このページでは古島義英衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○古島委員 意見を述べるということは、別にこの委員会では許すわけにいかぬと思います。質問があるというなら質問を許すことはいいが、意見を述べるということを許すことは際限がないと思います。
○古島委員 それは説明員の説明は違つてやしませんか。とにかく定員がきまつておつて、たとえば新潟の例にしても、新潟には二人定員がある。新潟に一人だけ公証役場を開いておる。もう一人、たとえば判事をやめて公証人になろうという人があれば、許さなければならぬのじやないですか。
【次の発言】 しからば何の必要があつて、たとえば新潟、三條、新発田、村上、長岡、柏崎、六日市、高田というふうにきめてあるのですか。もし高田にいなかつたら、高田で有資格者が出願すればこれを許す。長岡で出願すれば長岡で許す。新発田で出願すれば新発田で許すというために定員がきめてあり、場所がきめてあるのでしよう。それをかつてに法務総裁が……
○古島委員 ちよつと今の御説明で承りたいのです。まことに不用意ではありますが、私は人民電車というものを知らないのであります。人民電車の内容を承れば、それも不当であるか不当でないか判断できるのでありますが、内容を明瞭にしなければ一切わからぬのであります。現に私もこの十一日に浦和まで行くときには、電車がありましたから行けたのであります。いよいよ歸るときになると、今度は下十條の車掌区がストに人つたから電車は來ないというので、歸りに非常に難儀をいたした一人であります。そこで人民電車の内容ですが、もし人民電車が多数の民衆を乘せてくれるのならば、私自身でも民衆電車を出したいくらいな考えになつたのであります……
○古島委員 私は相なるべく法務総裁に質問いたしたいつもりでおつたのでありますが、幸い佐藤さんがおいでになつておれば、佐藤さんにその一部を承つてみたいと思います。 実は憲法でも基本的の人権などと言つて、大分擁護するようなことになつております。しかも刑事訴訟法でも、人身保護法でも基本的の人権を尊重せねばならぬということを言うておるのでありますが、文字の上ではそういうことを言つておるが、実際に法務府のやり方等を見れば、あまり人権を尊重するようにも見えないのであります。たとえて申せば、長い間拘禁をいたしておつて、さらにその釈放をしないというような実情もあります。法務府はどういうふうにして各地の檢事を……
○古島委員 調査委員の方々の御報告で大体明瞭になりましたが、猪俣さんのお話によると、何か掲示板が第一の直接の原因らしく聞えます。もし掲示板が第一の原因であるというならば、客観的にこれを見て、はたして掲示板が交通の妨害になるような情勢にあつたかどうか。もしまた掲示板そのものは交通の妨害にならぬのだが、それを読むために人が集まる。一般に一列なり二列ぐらいの程度で集まつても、なお交通の妨害になる筋合いの模樣であつたかどうか。及び猪俣さんのお話の署長が肓判をついて許可をしたというようなことであります。われわれがただ聞いておりますと、掲示板を許可されたのは、ペテンで許可されなければならぬような情勢になつ……
○古島委員 私は判事、検事の俸給を改正することには賛成でありますが、もちろんこの判事、検事の俸給を改正するとともに、書記の待遇をなぜさらに一段と上昇するようにしないのか。事件の統計を見ますと、いかにもふえておるようである。しかもあの統計をわれわれに示したのは、事件がそのようにふえておるから、この際どうしても判事も検事も俸給を上げなければならぬというようなことを暗示するために、あの統計は出したのだと思うのであります。ところがあの統計によつて実際骨の折れるのは、判事、検事も骨が折れるであろうが、実際は裁判所の書記というものが非常に苦労をいたしておるのであります。しかも裁判所の書記は今日税引き三千円……
○古島彈劾裁判所裁判長 この改正案は、従来二箇年の実績に照しまして、どうしても不自由で改正せねばならぬというので提出いたしたのであります。 訴追委員会の名称を変更いたしまして、彈劾裁判所並びに訴追委員会の事務機構を整備いたし、そうして裁判員及び訴追委員の辞任手続きを改め罰則を強化する等、機構を充実するため改正を行う必要があるのであります。これがこの法案を提出する理由でありますが、なお本改正によりまして経費を伴うもののうち職務雑費につきましては、裁判長及び議員手当として配賦を受けておる予算定額中よりまかない、また彈劾裁判所の増員に伴う経費については、既定の予算定員の範囲内において昭和二十四年度……
○古島委員 私は遺憾ながら角田君の御意見に反対をいたします。いやしくもただいま提案されたような事案が、かりにあるということになれば、天下の一大事であります。しかもこれをやみからやみに葬るというようなことは、真に法務委員会があわれな存在になつてしまいますから、もしこういうことがあるならば、これは進んで調査をいたして、あくまでも真否を確かめるということが、われわれに與えられたる権能だと思うのであります。しかしながらかような重大問題を提案なさつた猪俣君も、もしこれが事実無根であるということになれば、国家のためには利益であるというようなことを仰せになりましたが、国家のために利益ではない。それほど重大な……
○古島委員長代理 ほかに何か御質問はありませんか。
【次の発言】 ほかに御質疑はありませんか。ありませんでしたら、どうも皆さん御苦労さまでした。
○古島委員 議事進行について申し上げます。承りたいことははなはだ多いのでありますが、参考陳述をなさる方は大勢でありますから、参考陳述を全部やつていただいて、最後に質疑をするということでないと、ちよつと進まないと思います。一人の参考人で一人で応答しておつては、全部の意見を承るわけには参りませんから、全部をひとつ承つておいて、最後に質疑をいたす、こういうことに進めらるべきではないかと思います。
【次の発言】 眞野裁判はからだが弱いから早くお帰りだそうでありますから、一点だけお伺いいたします。先ほど刑事事件が初めは破棄が少かつたが、現在においては三割五分も破棄するものが出て来た。これはどういう原因か……
○古島委員 法務総裁は今徳田君が行方不明になつたのは六月四日だと御答弁なさつたようであります。徳田君に対する逮捕状はいつ出ているのでありますか。
【次の発言】 われわれは一般の国民として何人からも追跡をされたり、あるいは尾行されるはずはないのであります。しかるに七月の十五日に逮捕状が出て逮捕状執行のために徳田君が行方不明になつたということが発見できたと思うのでありますが、もしその前の六月四日に行方不明になつたというならば、六月四日後の徳田君に尾行でもしておつたからわかつたのですか、わかつた理由をお答え願います。
【次の発言】 総裁は数字を間違つているのではないですか。徳田君に対する逮捕状の発行……
○古島委員 私は昨日聞きましたので、日共幹部の逮捕問題につきましてはやりませんが、類似しておることで、日共の党員、この党員が公務員になつておるというので、その公務員を罷免するといういことについて、お許しがあればここで質問をいたしたいのでありますが、幹部の逮捕のことについてはありません。
【次の発言】 佐竹君の御質問はきわめて適切なものだと私は思うのであります。そこで法務総裁、はなはだ御答弁困難のようでありますから、この際逮捕状が出てから今日までの捜査の模様等について祕密会をここに開いて詳細なる御報告を願いたいと思います。
【次の発言】 われわれは委員長からの通知を受けましたのは、法務総裁が日共……
○古島委員 ただいまの政府委員の説明では、疏明書をつけて出せというお話でしたが、今の上村君のように、新潟におる、新潟におつて国会開会中であつて、しかも自分が出なければいかぬというような疏明は、事務総長から出た疏明でなければいかぬことになりますか。
【次の発言】 裁判所が認めればいいと思うというのだが、その疏明は、自分で勤めておる会社とか、自分で行つておる国会であるとかいうところの疏明でなくんばこれはいかぬことになる。ただ国会でこういうふうな仕事をしておるのだから、きようは都合が悪いという疏明では、これは裁判所はむろん認めないと思う。しからば自分で勤めておる会社なり、もしくは自分で行つておる国会……
○古島委員 各党の賛成、反対の御討論を承つたのでありますが、梨木君の反対の御意見のうちに、ことさらに共産党の人を調査委員から排除したという言葉があつた。ことさらに共産党を排除したということになれば、調査団の威信に関することであり、ひいては法務委員会の威信に関することでありますから、委員長はすべからくこの発言を取消すように要求していただきたいと思います。
○古島委員 どうも総裁を猪俣君に独占されてしまつて、ほかの者は質問するに質問のしようがない。今度はいつ、どういう時間に来てくれるか、それを確めて、それから解放してやつてほしい。
【次の発言】 さらにこの際質疑を申し上げます。この前の調査書を報告いただきまして、あれを承認するこの委員会が開かれた際、私は日本共産党の方の御演説がいかにも不穏当である、その部分の取消しを願わねばならぬということを委員長にお願いしておきました。委員長は速記録を見てから善処するということでありましたが、速記をごらんになつてどういうふうな処置をとりましたか。
【次の発言】 委員長がかつてに議員の演説を削除するということはで……
○古島委員 三月七日の騒擾事件で、十一名検挙いたしたというのですが、この中には日本人はおりませんか。
【次の発言】 各所から集まつておるが、みな日本人はいないのですね。千七百名ほど集会したというのですが、これはみな朝鮮人だけですか。
【次の発言】 もちろん朝鮮人にも共産党があるわけですが、共産党の連中がおそらくは背後関係になつておることだと思うのですが、その背後関係は今調査中だということですから深くは承りませんが、その点について、集会した連中及びその連中の今までの行動等はよくお調べになつておると思うのですが、共産党関係の方面はどういうことになつておりますか。
○古島委員 関連して……。今の押谷君の質問で大体わかりましたが、日本の治安を乱すという者は、朝鮮人の方に罪があるように誤解されるのであります。私の考えでは、少くとも午前二時ごろ表を出て歩く、あるいは朝鮮人の家にとまる、こういうことはアメリカ兵といえども軍の仕事ではなかろうと思うのであります。こういう時間外に浅草あたりをうろつくという人間でありますから、これに対しても相当のことを考えねばならぬのであります。ことに先般埼玉県に起つたことでありますが、朝鮮人の高徳祚という男がおるのであります。これは中華料理をやつておりますが、そこヘアメリカの兵隊二人が自動車でやつて参りまして、うちにはアメリカのタバ……
○古島委員 私は委員長が渡米中だということを知りませんから、委員長には手紙をもつて申し入れておいたのですが、例の飯能における大検挙でありますけれども、あの方の調査は今の同意を得る中のどれに入りますか。
【次の発言】 入れて調査をいたしますか、いたしませんか。
【次の発言】 これは私から特に言わぬけれども、ほかの有志代議士会が向うに行つて調査している。それから行政委員会の方でもやつております。各所でやつておるが、いやしくも法務委員会がこれをあとまわしにするなどということはとんでもないことだと思う。私は特に行きまして、あなたらは行政委員会の方だから管轄が違う、分村の問題については調べてもよろしいが……
○古島委員 この間朝日新聞の報道として、市島京都地検検事正が参つて、総長に面会をする前に、この事件は京都市の公安條例に違反することは当然であるが、検察庁としては立件しないということが特に報道せられております。條例違反であるから、これは起訴するなり立件するのが当然だと思つたのですが、取消しもなく、その後検事総長と面会をいたしたという報道がありました。このことは私非常にふしぎに思うのでありまして、いやしくも検事正が公安條例に違反するということを認めるならば、当然立件せねばならないと思うのであります。しかも検事総長に報告する前に、もう立件しないことにしたということが朝日新聞に書いてあります。これはは……
○古島委員 私は、猪俣委員の御質問に関連いたしまして、猪俣君より初め法案について質問があつたのでありますが、その点で一言御質問申し上げたいと思うのであります。
法務総裁は、団体等規正法もしくはストライキ禁止の法案を次の通常国会に出すというお話でありましたが、各地方自治体が持つておる公安條例にかわるような法案を出すということについては御言明がないようですが、その点はいかがでありますか。
【次の発言】 公安條例は、私が申し上げるまでもなく東京都が先にこしらえまして、ほかの都市及び県ではたいがい東京都の公安條例廃止の署名運動が近来盛んに行われており、今ではもう十数万人の署名ができたということです。……
○古島委員 柳沢君にちよつと質問しますが……。
【次の発言】 今の提案理由でわかりませんから……。二十六日に懲罰事犯があつたのですが、いつこれは動議を出しましたか。
【次の発言】 そういたしますと、川崎君に対しては法律の適用を免除する理由がないというのであるが、これはもちろんそうです。川崎君に対しても、だれに対しても、法律の適用を免除すべきことではない。それと同様に、議長に対しても法律の適用を免除する理由はないわけですね。そうでしよう。
【次の発言】 そうなると、議院規則の二百三十六条において、最も近い会議の議題にしなければならぬということになつておる。そうですね。
○古島委員 はなはだ失礼ですが、私は一言申し上げたいのであります。 懲罰事犯が起りますと、懲罰事犯を懲罰にかけるという動議が一方に出ます。そうしてその動議が出ましたらば、これを委員会にかけて、委員がこれを審査し判決をせなければならぬことになつております。そういたしますと、ちようど懲罰事犯を提案いたした者は原告側であります。そうして懲罰にかけられた議員は被告の側であります。われわれはこれを裁判する立場でありまして、きわめて公平にやらねばならぬのです。先ほど石田君の質疑に対して、柳澤君の御答弁の中には、高木松吉君も同じ提案者だと言われております。もしほんとうに高木松吉君が提案者であるならば、これ……
○古島委員 ちよつと関連して、今鍛冶君の質問に対して吉河政府委員からたいへんなことを承つたのです。内乱もしくは革命が正当であるというようなことを自分の主張として発表する、もしくは自分がそれに溶け入つて、そうしてそういうことを印刷物にして持つておる、そういうことが悪いのだという御答弁であります。そういたしますと、あまりに狭くなるのではないか、もそつと広いのではないかと思う。たとえて申しますと、甲の人はかような主張をしておつたということで書いたその革命、扇動の文書を持つておつては、自己の主張になつたのではありません。そこで自己の主張ではなしに、自己がそれに溶け入つてそういう印刷物をこしらえたのでは……
○古島委員 私は、昨日も問題になつたそうでありますが、この法案の名前についてひとつ承りたい。こういう名前をつけておきますと、内容をあまり知らないものでも、どうも破壞活動の防止法だというようなことでは、何だか乱暴じみておる、しかも団体だけでなく、個人も一切含むかのごとく解される心配がある、これがためには内容をあまり知らずして反対をした組もあるらしく思う、労働団体が全部反対をする、文化団体が全部反対をする、あるいはその他の団体でも反対をする。しかもわずか二、三日前、二十四日でありますが、日本の学術会議が、こういう法案が出るならば、これは学問の独立と思想の自由を侵害するおそれがあるというので、反対の……
○古島委員 ちよつと関連して私も承りたいのですが、今の御答弁によりますと、この裁判所侮辱法を法廷の秩序維持に関するという名前にしたい、これはまことにけつこうであります。ところが法案の内容を見ると、裁判所の判事が侮辱されるとか、裁判所の法廷内の秩序を乱すというようなことになつているのですが、われわれはそのほかにかえつて判事があべこべに秩序を乱すようなことも目撃するのです。これはあまりに極言をするようでありますが、たとえば判事は法廷の秩序を維持するという権利をもつて法廷指揮権を持つております。ところが弁護士が証人調べその他の反対尋問等でもいたしますと、それに対しその権限を逸脱して、さらに一歩進んで……
○古島委員 これは提案者に聞くのがあたりまえだと思うのでありますが、監置処分にするわけですが、監置処分にするということは、拘留などとどれだけ違うのですか。監置ならばこういうふうなゆるみがある。拘留ならば、こういうふうな厳格さがある。何かそこに区別があるのかどうか。その区別を明瞭にしていただきたい。
【次の発言】 私はあえて法的効果を承つておるのではないのであります。私の聞くのは、実質的に、拘留はどういうふうなことをやるから拘留である。監置はこういうことであるから監置なのだ。そういう実質的の差異があるかどうか。もちろん拘留よりは寛大な処置が願えることだと思うのです。あなたも今御答弁になつたように……
○古島委員 私はこまかい点は後に質問を申し上げるつもりでおりますが、大きい点を一、二承つてみたい。 政府は法律の改正をいたしますと、いかなる場合でも人権の圧縮以外にはないのであります。人権を伸張するために法律を改正するというようなことはまつたくない。今回の刑事訴訟法の改正でありましても、今御説明を承つたのでありますが、わずかに控訴審における第一審に現われなかつたものまで控訴趣意書に採用することができる、そういう部分を除いた以外というものはことごとくが人権の圧縮であります。こういう改正をいたしますと、常に政府のやり方は、被告人なり人民なりの方から見ますと、けしからぬことだということが先に頭に浮……
○古島委員 私は出席するのがおそくなつたものですから、昨日の質疑のうちで保釈の分は北川君が質問してくれましたので、もし重複をしておれば、その分は北川君に答えたとおつしやつていただければよろしゆうございます。 私の承りたいのは、多衆共同して犯した罪は、権利保釈の範囲外になる、こういうことになつておるのですが、この多衆共同してやるという犯罪のうちには、ずいぶん多くのものが想定できると思う。われわれがまず考えるのは、選挙違反のごときものはただちに多衆共同したことに相なると思うのであります。わずかな選挙違反をいたして、これが権利保釈の対象外になるということは、実に人権の尊重をしないにもほどがあると思……
○古島委員 ただいまのお話では、氏名不詳の者は氏名不詳のままで起訴をするというが、現行犯でもあるいはそれができるように、現行犯外でもそれができますか。
【次の発言】 これは猪俣君なり加藤君なりから御質疑があつたことと思うのですが、実際問題があるのです。氏名不詳のままでと言うが、実際は氏名が不詳であつて、黙秘権はそのまま行使いたしておつたのでしよう。とにかくわからぬものを今度は警察の連中をひつぱつて参りまして、検挙した警察が他の警察の吏員までひつぱつて参つて、これの顏を知つているのかと言うのです。このこと自体が私は人権の蹂躙だと思うのですが、この人間を知つているかというので、被疑者をそこに置いて……
○古島委員 ただいま佐竹君の御質問でありまして、私は発言を差控えておつたのであります。私は佐竹君の御質問に対して、少し関連して申し上げてみたいこともあるのであります。すなわち齋藤政府委員なり石原政府委員の言うことは、おそらくは法律を誤解しておるのではないか、すなわち刑の執行をいたしておりますのは、日本が委託されてやつておるのであります。ところが、日本の法律で罰したものならば、委託されて日本の法律で刑の執行ができるのでありますが、まつたく日本の法律がない――こんな法律はありません。それで処罰されたものが日本の法律で執行を受けているのでありますから、むしろ一歩進んで、政令三百二十五号が失効いたして……
○古島委員 初めの岡さんにちよつと伺います。岡さんは、採用試驗とすれば、本年その人が應じないときには、翌年は再び試驗をせねばならぬという御説明でありますが、採用試驗に合格したならば、これを二年間なり三年間有効だということにしておけば、また再びそういう試驗をしないでいいと思います。そういうことにして採用試驗にしたならば、いかがなものでしようか。いわゆる資格試驗でなく――採用試驗の欠点である翌年度は無効であるということにするから、そういうお説が出ると思うのであります。これを、そういうお説の出る前提である、翌年度は無効だということを、翌年度も有効にすれば、この欠点は除かれて、採用試驗でさしつかえない……
○古島委員 私は清瀬君が帰られたのでまことに残念に思うのでありますが、大体御意見は團藤さんの御意見と清瀬さんと同じようなことであります。ので、團藤さんにお尋ねをいたします。 これを行政処分でやることはまずい、司法処分になすべきものだということは、私も同感でありまして、まつたくその通りに考えております。ただ方法論が問題で、司法処分にする根拠はわかりますが、方法がなかなか困難だと思うのであります。そこで方法には二つあるように思うのです。一つは審理官というものをやめてしまつて、公安調査庁長官が処分を要求しようというときには、公安審査委員会に請求する。公安審査委員会はこれを証拠調べをした上、調査をい……
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