有田芳生 参議院議員
23期国会活動統計

有田芳生[参]在籍期 : 22期-|23期|-24期-25期
有田芳生[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧質問主意書

このページでは有田芳生参議院議員の23期(2013/07/21〜)の国会活動を整理しています。国会での質問や答弁は23期国会発言一覧で確認できます。

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本会議発言(参議院23期)

本会議発言統計

国会会期
期間
発言
文字数
議会役職
政府役職



第184回国会
(臨時:2013/08/02-2013/08/07)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(臨時:2013/10/15-2013/12/08)
1回
4576文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第186回国会
(通常:2014/01/24-2014/06/22)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第187回国会
(臨時:2014/09/29-2014/11/21)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第188回国会
(特別:2014/12/24-2014/12/26)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第189回国会
(通常:2015/01/26-2015/09/27)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第190回国会
(通常:2016/01/04-2016/06/01)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字



23期通算
(2013/07/21-2016/07/10)
1回
4576文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計しています。


本会議発言時役職

 期間中、参議院本会議での議会役職、政府役職の立場からの発言なし。


有田芳生[参]本会議発言(全期間)
22期-|23期|-24期-25期

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委員会・各種会議(参議院23期)

委員会出席・発言数

国会会期
出席
幹部
発言
議会
政府
文字数
 議会
 政府


第184回国会
4回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

12回
(0回)
2回
(0回
0回)
10098文字
(0文字
0文字)

35回
(12回)
6回
(0回
0回)
53072文字
(0文字
0文字)

10回
(7回)
5回
(0回
0回)
30385文字
(0文字
0文字)

第188回国会
4回
(1回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

31回
(21回)
12回
(0回
0回)
73345文字
(0文字
0文字)

25回
(18回)
12回
(0回
0回)
59962文字
(0文字
0文字)


23期通算
121回
(59回)
37回
(0回
0回)
226862文字
(0文字
0文字)

※出席数は委員としての出席を数えています。大臣、政府委員など委員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」は委員長、委員長代理理事、委員長代理、理事として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など委員以外の立場での発言を含みます。「議会」は委員長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。


※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

各種会議出席・発言数

※本会議、常任委員会、特別委員会以外の集計可能な各種会議について集計したものです。具体的には、調査会、連合委員会、小委員会、分科会、連合審査会などです。

国会会期
出席
幹部
発言
議会
政府
文字数
 議会
 政府


第184回国会
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

第185回国会
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

9回
(0回)
1回
(0回
0回)
1490文字
(0文字
0文字)

3回
(0回)
1回
(0回
0回)
711文字
(0文字
0文字)

第189回国会
4回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

第190回国会
2回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)


23期通算
20回
(0回)
2回
(0回
0回)
2201文字
(0文字
0文字)

※出席数は会議の構成員としての出席を数えています。大臣、政府委員など構成員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」はその会議の幹部として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など構成員以外の立場での発言を含みます。「議会」はその会議の長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。一部会議の出席は未集計です。


※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

委員会別出席・発言統計

順位
出席
幹部
発言
議会
政府
委員会名



1位
84回
(59回)
26回
(0回
0回)
法務委員会

2位
20回
(0回)
6回
(0回
0回)
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

3位
11回
(0回)
2回
(0回
0回)
行政監視委員会

4位
2回
(0回)
2回
(0回
0回)
予算委員会

5位
1回
(0回)
1回
(0回
0回)
決算委員会

5位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

5位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
議院運営委員会

5位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
消費者問題に関する特別委員会


※委員以外の発言者は出席数にカウントされないため、発言数が出席数よりも多くなることがあります。

※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

各種会議別出席・発言統計

順位
出席
幹部
発言
議会
政府
各種会議名


1位
19回
(0回)
2回
(0回
0回)
憲法審査会

2位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
国の統治機構に関する調査会


※委員以外の発言者は出席数にカウントされないため、発言数が出席数よりも多くなることがあります。

※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

委員会委員長経験

 期間中、委員長経験なし。

※開催された委員会に委員長として出席した場合を委員長経験として数えています。記録上委員長に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


委員会委員長代理経験

 期間中、委員長代理経験なし。

※開催された委員会に委員長代理、委員長代理理事として出席した場合を委員長代理経験として数えています。記録上これら役職に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


委員会理事経験

法務委員会(第186回国会)
法務委員会(第187回国会)
法務委員会(第188回国会)
法務委員会(第189回国会)
法務委員会(第190回国会)

※開催された委員会に理事として出席した場合を理事経験として数えています。記録上理事に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


各種会議役職経験

 期間中、各種会議役職経験なし。

※開催された各種会議にその会議の役職として出席した場合を各種会議役職経験として数えています。記録上役職に就任していても、該当会議が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。

有田芳生[参]委員会統計発言一覧(全期間)
22期-|23期|-24期-25期

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質問主意書(参議院23期)

質問主意書提出数

国会会期期間提出数


第184回国会(臨時:2013/08/02-2013/08/07)0本
第185回国会(臨時:2013/10/15-2013/12/08)9本
第186回国会(通常:2014/01/24-2014/06/22)6本
第187回国会(臨時:2014/09/29-2014/11/21)13本
第188回国会(特別:2014/12/24-2014/12/26)0本
第189回国会(通常:2015/01/26-2015/09/27)20本
第190回国会(通常:2016/01/04-2016/06/01)24本


23期通算(2013/07/21-2016/07/10)72本
※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

質問主意書・政府答弁書一覧


第185回国会(2013/10/15〜2013/12/08)

飯島勲内閣官房参与による拉致問題発言に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第1号(2013/10/15提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 飯島勲内閣官房参与は、「週刊文春」二〇一三年十月三日号で、日本人拉致問題についてこう語っています。「オレが金正恩執行部とやり合ってきて、日朝間では実務者協議はもう終わっているのよ」、「外務省が『改めて実務者協議を』なんてやっても意味ないね」。政府はこの飯島発言にあるように、北朝鮮との実務者協議は終わっていると認識していますか。終わっているならば、いつ、どこで、どのような相手と協議が終わったので…
答弁内容
一及び二について
政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、「日朝政府間協議を始め、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動への継続した強い要求を行う」こととしているところである。

警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第16号(2013/10/21提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十四年十二月六日付で警察庁により開示された行政文書「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」に関し、その後の取組と成果について、以下質問します。
一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課が、平成二十四年十一月一日現在で拉致の可能性を排除できない失踪者として捜査・調査している対象者八百六十八名(以下、「対象者」とする。)は、平成二十五年十月一日現在で何名にな…
答弁内容
一について
本年十月一日現在の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十四年十一月一日現在の八百六十八人のうち、これまでに日本国内で発見された五人を除く八百六十三人である。
二について
本年十月一日現在で、五百八十八人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係るDNA型鑑定の資料を採取したところである。
DNA型鑑定の資料については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない…

第百八十五回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第33号(2013/10/28提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は十月十五日に行った所信表明演説のなかで、「拉致問題については、私の内閣で、全面解決に向けて全力を尽くしてまいります」と語りました。さらに十月十六日に衆議院本会議で民主党の海江田万里代表の質問に対し、拉致問題を「国の責任において解決すべき喫緊の最重要課題」とし、日朝平壌宣言に基づき、核、ミサイル問題とともに包括的解決をめざすと答弁しています。そこでも拉致問題について「私の内閣で完全に解…
答弁内容
一について
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに…

飯島勲内閣官房参与と拉致問題に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第36号(2013/10/28提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 本年五月に飯島勲内閣官房参与は北朝鮮を訪問しています。このとき政府は特別な肩書を付与しましたか、お示し下さい。
二 飯島参与の事務分掌はどうなっていますか、お示し下さい。
三 平成二十五年一月二十五日以降の拉致問題対策本部の組織体制において、飯島参与はどこに属しているのでしょうか、お示し下さい。
四 飯島参与が北朝鮮による拉致問題について業務を行った場合には、直属の上司として誰に報告する…
答弁内容
一について
飯島勲氏については、平成二十四年十二月二十六日付けで内閣官房参与に任命して以降、政府として新たな官職の任命は行っていない。
二について
飯島内閣官房参与は、内閣総理大臣から特に命ぜられた事項を担当している。
三について
飯島内閣官房参与は、拉致問題対策本部の構成員及び同本部事務局の職員ではない。
四について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい…

拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第42号(2013/11/05提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十五年一月二十五日、拉致問題対策本部において決定された「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「今回方針」とする)に関し、質問します。
一 今回方針中、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」との文言(以下「この文言」とする)が新しく盛り込まれました。この文言を盛り込んだ意図を明らかにして下さい。
二 平成二十年十月…
答弁内容
一から三までについて
「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定。以下「本部決定」という。)は、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国に全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明等を引き続き追求していくという従来からの政府の取組の方針を明確化したものである。
四及び五について
お尋ねの具体的取組、成果及び…

出版物販売における海外事業者への課税に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第51号(2013/11/11提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 東京国税局は二〇〇九年七月に、わが国で書籍その他を仕入れ販売するネット通販会社Amazon.com Int'l Sales, Inc.(本社=米国ワシントン州)に対し、「本社機能の一部が日本にある」として、二〇〇三年から二〇〇五年分について百四十億円の追徴課税を行いました。しかし、二〇一〇年九月の日米当局間の合意で、国税庁の主張が退けられ、課税できなかったのは、いかなる経緯と、いかなる理由があ…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
四について
我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
しかしながら、経…

特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第60号(2013/11/14提出、23期、会派情報無し)
質問内容
国家機密を漏洩した公務員らへの罰則を強化する特定秘密の保護に関する法律案(以下「この法案」とする)が平成二十五年十一月七日、衆議院本会議で審議入りしました。この法案と拉致問題の関係について、以下質問します。
一 北朝鮮による核・ミサイル・拉致問題に関するやり取りは、この法案の別表第二号(外交に関する事項)に該当する特定秘密の対象になりますか。
二 この法案により北朝鮮による拉致問題を特定秘密に…
答弁内容
一、二、四及び五について
特定秘密の指定については、対象となる情報について、特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
また、これまでも各都道府県警察において、行方不明者の親族等に対し、御指摘のとおり「捜査・調査に支障のない範囲でその状況を説明」してきていると承…

拉致問題等と特定秘密保護法案に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第76号(2013/11/29提出、23期、会派情報無し)
質問内容
拉致問題等と特定秘密の保護に関する法律案(以下「この法案」とする)に関し、以下質問します。
一 この法案は第一条において、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要あるものを特定秘密の対象とするとしています。一方、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権法」とする)には第二条第一項において「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の…
答弁内容
一、二、六及び七について
お尋ねの「拉致に関する情報」、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」、「懇談会において討議される拉致問題」及び「拉致問題に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。
三について
平成二十五年十二月六日に成立した特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)…

特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問主意書

第185回国会 参議院 質問主意書 第84号(2013/12/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
私は十一月二十二日の参議院本会議において、特定秘密の保護に関する法律案(以下「特定秘密保護法案」とする)と拉致問題について、森まさこ国務大臣に具体的に問いました。その答弁について、以下質問します。
一 私が拉致被害者の確たる生存情報など具体的な問題を問うたところ、森大臣は「特定秘密の保護に関する法律案第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお…
答弁内容
一について
お尋ねの「状況」は、例えば、対象となる情報の内容である。
二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)に基づく特定秘密の指定については、対象となる情報について、法第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する…

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第186回国会(2014/01/24〜2014/06/22)

韓国人元BC級戦犯者問題に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第1号(2014/01/24提出、23期、会派情報無し)
質問内容
韓国人元BC級戦犯者の李鶴来氏らは、一九五二年三月に「同進会」(一九五五年四月結成)の前身である「韓人会」を結成しました。日本政府に名誉回復と正当な措置を求めるのが目的です。それからすでに約六十二年の歳月が経過しました。
今年八十九歳になる李鶴来会長らは、この問題の解決を求めて歴代首相に要望書を提出してきました。安倍晋三総理で二十九人目となります。韓国人元BC級戦犯者問題が早期に解決されることを…
答弁内容
一、二及び五について
お尋ねの「戦後処理問題の隙間」及び「未解決のこの問題」の意味が必ずしも明らかではないが、大韓民国との間では、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1において、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終…

拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対する情報提供などに関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第8号(2014/01/31提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 拉致問題対策本部における拉致情報の分析、収集に関する予算の平成二十四年度の執行率をお示し下さい。
二 古屋拉致問題担当相は、平成二十五年十二月六日にBS日テレの報道番組「深層NEWS」に出演しました。そのなかで北朝鮮による拉致被害者の生存情報に関して「ある程度の情報はつかんでいる」などと語りました。この情報は当然、放送の発言前に拉致被害者及び特定失踪者家族に説明していると認識してよろしいです…
答弁内容
一について
お尋ねの「拉致情報の分析、収集に関する予算」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、拉致問題対策本部が平成二十四年度予算に計上した情報の収集及び分析その他の調査に必要な経費について、その執行率は約三十六・〇パーセントである。
二及び三について
政府としては、拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じて、情報収集活動に支障が生じないよう、適切な時期に適切な…

北朝鮮の「龍山墓地」と遺族墓参に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第84号(2014/04/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容
「平壌・龍山会」が平成二十六年四月十一日に結成されました。この団体は北朝鮮の平壌近郊の龍山墓地に埋葬された日本人の遺族や関係者が集まって作られたものです。平成二十四年十月には第一回の墓参を十六人の参加で行っています。この墓地に関連する問題について、以下質問します。
一 当時この地域に暮した日本人が、墓地に埋葬された二千四百二十一人の名簿を作成、帰国しています。政府は龍山墓地の埋葬者について何人と…
答弁内容
一について
政府としては、お尋ねの「龍山墓地」に埋葬された者の正確な人数は把握していないが、昭和三十三年六月十三日に当時の民間団体から提供され、厚生労働省で保管している「平壌市龍山墓地日本人埋葬者名簿(昭和二十一年四月四日現在)」によれば、二千四百二十一人であると承知しており、また、同省の保管資料において、昭和二十一年七月二十二日に当時の民間団体が行った現地調査の結果報告によれば、二千七百人のほ…

新国立競技場建設に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第95号(2014/05/08提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、新国立競技場建設が進められようとしています。しかし、有識者並びに地元住民から周辺の環境に対する影響等について懸念する声があがっています。この新国立競技場建設に関連する問題について、以下質問します。
一 現国立競技場内にある彫刻、レリーフ、壁画などの美術品にはどういうものがありますか。リストを示して下さい。さらにそれら美術品の保存・保管・再…
答弁内容
一について
お尋ねの「彫刻、レリーフ、壁画などの美術品」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場(以下「国立競技場」という。)を保有する独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が、国立競技場の改築に際し、芸術的・美術的価値及び歴史的価値の観点から保存等の在り方について検討を行っている記念碑、像及び壁画等の一覧は、センターのホームページに国…

北朝鮮の「龍山墓地」と遺族墓参に関する再質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第115号(2014/06/02提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇一四年四月二十五日に提出した「北朝鮮の「龍山墓地」と遺族墓参に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質一八六第八四号。以下「答弁書」とする。)について、以下再質問します。
一 答弁書には「昭和二十一年七月二十二日に当時の民間団体が行った現地調査の結果報告」との記述があります。この「当時の民間団体」とはどういう名称の組織ですか。また現地調査は、どのような規模で…
答弁内容
一について
お尋ねの「当時の民間団体」の名称については、厚生労働省が保管する資料には、「平壌日本人会」との記載があるが、お尋ねの現地調査の規模及び期間並びに現地の行政機関による協力の有無については、同資料に記載がないことから、お答えすることは困難である。また、同省においては、お尋ねの「名簿」は保有していない。
二について
お尋ねについては、現在の状況を踏まえると、慎重に対応すべきものと考えて…

脱北者に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第125号(2014/06/10提出、23期、会派情報無し)
質問内容
北朝鮮を脱出した住民(以下「脱北者」とする)についての取組は、北東アジア地域全体にとって重要な問題です。脱北者の実情、また、政府の対応について、以下質問します。
一 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権法」とする)の第六条は脱北者の保護支援について規定しています。脱北者の問題を担当する官庁はどこですか。
二 脱北者の生活実態を把握しなければ北朝鮮人権…
答弁内容
一について
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ、脱北者の保護及び支援については、個別のケースに応じて、関係省庁が緊密な連携の下、それぞれの所掌事務に基づいて実施している。
二及び五について
お尋ねについては把握していない…

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第187回国会(2014/09/29〜2014/11/21)

山谷えり子国家公安委員長と在特会幹部などとの関係に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第1号(2014/09/29提出、23期、会派情報無し)
質問内容
山谷えり子国家公安委員長が、在日韓国・朝鮮人などの排斥を目的としてヘイトスピーチ(差別煽動表現)を繰り返し、レイシスト団体と言われている在日特権を許さない市民の会(以下「在特会」とする)幹部たちと平成二十一年二月二十二日に島根県松江市の講演会場で写真に納まっていたことが問題とされ、海外メディアをふくめて週刊誌、新聞、テレビなどで報じられていることを踏まえ、以下質問します。
一 この写真をホームペ…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、個人のプライバシーに関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。
三及び四について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えを差し控えたい。

北朝鮮の再調査報告に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第2号(2014/09/29提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝合意に基づく北朝鮮による再調査報告(以下「再調査報告」とする)に対する政府の対応について、以下質問します。
一 山谷えり子拉致問題担当相は、九月十七日に行った新聞各社のインタビューのなかで、再調査報告に関し「北朝鮮からの報告をそのまま受け取って精査をせずに、そのまま家族に伝えることはありえないと思っている」(産経新聞、九月十八日付)と語っています。再調査報告を拉致被…
答弁内容
一から七までについて
お尋ねの北朝鮮の特別調査委員会による調査に対する政府の対応については、調査結果の通報がなされた段階で、その内容に応じて適切な対応をとりたいと考えており、お尋ねの山谷拉致問題担当大臣の発言は、そのような考え方を示したものである。

拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第3号(2014/09/29提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝合意により、拉致被害者及び特定失踪者についての再調査が北朝鮮により進められています。個人情報保護の観点から、以下質問します。
一 本年八月、全国の都道府県警察が特定失踪者の家族と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況になったとき、すぐに出せるよう準備しておくためとの理由で同意書(以下「本同意書」とする)の提供…
答弁内容
一及び五について
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の取扱いとして、あらかじめその確認を行ったものである。
二について
本年九月二十九日現在、北朝鮮による拉致の可…

新国立競技場建設と都営霞ヶ丘アパート住民立ち退き問題に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第4号(2014/09/29提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇二〇年開催の東京オリンピック、二〇一九年開催のラグビーワールドカップにかかる新国立競技場の建設にあたり、都営霞ヶ丘アパート(以下「霞ヶ丘アパート」とする)所在地が関連敷地となることから解体、住民の立ち退きが求められています。
東京都(以下「都」とする)によると、都が実施した立ち退きに関する住民への説明ならびに協議は、町会を通じて行っています。この協議内容については町会報により住民に周知されて…
答弁内容
一及び四について
お尋ねについては、霞ヶ丘アパートの設置者である東京都における事務手続等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
二について
お尋ねについては、政府としてお答えする立場にないが、東京都において、住民の事情にも配慮しつつ、適切に対応されるものと考える。
三について
お尋ねについては、東京都及び国立霞ヶ丘競技場陸上競技場改築の実施主体である独立行政法人日本スポーツ…

新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第5号(2014/09/29提出、23期、会派情報無し)
質問内容
新国立競技場設置予定地である現国立霞ヶ丘競技場内及び都立明治公園内の約九千平方メートルを対象として、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」とする)を発注元として埋蔵文化財の発掘調査(以下「発掘調査」とする)が実施されています。その実施に関連し以下質問します。
一 発掘調査の対象は明治公園など東京都の所有地も含まれています。JSCは所有していない土地の発掘調査をすることは可能なのです…
答弁内容
一について
埋蔵文化財の発掘調査を行う場合、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項等の規定に基づき、発掘調査をしようとする者は、発掘予定地の所有者の承諾書等の書類を添えて都道府県教育委員会に届出をすることとされているところ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)を発注者として現在実施されている発掘調査(以下「本件発掘調査」という。)においては、セン…

安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第9号(2014/10/01提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、以下質問します。
一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して以降、安倍総理が家族会と面談した日時、場所、人数について時系列でお示し下さい。あわせて、それらの面談の目的と必要性についても時系列でお示し下さい。
二 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して以降、安…
答弁内容
一について
第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した@日時、A場所及びB人数についてお示しすると、次のとおりである。
@平成二十四年十二月二十八日 A総理大臣官邸 B十五名
@平成二十六年三月二十八日 A総理大臣官邸 B十八名
@平成二十六年七月四日 A総理大臣官邸 B四名
また、これらの面談の目的及び必要性について、具体的に明らかにすることは、…

国連北朝鮮人権調査委員会(COI)の最終報告書と北朝鮮の人権状況に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第24号(2014/10/14提出、23期、会派情報無し)
質問内容
北朝鮮の人権状況を調査する「北朝鮮における人権に関する国連調査委員会」(COI)は、平成二十六年二月、北朝鮮の「世界に類を見ない」人権問題を改善するには、国際社会が一丸となって取り組まなければならないとする勧告をふくむ最終報告書(以下「最終報告書」とする)を、公表しました。そこでは、国連が北朝鮮の人権状況をより明らかにし同国の説明責任を追及する必要性と、中国をはじめとする各国政府が国際法に基づき北…
答弁内容
一について
平成二十六年二月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告書(以下「報告書」という。)の全訳の作成及び公表については、検討中である。
二について
報告書は、拉致問題を含む北朝鮮による人権侵害に対する国際社会の深刻な懸念を反映したものであると認識している。
三及び四について
北朝鮮の人権状況について、国際連合の人権理事会及び安全保障理事会等の様々な機会を捉えて議…

平成二十六年九月二十一日付けの共同通信配信記事に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第25号(2014/10/14提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年九月二十一日付けの共同通信配信記事「北朝鮮、初回報告は特定失踪者 拉致は「調査中」、日本拒否」(以下「この記事」とする)に関し、政府の見解をお示し下さい。
一 政府は、この記事を把握していましたか。
二 この記事にある「北朝鮮が九月中旬、日本人拉致被害者らの再調査に関し、拉致の疑いが拭えない特定失踪者と、残留日本人、日本人配偶者の安否情報に限って初回報告に盛り込む考えを日本側に示し…
答弁内容
一から六までについて
御指摘の記事については承知しているが、個々の報道の内容に関し、政府として答弁することは差し控えたい。
七から九までについて
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしているところである。

北朝鮮の再調査報告における朝鮮籍特別永住者に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第40号(2014/10/23提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝合意に基づく北朝鮮の再調査報告(以下「再調査報告」とする)における朝鮮籍特別永住者に関する政府の対応について、以下質問します。
一 昭和四十九年六月中旬に北朝鮮に拉致され、警察庁が拉致被害者と断定した高敬美(コ・キョンミ)さん(当時七歳)と高剛(コ・ガン)さん(当時三歳)姉弟は、再調査報告の調査対象になるでしょうか。調査対象にならないとしたら、その理由は何でしょうか…
答弁内容
一から三までについて
平成二十六年五月の日朝政府間協議では、北朝鮮側は、全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に、日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明した。当該問題を解決する過程で、北朝鮮がお尋ねの者についても調査を実施するかについて、予断することは差し控えたい。
四について
日本国籍を有しない者が日本国内において北朝鮮により拉致されたことが判明した場合には、個別…

拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する再質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第41号(2014/10/23提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年九月二十九日付けで提出した「拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第三号)に対する答弁書(内閣参質一八七第三号)(以下「先の答弁」とする)を踏まえ、個人情報保護の観点から、以下再質問します。
一 本年八月、全国の都道府県警察は、特定失踪者の家族と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況に…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成二十六年十月七日内閣参質一八七第三号。以下「前回答弁書」という。)一及び五についてでお答えしたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の…

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第54号(2014/11/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(平成十四年法律第百四十三号、以下「支援法」とする)に関し、以下質問します。
一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足(以下「安倍内閣発足」とする)して以降、支援法第二条第二項に規定する関係行政機関の長との協議は何回行いましたか。協議日時及び協議先機関について、時系列でお示し下さい。
二 安倍内閣発足以降、拉致問題対策本部の下に組…
答弁内容
一について
第二次安倍内閣発足後、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第二項の関係行政機関の長との協議については行われていない。
二について
お尋ねの認定分科会については、第二次安倍内閣発足後、開催していない。なお、同分科会は、「「拉致問題対策本部の設置について」の廃止について」(平成二十五年一月二十五日閣議決定)…

「特別永住者」に関する質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第67号(2014/11/11提出、23期、会派情報無し)
質問内容
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法で定められている特別永住者について以下質問します。
一 いま、日本に特別永住者は何人いますか。具体的な人数を国籍別にお示し下さい。
二 どういう歴史的経過と理由で特別永住者が生まれることになったのですか、政府の見解をお示し下さい。
右質問する。
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All right…
答弁内容
一について
法務省の在留外国人統計(平成二十六年六月末現在)によれば、国籍・地域別の特別永住者の数は、スリランカが二人、中国が千七百五十九人、台湾が六百四十八人、インドが五人、インドネシアが八人、イランが九人、イスラエルが二人、韓国・朝鮮が三十六万四人、ラオスが一人、マレーシアが十一人、ネパールが四人、パキスタンが三人、フィリピンが四十六人、シンガポールが三人、タイが十人、ベルギーが四人、ブルガ…

安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する再質問主意書

第187回国会 参議院 質問主意書 第81号(2014/11/17提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、平成二十六年十月一日付けで提出した「安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質一八七第九号)(以下「先の答弁」とする)を踏まえ、以下再質問します。
一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発…
答弁内容
一から七までについて
御指摘の「政府関係者と家族会との面談」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十六年十月十日内閣参質一八七第九号)三、七及び八についてでお答えしたとおり、政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項の認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即…

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第189回国会(2015/01/26〜2015/09/27)

日朝協議の現状などに関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第1号(2015/01/26提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇一四年五月のストックホルム合意から、まもなく八か月がすぎていきます。北朝鮮の特別調査委員会による正式な報告もないまま、新しい年がはじまり、拉致被害者家族の不安と焦りが深まっています。そこで日朝協議の現状と課題について質問します。
一 菅官房長官はかつて拉致問題をはじめとする日朝交渉の期限について「一年をめど」と語りました。その認識はいまも変わっていませんか。変わっていないなら「一年」とは、今…
答弁内容
一について
お尋ねの「日朝交渉の期限」の意味するところが必ずしも明らかでないが、昨年九月、北朝鮮側から、特別調査委員会による調査は全体で一年程度を目標としているとの連絡があった。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねの「日朝の局長級協議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、いずれにせよ、今後の対応について…

拉致対策本部が行う内外の拉致問題等啓発事業に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第2号(2015/01/26提出、23期、会派情報無し)
質問内容
日朝交渉の行方ともかかわって、日本国内での課題についても関心が集まっています。内外での拉致問題等啓発事業について質問します。
一 拉致対策本部の行う拉致問題等の啓発事業の範囲に特定失踪者問題や北朝鮮側に渡った日本人妻問題はふくまれますか。
二 地方で行われた拉致問題をテーマとした国民の集いについて、過去三年間の開催実績と費用をお示しください。
三 地方で行われる拉致問題をテーマとした国民の集…
答弁内容
一及び三から五までについて
お尋ねの特定失踪者問題及び日本人妻問題の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題対策本部と地方公共団体が協議して共催する地方での拉致問題を考える国民の集いを始め、北朝鮮による拉致問題についての啓発活動は、国民一人一人が拉致問題について改めて考え、行動することが、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現させる大きな力となるとの考えに基づき、行われるものである。 …

過激集団「イスラム国」(IS)による日本人人質事件に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第13号(2015/02/02提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 首相は後藤健二さんが「イスラム国」の人質になったことをいつ、どのような根拠で確認したのですか。
二 前記一について、昨年から知っていたのなら、それを公表しなかったのは、誰のいかなる判断によりますか。判断した組織と構成について具体的にお示しください。
三 湯川遥菜さんと後藤健二さんが人質になったことを確認し、現地対策本部を設置したのは、いつ、どこで、いかなる構成によってですか。また責任者は誰…
答弁内容
一及び二について
政府としては、平成二十七年一月二十日に、いわゆるISILによって発出されたと見られる動画を確認しており、この時点でいわゆるISIL関係者により後藤健二氏が拘束されている可能性が高いと判断し、また、これ以降当該可能性を否定する根拠を見いだせなかったものである。
三について
湯川遥菜氏が行方不明になった事案については平成二十六年八月十六日に、後藤健二氏が行方不明になった事案につ…

北朝鮮による日本人拉致問題に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第22号(2015/02/10提出、23期、会派情報無し)
質問内容
北朝鮮による日本人拉致問題に関し、以下質問します。
一 政府は、私が平成二十五年二月二十八日付けで提出した「拉致被害者の政府認定基準に関する質問主意書(第百八十三回国会質問第四三号)」に対する答弁書(内閣参質一八三第四三号。以下「答弁書」とする)において、「また、その認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している」と答弁しています。
平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して…
答弁内容
一及び二について
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。
また、お尋ねの認定の在り方についての検討及び捜査・調査の具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三につい…

自衛隊の部隊編成に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第24号(2015/02/12提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 平成十三年三月に旧海軍兵学校のあった広島県江田島で海上自衛隊の特別警備隊(以下「特警隊」とする)が創設されたことに間違いはありませんか。
二 創設時の特警隊隊員は約百人だったといいますが、正確には何人でしたか。隊長の位階とともにお示し下さい。
三 特警隊の創設理由と目的、編成(創設から現在までの隊員数の変遷などを具体的に)、装備、訓練内容をお示し下さい。
四 陸上自衛隊に特殊作戦群(以下…
答弁内容
一から三までについて
海上自衛隊特別警備隊(以下「特警隊」という。)は、主として不審船の武装解除等を行うための専門の部隊として、平成十三年三月、広島県安芸郡江田島町(当時)に新編された。特警隊の新編時の隊長は二等海佐であり、部隊は約六十人の隊員で構成され、現在は約九十人の隊員で構成されている。小銃、拳銃等の小火器を装備しており、不審船に立入検査を行うに際し、あらかじめ当該不審船の武装解除等を行う…

解毒剤の国家備蓄に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第37号(2015/02/23提出、23期、会派情報無し)
質問内容
本年は、地下鉄サリン事件から二十年目になります。化学テロに対応する治療体制について質問します。
一 化学テロに備えた解毒剤(以下「解毒剤」とする)の国家備蓄はこれまでにありましたか。あったならどこに、どれだけの量の、どんな種類の解毒剤が備蓄されていましたか。なかったなら、その理由をお示し下さい。
二 主要七か国(G7)のなかで解毒剤の国家備蓄がないのはどの国ですか、具体的にお示し下さい。
三…
答弁内容
一について
化学剤を用いたテロへの対応に必要な医薬品については備蓄を行っているが、お尋ねの具体的な備蓄状況については、危機管理上の理由から、お答えを差し控えたい。
二について
お尋ねについては承知していない。
三から五までについて
平成二十六年度補正予算に、化学災害及び化学剤を用いたテロへの対応に必要な医薬品の備蓄のための経費を約八千八百万円計上しているが、お尋ねの化学災害及び化学剤を用…

北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第38号(2015/02/23提出、23期、会派情報無し)
質問内容
私が平成二十七年二月十日付けで提出した「北朝鮮による日本人拉致問題に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二二号)に対する、二月二十日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第二二号。以下「答弁書」とする)を受け、北朝鮮による日本人拉致問題に関し、以下再質問します。
一 政府は、答弁書一及び二についてにある「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案」について、平成二十七年二月一日現在で何件何名存在…
答弁内容
一について
本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である。
二から四までについて
先の答弁書(平成二十七年二月二十日内閣参質一八九第二二号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおりである。
五について
前回答弁書四についてでお答えした内容は、御指摘の「拉致問題が最優先課題であることを印象付けるため、特別調査委員会の委員長、各部…

「右派系市民グループ」によるデモの警備に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第61号(2015/03/03提出、23期、会派情報無し)
質問内容
社会問題となっているヘイトスピーチ(差別の煽動)を目的とするデモが頻発しています。そのたびに余儀なくされている過剰な警備について質問します。
一 警察庁警備局の「治安の回顧と展望(平成二十六年版)」で触れている「右派系市民グループ」は、どのような基準で認定しているのですか、政府の見解をお示し下さい。また、「右派系市民グループ」のすべての団体名をお示し下さい。
二 政府は、「右派系市民グループ」…
答弁内容
一について
警察においては、極端な民族主義的主張や排外主義的主張に基づき活動を行っている集団を右派系市民グループとして捉えており、右派系市民グループには「在日特権を許さない市民の会」等があるが、右派系市民グループとして把握している集団全てについて明らかにすることは、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二について
右派系市民グループによるデモを網羅的に把握…

在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第72号(2015/03/10提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一九五九年に開始された在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業について質問します。
一 一九五九年二月十三日の岸信介内閣における閣議了解によって、北朝鮮への帰還事業の実施が公式決定されました。閣議了解までの経緯をお示し下さい。
二 一九五九年十二月から一九八四年七月までに、北朝鮮に帰還した人数とそのうち日本国籍保有者の人数を政府は把握していますか。把握しているならそれぞれの人数をお示し下…
答弁内容
一について
お尋ねについては、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還運動の高まり等を受け、北朝鮮への帰還希望者の取扱いに関する御指摘の閣議了解に至ったものである。
二について
昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業において、九万三千三百四十人が北朝鮮に渡航し、そのうち、日本国籍保有者数は六千八百三十六人であったと把握している。
三について
平成九年八月に、北京に…

平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第85号(2015/03/19提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、私が平成二十七年三月三日付けで提出した「北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第三八号)に対する答弁書(内閣参質一八九第三八号)において、「本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である」と答弁しています。この北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者とは、平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見(以下「この会見」…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三八号)一についてでお答えした「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」と必ずしも一致するものではないが、北朝鮮は、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を行っていると承知している。これ以上の詳細については…

拉致問題等に対する国連での取組に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第90号(2015/03/31提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、平成二十五年八月二十八日に開催された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会(以下「COI」とする)の委員に対する政府合同説明会において、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百六十三人存在する旨を伝えています。さらに政府は、平成二十七年二月一日現在において、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百八十一人存在する旨を明らかに…
答弁内容
一について
お尋ねの「公式数字」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、平成二十五年八月二十八日現在、警察が捜査・調査していた拉致の可能性を排除できない者の数は、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第一六号)八についてでお答えしたとおり八百六十三人であり、また、平成二十七年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣…

「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第91号(2015/03/31提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十三年四月一日の閣議決定で「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」が加えられました。「北朝鮮当局による人権侵害問題」について質問します。
一 政府は、平成二十三年九月二十八日に三原じゅん子参議院議員が提出した「「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二三号)に対する答弁書(…
答弁内容
一について
お尋ねの見解について、現在も変更はない。
二について
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」に関し、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題以外にどのような…

平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する再質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第98号(2015/04/07提出、23期、会派情報無し)
質問内容
私が平成二十七年三月十九日付けで提出した「平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第八五号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第八五号。以下「答弁書」とする)に疑義が生じたため、重ねて質問いたします。
一 政府は、答弁書一及び二において、「「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行…
答弁内容
一、二及び五について
御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、関係機関が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る者のことである。他方、御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に…

日本人抑留者に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第99号(2015/04/07提出、23期、会派情報無し)
質問内容
読売新聞がロシア連邦国立公文書館から入手した日本人抑留者名簿に関して質問します。
一 政府は、旧ソ連が現在の北朝鮮東部に開いた「第53送還収容所」の日本人抑留者八百六十九人の名簿を、いつ、どこから、いかなる経過で、入手したのですか。
二 前記一に関して、これまで政府が公表しなかった理由は何ですか。
三 政府による日本人の身元調査は、なぜシベリア抑留者が優先されたのですか。
四 政府は、旧ソ…
答弁内容
一について
御指摘の「名簿」については、平成十八年に厚生労働省がロシア連邦政府から提供を受けたものである。
二及び三について
政府としては、平成三年以降、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から約三万九千件の「ソ連邦抑留死亡者名簿」が提供されるなどしたことから、旧ソ連邦の地域に抑留された者に関する調査を優先して実施したため、御指摘の「名簿」については、公表に至っていない…

「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する再質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第105号(2015/04/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十七年三月三十一日付けで私が提出した「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書(第百八十九回国会質問第九一号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第九一号。以下「答弁書」とする)について質問します。
一 政府は、答弁書二についてで、「その全てを包括的にお答えすることは困難であるが、国際社会において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している」と答えています。この北朝鮮によ…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、御指摘の決議や報告書等において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している。
三及び四について
御指摘の報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にない。
五について
お尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等の規定に基づき、引き続き国…

在日朝鮮人による「祖国訪問団事業」などに関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第143号(2015/05/26提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、朝鮮総連による「在日同胞祖国訪問団事業」(以下「祖国訪問団事業」とする)について、いつからはじまったものと認識していますか。その開始年月日とこの事業に日本政府がどう関わったのか、さらに平成二十七年四月三十日までの年次別の訪問回数とそれぞれの人数についてお示し下さい。
二 政府は、祖国訪問団事業に参加した者で、再入国許可を申請しつつ、再入国していない在日朝鮮人の人数を把握していますか、…
答弁内容
一について
お尋ねの「朝鮮総連による「在日同胞祖国訪問団事業」」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、朝鮮総聯において在日朝鮮人の北朝鮮への短期訪問に関する活動を行っていることは承知している。いずれにせよ、政府として当該活動に関与しておらず、お尋ねについては承知していないため、お答えすることは困難である。
二及び三について
再入国の許可を受けて本邦から出国した後本邦へ再入国していない外国人…

北朝鮮にある日本人墓地に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第144号(2015/05/26提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、北朝鮮にどれだけの日本人墓地があると認識していますか。場所と名称および埋葬されている日本人の人数を、それぞれお示し下さい。
二 政府は、埋葬者名簿のある墓地をどれだけ把握していますか。あればそのすべてをお示し下さい。さらに埋葬者名簿を公開する予定はありますか、あるならば公開時期とともにお示し下さい。
三 政府は、三合里にある墓地に埋葬されている日本人は、どのような経緯でこの土地に来…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。なお、政府としては、昭和二十五年に民間団体から提供された方

に埋葬された者に関する名簿及び昭和三十三年に民間団体から提供された龍山に埋葬された者に関する名簿を保管しているところである。また、当該埋葬者名簿について、現時点においては一般に公開することを予定していない。
五について
北朝鮮…

北朝鮮にある日本人墓地に関する再質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第161号(2015/06/10提出、23期、会派情報無し)
質問内容
私が平成二十七年五月二十六日付けで提出した「北朝鮮にある日本人墓地に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一四四号)に対する、平成二十七年六月五日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第一四四号。以下「答弁書」とする)の内容に疑義があるので、再度質問します。
一 政府は、北朝鮮の三合里墓地に埋葬された日本人の名簿を持っていますか。持っているのかどうかを明確にお示し下さい。
二 政府は「答弁書一か…
答弁内容
一について
政府としては、お尋ねの「三合里墓地に埋葬された日本人の名簿」は保有していない。
二及び三について
御指摘の方

に埋葬された者に関する名簿及び龍山に埋葬された者に関する名簿については、個人に関する情報であるため、現時点においては一般に公開することを予定していない。一方、御指摘の抑留中死亡者の名簿については、個人に関する情報であるものの、御遺族が自らの親族の死亡の経緯を把握で…

新国立競技場建設に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第180号(2015/06/23提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、東京オリンピック・パラリンピックに向けた新国立競技場の建設費用を総額いくらだと認識していますか。現状の見積もりをお示し下さい。
二 政府は、新国立競技場の着工と完成はいつになると認識していますか、さらに、その手続きがどこまで進んでいると把握されていますか、お示し下さい。
三 政府は、新国立競技場の建設にあたり、下村博文文科大臣が舛添要一東京都知事に、東京都が五百億円の整備費の負担を…
答弁内容
一について
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が国立霞ヶ丘競技場陸上競技場を改築して新たに整備する国立競技場(以下「新国立競技場」という。)の総工費は、現時点において、二千五百二十億円をめどとしていると承知している。
二について
センターが行う新国立競技場の整備については、現時点において、平成二十七年十月の着工、平成三十一年五月の竣工を予定しており、現在、センタ…

日米共同訓練に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第311号(2015/09/24提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、二〇一五年八月三十一日から九月九日まで米国のカリフォルニア州で行われた陸海空自衛隊と米国の海兵隊等との間で行われた「ドーン・ブリッツ」(夜明けの電撃戦)に、自衛隊員が何人参加したと認識していますか。陸海空のそれぞれの人数をお示し下さい。
二 政府は、この共同訓練に米軍が何人参加したと認識していますか。
三 政府は、この共同訓練はいかなる法律を根拠として行われたと認識していますか。 …
答弁内容
一について
お尋ねの平成二十七年度米国における統合訓練(以下「本訓練」という。)には、陸上自衛隊員約三百六十人、海上自衛隊員約七百三十人及び航空自衛隊員四人が参加した。
二について
米軍は、本訓練に参加した人数を明らかにしていないため、政府としては、お答えを差し控えたい。
三について
本訓練は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第九号に規定する「所掌事務の遂行に必要な教育…

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第190回国会(2016/01/04〜2016/06/01)

日朝ストックホルム合意などに関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第1号(2016/01/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇一四年五月二十九日に日本と北朝鮮との間で確認されたストックホルム合意に関して質問します。
一 政府はストックホルム合意をこれからも日朝交渉の方針として維持していきますか。政府の認識をお示し下さい。
二 政府は二〇一四年十月二十八日、二十九日に平壌で行われた日朝協議において、「拉致被害者及び行方不明者」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の…
答弁内容
一について
お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
二について
御指摘の協議においては、北朝鮮側から、特別調査委員会及びその支部の構成といった体制や、証人及び物証を重視した客観的かつ科学的な調査を行い、過去の調査結果にこだわることな…

北朝鮮地域の残留日本人に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第2号(2016/01/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
日朝間のストックホルム合意で課題となっている残留日本人について質問します。
一 政府は一九四五年八月十五日の時点で、現在の北朝鮮地域に何人の日本人がいたと認識していますか。民間人、軍人、軍属の人数をお示し下さい。
二 政府はそれら日本人の帰国はどのように行われたと認識していますか。その法的根拠もあわせてお示し下さい。
三 政府はその後も北朝鮮地域に残った日本人の人数、残留した理由をどのように…
答弁内容
一について
先の大戦の終戦時に現在の北朝鮮地域に居留していたお尋ねの「民間人」の数は約二十八万人と推計しているが、お尋ねの「軍人」の数及び「軍属」の数はいずれも不明である。
二について
北朝鮮地域の日本人の帰国がどのように行われたかについて網羅的に把握しているわけではないが、海外邦人の引揚げについては、「海外邦人の引揚に関する件」(昭和二十七年三月十八日閣議決定)等に基づき、帰国援護措置を講…

北朝鮮における日本人遺骨に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第3号(2016/01/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
日朝ストックホルム合意は「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」を解決すべき課題のひとつとして取り上げています。この問題で質問します。
一 政府は平壌郊外にある龍山墓地が二度にわたって移転した経緯をどう認識していますか、年次とともに理由をお示し下さい。
二 政府は墓地の移転にあたって北朝鮮政府に費用負担をしましたか。そうだとしたら負担をした経緯と金額をお示し下さい。
三 …
答弁内容
一及び三について
お尋ねについては、政府として様々な情報に接しているが、直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「墓地の移転」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮の龍山墓地の移転費用を政府が負担したとの事実はないと承知している。
四及び五について
御指摘の「「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」」の問題…

北朝鮮に対する経済制裁に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第4号(2016/01/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
北朝鮮に対する経済制裁が、一部緩和されたとはいえ続いています。この制裁の経緯と理由について質問します。
一 政府が北朝鮮に対して経済制裁を科した年次、内容、理由をそれぞれお示し下さい。
二 政府は北朝鮮に対して拉致問題を理由として経済制裁を科したことがありますか。あるならその年次をお示し下さい。
右質問する。
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答弁内容
一及び二について
お尋ねの「経済制裁」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、平成十八年に全ての北朝鮮籍船の入港の禁止及び北朝鮮からの全ての品目の輸入禁止の措置を、平成二十一年に北朝鮮に向けた全ての品目の輸出禁止の措置をとったところである。こうした我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安…

警視庁による過剰警備に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第5号(2016/01/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇一五年十二月二十日の午後三時半ぐらいから東京都新宿区にある柏木公園を出発点にして、在特会(在日特権を許さない市民の会)前会長を責任者とするデモが行われました。この差別と煽動デモに反対する人たちが抗議を続けましたが、明らかに過剰な警備がいつものように行われました。この問題について質問します。
一 政府はこのデモに反対する人たちが多数の警察官によって物理的に通行を阻止されている法的根拠がどこにあ…
答弁内容
一から三までについて
警視庁によると、御指摘のデモに対しては、同庁新宿警察署長の指揮の下で、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動が行われていたとのことであり、同庁において、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っていたものと考えている。

北朝鮮の「水爆実験」と日朝交渉の今後に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第10号(2016/01/07提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇一六年一月六日、北朝鮮は「水爆実験」を行ったと発表しました。この冒険主義的蛮行は、東アジアの平和と安定に対する挑戦で、決して許すことはできません。日本にとっても、北朝鮮との拉致問題などの解決をめざす動きに水をさすものです。「水爆実験」が日朝交渉に与える影響について質問します。
一 政府は北朝鮮の「水爆実験」にも関わらず、ストックホルム合意を維持しますか、その認識をお示し下さい。
二 政府は…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「非公式交渉」、「経済制裁」及び「日朝交渉は中断する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等を踏まえ、総合的に判断してとってきたものである。
いずれにせよ、政府としては、御指摘のいわゆ…

日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第19号(2016/01/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意において明記された、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」に関する課題(以下「人権人道課題」とする)に関して質問します。
一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から…
答弁内容
一について
お尋ねの「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用」の範囲が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第五条の規定に基づき「永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住す…

日朝ストックホルム合意文書に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第20号(2016/01/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年五月二十九日、ストックホルムにおいて日本と北朝鮮との間で合意した内容(以下「合意文書」とする)について質問します。
一 合意文書には「双方は、日朝平壌宣言に則って、不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、国交正常化を実現するために、真摯に協議を行った」とあります。北朝鮮が平成二十八年一月六日に実施した核実験は、日朝平壌宣言にも日朝ストックホルム合意にも違反していると政府はお考えですか。…
答弁内容
一について
北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものであり、また、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を含む北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた取組に資するものではないと考えざるを得ない。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、同宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。
二について
御指摘の「合意文書…

東京オリンピック・パラリンピックに向けてのトイレ整備に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第29号(2016/01/26提出、23期、会派情報無し)
質問内容
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、新国立競技場などの施設が建設されます。それら施設において日本人だけでなく、外国人も利用するトイレの整備は重要な課題です。どのような体制で整備が行われていくのか、以下質問します。
一 政府の方針として和式トイレと洋式トイレの数はどうする予定ですか。各会場別に具体的にお示し下さい。
二 政府は洋式トイレにおいて温水洗浄便座(ウオッシュ・トイレ)…
答弁内容
一から五まで及び八から十までについて
政府としては、お尋ねの「トイレ担当部門」を設置することは考えておらず、また、お尋ねの「特別な委員会等」を設置しておらず、これを設置する計画を策定する予定もない。しかしながら、トイレに関する取組については、これまでも、例えば、平成二十六年から平成二十七年にかけて内閣官房が開催した「「暮らしの質」向上検討会」においてテーマの一つとして取り上げたところであり、現在…

日朝ストックホルム合意文書に関する再質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第37号(2016/02/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意文書に関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第二〇号。以下「答弁書第二〇号」とする)に関し、再質問します。
一 答弁書第二〇号一についてには、「いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、同宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していく」とあります。政府は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を…
答弁内容
一について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものであり、そのためには、まずは北朝鮮がこうした諸懸案の包括的な解決に向けて具体的行動をとることが必要であると考えている。
二及び三について
政府としては、拉致問題…

日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する再質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第42号(2016/02/08提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第一九号。以下「答弁書第一九号」とする)に関し、再質問いたします。
一 答弁書第一九号三についてには、「後段のお尋ねについては、「この法律以外によって支出した実績」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である」とあります。政府は、内閣官房報償費…
答弁内容
一について
お尋ねについては、内閣官房報償費の性格上、お答えを差し控えたい。
二について
御指摘の「「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」の当事者及び家族・親族」の範囲が明確でなく、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「行方不明地別(都道府県別)」の意味するところが必ずしも明らかではない…

特定失踪者家族への政府による情報提供に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第43号(2016/02/08提出、23期、会派情報無し)
質問内容
日朝ストックホルム合意に明記された拉致被害者及び行方不明者(特定失踪者)の家族に対し、拉致問題の解決に向けた取り組み等について、政府は公平に情報提供すべきとの観点から質問いたします。
一 政府は、拉致問題対策本部事務局を通じ、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者の御家族の皆様へ」と題する文書(以下「配布文書」とする)を配布していますが、この配布文書の目的及び配布の条件をお示し下さい。ま…
答弁内容
一について
御指摘の文書については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているものである。お尋ねの「この文書を受け取っている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者」(以下「特定失踪者」とする)の家族の実数と特定失踪者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
二から四までについて
お…

「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第44号(2016/02/08提出、23期、会派情報無し)
質問内容
「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成二十三年四月一日。以下「基本計画」とする)に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関し、これまでの実績及び今後の方針について質問いたします。
一 平成二十三年九月二十八日付けで三原じゅん子参議院議員が提出した「「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二三号)に対する答…
答弁内容
一について
御指摘の「朝鮮学校」における人権教育・啓発の取組については把握していないが、政府としては、平成二十五年度に、「朝鮮学校」を含む各種学校全部に、拉致問題啓発ポスターが配布及び掲出されるよう、都道府県に対し依頼をしている。
二について
文部科学省では、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「学校教育においては、児童生徒の…

拉致被害者の認定に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第46号(2016/02/10提出、23期、会派情報無し)
質問内容
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」とする)第二条に基づく被害者の認定に関し質問します。
一 私は、平成二十五年三月二十六日付けで「「拉致問題に関する認定分科会」に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第六四号)を提出しました。政府は、その答弁書(内閣参質一八三第六四号。以下「答弁書第六四号」とする)一についてで、「御指摘の認定分科…
答弁内容
一について
お尋ねの認定分科会については、平成二十四年六月十四日以降、開催していない。
二から四まで及び六について
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったとい…

国の公用車における低公害車の使用などに関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第48号(2016/02/15提出、23期、会派情報無し)
質問内容
国が使用する公用車、低公害車などについて質問します。
一 国が使用する低公害車の総数と年間運用コスト(人件費、車両買換え費、燃料費、修理費、税金等)について、衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所も含めて各府省別に具体的にお示し下さい。また、その現状を政府はどう認識していますか。
二 各府省の本府省で使用する公用車のうち、特定の個人の専用又は優先使用となっているものの台数と、その使用者の内訳(…
答弁内容
一について
お尋ねの「国が使用する低公害車」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第八条の規定に基づき取りまとめている平成二十六年度末時点で各府省等が一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員十人以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)として使用している低公害車…

北朝鮮の「特別調査委員会」解体宣言等に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第59号(2016/02/18提出、23期、会派情報無し)
質問内容
北朝鮮が日本による独自制裁の復活と強化に反発して取った対抗措置などについて質問します。
一 政府は本年二月十日、北朝鮮による四回目の核実験と事実上の長距離弾道ミサイル発射を受け、日本独自の対北朝鮮措置(以下「独自措置」とする)の実施を決定しました。これは、国連安全保障理事会での制裁決議に関する協議が進展しないことを見越して、日本独自の制裁強化策を打ち出したものと理解してよろしいですか。この時期に…
答弁内容
一から五までについて
政府としては、北朝鮮の動向や国際社会の対応ぶり等諸般の事情を総合的に勘案し、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために何が最も有効な手段かという観点から真剣に検討した結果、今般、我が国独自の対北朝鮮措置を実施することとした。
政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考え…

北朝鮮による「特別調査委員会」の解体などに関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第64号(2016/02/24提出、23期、会派情報無し)
質問内容
北朝鮮の特別調査委員会は、日本の独自制裁決定を受け、拉致問題をふくむ日本人の調査を全面的に中止し、同委員会を解体することを表明したと、朝鮮中央通信が二月十二日に報じました(以下「この報道」とする)。この問題について質問します。
一 政府は、この報道を北朝鮮政府からの正式な通知と認識していますか。また、この報道以外に北京の大使館ルートなどを通じて通知がありましたか、あったならばどういう内容であるか…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「正式な通知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、現時点において、北朝鮮側から政府に対して、御指摘の報道に関する通知はない。
政府として、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を破棄する考えはなく、同合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
また、政府としては、御指摘の報道で示された北朝鮮側の主張は全く受け入れる…

通訳案内士の法的地位に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第66号(2016/02/29提出、23期、会派情報無し)
質問内容
通訳案内士の法的地位を不安定にする動きがあるので質問します。
一 内閣府の規制改革会議が本年一月二十八日に会議を開き、通訳案内士の業務独占は問題であると弁護士が提言しました。政府は、通訳案内士の業務独占に問題があると認識していますか。また規制改革会議が通訳案内士の業務について議論した意図はどこにありますか、その経緯と理由をお示し下さい。
二 観光庁の統計では、二〇一四年の就業が年間三十日以下の…
答弁内容
一について
通訳案内士(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。以下「法」という。)第二条に規定する通訳案内士をいう。)の制度は、制度創設後六十年以上が経過し、その間、訪日外国人旅行者の飛躍的な増加等により通訳案内を行うための事業環境が大きく変化し、通訳案内士の地域的な偏在、言語間の偏在、通訳案内士の資格を有しない者による違法な通訳案内等、様々な課題が顕在化しているものと認識している。このよう…

北朝鮮の「特別調査委員会」解体宣言等に関する再質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第72号(2016/03/03提出、23期、会派情報無し)
質問内容
「北朝鮮の「特別調査委員会」解体宣言等に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第五九号。以下「質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質一九〇第五九号。以下「答弁書」とする)が二月二十六日付けで送付されてきました。しかしそこには被害者あるいは当事者家族に対して不誠実きわまりない内容があるので、再び質問します。
質問主意書の質問六は、拉致被害者家族会だけでなく、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、…
答弁内容
お尋ねの「日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者及び行方不明者の関係者」及び「自動的に」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年二月二十六日内閣参質一九〇第五九号。以下「前回答弁書」という。)六についてにおいては、政府として、我が国独自の対北朝鮮措置について、記者会見等の場を通じて国民に対し説明してきていることに加え、その情報を首相官邸のホームページにお…

日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第74号(2016/03/07提出、23期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年五月二十九日の日朝ストックホルム合意に係る菅内閣官房長官記者会見(以下「本記者会見」とする)及び関連事項について質問します。
一 わたしが、平成二十八年一月二十日付けで提出した「日朝ストックホルム合意に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第二〇号)質問三において、「合意文書には「行方不明者」とありますが、これは警察庁が拉致の可能性を排除できない行方不明者として全国で捜査・調査してい…
答弁内容
一、二及び五について
御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。これは、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」と必ずしも一致…

国の公用車の使用に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第75号(2016/03/07提出、23期、会派情報無し)
質問内容
国が使用している公用車に関して質問します。
一 各府省(衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所もふくむ)で使用されている公用車の総数と年間運用コストについて、各府省別に具体的にお示し下さい。また、その現状を政府はどう認識していますか。
二 各府省(衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所もふくむ)が前記一の公用車とは別に、民間のハイヤーもしくはタクシーを公用車として使用しているケースについて、そ…
答弁内容
一について
お尋ねの「各府省(衆議院、参議院、国会図書館、最高裁判所もふくむ)で使用されている公用車」及び「年間運用コスト」の意味するところが必ずしも明らかではないが、@各府省が保有する車両又は一年間若しくはそれ以上の期間継続して専ら各府省が使用する契約を締結している車両(ただし、民間のハイヤー又はタクシーに係るもの(以下「ハイヤー等」という。)を除く。)(以下これらを合わせて「公用車」という。…

日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第91号(2016/03/24提出、23期、会派情報無し)
質問内容
私が平成二十八年三月七日付けで提出した「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第七四号、以下「この質問書」とする)に対する、政府の答弁書(内閣参質一九〇第七四号、以下「この答弁書」とする)の内容について何点か疑義がありますので、再度質問いたします。
一 この答弁書一、二及び五についてで、政府は「御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五についてでお答えしたとおり、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを…

日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する第三回質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第99号(2016/04/11提出、23期、会派情報無し)
質問内容
政府の「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問に対する答弁書」(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「この答弁書」とする)の内容について疑義がありますので質問いたします。
この答弁書(一から三までについて)で、政府は、「「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五…
答弁内容
平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてで述べた「拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」に関する調査を要請しているが、前回答弁書における「「拉致の可能性を排除できない事案」に係る者」に関する調査を排除するものではない。

北朝鮮に残留する日本人に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第109号(2016/05/06提出、23期、会派情報無し)
質問内容
日朝ストックホルム合意で残留日本人問題の解決が課題となっています。その実態はどうなのか。以下、質問します。
一 政府はこれまでの日朝交渉のなかで北朝鮮側から残留日本人について報告を受けましたか。報告を受けたならその人数をお示し下さい。
二 政府は北朝鮮に在住する日本人から厚生省(厚生労働省)あるいは日本の家族に連絡のあった人数をどのように把握していますか。またそこにはいわゆる「日本人妻」もふく…
答弁内容
一について
御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。
二について
御指摘の「連絡」の態様は様々であり、お尋ねの「連絡のあった人数」及び「残留日本人および「日本人妻」のそれぞれの人数」について網羅的にお答えすることは困難であるが、戦後、北朝鮮地域で行方が分からなくなった者としてその家族等から旧厚生省に対…

有田芳生[参]質問主意書(全期間)
22期-|23期|-24期-25期
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会派履歴(参議院23期 ※参考情報)

民主党・新緑風会 (第185回国会、初出日付:2013/11/05、会議録より)
民主党・新緑風会 (第186回国会、初出日付:2014/02/05、会議録より)
民主党・新緑風会 (第187回国会、初出日付:2014/10/16、会議録より)
民主党・新緑風会 (第189回国会、初出日付:2015/03/26、会議録より)
民主党・新緑風会 (第190回国会、初出日付:2016/03/10、会議録より)
民進党・新緑風会 (第190回国会、初出日付:2016/04/05、会議録より)

※このデータは、議員の本会議、委員会等での発言時の記録から作成しています。そのため、議員がこれらの活動を行わなかった場合には会派は記録されません。会派への所属期間が短い場合、会派の存続期間が短い場合、会派名称が短期間で変更される場合なども、所属会派が記録されない可能性が高くなります。また、会議録の不正確なデータを修正していないため、会派移動を繰り返したような履歴が表示されることがあります。


議会・政府役職(参議院23期 ※参考情報)

 期間中に国会での議会役職、政府役職の立場からの発言記録なし。

※このデータは、国会会議録検索システムの発言データに付随する情報を元に補完、修正して作成しています。重要役職に就いていた場合でも、本会議、委員会等での発言がない場合には記録なしとなります。発言回数が膨大なため誤記録の絶対数が多く、また修正を機械的に行っているため、粗いデータとなっています。委員会の委員長など委員会、各種会議の役職については、出席データを元に作成している委員会のデータを参照して下さい。

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※このページのデータは国会会議録検索システム参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/18

有田芳生[参]在籍期 : 22期-|23期|-24期-25期
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