このページでは井伊誠一衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました、戸籍法を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案及び家事審判法施行法案の三案について、司法委員会における審議の経過及び結果の概要を、委託によりまして私から御報告申し上げます。 第一に、戸籍法を改正する法律案について御報告申し上げます。まず、政府の原案の要旨について御説明いたします。 本案は、民法の親族、相続両編の改正に伴い必然的に戸籍法の全面的改正が必要となり、提出せられたものでありまして、その要旨をあげますれば、第一に、民法の改正による家の制度の廃止に伴い、新たに戸籍編製の基準として夫婦親子を單位とする方法をとつておりますが、現……
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました行政代執行法案及び行政事件訴訟特例法案の両案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申上げます。 まず、行政代執行法案について御報告いたします。 本案は、現行行政執行法の内容が、たとえば行政検東の規定のごとく過去に暗い歴史をもつものがあり、二本国憲法の趣旨に照らし調整を要するところが少なくないので、この際これを全面的に廃止して、將來における濫用の余地をなくし、必要な限度において、新たなる制度のもとに出発する考えに立脚し、さらに執行罰及び直接強制の途も一般法に存置する理由を認めないという見地から、これを特に行政目的遂行上必要とする……
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました、民事訴訟法の一部を改正する法律案、行政代執行の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の三案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 最初に、民事訴訟法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。 まず、本案の要旨について簡單に御説明いたします。日本國憲法及び裁判所法の施行上やむを得ない部分に限つて、民事訴訟法に対する應急措置として制定せられました。日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律が、本年七月十五……
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました裁判官の報酬等に関する法律案と檢察官の俸給等に関する法律案との両案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概略を御報告申し上げます。両案は密接不離の関係がありますから、政府原案の要旨については各別に申し上げますが、審議経過並びに結果については、両案を一括して御報告申し上げることといたします。 まず、裁判官の報酬等に関する法律案について申し上げます。 裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律の効力は、すでに第一回國会と第二回國会との二回にわたり延長せられましたが、遂にさる五月三日をもつてその効力を失うに至つたのであります。他方において一般の政府……
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました判事補の職権の特例等に関する法律案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 新憲法の施行によりまして、司法制度には画期的な改革が行われました。この重責を担うため、裁判所の機構の整備充実が必要であります。しかるに、裁判所の機構の廳舎その他の物的設備の不十分なことはもとより、人員の整備充実も困難を感じております。本年三月末日現在における裁判官の欠員は三百六名に達し、特に判事の欠員は百八十二名に及んでいます、これが対策としては、裁判官の待遇を改善することと、裁判官を増員することであります。裁判官の待遇の改善については、さき……
○井伊誠一君 ただいま議題となりました刑事訴訟法を改正する法律案について、司法委員会におきまする審議の経過並び結果の概略を御報告いたします。 まず、提案の趣旨を申し上げます。本案は、日本國憲法の実施の伴いましてその根本理想である基本的人権の尊重の線に即應するように、刑事手続を全面的に改正する必要から提案されをのでありまして、七編五百六箇條から成り立つ、すこぶる厖大な法案であります。以下、本案の内容を概略的に申し上げますが、本案は、憲法に現われておる英米法的刑事手続の長所と、大陸法的刑事義の長所とを調整統合したものでありまして、改正の要点は、第一に、公訴の提起が提訴状一本となつた点であります。……
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました少年法を改正する法律案及び少年院法案について、司法委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず少年法を改正する法律案について、政府原案の要旨から申し上げます。 最近少年犯罪が激増し、かつ悪質となりつつあることは、毎日の新聞で御承知の通りであります。これは主として戦時中の不完全な教育と、終戦後の社会的混乱のためであります。今や祖國もようやく復興せんとする際、少年に対する刑事政策的見地から構想を新たにし、少年法を全面的に改正すべき時機に到達しました。今回の改正の重要点は、第一に、少年に対する保護処分は裁判所がこれを行うようにしたこと、第……
○井伊誠一君 ただいま議題になりました検察審査会法案について、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず提案の要旨を申し上げます。わが國の法制によりますれば、公訴の提起は檢察官に專属するのでありますが、國民主権を根本理念といたしまする日本國憲法の精神に鑑みますると、公訴権の実行という國政にきましても、廣く國民の健全な常識を反映せしめ、国民による國民の公訴でなければならないと考えられるのであります。しかして、公訴権の実行について國民の健全な常識を反映せしめる最も徹底した制度は、英米における起訴陪審、すなわち起訴するかしないかは陪審で決定する方式であろうと思われまするが……
○井伊委員 第一條第二項にあります國家の求償権について二、三お伺いしたいと思います。この求償権については別に詳しい規定がないのでありますが、求償権の時効は何によるのでありましようか。お伺いしたいと思います。
【次の発言】 民法によるわけでありますか。
【次の発言】 それではこの求償権の主体たるところの公共團体が、たとえば村とか、そういうようなものが、合併によつてその存在が失われた、あるいは全然そのものが消滅したような場合においては、この求償権はどういうふうに処理されるのでしようか。
【次の発言】 その公共團体の消滅したような場合も起きると思うのです。合併のようなときにはこれは考え得るのですが、……
○井伊委員 それでは二百三十二條第二項を入れるという點につきましてお伺いをしたいと思うのであります。大體私のお聽きしたい要點だけ申し上げます。「告訴ヲ為スコトヲ得可キ者ガ天皇、皇后、太皇太后、皇太后又ハ皇嗣ナルトキハ内閣總理大臣、」代つてこれを行う。大體その告訴權は天皇その他の方々にあるのでありますが、特に天皇のもつておられる御地位が國家の象徴たる地位と、それからもう一つの私人としての御地位とがあるということが考えられますときに、やはりその保護さるべき法益は二つ出てくると思うのであります。そういうときに、その點については論議がありましようけれども、私はそう思うのであります。そういうときに、この……
○井伊委員 私は日本社會黨を代表して、本案に贊成の意を表します。
○井伊委員 二、三の點を質問したいと思います。法務總裁の職務というものは、法律問題に關する政府の最高顧問として内閣竝びに内閣総理大臣及び各省大臣に對して意見を述べ、または勸告するということになつておるのが一つであります。それに關連しまして、第八條の第四項で、調査第一局、調査第二局及び資料統計局が、それぞれの所掌事務に應じて、この法務總裁の行うところの法律問題に關する意見を述べまたは勸告に關する事務を掌る、こういうふうにこの法案では了解されるのであります。そこで法律關係における意見を述べたり、または勸告に關する事務、つまり法務總裁のやるべきその仕事を擔當するのは、單にこの調査第一局、第二局あるい……
○井伊委員 ただいま議題になりました民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案でありますが、これは民法の改正に伴うて、當然ならなければならぬ問題であります。その内容については、適當であると考えますので、社會黨を代表して、全面的に御賛成を申し上げます。
○井伊委員 ただいま提案になりました各黨共同提案の修正案に對しましては、社會黨を代表して贊成であります。
○井伊委員 請願日程第一、刑法の一部を改正する請願、日程第二、司法行刑保護に關する請願、日程第三、多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願、日程第五、函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、日程第六、吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願、日程第七、伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動の請願、日程第八、帯廣市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、日程第九、高鍋町に簡易裁判所設置の請願、日程第一〇、岡山市に廣島高等裁判所岡山支部設置の請願、日程第一一、美瑛町に登記所設置の請願、日程第一二、群山市に仙臺高等裁判所支部の請……
○井伊委員 先日の鈴木千代治君の供述の中に、ややはつきりしない點がありますので、二、三補充して質したいと思います。證人が速記臺に著席した場合の位置ですね。それは演壇の方から見て右側になるのであるか、左側になるのであるか。それから二人相竝んでおる二人のうち、演壇に近い方におるのであるか、遠い方におるのであるか、それをお聽きしたいのです。
【次の発言】 上が演壇です。
【次の発言】 そうすると演壇から見て左側の少し遠い所におるということになりますか。
【次の発言】 その次に奧野富太郎君の席は、やはり演壇の方から見たならば右側でありますか、左側でありますか。竝んでおつたときは演壇に近い方ですか、遠い……
○井伊委員 二、三お伺いしたいと思います。第一條第二号の「正当な理由がなくて刄物、鉄棒」というこの刄物でありますが、これを隠して携帶した場合に処罰を受けるのでありますが、現行の銃砲等所持禁止令との関係はどういう関係になりますか。
【次の発言】 それから隠して携帶しているということは、單に携行しているということだけではなくして、何か所持しているというところまで含まれる意味になりましようか。
【次の発言】 この刄物、鉄棒、そういう例示が出ておるのでありますが、鉄棒、刄物というような物を隠して携帶しておれば、正当な理由があるものの例になりそうに思うのでありますが、例示されました鉄棒というものは、現在……
○井伊委員長代理 会議を開きます。
民事訴訟法の一部を改正する法律案及び行政事件訴訟特例法案の両案を一括議題として政府の説明を願います。奥野政府委員。
【次の発言】 これら両案につきましては、本日は説明に止めます。
午後一時まで休憩いたします
午前一一時五十七分休憩
○井伊委員 本法における代執行は、どういう場合に行われるか。その具体的な例示を指摘願いたいと思います。なお從來の行政執行法当時の運用の実例をも、併せて承知いたしたいと思います。
【次の発言】 第二條におきまして、義務者がその行為を履行しない場合であつて、代執行以外の手段をもつてしては、その履行を確保することが困難であり、その上不履行を放置しておけば、著しく公益に反すると認められる場合において、この代執行がなし得るということになつているのでありまして、この履行の確保が困難であるということと、それからその不履行を放置しておくことが、著しく公益に反するということが、この代執行をする一つの條件になつて……
○井伊委員 本案は現行戸籍手数料規則と同一の内容のもので、財政法第三條の規定が近く適用されるために、その実施前に法律をもちて定める必要があつて提案されたものであります。規定の内容も適切妥当であると認めるのでありまして、私は日本社会党を代表し、これに賛成をいたします。
○井伊委員長 会議を開きます。 この際ちよつと御挨拶を申し上げたいと思います。このたび私皆樣方の御推輓によりまして、司法委員長に就任することに相なりました。感激をいたしております。淺学菲才であり、その上法規や典礼などには一向不慣れなものでありますので、はたしたこの重責を果し得るや否やについて、非常な懸念をもつておるのでございます。たださいわいに委員諸君の御支持と御鞭撻をいただきますならば、あるいは大過なくその職責を果し得るのではないかと思うておるのでございます。何とぞよろしくお願いをいたしたいと思います。(拍手) それでは裁判官の報酬等に関する法律案及び檢察官の俸給等に関する法律案の両案に……
○井伊委員長 それでは御質疑を願います。
【次の発言】 七月十五日までには、この第一條の四に掲げられた残つている部分は、これは全部改廃が終る、その手続ができるというお見透しでありますか。
【次の発言】 それでは本日はこれで会議を閉じます。
午前十一時二十五分散会
【次の発言】 これより会議を開きます。
行政代執法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題として審議を進めます。政府の説明を願います。佐藤政府委員
○井伊委員長 休憩前に引続き会議を開きます。
行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
両案については、大体御質疑の点も盡きて、別に問題となる点もないようでございますから、討論を省畧いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
それではこれから両案を一括して採決いたします。両案について原案通り決するに賛成の諸君の御起立を願います。
【次の発言】 起立総員。よつて両案はいずれも原案の通り可決いたしました。
○井伊委員長 会議を開きます。人身保護法案を議題といたします。
本案については一應提案の説明を承つておりますが、その後参議院において改正を見たということでありますので、この点の説明を兼ね、さらに敷衍して内容の説明を伺うことにいたします。
【次の発言】 本案については、時間の都合上質疑は次会にいたすことにいたします。
それでは午後一時半まで休憩いたします。
午後零時二十二分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。
裁判官の報酬等に関する法律案及び檢察官の俸給等に関する法律案の両案を一括議題といたします。両案については連日御協議を煩わしてまいりましたが、本日ようやく意見がま……
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。鈴木法務総裁。
【次の発言】 本日は本案の総括的提案説明だけにいたします。
それではこれで散会いたします。
午後二時六分散会
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案を議題といたします。政府の説明を願います。
【次の発言】 しばらく休憩いたします。
午後二時四十五分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。
【次の発言】 本日はこれにて会議を閉じます。
午後三時五十七分散会
○井伊委員長 会議を開きます。 前会に引続き、刑事訴訟法を改正する法律案について審査を進めます。猪俣浩三君。
○井伊委員長 会議を開きます。 本日は審査にはいらずに散会いたします。 午後三時十二分散会
○井伊委員長 会議を開きます。刑事訴訟法を改正する法律案を議題として質疑に入ります。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十分散会
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案を議題として審査を進めます。中村俊夫君。
【次の発言】 よろしゆうございます。
【次の発言】 明日は午前十時より審議を継続することにして、本日はこれをもつて散会いたします。
午後三時五十四分散会
○井伊委員長 開会する。
刑事訴訟法を改正する法律案を議題とし質疑に入る。
【次の発言】 明日ぐらいまでに総括的質問を終り、次いで章節に分けて質疑を継続し、大体二十日ころまでには終りたいと思う。
【次の発言】 決算委員長と話合いの結果、明日の決算委員会で司法委員の委員外発言を許される手筈である。
【次の発言】 散会する。
午後三時三十分散会
○井伊委員長 会議を開きます。
人身保護法案を上程して、その審査を進めます。石井繁丸君
【次の発言】 猪俣浩三君。
【次の発言】 それでは本案につきましては、他の質問者の都合もありますので、次会に讓ることにいたします。
【次の発言】 次に判事補の職権の特例等に関する法律案を議題といたします。政府の説明を願います。兼子政府委員。
【次の発言】 本案についての質疑はこの程度にいたします。
【次の発言】 次に日程を追加して、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府の説明を願います。
【次の発言】 本案につきましては、本日はこの程度に止めまして、なおこの際……
○井伊委員長 開会する。人身保護法案を議題とする。
【次の発言】 休憩する。
午後一時三十分休憩
【次の発言】 休憩前に引続いて会議を開きます。
【次の発言】 本日はこれで散会いたします。
午後三時五十一分散会
○井伊委員長 開会する。
人身保護法案を議題として質疑を継続する。
【次の発言】 本日はこれで散会する。
午後零時二十五分散会
○井伊委員長 会議を開きます。
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案及び少年法を改正する法律案の両案を一括議題といたします。両案について提案の説明を願います。岡咲政府委員。
【次の発言】 佐藤政府委員。
【次の発言】 ちよつと速記を止めてください。
【次の発言】 では速記を始めてください。
両案について爾後の審査は次回に讓ることといたします。
【次の発言】 次に民事訴訟用印紙法及び商事非訴事件印紙法の一部を改正する法立案を議題といたします。
本案は印紙税額引上げの單純な内容でありまして、別に問題の点はないと存じますが、御質疑のある方は、この際御発言を願います。
別にござい……
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案について質疑を継続いたします。中村俊夫君。
【次の発言】 それでは午後一時まで休憩いたします。
午後零時九分休憩
【次の発言】 ちよつと休憩いたします。
午後四時二十二分休憩
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案について質疑を継続いたします。鍛冶良作君。
【次の発言】 この程度で休憩いたします。
午後零時八分休憩
【次の発言】 休憩前に引続いて会議を開きます。石井繁丸君
【次の発言】 次に法務廳接置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。提案説明を願います。
【次の発言】 なおこの際裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案について、政府委員から敷衍説明の発言申出がありますので、これを許します。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十六分散会
○井伊委員長 休憩前に引続いて会議を開きます。
【次の発言】 速記を中止して下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 それでは他の質疑者の都合もありまして、本案についてはこの程度にいたします。
【次の発言】 次に、法務廳設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。提案の説明によりますと、本案はきわめて簡單な内容でありまして、單に読みかえの效力を延長する程度のものでありますから、早急に処理したいと思います。別に問題の点もないと思いますので、お諮りいたしますが、本案については質疑及び討論を省畧することに御異議ありませんか。
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案を議題といたします。
【次の発言】 休憩いたします。
午後零時五分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き、会議を開きます。
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案について各党の協同提案になる修正案が提出せられております。これを朗読いたします。
裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一項のうち『「專任二百五十二人」を「專任三百七人」に改める』を『判事補專任二百五十二人」を「判事補專任三百七人」に改める』と改める。
第二項のうち『「專任一人」を「專……
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案を議題として審議を進めます。花村四郎君。
【次の発言】 ちよつと休憩いたします。
午前十一時二十九分休憩
○井伊委員長 会議を開きます。
少年院法案を議題といたします。提案の理由につき政府委員より御説明を願います。
【次の発言】 本日はこれにて散会致します。
午後二時五十分散会
○井伊委員長 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案について審査を進めます。鍛冶良作君。
【次の発言】 休憩いたします。
午後零時十分休憩
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午後一時三十二分開議
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。鍛冶良作君。
【次の発言】 これにて散会いたします。次回は明日午前十時から会議を開きます。
午後三時三十八分散会
○井伊委員長 ただいまより会議を開きます。
この際お諮りしますが、警察官等職務執行法案について、司法委員会より治安及び地方制度委員会に対し、治安及び地方制度と司法の連合審査会の開催を要求したいと思います。御異議はありませんか。
【次の発言】 それでは治安及び地方制度委員会に対し、司法委員会との連合審査会を開くよう手続をとります。
【次の発言】 次に刑事訴訟法案の審議を進めます。
【次の発言】 刑事訴訟法に対する質疑は、これをもつて一應打切りとします。
【次の発言】 次に予備審査として本委員会に付託せられている青年補導法案を議題としたします。提案者より御説明を願います。
○井伊委員長 会議を開きます。 判事補の職権の特例等に関する法律案を議題といたします。本案については各党の共同提案になる修正案が提出せられております。これを朗読いたします。 判事補の職権の特例等に関する法律案の修正案 第二條第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を削り、「判事又は檢事たる資格を有する者が、」の下に「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を、「海軍司政官」、の下に「特許局若しくは特許標準局の抗告審査官若しくは審判官たる特許局事務官若し……
○井伊委員長 会議を開きます。
少年法の一部を改正する法律案を議題として、審査を進めます。山崎岩男君。
【次の発言】 どなたか御質疑はありませんか。
【次の発言】 どうぞ。
【次の発言】 これにて休憩いたします。
午後零時十二分休憩
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午後二時開議
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。
これより本委員会に付託された請願の審査に入るに先だちまして、審査の方針についてお諮りいたしたいと存じます。請願の審査は、最も審議に愼重を期すべきものでありまして、いやしくも採択した以上は、必ずこれが実現の方途を講ずることといたし、これがためには、内容いか……
○井伊委員長 会議を開きます。 罹災都市借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案を議題といたします。提案の理由につき政府より御説明を願います。條の二の規定によりますと、戰災の場合のみらなず、別に法律で指定した火災、震災、風水害その他の災害の場合にも同法の規定を適用して、かかる災害地の復興の促進に資することとなつております。そして、その適用地区は同法第二十七條第二項の規定によりますと、これまた災害ごとに別に法律で定めることとなつているのであります。 昭和二十二年十月十七日山口懸下関市長府町に発生したしました火災につきまして、その被害状況及びその後の復興状況……
○井伊委員長 前回に引き続き請願の審査をいたします。先ず日程第八、鹿兒島市に高等裁判所支部設置の請願、請願文書表第八七五号を議題といたします。紹介議員の御説明を願います。
【次の発言】 次に日程第五、兒島市に簡易裁判所設置の請願、請願文書表第七一二号を議題といたします。專門調査員の御説明を願います。
【次の発言】 次に日程第九、宮崎市に高等裁判所支部設置の請願、請願文書表第九六九号を議題といたします。紹介議員の御説明を願います。
【次の発言】 次に日程第一一、釧路市に高等裁判所支部及び高等檢察廳支部設置の請願、請願文書表第九八〇号を議題といたします。專門調査員より御説明願います。
○井伊委員長 これより会議を開きます。
檢察審査会法案を議題といたします。修正案について福原法制部第一部長から御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 御質疑はございませんか。
【次の発言】 暫時休憩いたします。
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午後五時五十九分開議
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。鍛冶良作君。
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。
本案については相当審議を盡してまいりましたので、質疑はこの程度で打切りたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。それではこれをもつて質疑を終了いたします。
○井伊委員長 会議を開きます。
本日は本委員会に付託せられました陳情書の審査を進めたいと思います。
日程第一、東京高等裁判所長野支部設置に関する陳情書、陳情文書表第七二号を議題といたします。專門調査員より御説明を願います。村專門調査員。
【次の発言】 政府において御意見があれば承りたいと存じます。
【次の発言】 委員において何か御意見なり御質疑なりございませんか。――ないようであります。
【次の発言】 それでは次に日程第二、鹿兒島市に高等裁判所支部設置に関する陳情書、陳情文書第一四六号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
○井伊委員 一、二お尋ねしたいと思うのでありますが、今度の改正の中には名称の変更とか、あるいは場所の変更によつて簡易裁判所に変化があるのでありますが、前議会あるいはその前の国会におきまして、選挙関係等によつてその位置がきまるというような趣意のこのや何かで請願が幾多出ておるのであります。それらの請願に応じて今度のものはすべて考慮されてあるのかどうか。その点をひとつお尋ねいたします。
【次の発言】 それは一口に言えば、請願そのものはここに全部考慮されてあるだろうかということであります。
【次の発言】 小さいことのようでございますが、一關簡易裁判所は名称の変更と見るべきか。要は一關町が一関市になるに……
○井伊委員 弁護士法を改正する法律案起草のための小委員としては鍛冶良作君、猪俣浩三君、中村俊夫君を選任し、なお小委員長には鍛冶良作君を選任せられんことを望みます。
○井伊委員 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案についてお尋ねしたいと思うのであります。改正の点は「第二條、第三條並びに第四條第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。」という点でありますが、これはその理由となつておりますのは、結局物價の高騰によつて五円が不適当であるから十二円に上げる、こういうことでありますが、第二條の方の内容は、これは戸籍の閲覧の手数料であります。それから第三條の方は、これは謄抄本の下付についての手数料であります。第四條の方は、これは謄抄本の戸籍上の変化がないということの証明をするものであるのであります。從來これらの手数料はいずれも同額になつて、数次それが……
○井伊委員 私は日本社会党を代表しまして、本縄案に賛成をいたします。
【次の発言】 今度の改正案につきまして第十條の第一号のところろに「意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く」ということを追加するというのでありますが、ここに言うところの「意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じである」というその「意見」というものは、最高裁判所において、どういうところできめられるものでありますか。その意見というのをお聞きしたいと思います。
○井伊委員 ただいま審査いたしました本委員会付託の陳情書は、最後の賣春等処罰法案に關する陳情書を除き、その他はいずれもその趣旨適切なるものと思われます。從つてこれらは委員会において了承して、今後の法案の審査等に資するように取扱われんことを望みます。
【次の発言】 裁判所法の一部を改正する等の法律案についてお尋ねをいたしたいと思います。
第十條の、事件を大法廷で扱うか、小法廷で扱うかということは、最高裁判所の規則に定められるところであるというのでありますが、この意見の判断をすべき場合は、これは大法廷でするのが現行第一号に規定するところであります。修正せんとする箇所は、しかしながら大法廷で先に慣……
○井伊委員 法務総裁に聞きたいと思いますが、新刑事訴訟法は來年一月一日から実施をしなければならない。それに対する予算は今度九億を計上しておる。しかしそれは雜件費用の六十五億が四十五億に減るから、その九億というものもやがと減らなければならないという心配があるということであります。大体この新刑事訴訟法を実施しようとすれば、四十億を必要とすると言つているのであります。四十億に対しまして九億は、これは二割二分五厘という割合に当るのであります。今六十五億が四十五億に減る。その割合でかりに刑事訴訟法実施に必要なる費用を考えてみると、九億が六億ぐらいに減ることになるそうであります。その通りなるということは必……
○井伊委員 一點だけお伺いしたいと思います。十五條でありますが、これは何人も訴追委員會に對して、罷免の訴追をすることを求めることができる旨が規定されておるのであります、これは言うまでもなく、憲法第十五條の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の權利である。」という規定と、その罷免權に基いて正當に選擧された國會議員の代表を通じて行動する規定であると思うのであります。從つてこの訴追委員會は、國民の罷免の訴追の請求權というものは、相當に尊重せねばならぬものであると考えるのであります。本條では單に國民に罷免訴追の請求權を與えられておるということだけでありまして、これでは不十分であると思う……
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