このページでは秦野章参議院議員の13期(1983/06/26〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は13期国会活動統計で確認できます。
○国務大臣(秦野章君) この問題につきましては、実はわれわれの方でもいろいろ検討して決断をしたわけでございますが、正直言って寺田先生なんかがやっぱり釈放した方がいいよという御意見だったでしょう。日本弁護士会もそうだし、それはあえて立法を要せず、いまの実定法の運用の中で片がつくのではないかという配慮ではなかったかと私どもは拝察した。それで、いま一つは被告人の利益のためですからね、検事の権限が強大化するといっても、人権とかそういうものを侵す、そういう方向への問題じゃなくて、本来刑の執行については検事はそもそもその指揮の権限があり、執行についての権限があり、いま局長が言うように、そういった前提に立っ……
○国務大臣(秦野章君) もう全部がけしからぬというお話だから、どうお答えしていいかわかりませんけれども、よく読んでいただけば私はかなりわかってもらえる問題だと……
【次の発言】 私の、じゃ、ちょっと説明さしていただきますが、「大新聞」というあの見出しは雑誌社がつけたのですけれども、マスコミの問題を取り上げました、まず第一に。それは現代のマスコミ、われわれの環境として巨大な環境として存在する、人類史上初めての存在だと私は思うのですけれども、これはわれわれにいろいろな情報や文化や教育や、いろいろな恵沢を与えてくれたという非常に大きな文明だと思います。そのことは当然認められなきゃなりませんけれども、……
○国務大臣(秦野章君) 私も共産党から問責決議案が出ていまして、この文章を見ましたから、おっしゃる趣旨はここにあるだろうと、こういう前提でお答えをしたいと思います。 私は、田中判決には一指も触れていない、触れるべきではない、これがまず第一の前提であります。 それから、これを読みますと、「この程度の国民なら、この程度の政治」とか、それから「徳目を求めるのは、八百屋に魚をくれ」とか、その他二、三ありますけれども、全部前後の文章の脈絡を断って、言葉というものは、これはインタビューですから話し言葉ですよ、私が文章を書いたわけじゃないのだけれども、話し言葉だから多少粗いところがあるかもしれませんけれ……
○国務大臣(秦野章君) いまお尋ねの、端的な答弁とおっしゃいますから、下賤の徒の問題ですけれども、下賤の徒と端的に言っているわけじゃないのでございまして、その前段がございます。それは資金集め等について、いろんな名目でお金を集めなきゃ選挙できないようなところもあり政治ができないようなところもあって、お金を集めるんですけれども、しかし、古典道徳の徳目で言えばと、こういう前提があるわけですよね。いきなり下賤の徒なんか言うわけないですよ、これは。私も自戒を含めて、たとえば私はいま神奈川県で選挙に出ていますけれども、相当金もかかる。そしていろいろ励ます会をやるとかなんかあるでしょう。ところが、実際は出版……
○国務大臣(秦野章君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。 第一に、最高裁判所長官、……
○国務大臣(秦野章君) 私の立場は道義的、政治的責任を追及する立場じゃありませんので、これは刑事責任の問題ですね。これは検事が公判廷で職責を尽くすという立場の上に私はあるのだから、それ以上でもそれ以下でもないわけです。そういうふうにお答えするほかありません。
【次の発言】 いま申し上げましたように、検察官の職責というものは少なくとも起訴された事件についてその職責を遂行するのはあたりまえなことですよ。私は、法務大臣だから、権力の管理者として上に座ってじっと見ていればいいんですよ。そういうことですよ。
【次の発言】 法務大臣は、要するに検察庁法に基づく一般的管理、公判廷に行った場合であろうと捜査で……
○国務大臣(秦野章君) 免田事件の問題は、とにかく一審、二審、三審と死刑の判決ですから、死刑の判決というのはやはりよほど有罪の確信がなきゃできないはずのものが、三十何年ぶりで再審をやったら無罪になった。これはまあ異例中の異例だと私は思うんですよ。したがって、めったにあるものじゃない。これはそのこと自体、まずとりあえず当面はそこからどういう教訓を学ぶか、運用上の問題としてどこにどういう問題があるのかということを刑事司法の関係者みんな研究することが先だ。当面、裁判制度、刑事訴訟法の運用、こういう問題についてそこから学びとるものが必ずあるだろう。 そういうことで、私はこの前も法務委員会でいまおっし……
○秦野章君 イラン・イラク戦争の、できるならば終結に向かってという努力を政府もいろいろおやりになっている。日本の立場というものが格好の立場もあるということでそれ相応の評価を得ていると思うんですよね。私はその点は大変外交の成果をある意味では上げているんではないかと思うんですけれども、サミットでも、あるいは国連の機関の動きでも戦争やめろという、そういう意思表示はずっとある。しかし、なかなかこれ、効果が上がらない。四年たって、犠牲者が報道によると随分多いし、近くまたイランの大攻勢も予想されて大きな被害が出るんではないかというような報道もあるわけですけれども。四年たったらイランの終戦条件というのは厳し……
○秦野章君 最初に一つ、一般的な問題として、控訴審の裁判では被告人が出頭しなくても結審ができるのかどうか。その仕組み、どういうような構造になっているか、それをちょっと最初に教えてくれませんか。
【次の発言】 結審できるわけだ。
【次の発言】 ロッキード事件の問題で、目下事件が係属中の事件だから、おのずから答弁には限界があることは私も承知しておりますけれども、しかし考えてみれば、このロッキード事件が始まって間もなく、国会は真相究明の決議をした。その結果というだけではないけれども、とにかく真相究明の決議をして、アメリカにも真相究明のための要請をした。そうしてそのような状況の中で検察、裁判が動いてき……
○秦野章君 最初に、先月五月三十一日の毎日新聞夕刊と、翌日、つまり六月一日の朝刊なんですけれども、これに首相に職務権限が行政指導についてあるかないかという非常に大きな七段の記事が出たわけですよ。これを私も読んでみたんだけれども、これ記事の中身がどうもおかしいと思うんだけれども、それについてこういう記事が出たもとは、衆議院の玉置代議士の質問書に対する政府の答弁ということに関連するんだけれども、政府の答弁と質問書の趣旨が、何というのかな、私はすれ違っていると思うんだけれども、この記事を見ると、法制局の答弁に対して法務、検察当局の方では、ロッキード事件に直接言及していないが政府見解というものは法務、……
○秦野章君 きょうは渡部教授にお越しをいただいて、地震学というよりも地震工学の方の権威でいらっしゃる方ですけれども、この間のメキシコ地震においでになっていろいろ調査をしてこられたんですが、その結果の概要をまずちょっと。日本、特に南関東なんかそうですけれども、地震というものが最近またいつ起きるかというようなことで専門家がいろいろ意見を出されておりますけれども、地震というのはいつ起こっても、起こり方によっては大変な災害をもたらすし、そういう意味では絶えずそれに備えるということは大変大事なことだと思うんですけれども、地震そのものよりも地震工学の立場でごらんになって、日本の行政なり政治なりの上でいろい……
○秦野章君 自民党を代表して、私の意見を申し上げるなり御意見を拝聴したいと思います。
対米経済摩擦という大変な問題で、総理以下各閣僚の方が大変努力をされて、それなりに国民はそれをまた大変評価していると思うんです。しかしこの問題はなかなか大変だと思いますが、今まで御活躍になった経緯にかんがみて、総理から対米経済摩擦の展望といいますか、それをちょっと最初に伺いたいと思います。
【次の発言】 今度の臨時国会で、私は最後のような質問を同僚の御理解を得てやることになったんですが、毎日昼間は休まされ、待っておって、土曜日の夜やっとやるんだけれども、まず、予算編成という問題について、大蔵省、そもそも日本国……
○秦野章君 最初に、広い意味で司法制度に関する問題ということになろうかと思いますが、まず具体的には裁判官それから検察官、これは司法試験を通ってなるわけだけれども、司法試験に合格した者から司法修習生が採用される。最近の様子を聞くと、裁判官、検察官の志望者が余り多くないということを聞くんですけれども、その実情をちょっと教えてもらいたい。 つまり、司法試験にはどのくらい合格するか、定員があるなら定員。それから、受験者がどのくらいあって、合格者がどのくらいあって、その合格者の中から検察官、裁判官が採用されるわけだが、それぞれのパーセントというか人数をちょっと最初にお聞きしたいと思います。
○秦野章君 最初に、外交という言葉が非常によく使われる。民際外交とか民間大使とか議員外交とか、外交という言葉が大変使われる。それは国際時代だから、格好のいい言葉になっているからだろうと思うんです。皇室外交という言葉はもちろんあるわけですけれども、しかし外交といっても、外交だけは政府に属する、内閣に属する。これは憲法七十三条の基本的な、ほかの行政と違った、行政の中でも特記された憲法の規定があるわけです。そういう意味で、皇室外交といっても皇室は要するに外交をなさるのではない、普通の政治、それから普通の行政、国事行為を除いて、そういう外交をなさるのではないということは私は間違いないと思うんです。きょ……
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