このページでは大橋武夫衆議院議員の26期(1953/04/19〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は26期国会活動統計で確認できます。
○大橋武夫君 非常に法律的な問題でありますので、便宜私の方からお答えいたします。この国土開発法と離島振興法とが一般法、特別法の関係にあるかどうかということですが、これはいろいろな意味において考えられると存じます。計画を立てるという意味におきましてはこれは一般法、特別法の関係にはないわけでございまして、両方並行的に適用があり得るわけであります。と申しますのは、ただいま御質問の中でも御指摘になりましたごとく、特定地域の開発のために特定地域として国土開発法によつて指定を受けておる地域がすでに離島の中にはございます。これらの離島につきまして開発計画を立てるにあたりましては、いろいろな問題がございまして……
○大橋(武)委員 私は、篠田君の問題につきまして、本件は、懲罰事犯として、国会法第百二十二条第一号により、公開議場において戒告すべしとの動議を提出いたします。 その理由を簡単に申し上げますと、当日予算委員会におきましては、予算委員長の休憩の宣告に対しまして異議を持たれました野党の委員諸君が、多数同委員長をとり囲みまして、自席からの退場を許さず、いわゆる軟禁状態において数時間経過いたしたのでありまして、この間予算委員長の生理的要求すら妨げられるというような実情にありましたことは、皆様の御承知の通りでございます。従いまして、この際におきまして、この状況から委員長を救いたいという意思をもつて、篠田……
○大橋(武)委員 今回の刑事訴訟法の改正案につきまして、人権擁護の必要から、この改正を企図されておるということにつきましては、まことにけつこうだと存ずるのでございます。しかしながら現行刑事訴訟法の旧刑事訴訟法とかわつておりまする一つのおもな点といたしまして、特に捜査手続におきますところの警察官と検察官の関係という点を指摘することができると思うのでございますが、まず従来の旧刑事訴訟法時代におきまして、捜査においては検察官が全般的な主導的な役割をとつておつた。これに対しまして今回の新刑事訴訟法においては、捜査責任者と公訴の責任者とを分離して行く。そうして検察官は主として原則的に公判におきまする原告……
○大橋(武)委員 ちよつとその条文に関連して伺いたいのですが、今度は不利益な供述を強要されることがない旨というと、利益なる供述は強要してもよろしいように聞える。これはどうも作文としても非常にまずいと思うのです。おそらくこれは、利益であろうが不利であろうが、およそ捜査官の立場として被疑者に対して陳述を強要する、この強要がいかぬ、こういうふうな精神でお書きになつたのじやないかと思うのですが、いかがでございますか。
【次の発言】 そこまで出て来ないと言われますが、そこまで出て来ると読むのが普通の日本語の読み方なんで、現にあなたの方の逐条説明を拝見しますと、「犯罪事実とは全く関係のない氏名、住居、年齢……
○大橋(武)委員 議事進行について……。きよう明日で質疑をできるだけ終了したいという御趣旨はけつこうだと思いますが、私はこの間質問の中で資料の提出を法務当局に要求いたしました。なお資料の提出をまつて質問を留保いたしたのでありますから、これをひとつ御記憶願つておきたいと思います。
○大橋(武)委員 この問題は条文の運用の問題ですが、どうも岡原さんの解釈はわれわれの解釈とたいへん違うのではないかと思うので、ひとつ解釈をつき合せてみたいと思うのです。「捜査のため必要があるときは、」ということは、これはどういう意味ですか。
【次の発言】 そうすると、捜査の秘密を保持する必要というようなことは、この「捜査のため必要があるときは」ということに入らないということは明らかですね。
【次の発言】 それは明らかにあなたの間違いです。捜査の秘密というものはどういうことかというと、捜査をしつつあるということが部外にわかることがいけないということであります。この場合の弁護人と被疑者との間は、こ……
○大橋(武)委員 私前回の質疑をいたしました際に、法務当局に対しまして資料の提出を要求しておきましたが、これにつきましては、いまだに資料の提出がないことは、まことに残念であります。しかしながら、他の同僚諸君に対しまする当局のお答え等をだんだん伺つておりまして、資料をいただかなくても、大体のお考えもわかつて参りましたので、あの資料の要求は、この際とりやめにいたしたいと思います。なお、資料を見た上でいろいろ質疑を申し上げるということにいたしてありましたが、これも他の同僚各位の質疑によりまして、およそ御回答も想像がつきますので、これもとりやめにいたします。
○大橋(武)委員 議事進行について。瀬口君は病人で今休んでおられるようですが、もう大体休まれたのじやないか。あまり長くお待たせするのもどうかと思います。
【次の発言】 先ほど古屋君の御質問にお答えになつておられましたが、昭和二十六年の秋のごろに、御病気で御静養をなさつておられた。その当時は十五分くらいしか散歩にも行けなかつた。従つてそれ以上出かけるということは無理だつた、こういうふうに承りましたが、いかがでございますか。
【次の発言】 昭和二十六年の秋ごろ御病気でありましたために、御静養中の一つの運動として散歩をなさつておつた。しかし一回十五分程度しか医者から許されなかつた。こういうふうに伺い……
○大橋(武)委員 最初にお伺いしたいのは、あなたが株の売買のために預かつておられた総資金額は平均どのくらいの金額に上つておりますか。
【次の発言】 その十三、四億に対するあなたのところの手取りの利回りは大体幾らくらいに見積られておりましたか。
【次の発言】 月三割ですか。
【次の発言】 証券部の扱い利回りは、ことしの十月までに平均どのくらいになりますか。
【次の発言】 できればそうしていただきたい。そこで、不動産関係の利回り率といいますか、利益率といいますか、そういうものについてもある程度お聞及びになつておられたならばお聞きしたい。
【次の発言】 それで今の常業所は不動産が大体多いと思うのです……
○大橋委員 ただいま三派から決議案が出ておることを了承したのでありますが、この問題につきまして、ただいままで参考人からいろいろ解雇等の事情について伺つておるのでございます。もちろん私は、その述べられた事情の真偽について疑いを持つておるというわけでは全然ないのでございますが、ただこうした事情を処理する一般の取扱いのやり方といたしまして、解雇された方の言い分を聞く以上は、できれば解雇した側の言い分についても、一応述べる機会を与えるということが妥当ではないか、こういうふうに考えたわけでございます。そういう意味におきまして、この種の問題についての権限ある政府機関であります外務省の国際協力局長に一応出席……
○大橋(武)委員 ただいま高野参考人の御意見はよくわかりましたが、その中で一つだけ伺つておきたいと思うことは、高野さんから仰せられたお言葉の中で、次官通達が、ピケ・ラインそのものが暴力的なものであるように述べておるが、この点は誤りではないか、こういうお言葉をちよつと伺つたように思うのでございますが、それは通牒のどの点であつたか、御指摘をいただければ仕合せでございます。
【次の発言】 そうすると、この通牒そのものの動機あるいは意図についてのお考えで、通牒の中の文句、ここがそれに該当するというわけではないということですね。
【次の発言】 ただいま沼田さんの貴重な御意見を承つて、感謝いたしますが、本……
○大橋(武)委員 先般労働大臣から、次官通牒についての御説明を承つたのでございますが、また昨日は当委員会におきまして、各界から参考人として出席していただきまして、それの意見をも聴取いたしたのであります。これらの参考人諸君の意見を総合いたしますと、通牒に書かれておる内容について、全面的にこれを否定するというような意見はなかつたのでございますが、特に労働者側の参考人と見られる諸君の言われる点は、この通牒を出すに至つたところの当局の動機というものについて、非常に疑問を持ち、あるいは不満を持つておられるような意見が伺われたわけであります。その趣旨は、この通牒を当局が現在出されるということは、ピケその他……
○大橋(武)委員 この問題につきまして、ちよつと伺つておきたいと思いますが、最初に組合側にお答えを願いたい点が一つあります。それは、この組合側からお出しになりました書類を拝見しますと、ピケを張られる際に、ピケ隊が道路上に出ないように厳重な注意を各班長に通達された、こういうことが記載いたしてありますが、これはどういう理由でこういう御注意をなさつたのですか。またこういう注意をしなければならなくなつたのは、何か動機があるのか、それを伺いたい。
【次の発言】 そういたしますと、この東証のピケにあたりまして、警察当局としては、道路上にピケを張るようなことはできるだけ避けるように御注意になつたということは……
○大橋(武)委員長代理 多賀谷委員。
○大橋(武)委員 私は衆議院各派を代表いたしましてただいま議題となりました労働組合法の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明いたします。 本法案は、労働組合法に基く地方労働委員会の委員の定数に関するものでありまして、地方労働委員会の委員の定数は、昭和二十七年の労働組合法の改正により、労、使、公益の各側五名制のうちから十三県が各側三名に減員せられたのでありますが、昭和二十八年、十一県が復元せられ、現在島根、鳥取、山梨の三県が各側三名のままに放置せられておるのであります。 ところが、委員会の使命といたします争議の円満な早期解決、労使関係の安定により産業の発達を促進させます。ためには、……
○大橋(武)委員 私は自由党を代表いたしまして、この問題につきまして、政府の御見解を承りたいと存ずるのでございます。 ただいま若山参考人から、遺族ことに未亡人並びに遺児の諸君の就職の問題につきまして、切々たるお言葉をもつて当委員会に訴えられました。私どもはえりを正してこれを拝聴いたした次第でございます。 政府当局が、従来この問題についておとりになつておりましたお取扱いというものを振り返つてみますると、なるほど終戦直後におきまして、特に日本の軍国主義が再び芽ばえることを根本的に抑えなければならぬ、こういう連合国の方針に従いまして、不当に遺於に対する処遇が圧迫されておつたということは、私ども今……
○大橋(武)委員 私は鳩山総理大臣にまずお伺いをいたしたいと存じます。多年の懸案でございました鳩山内閣が成立をいたしたのでございまするが、政界の長老であり、また党の創立者でおありになりまする鳩山氏の内閣が今日成立を見たときに、私ども多年自由党の旗を守り続け、また今日自由党の旗を守つておりまする者どもが、あなたの内閣に対しまして反対党の立場に立たべければならぬということにつきましては、私はまことに遺憾に作する次第でございます。しかしながらこのことについては、私は私たちに責任があるとは考えることはどうしてもできません。これはわれわれの陣営を脱落せられました鳩山総理みずからが、政敵握手をせられておら……
○大橋(武)委員 ただいまの政府の御答弁を拝聴いたしておりますと、憲法第九条の改正といたしまして、自衛のため相当な必要な自衛力を持てる、また憲法第九条はいかなる戦力をも禁止した趣旨はないのだ、こういう御説明であります。従いましてここで特に御説明を重ねて伺いたい点は、政府の解釈によりますと、第九条は戦力全般を禁止したのであるか、それとも戦力を二つにわけて、禁止する戦力もあれば、禁止しない戦力もある、こういう趣旨であるか、この点を大村国務大臣から明確にお願いをいたします。
【次の発言】 ただいまの大村大臣の答弁は非常に重大なる答弁であると思います。従来の政府の答弁によりますと、およそ戦力はすべて持……
○委員(大橋武夫君) 動議を提出いたします。委員長の互選は、投票を用いず、宮原幸三郎君を委員長にお願いしたいと思います。
○大橋(武)委員 関連して。ただいま労働大臣は、違法でない限り警察力を使わないのだ、それが民主党の新しい労働政策である、この点において自由党の取締り一点張りと違う、こう言われましたが、一体自由党内閣が、いつ適法な正しい労働運動に警察力を介入しろというようなことを申したか、はつきりお答えを願いたいと思います。
【次の発言】 そういたしますと、民主党内閣とされましては、たとえば東証のストであるとか、あるいは近江絹糸の問題等についての警察力の介入ということは不適当であつた、こういう御趣旨でございますか。
【次の発言】 それでは何について言つたのですか。
○大橋(武)委員 大蔵大臣に対しまして、労働委員会に御出席を仰ぎまして質疑をいたしたいというので、一昨日以来、労働委員長から大蔵大臣に出席方を要求いたしておつたのであります。しかるに、昨日当委員会の開かれまするまでの間、大蔵大臣の出席について確たる見通しを得なかつたのであります。どうしても大蔵大臣の出席が必要であると考えまして、当委員会といたしましては、委員会の決議をもちまして大蔵大臣の出席を昨日要求いたしました。しかるに、これに対しまして、大蔵大臣は出席するという御返事をなすつたので、われわれも非常に心待ちにいたしておつたのでございますが、しかし、なかなか御出席がございません。昨日は、そのた……
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