小西洋之 参議院議員
24期国会活動統計

小西洋之[参]在籍期 : 22期-23期-|24期|-25期-26期
小西洋之[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧質問主意書

このページでは小西洋之参議院議員の24期(2016/07/10〜)の国会活動を整理しています。国会での質問や答弁は24期国会発言一覧で確認できます。

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本会議発言(参議院24期)

本会議発言統計

国会会期
期間
発言
文字数
議会役職
政府役職



第191回国会
(臨時:2016/08/01-2016/08/03)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(臨時:2016/09/26-2016/12/17)
1回
5787文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(通常:2017/01/20-2017/06/18)
2回
10022文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第194回国会
(臨時:2017/09/28-2017/09/28)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

第195回国会
(特別:2017/11/01-2017/12/09)
0回
0文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(通常:2018/01/22-2018/07/22)
3回
12253文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(臨時:2018/10/24-2018/12/10)
1回
3398文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

(通常:2019/01/28-2019/06/26)
3回
14419文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字



24期通算
(2016/07/10-2019/07/21)
10回
45879文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計しています。


本会議発言時役職

 期間中、参議院本会議での議会役職、政府役職の立場からの発言なし。


小西洋之[参]本会議発言(全期間)
22期-23期-|24期|-25期-26期

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委員会・各種会議(参議院24期)

委員会出席・発言数

国会会期
出席
幹部
発言
議会
政府
文字数
 議会
 政府


第191回国会
4回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

16回
(0回)
2回
(0回
0回)
22200文字
(0文字
0文字)

55回
(0回)
9回
(0回
0回)
83034文字
(0文字
0文字)

第194回国会
2回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

5回
(0回)
2回
(0回
0回)
9895文字
(0文字
0文字)

46回
(0回)
14回
(0回
0回)
85525文字
(0文字
0文字)

16回
(0回)
2回
(0回
0回)
1879文字
(0文字
0文字)

41回
(0回)
16回
(0回
0回)
85936文字
(0文字
0文字)


24期通算
185回
(0回)
45回
(0回
0回)
288469文字
(0文字
0文字)

※出席数は委員としての出席を数えています。大臣、政府委員など委員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」は委員長、委員長代理理事、委員長代理、理事として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など委員以外の立場での発言を含みます。「議会」は委員長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。


※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

各種会議出席・発言数

※本会議、常任委員会、特別委員会以外の集計可能な各種会議について集計したものです。具体的には、調査会、連合委員会、小委員会、分科会、連合審査会などです。

国会会期
出席
幹部
発言
議会
政府
文字数
 議会
 政府


3回
(3回)
1回
(0回
0回)
2910文字
(0文字
0文字)

第193回国会
2回
(1回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

第194回国会
1回
(1回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

2回
(2回)
1回
(0回
0回)
2843文字
(0文字
0文字)

1回
(1回)
1回
(0回
0回)
3551文字
(0文字
0文字)

第197回国会
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
0文字
(0文字
0文字)

2回
(0回)
1回
(0回
0回)
2445文字
(0文字
0文字)


24期通算
12回
(8回)
4回
(0回
0回)
11749文字
(0文字
0文字)

※出席数は会議の構成員としての出席を数えています。大臣、政府委員など構成員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」はその会議の幹部として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など構成員以外の立場での発言を含みます。「議会」はその会議の長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。一部会議の出席は未集計です。


※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

委員会別出席・発言統計

順位
出席
幹部
発言
議会
政府
委員会名



1位
91回
(0回)
29回
(0回
0回)
外交防衛委員会

2位
52回
(0回)
7回
(0回
0回)
予算委員会

3位
12回
(0回)
0回
(0回
0回)
東日本大震災復興特別委員会

4位
11回
(0回)
2回
(0回
0回)
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

5位
7回
(0回)
0回
(0回
0回)
政府開発援助等に関する特別委員会

6位
4回
(0回)
4回
(0回
0回)
決算委員会

7位
2回
(0回)
0回
(0回
0回)
地方・消費者問題に関する特別委員会

8位
1回
(0回)
2回
(0回
0回)
内閣委員会

8位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
財政金融委員会

8位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
農林水産委員会

8位
1回
(0回)
1回
(0回
0回)
議院運営委員会

8位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
総務委員会

8位
1回
(0回)
0回
(0回
0回)
厚生労働委員会


※委員以外の発言者は出席数にカウントされないため、発言数が出席数よりも多くなることがあります。

※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

各種会議別出席・発言統計

順位
出席
幹部
発言
議会
政府
各種会議名


1位
10回
(8回)
3回
(0回
0回)
憲法審査会

2位
2回
(0回)
1回
(0回
0回)
予算委員会公聴会


※委員以外の発言者は出席数にカウントされないため、発言数が出席数よりも多くなることがあります。

※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

委員会委員長経験

 期間中、委員長経験なし。

※開催された委員会に委員長として出席した場合を委員長経験として数えています。記録上委員長に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


委員会委員長代理経験

 期間中、委員長代理経験なし。

※開催された委員会に委員長代理、委員長代理理事として出席した場合を委員長代理経験として数えています。記録上これら役職に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


委員会理事経験

 期間中、理事経験なし。

※開催された委員会に理事として出席した場合を理事経験として数えています。記録上理事に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。


各種会議役職経験

憲法審査会・幹事(第192回国会)
憲法審査会・幹事(第193回国会)
憲法審査会・幹事(第194回国会)
憲法審査会・幹事(第195回国会)
憲法審査会・幹事(第196回国会)

※開催された各種会議にその会議の役職として出席した場合を各種会議役職経験として数えています。記録上役職に就任していても、該当会議が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。

小西洋之[参]委員会統計発言一覧(全期間)
22期-23期-|24期|-25期-26期

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質問主意書(参議院24期)

質問主意書提出数

国会会期期間提出数


第191回国会(臨時:2016/08/01-2016/08/03)4本
第192回国会(臨時:2016/09/26-2016/12/17)47本
第193回国会(通常:2017/01/20-2017/06/18)14本
第194回国会(臨時:2017/09/28-2017/09/28)10本
第195回国会(特別:2017/11/01-2017/12/09)7本
第196回国会(通常:2018/01/22-2018/07/22)30本
第197回国会(臨時:2018/10/24-2018/12/10)2本
第198回国会(通常:2019/01/28-2019/06/26)24本


24期通算(2016/07/10-2019/07/21)138本
※画面が狭いためデータの一部を表示していません。

質問主意書・政府答弁書一覧


第191回国会(2016/08/01〜2016/08/03)

広島の原爆死没者慰霊碑の碑文に関する質問主意書

第191回国会 参議院 質問主意書 第22号(2016/08/03提出、24期、会派情報無し)
質問内容
広島市の原爆死没者慰霊碑には、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれているが、政府はこの碑文の意味をどのように理解しているか。特に「過ち」という文言が何を示すものと理解しているかを含め、詳細に述べられたい。
右質問する。
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著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Council…
答弁内容
御指摘の碑文は広島市により作成されたものであると承知しており、お尋ねの「意味」について政府として見解を述べることは差し控えたい。

米国が世界の平和及び安全の維持のために担う責務に関する質問主意書

第191回国会 参議院 質問主意書 第23号(2016/08/03提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、安全保障理事会の常任理事国である米国が世界の平和及び安全の維持のためどのような法的及び政治的責務を担っているものと理解しているか、詳細に示されたい。なお、我が国のような常任理事国ではない国とのこれらの責務の違いについて明確に示すこと。
二 前記の米国の担う法的及び政治的責務の遂行について、政府においてオバマ大統領の実績として認識するものを具体的に示されたい。なお、核兵器に関するものと…
答弁内容
一について
お尋ねの「法的及び政治的責務」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、国際連合加盟国は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)第一条に規定する国際の平和及び安全を維持すること等の国際連合の目的を達成するに当たっては、国連憲章第二条に規定する原則に従って行動しなければならないこととされている。その上で、国際連合安全…

オバマ大統領の広島市訪問に関する質問主意書

第191回国会 参議院 質問主意書 第24号(2016/08/03提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、二〇一六年五月二十七日の米国オバマ大統領の広島市訪問の目的と意義をどのように理解しているか。米国大統領としての目的と意義、我が国政府としての目的と意義それぞれについて、詳細に示されたい。
右質問する。
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著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The Natio…
答弁内容
日本国政府は、米国政府が、オバマ米国大統領の広島訪問に関し、第二次世界大戦において亡くなった全ての無辜の人々を追悼し、また、核兵器のない平和で安全な世界を追求することに対する米国のコミットメントを再確認する機会となるとともに、深く揺るぎない同盟関係を築くために日米両国がどれだけ取り組んできたかを示す象徴となると発表したと承知している。日本国政府としても、現職の米国大統領として初めてとなるオバマ米国…

安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関する質問主意書

第191回国会 参議院 質問主意書 第25号(2016/08/03提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であると解してよいか。意味に違いがある場合は詳細に説明されたい。
二 平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切…
答弁内容
一及び二について
御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合として、昭和四十七年十月十四日に参議院…

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第192回国会(2016/09/26〜2016/12/17)

「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に棄権すらしなかった理由に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第18号(2016/10/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 平成二十八年十月二十八日の国連総会第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」の採決に際し、わが国は世界で唯一の戦争被爆国であるにも関わらず政府がこれに「賛成」はもとより「棄権」すらしなかった理由について、「なぜ、いかなる理由に基づき棄権でもなく反対のみが唯一の手段であると考えたのか」及び「棄権とすることによって、どのような不都合が生じうる等と考えたのか」を具体的に示しながら詳細に説…
答弁内容
一について
核軍縮に関する我が国の基本的立場は、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器の非人道性に対する正確な認識及び厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づき、核兵器国と非核兵器国との間の協力による現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが不可欠であるというものである。御指摘の決議案は、北朝鮮の核・弾道ミサイル開発が我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている中で、このような我…

「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対した理由に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第19号(2016/10/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
外務省による岸田外務大臣会見記録によれば、平成二十八年十月二十八日の国連総会第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対した理由として、「反対の理由は、この決議案が、(1)具体的・実践的措置を積み重ね、「核兵器のない世界」を目指すという我が国の基本的立場に合致せず、(2)北朝鮮の核・ミサイル開発への深刻化などに直面している中、核兵器国と非核兵器国の間の対立を一層助長し、その亀裂を深…
答弁内容
一から三までについて
核軍縮に関する我が国の基本的立場は、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器の非人道性に対する正確な認識及び厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づき、核兵器国と非核兵器国との間の協力による現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが不可欠であるというものである。御指摘の決議案は、北朝鮮の核・弾道ミサイル開発が我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている中で、こ…

「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」への反対と憲法前文の平和主義との整合性に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第20号(2016/10/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
安倍政権が平成二十八年十月二十八日の国連総会第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対したことが、憲法前文の平和主義の趣旨と整合する理由について、整合し矛盾しないと考える根拠となる平和主義の規定を網羅的に引用しながら具体的かつ詳細に説明されたい。
右質問する。
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All rights reserved. Copyright(c…
答弁内容
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

原子爆弾投下による惨禍と憲法の平和主義等との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第21号(2016/10/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法前文の平和主義との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。
二 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法第九条との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。
右質問する。
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著作権
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ご意見・ご質問
All rights reserved. C…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第22号(2016/10/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和三十一年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「日ソ共同宣言第九項に記された「平和条約」のみを指す」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結することは、政府の一貫した方針である。

山本有二農林水産大臣を即刻罷免すべきことに関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第25号(2016/11/02提出、24期、会派情報無し)
質問内容
山本有二農林水産大臣は、本年十月十八日の会合において、環太平洋パートナーシップ協定の承認案等を審議する衆議院環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会をめぐり「野党が必ず強行採決するだろうと総理に質問するが、強行採決するかどうかはこの佐藤勉さんが決める」旨発言したところ、翌十九日の同特別委員会において、「昨日、私の発言で皆様に御迷惑をおかけいたしましたことをおわびを申し上げます。この発言の趣…
答弁内容
一について
議院内閣制とは、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる統治制度であると考えている。
二、三及び五について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることが困難である。
四について
御指摘の山本農林水産大臣の発言については、不用意なものであったと考えており、本人も当該発言を撤回し、謝罪している。

安倍内閣総理大臣がドナルド・トランプ次期米国大統領に対し直ちに環太平洋パートナーシップ協定からの離脱意思の有無を確認しなければならないことに関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第29号(2016/11/11提出、24期、会派情報無し)
質問内容
次期米国大統領に就任することとなったドナルド・トランプ氏は、米国大統領選挙の最中において、環太平洋パートナーシップ協定について、「大統領就任の当日に離脱を正式発表する」旨の発言などによって、同協定からの離脱を実行する意思を明確に表明している。他方、我が国では、本年十一月十日に衆議院において同協定承認案が承認され、同月十一日より参議院において同協定承認案の審議が始まったところである。
以下、これに…
答弁内容
一及び二について
本年十一月十七日(現地時間)、ニューヨークにおいて、安倍内閣総理大臣はトランプ次期米国大統領と非公式に会談を行った。トランプ次期米国大統領はいまだ就任前であり、また、今回の会談は非公式に行われ、やり取りの内容を公表することはお互いに控えることとなったため、個別の論点を取り上げたか否かを含め、詳細については、お答えすることを差し控えたい。国会においても、以上の点につき、必要に応じ…

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第三条との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第73号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、平成二十八年八月八日の象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第三条との関係についてどのように考えているか、見解を示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The National Diet of Japan
答弁内容
お尋ねの「憲法第三条との関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第四条第一項との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第74号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、平成二十八年八月八日の象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばと憲法第四条第一項との関係についてどのように考えているか、見解を示されたい。
右質問する。
利用案内
著作権
免責事項
ご意見・ご質問
All rights reserved. Copyright(c) , House of Councillors, The National Diet of Japan
答弁内容
お尋ねの「憲法第四条第一項との関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

憲法第二条の趣旨に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第75号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、憲法第二条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」の趣旨についてどのように理解しているか、見解を示されたい。
二 憲法第二条において、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「皇室典範」との文言が用いられている理由について、政府の見解を示されたい。
三 憲法第二条において、「法律の定めるところにより、これを継承する」…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「憲法第二条・・・の趣旨」及び「「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第76号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、憲法第二条において皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより」とされ、憲法第四条第二項において国事行為の委任は「法律の定めるところにより」とされ、憲法第五条において摂政を置くことについては「皇室典範の定めるところにより」と、それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由についてどのように理解しているか、見解を示されたい。
右質問する。
利用案…
答弁内容
お尋ねの「それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第五条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわ…

内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第77号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 内閣法制局が平成二十八年九月に「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)を作成した目的及び理由は何か。
二 当該答弁例集の前身となるものがあればその名称を示されたい。
三 内閣法制局が当該答弁例集を作成した行為は、内閣法制局設置法上の何条で定める事務に該当するのか。
四 内閣法制局は、当該答弁例集を内閣法制局設置法上の何条で定める事務のために作成したのか。
五 本質問主意書の提出時点…
答弁内容
一及び二について
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであり、これに相当する従前の「憲法関係答弁例集」と題する執務資料に代わるものである。
三及び四について
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」の作成は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百…

内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)と集団的自衛権行使の解釈変更との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第78号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)において、集団的自衛権行使の解釈変更を容認した閣議決定及びそれに基づく立法に関する多数の国会答弁の例等を盛り込んである理由は何か。
右質問する。
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答弁内容
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。

内閣法制局作成「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)の恣意的な編集等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第79号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 横畠内閣法制局長官の責任の下に内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)は、現代史における法の支配の破壊の結晶であり、まさに法匪の書物ともいうべき空前絶後の奇書であると解するが、いわゆる昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武力攻撃」という文言が、…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。
二について
「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」の作成は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第三条第三号に規定する意見事務等に資す…

横畠内閣法制局長官が市販の法令用語辞典の編集執筆に関与すべきではないことに関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第80号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
横畠内閣法制局長官は、平成二十七年九月十五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会において公述人の濱田邦夫元最高裁判所判事が陳述したようないわゆる「法匪」といわれてもおかしくない者であるのであるから、我が国を代表する法令用語辞典である有斐閣「法律用語辞典(第四版)」の編集執筆の任(法令用語研究会代表)を辞退するべきではないか。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねについては、個人の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

北方領土問題に対する我が国の基本方針に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第81号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
安倍政権は、北方四島の帰属の問題を解決してロシアとの間で平和条約を締結するという基本方針に基づき、ロシアとの間で平和条約に関する交渉に臨んでいる。平成二十八年十月三日の衆議院予算委員会において、安倍総理は、「領土交渉においては、まさに北方四島の帰属問題を解決して平和条約を締結するという基本方針で交渉に臨んでいくということであります。」との決意を強調している。
右を踏まえ、以下質問する。
安倍政…
答弁内容
政府としては、ロシア連邦との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き同国との間で交渉していく考えである。

安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する再質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第82号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和三十一年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実…
答弁内容
ロシア連邦と交渉中の平和条約について、その具体的な内容を予断することは差し控えるが、いずれにせよ、政府としては、同国との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き同国との間で交渉していく考えである。

安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する再質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第83号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和三十一年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実…
答弁内容
一及び二について
ロシア連邦と交渉中の平和条約について、その具体的な内容を予断することは差し控えるが、いずれにせよ、政府としては、同国との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続き同国との間で交渉していく考えである。
三について
仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。

日露首脳会談の結果として発出される文書等の訳文の適正の確保に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第84号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十八年十二月十五日から十六日まで、ロシアのプーチン大統領が訪日し、滞在中、山口県長門市及び東京において安倍総理と会談する予定であることが発表されている。この機会に、日露首脳会談の結果として、両国間における何らかの共同文書、共同宣言等が作成・発出されることが考えられる。
右を踏まえ、以下質問する。
一 日露首脳会談の結果として発出される文書、宣言等(以下「発出される文書等」という。)の正文…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねの「日露首脳会談の結果として発出される文書、宣言等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

PKOにおける「受入れ同意の安定的維持」の合理性等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第85号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
従来、PKOにおける自衛隊の武器使用は、いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの(以下「自己保存型の武器使用」という。)及び自衛隊の武器等の防護のための自衛隊法第九十五条に規定する武器の使用(以下「武器等防護」という。)に限られ、これらを超える武器使用は、相手方が国又は国に準ずる組織である場合には、憲法第九条の禁ずる「武力の行使」に当たるおそれがあると解されてきた。
こうした中、平成二十…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」という。)における御指摘の考え方は、過去二十年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験を基にお示ししているものである。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十六年…

南スーダンPKOにおける受入国及び紛争当事者の同意と自衛隊の撤退等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第86号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
現在、自衛隊がPKO活動を行っている南スーダン共和国の治安情勢は、本年七月のキール大統領派とマシャール副大統領派との大規模な衝突以降緊迫した状態が続いており、PKO参加五原則(紛争当事者間の停戦合意等)が崩れているのではないかとの指摘が国会において幾度かなされている。そうした中、政府は、本年十月二十五日、「南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更」を閣議決定し、PKO活動の延長を平成二十九年三月三…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、同法第六条第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同法第八条第一項(第六号)の規定に基づき作成した実施要領に従って国際平和協力業務を中断することとなり、さらに、当…

南スーダン政府軍に対する自衛隊の武器使用に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第87号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
従来、PKOにおける自衛隊の武器使用は、いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの(以下「自己保存型の武器使用」という。)及び自衛隊の武器等の防護のための自衛隊法第九五条に規定する武器の使用(以下「武器等防護」という。)に限られ、これらを超える武器使用は、相手方が国又は国に準ずる組織である場合には、憲法第九条の禁ずる「武力の行使」に当たるおそれがあると解されてきた。
こうした中、政府は、平…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「駆け付け警護」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、南スーダン国際平和協力業務において、同号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、南スーダン共和国政府の国際連合平和維持活動が行…

自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件と憲法第九条との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第88号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件が正当防衛及び緊急避難に該当することに限られていることにより、自衛隊の駆け付け警護が武力行使に至ることがないと考えているのか。すなわち、当該危害要件は駆け付け警護が武力行使に至ることのない法的な根拠となっているのか。
二 自衛隊のPKO活動における駆け付け警護が、憲法第九条の禁止する武力行使に至ることはないと考えている理由につ…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「PKO活動」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動を指し、御指摘の「駆け付け警護」は、同条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、お尋ねの「駆け付け警護の武器使用」について、法第二十六条第二項において「第九条第五項の規定によ…

自衛隊の米軍等の武器等防護等における武器使用の危害要件と憲法第九条との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第89号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、自衛隊の重要影響事態安全確保等に基づく外国軍隊の支援、米軍等の武器等防護や在外邦人等の保護における武器使用の危害要件が正当防衛及び緊急避難に該当することに限られていることにより、自衛隊のこれらの活動が武力行使に至ることがないと考えているのか。すなわち、当該危害要件はこれらの活動が武力行使に至ることのない法的な根拠となっているのか。
二 自衛隊の重要影響事態安全確保等に基づく外国軍隊の…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動等については、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること等を要件とすることにより、他国による「武力の行使と一体化」しないことを担保している。
また、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二の規…

自衛隊のPKO活動における宿営地の共同防護と自己保存型の武器使用との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第90号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 自衛隊のPKO活動において、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「PKO法」という。)第二十五条に定めるように、外国の軍隊の部隊の要員と共に宿営する宿営地に対する攻撃があったときに当該要員と共同して武器を使用することが、なぜ、自己保存のための武器使用に当たると考えられるのか、政府の見解を示されたい。
二 PKO法第二十五条に定める「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「「外国の軍隊の部隊の要員」が、同条に定める国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動以外の活動に従事している場合」の意味するところが明らかではないが、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十五条第七項は、法第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営…

限定的な集団的自衛権の武力行使と核兵器使用との関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第91号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
我が国が行う限定的な集団的自衛権の武力行使において我が国が核兵器を使用することは法理として許容されているのか、政府の憲法解釈を示されたい。なお、非核三原則があるから使用しないなどの答弁ではなく、根拠となる憲法の条章を示した上で、政府としての具体的な憲法解釈を示すこと。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。

前文の平和主義の法理と個別的自衛権の行使における核兵器使用の関係に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第92号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。
二 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として…
答弁内容
一及び二について
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「…

田中直紀国務大臣による「集団的自衛権の行使は違憲」との旨の国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第93号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十四年三月二十六日の参議院予算委員会の質疑において、田中直紀国務大臣は、「政府としては、集団的自衛権の行使は、自衛のために必要最小限の範囲を超えているため、すなわち、我が国に対する武力攻撃の発生との要件が満たされないため、憲法を含め国内法上許されないと解してきているところでございます。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 この田中大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の…
答弁内容
一から四までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十四年三月二十六日の参議院予算委員会における田中防衛大臣(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述…

平野博文国務大臣による「集団的自衛権の行使は違憲」との旨の国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第94号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十二年二月五日の衆議院予算委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「憲法九条のもとにおいて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の必要最小限度の自衛権の行使を除き、武力の行使は禁じられている。集団的自衛権の行使につきましては、自衛権発動の三要件のうち我が国に対する武力攻撃の発生という要件を満たしていないため、憲法上許されないものと解します。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一…
答弁内容
一から四までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十二年二月五日の衆議院予算委員会における平野内閣官房長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述…

平野博文国務大臣の「集団的自衛権行使は憲法九条の下では許されない」との国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第95号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「集団的自衛権というこのことについてでございますが、これは国際法上、一般的に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解釈されているものでございます。その行使は憲法九条の下では許されないと、こう考えるのが鳩山内閣の見解でございます。…
答弁内容
一から三までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会における平野内閣官房長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈につい…

野田内閣総理大臣の「集団的自衛権行使は憲法上許されない」との国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第96号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十四年十月三十一日の衆議院本会議の質疑において、野田佳彦内閣総理大臣は、「従来から、政府としては、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解してきていると承知をしているところであり、野田内閣として、現時点で、その解釈を変えるということはありません。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 この野田内閣総理大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であ…
答弁内容
一から三までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十四年十月三十一日の衆議院本会議における野田内閣総理大臣(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述…

岡田国務大臣の「日本国憲法は集団的自衛権の行使は認めていない」との国会答弁に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第97号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十二年一月二十六日の衆議院本会議の質疑において、岡田克也国務大臣は、「従来の政府の考え方、舛添委員も与党としてその考え方の下でやっておられたと思いますけれども、日本国憲法は、集団的自衛権、それは自然権として自衛権を持っておりますけれども、しかしその行使は認めていないと、こういうことであります。」と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 この岡田大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の答弁は平成二十二年一月二十六日の参議院予算委員会における岡田外務大臣(当時)の答弁の誤りであると思われるが、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の当該答弁…

横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第98号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会の質疑において、質疑者の「一九七二年の政府見解でございますが、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え方は、現行の解釈では憲法上許されるのかどうか、お答えいただきます。」との質問に対し、横畠内閣法制局長官は「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力…
答弁内容
一から六までについて
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであるが、その前の御指摘の平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以…

横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第99号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
横畠内閣法制局長官は平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会での質疑において、「御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生…
答弁内容
一及び二について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「平成二十六年七月一日閣議決定」という。)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十六年五月三十日の衆議院外務委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は…

安倍政権の平成二十六年五月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第100号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、平成二十六年五月十二日の参議院決算委員会において、政府参考人より、「今、先生が御指摘されました昭和四十七年十月十四日の参議院決算委員会の提出資料でございますけれども、集団的自衛権と憲法との関係という表題でお出しした資料でございますけれども、まさしく、憲法九条の下でいかなる場合に武力の行使が許されるかということについての考え方を述べたところでございます。その中で、るるございますけれども、…
答弁内容
一について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十六年五月十二日の参議院決算委員会における近藤内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べ…

吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第101号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における吉國内閣法制局長官答弁中「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」との箇所について、政府は、限定的な集団的自…
答弁内容
一及び二について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号。以下「三六四号答弁書」という。)においてお答えしたとおりである。
三について
当時においては、三六四号答弁書で述べた昭和四十七年の政府見解の(一)及び(二)の基本的な…

吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁の趣旨に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第102号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第一段に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と…
答弁内容
一について
お尋ねの「如何なる論理展開(論理の運び)」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
二について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指…

吉國内閣法制局長官の「国土が他国の武力によって侵されて国民が塗炭の苦しみに」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第103号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「これは、憲法九条でなぜ日本が自衛権を認められているか、また、その自衛権を行使して自衛のために必要最小限度の行動をとることを許されているかということの説明として、これは前々から、私の三代前の佐藤長官時代から、佐藤、林、高辻と三代の長官時代ずうっと同じような説明をいたしてお…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「国土が侵略された場合には国民を防衛するために必要な措置をとる」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第104号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「お答え申し上げる前に申し上げなきゃいけませんことは、自衛権というものは、確かに国際法上固有の権利として国連憲章第五十一条においても認めておるところでございます。自衛権というのはいわば一つの権利でございまして、その自衛権に、国連憲章で認められる前は個別的――インディビデュ…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「わが国の国土が侵され国民の生命等が侵されることがないようにする」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第105号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「政策論として申し上げているわけではなくて、第九条の解釈として自衛のため必要な措置をとり得るという説明のしかた――先ほど何回も申し上げましたが、その論理では、わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利が侵されるということがないようにする、その…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第106号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「国際法上の観念としての集団的自衛権、集団的自衛のための行動というようなものの説明として、A国とB国との関係が一定の緊密な関係にあって、そのA国とB国が共同防衛のための取りきめをして、そうしてA国なりB国なりが攻められた場合に、今度は逆にB国なりA国なりが自国が攻撃された…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排除するための措置をとるのが自衛行動」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第107号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「私の、これはお答えと申し上げるより釈明みたいなものでございますが、平和条約の五条のC項でございますか、と安保条約の前文、日ソ共同宣言で、わが国が自衛権を持っているということは確認をしております。その自衛権には、形容詞がついておりまして、個別的及び集団的自衛の固有の権利が…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる」答弁の論理構成等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第108号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第一段に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを…
答弁内容
一について
御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。
二及び三について
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立…

いわゆる昭和四十七年政府見解における「平和主義」の意味に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第109号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
いわゆる昭和四十七年政府見解においては、「平和主義をその基本原則とする憲法が」との文言があるが、この中の「平和主義」という文言が意味する内容について具体的に示されたい。また、それが憲法前文に定める平和主義と異なる場合は、その違いについても説明されたい。
右質問する。
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答弁内容
御指摘の「昭和四十七年政府見解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を…

小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用を直ちに確保すべきことに関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第110号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 いじめ防止対策推進法が施行されて三年を経過しているが、各地で痛ましいいじめによる自死が続いていることは誠に遺憾である。特に、これらの自死事件において文部科学省通知「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺防止について」等で示されている「学校いじめ対策委員会」の組織、運用の在り方などが殆ど確保されていない実態が認められる。この点、本年十一月二十九日に東京学芸大が発表した東京学芸…
答弁内容
一について
文部科学省としては、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)に基づく組織的な対応に係る点検を適切に行い、その結果に基づき必要な措置を講ずることは重要であると考えている。その上で、同省としては、その旨を「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺予防について」(平成二十七年八月四日付け二十七…

自民党憲法改正草案の二十一世紀にふさわしい憲法ぶりに関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第111号(2016/12/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
安倍総理は、平成二十七年二月十六日の衆議院本会議において「自由民主党は、(中略)憲法改正草案を発表し、二十一世紀にふさわしい、あるべき憲法の姿を広く国民に示し、憲法改正を正面から訴えてまいりました。」、平成二十七年七月三日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において「自由民主党は、(中略)平成二十四年に、当時の谷垣総裁のもと、憲法改正草案を作成しました。党として、二十一世紀に…
答弁内容
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

日露首脳会談の合意に基づく国際的約束の内容等に関する質問主意書

第192回国会 参議院 質問主意書 第114号(2016/12/16提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 この度の日露首脳会談において、北方領土の領有権の我が国への帰属問題の解決について、政府として意義があると考えるところを説明されたい。
二 日露首脳会談で合意されたとされる「北方領土での日露の共同経済活動のため特別制度を国際的約束の締結を含む法的基盤の諸問題が検討される」旨の事項における国際的約束とは憲法七十三条第三号の国会承認が必要な条約であると理解してよいか。国会承認が必要な条約に関する一…
答弁内容
一、五及び六について
平成二十八年十二月十五日及び十六日に安倍内閣総理大臣とプーチン・ロシア連邦大統領との間で行われた日露首脳会談の際に、両首脳は、平和条約問題を解決するとの両首脳自身の真摯な決意を表明するとともに、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシア連邦による共同経済活動に関する協議を開始することが平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得るということに関して、相互理解に達した…

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第193回国会(2017/01/20〜2017/06/18)

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第60号(2017/03/23提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和五十四年四月十一日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより、」とありますから、直接的には皇室典範の第四条が働く場合にいまの改元が行われるわけでございます」と答弁し、また、同年四月二十日の衆議院内閣委員会において、栂野委員の「政府は、この法案に従って、皇位の継承があった場合に一体改元を義務づけられるのですか」との質問に対し、清水内閣官房内閣審…
答弁内容
法律を誠実に執行する義務を有する内閣としては、皇位の継承があった場合には、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)の定めるところにより新たな元号を定めることになるところ、お尋ねの各答弁は、これと同趣旨を述べたものである。

日本学術会議の軍事的安全保障研究に関する声明(案)の意味に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第61号(2017/03/23提出、24期、会派情報無し)
質問内容
日本学術会議のホームページにおいて、「三月七日の委員会での審議を踏まえた改訂版(改訂日:平成二十九年三月九日)」との表記とともに「資料一改訂版(溶け込み):軍事的安全保障研究に関する声明(案)」として掲載されている資料(以下「声明案」という。)の内容について以下、質問する。
一 声明案の中の「上記二つの声明を継承する」との文言の趣旨について、何をどのように継承するのか等その内容を具体的に示した文…
答弁内容
一について
御指摘の「声明案」は、平成二十九年三月二十四日に「軍事的安全保障研究に関する声明」として決定されており、同声明では、昭和二十五年に決定された「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明(声明)」及び昭和四十二年に決定された「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」を継承するとしているが、個別の文言の趣旨等についてコメントすることは差し控える。
二及び三について
御指摘…

菅官房長官の憲法改正に係る認識に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第95号(2017/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 菅官房長官は本年四月二十八日の閣議後の記者会見において、記者団が憲法改正の必要性を質問したのに対し、「施行から七十年の間に、世の中が大きく変わったことも事実だ。環境問題や私学助成、参議院選挙の在り方など、当時は想定されなかった憲法上の論点も生じている」と述べたと報道されている。
また、二〇一五年一月十日の報道番組においても、「憲法改正で最初に取り組むテーマとして、環境権を創設することや、私学…
答弁内容
一及び二について
御指摘の菅内閣官房長官の発言は、憲法改正に関する平成二十九年四月二十八日の閣議後記者会見における記者からの質問及び平成二十七年一月十日の報道番組における司会者からの質問に対し、環境問題や私学助成など、憲法制定当時にはなかった論点について、改正が必要ではないかとの指摘があるという事実を述べたものである。いずれにしろ、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論い…

米空母カール・ビンソンとの共同訓練が憲法第九条違反であること等に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第96号(2017/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との各共同訓練の内容とその目的について示されたい。
二 米軍の空母カール・ビンソンとともに平成二十九年四月二十三日以降に行った共同訓練の時点で、米軍の空母カール・ビンソンやそれが属する打撃群は、北朝鮮に対して武力による威嚇を行っていたのではないか。政府の見解を示されたい。
三 政府は、自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との共同訓練に…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねの「自衛隊が平成二十九年四月十六日以降に行った米軍との各共同訓練」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、例えば、自衛隊は、戦術技量の向上及び米軍との連携強化を目的として、四月十六日から同月二十一日まで米空軍戦闘機と、同月二十三日から同月二十九日まで米空母カール・ヴィンソン等と、同月二十五日、米艦艇フィッツジェラルドと、同月二十八日、同空母艦載機等と、それぞれ…

米軍の戦闘作戦行動における在日米軍基地の使用同意等に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第97号(2017/05/02提出、24期、会派情報無し)
質問内容
日米安全保障条約第六条に基づき米国が我が国に事前協議を行う義務を有する米軍の戦闘作戦行動のための在日米軍基地の使用に関して、昭和四十七年六月七日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において吉野政府委員が「(前略)要するに日本の基地から直接戦闘作戦行動を起こすということであるわけでございますから、最小限度その行動を起こす以前であれば足りるわけなんですが、しかしながら政治的に考えますと、日本の基…
答弁内容
一及び二について
御指摘の答弁は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での戦闘作戦行動のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用に関する事前協議の実施が必要となる状況においては、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用の確保のため、日米間で十分な政策のすり合わせが必要であるとの趣旨で行ったものと認識しており、政府とし…

米国の空母カール・ビンソン打撃群の派遣と国際連合憲章の関係等に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第98号(2017/05/02提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 米軍の空母カール・ビンソンの朝鮮半島の近海に向けた派遣について、米国トランプ大統領は平成二十九年四月十一日に「米国は無敵艦隊を送り込んでいる」旨を報道機関に述べ、ハリス米太平洋軍司令官は同年四月二十六日、「空母カール・ビンソンはフィリピン海を航行中で、必要となれば北朝鮮を二時間で攻撃できる位置にある」旨を米国議会で明らかにしたところである。これらの米国政府要人の発言等を踏まえると、この度の空母…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ国際法上違法な武力行使を行うとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇することであると考えている。日米両国は、日米安全保…

内閣と憲法改正との関係に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第100号(2017/05/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 一般論として、内閣は国会に憲法改正の案を提出することができるのか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、内閣が国会に憲法改正の案を提出することができるとする場合に、その案の内容について何らかの法的な限界があると考えるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
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答弁内容
一及び二について
お尋ねの「何らかの法的な限界」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正の原案を国会に提出することについては、憲法上、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。

内閣総理大臣と憲法尊重擁護義務に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第101号(2017/05/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 一般論として、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、内閣総理大臣は憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるのか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、内閣総理大臣が憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるとする場合は、内閣総理大臣が当該主張をする際、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか、政府の…
答弁内容
一及び二について
「憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、…

安倍内閣の憲法改正の必要性の認識に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第102号(2017/05/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍内閣は、憲法及び法律に基づく行政を所管する立場として、二〇二〇年中に、憲法第九条について、その第一項及び第二項の文言はそのまま維持した上で新第三項を設けその中に自衛隊の存在を記述する憲法改正が行われる必要があると考えているか。
二 安倍内閣は、憲法及び法律に基づく行政を所管する立場として、前記一で質問した憲法第九条以外について二〇二〇年中に憲法改正が行われる必要性があると考えているか。必…
答弁内容
一及び二について
憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。

自由民主党総裁である安倍総理の憲法第九条改正の主張に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第105号(2017/05/09提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十九年五月三日の読売新聞のインタビューなどにおいて安倍総理は「憲法第九条を改正して自衛隊の存在を明記し、二〇二〇年内に施行すべきである」旨を述べているが、安倍総理が主張する改正された第九条に存在を明記された自衛隊は、安保法制で許容している集団的自衛権を行使できるのかについて、自由民主党総裁である安倍総理に確認の上、政府として明確に答弁されたい。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねは、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。

いわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第116号(2017/05/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解にある「右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」という文言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理」の一部分として示されて…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねの「同じ意味のもの」、「法理として・・・該当する」及び「同趣旨の規範を構成する一要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのいわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等については、次のとおりである。すなわち、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」…

河野克俊統合幕僚長の自衛隊の根拠規定を憲法に明記することについての発言に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第117号(2017/05/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 河野克俊統合幕僚長は、二〇一七年五月二十三日、日本外国特派員協会で行われた記者会見に際し、安倍晋三首相が自衛隊の存在を憲法に明記する改正に言及したことについて問われ、「憲法という非常に高度な政治問題なので、統幕長という立場から申し上げるのは適当でないと考えている。ただし、一自衛官として申し上げるなら、自衛隊の根拠規定が憲法に明記されるのであれば非常にありがたいと思う」との旨を述べているが、この…
答弁内容
一から四までについて
河野克俊統合幕僚長の御指摘の発言は、記者からの質問を受けて、「憲法という非常に高度な政治問題でありますので、統幕長という立場から申し上げるのは適当ではない」と明確に述べた上で、個人としての見解を述べたものであり、政治的目的をもって発言したものではないことから、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当せず、「自衛隊員の…

七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第165号(2017/06/16提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 平成二十六年七月一日の「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(いわゆる七・一閣議決定)の、「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の(一)の項目には、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。」との記載があるが、この「論理的整合性」と「法的安定性」との文言のそれぞれの意味について、具体的かつ分かりやすく説明されたい。
二 安倍政権にお…
答弁内容
一及び二について
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮…

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

第193回国会 参議院 質問主意書 第166号(2017/06/16提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第三条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すものである。」との規定を新設すると規定している。
ここにいう「一体を成すものである」との規定の法的な意味について具体的かつ分かりやすく説明されたい。この際、「特別法は一般法を破る」…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であること…

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第194回国会(2017/09/28〜2017/09/28)

法の支配と解散権の制約に関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第21号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍内閣の認識する法の支配の趣旨について述べた上で、憲法上における内閣の解散権と法の支配の関係について安倍内閣の見解を示されたい。
二 日本国憲法が立脚する法の支配の観点から、内閣の解散権にはどのような制約があると考えるか、安倍内閣の見解を示されたい。
三 「内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はない」との政府の見解について、安倍内閣はこの見解の趣旨を「憲法上…
答弁内容
一から四までについて
法の支配とは、一般に、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方をいうものと理解している。
衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法…

安倍内閣が平成二十九年九月二十八日まで臨時国会召集をしなかったこと及びその同日の解散が憲法違反であることに関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第22号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
本年六月二十二日付で憲法第五十三条に基づき衆議院議員及び参議院議員それぞれの連名によって、国会が森友学園・加計学園の「疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠である」として臨時国会の速やかな召集が強く求められていたところである。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定める憲法第五十三条の…
答弁内容
一から四まで、七及び八について
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「含まれる」及び「前記三において」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二…

「国難突破解散」における私利私欲又は党利党略の有無に関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第23号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理が本年九月二十五日の会見において表明した同二十八日に行うとしている「国難突破解散」の目的においては、安倍総理が加計学園及び森友学園を巡る問題における疑惑追及を回避するなど、総理大臣としての自らの地位を保持するための私利私欲は一切存在しないと理解してよいか。安倍総理において、何らかの私利私欲がわずかでもある場合は、その内容について具体的に示されたい。
二 前記一の「国難突破解散」の目的…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「私利私欲」及び「党利党略」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年九月二十八日の衆議院の解散を安倍内閣が決定した理由は、同月二十五日の記者会見において、安倍内閣総理大臣が「少子高齢化という最大の課題を克服するため、我が国の経済社会システムの大改革に挑戦する。私はそう決断いたしました。そして、子育て世代への投資を拡充するため、これまでお約束し…

安倍総理の「選挙が最大の論戦の場」発言が議院内閣制の否定であることに関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第24号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は、平成二十九年九月二十五日の記者会見において、「国難突破解散」により森友学園・加計学園の問題を巡る疑惑の追及が臨時国会で全くなされなくなることについて、「選挙は正に民主主義における最大の論戦の場であります。こうした中での総選挙は、私自身への信任を問うことにもなるわけでありまして」と述べている。この安倍総理の発言は、日本国憲法の採用する議会制民主主義の根幹である議院内閣制の趣旨を根本的…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えており、今般の衆議院の解散は、憲法に反するものではないと考えている。
三について
政府としては、学校法人森友学園への国有地売却及び学校法人加計学園による獣医学部の新設について、閉会…

北朝鮮を巡る緊迫した情勢下で衆議院を解散すべきではないことに関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第25号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理又は安倍内閣は、安倍総理による本年九月二十五日の会見の時点で、「緊迫する北朝鮮情勢」が既に我が国の国難になっているという認識であったのか、あるいは、将来に国難になるという認識であったのか、明確に示されたい。
二 安倍総理は本年九月二十五日の会見において、「政府として、いついかなるときであろうとも危機管理に全力を尽くし、国民の生命と財産を守り抜く。もとより当然のことであります。」と述べ…
答弁内容
一について
お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見(以下「記者会見」という。)において「少子高齢化、緊迫する北朝鮮情勢、正に国難とも呼ぶべき事態」と述べたとおりである。
二及び三について
お尋ねの「衆議院の立法府としての機能は特別会が召集されるまでの間は一切不要であると考えている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、衆議院の解散中に国に緊急の必要がある…

安倍内閣の認識する国難に関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第26号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 一般論として、安倍内閣が考える国難の意味について説明されたい。また、太平洋戦争中に政府等が唱えていた国難突破との文言における国難と意味として何が違うのかについても説明されたい。
二 本年九月二十五日の会見で安倍総理が述べた国難以外で、戦後の我が国の歴史において国難であったと安倍内閣が考えるものについて具体例を挙げられたい。特に、安全保障上の国難としてどのようなものがあったと認識しているか、そ…
答弁内容
一について
お尋ねの「国難」については、一般的に、「一国の危難。(出典 広辞苑)」を意味しているものと承知しているが、御指摘の「太平洋戦争中に政府等が唱えていた国難突破」に係るお尋ねについては、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「戦後の我が国の歴史」及び「安全保障上の国難」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東日…

安倍総理の存在そのものが国難であることに関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第27号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は平成二十五年三月二十九日の参議院予算委員会において、私小西洋之による「日本国憲法において個人の尊厳の尊重を包括的に定めた条文は何条ですか」等との事前の十分な通告に基づく質疑に対し、「それをいきなり聞かれても、今お答えできません」などと答弁し、日本国憲法の目的である個人の尊厳の尊重を定める条文であるとともに、歴代政府解釈により憲法第九条において限定された個別的自衛権の行使を合憲とし同時…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他…

限定的な集団的自衛権行使の必要性の矛盾に関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第28号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書(第九十四回国会質問第三二号)における「五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。」との質問に対して、政府は、「一から五までについて 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻…
答弁内容
一から三までについて
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般についてである。なお、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は…

グアムに向かう北朝鮮ミサイルの迎撃に関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第29号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
小野寺防衛大臣は、平成二十九年八月十日の衆議院安全保障委員会において、北朝鮮がグアムに向かってミサイルを撃った場合に日本がSM3ブロック2Aで撃ち落とすことが存立危機事態における集団的自衛権の行使により法的に可能かとの旨の質疑に対して、「これが我が国に対する存立危機事態になって新三要件に合致するということになれば、それは対応できるということになると思います」と答弁している。
これを踏まえ、質問す…
答弁内容
一から七までについて
いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
また、御指摘の平成二十九年八月十日の衆議院安全保障委員会における小野寺防衛大臣の答弁は、「個別具体のお話は差し控えさせていただきます」と述べた上で…

米国の「北朝鮮の完全破壊」による日本国民に対する軍事的危害等に関する質問主意書

第194回国会 参議院 質問主意書 第30号(2017/09/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容
トランプ米国大統領は、平成二十九年九月十九日の国連本部における一般討論演説で、北朝鮮を巡る朝鮮半島情勢について「米国と同盟国を守ることを迫られれば、北朝鮮を完全に破壊する以外の選択はない」旨を述べたところである。
仮に、米国がこの発言どおり、北朝鮮を「完全に破壊」する場合、日本国民に対し北朝鮮によるどのような軍事的な危害等が生じ得ると考えているか。また、そうした危害等の発生を阻止するために政府と…
答弁内容
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、国民の生命及び財産を守るため、万全を期してまいりたい。


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第195回国会(2017/11/01〜2017/12/09)

自衛隊明記の憲法改正における自衛隊の任務や権限の内容に関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第44号(2017/12/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
安倍総理は、平成二十九年十一月二十一日の衆議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について、「自衛隊の存在が憲法に明記されることによって自衛隊の任務や権限に変更が生じることはない」と繰り返し述べている。
これを踏まえ、質問する。
一 前記安倍総理の答弁にいう自衛隊の「任務」及び「権限」とは具体的にどの法令に基づくどのような内容か。それぞれについて、根拠条文を示しつつ、その内容を具体…
答弁内容
一及び二について
お尋ねは、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。

自衛隊明記の憲法改正案が否決された場合に関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第45号(2017/12/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
安倍総理は、平成二十九年十一月二十一日の参議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について「自衛隊員たちに、君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれというのは余りにも無責任であります。そうした議論が行われる余地をなくしていくことは、私たちの世代の責任ではないかと考えております。」等と答弁している。
これを踏まえ質問する。
一 仮に、国民投票で自衛隊明記の憲法改正案が…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。

自衛隊を違憲あるいは違憲の疑いとする憲法学者に対する安倍政権の認識に関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第46号(2017/12/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は平成二十九年十一月二十七日の衆議院予算委員会において「憲法学者の中においても、合憲と言い切る憲法学者は二割しかいないわけでありまして、違憲の疑い、あるいは合憲と言い切れないということを合わせますと、七割を超える憲法学者がそう述べているところでございます。」と述べているが、これはどのような調査等を根拠としたものか明らかにされたい。また、当日の同委員会での答弁で指摘している朝日新聞社の調…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「根拠」については、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、その他のお尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、いずれもお答えすることは差し控えたい。

佐藤外務副大臣の自衛隊員の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が憲法違反等であることに関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第47号(2017/12/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
佐藤正久外務副大臣は、本年十二月五日の参議院外交防衛委員会での就任の挨拶において「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」と述べ、十二月七日の同委員会においてこの挨拶の内容について「外務副大臣として国民の負託に応え、その職務を全うするという私の基本的姿勢、これを述べたもの」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 佐藤外務副大臣…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣の発言は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく服務の宣誓として行ったものではなく、外務副大臣としてその職務を全うするという佐藤外務副大臣の基本的な姿勢を述べたものであると承知しており、「武力組織の「服務の本旨」をもって外交を司るとの決意を述べ」、「国政を武断…

佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が自衛隊員を侮辱するものであることに関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第48号(2017/12/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
佐藤正久外務副大臣は、本年十二月五日の参議院外交防衛委員会での就任の挨拶において「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」と述べ、十二月七日の同委員会においてこの挨拶の内容について「外務副大臣として国民の負託に応え、その職務を全うするという私の基本的姿勢、これを述べたもの」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 防衛出動により…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣の発言は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく服務の宣誓として行ったものではなく、外務副大臣としてその職務を全うするという佐藤外務副大臣の基本的な姿勢を述べたものであると承知しており、「自衛隊員や防衛省を侮辱する許されない行為」、「自衛隊法上の自衛隊員の「服務の本旨」の趣旨やそれによる「服務の宣誓…

佐藤外務副大臣の就任挨拶が日本外交を武断政治に陥らせることについての河野外務大臣の認識等に関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第49号(2017/12/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
佐藤正久外務副大臣は、本年十二月五日の参議院外交防衛委員会での就任の挨拶において「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」と述べ、十二月七日の同委員会においてこの挨拶の内容について「外務副大臣として国民の負託に応え、その職務を全うするという私の基本的姿勢、これを述べたもの」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 河野太郎外務大…
答弁内容
一及び二について
御指摘の本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における河野外務大臣の発言は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく服務の宣誓について述べたものではなく、外務省職員がその職務を行うに当たっての望ましい姿について同大臣の考えを述べたものであると承知している。
三について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
四について
一般的に、歴史…

北朝鮮への対処について「日米が百%共にある」等の意味に関する質問主意書

第195回国会 参議院 質問主意書 第50号(2017/12/08提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、平成二十九年十一月六日の日米首脳共同記者会見における安倍総理冒頭発言の北朝鮮問題に関する内容について、「北朝鮮の最新の情勢を分析し、今後とるべき方策について、完全に見解の一致を見ました。日本は、全ての選択肢がテーブルの上にあるとのトランプ大統領の立場を一貫して支持しています。二日間にわたる話合いを通じ、改めて、日米が百%共にあることを力強く確認しました。」としている。
一 政府として、「…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、米国と緊密に連携していく考えである。
三について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
四及び五について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、国民の命と平和な暮らしを守るため、平素より、必要…

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第196回国会(2018/01/22〜2018/07/22)

憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第90号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は平成二十七年二月十八日の参議院本会議において、「憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。」と答弁しているが、この答弁の趣旨は、同性カップルに婚姻の成立を認める法律は憲法違反になるという趣旨であるのか、政府の見解を明確に示されたい。
二 憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の「憲法第十三条と憲法第二十四条の論理解釈」及び「憲法第十四条と憲法第二十四条の論理解釈」の意味するところが必ずしも明らかでないが、憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない。

内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第91号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍内閣の認識する法の支配と立憲主義の趣旨について明らかにされたい。また、法の支配と立憲主義はどのような法的な関係があると考えるか、示されたい。
二 昭和五十三年九月三十日の参議院本会議において、福田総理は「解散権は政府に専属した非常に重大な権限であり、また、貴重な権能でありますから、これをみだりに行使するというようなことは、これは断じて許すべきものでない」、「解散権の行使、これは本当に厳正…
答弁内容
一について
お尋ねの「法的な関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であると理解している。
二から七までについて …

国務大臣の改憲発言及び内閣の憲法改正原案の国会提出と立憲主義等の関係に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第92号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は憲法第九十九条の解釈について「憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。」としているが、憲法第九十九条では国会議員及び国務大臣の憲法尊重擁護義務…
答弁内容
一から四までについて
憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することが可能であると考えている。
その上で、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その…

「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び天皇の退位特例法案と憲法第三条及び第四条との関係に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第93号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び内閣による天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の国会提出が、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」と定める憲法第三条及び「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」と定める憲法第四条との関係で問題がないとする政府の見解の趣旨につい…
答弁内容
平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」は、これまでの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となるというお気持ちが発せられたものであり、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考えている。また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)については、平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する…

佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」による就任挨拶が文民条項に反することに関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第94号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出佐藤外務副大臣の自衛隊員の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が憲法違反等であることに関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九五第四七号 平成二十九年十二月十九日)において、佐藤外務副大臣による「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」との就任挨拶について「本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣…
答弁内容
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十九年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣の発言については、先の答弁書(平成二十九年十二月十九日内閣参質一九五第四七号)一から六までについてでお答えしたとおりであり、「文民条項の趣旨に反し国政を武断政治に陥らせていることになる」との御指摘は当たらない。

総務省による「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第95号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 放送法第四条第一項においては、放送事業者は放送番組の編集に当たって「政治的に公平であること」を確保しなければならないとされているところ、政府にあっては「政治的に公平であること」への適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきているが、こうした判断に当たっての考え方と憲法第二十一条が定める言論報道の自由との関係について政府の見解を示されたい。
二…
答弁内容
一について
お尋ねの「こうした判断に当たっての考え方と憲法第二十一条が定める言論報道の自由との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。
二について
お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。…

憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第96号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 労働基準法第一条に定める「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」の趣旨について、同条が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定める憲法第二十五条とどのような関係にあるかを明らかにしつつ、具体的に説明されたい。
二 安倍総理は本年三月二日の参議院予算委員会において「今回の裁量労働制の議論に関連して、厚生労働省の…
答弁内容
一について
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条第一項の労働条件の原則は、憲法第二十五条第一項とその趣旨を同じくするものと考えている。
二について
お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改正については、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。
三及び四について
お尋ねのいわゆ…

いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法の解釈変更の回数の関係に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第97号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に…

戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備並びに弾薬の提供が他国の武力行使との一体化そのものであり憲法違反であることに関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第98号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備が他国の武力行使と一体化しない理由の一つとして、「地理的関係について申し上げれば、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものである」としているが、当該他国の戦闘の相手国である外国からすれば、地理的な距離は本質的な問題ではなく、当該給油及び整備によって戦闘行為を行う航空機が飛来してくる訳であるから、当該外国の立場か…
答弁内容
一から六までについて
政府としては、他国の武力の行使に関連する我が国の活動が、当該他国の武力の行使と一体化するかどうかについては、一般に、我が国の活動の具体的内容等諸般の事情を総合的に勘案し、個別に判断すべきものと考えており、御指摘の「相手国」あるいは「外国の立場」から判断すべきものとは考えていない。
その上で、政府は、お尋ねの「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」につ…

戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備並びに他国軍隊への弾薬の提供が憲法の平和主義に反し憲法違反であることに関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第99号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、安保法制において、我が国に対する武力攻撃を行っていない国と戦闘を行う他国の戦闘作戦行動のためにその発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに当該他国の軍隊に弾薬の提供を行うことが合憲であるとしているが、自衛隊が給油及び整備を行う航空機が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷し、かつ、自衛隊が弾薬の提供を行う当該他国の軍隊が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷することは…
答弁内容
我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに当該他国の軍隊に弾薬の提供を行うこと」も、我が国及び国際社会の平和及び安全のため、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)…

自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が武力行使との一体化等となり憲法違反となることに関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第100号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安保法制の施行以来、自衛隊が他国の軍隊の武器等を防護したことがあるのかについて示されたい。防護したことがある場合は、その具体的内容を明らかにされたい。
二 政府は、自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」との要件が法定されていることなどから、憲法第九条第一項で禁止された「武力の行使」には当たらず、かつ、当該他国との「武力行使の一体化」も…
答弁内容
一について
自衛隊は、昨年の日米共同訓練の際に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護を米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が一回、米軍の航空機に対して自衛隊の航空機が一回の合計二回実施したところである。他方で、同項の警護の実施の逐一を公にした場合、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあり、また、相手方との関係もあることから、これ以上の詳細についてお答え…

他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第101号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
自衛隊が、ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反するのではないか。もし、この平和主義の理念に反しないと考える場合は、その理由について具体的に説明されたい。
右質問する。
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答弁内容
御指摘の「ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動…

自衛隊による航空母艦保有の憲法上の問題に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第102号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機に対して発着を行わせるいわゆる航空母艦(空母)を保有することは憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。
二 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機に対して弾薬の提供を行ういわゆる航空母艦(空母)を保有することは憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。
三 一般論として、自衛隊が戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機」及び「いわゆる航空母艦(空母)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている…

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会附帯決議の意味に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第103号(2018/05/01提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十七年九月十七日、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(以下「平和安全法制特別委員会」という。)において、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議」(以下「附帯決議」という。)が採択された。
そこには、「二、存立…
答弁内容
一について
御指摘の附帯決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立場にないが、「武力攻撃事態等」とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条において「武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。」と定義され、これらの「武力攻撃事態」及び「武力攻撃予測事態」については、事態…

「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第129号(2018/06/07提出、24期、会派情報無し)
質問内容
財務省は平成三十年六月四日「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「本件報告書」という。)を公表した。これについて、質問する。
一 本件報告書の「Y.一連の問題行為の総括」の「(2)一連の問題行動の評価」として、三十八頁に、「@国権の最高機関である国会への対応として、上記のような決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したことは、あってはならないことであり、不適切…
答弁内容
一から四までについて
国政調査権は、憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、政府としては、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであると考えている。
その上で、お尋ねの平成三十年六月四日に財務省が公表した「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「本報告書」という。)に記載された「不適…

「平和安全法制に関する合意事項」及びそれに基づく附帯決議の意味に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第227号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十七年九月十六日に自由民主党ら五党により、「平和安全法制についての合意書」(以下「合意書」という。)が合意された。その別紙「平和安全法制に関する合意事項」(以下「別紙」という。)には、「2 存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時…
答弁内容
一について
お尋ねの政府答弁としては、参議院議員山田太郎君提出我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議に関する質問に対する答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三三一号)一の1についてにおいて、「お尋ねの「存立危機事態が武力攻撃事態等…

赤坂自民亭での安倍総理、小野寺防衛大臣、上川法務大臣の飲酒の有無等に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第228号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は、本年七月五日に開催された赤坂自民亭なる会合において、自ら山口県産のアルコール類を持参したのか。
二 安倍総理は、赤坂自民亭なる会合に出席している間、日本酒やビール、ワインなどのアルコール類を飲酒したのか。飲酒したのであれば、飲酒の量や飲酒時間などその飲酒の態様を具体的に示されたい。
三 前記一及び二について、安倍総理が自ら持参したアルコール類を自ら飲酒した場合は、飲酒の量や飲酒…
答弁内容
一から十までについて
御指摘の「赤坂自民亭」に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場にないが、政府においては、平成三十年六月一日から官邸危機管理センターに大雨に関する情報連絡室を設置し、広く情報収集を行っていたところ、同年七月五日午後には、関係省庁災害警戒会議を開催する等して、政府全体として必要な警戒態勢をしき、その後も被害の拡大を想定して政府の対応体制を拡大するなど、いかなる事態にも対…

河野外務大臣の立法府を否定する暴言に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第229号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
河野外務大臣は本年七月三日の講演において、「先月の訪米の際には(中略)九時から十二時まで外務委員会に出席したら、外務大臣にモントリオール議定書の質問は二問だったので、一問数千万円。ちょっとこれはいくら何でも何とかしてもらわないといけない。」と述べたとされている。
これを踏まえ、質問する。
一 河野大臣の「一問数千万円」という発言の趣旨について説明されたい。
二 河野大臣は国権の最高機関である…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する再質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第230号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九〇号)において、意図的に答弁拒否を行っており、誠に遺憾である。
以下再質問するので、政府にあっては逃げることなく誠意を持って答弁されたい。
一 政府は、「憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性…
答弁内容
一及び三について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣参質一九六第九○号)でお答えしたとおりである。
二について
お尋ねの「なぜそのような解釈が適当と結論付けられたのか等についての考え方を論理的に整理した文書」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する再質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第231号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「一切の問題」及び「何の問題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約す…

憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する再質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第232号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九六号)において、「お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改正については、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四の改正及びいわゆる高度プロフェッショナル制度の創設については、第百十五回労働政策審議会労働条件分科会において「健康確保を図りつつ、労働者が創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備することによって、生産性の向上と仕事と生活の調和を図る観点」から調査審議を進めていくこととされ、これを踏まえた労働政…

憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」の規定の趣旨等に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第233号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」との規定の趣旨についてどのような意味であると考えているか、分かりやすく答弁されたい。
二 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと解している。
三について
いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他国が行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであり、いわば憲法上の判断に関す…

憲法の変遷に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第234号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府はこれまで、憲法を始めとする法令の解釈の在り方について「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情…
答弁内容
一について
お尋ねの「憲法の変遷」とは講学上の概念であると承知しており、その意味する具体的な内容やこれに対する捉え方も様々であると承知しているが、一般的には、「憲法の変遷」とは、成文憲法の定める改正手続を経ることなく、法律や判決、議院や内閣等の行為、慣習その他客観的な事情の変化によって憲法の条項の持つ意味が変化することを意味するものであると考えられていると承知している。
二について
「憲法の…

森友学園文書に対する「総理夫人」等のキーワード検索に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第235号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 財務省は、累次の国会質疑での要求を踏まえる等により、財務省内に存在するかもしれない森友学園の事案に関する文書(改ざんされた十四の文書の原本に属していた文書も含む。)の探索のために、財務省内のLANシステムやパソコンなどに対して「森友」、「昭恵」、「総理夫人」などの森友学園に関する用語のキーワードを用いた検索を行ったか。検索を行った場合は、どのような用語を用い、その結果どのような文書が見つかった…
答弁内容
一から三までについて
財務省においては、財務省行政情報化LANシステムに保存されている文書の探索に際して、お尋ねの用語を用いた「キーワード検索」を実施することも含め、必要な調査を行った上で、「森友学園等との交渉記録」(平成三十年五月二十三日財務省公表)、「書き換え前の決裁文書」(平成三十年五月二十三日財務省公表)、「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(平成三十年六月四日財務…

「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する再質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第236号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一二九号)において、「平成三十年六月四日に財務省が公表した「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「本報告書」という。)に記載された「不適切な対応」及び「問題のある対応」の意味については、このような国会の国政調査権との関係を踏まえれば…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年六月十五日内閣参質一九六第一二九号)一から四までについてでお答えしたとおりである。

第百八十九回国会に提出した「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問主意書」に対する答弁書に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第237号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第三六四号)において、昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)による「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理して取りまとめたものである。

昭和四十七年政府見解の作成者である角田元内閣法制局第一部長の証言に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第238号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
平成二十七年九月四日の参議院平和安全法制特別委員会において、中谷国務大臣は「横畠君がそう言っているの。そう分析した記憶はないし、そう理解はなかったと思いますね。ここに書かれている外国の武力攻撃は、日本そのものへの攻撃のことです。日本が侵略をされていないときにどうなる、なんて議論は当時なかった。これを根拠に憲法改憲なんて夢にも思っていなかった。いや、よく掘り出したものだね。」と昭和四十七年政府見解の…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場…

幹部自衛官の暴言がシビリアンコントロールに反することに関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第239号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、本年四月十六日に生じた統合幕僚監部に勤務する幹部自衛官の小西洋之議員への暴言事件について、「国会による文民統制が否定されたとか、その統制が機能しなくなったということにはならない」との旨を示しているところであるがその具体的な理由は何か。特に、小西洋之議員は四月二十九日付の自らのSNS上において、「私は十六日夜に幹部自衛官から「国民の敵」などの暴言を受けた際、まず最初は筋骨隆々の相手の暴力に備…
答弁内容
御指摘の「暴言事件」については、御指摘の幹部自衛官による言動について、防衛省・自衛隊として全く是認しておらず、あってはならない規律違反として処分していること、当該自衛官の言動は組織としての何らかの意思や意図を表明するために行われたものではなく、文民統制を否定する意思もなかったこと、並びに国会議員の政治活動が抑制されることのないよう当該自衛官の反省及び謝罪の意思を記述した詳細な報告書を公表するととも…

安倍総理の自衛隊明記改憲の立法事実に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第240号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は、本年四月十一日の衆議院予算委員会において、「私、自民党総裁として申し上げれば、我が国の安全を守るため命を賭して任務を遂行している自衛隊の存在を明記し、その正当性を明確化することは我が国の安全の根幹にかかわることである、このように考えております。」と答弁しているが、安倍総理は内閣総理大臣としても「憲法改正により自衛隊の存在を明記し、その正当性を明確化することは我が国の安全の根幹にかか…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。

安倍総理の「私や妻が関係していたということになれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめる」発言に関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第241号(2018/07/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
安倍総理は、平成二十九年二月十七日の衆議院予算委員会において福島伸亨衆議院議員の質問に対し、「いずれにいたしましても、繰り返して申し上げますが、私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして(中略)私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい。」などと答弁した。
ところが…
答弁内容
一から五までについて
お尋ねについては、平成三十年五月三十日の国家基本政策委員会合同審査会において、安倍内閣総理大臣が、「既に私は、平成二十九年三月二十四日であります、もう一年以上前のことでありますが、そのときに、福山委員の質問に対して私はこう答えております。何か政治に籠池さん側から依頼があって、そしてそこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において政治家が…

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第197回国会(2018/10/24〜2018/12/10)

内閣の臨時会召集義務と司法審査権の関係等に関する質問主意書

第197回国会 参議院 質問主意書 第55号(2018/12/10提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めているが、これは内閣に対しいずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば臨時会の召集を決定しなければならない法的な責務を定めたものか、あるいは、法的な責務には至らないいわゆる政治責任を定めたものか、当該条文の趣旨も含めて政…
答弁内容
一について
お尋ねの「法的な責務」及び「法的な責務には至らないいわゆる政治責任」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、裁判所による司法審査権の行使に関する事柄であることから、国が訴訟当事者として主張する場合は別として、政府としてお答えすることは差し控えたい。
三について
一般に、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上の国の賠償…

憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問主意書

第197回国会 参議院 質問主意書 第56号(2018/12/10提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味であると解してよいか。
二 前記一に関し、政府は従来より「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」は憲法第九条第二…
答弁内容
一から三まで、八及び九について
お尋ねの「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
いずれにせよ、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えて…

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第198回国会(2019/01/28〜2019/06/26)

日露戦争に関する明治天皇の御製を引用した安倍総理の施政方針演説が憲法に反することに関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第4号(2019/01/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は、平成三十一年一月二十八日の参議院本会議における内閣総理大臣施政方針演説において、明治天皇の御製である「しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」との歌を引用している。この歌は、明治天皇が日露戦争に際して詠んだものとされているが、安倍総理はこの歌が詠まれた由来をどのように理解し、かつ、この歌が第二次世界大戦以前の日本社会においてどのような意味のものとして論評等され…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の御製の由来やそれに対する論評、見解等に係るお尋ねについては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせることで乗り越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢に、今を生きる私たちもま…

北方四島を日本固有の領土と明言しない安倍内閣によるいわゆる売国行為に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第5号(2019/01/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 平成三十一年一月二十八日の参議院本会議における外交演説において、河野外務大臣は「日本固有の領土である竹島」と述べているが、安倍内閣は、北方四島を日本固有の領土と考えているのか、見解を示されたい。
二 前記一について、安倍内閣が北方四島を日本固有の領土と考えているのか否かについて、「日本固有の領土」という文言を用いながらその見解を明らかにされたい。
三 安倍内閣は、「北方四島は日本固有の領土…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねについては、ロシア連邦政府との今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「いわゆる売国行為」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五及び六について
政府としては、領土問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行ってきており、当該交渉の対象は…

平成三十年一月分以降の毎月勤労統計調査を用いたアベノミクスの効果偽装に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第6号(2019/01/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 平成三十年八月七日の厚生労働省発表の「毎月勤労統計調査−平成三十年六月分結果速報」においては、一般労働者の現金給与総額の前年同月比三・三%増と公表されていたところ、安倍総理及び麻生財務大臣がこの三・三%増という具体的な値について政府の中で直接の報告を受けたのは何時の時点か、示されたい。
二 前記一について、安倍総理又は麻生大臣が前年同月比三・三%増という具体的な値について報告を受けた際に、当…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「直接の報告」の意味するところが必ずしも明らかではないが、毎月勤労統計調査の結果速報及び結果確報(以下「結果速報等」という。)については、御指摘の「平成三十年六月分結果速報」(以下「六月分結果速報」という。)も含め、通常、その公表に際して、内閣総理大臣官邸に対し厚生労働省の担当部局より事務的に配布されている。その際、安倍内閣総理大臣に対しては、結果速報等の内容等について…

昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第12号(2019/02/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は…
答弁内容
一及び二について
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、@「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重…

政府の法令解釈に関する考え方における「議論の積み重ね」等の文言の趣旨に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第13号(2019/02/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は従前より、法令解釈に関する考え方について、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変…
答弁内容
一について
お尋ねの「議論の積み重ねのあるもの」とは、政府における議論や、国会における政府の答弁等を含む議論の積み重ねのあるものという意味である。
二について
御指摘の文言は、一についてで述べた議論の積み重ねのある場合の法令の解釈の在り方として、そのような議論に十分配慮した上で全体の整合性を保つことにも留意して論理的に行うべきであるという趣旨である。

「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解と法の支配、立憲主義並びに国民主権、議院内閣制との関係に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第14号(2019/02/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九三第一六五号)において、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は…
答弁内容
法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であり、国民主権とは、国家の意思を最終的に決定する最高の力としての主権が国民に存するという原理であり、議院内閣制とは、議会と政府…

宮ア礼壹元内閣法制局長官の憲法九条解釈に係る答弁の趣旨に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第15号(2019/02/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容


礼壹元内閣法制局長官は、内閣法制局第一部長として出席した平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会において、「ところで、お尋ねの集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利というふうに解されております。このように、集団的自衛権は、我が国に対する急迫不正の侵害に対処する、直接対処するも…
答弁内容
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における宮ア礼壹内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、そのような考え方が存在しなかった当…

地方自治法第一条の二第二項の地方公共団体の自主性及び自立性の趣旨に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第21号(2019/03/07提出、24期、会派情報無し)
質問内容
憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」について政府の見解を明らかにするとともに、当該本旨を踏まえつつ地方自治法第一条の二第二項に定める「地方公共団体の自主性」及び「地方公共団体の自立性」の趣旨について政府の見解をできるだけ具体的に分かりやすく示されたい。
右質問する。
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答弁内容
憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」とは、地方公共団体の運営は原則として住民自身の責任において自らが行うという住民自治の原則と、国から独立した地方公共団体に住民に身近な行政を自主的に処理させるという団体自治の原則を、共に実現するという地方自治の原則をいうものと考えている。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の二第二項においては、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たっ…

元号を「令和」と改める政令の閣議決定及び公布に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第41号(2019/04/15提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は、元号を「令和」と改める政令を閣議決定した平成三十一年四月一日の記者会見(以下「記者会見」という。)において、「なお、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じて今上陛下及び皇太子殿下にお伝えいたしました。」と述べているが、この「お伝え」は天皇陛下と皇太子殿下に対して同時になされたものであるのかについて説明されたい。また、天皇陛下による元号を「令和」と改める政令の公布の国事…
答弁内容
一について
御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。
また、天皇陛下による元号を改める政令の公布文への署名及び御指摘の「菅官房長官による新元号「令和」の発表」は、御指摘の「お伝え」の後、並行して行われたものである。
二から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明…

日露戦争に関する明治天皇の御製を引用した安倍総理の施政方針演説が憲法に反することに関する再質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第43号(2019/04/18提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 安倍総理は、平成三十一年一月二十八日の参議院本会議における内閣総理大臣施政方針演説において、明治天皇の御製である「しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」との歌を引用しているが、この歌の意味についてどのような内容のものと考えて引用したのか、分かりやすく説明されたい。
二 前記一の御製は明治天皇が日露戦争に際して詠んだものであり、これについては、日露戦争の戦意高揚のために…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月八日内閣参質一九八第四号)一から四までについてでお答えしたとおりである。
三について
御指摘の「施政方針演説」について、内閣法制局が内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第三条第三号の意見を述べた事実はない。

個々の国会議員と国会の内閣監督機能の関係に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第44号(2019/04/18提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八七第一〇五号)において、「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。」としているところであるが、横畠内閣法制局長官においては、平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、「先ほどお答えした国会の…
答弁内容
一から三まで及び六について
お尋ねの「国会の行政監督機能あるいは国会の行政監督権」の「担い手」及び「政治的等の発言」の意味するところが明らかではないが、御指摘の横畠内閣法制局長官の答弁については、平成三十一年三月八日の参議院予算委員会において、同長官が「国会の国政調査権は、憲法に規定されている国会の権能であり、非常に重要なものであると考えております。その上で、国会での審議の場における国会議員によ…

横畠内閣法制局長官による三権分立を侵害する等の違憲かつ違法な暴言に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第45号(2019/04/19提出、24期、会派情報無し)
質問内容
横畠内閣法制局長官は、平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、「憲法上、まさに議院内閣制でございまして、内閣は国会に対して責任を負うということでございます。その観点で、国会が一定の監督的な機能、もちろん行政権の行使は内閣の全責任で行いますけれども、国権の最高機関、立法機関としての作用というのはもちろんございます。ただ、このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません。…
答弁内容
一について
お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い、内閣法制局の所掌事務に関し、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、議院の会議又は委員会に出席するものである。
三及び五から七ま…

いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第59号(2019/05/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、ナチスの支配下にあったドイツによってユダヤ人の大量虐殺、いわゆるホロコーストが行われたことは事実であると考えているか。また、このホロコーストにおいて、いわゆるアウシュヴィッツ強制収容所では多数のユダヤ人の虐殺が行われたことは事実であると考えているか。
二 政府は、いわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)について、「日本政府としては、日本軍の南…
答弁内容
一について
お尋ねについては、ドイツ連邦共和国は、御指摘の「アウシュヴィッツ強制収容所」におけるものを含め御指摘の「いわゆるホロコースト」が行われたとの認識に立っていると承知しており、我が国を始めとする国際社会においても、この認識が広く共有されていると考えている。
二について
お尋ねについては、御指摘の「外務省ホームページ」に掲載しているとおりであり、政府としては、昭和十二年の旧日本軍による…

北方四島交流訪問事業における国会議員の「戦争」発言に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第60号(2019/05/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、「平成三十一年度 北方四島交流訪問事業」(いわゆる「ビザなし交流」)に参加した丸山穂高衆議院議員が元島民に対して「戦争でこの島を取り返すことに賛成か」、「戦争しないとどうしようもなくないか」などとの発言を行ったことについて、どのような見解を有しているか。当該発言に関するこれまでの国務大臣の国会答弁等も示しつつ答弁されたい。
二 政府は、丸山議員の発言について、憲法上どのような問題があ…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねについては、国会議員としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

北方四島交流訪問事業における国会議員の「戦争」発言に関する再質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第84号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、「参議院議員小西洋之君提出北方四島交流訪問事業における国会議員の「戦争」発言に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九八第六〇号)の「一から四までについて」において、「お尋ねについては、国会議員としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。」と答弁しているが、「平成三十一年度 北方四島交流訪問事業」(いわゆる「ビザなし交流」)に参加した丸山穂高衆議院議員が元島民に対して「…
答弁内容
一について
お尋ねの「国会答弁」は、御指摘の国会議員の発言が政府の考え方と全く異なるものであることを国会において明らかにする必要があったことから、政府としてあえてお答えしたものである。
二から四までについて
一についてで述べた必要の範囲を超えて、国会議員の発言について政府としてお答えする立場にないことは、先の答弁書(令和元年五月二十八日内閣参質一九八第六〇号)一から四までについてでお答えした…

元号を「令和」と改める政令の閣議決定及び公布に関する再質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第85号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府においては、平成三十一年四月十五日提出の「元号を「令和」と改める政令の閣議決定及び公布に関する質問主意書」における質問の一から十五の殆どについて、これらは新しい元号等に関わる質問であるにもかかわらず、問われた事項に対して内容のある答弁を行っておらず誠に遺憾である。
この際、特に以下の事項について再質問するので明確に答弁されたい。
一 安倍総理は、元号を「令和」と改める政令を閣議決定した平成…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十一年四月二十三日内閣参質一九八第四一号)二から四までについてでお答えしたとおり、引用文の「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫す」との文言は、宴の席で一同が梅の花を詠み合う様子を描いたものであるとされており、「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められて…

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」の成立を受けての心臓病対策等に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第86号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
日本の三大疾病に属する心臓病、脳卒中など、循環器病対策の基本法として、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病対策に係る基本法」(以下「基本法」という。)が、昨年十二月に成立、公布された。
この基本法に基づいて、循環器病の予防や医療機関の整備、患者の生活の質の向上など、総合的対策に着手することが可能になったのは、非常に大きな意義があると考える。政府として、必要な政策(法制上、…
答弁内容
一について
前段の御指摘及び後段で御指摘の「原因疾患そのものについての社会的理解を深めるような啓発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、循環器病についての原因疾患に関するものも含めた普及啓発は重要であると認識しており、厚生労働省が健康情報を提供するために設けているウェブサイトである「e−ヘルスネット」等において、そのような普及啓発を行っているところである。
二及び三について
お尋ねの…

「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解と法の支配、立憲主義並びに国民主権、議院内閣制との関係に関する再質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第87号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解を示しているところであるが、当該見解は、政府の認識する法の支配、立憲主義との関係でどのような意義があると考えているか。
二 「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解は、憲法が採用する国民主権を適切に全うし、議院内閣制を適切に運営していく観点においてどのような意義があると考えているか。
右質問…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「法の支配」、「立憲主義」、「国民主権」及び「議院内閣制」については、それぞれ、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一四号)でお答えしたとおりであるが、お尋ねについては、「法の支配、立憲主義との関係で」及び「国民主権を適切に全うし、議院内閣制を適切に運営していく観点において」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「論理的整…

個々の国会議員と国会の内閣監督機能の関係に関する再質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第88号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 一般論として、政府は、国会が内閣監督の機能を果たす上において、個々の国会議員はどのような役割を担うものである、あるいは、どのような位置付けや関係にあるものと考えているか。
二 一般論として、政府は、国会議員が国会審議における政府への質問において声を荒げて発言するようなことがあった場合に、当該質問は国会の内閣監督の機能としては認められない、あるいは当該機能を構成する要素として認めることはできな…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十六年十一月二十八日内閣参質一八七第一〇五号)一についてにおいて、「国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている」と答弁しているところである。
二について
お尋ねの「内閣監督の機能としては認められない」及び「当該機能を構成する…

国家安全保障戦略における「積極的平和主義」、「国際協調主義」の意味に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第89号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)に記載されている「積極的平和主義」の意味について分かりやすく説明されたい。
二 憲法の定める平和主義とは何であるかを示した上で、当該平和主義と国家安全保障戦略に記載されている「積極的平和主義」がどのような関係にあるのか、すなわち、同趣旨なのか、同趣旨でないなら何がどう異なるのか等について、論理的に説明されたい。
三 …
答弁内容
一、二、四及び五について
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。…

いじめ防止対策推進法の運用の徹底確保に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第90号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
いじめ防止対策推進法が制定されてから六年が経過するが、未だに、いじめ事案に対する学校いじめ対策委員会による組織的対応がなされないことによる自死事件等が生じていること、いじめが起きにくい・いじめを許さない学級や学校の環境づくりのための当該委員会の活動や学校いじめ防止プログラムの運用が適切になされていないこと、重大事態に際し適切な調査委員会の立ち上げや被害者に寄り添った対応がなされず二次被害等が生じて…
答弁内容
一から三までについて
政府としては、各学校等において、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十二条に規定するいじめの防止等の対策のための組織(以下「学校いじめ対策組織」という。)が中心となって、各学校が定める法第十三条に規定するいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針が、当該学校の実情に即して適切に機能しているかを点検し、必要に応じてこれを見直すことは重…

首相面談記録の未作成に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第91号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
首相官邸が安倍総理と官庁幹部が面談した際などの議事概要などの打ち合わせ記録を作成していないことについて、菅内閣官房長官は本年六月三日の記者会見において、未作成を公式に認めるとともに、「(行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定、令和元年五月一日一部改正)(以下「ガイドライン」という。)に)反しているとは思わない。適切に対応している」と述べた。これについて、以下質問す…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの「首相面談の記録」及び「官邸の打ち合わせ記録の未作成」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣が、各行政機関から、当該行政機関の事務等について説明や報告を受けた場合であって、それが当該行政機関の政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等であるとき等の要件に該当する場合には、その記録については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法…

金融審議会会長らが作成した市場ワーキング・グループ報告書を受け取らないとすることが支離滅裂かつ法律違反であること等に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第92号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 金融庁設置法における金融審議会設置の趣旨について説明されたい。また、金融審議会の委員及び専門委員を任命した者は誰か。
二 本年六月三日に公表された金融審議会の市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(以下「当該報告書」という。)を作成した当該ワーキング・グループの座長及び委員は金融審議会の委員又は専門委員で構成されていると認識して良いか。また、当該座長は金融審議会の会…
答弁内容
一について
お尋ねの「金融審議会設置の趣旨」については、金融審議会を通じて有識者等の高度かつ専門的な意見を聴くこと等にあるものと理解している。
また、お尋ねの「金融審議会の委員及び専門委員」については、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第七条第二項及び金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第二条の規定に基づき、内閣総理大臣が任命することとなっている。
二について
お尋ねの「市場ワ…

トランプ大統領の日米安保条約に関する発言に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第93号(2019/06/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 米国トランプ大統領が、私的な会話の中で日米安保条約を破棄する可能性について言及した旨の報道があるが、こうした「日米安保条約を破棄する可能性」が米国政府の政策方針や政策の検討事項として存在するかについて、米国政府に対し日本政府から確認したか、確認した場合はその際の米国政府の見解について示されたい。
二 前記一について、トランプ大統領は大統領就任後の訪日の際の共同記者会見において、「米軍を受け入…
答弁内容
一から三までについて
個々の報道について逐一お答えすることは差し控えたいが、日米両政府間においては、常日頃から日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の重要性について認識を共有しているところであり、御指摘の報道の後にも、米国政府から、御指摘のような日米安保条約の見直しを行うといったことは同国政府内で全く考えておらず、同国政府の…

小西洋之[参]質問主意書(全期間)
22期-23期-|24期|-25期-26期
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会派履歴(参議院24期 ※参考情報)

民進党・新緑風会 (第192回国会、初出日付:2016/10/20、会議録より)
民進党・新緑風会 (第193回国会、初出日付:2017/03/08、会議録より)
民進党・新緑風会 (第195回国会、初出日付:2017/12/05、会議録より)
民進党・新緑風会 (第196回国会、初出日付:2018/02/21、会議録より)
立憲民主党・民友会 (第196回国会、初出日付:2018/05/15、会議録より)
立憲民主党・民友会 (第197回国会、初出日付:2018/11/07、会議録より)
立憲民主党・民友会・希望の会 (第198回国会、初出日付:2019/03/06、会議録より)

※このデータは、議員の本会議、委員会等での発言時の記録から作成しています。そのため、議員がこれらの活動を行わなかった場合には会派は記録されません。会派への所属期間が短い場合、会派の存続期間が短い場合、会派名称が短期間で変更される場合なども、所属会派が記録されない可能性が高くなります。また、会議録の不正確なデータを修正していないため、会派移動を繰り返したような履歴が表示されることがあります。


議会・政府役職(参議院24期 ※参考情報)

 期間中に国会での議会役職、政府役職の立場からの発言記録なし。

※このデータは、国会会議録検索システムの発言データに付随する情報を元に補完、修正して作成しています。重要役職に就いていた場合でも、本会議、委員会等での発言がない場合には記録なしとなります。発言回数が膨大なため誤記録の絶対数が多く、また修正を機械的に行っているため、粗いデータとなっています。委員会の委員長など委員会、各種会議の役職については、出席データを元に作成している委員会のデータを参照して下さい。

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※このページのデータは国会会議録検索システム参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/18

小西洋之[参]在籍期 : 22期-23期-|24期|-25期-26期
小西洋之[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧質問主意書

 24期在籍の他の議員はこちら→24期参議院議員(五十音順) 24期参議院議員(選挙区順) 24期参議院統計



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