このページでは柳田秀一衆議院議員の25期(1952/10/01〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は25期国会活動統計で確認できます。
○柳田秀一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、本決議案に賛意を表せんとするものであります。 時間の関係上きわめて簡単にとどめますが、今日の国民健康保険は、これを被保険者の側から見まするならば、大幅な一部負担及び給付内容の制限によつて、利益するところが漸次少くなつて来ておる。これを医療担当者の側から見るならば、医療費の支払い遅延、制限診療等によつて、漸次敬遠されて来ておる。これを事業運営者であるところの市町村長の側から見るならば、赤字財政のやりくりで、市町村長の命取りとすらいわれて来ている。いわば三者三すくみの状態でありまして、今日の国民健康保険はまさに崩壊の寸前にありと申すも過言ではあり……
○柳田委員 ただいまの御質問は、もつともな御質問でありますが、本日は、けさも北京放送があつたような関係でありますので、外務大臣は他にも御用があつてお急ぎのようでありますから、特に引揚げの問題に関しまして外務大臣に質問を要約いたしまして、ただいまの御質問は、外務大臣が御退席後、厚生大臣からゆつくり御答弁を願うようにしたらいかがですか。まだ外務大臣に質問される方がたくさんあると思いますから……。
【次の発言】 外務大臣にお尋ねしますが、先ほど、先般の新華社放送についてお話があつたと思うのでありますが、責任ある当局の日本に対する正式な通告が受取れない、そこで政府はインドを通じ、あるいは日赤を通じ、あ……
○柳田委員 異議はありませんが、この機会に木村援護庁長官だけにごく簡単にお尋ねしたいと思いますが……。
【次の発言】 ただいまお述べになつたような動議が出ておりますので、ごく簡単に、引揚地舞鶴におきます援護施設に関する点のみについてお尋ねしたいと思います。
第一は、引揚げて参ります人たちに一審初めに接触されるのは、何と申しても援護庁の職員であります。従つて、この職員の言動というものが、終戦後七年間外地にあつた方々に対しては非常に鋭く響くのであります。そこで、援護庁長官として、現地に勤務せられる者に対しては、一応やはり指示も行つておると思いますが、私思いますのに、今度の引揚者を、単に長らくの間……
○柳田委員 ちよつと京さんにお尋ねしますが、その手紙は援護局から参つたのですか。来た日付はいつになつておりましたか。
【次の発言】 一月ですか。
【次の発言】 それでは、ちよつと援護庁の長官にお尋ねいたします。速記録によつて申し上げますが、これは二月五日の本委員会におきまして、私が、アメリカ軍が従来の引揚げのときにこういうことをやつたがと言つたことに対して、こういうふうに言つておるのであります。私が従来のことを申し述べまして、その後に、「まさか日本国政府においてそういうようなことをやられるとは、今度の引揚げでは思いもいたしませんが、アメリカ軍当局の方から、それに類するような取調べをしたり、ある……
○柳田委員 二十四日の代表団からの十三号公電によりますと、特に国際結婚した妻や子の引揚げに関して、中共側の意向が明らかになつておるのでございます。すなわち、中国人の夫と結婚した日本人の妻は、希望するならば日本に帰つてもさしつかえない、日本人の夫と結婚した中国人の妻は、日本へ行きたくなければ中国にとどまつてもさしつかえない、これらの夫婦の子供たちで十六才以上の者は、自分の意思で日本に帰り、あるいは中国にとどまることが決定できる、十六才未満の子供たちは、そのいずれかは両親が相談してきめる、こういうように中共側の態度をきめております。これはまさに、法三章の精神にのつとつたところの、いわゆる社会常識で……
○柳田委員 私は、前回の本委員会におきます質疑で保留しておきました分を続行いたしまして、特に外務省、法務省の見解をただしたいと思うのであります。 十三号公電によりますと、留守家族の間で気づかわれておりました、特に国際結婚をいたしました妻や子供の引揚げ問題に関する中国側の意向が明らかになつたのであります。すなわち、これらはいずれも本人の意思を尊重する、子供におきましては、十六歳未満の場合には両親の意思、十六歳以上の者は本人の意思、こういうふうに中国側の意向が明らかになつております。これは、われわれといたしましても、非常に心配しておりました留守家族にとつてて、まことに大きな朗報であつたかと思うの……
○柳田委員 ちよつと次長にお伺いいたしますが、国立を地方に移譲しながら、なおかつ二十四ですか、国立が残存しているのであります。その理由として、病院の病院をつくる、こういうような御理念のように承つたのですが、そもそも病院の病院なんというものが、厚生省でできるとお考えになつておるかどうか、これをひとつ承りたい。なるほど、戦時中の陸軍東一とか、陸軍東三というものならば別です。ほかの病院は、衛生材料も入らない、レントゲンのフイルムも入らない、注射薬も入らない。そういう場合に、いわゆる陸海軍の病院は、陸海軍の圧力によつて、優秀な衛生関係の技術者を入れたし、また今言つたような衛生材料も軍の圧力で入れた。そ……
○柳田委員 結核患者の米食率の問題で、さきに井上良二君から質問書が出ておるのであります。これに対しまして去る十一月二十八日内閣から回答が出ておりますが、その回答も増配をすることはできないというはなはだ単純な回答であります。――結核患者は従来特に加配を受けておりましたが、麦の統制撤廃後米食率が非常に悪くなつたということが今各病院で大きい問題になつております。ことにこの問題は、一つには下痢及び食欲不振を伴います結核、あるいは麦を混入することによるところの患者自身の問題、同時にそれをパン食にすることによるところの給食費の値上りの問題、この二つを含んでおるのでありますが、この点に関しまして、私はできま……
○柳田委員 私も、大臣が本委員会に御出席になることははなはだ少いので、この機会に非常に大きな問題だけお尋ねしたいのであります。と申しますのは、厚生大臣として、同時に国務大臣としての山縣さんにお伺いしたい。この予算案にも出ておりまするが、戦傷病者戦没者遺族等援護法及びこれが軍人恩給の復活に関連した問題が出ておりまするが、この軍人恩給に関しましては、恩給法特例審議会から内閣に答申があつたのに基いたのでありまするが、こういうような内閣の諮問機関であり、同時に答申を出しておりまするものに、御存じの社会保障制度審議会というものもあるわけです。ことにこの方は早くできまして、すでに勧告を出し、督促までいたし……
○柳田委員 私昨日引揚げの特別委員会がありまして欠席いたしましたので、あるいは質問が重複するかと存じます。本法案の全体的な趣旨に関しましては、目的のために手段を選ばないという点、ことに政治の倫理性という点から見まして、これは当然反対でありまするが、ただ提案になつておりますから、一応審議の過程におきまして、提案者に提案理由の中で二、三お尋ねしたいと思います。 第一点は、このハイアライ競技をもつて共同募金、赤十字等の社会事業と同じように社会福祉の増進をはかられるということでありますが、この目的が主でありますか、手段が主でありますか。従つて共同募金、日赤というようなものの資金造成のための何らかなる……
○柳田委員 私は日本社会党を代表いたしまして、上程されました国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案に対して賛意を表せんとするものでありますが、二、三の意見を申し上げたいと存じます。 第一の点は、現在の国民保険が先般来御論議されておりますように、一割五分の国庫負担が獲得できましてやや愁眉を開いたとも申し上げたいのでありますが、なおこれをもつてしてはわれわれはとうてい満足することはできないのでありましてこれをもつてしてもなおかつ大体全国平均いたしますと約半額の五割は患者の自己負担になつておるようなことであります。さらにそれを設置しておりまする保険者でありまする市町村におきましては、……
○柳田委員 これは本論に入つてお尋ねするのですが、この日雇労働者健康保険法案が政府提案で出されましたことは、内容はともかくといたしまして、日雇、労働者に健康保険を提供しようというその政府の御着意並びに御熱意には、私は満腔の敬意と讃辞を表するのであります。おそらくこれは社会保障制度……。
【次の発言】 そうです。
【次の発言】 それでは本論に入ります。先ほど申しましたように、内容はともかくといたしましても、日雇い労働者に健康保険法を適用するこのお考えは、日本の社会保険制度からも、また大きく社会保障制度からも、一つの大きな前進をなさつておるという点では、政府の御着意なり、御熱意に非常に私は讃辞を呈……
○柳田委員 ただいま各権威であられる先生方のお考えを承つておつたのでありますが、直接学生を教育せられるお立場の先生方と、実地に診療に当つておられるお立場の先生方では、多少インターン制度に対する御見解も違うやに承つたのであります。そこで私は問題点を明らかにしたいと思います。ので、先に実地に学生を御教育なさつておられます戸田先生、三沢先生、阿部先生等にお伺いしたいのであります。先に申しておきますが、私は昭和の初めに医科大学のコースを終えた者でありますが、私はなはだ不勉強でありまして、ただいま戸田先生が、一向に勉強せぬやつも一緒にやつておればどこかからひつぱつてくれるというようなことを申されておりま……
○柳田委員 関連して国務大臣にお尋ねしますが、ただいまの長谷川委員の質問に関連いたしまして、昭和二十年でありましたが、国民義勇兵役法あるいは国民義勇隊令かと存じておりますが、国民義勇隊なる制度が設けられまして、それによりまして軍の要請によつて、出動したときに、軍属の地位が与えられておつたと思うのであります。八月六日、広島に原子爆弾が落されましたとき、たまたま広島の国民義勇隊におきましては、疎開作業に従事しておつたのでありますが、これらの隊員の戦死、戦傷、戦病に対しては、政府はいかに御処置をなさつておられますか、その点をお伺いいたします。
○柳田委員 高木さんにお尋ねいたしますが、かつて恩給局長をなさつておられたので、恩給に関する御権威であらせられると思いますが、ごく簡単でけつこうですが、恩給という字句が、比較的観念的な字句が使つてあるのですが、日本の恩給制度の発達を見ますと、欧米の制度を取入れまして明治の初年に軍人のみに恩給制度がしかれ、後に文官にもそれが適用され、一般公務員になり、そしてさらに恩給法という法律になつておるように存ずるのでありますが、字句のことを申しておかしいのでありますが、恩給の給はよくわかるのですが、恩という字はどういう意味でありますか、ちよつとお伺いしたい。
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