正しないほうがいいんじゃないか。そこに届け出なければならぬとあるけれど……
○後藤義隆君 お尋ねいたしますが、証人、鑑定人の日当の最高額を算定した基準は何によって定めたのか。ことに最高額を今度三百円引き上げることになったが、その根拠はどこにあるのか、それをお答え願いたい。
【次の発言】 いま三百円ずつ引き上げたというのは大体わかりましたが、証人については最高額が千六百円、それから鑑定人については千四百円に今度なることになるわけですが、私は、どうして証人と鑑定人にそこへ差をつけるのか、むしろ同一の金額にしたほうがいいのじゃないか、またもしくは逆に、鑑定人は相当の地位にあるというか、知識を持っている人だから、鑑定人の日当のほうが高くてもいいのじゃないかというようなふうに考……
○後藤義隆君 いま第七条が問題になったのですけれども、第七条の弁護士の事務を行なう人は沖繩だけでできるのであって、そうしてそれを沖繩以外の地域では行なわれないことになるが、高等裁判所に対する控訴状を書くとか、あるいは高等裁判所に提出するところの答弁書とか、準備書とか、そういうようなものとか、あるいは証拠申請書とか、そういうようなものをつくって出してやる行為はできるのですか、できないのですか。それを行なうのは沖繩で行なうのだが、事件の依頼者からそういうことを引き受けてやることはできるのですか、できないのですか。本人の名義じゃなしに――本人というのは、事件本への名義であって、その弁護士の事務を行な……
○後藤義隆君 お尋ねいたしますが、簡易裁判所の事物の管轄は昭和二十二年五月に五千円と定められておりました。それが四年後の昭和二十六年の一月に六倍の三万円に引き上げられております。それからさらに三年半後の昭和二十九年の六月に三・三倍の十万円に改正されておりますが、その際の改正の理由はどうであるか、それからその当時に弁護士会の反対の有無はどうであったか、その点について。
【次の発言】 前の改正から十五年たった今日に至って三倍の三十万円に改正される案ですが、この提案理由の説明によりますと、経済事情の変動を考慮すると、簡易裁判所の取り扱うことのできる訴訟の範囲が狭きに失するということのみの説明になって……
○後藤義隆君 ちょっとお伺いいたしますが、先ほどお話がありました臨時司法制度調査会の関係でありますが、臨時司法制度調査会は、亀田先生、私、それから衆議院からは、前に判事をして弁護士等しておる瀬戸山さんとか、あるいは弁護士の小島さんとか、それから社会党の人が、だれだったか覚えてないけれども、だれか二人くらいやはり出ておったと思いますが、それから弁護士の代表が東京から二人、これは島田先生と長野國助先生であったと思う。それから大阪は関西から二人。名前はちょっと忘れましたが、あるいは阿部甚吉さんじゃなかったかと思う。名前は覚えていないが、もう一人は神戸の会長じゃなかったかと思いますが、とにかくそういう……
○後藤義隆君 給与の問題については、もう詳細な質疑が行なわれておるので、ごく簡単にお聞きしますが、一般の行政職の上級試験の合格者の平均年齢と、司法試験の合格者の平均年齢とはぼくはおおむね二年ぐらいは違うんじゃないか、司法試験のほうが多いんじゃないかというふうに考えるが、何か調べたものはありませんか。
【次の発言】 それから一般の行政職は上級に合格すると直ちに任用されるわけですが、司法試験の場合は、先ほどから問題になっておりますようなふうに、さらに二年間司法修習を終えて初めて任官するわけですが、初任給が相当高くあっても適当だというふうに考えるわけですが、一般の行政職の初任給と、それから判、検事の……
○後藤義隆君 戒能先生にお伺いいたしますが、先ほどから戒能先生から非常に詳細にお話をいただきまして、非常によくわかったのでありますが、私どもが考えておりますことは、公害を防止するために行政の法令と申しますか、そういうようなふうなものが必要である。そうして、先ほど先生のお話の中には、東京都の条例でもって基準をこえるようなものに対しては、水道とか、あるいは工業用水を停止するというような措置をとっている。しかし、これだけではまだ十分でなしに、これのほかにガスとか、あるいは電気を切る、そういうようなふうなものを停止することが必要であろうというようなふうのお話がありましたが、私もそれはやはりそこまでいく……
○後藤義隆君 この改正案は一般公務員の恩給の年額の是正が行なわれることに伴いまして一部の退職執行吏の恩給についてもこれに準じて増額しようというものであるようでありますが、その改正の趣旨について具体的に御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 その人数も内容もわかりましたが、この第二条の中に「政令で定める者を除く。」と、こうありますが、それはどういうような意味を持つものですか。
【次の発言】 執行官法附則第十三条は、退職後の年金に必要な法律措置が講じられるまでの間、恩給法の例により、独自の恩給を支給している暫定的なものでありますが、その退職年金に関する処置を講ずるための検討は行なわれておるので……
○後藤義隆君 私は委員の後藤義隆ですが、お二人の先生にお聞きいたしますが、まず磯村先生からお聞きいたしたいと思います。それでこの項目だけをあげてずっとお聞きいたしますから、メモをとっていただいたほうがいいと思いますが……。 いま問題になっておる司法権の独立の問題に関しては、裁判官の新任、再任並びに法曹養成中の者について関係があると思いますが、三者関係があると思いますが、これらの三者は一応別々に考える必要がある、こういうようなふうに私は考えるわけであります。裁判官に新任されるかどうかの関係にある者、すなわちいまだ裁判官ではない者は、司法官が有しておる司法権の独立関係の外にあると、こういうような……
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