このページでは井伊誠一衆議院議員の26期(1953/04/19〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は26期国会活動統計で確認できます。
○井伊委員 人権擁護委員制度がしかれてから、その所期の目的を達しておるということは、これは相当のものであると考えるのでありますが、この条文の期待しておる人権擁護委員の使命というものは、まず第一に人権が侵犯されないように監視をするという予防の点と、侵犯をされたならば、これに対するところの救済の措置をとる、こういうことのかたわらに、自由人権思想の普及、高揚、こういう二つの目標が掲げられておるのでありますけれども、実際それにかかわらず、その職級の方に入つて参りますというと、この一番中心になるべきところの、侵犯をされたらこれをどういうふうにして処置をするかという点は、これは二の次になるようなことになつ……
○井伊委員長代理 これより会議を開きます。
委員長所用のため理事である私が委員長の職務を行います。
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 この際お諮りいたします。最高裁判所より説明したいとの要求があります。国会法第七十二条第二項によりこれを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、これを承認するに決します。鈴木説明員。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。――ほかに御質疑がなければ本日はこの程度にとどめて散会いたします。
午後零時十九分散……
○井伊委員 過去において明治時代に、アメリカから日本人四人の引渡しの要求があつて、そのうち一人の引渡しが行われておるように資料には出ておるのでありますが、その具体的事実はどういう条件によつてなされておりましたか。
【次の発言】 今度この法案によつて日本人の引渡しを認める場合、至当と認めて引渡しをする場合というのは、どういう場合でありますか。
○井伊委員 私は今度提案になりました刑事訴訟法のうち、勾留開示の手続を改めることにつきまして、数点お尋ねしたいと思う。あまり自分のりくつを申し述べぬで質疑だけいたしたいと思います。この第八十四条第二項中、「請求者は、」しかそれの下の方に、「書面で」を加えるというので、すなわち勾留開示を求める、その勾留開示のときにその請求者たちが意見を述べる、その場合に書面でこれを述べるということでありますが、この書面の形式や内容というものについては、どういう……。
【次の発言】 その書面の内容、意見の内容、それに付随する陳述の内容等には別に制限はないのでありましようか。
○井伊委員 私は日本社会党を代表いたしまして、各派共同の修正案、そのほか政府原案に賛成の意を表したいと思うのであります。 今度提出せられましたところの刑事訴訟法の一部改正は、相当広範囲にわたつてこの改正が行われることになつておるのであります。しかしこれを大体に見まするならば、すでに先に実施しておる現行法そのものが、その運営において実験上支障を来すので、円滑にこれを持つて行くということのために、これが困難なる面をまずもつて修正しようとするところにあると思うのであります。こういうことでありまして、そのところには、おのずから国民の権利伸張を制限しなければならぬような面が随所に出て来るということは、……
○井伊委員 執行猶予の条件を緩和するに伴つて保護観察の制度を設置し、これをそういうふうに及ぼして行こう、今度の改正案の要点はそういうところにあると思いますが、この改正のねらいとするところはもとより双方にあると思いますけれども、この二つの制度をそこに相伴わしめて行くというところには、前に花村委員も述べられましたように、それは単純に執行猶予の条件を緩和するというだけのことで、これが賛意を表されても、あとの保護観察の制度が完全に行われないということになると、むしろ執行猶予を許す、そこには必ず今の保護観察をつける。あるいはつけることを得るというふうにいたしましても、それはかえつて前の執行猶予の条件緩和……
○井伊委員 関連しまして一、三お尋ねをしたいと思います。この登録法の中の十四条や十六条の実施だけが延期をされてあつたわけでありますが、そのうち去年延期になつた事情は、予算や何かの関係ではなくて、もつぱら日韓会談の調整のために役立たないというようなことで延期してあつたというお話であります。そういう際に各種の団体から何かこれに対する故障をなしたということで制肘を受けて延期をしたということでないかという面もあるのでありますが、しかし大体においてこれを実施することは三年前に明らかになつておるのであります。韓国との関係もその一例でありますけれども、これを実施するということになると、指紋をとるということに……
○井伊委員 本手続を完全に実施するとすれば、経費説明書によると、一億四千万円くらい必要とする、これに対して大蔵省がある程度の予算を与えるということに了解がついたというような御説明で、その内容はまだはつきりしない、額もはつきりしないというふうにお聞きしておるのですが、そういたしますと、人件費の方を減らすということはないでしようから営繕費であるとか、備品費であるとか、庁費であるとか、もしこのことが満足できないとすればそちらの方を減らして行くというお扱いでありますか。人も減らすことができるというお考えなんですか。
【次の発言】 まず予算がなければ、何とか事実において縮少して、この実施は逐次やつて行く……
○井伊委員 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案上程のこの際、ちよつと承つておきたいと思います。検察審査会の運営の実際はどういうふうになつておりましようか。その今の状態をお尋ねしたい。
【次の発言】 この検察審査会の事件はきわめて少い、これは減少してもよい、そういうふうな考え方を持つておられるということでありますが、その審査会運営のどういうところが縮小して行つていいということになるか、その点についてお伺いしたい。
【次の発言】 この制度が設けられました当初から、この制度のほんとうの必要性がそれほどあるかということは相当疑問視されておつたのでありますが、その重点は、検察審査会そのものの選定の……
○井伊委員 この法律の実施によりまして裁判所の職員において五百九十三名が減員され、検察審査会において三十名の減員になるのであります。この定員は二万百二十六人になるために本年六月三十日までの間において臨時の待命を命じたり、またはその職員の申出に基いて臨時待命を承認するということで、この減員を調整することになつておるのでございますが、現在のところでは職員の意に反して臨時の待命を命ずるというものと、申出に基いて臨時の待命の承認をするものが予想されておるのであるが、その内容、数というものをお聞かせ願いたい。
【次の発言】 それで今のところでは予想が非常にむずかしくなるというようなことではなくて、大体は……
○井伊委員 刑事訴訟法の第百九十四条に「別に法律の定めるところにより、」とあつて、この法律案の必要というものはもう昭和二十三年ごろからわかつておるのてありますが、今日に至つてこれか立案提出せられることになつたのはどういう理由でございますか。
【次の発言】 そうすると、今日までこの法律案の提出の遅れておるのは、警察と検察庁との間の意見の調整をはかるためということでありますが、それでは本法案は、結局警察の方の側としてこれに対しては全面的な意見の一致を見ているというわけでありますか。
【次の発言】 その警視庁の方でこの法案に対して反対意見があるというのはどういう点でありますか。
○井伊委員 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を審議するにあたりまして、これを理解するために、どうしてもその前提となるところの日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の第三条というものの根本の趣旨を伺いたいと思うのであります。第三条の第一項は、「各政府は、この協定に従つて他方の政府が供与する秘密の物件、役務又は情報についてその秘密の漏せつ又はその危険を防止するため、両政府の間で合意する秘密保持の措置を執るものとする。」こう規定してあるわけであります。この第二項には、「この協定に基く活動について公衆に周知させるため、秘密保持と矛盾しない適当な措置を執るものとする。」こういうふうに規定……
○井伊委員 私は一点だけお尋ねしたいと思います。さつきから質疑応答を承つておりまして、わかつておるようではありますが、こういう次のことについてはいかがでございましようか。この法律によつて守らるところの秘密、この秘密は少くとも日米両国政府においては秘密ではない、こう解してよろしいですか。
【次の発言】 秘密として取扱われる事項がすなわちこの法律によつて守られる、こういうふうにいたしますならば、少くともその秘密の内容というものは日本の政府もこれは知つておる、貸与せられるところのこれらの物件、つまり防衛秘密としてあげられておるところの構造や性能、製作、保管または修理に関する技術、使用の方法、品目及び……
○井伊委員 違憲訴訟並びに上訴制度に関しての私見を述べたいと思います。 まず第一に、最高裁の違憲審査権に関しては、最高裁判所に憲法裁判所の性格を持たせるものとすることにしたいと考えるのであります。すなわち広義に言つて、抽象的な憲法違反に対しての審査権を認めるものというふうにしたい。この理由は一応国民において憲法の違反であるというものに対して具体的ないわゆる狭義の審査権は、これはもとより認められておるので、現行の法制によつて終局的には最高裁判所においてその審査決定を見ることになるのであるけれども、現にその法律自体が違憲であるということが信ぜられておる場合に、これがただ具体的な利害関係のある者の……
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