このページでは吉田賢一衆議院議員の25期(1952/10/01〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は25期国会活動統計で確認できます。
○吉田賢一君 私は、社会党を代表いたしまして、恩給法一部改正の法案に対して、いささか質疑を試みたいのであります。 第一は、根本的に、この法案の立法の理由と、その基本的な理念について政府の御所見を伺いたい。国家公務員法の百七条、百八条の規定によりますと、国家公務員にして長年忠実に勤務し、退職したる場合には、その本人並びに直接扶養しておる者の生活を維持するに必要なる給与をなす趣旨の恩給法を制定する必要がある、こういつた趣旨の規定があります。もし六法の立法の理由がかような根拠に基いておるものといたしますると、これは第一に、本法案を通じて給与される金額が、はたして今日の文化人たるに適当なる程度の所得……
○吉田(賢)委員 ちよつと資料のことですが、資料につきまして、散会までにこの二十五年度の「国の予算」、大蔵省の発行じやないようですけれども、あれは非常にまとまりがいいのでありまして、参考にしやすいのであります。それでできればそれを各委員に配付するように要求したいのであります。
【次の発言】 なお今石野委員、松本委員から御質問になりました点に関連しておりますので、これは適当な機会に適当な問題ないしは情勢等にあわせて委員長のおはからいで、会計検査院の今御質問になりましたような点に関する忌憚のない意見なり、事例なり、希望なり、そういつたものを一度聞くという秘密会でもお開き願うということを御考慮に入れ……
○吉田(賢)委員 ひとつお尋ねしてみたいのですが、私どもは日本の官吏の中で、いつの時代におきましても、裁判官が比較的国民の信頼と尊敬を失わないものであることを実は頼りにして来たのであります。従つて裁判所関係における不正行為等は一般の他の行政府に比較いたしまして少かるべきことは当然のことと思うのでありますが、昭和二十五年における財政処理しただ一件しか不正行為が出ておらぬというのではどうもいかがかと思いますのですが、法律上の不正にならずとも、やはり内部で問題になりましたようなことが相当あたつたのではないだろうか、といいますのは、事務官の素質は、私ども日常見聞しておりますところでは、もつともつと改善……
○吉田(賢)委員 私は最高裁判所当局の御答弁はあとでいただくことにいたしまして、その前にその質疑に入る準備といたしまして、なお前会に引続ま会計検査院当局に対しまして、裁判所関係における批難事項、これに関連しまして、少しくいろいろ華情を盟かにしてみたいと思うのであります。もちろんこの批難事項は昭和二十五年度一件ということになつておりますが、おそらくわれわれ常識から考えてみましても、批難事項とするに値いしなかつただろうけれども、幾多の事案が裁判所関係においても起つたであろうと思うのであります。それであるいは質問され、あるいは調査される等、いろいろ準備段階があつたろうと思いますけれども、それらの方面……
○吉田(賢)委員 前々回の委員会におきまして、裁判所関係の事項につき、会計検査院から三十件前後の質問を出したという説明がありましたので、子の質問の趣旨に沿うように、最高裁判所において資料を提出方を要求しておいたのですが、きようは出ましたか、まずお尋ねしておきます。
【次の発言】 最高裁判所の当局の方にお尋ねしたいのですが、会計検査院からあなたの方に質問照会したものが二十九件になつておりますが、この全体を通覧しますと、大体事件は庁舎もしくはその敷地、こういつた物件に関連する事実が大部分のようであります。裁判所は、国民から最も信頼と、公明性の高いものとして尊敬されておる官庁でありますが、二十五年度……
○吉田(賢)委員 これは三二号の問題ですが、検査院の方の計算は、特に非鉄金属のうち銅などはくず銅の計算という御説明なんですか。
【次の発言】 七月というと、これは朝鮮動乱の直後で、諸物価の暴騰の時期じやなかつたかと思うのです。従つてこういう種類の物件の需要が急激に旺盛化したときだろうと思うのですが、そういうときに急いで処分しなければならぬ、また銅のようなものはくず鉄に比べてもはるかに高く売れるものを随意契約で売らなければならぬ、そういう事情があつたのでしようか、どうなんでしようか。
【次の発言】 これはたいへん素朴な質問で恐れ入りますが、解除物件の所有権はどこにあるのですか。
○吉田(賢)委員 あとにまだ質問者も控えておりますし、大臣もお急ぎだから一点だけ私は大臣にお尋ねしておきたいと思う。私ども年来地方の自治の振興につきましては、ずいぶん心をつかつて来た一人でありますが、議論の結論は、やはり最近占領下のいろいろな政策によつて、台頭して来ました中央集権的た傾向を、根本から再検討して是正するということ以外に道がないだろうと思います。やはり自治精神の涵養だとか高揚だとか言つてみましたところが、財政の裏づけのないものは、これは単にお題目に終ります。そこで今この委員会が審査の対象にいたしております平衡交付金の問題に関連いたしてでありますが、地方制度調査会によつて今申したよう……
○吉田(賢)委員 まず資料としてですが、政府は昭和二十六年十二月に法務府民事局長から各法務局長及び地方法務局長に対して、地方財政委員会において定めた船舶に対する固定資産税の評価基準を参考として送付した。これは固定資産税の評価基準を参考とすべしというのみにとどまるのですか、何かもう少し統一的な従来の弊害を根本からなくするといつたような趣旨が含まれておるのでありましようか。手元に通牒があればお示しを願いたい。
【次の発言】 国民としましては税は安い方がよいのであります。でありまするので、本員もできるだけたくさんに取立てるというような、そういう趣旨で質問をするのではないのであります。ところでこの債権……
○吉田(賢)委員 会計検査院長にお尋ね申したいと思いますのは、私ども本委員会が会計検査院から二十五年度の決算報告を受取りまして、それに記載せられてありまする数字の報告が、あらゆる観点からいたしまして非常に巨大なのに実は驚いておる次第であります。あなたの方から出ておるこの概要説明によりますると、昭和二十五年度の一般会計、政府関係機関、特別会計も含んでおるものと思いますが、予算の不正執行あるいは不当支払い、過誤等々批難されました件数が千百十三件に上つております。そして裁判所初めその他各省の、最終的には批難決定には至つておりませんけれども、それに近い問題として指摘されましたのは、資料によりますと厖大……
○吉田(賢)委員 この土地をニユーエンパイヤモーター会社に貸す契約ができたときは、二十四年二月ですか、そう了解してよいですか。
【次の発言】 使用を許可して、使用料を徴収する契約ができたのも同時ですか。
【次の発言】 その当時のこの土地の管理当局はどこですか。
【次の発言】 そうすると、管理する委任を受けておるのは東京都であり、国有財産として管理する省は建設省、こういうことでよろしゆうございますか。
【次の発言】 そうしますと、大蔵省と建設省と都と三者の間で、使用の相手方あるいは使用条件の内容等は協議して決定した、こう聞いてよいのですか。
○吉田(賢)委員 私どもは一四二号事件についてその真相を明らかにするために、まず使用人であるニユー・エンパイヤ・モーター株式会社の社長の吉岡照義君によつて、使用するに至つた経緯、今日の状態、使用坪数、東京都との間における交渉の経緯等についての陳述を求めたいと思います。
【次の発言】 吉岡さん、ちよつと失礼ですけれども、時間の制限がありますので、なるべく今問題になつている辺を要点だけ述べてください。GHQの云々の辺はこの間聞いたよりも詳細過ぎるようなんですが、その辺をひとつ御配慮願います。
【次の発言】 時間の関係がありますので、要点につきまして向井大蔵大臣に御答弁を願いたいのです。これは決算報……
○吉田(賢)委員 大蔵省当局にお尋ねいたします。ここで問題になつているのは、引渡した日の直後に大幅の統制価格が引上げになつておる。その引上げになるときを待ち、あるいはまたその後統制は四月一日には解除になつておりますので、解除するときを待つて市価で売り渡しました場合、本件のくず鉄などの処分代金は三億二千三百余万円よけいに国庫の収入になる、こういうような重大な金額の相違が生ずるので、処分の方法がはたして適当であつたかどうか、値段をきめることについて適当な措置があつたかどうか、こういう点が論点であるように思われます。そこで今大蔵省当局の御説明によりますと、第一が価格改訂が大幅に引上げられる直前であつ……
○吉田(賢)委員 ちよつと聞き漏らしましたが、十二月二十一日付というのは、何年ですか。
【次の発言】 そうしますと、その契約をしたというのは、材料を二十四年の五月及び六月に給付して、製品の納入は二十五年の三月から十二月まで、そうして二十五年の十二月二十一日付で正式に契約した、こういう趣旨ですか。
【次の発言】 どうもよくわからぬ。そういうことは官庁の契約にあるもんですか。納入も済んでしまつて、その後の日付で契約するということはどういうことなんですか。もう少し説明をしていただきたい。
【次の発言】 こういう場合は、材料を給付したときは帳簿に記載し、あるいは伝票が受領され、あるいは受取つた受取りが……
○吉田(賢)委員 五三〇号について一、二お尋ねしておきたいのですが、これは北海道ほか二十四県に対する鼠族昆虫駆除実施費補助金の補助金超過五千二百七十八万余円が、いまだ精算されずに国庫へ返納されなかつたという事案でありますが、これは外二十四県とありますから、各府県に割当てますと少い金額かと思いますが、しかし厚生省全体の経理から考えてみますと、五千二百万円は集計してやはり相当大きな金額に上つておるのです。これが精算されず国庫に返納されておらぬというのですが、超過ということについては、ここ数年間わからずに経過したということになるのでしようか。ちよつと御説明を求めましよう。
○吉田(賢)委員 この五九七は説明がなかつたのですが、これは重点事項じやないのですか。
【次の発言】 五六八、架空名義による支払いの点でありますが、主として会計責任者及び監督者に対する責任の関係が重要であろうと思うのであります。従つてその他にも相当関連いたしておりますので、少しこの問題を掘り下げてみたいと思います。これは農林省におきましては、金額は九十二万円余りでありますので、大したものでないようでありますけれども、こういうことに至りました原因は、御説明もあり、またきようは資料をいただいておりますけれども、よつて来るところは、予算の会計法規、会計の規律というものをまつたく無視しておつたことに胚……
○吉田(賢)委員 これはやはり事務当局によつて事実の関係をできるだけ詳細に明らかにして、事柄をできるだけまとめて、その上大臣が答えるという方が、審議は適切に運ぶだろうと思います。
【次の発言】 呼んでおいていただきたい。
【次の発言】 ただいま食糧庁長官は、別段申し上げることはないということでありますけれども、説明書はしごく簡略でありますので、一応検査院説明員の今説明になつた事実の関係に対応する諸般の事実につき、各事項について説明を承りたい。
【次の発言】 今の六〇三号の問題ですが、これは相当な損害を国がこうむつたという結果になるのですか。
○吉田(賢)委員 林野局にお尋ねいたしますが、今の御説明の調査、企画、設備、建設、経営、そういうことについて、どこでどれほどの期間どういう調査研究をしたのか、また原料資材、生産過程における諸般の経費、あるいは損益は当初どういうふうな計算が出たのか、建設費は何ほどの計画であつたのか、企業的なこういう新しい企画でありますので、相当精細なものが準備されておつたと思うのですが、それは今御説明ができますか。
【次の発言】 このオガリツト製造工場の審査案件は、これは戦後物資不足の折から多数の、たとえば食糧についても、いものつるとか葉なんかを利用するとか、その他山の中へ入つて食糧をあさつた、ああいう当時から……
○吉田(賢)委員 六三八号の事件につきまして、政府委員の方にお尋ねしますが、電気試験所でこの種の物件を買うために六十三万円―これは大した額じやありませんが、そういう種類のものを二十四年度の予算にあらかじめ組んであつた、こういうことでございますね。
【次の発言】 購入の必要があるかないかということは、大体どこで認定することになるのですか。
【次の発言】 そうすると、電気試験所で独自にその必要があるかないかを認定して、その上で購入するに至つたという順序でありますか。
【次の発言】 そういつた場合に、数年後に使用するようになつたことは、これは別問題といたしまして、当時は不急物件に違いないということで……
○吉田(賢)委員 水産庁の説明員の方に伺いますが、この見舞金の額はどこで決定したのですか。
【次の発言】 財源は何になつておるのですか。
【次の発言】 特別補償費というのは一体何ですか。
【次の発言】 次に農林当局にお伺いいたしますが、見舞金を受ける最終の対象はどういう人なんですか。
【次の発言】 漁業者といいますと、漁船の所有者という意味なんですか、あるいは乗組みの従業員も含んでという意味なんですか。その辺は具体的にはどういうことになるのでしようか。
【次の発言】 人数は何人になるのですか。人数で計算する方がいいのですが、何人くらいになるのですか。
○吉田(賢)委員 なお少し御説明を願いたいと思いますのは六六〇号の案件でありますが、これは検査院においては、同港における船舶の利用状況から見ると、浚渫の必要がないように思うということになつておるのですが、実情といたしましては、見解の相違というような程度のものですか。どちらとでも言い得る程度のものなのでしようか。記録にとるのが目的であつたというようになつてしまうおそれもあると思うのですが、その辺について、検査院は浚渫の必要がむしろない状況だという御見解のようですが、もう少しその辺について御説明を願いましたらはつきりすると思うのです。
【次の発言】 今の点につきまして重ねて運輸省当局の御意見を伺い……
○吉田(賢)委員 六七五ないし六七六の、新規募集手当は、一回掛捨てによつて解約の場合にはことごとく返納しなければならぬという点につきまして、本員は、その妥当性がどうかという点を前の委員会において質疑をしておつたのであります。それで、そういう趣旨によりまして、これらの募集人は、専従者もありあるいは非専従者もあるようでありますが、大体通常の平均保険契約の金額がどれほどであるかということ、それから通常それらの募集に従事する職員は、一箇月の募集手当の所得その他給与がどれほどになるのかということ、それからもう一つ、一回掛捨て契約解除というものが、その原因がやむを得ざりし事情であるか、あるいは調査不十分で……
○吉田(賢)委員 私も簡単に一点だけ御質問申し上げてみたいと思います。それは福島県がこの物件の御下賜を受けました上、どういうふうに使用する計画を持つているのであるか、いずれ何かと書類も提出されておることと思いますので、これをひとつこの際明らかにいたしまして、御下賜が議決されることになりましても、その趣旨を逸脱しないように厳重に明らかにしておきたいと思いますので、その辺おわかりの範囲を御説明願いたいと思います。
【次の発言】 格別具体的な計画はまだ示されておらないのですか。
【次の発言】 なおさきの富田さんの御質問に関連しますが、今の福島県の受入れのいろいろな計画と、それから山林等の今後の処分等……
○吉田(賢)委員 前回の委員会におきまして、橋本委員から、審議会の経過について、委員の意見の模様を知り得るような資料の提出を要求されておりましたが、これはどうなりましようか。法律案ができるころまでには何かつくつて出し得るようなことを答えておられましたが、答申ができるまでの審議会の意見の概要とか、あるいは重要な資料とか、この建議の前提になつているような対象者の生活の状態だとか、そういつたようなものについて何か資料が集まつていると思うのですが、お出し願えませんか。
【次の発言】 資料をお出し願えるのでしたら、この問題を審議します上に、財政的な見地から見まして、大体この建議の趣旨が通りますと、国の一……
○吉田(賢)委員 私は希望だけを述べておきたいと思いますが、よろしゆうございますか。
【次の発言】 それは外務省の方に対しまして、今後の運営につきましてぜひ御注意を願つておきたいのであります。御承知の通り私どもの郷里の近くでありまして、あすこの斡旋所は以前から海外渡航の根拠地になつておりまして、神戸が外国人の出入り、あるいは外に出る等の重要な港でありまする関係もあつて、移民を目当てにするいろいろな悪徳業者などが跋扈いたします。それで幾多の悲惨な悲劇まで生じまして、あるいは渡航することができず、犯罪を犯して監獄に行く人もでざ、そのために一家離散したような実情も従来は多々あつたのであります。戦後ま……
○吉田(賢)委員 ちよつと議事進行についてお尋ねしたいのですが、北村委員もなお御調査になつて質問したいという御意向ですが、きようは質向を終つてしまうのですか。さらに質問を続行ずることになるのですか。その都合で私は質問の内容、範囲等について再考してみたいと思うのですが、どういうことになるのですか。
【次の発言】 さようでございますか。それでは私自身も、少し法律上の観点から用意したいものがありますので、きようの質問は留保させていただきたいと思います。――質問者もないようでありますから、せつかく長官が見えておりますししますので、私二、三尋ねさせていただきます。
私自身も実は外務委員会あるいは予算委……
○吉田(賢)委員 念のため尋ねておきますが、給与法の改正については予算的措置は済んでおるのですか。
○吉田(賢)委員 ごの法案の審議の取扱い方について発言を許していただきたい。今日の質疑はこの程度で打切つていただきまして、次に所管大臣によつて立法の理由とか趣旨とか根本の問題になつておる重大な点についてまず御説明を願つて、さつき御意見がありましたような、外部の重要な参考意見も聞いた上で質疑に入ることにいたしたいと思いますので、今日はこの程度で打切つていただくことにしたらいかがですか。
【次の発言】 私はこの請願は御採択になるように希望したいのでございます。ただ軍人恩給復活につきましては、一般の恩給制度の根本の問題、あるいは財政その他の関連におきまして、広く検討をする必要がありという意見が残つて……
○吉田(賢)委員 政府委員の方にお尋ねしてみたいのですが、新憲法によりまして、皇族の範囲も非常に少く制定せられ、華族も全廃せられ、従つて国民の法律上の階級というものがなくなり、すべて平等に権利を得、義務を負担し得るということが大きな原則として打立てられた次第であります。しかるに、この栄典法案によりまするというと、七条に位が規定されてあります。国民を八つの階級にわけ、十六の等級にわけたような感じがいたされます。もちろん、この法案は人の国家または公共に対する著しい功労を表する表彰の法律でありますから、法律上国民に上下の区別をつける趣旨でないと思いますけれども、以上申したような憲法の大きな精神から考……
○吉田(賢)委員 前回の審査の際に質疑をいたしましたが、その続きで一、二点尋ねたいのであります。 第一にこの位の問題ですが、わが国におきましては、新しい憲法以後は従来の皇族も多数皇族を離脱されております。それから華族なる称号も身分も一切なくしております。憲法のそういう国民の身分関係に関する根本的な考え方がかわつておるわけであります。これは御承知の通りであります。しかるにまた位を正一位から従八位まできめようとするのがこの法案の要綱であります。しかも政府委員の説明によりますと、従来の位はそのまま有効であり、現に位を持つている人はそのまま位の称号並びにこれに伴う礼遇があるようであります。これは憲法……
○吉田(賢)委員 これは外務大臣にお尋ねするのが適当であるかと思つておりますが、委員長において適当におはからい願いますが、平和条約第十一条の戦犯者の関係、それから戦犯の遺族、戦犯というものを中心にして、外務省はいろいろ当該裁判国へ交渉なさつた事実があるそうであります。それでできるだけその経緯について本委員会で明らかにしてほしい、こう思つております。ぜひおとりはからい願いたいと思います。
【次の発言】 それからもう一つ、資料でありますが、さつき三橋政府委員がお述べになりました数字は、どうせ速記録にも載るのでありますけれども、資料として御配付願いますようにおとりはからいをお願いいたします。
それ……
○吉田(賢)委員 法律の内容について少し伺いたいと思います。 若年停止の件でありますが、これは他の年金法、たとえば厚生年金保険法等に比較いたしてみましても、同法律によりますと、命がけで作業に従事する炭鉱夫などにおきましても、大体が五十五歳の者であります。特別の場合が五十歳なんであります。これに比較いたしましていま少しく若年停止の年齢を引上げることが妥当でないか。また一般のわれわれの日常生活の実例に徴してみましても、四十五歳と言いましたならば、まだ十分に働く能力を持つております。言いかえますると経済を獲得する力がいまだ喪失されてない年齢とわれわれ常識的に解するのであります。従つてこういう点から……
○吉田(賢)委員 私は簡単に末高教授に今の憲法論についてお教えを請いたいと思います。御意見を伺いますと、恩給法の一部改正の法律案につきまして、これは旧軍人への受給権の復活と見るので、違憲の立法である、こういう御趣旨のようであり、そして軍人たる身分地位に対して与えられたものであり、軍人たるものは憲法上存在しない、従つて現在新しい制度の創設と見ねばならぬというような御主張のようであつたのであります。ところで一方、旧軍人には同情をする、これは社会保障制度によつて保護をすること、なお予算が必要ならどんどん組んだらいいではないかという御意見もつけ加わつていたようであります。そういたしますと、たとえば後段……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。