このページでは古島義英衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○古島義英君 芦田内閣総理大臣の、一昨日以來のわれわれの同僚に対する御答弁を承りますと、まことにピントをはずれて、いかにも不誠意極まる答弁をいたしております。私は、この点に向つて嚴にこれを警告いたして、質問に移りたいと思うのであります。 芦田氏の御演説を承りますと、その内容はまことに空虚であり、たまたま内容に触れたところを見ますと、いかにも事実を歪曲いたし、あるいはまた不要なところに誇張があるのであります。現に施政方針の中に述べまして、今日予想以上の治安が保たれておるというのであります。何を予想いたしたのであるか。大動乱を予想するならば別であります。あるいは大革命を予想するならば別であります……
○古島義英君 委員會の模樣を謹聽いたしておりましたが、今日はさいわい隱退藏物資が不當に處分されたというような疑いがある、これを探究したように思つておるのであります。私はその點に向つて一應參考になる資料であると存じますので、本日は機會を得てそのことを申上げたいと思います。委員外でありますので不幸にして内務省の人たちにも深くこれを質問することはできませんが、隱退藏物資ははたしてどこに處分權があるかということの問題であります。隱退藏物資が所在しておつたその縣に處分權があるか、あるいは國に處分權があるか、このことも不當處分の問題に絡んで重大な問題になることと思うのであります。殊に内務省では先般各府縣に……
○古島委員 ちよつと關連して伺います。先ほど桑園をこしらえるに五ヤールの絹を報奬物資として出すということでありますが、これは復興させるつもりですか。新たに新規増植をさせるというどちらをとつておるのでありますか。そこをお伺いいたしたい。
【次の発言】 質問を取違えておるようですが、私の質問はこの報奬物資を出して植えつけるのは復興に限るのかあるいは復興でなく新規に植えつける、あるいは今まで桑園でないところに植えつけるということも考えられますが、復興的に植えつける分に對して報奬物を出すか、復興でなくて新たな場所に植えつけるものにもこれを出すのか、兩方含んでおるのか片方だけなのかそこを伺いたい。
○古島委員 この起訴事實については、なるほど詳しく言わなかつたという意見もあるし、これで十分だという意見もあるようであります。ところが、いやしくも議員を懲罪に付する重大な問題に向つて、衞視を毆打せりというような簡單なことで、何の某を毆打したということを明瞭にせずして、どうして審議ができましようか。殊に速記臺を占領した、どういう速記臺を占領したか、もしくは何の某が速記しておるのを妨害いたしたかということが明瞭になつていない。これでどうして審理ができるのでありますか。これは十分起訴者の方から説明を願つて、その事實があるかないかを明瞭にすることが、本委員會の仕事ではありませんか。しかるにそれに向つて……
○古島委員 大分お話も出ましたが、中野君のただいまの證人喚問の必要ということは絶對に必要だと思います。それは判定も認定もできるでしようが、しかし不都合な判定や認定では、判定なきにひとしいのですから、その判定をするには、正確な判定をしなければならない。そこで正確な判定をするには、どうしても證人を喚問することは重々わかつている。それどころではなく、倉石君の衞視に對する毆打という事實については、どの場所において、どういう状況の間において毆打したかこれを明瞭にしなければならぬのであります。そこで議場はすぐ近い所だから、一應檢證いたし、檢證の結果、この場所においてかように毆打せるものだということを確定す……
○古島委員 加藤さんに伺います。加藤さんに大分長いこと辻氏のところに出入りしたということですが、ちようど病氣後に加藤さんが辻氏を訪問して、ただいまの見舞金をもらつた際に、今だれが帰つたあとだというようなことを言われて、ああそうか、あれも來ているのかというようなことを感じたと私は聞いておりますが、だれが來たと言われましたか。
【次の発言】 そうするとただいまの西尾君が訪問をしたというお話ですが……。
【次の発言】 來たという話ではなかつたのですか。
【次の発言】 交際しておるというのですか。
○古島委員 今の問題ですが、この刑務所の問題もさることながら、現在法務廳の方の関係ですが、例の代用刑務所というものが各所にあります。その代用刑務所に対する手当はどういうふうな順序に手当をしておをますか。いかなる標準で、いかほどで金を支拂つておるか、その点をお司いしたいと思います。
【次の発言】 その点は四十円拂えば何とかなるでありましようが、法務廳がたいへん御熱心に主張している少年法が適用されて、少年はほかの被告と一緒に入れるとか、ほかの被疑者と一緒に入れることは禁止されておる。ところが代用刑務所を使用するがために、その法律はそのまままつたく無用になつておるのであります。結局適用されないのであ……
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