このページでは滝実衆議院議員の43期(2003/11/09〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は43期国会活動統計で確認できます。
○滝委員 私は、自由民主党及び公明党を代表して、政府提出の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案、所得譲与税法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の三案に対し、賛成の討論を行うものであります。 まず、賛成の第一の理由は、地方税法等の一部を改正する法案は、市町村民税の均等割を見直すべきとの声もあり、人口段階別の税率区分を廃止し、また、商業地等に係る固定資産税の負担水準のあり方についての意見を踏まえて、市町村の自主的判断を尊重する観点から条例による減額制度を創設するなど、懸案の解決を進めることとしていることであります。 第二の理由は、所得譲与税……
○滝委員長代理 次に、岡本芳郎君。
○滝委員長代理 時間が来ておりますから、簡潔にお願いいたします。
【次の発言】 次に、吉井英勝君。
○滝委員 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となりました修正案につきまして、その提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 御承知のとおり、町村が合併して市となるための要件は、平成十五年の市町村合併特例法の改正により、平成十七年三月三十一日までは、人口三万以上を有することのみとする特例措置が講じられているところでありますが、現在審査中の市町村の合併の特例等に関する法律案におきましては、このような特例措置は設けられていないため、平成十七年四月以降は、地方自治法の規定が適用されることとなります。 しかしながら、現在、多数の町村が合併協議会等に参加しており、また、多くの関係町村からも特例……
○滝委員長代理 次に、塩川鉄也君。
【次の発言】 自由民主党の滝実でございます。
今回のこのNHKの問題につきまして発言の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
質問に先立ちまして、一言だけ申し上げておきたいと思うのでございますけれども、九月七日のこの調査報告書、十年前にさかのぼって資料を一つ一つ点検された、その御苦労には敬意を表したいと存じます。そしてまた、海老沢会長以下役職員の皆さん方が必死の思いで真相究明と今後の対策に当たってこられたこの一月間の御苦労に、心から敬意を表したいと存ずるわけでございますけれども、一言だけつけ加えさせていただきますと、実は、経営委員会の姿がど……
○滝副大臣 ただいま冬柴議員さんから御発言もございましたけれども、中村委員の方から政府としての考え方、こういうことでございますから、お答えをさせていただきたいと存じます。 この問題は、日本国との平和条約発効、これによって生じたものでございまして、この民事局長の通達の問題は、日本国と各国との平和条約の解釈を明らかにしたというのが法務省の見解でございます。 特に、平和条約の第二条(a)項において、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、」「朝鮮に対するすべての権利を放棄する。」こういうことを規定するということは申すまでもないんでございますけれども、この規定というものは、日本が朝鮮に属すべき人に対する……
○滝副大臣 このたび、法務副大臣を仰せつかりました滝実でございます。 法秩序の維持と国民の権利擁護の保全、こういう法務行政の基本使命を果たすために全力を傾注してまいりたいと存じております。富田法務大臣政務官とともに南野法務大臣を補佐しまして、最大限の努力をしてまいる所存でございます。 委員長を初め委員の皆様方の御指導、御支援を賜りまして、重責を果たしてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げたいと存じます。(拍手)
○滝副大臣 基本的にはただいま大臣が御答弁させていただいたとおりでございますけれども、私も、先生のおっしゃるように、おかしいという感じはいたすわけでございますけれども、強姦罪の場合には幅が広い。強盗罪の方は別の刑名というか犯罪名のものが出てくるものですから、それで強盗罪の方は下限が五年以上というふうに高くて、強姦罪の方は、それにかわるべきものがないものですから幅が広く出てきている。そこで、強姦罪の方は、人身罪でありながら最低が三年だとか、そういうようなことになっているというような、審議の過程ではそういう議論がございましたものですから、補足をさせていただきたいと思います。
○滝副大臣 委員仰せのとおり、執行力をどうするかということがこの法案作成までの議論の中でもございましたし、そして先ほど来の議論の中でも取り上げられてきた問題でございます。 したがって、これは、実際にこれをやってみて、その実績の中からどういうふうに持っていくのがいいのかという問題もあろうかと思いますので、したがって、この法二条は、そういう意味で、総合的にもう一遍見直す機会をつくろう、こういうような趣旨で入れさせていただいた条文でございますので、私どももそういう実績を見守りたいというふうに思っております。
○滝副大臣 法務大臣でございますから、法務省の法制部ということになっております。
【次の発言】 地方からの声もあろうかと思うのでございますけれども、本人の直接面接ということは特に求めておりませんので、手紙とかあるいはインターネットとか、そういう方法もあろうかと思いますけれども、具体的にはこれから手続については決めるということでございますので、十分そういうことを配慮しながらやってまいりたいと思っています。
【次の発言】 基本的には、ただいまのところ、例えば地方法務局をそういうふうな窓口にしたらどうかとか、そういうことも内部的に検討しておりますので、そういった点についても配慮してまいりたいと思って……
○滝副大臣 まず、公訴時効のお考えは、今先生御指摘のとおり、犯罪に対する被害者あるいは社会の処罰感情、そういうようなものが時間とともに希薄化する、こういうようなことを根拠とする考え方、それからもう一つは、証拠が保全できているかどうか、証拠が得られるかどうか、そういうような手続上の問題、こういうことで公訴時効が定められているわけでございます。 その中で、先生が一番最初に御指摘になったように、国民の平均寿命は延びている。延びていると、時間がたつに従って、基本的には、被害者やあるいは家族なんかのいわば感情というのが簡単に希薄化せずに、寿命が延びた分だけやはりそういう感情が残っていく。そういうことが……
○滝副大臣 私も全く同様でございまして、未納はございません。
【次の発言】 内閣の一員でございますから、内閣として、政府・与党一致した方針が出ればそれに従うというのが当然だというふうに考えております。
議員連盟の件は、大臣の考え方と一緒でございまして、個人的な、一議員としての活動については、この場での発言は御遠慮させていただきたいと存じております。
【次の発言】 私は、平成研の所属でございますから、献金というよりも政治資金を受けております。
それから、迂回の資金というのは、私はその心当たりはございませんので、ないというふうにお答えをさせていただきたいと思います。
○滝副大臣 今委員御指摘の十四項目の問題については、同時並行的にいろいろな手を打ってきているわけでございます。したがって、その中でこの重罰化は、その結果の問題として出てきたわけでは必ずしもございません。例えば、重罰化によって刑務所の過剰人員がこれからうんとふえるのか、あるいは横ばいでいくのか、そういうような計算はなかなか難しいところがございます。 いずれにいたしましても、今のこの状況の中でいえば、刑務所の過剰人員は大体七千人おると言われているわけでございます。したがって、千人の刑務所の収容人員をふやすだけでも相当な年限がかかってきますから、結局、重罰化によってどの程度過剰人員がさらに発生する……
○滝副大臣 改めてそういうふうにおっしゃられますとなかなか言いづらい点があるんでございますけれども、基本的には、要するに、社会の規範を刑法という形で示す、こういうことが一つあろうかと思うんです。 それからもう一つは、当然のことながら、被害者の気持ちとしては因果応報というものがあると思いますけれども、それを社会的に刑法という形で、個人の因果応報じゃなくて、社会として規範を示すということでございます。 それからもう一つは、やはり、この有名な言葉のように、目には目をということが因果応報の基本と言われていますけれども、基本は、そういうことを社会として規範として示しながら、なおかつ、過剰な反応をしな……
○滝副大臣 今の委員の御指摘のとおり、この法科大学院、最低二年法学を実習し、既習していない人は三年、こういうコースを経るだけでも負担というのはそれなりに出てくるわけでございますから、仰せのとおり大変在籍することが厳しい。その上に、合格しても今度は修習生として、貸与制度でございますから、私は、それなりに経済的には大変大きな負担をお願いすることになるということについては御指摘のとおりだと思います。 ただ、幸いなことに、このロースクール、法科大学院につきましては、奨学金の面でかなりの配慮ができたということもございます。 それからまた、修習生の期間についても二十万円程度月額で借りられる基盤ができた……
○滝副大臣 基本的には、先生の御指摘は、恐らく、私文書偽造とか、そういうようなことを念頭に置かれているのではなかろうかと思いますけれども、具体的な問題というふうなことでなくても、このような問題について、あらかじめ想定して、それがどういう罪になるのかというようなことは、なかなか私どもとしては言いにくいと思うんです。 一般論として言えば、例えば今の私文書偽造でございますと、条文にはこう書いてあるんですね。「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章」、こういうようなことを並べてありますから、そういうような条文に……
○滝副大臣 法務省の関係で申し上げたいと思います。 法務省は、一般的な内閣・合同情報会議の関係では、公安調査庁を通じて内閣に基本的な情報を上げるようにしているわけでございます。 そのほか、実施部門として、私どもは御案内のとおり入管を持っておりますから、入管情報はこの公安調査庁からもらう情報、そして直接また警察の情報あるいは税関の情報、そういう実施部隊は実施部隊としての情報を別途持って、基本的には、すべて公安調査庁を通じて基本的な重要な情報は内閣に上げる、こういうシステムをとっております。
○滝副大臣 現在予定をしております商法の改正問題についてお尋ねがございました。今、委員の方から、最近における問題を踏まえての御意見をちょうだいいたしました。 私ども、この商法改正と申しますか、特に会社法の改正については、平成十四年から検討を始めてきた問題でございまして、今委員の御指摘のようなことも踏まえた上でいろいろ論議を重ねてきた問題でございます。まだ途中でございますけれども、早急にまとめる段階に至っておりますので、今ここで、はいそうですかというわけにもまいりませんけれども、そんなことを踏まえた上で議論をしているということだけを申し上げておきたいと存じます。
○滝副大臣 基本的には当面の過剰収容をどうやってこなすかということが問題であるわけでございまして、今回も、十七年度の当初予算とそして十六年度の補正予算で当面の過剰収容をとにかくこなすという最小限度の目鼻がついたかなと、要するに五千人分ぐらいの収容増ができる、こういうことで対応したわけでございます。 したがって、将来の問題になりますと、基本的には、こういう時代が続けばそれなりにふえてくるという問題がございますけれども、どの程度までふえるかという将来予測をするというのはなかなか難しいんじゃないだろうか。要するに、治安を何とか守りたい、向上させたい、こういう中でございますから、仮にそういうような計……
○滝副大臣 議事録に載らないことであれば、何でもしゃべりたいと思います。よろしくお願いします。
○滝副大臣 中村委員が今整理されたとおりだと私は思っております。 要するに、これを行政処分としてしまいますと、むだなというか、いろいろな訴訟を起こしていかなきゃいけないという手間がそれだけ重なるという問題がございますので、これは処分じゃない、そういうような構成にいたしているというのは私はそのとおりだと思っております。 それから、周辺が固まってくれば、これはもともと職権で確定するということもあるわけでございますけれども、今は法律にそういう手続がないものですから、なかなか具体的には進展しないという問題がございます。したがって、これによって周辺が固まってくれば当然職権で確定できる部分が出てくると……
○滝副大臣 残された御家族につきましては、子供のこともございまして日本に残留されているわけでございます。したがって、私どもとしては、恐らくはトルコにおける様子なんかも見つつ、国連事務所とも相談をして、どうするのかということを将来決めていくということになろうかと思います。
【次の発言】 エルダル・ドーガン氏の問題でございますけれども、基本的には、訴訟において判決が決まった以上は、そのルールに従って手続を進める、こういうことでございますので、上から指示をしたとか、あるいは現場ではどうだとかということでは必ずしもございませんで、ルールに従ってそのような扱いをさせていただく、こういうことでございます。
○滝副大臣 今委員の御提案は、大変すばらしい提案のように思います。 日本でも、実は、明治二十一年ぐらいから更生保護事業ということが刑務所を中心にして展開されまして、民間組織として、いわば半官半民でしょうか、そういう格好で更生事業が出発したわけでございます。一時は工場を持つ、あるいは農園も持つ、そういう格好で日本ではやってきた経験があるのでございますけれども、その後、雇用の機会が増大してきたこともあって、更生保護事業ということについてもやや縮小していた経緯がございます。 したがって、日本もまたさらに一段と雇用の機会が縮小してくる、こういうような状況にかんがみますと、やはりそろそろ明治の原点に……
○滝副大臣 保護司につきましては、委員御指摘のとおり、市町村との結びつきというのが希薄なものですから、なかなか後任者を得られない、そしてまた高齢化している。これはもう人権擁護委員の場合でも共通の問題があるのでございますけれども、今御指摘のように、とにかく定員割れのところは補充する、そして、できるだけ、これからの定年というか一定年齢になりますと交代してもらう、そこのところをどうやってやっていくかというのは大問題だろうと思います。今のところは、ある意味では二世、三世の保護司さんが随所に出てきてもらっていますから、そういうところは若返りをしているのでございますけれども、新しい保護司さんを発掘するとい……
○滝副大臣 委員の御指摘は大変示唆に富む話だと思います。 私も、もう一月以上前になりますか、副大臣会議でこの出所者の職探しについて話をしましたら、国土交通省の副大臣の方からそれなりの反応がございました。 今、矯正局で、どういう格好で具体的なシナリオをつくるのか、そういうような検討もしてもらっていますので、やはりこれは各省で、関係のところでできるだけ知恵をかりないといけない問題だというふうに考えておりますので、そのような観点からやってまいりたいと思っております。
○滝副大臣 今民事局長から基本的な考え方については申し上げたところでございますけれども、基本的には、委員御指摘のとおり、株主平等原則というのは、この新しい会社法においてもその原則を貫くということについては何ら変わりはないわけでございます。 ただ、今回の場合には、今までが理念的に原則として観念されていたものが、今回は百九条という条文で、株式の内容及び数に応じて平等だということで、改めて基本原則を明確にしたというのが今回の会社法の特徴でございまして、単なる考え方を条文に落としたということを明らかにしているわけでございます。
○滝副大臣 今委員から、株式会社と有限会社を統合して株式会社に一本化する、こういうようなことの考え方についてお尋ねがございました。 最大の理由は、従来の株式会社と有限会社の区分が理念どおりに利用されていない、その区別が全く形だけのものになっている。こういうことに加えまして、最近では、中小企業でも、シンプルな株主総会と取締役、そういうような会社の機関からだんだんステップアップして、取締役会をつくるとか、あるいは会計参与をつくるとか、監査役を置くとか、そういうようなことになってきております。したがって、中小企業が、その中身に応じて一貫して会社の中で機関構成ができるように、こういうような事情もある……
○滝副大臣 委員お尋ねのように、現行の商法では一千万という最低限度額がございますから、必死の思いでおつくりになった方が、今度の改正法でその制限がなくなるということでございます。
その中で、それでは一千万円を食いつぶしていいかということでございますけれども、現在の商法でも設立後の資本金の額については特段の定めがございませんからそれは可能でございますし、それはその会社の判断でいける問題でございます。今度の会社法でももちろんそうでございます。ただ、それがいいかどうかというのは、それは経営者の判断の問題だろうと思います。
【次の発言】 委員御指摘のとおり、有限会社の制度がなくなるわけでございますけれ……
○滝副大臣 委員御指摘の、会計参与、独立性をもう少しこの条文上でも位置づける必要があるんじゃないか、こういう御趣旨かと思います。私も実はそういうふうに思いますけれども、基本的には、会計参与の業務というのは、計算書類の作成あるいは保存、開示、こういうような義務を負っているわけでございます。 そういう中での問題でございますけれども、条文を立てる際の考え方としては、会計参与というのは、例えば親会社の参与と子会社の参与を兼ねても、業務そのものからすると、必ずしも、親会社の意向に左右されるような、そういうような業務とは違うんじゃないだろうか、こういうようなことから、条文上の配慮は、そういう意味での独立……
○滝副大臣 現在、会社法の四百三十一条に会計の基本原則を書いてあるんですね。会計参与は、したがって、その一般原則に従って行うわけでございます。何と書いてあるかと申しますと、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算書類等の作成を行わなければならない、こういうような原則を掲げているわけでございます。
したがって、そこにも見られますように、統一的なものというものは基本的にはないわけでございますので、それぞれの慣行、こういうことになろうかと思います。
【次の発言】 今経産省から御答弁がございましたように、何らかの中小企業の会計についての指針というか基準が示される、こういうことになってまい……
○滝副大臣 インターネット時代でございますから、会社の最も重要な定款が各会社それぞれインターネットで掲載される、それをみんなが読めるということは、それはある意味では時代の要求ではあろうかと思います。 しかし、定款というのは、原則として、株主の間でつくったものでございますから、そういう意味では、現行の会社法でも新しい会社法でも、株主あるいは債権者に対して定款の閲覧権を与えている、こういうような仕組みをとっているわけですね。ただし、上場会社の場合はまた事情が違いますから、これは、定款のうち重要な部分については開示義務を課するとか、そういうことをやっているわけでございます。 しかし、今委員の御指……
○滝副大臣 基本的に、委員のおっしゃるのはもっともだというふうには思います。 ただ、問題は、この制度は、委員も前提にされているわけでございますけれども、やはり海事関係というのは余りにも損害が出たときに多過ぎる、したがって、過失責任だからといって過失の程度をそのまま補償するということになりますと、もともと海運業というのは成り立たない、そういうところから出発していることは当然の前提でございます。 したがって、委員は、そこのところは、では、個人が負担しかねる、そういうものは国で何とかならぬだろうか、こういうような発想方法だろうと思うのでございますけれども、国が全部その部分をやりますと、それはやは……
○滝副大臣 今、厚生省からも御答弁ありましたし、厚生省は確定していないものですからそれ以上のことは発言できないと思いますけれども、この問題は、この二年間、厚生省の国立精神・神経センターを中心にして、外国の実情調査なども踏まえて、現場は現場として入念な準備を続けてきているというふうに私は認識をさせていただいております。したがって、そういう意味では、七月十五日に間に合いますように、現場における対策、そういうものを踏まえて恐らく厚生省としては最終的な方針の取りまとめをやる。 そういう意味で、私は、現場段階では、日本では今までないことを十分に入念に準備をしてきた、そういうような思いがあると思いますか……
○滝副大臣 仮に、難民という概念に該当する人であれば、そういうような危険性が委員御指摘のとおり生ずるおそれは多分にあると思います。
【次の発言】 特定の事件を想定して委員御指摘だと思いますけれども、従来から当委員会でも問題になってきましたクルド人難民の問題につきましては、日本政府としても、この人というよりも、クルド人をめぐるトルコの情勢についてどうなのかということを複数の国に打診をし、特にイギリスに打診をしながら、実際の状況の情報交換をしながらこの問題に当たってまいりました。
その中で、このケースについては、直接的な情報交換はトルコ政府に対してできませんけれども、問題点が、裁判で公文書の成立……
○滝副大臣 場合によっては渡航証明を出すことができますので、それによって、もう一遍再入国は可能だというふうに思います。
【次の発言】 ですから、渡航証明でそういう条件がついていれば再入国は可能だ、こういうことでございます。
【次の発言】 基本的に、無国籍者が外国へ、海外へ出るというのは、これは特別な事情がある場合でございますから、そういう場合、特別な事情を考慮して渡航証明を出すわけですね。したがって、その人がまた再入国しようというときには、それなりの、やはり特別な配慮をする、こういうことでございますから。
したがって、一般的に、すべての無国籍者に対して渡航証明が出せるとか、あるいは再入国を認……
○滝副大臣 法務省の所管ということではなしに、個人的な意見として私がホームページにいろいろ、自民党が政府に要望案を取りまとめる際に議論がありましたので、その状況をホームページに掲げました。それを馬淵先生がいち早く見ていただきましたことを感謝申し上げたいと思います。 さて、今の独禁法の問題でございますけれども、私は今の竹中大臣と意見を異にするとは思っていないんです。私もその中で、要するに、一体的経営というけれども、問題は、日本の場合にはドイツと違って郵便貯金会社を親会社たる持ち株会社が一体的に持つ、全部売却した後であっても持つということは難しいですよ、それは、二五%を超えますと今おっしゃるよう……
○滝副大臣 お答えいたします。 端っこの方の特別送達についてお尋ねをいただきまして、ありがとうございます。 今、先生御指摘のとおり、民事訴訟法で、裁判所からの訴状の通知あるいは判決文の通知、それは、郵便事業で特別送達という格好でできることになっているわけでございます。そういうところで考えてみますと、これは、いわば法律制度というか司法制度の根幹をなすわけでございます。 今、先生がおっしゃるように、仮に裁判所の訴状が届いていなくて期日に本人が行きませんと、それは民事の場合は特に欠席でございますから、訴えた方が有利に扱われる、こういうことになることで間違いないわけでございますので、そういう意味……
○滝副大臣 ただいま委員の方から、会社の分割が平成十二年の法律で改めて商法にでき上がったという御指摘がございました。そのとおりでございまして、その目的の前に、今回のというか、平成十二年の改正でどういうふうになったかということだけ最初に申し上げたいと思います。 それまでの商法では、会社の分割はそれなりに可能であったのでございます。要するに、親会社が分割して子会社をつくるときに、親会社が子会社の株主になるという形での分割は可能だったのでございますけれども、親会社の株主が子会社の株主になるということが商法上はできませんでしたので、平成十二年では、あえて親会社の株主が会社を分割したときに子会社の株主……
○滝副大臣 民事訴訟法の関連でのお尋ねでございますから、法的な問題として、私の方から御答弁をさせていただきたいと存じます。 委員がおっしゃるように、民事訴訟法におきましては、裁判所の送達は原則として執行官ないしは郵便による、こういうふうに規定されているわけでございまして、郵便による送達につきましては、郵便の業務に従事する者を送達する公務員とするというのが民事訴訟法九十九条の条文に規定されております。これを受けまして、同じ民事訴訟法の百九条で、送達をする公務員は、送達した場合には書面を作成して送達に関する事項を記載してこれを裁判所に提出しなければならない、こういうことでございますから、いわば郵……
○滝副大臣 大臣から基本的なことを申し上げておりますけれども、今、御指名がありましたから。 偽造といっても、いろいろな種類があると思うんですね。だから、偽造されることについて、キャッシュカードを持っている本人が責任がある場合もありますし、そして、それは本人には全く責任のない場合もあります。したがって、大臣が申し上げておりますように、要するに、その事件事件の、事案事案の態様による、こういうふうに考えなければいけないんだろうというふうに思っております。 例えば、この間から問題になっておりました、要するに本人の、ある意味ではちょっとしたすきで、ゴルフ場で本人の真正のキャッシュカードが偽造されたと……
○滝副大臣 私の方から制度的なものにつきましてお答えをさせていただきたいと存じます。 現行の商法でも、先生御指摘のように、新株付与権が企業買収の対抗要件として使われるということはあるわけでございますし、それに加えて、例えば黄金株、拒否権を伴う特殊な株というものも現行で認められているわけでございますけれども、現在法務省で商法改正として検討している中には、例えば、新株の予約権につきましては、買収者についてはそれを適用しないような法制をアメリカに倣って入れようとか、あるいは、拒否権つきの株式につきましても、一部の株主につきましては譲渡制限を認めるとか、そういうような、今のような対抗要件として使える……
○滝副大臣 委員のお尋ねは、新株予約権の問題を中心にした問題だろうと思うのでございます。 これは、法務省としては、具体的な問題を承知しているわけじゃありませんから、一般論として申し上げるならば、新株予約権は取締役会限りでもってできるという定款があればそれに基づいてできるわけでございます。ただし、総株数、発行株数の範囲内でございますから、予定株数と現に既発行株の差の分だけはそれでできるということは商法上の規定でございますから、一般的には可能でございます。 ただし、新聞報道もされておりますように、商法の二百八十条ノ十という枝番号の規定にございますように、著しく不公正な方法によって株主の利益を損……
○滝分科員 自由民主党の滝実でございます。 予算委員会、大臣には、長らくお疲れのところを、きょうは恐縮でございますけれども、針の先ほどの小さな問題にはなるんでございますけれども、三点ほどお尋ねをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。 まず一点目は、これは、この十数年来、毎年年末の税制改正のたびに問題になってきた問題なんでございますけれども、社会診療報酬についての個人事業税、法人事業税、これの見直しを、毎年総務省の方から厚生労働省の方に見直しの要請をしていると思うんですね。それに対して、必ず厚生労働省の方から、いや、待ってくれ、こういう御要望を逆にいただいてい……
○滝主査代理 次に、若井康彦君。
【次の発言】 これにて若井康彦君の質疑は終了いたしました。
○滝主査代理 これにて漆原良夫君の質疑は終了いたしました。
次に、荒井聰君。
【次の発言】 これにて荒井聰君の質疑は終了いたしました。
以上をもちまして総務省所管についての質疑は終了いたしました。
これにて本分科会の審査はすべて終了いたしました。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
分科員各位の御協力によりまして、本分科会の議事を終了することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。
これにて散会いたします。
午後零時七分散会
○滝副大臣 今委員長から指名されましたので、あえて御答弁させていただきたいと思います。 私の地元も軒並み全部出張所が統合されてまいりまして、自分のところにありました出張所は皆無になろう、こういうことでございます。私は大変に残念なのでございますけれども、ただ、委員が御指摘されておりますように、やはりこれは地元が法務局行政に今まで全く参加していないわけではない、無縁ではない、そういうような中で統廃合が行われているわけでございますので、私は、この民事局当局には、地元によく説明をし、地元の納得をしてもらうようなことをやってもらった方がいい、そして、この統合の一番の決め手は要するにコンピューター化でご……
○滝副大臣 先ほど民事局長の方からもお答えをさせていただきましたけれども、基本的には、会社の内部統制と申しますか、そういうような観点から、改めて法務省としても会社法の問題として考えなければいけない、こういうふうに思っているわけでございますし、その中でも、法律的には、特定の会社につきましては社外取締役を置くとか、監査役につきましても、監査役会を設ける会社につきましては三人以上の監査役を設ける、あるいはその半分以上は社外から求めるとか、そういうようなことで、やはり制度的にかなり会社の内部統制という面からの強化を図っていく、そういう流れの中で今回の法律改正も考えてきている、こういうことでございます。
○滝副大臣 ただいま先生の方から、最近のこの重大事件について、住民の皆さん方の防衛のしようのない嘆きと申しますか、そういうことも含めてお聞かせをいただきました。御指摘のように、やはり、最近の情報社会あるいは体格の変化、そういうことに応じて、少年に対する扱いあるいはそれに対する世間の考え、当然、変わってきてしかるべき問題があるだろうと思います。 そういう意味では、平成十二年に議員立法で、少なくとも十六歳以上の少年について、重大事件があれば、それは断固、刑事処分として対象にできるような措置が講ぜられたところでございます。それによって、やはり少年といえども規範意識を、健全に育ってほしいという思いが……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。