※出席数は委員としての出席を数えています。大臣、政府委員など委員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」は委員長、委員長代理理事、委員長代理、理事として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など委員以外の立場での発言を含みます。「議会」は委員長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。
※出席数は会議の構成員としての出席を数えています。大臣、政府委員など構成員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」はその会議の幹部として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など構成員以外の立場での発言を含みます。「議会」はその会議の長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。一部会議の出席は未集計です。
※開催された委員会に委員長として出席した場合を委員長経験として数えています。記録上委員長に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された委員会に委員長代理、委員長代理理事として出席した場合を委員長代理経験として数えています。記録上これら役職に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された委員会に理事として出席した場合を理事経験として数えています。記録上理事に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された各種会議にその会議の役職として出席した場合を各種会議役職経験として数えています。記録上役職に就任していても、該当会議が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
第184回国会(2013/08/02〜2013/08/07)
安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問主意書 第184回国会 参議院 質問主意書 第21号(2013/08/07提出、23期、会派情報無し)
質問内容 答弁書においては、複数の質問項目を一括し、まとめて回答するのではなく、各質問項目ごとに回答するよう求める。
なお、不明確な答弁に際しては、再質問を行うので留意されたい。
一 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問に対する答弁書(以下「答弁書」という。)は、「当該委員会の開催が与野党間で協議し合意されたものでな」いことを国務大臣が委員会に出席しないことの…
答弁内容 一から四までについて
先の答弁書(平成二十五年七月二日内閣参質一八三第一四九号)二から六までについてでお答えしたとおり、お尋ねの委員会については、いずれもその開催が与野党間で協議し合意されたものではなく、また、参議院議長に対する不信任決議案も提出され、その処理もなされていない状況にあったことから、政府として出席しないこととしたものであり、その旨を口頭にてお伝えしたところである。憲法第六十三条は、…
第185回国会(2013/10/15〜2013/12/08)
集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書 第185回国会 参議院 質問主意書 第98号(2013/12/06提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 現時点における政府の憲法解釈とその変更について
(一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである」と答弁している。
現時点における政府の憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する憲法解釈については、次の(1)から(5)までに示したものが該…
答弁内容 一の(一)、(三)から(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について
現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」という。)二についてで述べたものを含め、従来どおりである。
他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
小松一郎内閣法制局長官の資質に関する質問主意書 第185回国会 参議院 質問主意書 第99号(2013/12/06提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 平成二十五年十一月二十五日の参議院決算委員会の審議において、小松内閣法制局長官が、「集団的自衛権の行使は、憲法の解釈変更では不可能であり、憲法の条文改正という手段を取るほかない」という従来の政府の憲法解釈を現時点で維持していることを認めながら、私の「憲法の解釈変更と条文改正という二つの文言を使用してのより明確な答弁」を求める質問を、三度に渡り拒否し続けた理由は何か。
内閣法制局長官として、「…
答弁内容 一、二及び四について
御指摘の平成二十五年十一月二十五日の参議院決算委員会における小松一郎内閣法制局長官(以下「小松長官」という。)の答弁は、小西洋之委員からの御質問に対し、内閣法制局長官として、衆議院議員辻元清美君提出集団的自衛権の行使に関する質問に対する答弁書(平成二十五年八月十三日内閣衆質一八四第五号)一から三までについてで述べた政府の考え方を説明することで誠実に答弁したものであり、この小…
第186回国会(2014/01/24〜2014/06/22)
日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第131号(2014/06/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 一般論として、条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定は法的に無効であると解してよいか。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という。)第三条の趣旨について、特に、「憲法上の規定に従うことを条件として」の文言の意味及び当該規定が措置された理由並びに経緯について、詳細に示されたい。
三 日米安全保障条約第三条の「憲法上の規定に従…
答弁内容 一について
一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、政府が御指摘の「条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられないが、閣議決定がなされた後に当該閣議決定と異なる内容を定める新たな法律が制定された場合等は、当該閣議決定は、その限りにおいて、その効力を有しないこととなるものと解される。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない…
参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第132号(2014/06/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。
二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項…
答弁内容 一について
政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。
二から四までについて
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議…
自衛隊の海外出動を禁ずる参議院本会議決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第133号(2014/06/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 第二次安倍内閣において、非核三原則を見直す考えはあるか。また、二〇一四年六月十三日現在で外務省ホームページに掲載されている「非核三原則の経緯」との文書の中で、昭和四十六年十一月の衆議院決議、昭和五十一年四月及び五月の衆参両院外務委員会決議を指摘しつつ、「歴代内閣は、これら決議を尊重し、非核三原則を堅持している」との記述があるが、第二次安倍内閣においても、これら過去の国会における決議を尊重し、非…
答弁内容 一及び七について
非核三原則は、これまで歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明してきている政策であり、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においても明記されているとおり、我が国は非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。安倍内閣として、非核三原則を守るとの基本方針を堅持する立場に変わりはない。
二について
御指摘の決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立場にないが、政…
集団的自衛権行使の解釈変更と憲法違反の関係に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第134号(2014/06/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈の変更の閣議決定は法的に無効であると解するが、政府はどのように考えているか。
二 一般論として、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」に規定されている「憲法」には、内閣による憲法の解釈の変更により新しい憲法規範となった解釈変更後の「憲法」も含まれると解してよいか。また、そうした「排除する」とされる解釈変更によ…
答弁内容 一について
お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈の変更の閣議決定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、憲法違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は、人類…
立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第135号(2014/06/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。このように解する場合は、現在の政府の憲法解釈において保障されている国民…
答弁内容 一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の手続が定められており、憲法の規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。
二、四及び五について
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五…
憲法解釈と内閣法第一条の運用に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第189号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合に、それに反する解釈に基づく政府の基本方針を閣議決定することは、議院内閣制及び内閣法第一条の趣旨に反し、許されないと解するが、政府の見解如何。
二 日本国憲法においては、立憲主義の観点から、憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項があると考えられる(例えば、徴兵制の実現)。こうした事項について…
答弁内容 一について
御指摘の「憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、法令違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。
二について
御指摘の「憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項・・・について、内閣がこれを可能とする旨の政…
内閣法第一条と憲法の解釈変更に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第190号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 内閣法第一条第一項及び第二項は、内閣の行う憲法解釈の変更についても適用されると解してよいか。
二 憲法は前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言…
答弁内容 一、三及び五について
内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社…
立憲主義と憲法の解釈変更に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第191号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。特に、国家による武力の行使と国民の生命、自由の関係については、こうした…
答弁内容 一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定している。また、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票…
憲法前文と武力の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第192号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定は法的に無効等であると解するが、政府はどのように考えているか。
二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に規定されている「一切の憲法」には、内閣による憲法解釈の変更により新しい憲法規範となった解釈変更後の「憲法…
答弁内容 一及び五から七までについて
お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定」、「憲法第九条の解釈においては許されないとされている武力の行使を可能とする憲法規範の変更」を内容とする「閣議決定」、「現在の憲法第九条においては許容されていない武力の行使を」可能とする内容の「閣議決定」及び「憲法第九条において許容されていない武力の行使を可能とする内閣の閣議決定により解釈変更された新しい憲法規範」の意味…
日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する再質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第193号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 政府として、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)第三条の下で、米軍がその軍事方針あるいは軍事作戦において、自衛隊が米国のために集団的自衛権を行使することを想定している、あるいは、期待しているという事実は存在すると認識しているか。また、政府として、そうした事実が将来においても生じうると考えているのか。生じうると考える場合は、どのような軍事的状況下においてであるか…
答弁内容 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三一号)十二についてでお答えしたとおりである。なお、一般論として、平成二十六年四月二十五日に発表された日米共同声明において「米国は、集団的自衛権の行使に関する事項について日本が検討を行っていることを歓迎し、支持する」と表明されている。
政府の閣議決定に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第194号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)第二条第二項が「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と定める趣旨は何か。
二 政府の見解として、「一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものである」としているものと承知しているが、これは、周辺事態法第二条第二項を含め全ての法令について、内閣は…
答弁内容 一について
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第二項は、「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と規定しているところ、これは、同条第一項に規定する周辺事態に対応するための必要な措置が、憲法第九条で禁じられた武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲内で行われるものであることを確認的に規定…
内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第195号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 第二次安倍内閣が集団的自衛権の行使に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の下の法令並びに制度等に当該解釈の変更が違反あるいは矛盾抵触等するか否かについて、文書をもって行うと理解してよいか。
文書をもって行わない場合は、それがどのような場合か示されたい。…
答弁内容 一及び二について
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提とした…
平和的生存権と武力の行使に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第196号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指針となるものとされているところ(平成六年十月十八日 大出内閣法制局長官答弁)、憲法第九条の武力の行使の解釈においても、平和的生存権の趣旨は、その解釈の指針となるとの理解でよいか。
…
答弁内容 一及び二について
御指摘のとおり、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。
その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫して明らかにしてきている考え方の基本は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料のとおり、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を…
参議院憲法審査会附帯決議と内閣による憲法解釈変更に関する質問主意書 第186回国会 参議院 質問主意書 第197号(2014/06/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣並びにその他の内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。
二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の…
答弁内容 一から三までについて
政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。
また、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積…
第187回国会(2014/09/29〜2014/11/21)
憲法解釈と国政選挙の関係に関する質問主意書 第187回国会 参議院 質問主意書 第103号(2014/11/21提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍内閣はいわゆる近代立憲主義及び法の支配についてどのような考え方に立つか。具体的かつ詳細に示されたい。
二 安倍総理は平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会において、「先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないん…
答弁内容 一について
憲法は、国家の統治の基本を定めた法であるところ、国の在り方や理想を示すものでもあると考えているが、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であり、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国…
安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行に関する質問主意書 第187回国会 参議院 質問主意書 第104号(2014/11/21提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。
二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十六年六月十一日。以下「本附帯決議」という。)においては、「六 本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈…
答弁内容 一から四までについて
政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。
内閣法制局長官と法の支配に関する質問主意書 第187回国会 参議院 質問主意書 第105号(2014/11/21提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 いわゆる法の支配の原理と議院内閣制における国会審議との関係について、安倍内閣の見解を示されたい。
二 横畠内閣法制局長官の先輩である高辻元内閣法制局長官は「法の番人」と称される内閣法制局の在り方として、「法律上の意見の開陳は、法律的良心により是なりと信ずるところに従ってすべきであって、時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐというよう…
答弁内容 一について
法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものと考えている。国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。
二及び三について
内閣法制局長官は、内閣法制局の長であり、内閣法制局…
失語症と障害年金制度に関する質問主意書 第187回国会 参議院 質問主意書 第106号(2014/11/21提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 障害年金制度の趣旨は何か。具体的かつ詳細に示されたい。
二 失語症の障害の程度の考え方について、前記一で答弁した障害年金制度の趣旨に照らし、政府の見解を具体的かつ詳細に示されたい。
三 障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合(以下「専門家会合」という。)については、他の審議会等との比較においても、議事録の公開に不当に時間がかかるのはなぜか。
四 仮に第四回専門家会合の議事録の…
答弁内容 一について
お尋ねの障害年金制度の趣旨は、被保険者が、障害によって、日常生活に支障や著しい制限が加えられ、又は当該被保険者の労働が著しい制限を受けることで、稼得能力が喪失又は減退した場合に、当該被保険者の生活の安定が損なわれることを防止するものである。
二について
障害年金制度における障害の状態の基本となる考え方については、次のとおりである。国民年金については、日常生活の制限の程度を基準とし…
第188回国会(2014/12/24〜2014/12/26)
安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行の更なる追及に関する質問主意書 第188回国会 参議院 質問主意書 第15号(2014/12/26提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 第百八十七回国会提出の「安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第一〇四号)に対する答弁書(内閣参質一八七第一〇四号。以下「答弁書」という。)において、政府は、「政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。」とのみ答弁を行っている。
答弁書において政府が「尊重している」としている参議院憲…
答弁内容 一から四までについて
政府としては、御指摘の附帯決議の「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること」との趣旨を含め、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨…
憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問主意書 第188回国会 参議院 質問主意書 第16号(2014/12/26提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 日本国憲法において、平和主義について規定した箇所を網羅的に示されたい。
二 憲法前文における「日本国民は、(中略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」の文言の趣旨について最大限に具体的かつ詳細に説明されたい。
三 憲法前文における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理…
答弁内容 一について
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われら…
第189回国会(2015/01/26〜2015/09/27)
安倍内閣における「専守防衛」の定義に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第79号(2015/03/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 二〇一四年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以前の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。
それは、「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るな…
答弁内容 一及び二について
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)におい…
憲法前文の平和的生存権に係る文言の趣旨に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第80号(2015/03/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言の趣旨について、政府の見解を最大限に具体的かつ詳細に示されたい。
また、「日本国憲法前文はそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っている」という歴代政府の見解に照らし、前段落に示した文言が政府の憲法の解釈上の指針となっている条文番号とその憲法解…
答弁内容 御指摘の文言は、全世界の国民は基本的人権が維持され保障されるための条件である平和を享受する権利を有していることを述べたものと解している。
先の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一六号)六についてでお答えしたとおり、憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解しており、特定の条文について解釈の指針となるとかならないというものではない。
憲法前文と憲法の各条文の解釈の関係に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第81号(2015/03/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 「憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解している」(平成二十七年一月九日の参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一八八第一六号))とのことであるが、「解釈上の指針としての意味を持つ」とは具体的にどのようなことか。このような安倍内閣の憲法前文に関する考えを踏まえると、憲法のそれぞれの条文について、憲法前…
答弁内容 御指摘の「解釈上の指針としての意味を持つ」とは、憲法前文は、憲法制定の由来や目的、制定に当たっての決意などを宣言するために置かれ、憲法の基本原理などを述べているものであることから、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合においてしん酌されるものであるという趣旨であるが、御指摘の「憲法前文の趣旨と矛盾抵触するような解釈」については、その意味するところが必ずしも明らかでなく、お尋ねについてお答えすることは困…
七・一閣議決定における内閣法制局設置法上の意見事務の実態等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第83号(2015/03/16提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍内閣においては、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る起案部局である内閣官房国家安全保障局から内閣法制局に対しては、「内閣法制局に意見を求めた際の資料は、閣議決定文書の案を除き存在しません。なお、与…
答弁内容 一及び三について
内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたものである。
二について
お尋ねの「三つの部分の文言(中略)の記載(各文言が一つでも記載されている場合を…
日米安全保障条約と集団的自衛権行使との関係に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第84号(2015/03/16提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 昭和三十五年の日米安全保障条約改定時における政府の集団的自衛権の行使に関する憲法解釈について示されたい。
二 昭和三十五年の日米安全保障条約改定の際に、同条約第三条において、北大西洋条約第三条の規定ぶりと異なり、「個別的に及び相互に協力して」、「それぞれの能力を」、「憲法上の規定に従うことを条件として」という文言を規定した理由について、それぞれ日本国憲法との関係の観点から示されたい。
なお…
答弁内容 一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第三条は、日米両国は、憲法上の規定に従うことを条件として、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる旨を規定している。
同条の規定については、従前…
違憲無効の解釈改憲に基づく安倍総理の訪米外交を中止すべきことに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第119号(2015/04/27提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 政府においては、本年四月における安倍総理の訪米中に予定されているオバマ大統領との首脳会談及び上下両院合同会議での議会演説について、「強固な日米同盟を世界に示す上で大変有意義なもの」として国会答弁等をしているところである。
しかし、政府の企図している今後の日米同盟の在り方の基礎となっている昨年七月一日の閣議決定における憲法第九条の解釈変更については、いわゆる昭和四十七年政府見解の便宜的かつ意図…
答弁内容 一及び二について
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするもので、これと整合するものであり、また、政府としては、御指摘の附…
限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第128号(2015/05/07提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)及びそれに基づく政府国会答弁にいうような限定的な集団的自衛権があることを法理として認め、それを示した政府見解に係る文書や…
答弁内容 一から四までについて
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えて…
昭和四十七年政府見解作成時の行政文書に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第137号(2015/05/22提出、23期、会派情報無し)
質問内容 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書を作成した時に、当該文書のために作成された行政文書で、現在も政府が保管しているものを網羅的に示されたい。また、当該行政文書について、「当該文書のために作成された行政文書」…
答弁内容 御指摘の資料については、作成当時決裁を行った際のいわゆる原議を内閣法制局において保有している。
七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲である旨を明記した政府見解等の存否に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第138号(2015/05/22提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以降に政府が国会審議で累次にわたり答弁している、いわゆる限定的な集団的自衛権行使とはいかなるものであり、また、それは、国際法上のいわゆる集団的自衛権行使と何がどう異なるのかについて、具体的に示されたい。
二 憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法第九条…
答弁内容 一及び二について
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきた…
昭和四十七年政府見解における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言の意味に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第139号(2015/05/22提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において記載されている「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書(以下「昭和四十七年政府見解」という。)における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言は、「我が国に対する外国の…
答弁内容 一及び二について
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという御指摘の「昭和四十七年政府見解」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対す…
安倍内閣における専守防衛の理解に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第140号(2015/05/22提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍内閣におけるいわゆる専守防衛の定義は昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の前後で変わっておらず、それは平成二十六年版防衛白書等にある「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的…
答弁内容 一から四までについて
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に…
七・一閣議決定以前における政府の専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言の理解に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第141号(2015/05/22提出、23期、会派情報無し)
質問内容 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)前における政府の専守防衛の定義である「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」との考え…
答弁内容 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「憲法の精神」とは、憲法第九条の下、我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除するため必要最小限度で…
集団的自衛権行使の第一要件の成立に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第154号(2015/06/05提出、23期、会派情報無し)
質問内容 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の集団的自衛権行使に係る新三要件のうちの第一要件における「生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」との文言について、この第一要件が成立するためには、「生命」、「自由」、「幸福追求の権利」の三つの事項の全てについて根底から覆される明白な危険があることが必要なのか、あるいは、そのい…
答弁内容 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」とは、憲法第十三条において国政上最大の尊重を必要とされている「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底から覆される明白な危険があることを意味するものである。
…
昭和四十七年政府見解における「いわゆる集団的自衛権」との文言の意味に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第155号(2015/06/05提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」との文書(昭和四十七年政府見解)における「いわゆる集団的自衛権」との三つの文言は、いずれも、昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で安倍内閣が容認したいわゆる限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権、すなわち、集団的自衛権の全体を意…
答弁内容 一及び二について
御指摘の資料における「いわゆる集団的自衛権」とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利、すなわち、御指摘の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合に国際法上の根拠となる場合がある集団的自衛権に限られない集団的自衛権一般を指すものである。御指摘の横畠内閣…
自転車走行中の片耳イヤホン装着に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第208号(2015/07/16提出、23期、会派情報無し)
質問内容 「危険な交通違反」を繰り返した自転車利用者に講習受講を義務付ける改正道路交通法が本年六月一日に施行された。「危険な交通違反」についての具体的な行為について、改正道路交通法第百八条の三の四で「政令で定めるもの」(危険行為)とし、その政令である改正道路交通法施行令第四十一条の三において十四項目の危険行為を列挙している。この第十四号に「法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為(以下「安全運転義務…
答弁内容 一について
お尋ねの「自転車走行中の片耳イヤホン装着」の意味するところが必ずしも明らかではないが、どのような行為が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第七十条違反に該当するか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二から四までについて
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第七十一条第六号の規定に…
安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第241号(2015/08/13提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権行使が合憲であると考える理由について具体的かつ網羅的に明らかにされたい。
二 前記一については、特に、以下の点についても明らかにされたい。八月十一日の参議院我が国及び国際社会の平…
答弁内容 一から四までについて
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及…
内閣の解釈変更と議院内閣制等との関係に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第349号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 一般論として、ある憲法の条文について、憲法制定以来、議院内閣制の下で歴代政府が繰り返し一貫して明らかにしてきた憲法解釈に対して、事前に国会で最終的な解釈変更案について一度も審議を行うことなく国会閉会中に閣議決定だけで内閣がその解釈の変更を行うことは、議院内閣制及びそれが立脚する国民主権の趣旨に照らし適当と言えるのか、安倍内閣の見解を示されたい。
二 前記一において、当該憲法解釈の変更が、歴代…
答弁内容 一及び二について
憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような行政府としての憲法の解釈については、第一…
政府の憲法解釈における論理的整合性及び法的安定性に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第350号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 政府の憲法解釈における論理的整合性、法的安定性のそれぞれについて安倍内閣は具体的にどのような意味であると理解しているか。両者の関係も含めて詳細に示されたい。
二 一般論として、政府の憲法解釈や憲法解釈の変更について、「法的安定性は、関係ない。」、すなわち、「法的安定性など、どうでもいい。」という趣旨の発言を行う政府高官がいた場合、その者は憲法第九十九条に定める国家公務員の憲法尊重擁護義務を適…
答弁内容 一及び二について
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮…
平和安全特別委員会での強行採決に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第351号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 二〇一五年九月十七日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「参議院平和安全特別委員会」という。)におけるいわゆる安保法制の採決等に際し、与党が強行した鴻池委員長を取り囲むいわゆる「人間かまくら」などの策について、安倍総理を始め、政府は事前に承知していたのか。
二 前記一において、安倍総理は、採決の途中で退席をしているが、この退席はどのような経緯における誰のどのような…
答弁内容 一について
お尋ねについては、政府として承知していない。
二について
お尋ねについては、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、質疑が終局したことを受けて退席したものである。
三について
お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。
安倍政治と政治諸原理との関係に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第352号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 独裁政治、クーデター、全体主義、ファシズムの定義について安倍内閣が理解するところを示されたい。また、憲法第九条の解釈変更とそれに基づく法律の成立の過程において、安倍内閣が執り行ってきた行政権の行使について、これらの政治原理に適合する、あるいはその趣旨と整合するといった暴挙を犯してしまっていると考えるものがあれば、列挙されたい。
二 法の支配、立憲主義、主権在民、国民主権、議会制民主主義、議院…
答弁内容 一について
お尋ねの「独裁政治」、「クーデター」、「全体主義」及び「ファシズム」について、確立した定義があるとは承知していないが、「独裁政治」とは、一般に、強大な権力をもつ単独者・少数支配者・支配的党派が、集中化された権力機構を通して大衆を操作・動員して行う専断的政治をいい、「クーデター」とは、一般に、急激な非合法的手段に訴えて政権を奪うことをいい、「全体主義」とは、一般に、個人に対する全体の絶…
臨時国会の召集に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第353号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は、通常国会において、いわゆる安保法制について「国民の理解が十分な状況ではない」旨答弁を行っていたが、二〇一五年十月一日以降に安倍内閣として臨時国会を召集し、国会及び国民に対し安保法制の憲法問題等について説明責任を遂行する考えはあるか。もし、召集し、説明責任を遂行する考えがない場合は、その理由を具体的に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
Al…
答弁内容 臨時会の召集について、現時点では何ら決定していない。いずれにせよ、政府としては、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁…
駆け付け警護の対象となるNGO等の把握に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第354号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)について、以下質問する。
一 駆け付け警護の対象となり得る非政府組織等(以下「NGO等」という。)の活動地域につき、現時点においていかなる国又は地域を想定しているか。
二 本法が改定、施行される時点で、駆け付け警護の対象となり得るNGO等について、その数及び現地で従…
答弁内容 一から五までについて
お尋ねの「駆け付け警護の対象となり得る非政府組織等」については、我が国が国際平和協力業務を行う場合における個々の具体的状況に応じて判断されるべき事柄であるため、その活動地域や数等について、現時点でお答えすることは困難である。
駆け付け警護における自衛隊の装備に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第355号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)について、以下質問する。
一 従来の国際連合平和維持活動への自衛隊派遣と、駆け付け警護の任務を想定した自衛隊派遣を比較した場合、自衛隊が装備する武器にはどのような違いが生じるか、なぜ違いがあるのかの理由を示した上で装備する武器の違いについて具体的かつ詳細に示されたい。…
答弁内容 一について
国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊等の装備については、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第六条第四項の規定に従い、また、国際連合からの要望や現地の状況等を総合的に勘案した上で、個別具体的に判…
駆け付け警護における少年兵への対応に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第356号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)について、以下質問する。
一 南スーダンにおける自衛隊が行う国際連合平和維持活動について、駆け付け警護の任務の追加は検討されているか。
二 同国においてはジョゼフ・コニー氏によって創設された「神の抵抗軍」を名乗るゲリラ組織が活動しているといわれているが、政府はジョゼ…
答弁内容 一について
南スーダン国際平和協力業務に平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)第三条第五号ラに掲げる業務を追加するか否かを含めて、現時点において、政府の方針をお示しできる段階に…
駆け付け警護の際に生じ得る民事法上の補償責任に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第357号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)が実施される場合について、以下質問する。
一 駆け付け警護業務の実施中に自衛隊員が負傷若しくは死亡した場合、自衛隊及び国はいかなる規定に基づいて自衛官本人若しくは遺族に補償を行うか。
二 自衛隊及び国が自衛官本人若しくは遺族に補償を行った場合、国は、相手方である武装…
答弁内容 一について
自衛隊員が公務上の災害を受けた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、負傷したときは療養補償が行われるほか、障害が存するときは障害補償が行われ、死亡したときは遺族に対して遺族補償及び葬祭補償が行われる。
二について
お尋ねの「武装勢力」の意味する…
自衛隊の国連平和維持活動等における治安維持業務における装備に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第358号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 これまで、我が国に対し、国連平和維持活動において、治安維持業務を行ってほしいとの国際機関あるいは特定国からの要請があったことがあるのか。ある場合は、公式、非公式を問わず、その例を具体的かつ網羅的に示されたい。
二 従来の国際連合平和維持活動への自衛隊派遣と、治安維持業務の任務を想定した自衛隊派遣を比較した場合、自衛隊が装備する武器にはどのような違いが生じるか、なぜ違いがあるのかの理由を示した…
答弁内容 一から四までについて
お尋ねの「治安維持業務」が具体的にいかなる活動を指すのか必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。
なお、国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊等の装備については、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関…
平和安全法制による南スーダンにおける自衛隊の中国軍への支援等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第359号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は、現在、南スーダンに、いわゆる中国軍である中華人民共和国の人民解放軍の部隊を派遣している中国政府の目的及び理由をどのように理解しているか。
二 いわゆる平和安全法制に基づき自衛隊が、南スーダンで戦闘を行っているいわゆる中国軍である中華人民共和国の人民解放軍に対して、後方支援業務を行うことがあり得るのか。法理としてあり得ない場合は、その根拠を明確に示されたい。
三 いわゆる平和安全法制…
答弁内容 一について
他国の政策の目的及び理由について政府として見解を述べることは差し控えたい。
二について
自衛隊の部隊等が、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)に基づき国際平和…
いわゆる安保法制懇報告書における二つの考え方に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第360号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 平成二十六年五月十五日に安倍総理に提出されたいわゆる安保法制懇の報告書について、安倍総理は当日の記者会見において、憲法第九条の解釈の在り方について「今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。(中略)この…
答弁内容 お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書(以下「報告書」という。)の十八ページの「憲法第九条第一項の規定(「日本国民は、正義と秩序…
安倍内閣による終戦七十年目の「内閣総理大臣談話」に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第361号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍内閣による終戦七十年目の「内閣総理大臣談話」における「日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。」との文言について、ここで言う「アジア」には、当時の朝鮮と中国は含まれるのか。
二 政府として、当時の朝鮮又は中国の国民は日露戦争のポーツマス条約の結果に「勇気づけられた」と理解しているのか。
三 日露戦争のポーツマス条約と、日本の韓国の保護権取得と…
答弁内容 一から三までについて
平成二十七年八月十四日の内閣総理大臣談話は「二十一世紀構想懇談会」において有識者の方々が共有した認識、その同月六日の報告書の上に立って作成した。当該報告書には、「千九百五年、日露戦争で日本が勝利したことは、ロシアの膨張を阻止したのみならず、多くの非西洋の植民地の人々を勇気づけた。のちに千九百六十年前後に独立を果たしたアジア、アフリカのリーダーの中には、父祖から日露戦争につい…
限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理が示されているとする昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁の箇所等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第362号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法理として示されている具体的な答弁の箇所を漏れなく網羅的に示した上で、当該箇所が限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理を示すものであるとする理由を論理的かつ個別に示されたい…
答弁内容 一及び二について
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利…
昭和四十七年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官の国会答弁と安倍内閣による昭和四十七年政府見解の読み替えの矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第363号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるとの理解でよいか。
二 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法制局長官が「日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自…
答弁内容 一から四までについて
御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の…
昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第364号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるところ、当該委員会において吉國内閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。」と答弁をしているとこ…
答弁内容 御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法そ…
全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第365号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具体例を網羅的に示されたい。
二 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令との関係で、政策の必要性及び合理性たる立法事実の存在が立証され得ないにもかかわらず、当…
答弁内容 一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであって、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二…
「政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった」という政府見解の解釈改憲との論理矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第366号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行使が認められないという考え方であり、限定された集団的自衛権の行使を認めるという考え方を有していなかった事実を述べたものである。」との政府見解を国会提出しているが、この「政府において…
答弁内容 一及び二について
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、
(一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福…
昭和四十七年十月十四日に国会提出された憲法第九条解釈に係る二つの政府見解についての中谷防衛大臣の答弁の矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第367号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 平成二十七年九月四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」にある自衛権発動の三要件は、従来からのいわゆる自衛権発動の三要件と同一であり、限定的な集団的自衛権を許容しないものである旨の答弁をしたにもかかわらず、別の答弁においては、当該防衛庁資料にある三要件について、昭…
答弁内容 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」においては、
(一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を…
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」と安倍内閣による昭和四十七年政府見解の読み替えとの論理矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第368号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の人物等によって決裁されている。
ここで、当該防衛庁資料においては、「1 憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の三要件(…
答弁内容 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、
(一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に…
平和的生存権と核兵器の輸送及び提供に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第369号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 平成二十七年八月五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は核兵器の輸送及び提供について、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案において、法文上排除していない旨の答弁をしているところ、全世界の国民が平和的生存権を有…
答弁内容 自衛隊が御指摘の「核兵器の輸送や提供」を行うことがあり得ないことは、先の答弁書(平成二十七年八月二十一日内閣参質一八九第二四一号)一から四までについてでお答えしたとおりであり、およそあり得ないことを法文上明記する必要はないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義と矛盾があるとは考えていない。
我が国の法の支配に関する最高権威を一私人呼ばわりする安倍内閣の反知性主義に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第370号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍総理、中谷防衛大臣、横畠内閣法制局長官にあっては、元最高裁判所長官、元内閣法制局長官の方々の平和安全法制が憲法違反であるとの主張に対して、「一私人」の見解に過ぎない旨答弁をしている。ここで、この一私人の見解に過ぎないとの答弁の趣旨について具体的かつ詳細に示されたい。
二 仮に、安倍政権において、一私人の見解に過ぎない旨指摘された方々が、内閣の任命によって法的見解を示す官職に就任した場合は…
答弁内容 一から三までについて
お尋ねの安倍総理、中谷防衛大臣及び横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「元最高裁判所長官、元内閣法制局長官の方々」の「主張」が、私人、すなわち、既に公務を離れた個人としての立場で示されたものであるという事実を述べたものである。この事実は、仮にこの方々が「法的見解を示す官職に就任した場合」であっても、変わるものではない。また、「安倍内閣の反知性主義の現れそのもの」との御指摘は…
安倍政権における法匪の存在等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第371号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 いわゆる法匪とはどのようなものであると安倍内閣は認識しているか。また、歴史上の人物で、安倍内閣が法匪であると認識する人物を示されたい。
二 横畠裕介内閣法制局長官は法匪なのか。もし、同長官が法匪ではないとすると、古今東西歴史上のいかなる人物が法匪に該当すると考えるのか。
三 去る九月十五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における中央公聴会においては、元最高裁判所判…
答弁内容 一及び二について
お尋ねの「法匪」については、法令上の用語ではなく、政府として、その定義について特定の見解を有していないため、お答えすることは困難である。その上で、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき適正にその職務を行っているものと考えている。
三について
お尋ねは、国会において行われた公聴会における公述人の発言に関するものであり、政府としてお答えすること…
平成二十六年七月一日の閣議決定に係る内閣法制局長官の違法行為に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第372号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 横畠裕介内閣法制局長官は、限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更等を行った平成二十六年七月一日の閣議決定について、内閣法制局設置法に基づく意見事務を前日の六月三十日より閣議決定の最終案文のみについてしか行っていないとしている。これは、重大な憲法問題についてしかるべき審査資料に基づいて何ら審査していないことの証明以外の何物でもないと考える。横畠裕介内閣法制局長官は、内閣法制局設置法違反を犯…
答弁内容 内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき適正にその職務を行っているものと考えている。
解釈改憲と違憲立法を先導等する官僚の違法行為等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第373号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一般論として、従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更を故意に先導等した官僚、すなわち、憲法第九十九条の国家公務員の憲法尊重擁護義務に違反したと評価されることとなった国家公務員は、国家公務員に関する法制上、どのような違法あるいは不当の評価を受け得るか、具体的かつ網羅的に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
A…
答弁内容 一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の適用を受ける国家公務員が同法第八十二条第一項各号のいずれかに該当すれば、同項に規定する懲戒処分の対象となり得るが、政府として、御指摘のような「従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更」を行うことはない。
自衛隊員の服務の宣誓における国民の負託に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第374号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 自衛隊員の服務の宣誓における「国民の負託」とは何か。
二 平和安全法制の成立により、自衛隊員は集団的自衛権行使の戦闘に従事することが任務となるものと解するが、自衛隊員の服務の宣誓における「国民の負託」について、自衛隊員が集団的自衛権行使の戦闘で命懸けで戦うことについての国民の負託は、いつどこでどのような方法によって国民から自衛隊員へ負託されたと安倍内閣は認識しているか。具体的かつ網羅的に示さ…
答弁内容 一について
お尋ねの自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十三条の規定に基づく、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十九条に規定する一般の服務の宣誓における「国民の負託」については、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務を自衛隊が国民から負託されていることを示すものと認識している。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般の服務の宣誓は…
憲法第九条の定める交戦権の否認と集団的自衛権行使との矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第375号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。
二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか。もし、矛盾しないとする場合は、その論理的理由について、平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が前記一の交戦権の否認の法理と矛盾しないとする見解との関係を踏ま…
答弁内容 一及び二について
憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称で…
憲法第九条の定める戦力の不保持と集団的自衛権行使との矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第376号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 憲法第九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が戦力の不保持の規定と矛盾しないとする見解との関係を踏まえつつ、詳細に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights res…
答弁内容 憲法第九条第二項に規定する陸海空軍その他の戦力の保持の禁止については、衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対する答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇三号)において、「憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を…
憲法第九条の定める国際紛争を解決する手段としての武力行使等の放棄と集団的自衛権行使の矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第377号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 憲法第九条第一項は、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄することとしているが、他国に対して加えられた武力攻撃を阻止することを旨とする集団的自衛権行使は、国際紛争を解決する手段そのものであり、平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この規定に反し違憲なのではないか。政府の見解を詳細に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
…
答弁内容 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武…
限定的な集団的自衛権行使が国際法違反の先制攻撃であることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第378号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。
二 国際法上、「他国防衛の目的を有しない武力行使」が集団的自衛権行使と評価されることはあり得るのか。国際司法裁判所の見解等も踏まえ、論理的に示されたい。
三 「他国防衛の目的」を有…
答弁内容 一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」と…
国際法違反の武力行使の効力に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第379号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一般論として、仮に、政府が国際法違反の武力行使である先制攻撃を容認する憲法第九条の解釈変更を行った場合、当該解釈変更及びそれに基づく法律は、憲法のどの条項との関係で無効となるのか。当該条項について、無効となる理由と併せて網羅的に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of…
答弁内容 政府として、御指摘のような「国際法違反の武力行使である先制攻撃を容認する憲法第九条の解釈変更」を行うことはなく、仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。なお、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定している。
政府の憲法解釈の変更に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第380号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何かも含めて、具体的に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The National Diet of Japan
答弁内容 憲法を始めとする法令の解釈とは、法令の適用の前提として法令の意味内容を明らかにすることであり、法令解釈の変更とは、従前の法令解釈を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意…
政府の憲法解釈の変更の実例に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第381号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているものについて網羅的に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The National Diet of Japan
答弁内容 お尋ねの「政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているもの」を挙げれば、今般の憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合に関する見解のほか、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。
安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法解釈の変更ではないことの矛盾に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第382号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成がなぜ憲法解釈の変更に該当しないのか、論理的に示されたい…
答弁内容 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成」の趣旨が必ずしも明らかではないが、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、その結論において「そうだとすれば、わが憲法の…
平成十六年の政府答弁書の「生命等」の趣旨に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第383号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等」の意味について具体的かつ網羅的に示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(…
答弁内容 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…
平成十六年の政府答弁書の「生命等」の趣旨の異同等に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第384号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等」の意味は、「国民の生命や身体が危険にさらされるような場合に」の「国民の生命や身体」と同一であると解してよいか。同一ではないこととなる他の意味がある場合は、それを具体的かつ網羅的に…
答弁内容 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…
限定的な集団的自衛権行使の新三要件の趣旨に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第385号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国民の生命等が危険に直面している状況下である」旨答弁している。この答弁の意味するところは、新三…
答弁内容 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自…
限定的な集団的自衛権行使の新三要件の第一要件の趣旨に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第386号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との文言については、個別的自衛権行使の局面においてはそれが「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であるならば、例え、限…
答弁内容 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及…
日米同盟に基づく在日米軍の海軍基地の米国における価値に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第387号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 日米同盟に基づき米国が我が国に有する海軍基地が、中東・アジア太平洋地域における米軍の軍事的プレゼンスと米国の国益にどのようなメリットを有していると認識しているか。必ず、横須賀海軍基地、厚木基地に触れつつ、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、米国においてこれほどまでのメリットを得ている相互防衛条約の締結国があるか、政府の考えるところを示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権…
答弁内容 一及び二について
我が国は、御指摘の「米軍の軍事的プレゼンス」及び「米国の国益」に対する在日米軍の「メリット」を具体的に判断する立場にない。
日米同盟に基づく在日米軍の空軍基地の米国における価値に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第388号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 日米同盟に基づき米国が我が国に有する空軍基地が、中東・アジア太平洋地域における米軍の軍事的プレゼンスと米国の国益にどのようなメリットを有していると認識しているか。必ず、嘉手納基地に触れつつ、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、米国においてこれほどまでのメリットを得ている相互防衛条約の締結国があるか、政府の考えるところを示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
…
答弁内容 一及び二について
我が国は、御指摘の「米軍の軍事的プレゼンス」及び「米国の国益」に対する在日米軍の「メリット」を具体的に判断する立場にない。
日米同盟に基づく在日米軍の海兵隊基地の米国における価値に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第389号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 日米同盟に基づき米国が我が国に有する海兵隊基地が、中東・アジア太平洋地域における米軍の軍事的プレゼンスと米国の国益にどのようなメリットを有していると認識しているか。必ず、沖縄の海兵隊基地に触れつつ、また、沖縄の海兵隊基地が不要であるとの主張に対する政府の見解も踏まえつつ示されたい。
二 前記一について、米国においてこれほどまでのメリットを得ている相互防衛条約の締結国があるか、政府の考えるとこ…
答弁内容 一及び二について
我が国は、御指摘の「米軍の軍事的プレゼンス」及び「米国の国益」に対する在日米軍の「メリット」を具体的に判断する立場にない。
日米同盟の本質に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第390号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍総理は、平和安全法制によって日米同盟が真に機能する、すなわち、平和安全法制無くしては米国は日本有事の際に我が国防衛を実行しない可能性があるが、平和安全法制によって我が国有事の際には米国が必ずや我が国のために集団的自衛権を行使してくれるようになる旨主張している。しかし、この安倍総理の主張については、日米同盟に基づき米国が我が国に有する海軍基地、空軍基地等による米国の国防戦略及び国益における死…
答弁内容 一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)により、日米同盟の抑止力は更に高まり、日本が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっ…
平和安全法制によって日米安保条約が不平等条約になることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第391号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安保条約)は第五条で米国の日本防衛の責務を定め、第六条で日本の米国への施設たる基地提供を定め、これについて歴代政府は片務条約ではなく双務条約であるとしてきたものと理解している。しかし、平和安全法制によって日本が米国防衛の実質を有する集団的自衛権を行使することとなると、日本のみが基地提供の定めを負う片務条約たる不平等条約になってしまうのでは…
答弁内容 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条において、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動すること」とされ、また、日米安保条約第六条において、「日本国の安全に寄与し、…
平和安全法制は日米安保条約第五条及び第六条の趣旨に違反し無効であることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第392号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安保条約)は第五条で米国の日本防衛の責務を定め、第六条で日本の米国への施設たる基地提供を定め、これについて歴代政府は片務条約ではなく双務条約であるとしてきたものと理解している。しかし、平和安全法制によって日本が米国防衛の実質を有する集団的自衛権を行使することとなると、日本のみが基地提供の定めを負う片務条約たる不平等条約になってしまい、これ…
答弁内容 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条において、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動すること」とされ、また、日米安保条約第六条において、「日本国の安全に寄与し、…
砂川判決と解釈改憲の関係に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第393号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにされたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Counc…
答弁内容 「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七…
砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第394号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用いて行ったのか、その詳細を示されたい。もし、行使していないのであれば、内閣法制局として砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することになった年月日とその際に用…
答弁内容 お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)については、内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法…
砂川判決と憲法前文の平和主義の法理の関係に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第395号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれらとの関係で、なぜ、砂川判決から集団的自衛権行使が法的に許容されていると認めることができるのか、その論理的な考えを詳細に示されたい。
右質問する。
…
答弁内容 憲法第九条は憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ…
安倍内閣の砂川判決論法と昭和四十七年政府見解の読み替えが平和主義の切り捨てであることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第396号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyr…
答弁内容 いわゆる砂川事件は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、昭和三十四年十二月十六日の砂川事件最高裁判所大法廷判決(以下「当該判決」という。)の結論は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(昭和二十七年条約第六号)が一見極めて明白に違憲無効であるとはいえな…
専守防衛の改変と昭和四十七年政府見解の読み替えに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第397号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 専守防衛の定義における「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The National Diet of Japan
答弁内容 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し」の部分は、我が国が武力を行使するのは、あくまで憲法上許容される自衛の措…
専守防衛の改変と平和主義の切り捨てに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第398号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The National Diet of Japan
答弁内容 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「憲法の精神」とは、憲法第九条の下、我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除するため必要最小限度…
専守防衛の改変と先制攻撃に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第399号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 専守防衛の定義における「受動的な防衛戦略の姿勢」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The National Diet of Japan
答弁内容 「専守防衛」については、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るという意味において、「受動的な防衛戦略の姿勢」であると説明している。
専守防衛の改変に関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第400号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 専守防衛の定義を示されたい。
二 専守防衛の定義における「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し」という文言、「憲法の精神」という文言、「受動的な防衛戦略の姿勢」という文言について安倍内閣の理解しているところを示した上で、その示した文言を前記一の定義に当てはめて、一連の文章を構成し、それが日本語の文章として意味が成り立つか、評価されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
…
答弁内容 一について
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。
二について
一についてで述べた「専守防衛」の定義にいう「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し」の部分…
安倍内閣の合憲主張が元最高裁判事によって否定されていることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第401号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における平成二十七年九月十五日の中央公聴会において公述人の元最高裁判事である濱田邦夫弁護士が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「それは読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行っても通らない主張である」、「法匪という言葉がございますが、法文そのものの意図す…
答弁内容 お尋ねは、国会において行われた公聴会における公述人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
安倍内閣の合憲主張が元内閣法制局長官によって否定されていることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第402号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における平成二十七年六月二十二日の参考人意見陳述において元内閣法制局長官である宮崎礼壹法政大学法科大学院教授が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「四十七年政府意見書から、集団的自衛権の限定的容認の余地を読み取ろうというのは、前後の圧倒的な経緯に明らかに反する」、「黒を…
答弁内容 お尋ねは、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
安倍内閣の合憲主張が我が国を代表する法律の専門家によって否定されていることに関する質問主意書 第189回国会 参議院 質問主意書 第403号(2015/09/25提出、23期、会派情報無し)
質問内容 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における平成二十七年九月八日の参考人意見陳述において、伊藤真弁護士が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという安倍内閣の合憲主張について、「四十七年意見書の当時から限定された集団的自衛権は認められていたというようなことは、当時の吉國長官答弁及び防衛庁政府見解によって完全に否定されているものであります」と…
答弁内容 お尋ねは、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
第190回国会(2016/01/04〜2016/06/01)
安倍内閣の臨時国会召集義務を定めた憲法第五十三条違反に関する質問主意書 第190回国会 参議院 質問主意書 第9号(2016/01/04提出、23期、会派情報無し)
質問内容 一 平成二十八年一月一日以前において、臨時国会が召集されなかった年のうち、直近の年を示されたい。
二 平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について内閣に対し要求がなされたにも関わらず、内閣においてその召集決定を行わなかった事例を網羅的に示されたい。
三 前記二における全ての事例について、内閣において召集決定を行わなかった理由について最大限に具体的か…
答弁内容 一について
お尋ねの「直近の年」は、平成二十七年である。
二、三及び七について
平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条後段及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三条の規定に基づく臨時会の召集の要求に対して、内閣が、臨時会ではなく、常会の召集を行った例は、第百五十九回国会、第百六十四回国会及び第百九十回国会の召集の三例があり、いずれも憲法第五十三条の趣旨に従い、内閣として諸般の事…
※このデータは、議員の本会議、委員会等での発言時の記録から作成しています。そのため、議員がこれらの活動を行わなかった場合には会派は記録されません。会派への所属期間が短い場合、会派の存続期間が短い場合、会派名称が短期間で変更される場合なども、所属会派が記録されない可能性が高くなります。また、会議録の不正確なデータを修正していないため、会派移動を繰り返したような履歴が表示されることがあります。
※このデータは、国会会議録検索システムの発言データに付随する情報を元に補完、修正して作成しています。重要役職に就いていた場合でも、本会議、委員会等での発言がない場合には記録なしとなります。発言回数が膨大なため誤記録の絶対数が多く、また修正を機械的に行っているため、粗いデータとなっています。委員会の委員長など委員会、各種会議の役職については、出席データを元に作成している委員会のデータ を参照して下さい。