※出席数は委員としての出席を数えています。大臣、政府委員など委員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」は委員長、委員長代理理事、委員長代理、理事として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など委員以外の立場での発言を含みます。「議会」は委員長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。
※出席数は会議の構成員としての出席を数えています。大臣、政府委員など構成員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」はその会議の幹部として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など構成員以外の立場での発言を含みます。「議会」はその会議の長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。一部会議の出席は未集計です。
※開催された委員会に委員長として出席した場合を委員長経験として数えています。記録上委員長に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された委員会に委員長代理、委員長代理理事として出席した場合を委員長代理経験として数えています。記録上これら役職に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された委員会に理事として出席した場合を理事経験として数えています。記録上理事に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された各種会議にその会議の役職として出席した場合を各種会議役職経験として数えています。記録上役職に就任していても、該当会議が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
第200回国会(2019/10/04〜2019/12/09)
桜を見る会にいわゆる反社会的勢力の人物が招待され出席していたことに関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第74号(2019/11/27提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 菅義偉官房長官は十一月二十六日の記者会見で、安倍総理主催の「桜を見る会」にいわゆる反社会的勢力が出席していたとの指摘について「出席は把握していなかったが、結果的には入ったのだろう」と述べている。この「結果的に入った」ところの反社会的勢力の人物は誰による、あるいは、如何なる組織による推薦によって内閣官房及び内閣府の取りまとめで招待者となったのかについて政府として調査し、説明されたい。
二 前記…
答弁内容 一から三までについて
お尋ねの「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。
桜を見る会における安倍昭恵氏の関与に関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第75号(2019/11/27提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は、桜を見る会の安倍事務所からの推薦と昭恵夫人との関係について、「安倍事務所において幅広く参加希望者を募るプロセスの中で、夫人からの推薦もあった」との旨を答弁しているが、この昭恵夫人が推薦した者が桜を見る会の招待者の要件である功績・功労があった者であるか否かについて、内閣官房及び内閣府の取りまとめにおいて審査を行っているのか否かの事実関係を示されたい。仮に、審査を行っている場合はどのような…
答弁内容 一について
「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。
二について
お尋ねの「当該質問通告の内容に対応する記載事項」の意味するところ…
桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第76号(2019/11/27提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍総理は令和元年十一月二十日の参議院本会議において、安倍事務所の桜を見る会の推薦について「私自身も事務所から相談を受ければ推薦者についての意見を言うこともありました」と答弁しているが、この「意見」について具体的にどのような意見を言ったのかについて出来るだけ具体的に示されたい。この際においては、こうした「意見」を複数回言っている機会があったのであれば、それらの意見の内容についてできるだけ具体的…
答弁内容 一から三までについて
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。なお、「桜を見る会」については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において最終的に取…
桜を見る会への安倍事務所の推薦行為及び安倍総理による招待等が公職選挙法の事後買収罪に該当することに関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第77号(2019/11/27提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は本年の「桜を見る会」について、令和元年十一月十五日に首相官邸三階エントランスにおいて記者からの「実際に参加された地元の方の中には、この会の性格を自分は知らなかったという方もいらっしゃいます。自分は安倍総理の選挙等を支えてきているから、その貢献で選ばれたのだと思っていたという方がいらっしゃったんですけれども・・・。」との質問に対し、「確かにそう思われている方もおられると思います。そういう観…
答弁内容 一及び二について
お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
三について
「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。
安倍総理の「人種平等」に関する所信表明演説が歴史の曲解及び捏造であることに関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第121号(2019/12/09提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は、本年十月四日の参議院本会議での所信表明演説において、「提案の進展を、全米千二百万の有色の人々が注目している。百年前、米国のアフロ・アメリカン紙は、パリ講和会議における日本の提案について、こう記しました。一千万人もの戦死者を出した悲惨な戦争を経て、どういう世界をつくっていくのか。新しい時代に向けた理想、未来を見据えた新しい原則として、日本は人種平等を掲げました。世界中に欧米の植民地が広が…
答弁内容 一について
御指摘のとおりである。
二から四までについて
お尋ねの「日本の提案」については、大正八年二月十三日に牧野伸顕日本全権代表が、国際連盟規約に「The equality of nations being a basic principle of the League of Nations, the High Contracting Parties agree to accord, a…
七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第122号(2019/12/09提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 小野寺五典防衛大臣は、平成三十年三月二十日の参議院外交防衛委員会において、「御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁し…
答弁内容 一について
現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との政府の認…
安倍総理が「憲政の敵」であることに関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第123号(2019/12/09提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍総理の通算在任日数が憲政史上最長となった旨の報道がなされているが、この憲政史上最長の通算在任日数と評価されることについて、政府はどのような見解を有しているか。
二 政府は、一般に「憲政」という文言の意味をどのように理解しているか。
三 一般に、「憲政」とは、憲法に基づいて行われる政治、すなわち、立憲政治を意味するものと承知しているが、第二次安倍政権下においては、いわゆる昭和四十七年政府…
答弁内容 一について
お尋ねの「憲政史上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十日の記者の取材において「この間、衆議院、参議院、六回の国政選挙を通じて国民の皆様から強く背中を押していただき、一日一日、お約束した政策を実現するために努力を重ねてまいりました。そ…
防衛省及び外務省等による国際兵器展示会の後援行為が憲法の平和主義等に反することに関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第124号(2019/12/09提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 防衛省、防衛装備庁、外務省並びに経済産業省が後援を行った「防衛・セキュリティ技術国際展示会/カンファレンス DSEI Japan 二〇一九」の開催目的、内容、主催者、実施日時・場所、出展企業数(国の数及び外国企業の数を含む。)、入場者数について、政府が認識していることを示されたい。
二 「令和元年十一月 防衛省」とのクレジットがある政府資料によれば、当「DSEI Japan 二〇一九」につい…
答弁内容 一について
御指摘の「防衛・セキュリティ技術国際展示会/カンファレンス DSEI Japan 二〇一九」(以下「本件展示会」という。)については、主催者であるDSEI Japan実行委員会、Clarion Events Limited及び株式会社クライシスインテリジェンス(以下「主催者」という。)による説明によれば、「近年の我が国の安全保障環境の変化の下、日本及び東アジア全体の安全保障環境の発展…
安倍総理及び昭恵総理夫人の「桜を見る会」における問題に関する質問主意書 第200回国会 参議院 質問主意書 第125号(2019/12/09提出、25期、会派情報無し)
質問内容 政府においては、以下の事項について、安倍総理及び昭恵夫人並びに安倍事務所に確認の上、答弁されたい。
一 今年の「桜を見る会」において、昭恵夫人はどのような目的で何のために、安倍事務所の推薦枠に、自ら推薦する者を提供したのか。また、その人数は何人か(過去の年度についても、確認できる限り示されたい。)。
二 政府が「私人」であるとする昭恵夫人は、どのような権限や立場に基づいて、安倍事務所に推薦を行…
答弁内容 一から三まで、六、七及び十三の前段について
お尋ねの「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にないが、いずれにしても、同会については、これまで、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとしており、招待者の選定については、各省庁からの意見等を踏まえ、内閣…
第201回国会(2020/01/20〜2020/06/17)
東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる賭博罪既遂及び国家公務員倫理法令違反等に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第120号(2020/05/20提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は本年五月に発売の週刊誌(週刊文春)において東京高等検察庁黒川検事長(以下「黒川検事長」という。)について表題「黒川弘務検事長は接待賭け麻雀常習犯」との記事が報道されていることを承知しているか。
承知していない場合はその内容を確認の上、当該記事中の黒川検事長が賭博罪に該当するいわゆる賭けマージャンを行ったとする旨及び国家公務員倫理規程に違反する新聞社のハイヤー利用を行ったとする旨の報道に…
答弁内容 一について
御指摘の報道については承知している。
二、三、五及び六について
お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認している。
四及び七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、二、三、五及び六についてでお答えした黒川氏の行為は、「法務…
東京高等検察庁黒川検事長の勤務延長の安倍総理及び首相官邸の関与に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第122号(2020/05/20提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は、本年五月十五日配信の櫻井よしこ氏との対談動画(緊急特番「日本は必ず国難に勝つ!」安倍首相に「検察官定年延長問題」を聞く)において、櫻井よしこ氏の「政府高官に私ちょっといろいろ取材をしまして聞いたらですね、黒川さんの定年延長の問題も、それから全部これは検察つまり法務省の側から持ってきたものを官邸がただ了承しただけだと聞いたのですけど、これはかなり詳しく聞いたのですが、それはそのとおりです…
答弁内容 一について
令和二年一月二十四日である。
二から六までについて
黒川弘務検事長の勤務期間の延長は、令和二年一月二十九日、法務省大臣官房人事課において閣議請議書を起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、法務大臣から内閣総理大臣宛てに閣議請議を行い、同月三十一日に閣議決定されたものである。
お尋ねの対談における安倍内閣総理大臣の発言の趣旨については、安倍内閣総理大臣が「正にこの検察庁も含…
安倍総理後援会からの桜を見る会への推薦者の招待者としての取りまとめの実態に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第167号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁しており、公職選挙法への抵触を否定する根拠として、「最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行ってい…
答弁内容 一から七までについて
「桜を見る会」については、その開催要領を踏まえ、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待することとし、招待者については、内閣官房及び内閣府において、氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところ、当該取りまとめを行うに当たっては、推薦元がどこであるかに関わりなく、内閣官房及び内閣府において必要な確認を行っていたものである。
また、お尋ねの「招待者としない…
安倍事務所からのジャパンライフ元会長の桜を見る会への推薦の有無等に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第168号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は令和二年一月二十二日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者についてお尋ねがありました。御指摘の番号については、招待状の発送を効率的に行うために便宜的に付しているものであり、会の終了をもって使用目的を終え、また、招待者名簿についても廃棄していることから、その意味については定かではないとの報告を受けております。その上で、桜を見る会の個々の招待者やその推薦元については、個人に関する情報で…
答弁内容 一から四までについて
お尋ねの「どのような問題が生じる」及び「説明責任があっても・・・許容されると考える法的根拠」の具体的に意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であり、「桜を見る会」の個々の招待者については、招待されたかどうかを含め個人に関する情報であるところ、その氏名等を公開する前提で招待しておらず、公開することについて事前の了解も得ていないもので…
桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第169号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は令和二年一月二十三日の衆議院本会議において、「桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁している。
これに関して、以下質問する。
一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解説 公職選挙法(下)」…
答弁内容 一について
お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に成立するものであつて、その供与し若しくはその申込をした金銭に対し正当の処分権限を有すると否とを問ふものではない」とされている(昭和二十三年六月三日最高裁判所判決)と承知しているが…
桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することを糊塗するための政府の詭弁に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第170号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 高市総務大臣は令和二年一月二十八日の衆議院予算委員会において、「公職選挙法の買収罪につきましては、財産上の利益の供与などが、特定の選挙に関して、特定の者の当選を得、また得させる目的などをもって行われるということを要件としております。桜を見る会は、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待し、日ごろの御労苦を慰労するとともに親しく懇談するという国の行事でございますので、一般論としては、当選を…
答弁内容 一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申込み若しくは約束をした場合等に成立するものと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
三につい…
安倍総理後援会主催夕食会の契約に係る安倍総理の認識等に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第171号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 桜を見る会の前日に開催された安倍総理後援会主催の夕食会(以下「夕食会」という。)について、安倍総理は令和二年一月三十一日の参議院予算委員会において、「契約の当事者は誰かといえば、これはホテル側と契約の当事者はあくまでも個々の参加者でございます。(中略)であるからこそ、これは収支報告書にこれは記入する必要がないという判断をしているわけでございます。これは収支と、収入と支出が一致しているということだけ…
答弁内容 一から六までについて
お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
なお、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項等の規定により、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出及び資産等について政治資金収支報告書に記載し、同法第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に…
桜を見る会を巡る公文書管理の在り方に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第172号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 北村国務大臣は、令和二年一月二十九日の参議院予算委員会において、「桜を見る会は、総理主催の大規模な会合でございます。御指摘のガイドラインにおける事務及び事業に該当するが、その実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書につきましては、予定どおりの運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方々がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当するわけでありますけれども、…
答弁内容 一から三までについて
「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については、単に招待者の氏名が列挙されたものであって、それにより各招待者の属性が分かるわけではないことから、「桜を見る会」の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書には該当しないもの…
桜を見る会の見直し状況に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第173号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 政府は、令和二年度の「桜を見る会」は中止することとし、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討し、予算や招待人数を含めた全般的な見直しを、幅広く意見を聴きながら行うこととしている。
しかし、これまでの間、桜を見る会の見直しの状況が全く明らかにされていないことから、以下質問する。
一 桜を見る会に関し、これまでに政府内においてどのような見直しが行われたのか、明らかにされたい。
二 「全般的…
答弁内容 一から五までについて
「桜を見る会」については、様々な御意見があることを踏まえ、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討し、予算や招待人数を含めた全般的な見直しについて幅広く意見を聴きながら行うこととしてきているが、現在、政府全体で新型コロナウイルス感染症への対策に集中的に取り組んでいるところであり、また、令和三年度予算の概算要求提出の期限が本年九月末にされたことから、来年度以降の取扱いを含…
東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第174号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 東京高等検察庁の黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)が賭け麻雀等の非違行為を犯していた事件について、内閣及び内閣官房と法務省との間における黒川氏の処分に関する、政府が国会で答弁しているところの「協議」においては、内閣及び内閣官房と法務省は黒川氏の処分内容について議論したか。当該議論の有無の事実関係を明確に示されたい。
二 内閣及び内閣官房は黒川氏の事件に対して、法務省が調査に着手し…
答弁内容 一及び二について
黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の…
黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第175号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 人事院の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職―68)においては、「標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合」として、「@ 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき」、「A 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」、「B 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき」、「C 過…
答弁内容 一、二及び十一について
御指摘の@からDまでは、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)の「第二 標準例」に掲げられた処分より重くすることが考えられる場合として記載されている例であって、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行うに当たってこれらへの該当性の有無についての検討が逐一求めら…
検察官への勤務延長制度の適用が国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」の規定に違反する違法無効の暴挙であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第176号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に記載の内容は、当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解であると理解してよいか。
二 想定問答集の「問四十六」において、国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」との規定の趣旨に関…
答弁内容 一について
お尋ねの「想定問答集」が「当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解」であるかについては、当該「想定問答集」全体について精査する必要があり、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該「想定問答集」の「問四十六」及び「問四十七」については、それらに記載されているような理解に基づいて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法…
国会想定問答集に記載されていても国会で明示的に答弁されていないから記載内容に反する検察官への勤務延長制度の適用は合法であるとする政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第177号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 森法務大臣は、一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に関して、令和二年五月二十五日の参議院決算委員会において「検事の勤務延長についての国会答弁は、必ずしも立法当時はダイレクトに答弁したものはないと承知をしております。想定問答集がございますが、国会議事…
答弁内容 一及び二について
御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるかについて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)制定当時の国会審議において、明示的に答弁されていないことを説明したものであり、「明示的に述べられていない限りは、政府がこれらの二つの答えの内容と明…
検察官には勤務延長制度が不適用である旨を直接的に述べた国会答弁が存在しないという政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第178号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は、一般職の国家公務員の定年制度を創設した際の国会審議用に作成された「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」(昭和五十五年十月総理府人事局。以下「想定問答集」という。)に記載されている想定問答に関して、一般職の国家公務員の定年制度が創設された昭和五十六年の国会審議における政府答弁「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法…
答弁内容 一について
御指摘の答弁については、御指摘の「想定問答集」を基にして行ったものであるかについて確認することができないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
二及び三について
御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるかについて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六…
検察庁法上に勤務延長の規定がないから検察官に勤務延長が適用可能との政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第179号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする解釈が合法であることの根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「所管省庁である法務省が検察法上の解釈を検討したところ、まず、検察庁法の上に勤務延長の規定はございません。」と述べている。これに関し、以下質問する。
一 国家公務員法第八十一条の二の「法律に別段の定めのある場合を除き」の規定の趣旨について法改正で当該規…
答弁内容 一から四までについて
お尋ねの「検察庁法の上に勤務延長の規定がないのは当たり前」の趣旨が必ずしも明らかでないが、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の規定は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項の「別段の定め」に該当し、検察官につい…
検察官への勤務延長制度の適用が意図的かつ便宜的な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第180号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例が定年年齢と退職時期の二点であり、」との見解を示しているが、「特例」をこの「二点」であると考えることとした法的根拠について示されたい。
二 前記一について、「特例」をこの「二点」であると考えることとした法的根拠について具…
答弁内容 一及び二について
検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈したものであり、このような解釈は適正に行…
検察官への勤務延長制度の適用が便宜的かつ意図的な違法無効の暴挙であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第181号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきである」との見解を示しているが、そのように考えることとした法的根拠について示されたい。
二 前記一について、「定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一…
答弁内容 一及び二について
検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈したものであり、このような解釈は適正に行…
検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈の考え方(ルール)を逸脱した違法無効の暴挙であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第182号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 令和二年二月十九日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意」等の条件に照らして、なぜ、検察官に勤務延長制度を適用する解釈変更が至当として合法になるのかについて、…
答弁内容 一から五までについて
検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈することが可能であり、また、一般職の…
検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と因果関係的にも法的に一体である「黒川法案」というべき法の支配を破壊する暴挙であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第183号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府が今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)について、昨年の段階で、内閣法制局の担当部長(第二部長)の審査が終了したのはいつか。また、その際には検察官の役降り特例、勤務延長の条文は存在していたか。
二 法務省は「法務省においては、検察庁法の改正を含む法律案の提出に至らず、本年の通常国会への提出までに時間ができたことか…
答弁内容 一について
検察官の定年引上げ等を内容とする検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案(以下「検察庁法改正案」という。)については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指摘の「検察官の役降り特例、勤務延長」に関する規定は設けられていなかった。
二から四までについて
検察庁法改正案について、令和元年十月末頃以降にその内…
東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正案の政府説明の虚偽に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第184号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は、検察官に勤務延長制度を適用できるとする解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかったということでよいか。また、その旨を述べている国会答弁の該当箇所を示されたい。
二 政府は、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法…
答弁内容 一から三までについて
本年五月二十二日の衆議院法務委員会において、森法務大臣が「解釈変更と個別の人事は別である」と答弁しているとおり、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、何らかの人事とは関係なく、検察官についても検討を進める過程で、検察官一般について、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五…
検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第185号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)において検察官に勤務延長を措置するべく昨年に内閣法制局部長審査を終了していた法律案から方針を変更した理由、すなわち、「検察官の勤務延長の必要性についての令和元年十月末頃時点での考えを改めることとした理由」について、法務省は「(1)国家公務員法に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べ、例えば、国…
答弁内容 一、四及び五について
一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化していることを踏まえて検討した結果、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合…
本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事異動通知書が当該解釈変更の違法無効の物証となっていることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第186号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 本年一月二十四日の検察官に勤務延長制度を認める解釈変更の前後において、日本国の検察官はどの法律の「定年により退職するという規範」によって定年退官すると認識しているか。政府の見解を示されたい。
二 政府は、本年一月二十四日の検察官に勤務延長制度を認める解釈変更以降においては、日本国の検察官は検察庁法第二十二条の「定年により退職するという規範」の適用を受けるだけではなく、国家公務員法第八十一条の…
答弁内容 一及び五について
検察官は、御指摘の「解釈変更」前においては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条に基づき、御指摘の「解釈変更」後においては、同条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項に基づき、定年により退官(退職)しているところ、このことは、国会審議等の場において、説明しているところである。
二及び三について
令和二年三月九日の参議院予算委員会におい…
検察官は準司法官であるとした「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補)に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第187号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 国立公文書館デジタルアーカイブの「芦田内閣閣議請議書類(その二)昭和二十三年四月二日〜昭和二十三年四月三十日」にて閲覧が可能であり、参議院の予算委員会でも取り上げられた「検察官について公務員法の特例を認める必要ある理由」(昭和二十二年十月十日人補。以下「当該文書」という。)に記されている内容は、今日においても政府の見解として維持されているか。維持していない見解があればそれを示されたい。
二 …
答弁内容 一について
検察官は、御指摘の文書に記載されているように準司法官的な性格を有するとされ、当該文書にいう「地位と職責」を持ち「検察体制」を構成していることから、他の一般行政官と異なる身分の保障及び待遇を与える必要があると考えている。
二及び三について
勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の…
安倍総理らのいわゆるご飯論法による国会答弁についての認識に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第188号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍総理及び政府は、第二次安倍政権における安倍総理ら閣僚が国会答弁においていわゆる「ご飯論法」を講じているとの批判を受けていることを承知しているか。
二 国会答弁におけるいわゆる「ご飯論法」について、政府の認識を示されたい。
三 ご飯論法とは、野党議員の質問に真正面から答えず意図的に論点をずらして中身のある答弁を行うことを回避する(答弁拒否する)という政府答弁において講じられる論法であると…
答弁内容 一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「ご飯論法」について国会審議において取り上げられたことは承知している。いずれにしても、政府としては、国会審議において真摯に説明することに努めており、「質問に真正面から答えず意図的に論点をずらして中身のある答弁を行うことを回避する」及び「国会審議を妨害し、議院内閣制の下の国会による行政監視を妨害し、ひいては主権者国民への責任を裏…
いわゆるアベノマスクの性能の科学的検証の必要性等に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第189号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府が国民に配布している布マスク(以下「アベノマスク」という。)について、新型コロナウイルス吸引の遮断効果及び飛沫の拡散防止効果等に関してどれほどの性能を有しているかについての科学的計測を政府は行っているのか。政府が科学的計測を行っている場合はその内容を示すとともに、政府が行っていなくとも政府として認識する計測結果等があればそれを示されたい。
二 前記一について、アベノマスクが一般に市販され…
答弁内容 一から三まで、五及び六について
御指摘の「政府が国民に配布している布マスク」を含む布製マスクについては、「一般に市販されているサージカルマスク」や「使用後、洗濯して再使用する場合」との比較を含め、「新型コロナウイルス吸引の遮断効果及び飛沫の拡散防止効果等」に関する特段の検証を行っていないが、政府としては、布製マスクの着用については、咳(せき)等により生じるウイルス等の病原体を含んだ飛沫(まつ)の…
新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第190号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十三条に基づき政府対策本部長及び都道府県対策本部長が民放の放送局に対して放送番組の編集に関する指示ができるという見解にあるのか。法律制定時の平成二十四年四月十七日の参議院内閣委員会における当時の担当政務官の答弁等を踏まえつつ示されたい。
二 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における内閣府宮下副大臣の「法の枠組みとしては、民放を指定して、そうし…
答弁内容 一について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条では「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定めているところ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含まず、同法上の措置によって、放送番組は、干渉され、又は規律されることはないと考えている。
二につい…
緊急事態宣言下の安倍総理の答弁拒否の暴挙に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第191号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 新型コロナウイルス感染症に係る第一次補正予算審議において、安倍総理は衆参の予算委員会での再三にわたる本年五月六日以降の緊急事態宣言の延長の意思の有無等に関する質疑に対して、一貫して具体的な内容のある答弁をしなかったにもかかわらず、参議院の予算委員会採決の直後に首相官邸において自民党二階幹事長に延長の意思を表明するとともに、当該補正予算が上程される参議院本会議が開会される以前に国会に対して何の弁…
答弁内容 一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、令和二年四月三十日の参議院予算委員会において「政府の立場といたしましては、緊急事態宣言を延長するか、また変更するかということで、地方自治体や行政上の課題、準備等もありますので、ある程度、五月の例えば七日ぎりぎりということではなくて、ある程度その前に決めたいと考えておりますが、専門家の皆様はなるべく・・・判断材料を持ちた…
新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等特措法への適用が法改正に拠らなくとも可能であると解されることに関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第192号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は、「新感染症というのは、原因不明だということが一つ前提となっており、今回の新型コロナウイルス感染症は、原因となる病原体が特定されていることなどから、新感染症には該当せず、新型インフルエンザ等特措法の適用は困難である」としている。しかし、感染症法第六条第九項によれば、「新感染症」とは、「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らか…
答弁内容 一について
新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)については、その病原体はベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であることが明らか…
質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第193号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 第二次安倍政権においては、質問主意書に対し、「お尋ねについては、「・・・」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。」や「お尋ねの「・・・」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。」などといった質問に答えない答弁が多用されているのではないか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、「趣旨が明らかではない」や「意味するところが明らかではな」いと判断する…
答弁内容 一について
「質問に答えない答弁が多用されているのではないか」とのお尋ねについては、政府としては、従来より、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁をしてまいりたい。
二について
お尋ねのような基準はなく、政府としては、一についてでお答えしたとおり、従来より、国会法の…
陸上配備型イージス・システムの配備に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第194号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 令和二年六月十五日、河野防衛大臣は、秋田県及び山口県への陸上配備型イージス・システム(以下「イージス・アショア」という。)の配備に関するプロセスを停止することを表明した。
以下、イージス・アショアの配備に関するプロセスの停止について質問する。
一 今般、イージス・アショアの配備に関するプロセスの停止を決定した理由及び、決定に至るまでの経緯について説明されたい。
二 防衛省ウェブサイトに掲載さ…
答弁内容 一から三までについて
防衛省においては、陸上配備型イージス・システムの配備に当たっては、地元の皆様の安全を確保するため、弾道ミサイルを迎撃する際に発射する弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイル(以下「SM―三」という。)の飛翔経路をコントロールすることにより、SM―三から切り離されるブースター(以下単に「ブースター」という。)を陸上における特定の区域内又は海面に落下させる措置を講ずることとし、これまで関…
令和二年五月二十九日の航空自衛隊ブルーインパルスの飛行に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第195号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 河野外務大臣は、本年五月二十九日に「今日の十二時四十分頃から約二十分間、航空自衛隊のブルーインパルスが東京の都心上空を飛行いたします。医療関係者を始め、このコロナウイルス感染症拡大防止のために多くの方が御努力をしてくださっている、このことに対する敬意と感謝を表す、そういうことでブルーインパルスが飛行を実施することにいたしました。」と述べているが、当該ブルーインパルスの飛行に係る防衛省設置法及び…
答弁内容 一から三までについて
令和二年五月二十九日におけるブルーインパルスの展示飛行は、医療関係者を始め、新型コロナウイルス感染症対策に日々尽力している多くの方々に対し、敬意と感謝を表することが重要であるとの認識の下で実施したものであるが、こうした敬意や感謝の趣旨を含むものであるか否か、また、御指摘のような「自衛隊基地のイベント」等で実施するものであるか否か等にかかわらず、ブルーインパルスの展示飛行は、…
安倍総理の防衛大学校の卒業式での訓示に関する質問主意書 第201回国会 参議院 質問主意書 第196号(2020/06/17提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍晋三首相は本年三月二十二日、防衛大学校の卒業式で、自衛隊最高指揮官として訓示し、情報収集活動のため本年二月二日に、海上自衛隊横須賀基地から中東海域に向かった護衛艦「たかなみ」の出航式の際、会場近くに「憲法違反」のプラカードが掲げられていたと指摘し、憲法改正に直接的には言及しなかったものの、「隊員の子供たちも目にしたかもしれない。どう思うだろうかと思うと言葉もない」と述べている。
この安倍総理…
答弁内容 一について
御指摘の「憲法違反」のプラカードを掲げた者の真意は承知し得ないところであるが、政府としては、もとより自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではないと解してきており、また、今般の「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日閣議決定)において実施することとした自衛隊の艦艇及び航空機による情報収集活動(…
第202回国会(2020/09/16〜2020/09/18)
菅政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第22号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は…
答弁内容 一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
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菅政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第23号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 菅政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものがある場合は、その内容を具体的に示されたい。
二 菅政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制は憲法に違反するものではないと…
答弁内容 一及び二について
政府として、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)及び平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をい…
敵基地攻撃能力に関する「内閣総理大臣の談話」に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第24号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 令和二年九月十一日、安倍前総理は、「内閣総理大臣の談話」(以下「安倍談話」という。)を発表した。
以下、安倍談話について質問する。
一 安倍談話を発表した目的は何か。
二 安倍談話は、閣議において付議された案件として、閣議決定、閣議了解等がなされた上で発表されたものか否かを明らかにされたい。また、安倍談話が閣議において決定、了解等がなされたものではない場合、安倍談話は政府内でどのような効力を…
答弁内容 一、二、四から六まで及び八から十四までについて
令和二年九月十一日の内閣総理大臣の談話について、その発表に当たって閣議決定を行ったものではないが、安倍前内閣総理大臣の退任に当たり、これまで五回にわたり国家安全保障会議において重ねてきた議論について、政府としての問題意識と検討の状況を改めて整理した上で、内閣総理大臣の談話という形で国民の皆様に発表したものである。政府としては、当該談話を踏まえ、引き…
菅政権の存立危機事態等への認識に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第25号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 小野寺五典防衛大臣は、平成三十年三月二十日の参議院外交防衛委員会において、「御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁し…
答弁内容 一について
お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一二二号)一についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
二から六までについて
御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であ…
憲法第九条第二項の戦力の不保持の趣旨に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第26号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 政府は、昭和五十七年三月二十日の参議院予算委員会において、国務大臣の伊藤宗一郎君より「先生御指摘のとおり、政府はこれまで他国に侵略的攻撃的脅威を与えるような装備は保持しないという基本的な方針を述べてまいりましたが、これは、わが国はあくまでも自衛のため必要最小限の範囲内で防衛力を、保持するものであり、これに反するような装備は保有しないということを敷衍して申し上げているものでございます。したがいまして…
答弁内容 一から六までについて
お尋ねの「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難であるが、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。それ以外の個々の兵…
いわゆる敵基地攻撃能力に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第27号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍前総理は、令和二年八月二十八日の記者会見において、同月二十六日の国家安全保障会議において、「ミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針」を協議したことを明らかにし、「今後速やかに与党調整に入り、その具体化を進めます。」と発言した。これに先立つ同月四日、自由民主党は、「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を公表し、「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有を含めて、抑止力を向上させ…
答弁内容 一及び二について
お尋ねについて、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会における鳩山内閣総理大臣の「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとる…
菅内閣が目指す社会像「自助・共助・公助、そして絆」に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第28号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 菅内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総理大臣談話」において、「我々が目指す社会像は「自助・共助・公助、そして絆」です。その認識の下、地方の活性化、人口減少、少子高齢化をはじめ山積する課題を克服していくことが、日本の活力につながるものと確信しています。そのため、行政の縦割りや前例主義を打破して、既得権益にとらわれずに規制の改革を全力で進める「国民のために働く内閣」をつくり、国民の期待に応えてま…
答弁内容 一、二、八及び十について
菅内閣が目指す社会像である「自助・共助・公助、そして絆」については、令和二年九月十六日の記者会見において、菅内閣総理大臣から、「まずは自分でやってみる。そして家族、地域でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティーネットでお守りをする。こうした国民から信頼される政府を目指していきたいと思います。」と説明するとともに、「基本方針」(令和二年九月十六日閣議決定)及び同日の内…
菅総理の有する日本社会像に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第29号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 菅総理は、令和二年九月十六日の記者会見において「私が目指す社会像、それは、自助・共助・公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる。そして家族、地域でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティーネットでお守りをする。こうした国民から信頼される政府を目指していきたいと思います。そのためには行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義、こうしたものを打ち破って、規制改革を全力で進めます。」と述べて…
答弁内容 一、二及び五について
御指摘の書物は、菅内閣総理大臣が内閣総理大臣に就任する前に政治家個人として記したものと承知しており、その個々の記述については、政府としてお答えする立場にない。
三について
お尋ねの「菅総理の考え」については、令和二年九月十六日の記者会見において、菅内閣総理大臣から「私が目指す社会像、それは、自助・共助・公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる。そして家族、地域で…
ふるさと納税と菅総理の目指す社会像との矛盾に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第30号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 菅総理は「我々が目指す社会像は「自助・共助・公助、そして絆」です。」と表明しているが、菅総理は、ふるさと納税の創設とその制度の拡充にどのような貢献をしてきたのか。
二 菅総理がその創設・拡充を主導してきたふるさと納税は、ある国民が住民票を有する自治体への納税を犠牲にして、返礼品目的で当該国民にとってふるさとでも何でもない自治体への寄付を行うことができるという、憲法第三十条に定める納税の義務の…
答弁内容 一について
菅内閣総理大臣は、ふるさと納税制度(個人が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)の制度設計について検討を行った「ふるさと納税研究会」が平成十九年度に総務省に設置された当時の総務大臣である。
なお、菅内閣総理大臣は、特例控除額(地方税法(昭和二十五年法律…
安倍内閣が令和二年九月十六日まで臨時国会召集をしなかったことが憲法違反であることに関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第31号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 本年七月三十一日付で憲法第五十三条に基づき衆議院議員百三十一名の連名によって、「新型コロナウイルス感染症に対し、国民が一丸となって立ち向かっていくためには、国権の最高機関である国会を召集し、国民の英知を結集させるしかない。加えて、各地で頻発する豪雨災害に対応するためにも、臨時国会の早期召集は不可欠である。」との見解を示し、臨時国会の召集要求がなされた。
これに関して以下質問する。
一 憲法第五…
答弁内容 一について
憲法第五十三条は、国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えている。
二から五まで及び七について
御指摘の臨時会の召集の決定につい…
安倍内閣の集団的自衛権行使の容認が近代立憲史上に例のない暴挙等であることに関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第32号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。
また、安倍総理は、平成二十六年三月十九日の参議院予算委員会において、日本が米国のために集団的自衛権を行使しなければ、日米の同盟は著しく毀損される旨答弁し、平成二十五年五月八日の参…
答弁内容 一について
お尋ねのような要求がなされた事実はない。
二、三及び七について
平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をいう。以下同じ。)は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
アベノミクス下の労働市場の深刻な歪み等に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第33号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍総理は退陣会見で「二十年続いたデフレに「三本の矢」で挑み、四百万人を超える雇用を作り出した」と述べた。しかし、雇用者数の増加に貢献したのは非正規労働者であり、二〇一三年から二〇一九年末の間に約三百五十万人増加した。この要因として高齢者の継続雇用や女性の労働参加が進んだためと政府は説明しているが、高齢者や女性の非正規雇用労働者の中には生計維持者として家計の支え手である者も多い。アベノミクスと…
答弁内容 一について
お尋ねの「正規雇用の創出には失敗し、非正規雇用を増やした政策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働力調査(詳細集計)によると、「正規の職員・従業員」の数は、平成二十四年から令和元年までの間で約百四十九万人増加しており、「非正規の職員・従業員」の数は、平成二十四年から令和元年までの間で約三百四十九万人増加している。また、お尋ねの「アベノミクスを修正し、雇用の基本は正規雇用で…
安倍政権の少子化対策―希望出生率一・八の実現が失策であったことに関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第34号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 安倍政権は「一億総活躍社会」の実現に向けた取組を新・三本の矢と称し、その一つとして、「希望出生率一・八」の実現を掲げ、少子化対策に取り組んできたはずである。しかし、二〇一九年の出生数は、一八九九年の調査開始以来もっとも少ない八十六万五千二百三十四人であり、前年の九十一万八千四百人から五万三千百六十六人減り、四年連続で減少している。合計特殊出生率は一・三六で、前年の一・四二から〇・〇六ポイント低…
答弁内容 一について
お尋ねの「出生数の減少及び合計特殊出生率の低下が進んだことの原因及び理由」については、「少子化社会対策大綱」(令和二年五月二十九日閣議決定)において、「少子化の背景には、(中略)個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っている」としているとおり、様々な要因が影響するものであると考えており、こうした希望の実現を阻む隘路を打破するため、長期的な展望に立って、総…
安倍政権のアベノミクス下の所得格差及び貧困率に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第35号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 厚生労働省が令和二年七月に公表した国民生活基礎調査によると、二〇一八年の相対的貧困率は一五・四%、子どもの貧困率は一三・五%で、それぞれ前回二〇一五年の一五・七%、一三・九%から大きな改善は見られず、OECDの主要七カ国の中でも依然として高い水準にある。また、同調査で、「生活が苦しい」とした世帯は全体の五四・四%、そして、母子世帯に至ってはその八六・七%が「生活が苦しい」と回答しており、これは…
答弁内容 一について
お尋ねの「貧困率が改善しない、国民の半数以上の生活が苦しいまま」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、相対的貧困率及び子供の貧困率は、平成二十四年では十六・一パーセント及び十六・三パーセントであったのに対し、平成三十年では十五・四パーセント及び十三・五パーセントとなっており、また、生活が苦しいと感じている世帯の割合は平成二十六年では六十…
「介護離職ゼロ」及び介護職員の処遇改善に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第36号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 第二次安倍政権が発足した二〇一二年当時、介護・看護のための離職者数は年間約十万一千人程度であったが、二〇一五年に安倍政権の目玉政策である「新三本の矢」の目標として掲げられた「介護離職ゼロ」政策の取組開始後の二〇一七年時点においても、介護・看護のための離職者数は年間約九万九千人と横ばいであった。二〇一七年からは、対象家族一人について通算九十三日の介護休業を通算で三度を上限として分割取得できるようにな…
答弁内容 一について
お尋ねの「目標値から遠く及ばなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「介護離職ゼロ」の目標について、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成二十八年六月二日閣議決定)に基づき、二千二十年代初頭までに、五十万人分以上の介護の受皿を整備すること等により、「介護離職ゼロ」を目指すこととしており、現在、介護の受皿の整備、介護人材の確保、仕事と介護の両立支援等の総合的な対…
今日までのコロナ禍が東京五輪開催に拘り欧米からの入国の全面禁止を遅らせた安倍政権の失策によるものであることに関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第37号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 安倍総理は令和二年六月十一日の参議院予算委員会において「四月二十七日に国立感染症研究所が発表した疫学調査結果によると、二〇二〇年三月末から四月中旬における日本の状況については、初期の中国経由の封じ込めに成功した一方、欧米経由の輸入症例が国内に拡散したものと強く示唆されたとの分析がなされたものと承知をしております。」と答弁している。
これについて、以下質問する。
一 我が国は三月二十七日になって…
答弁内容 一から三までについて
御指摘の「欧米からの入国を全面禁止」及び「欧米からの入国の全面禁止」は、法務大臣が、令和二年三月二十七日から当分の間、本邦への上陸の申請日前十四日以内にアイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン及…
菅総理の憲法改正等に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第38号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 菅総理は、憲法改正についてどのような見解を有しているか。
菅総理は、安倍政権の継承を掲げているが、憲法改正に関する安倍総理の見解も継承しているのか。
二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草案に対してどのような見解を有しているか。安倍総理が国会で答弁していたように二十一世紀にふさわしい憲法草案と考えているのか。
三 報道によると、令和二年九月八日、菅義偉内閣官房…
答弁内容 一について
政府としては、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。
二について
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
三について
お尋ねの発言は、菅義偉衆議院議員の内閣総理大臣就任以前の政治家個人としてのものであり、政府としてお答えする立場にない。
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いわゆる検察庁法改正案を断じて国会提出すべきでないことに関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第39号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 上川陽子法相は本年九月十六日の就任記者会見で、通常国会でいったん廃案となった、検察官の勤務延長等を可能とするいわゆる検察庁法改正案について「改正部分についてさまざまな意見があったと承知している。関係省庁と協議し、再提出に向けて検討したい」との旨を述べている。
これについて以下質問する。
一 政府はこの間、「御指摘の法律案は、検察官は、検察庁法第二十二条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十…
答弁内容 一から四までについて
一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化しており、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があるという考えに基づき、…
安倍総理の連続在職日数が歴代最長となったのは民主制を破壊する空前の憲法違反の繰り返しによるものであることに関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第40号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 第二次安倍政権はその発足以来、いわゆるご飯論法などの徹底した答弁拒否、二〇一三年の憲法第六十三条の閣僚の議院出席義務違反、二〇一五年及び二〇一七年並びに二〇二〇年の三度にわたる憲法第五十三条の臨時国会召集義務違反、改ざん文書の国会提出による憲法第六十二条の国政調査権の蹂躙、憲法第七条の解散権の濫用(二〇一七年のいわゆる「改ざん総選挙」を含む)等々、我が国の議会制民主主義を否定する暴挙を繰り返し…
答弁内容 一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治においては、その職に何日間、在職したかではなくて、何を成し遂げたかが問われるのだろうと思いますが、この七年八か月、国民の皆様にお約束した政策を実行するため、結果を出すために、一日一日、…
スタンド・オフ防衛能力の整備に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第41号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 「平成三十一年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成三十年十二月十八日国家安全保障会議決定及び閣議決定)(以下「防衛大綱」という。)においては、「島嶼部を含む我が国への侵攻を試みる艦艇や上陸部隊等に対して、脅威圏の外からの対処を行うためのスタンド・オフ火力等の必要な能力を獲得するとともに、軍事技術の進展等に適切に対応できるよう、関連する技術の総合的な研究開発を含め、迅速かつ柔軟に強化する。」と記されて…
答弁内容 一について
お尋ねの「各年度予算における、スタンド・オフ・ミサイル(JSM、JASSM及びLRASM)に関する各事業の内容及び計上額」について年度ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、令和元年度予算及び令和二年度予算においては、スタンド・オフ・ミサイルの搭載のための改修を含むF一五戦闘機の能力向上に係る経費を計上しているが、当該改修に係る経費のみを抽出することは困難である。
平成三十年度…
陸上配備型イージス・システムに係る経緯に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第42号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 令和二年九月四日、防衛省は、陸上配備型イージス・システム(以下「イージス・アショア」という。)の配備に関するプロセスの停止について、経緯等をまとめた「イージス・アショアに係る経緯について」(以下「防衛省資料」という。)を発表した。
以下、イージス・アショアに係る経緯等について質問する。
一 イージス・アショアについては、トランプ米国大統領から、米国製兵器の大量購入を求められた安倍前総理の主導で…
答弁内容 一について
令和二年九月四日に防衛省が公表した「イージス・アショアに係る経緯について」(以下「防衛省公表文書」という。)については、陸上自衛隊むつみ演習場及び再調査の対象としていた陸上自衛隊新屋演習場を含む二十箇所の国有地への陸上配備型イージス・システムの配備に関するプロセスを停止することに至った経緯の事実関係等を確認したものであり、同省としては、これ以上の確認を行うことは考えていない。
二に…
日米貿易協定と今後の対米交渉に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第43号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 「日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定」(以下「日米貿易協定」という。)について、令和元年九月二十五日、安倍前総理は、同協定が最終合意に達したことを確認する「日米共同声明」に署名した。日米共同声明の三項には、「こうした早期の成果が達成されたことから、日米両国は、日米貿易協定の発効後、四か月以内に協議を終える意図であり、また、その後、互恵的で公正かつ相互的な貿易を促進するため、関税や他の貿易上の制…
答弁内容 一について
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(令和元年条約第十号)は、令和二年一月一日に効力を生じた。令和元年九月二十五日(現地時間)の日米首脳会談後に発出された日米共同声明(以下「共同声明」という。)にいう「日米貿易協定の発効後、四か月以内」とは、令和二年四月三十日までを指す。
二から四までについて
共同声明においては、「日米両国は、日米貿易協定の発効後、四か月以内に協議を終える意図…
核兵器禁止条約に関する質問主意書 第202回国会 参議院 質問主意書 第44号(2020/09/18提出、25期、会派情報無し)
質問内容 平成二十九年七月、国連の下での交渉会議において核兵器禁止条約が採択された。この条約は、同年九月二十日に署名のため開放され、五十か国の批准後九十日で発効することになるが、安倍政権は本条約への署名を行わなかった。そこで、以下質問する。
一 現在、核兵器禁止条約に署名している国は何か国か。また、同条約を批准している国は何か国か。
二 我が国が、核兵器禁止条約に署名しない理由は何か。
三 核兵器禁止…
答弁内容 一について
令和二年九月二十一日時点で、八十四箇国が核兵器禁止条約に署名し、四十五箇国が同条約を批准等している。
二及び三について
我が国は、核兵器禁止条約が掲げる核兵器廃絶という目標は共有している。一方、同条約は、その交渉に当たりいずれの核兵器国等の参加も得られず、また、現実の国際社会における安全保障の観点を踏まえて作成されたものとはいえないことから、核兵器国のみならず、核の脅威にさらされ…
第203回国会(2020/10/26〜2020/12/05)
事態対処法における存立危機事態と武力攻撃発生事態の関係等に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第36号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一項第二号に定める「武力攻撃事態」のうちの「武力攻撃が発生した事態」と同項第四号に定める「存立危機事態」が事態として同時に発生しうると考えているのか。また、発生しうると考える場合は、具体的にどのような事態が想定されるか説明されたい。
二 前記一について、例えば、日本の同盟国に対して…
答弁内容 一から三までについて
政府としては、従来から、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)と存立危機事態とは、それぞれ異なる観点から状況を評価するものであり、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状況について、それぞれの観点から評価した結果、いずれの事態にも同時に該当することがあり得るものと解してきている。
その上で、一般に、存立危機事態に該当する事態が発生し、その後、我…
憲法第十五条と昭和五十八年改正以前の日本学術会議会員の選挙制の関係に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第37号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと考えているか示されたい。
二 昭和五十八年に日本学術会議法を改正する以前の制度であった日本学術会議会員の選挙制は、特別職国家公務員とするための任命行為が存在しない制度であるが、こ…
答弁内容 一について
憲法第十五条第一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しているところ、同項にいう「国民固有の権利」とは、個々の公務員についての直接の選定罷免権を国民が有することを表すものではなく、同項の規定は、公務員の終局的任免権が国民に帰属することを明らかにし、公務員の任免を民主的統制に置くことを求める趣旨であると解されている。
二について
御指摘の「日…
日本学術会議法の会員の辞職制度及び退職制度における内閣総理大臣の裁量権の有無に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第38号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 現行の日本学術会議法の第二十五条は「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」と定め、同法第二十六条は「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。」と定めているが、それぞれの申出に対して内閣総理大臣は辞職の承認を行わな…
答弁内容 一及び二について
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されており、内閣総理大臣は、必ず申出のとおりに日本学術会議会員の辞職を承認し、又は退職させなければならないわけではなく、任命権者である内閣総理大臣の個別の判断により、申出のあった同会員に…
憲法第十五条と国家公務員の任命行為の有無及びその裁量権の有無に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第39号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと考えているか示されたい。
二 一般論として、憲法に規定のない国家公務員の選定制度として、政府による任命行為のない制度を法律で設けることは、憲法第十五条に違反し許されないことである…
答弁内容 一について
憲法第十五条第一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しているところ、同項にいう「国民固有の権利」とは、個々の公務員についての直接の選定罷免権を国民が有することを表すものではなく、同項の規定は、公務員の終局的任免権が国民に帰属することを明らかにし、公務員の任免を民主的統制に置くことを求める趣旨であると解されている。
二、三及び五について
お…
日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第40号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。
二 日本学術会議が日本学術会議法第三条の職務、同法第四条の諮問に対する答申、同法第五条の勧告を行うための活動は憲法の定める学問の自由の保障が及ぶものであると考えているか、政…
答弁内容 一及び三について
日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規定」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の同法の各規定は、このような行政機関である同会議の職務及びこれを組織する日本学術会議会員の選定について定めたものであり、同会員である者…
歴代政府の法令解釈の考え方(ルール)と菅総理による日本学術会議会員の任命拒否との論理的整合性等に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第41号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意」等の条件などに照らして、なぜ、平成三十年に内閣法制局と内閣府で文書作成した内閣総理大臣が日本学術会議から推薦された科学者について任命拒否が可能である(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する法的義…
答弁内容 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である内閣総理大臣は、日本学術会議法第十七条に基づく推薦を十分尊重しつつも、必ず推薦のとおりに会員に任命しなければならないわけではないと考えている。このような解釈は、昭和五十八年の同…
安倍前総理後援会主催夕食会への差額負担疑惑報道関連質疑に対する菅総理答弁に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第42号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 菅総理は、令和二年十一月二十五日に衆議院及び参議院の予算委員会において、桜を見る会の前日に開催された安倍前総理の後援会が主催した夕食会において安倍前総理の事務所が差額負担をしていた疑惑をめぐる報道に関連した質疑に対し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、答えは差し控えたい」といった答弁を繰り返した。これに関し、以下質問する。
一 当該答弁に関し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄である…
答弁内容 一から三までについて
御指摘の令和二年十一月二十五日の衆議院予算委員会及び参議院予算委員会における菅内閣総理大臣の答弁については、一般に、国会等において仮に捜査機関の活動内容に関わる事柄について言及した場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、今後の捜査・公判に重大な支障が生じるおそれがあることから、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条等の趣旨も踏ま…
いわゆる「赤木ファイル」に関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第43号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 近畿財務局管財部の上席国有財産管理官であった赤木俊夫氏の妻は、国と佐川元財務省理財局長を被告として損害賠償を求める民事訴訟を大阪地方裁判所に提起した(以下「本件訴訟」という。)。同氏の妻の代理人が公表(令和二年三月十八日)した訴状では、森友学園案件に係る決裁文書の改ざんに至る財務省本省から近畿財務局への指示、修正箇所と改ざんの過程を一目で分からしめるというファイル(以下「赤木ファイル」という。)を…
答弁内容 一、五及び七について
お尋ねについては、令和二年十一月二十四日の衆議院財務金融委員会において、茶谷財務省大臣官房長が「予備的調査に関する法令としましては、衆議院規則第五十六条の二及び第五十六条の三、議院事務局法第十九条並びに議院法制局法第十条が定められているものと承知しています。また、平成九年十二月十一日の議院運営委員会決定においても、予備的調査に関する申合せがなされているものと承知しております…
昭和四十四年の高辻内閣法制局長官答弁を日本学術会議会員の任命拒否の合法根拠とすることが詭弁であることに関する質問主意書 第203回国会 参議院 質問主意書 第44号(2020/12/04提出、25期、会派情報無し)
質問内容 高辻内閣法制局長官は、昭和四十四年七月二十四日の衆議院文教委員会において、文部大臣の国立大学学長の任命制度について、「それから、その中身でございますが、大学の自治、これはむろん言うまでもなくきわめて重要な問題でありますが、ただいま御指摘になりましたように形式的な任命権あるいは実質的な任命権というようなことばで言いますと、非常に一義的に形式的任命権ならもう手も足も出ないのじゃないか、実質的任命権なら…
答弁内容 一及び二について
「形式的任命権」及び「実質的任命権」については、これらを用いる者によって、その具体的に意味するところが異なるものと認識しており、御指摘の高辻内閣法制局長官(当時)の「形式的な任命権あるいは実質的な任命権というようなことばで言いますと、非常に一義的に形式的任命権ならもう手も足も出ないのじゃないか、実質的任命権なら何んでもできるではないかというふうになりがちでございます」との答弁も…
第204回国会(2021/01/18〜2021/06/16)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事の医療関係者への要請等の解釈に関する質問主意書 第204回国会 参議院 質問主意書 第7号(2021/01/22提出、25期、会派情報無し)
質問内容 二〇一二年十月九日の新型インフルエンザ等対策有識者会議の医療・公衆衛生に関する分科会(第二回)に厚生労働省より提出された資料及び当回の会議録においては、表題「論点(1)要請・指示の範囲について」との資料にある「都道府県知事による通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合」の趣旨として「※例えば、地域における医療機関が診療を停止し、近隣の新型インフルエンザ等の患者が医療の提供を受けられなく…
答弁内容 一及び二について
お尋ねの「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成二十五年六月二十六日新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議決定。以下「ガイドライン」という。)における「地域のほとんど全ての医療機関が診療を休止する」場合とは、「当該地域における医療体制の確保が困難となり当該地域に所在する医療機関において医療体制を構築する際に、そのための医療関係者を確保できない場合」の例示である。
…
黒川検事長の勤務延長のための解釈変更及びそれに基づく検察庁法改正案の国会提出並びに当法案の修正案の国会提出の顛末の確認等に関する質問主意書 第204回国会 参議院 質問主意書 第131号(2021/06/16提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 政府においては、昨年の通常国会において、黒川検事長の勤務延長を可能とした解釈変更を行った。すなわち、「検察官は、検察庁法第二十二条及び国家公務員法第八十一条の二第一項の規定に基づき定年により退官(退職)しているとの理解」に立つこととし、当該理解に基づき検察庁法改正案を立案し国会に提出し廃案となっていたところ、今年の通常国会に提出し成立した改正検察庁法第二十二条第二項に「検察官については、国家公…
答弁内容 一について
検察官にも国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の三の規定が適用される旨の解釈変更を前提として、検察官に国家公務員法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第八十一条の七の定年による退職の特例が適用さ…
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の解釈に関する質問主意書 第204回国会 参議院 質問主意書 第132号(2021/06/16提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「本法」という。)の適用対象外であると解してよいか。警察施設が本法第二条第二項第三号の「生活関連施設」に該当するか否かについて、その理由も含め具体的に説明されたい。
二 防衛省が本法第六条に規定する現地・現況調査を行う場合において、自…
答弁内容 一について
お尋ねの「警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設」(以下「警察施設」という。)は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第二項第一号に規定する防衛関係施設及び同項第二号に規定する海上保安庁の施設に該当せず、また、法第二条第二項第三号においては、国民生活に関連を…
第205回国会(2021/10/04〜2021/10/14)
河井夫妻の選挙買収と自民党本部資金の関係に係る岸田総理の答弁の欺まんに関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第37号(2021/10/13提出、25期、会派情報無し)
質問内容 令和三年十月十一日の衆議院本会議において、「さて、先日、自民党広島県連は、河井克行、案里夫妻の買収事件の自民党の調査について、このままでは広島県民や国民は納得していないとして再調査を求めました。広島県の自民党の人たちが納得していないのに、全国の国民が納得するはずがありません。総理のお膝元からのろしが上がった。再調査するのですか。広島県民の皆様に向かってお答えをいただきたいと思います。」との代表質問…
答弁内容 一から三まで及び五から七までについて
特定の政党の活動に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。
四について
お尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項の規定により総務大臣において保存している自由民主党本部の令和元年分の収支報告書によれば、平成三十一年一月一日から第二十五回参議院議員通常選挙の期日である令和元年七月二十一日までの間に自由…
改ざん強要自死のご遺族からの手紙に対する岸田総理の答弁拒否に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第38号(2021/10/13提出、25期、会派情報無し)
質問内容 令和三年十月十一日の衆議院本会議における代表質問において、森友公文書改ざん事件で自死に追い込まれた赤木俊夫氏の配偶者、赤木雅子氏が岸田総理に提出した手紙が、立憲民主党辻元議員の代表質問により、「財務省の調査は行われましたが、夫が改ざんを苦に亡くなったことは、書かれていません。なぜ、書かれていないのですか。赤木ファイルの中で夫は、改ざんや書換えをやるべきではないと本省に訴えています。それに、どのよう…
答弁内容 一から三まで及び五について
お尋ねについては、令和二年四月六日の衆議院決算行政監視委員会第二分科会において、麻生財務大臣(当時)が「職員が亡くなられたという事案の重大性を踏まえて、私ども財務省として、一連の問題行為の経緯、目的等を明らかにした上で責任の所在の明確化を図る観点から調査をさせていただいて、その結果を調査報告としてまとめたところであります。近畿財務局の職員が亡くなられたことは、これは公…
菅前内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第39号(2021/10/13提出、25期、会派情報無し)
質問内容 岸田総理は、令和三年十月十二日の参議院本会議において、臨時会召集要求への対応及び予算委員会の開催について、「内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召集要求への対応を検討し、政府として十月四日に臨時国会を召集する旨、閣議決定したものと承知をしております。その上で、召集された臨時国会の会期や議事…
答弁内容 一及び二について
お尋ねの「憲法上の法的義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第五十三条は、国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと…
岸田政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解等に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第42号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は…
答弁内容 一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
三及び四について
御指摘の平成二十七年六月十一日の参議院外交防衛委員会及び同年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。
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岸田政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第43号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 岸田政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものがある場合は、その内容を具体的に示されたい。
二 岸田政権においては、平成二十六年七月一日の閣議決定及び安保法制は憲法に違反するものではな…
答弁内容 一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二○二第二三号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。
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岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第44号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 岸田総理は、令和三年十月十一日の衆議院本会議において、「そして、日本学術会議人事等についてお尋ねがありました。昨年十月の日本学術会議の会員任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が最終判断したものであることから、一連の手続は終了したものと承知をしております。」と述べているが、これは菅総理による六名の科学者に対する日本学術会議会員への任命の拒否が日本学術会議法に照らし合法であり、かつ、日…
答弁内容 一について
令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別職の国家公務員として任命したものであり、また、当該任命が憲法上の学問の自由を侵害するものであったとは考えていない。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(令和二年十二月十…
岸田総理の「我が国の民主主義そのものが危機である」との認識に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第45号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 岸田総理は、令和三年十月十一日の衆議院本会議において、「そして、民主主義の危機についてお尋ねがありました。総裁就任の会見でも、国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に響かない、こういった状況を捉えて、今まさに我が国の民主主義そのものが危機である、このように申し上げた次第です。国民の信頼と共感を最優先する政治姿勢を堅持し、丁寧な対話を積み重ねることで、真に国民が必要とする政策に取り組んでいく…
答弁内容 一から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「民主主義の危機」については、御指摘の令和三年十月十一日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「国民の声が政治に届かない、政治の説明が国民の心に響かない、こういった状況を捉えて、今まさに我が国の民主主義そのものが危機である」と述べたとおりである。
五から七までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「民主主…
岸田総理の「金融所得課税の見直し」のぶれに関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第46号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 令和三年十月十二日の参議院本会議において、岸田総理は、「金融所得課税の見直しについては、成長と分配の好循環を実現するための様々な分配政策の選択肢の一つとして掲げてまいりました。分配政策としては様々な政策を考えております。その優先順位が重要であると考えています。分配政策としては、賃上げに向けた税制の強化、そして下請対策の強化など、まずやるべきことがあると考えております。」と答弁している。
これに関…
答弁内容 一及び二について
御指摘の答弁は、「分配政策」として取り組む優先順位について、賃上げに向けた税制の強化、下請対策の強化等の従業員の給与の引上げ等に向けた政策にまず取り組むべきという趣旨を述べたものであり、「ぶれた姿勢に転じた」との御指摘は当たらないと考えている。
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岸田政権の令和版所得倍増の実態に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第47号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 岸田総理は、令和三年十月十二日の参議院本会議において、「総裁選で掲げた令和版所得倍増は、一部ではなくして、広く、多くの皆さんの所得を全体として引き上げるという私の経済政策の基本的な方向性について申し上げたものです。」と述べている。
これについて以下、質問する。
一 岸田総理が認識する池田内閣の国民所得倍増計画とはどのようなものであるかについて、その時代背景やそれにおける国民所得の向上に係る目標…
答弁内容 一について
池田内閣(当時)の「国民所得倍増計画」(昭和三十五年十二月二十七日閣議決定。以下「計画」という。)が策定された当時の日本経済は、世界にも類例の少ない高度の成長を遂げていた。計画は、国民総生産を倍増して、雇用の増大による完全雇用の達成を図り、国民の生活水準を大幅に引き上げることを目的としていた。十年以内に国民総生産が二十六兆円(昭和三十三年度価格)に到達すること等を目標に掲げており、こ…
岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第48号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 一 岸田政権は、新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大(第六波)はいつ頃に生じると考えているのか。
二 第六波においては、本年四月以降にワクチン接種を受けた高齢者のワクチン抗体が減衰し、多数の高齢者が新型コロナウイルスに感染し、中等症や重症等に至るのではないかと危惧するが、政府もそのような認識にあるか。また、政府は何時頃から高齢者に対する第三回目のワクチン接種を開始するつもりであるのか。
三 …
答弁内容 一、二の前段及び四について
お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大」が生じる時期を予測することは困難であると考えており、御指摘の「第六波」を前提としたお尋ねについて、お答えすることは困難である。
二の後段及び三について
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における三回目の接種(以下「三回目接種」という。)については、令和三年九月十七日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分…
岸田総理が北方領土を日本固有の領土と考えているかに関する質問主意書 第205回国会 参議院 質問主意書 第49号(2021/10/14提出、25期、会派情報無し)
質問内容 岸田総理は、令和三年十月十二日の参議院本会議において、北方領土に対しては「北方領土問題についてお尋ねがありました。北方領土は我が国が主権を有する島々です。ロシアとの平和条約については、次の世代に先送りせず、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針です。御指摘の二〇一八年のシンガポールでの合意、これを含めてこれまでの両国間の諸合意をしっかり踏まえ、取り組んでまいります。」と答弁し、尖…
答弁内容 御指摘の「本会議答弁」における「文言」に関するお尋ねについては、ロシア連邦政府との今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「いわゆる売国行為」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
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第208回国会(2022/01/17〜2022/06/15)
毎年薬価改定の見直しに関する質問主意書 第208回国会 参議院 質問主意書 第44号(2022/05/06提出、25期、会派情報無し)
質問内容 平成二十八年十二月二十日に決定された「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)では、「二年に一回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」こととされた。また、平成三十年六月十五日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」では、「二〇二一年度における…
答弁内容 一について
御指摘の「毎年薬価改定」については、市場実勢価格を踏まえて行う薬価改定が個別企業の具体的な活動に与える影響は様々であると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「毎年薬価改定は、薬価改定前に必要以上の在庫を持つことを避けようとして医薬品を買い控える医療機関及び薬局を増加させる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにし…
※このデータは、議員の本会議、委員会等での発言時の記録から作成しています。そのため、議員がこれらの活動を行わなかった場合には会派は記録されません。会派への所属期間が短い場合、会派の存続期間が短い場合、会派名称が短期間で変更される場合なども、所属会派が記録されない可能性が高くなります。また、会議録の不正確なデータを修正していないため、会派移動を繰り返したような履歴が表示されることがあります。
※このデータは、国会会議録検索システムの発言データに付随する情報を元に補完、修正して作成しています。重要役職に就いていた場合でも、本会議、委員会等での発言がない場合には記録なしとなります。発言回数が膨大なため誤記録の絶対数が多く、また修正を機械的に行っているため、粗いデータとなっています。委員会の委員長など委員会、各種会議の役職については、出席データを元に作成している委員会のデータ を参照して下さい。