このページでは木原津与志衆議院議員の27期(1955/02/27〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は27期国会活動統計で確認できます。
○木原津與志君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外二法律案並びに右法案に対する修正案につきまして、日本社会党を代表して反対討論をなさんとするものであります。(拍手) この三法律案は、鳩山内閣の五百億円減税公約に基きまして、過般の自由、民主両党の野合的な修正を含めまして、本年度約三百九十四億円余りの減税をするというのであります。そのかわりに、この減税の穴埋めには、砂糖を二十万トン輸入を増加し、二級酒を二十万石増石して、そうして間接税を増徴しようというのであります。国民大衆にほんのわずかばかりの税金をまけてやつて、そのかわり砂糖や酒をたくさんなめさせ飲ませて、そうして砂糖消……
○木原委員 李承晩ラインの件につきまして、いろいろと御質疑がありましたが、私も李承晩ラインのことについて角度の変った点から、外務当局にお尋ねしたいのであります。この李承晩ラインの問題につきまして、日本政府は、先般国際司法裁判所にこれを提訴をされたということを聞いておりますが、その後の交渉の経過はどうなっておりますか、お聞きしたいと思います。
【次の発言】 先ほど政府側の御説明によれば、李ラインの設定はいわゆる大陸だな主権に基く主張ではなくて、軍事上の、防衛上の問題の主張によるラインだというようなお話がありました。そこでこの李ラインの問題は国際法上国家の主張として正当性があるかどうかということに……
○木原委員 質疑じゃないのです。調査請求を……。二月の総選挙の件ではないのでございますが、私が調査を願いたいと思うのは、過ぐる四月の地方選挙、長崎県の県知事選挙の状況について、自治庁その他関係の方々からちょっと状況を調査していただきたいと思うのです。実は私が現認したのでございますが、御承知のように、長崎県では一人の知事候補が出まして、そうして選挙を争うたのです。その選挙の立会演説で、片っ方の側の候補者から明らかに雇われたと目される暴力団のような、右翼じゃない、これはやくざのように私は見受けましたが、そういう人たちが十何人ぐらいずつ一立会演説会場に雇われて入り込んで、しかも、次から次に立会演説を……
○木原委員 ただいま国警の方から、私が前回調査を請求した事実について、事実がなかったという趣旨のお答えのようでございまするが、あなたの方の照会に対して県の警察の方からそういう回答があったと思うのです。しかし、これは非常に事実を隠蔽し歪曲しておるのではないかと思う。ある事例を申し上げますから、その点具体的に指示して、もう一回調査していただきたい。期日ははっきり覚えておりませんが、長崎市の伊良林小学校における立会演説会の状況をもう一回詳細に調べてほしい。私が目撃したところにより、そして警察に当時私が選挙事務長の名前で注意をいたした事実がございます。それは、ただいまあなたがおっしゃったような暴力団と……
○木原委員 二回にわたって私調査を要請したのでございますが、御回答は前回と同じであります。要するに、長崎県知事の選挙の際に、暴力団が演説会場に入って選挙妨害をするといううわさがあったので、警察官を適宜配置して万全を期して、事故はなかった、また伊良林の場合においては、暴力団と思われる節の者が入っておったから、その暴力団と思われる人の付近で十分警戒を警察官がやっておったところ、その暴力団は何にもヤジ一つ飛ばさないで妨害もしなかったという趣旨の御答弁でございまして、前回と全く同趣旨と本員は聞くのでございます。御調査によっての御答弁には私は不満きわまりないのでございますが、これ以上あなたに申し上げて何……
○木原委員 関連して。過失だとか、故意だとか、犯意だとかおっしゃいますが、すでに目勘定違いの票数の束が五十三からあるのでしょう。そうすると、これを過失だというようなことを警察が認定するといったら、その警察はばかだ。社会の常識上、そんなばかなことがあるか。そうでしょう。それだったら、これははっきり故意犯として、こういう結果が現われたら、とたんに、選挙妨害の犯罪だというので警察権を発動する、これが捜査の常識じゃないでしょうか。それに対して、何ぞや、地元の警察が黙って、民事による証拠保全の手続がなされておるから、その結果を待って、それから過失なりやいなや、故意なりやいなやというようなことを判断しよう……
○木原委員 投票の束の誤まりについては先ほど質問がありましたから、その点は一応調査に待つといたしまして、いま一つお聞きしておきたいことがあるのです。開票した結果、岡崎の投票の中には、市会議員の氏名を書いたものを訂正して岡崎の名前を書いた票が相当数あるということは、われわれは調査してわかっておるのです。調査した結果そういう事実が明らかになった。こういうような場合に、その票がもちろん本人が本人の字体で訂正をしておるというなら、書き間違ったということも言えるかもしれないが、明らかに岡崎に訂正した字が字体が全然異なっておる。こういうようなことは調査した結果たくさん出てきておる。こういう事実について何か……
○木原委員 議題となりました二法案につきまして、二、三お尋ねいたしたいと思います。
まず国の物品の管理あるいは国の債権の管理の仕方が従来非常に不適切であり、ずさんであったということをしばしば会計検査院の決算報告の中で指摘され、批難を受けておったことは周知の事実だと思うのでございます。今回大蔵当局から、物品管理及び債権管理について二つの法律が提出されたのでございますが、この法律と、それからさきに会計検査院からでたらめを指摘されておった決算の報告、これとの間に何らかの関係があって出されたものかどうか、その点をまずお尋ねいたします。
【次の発言】 そうすると、立案するについて、会計検査院の意見など……
○木原委員 京都の五番町事件についてお尋ねするのですが、問題がちょっと飛んだような感がありますが、もう一回この五番町事件にさかのぼって 二、三点お伺いしたいと思います。 先ほどから猪俣委員及び古屋委員から触れられたことと多少重複する点があると思いますが、私は特にこの公判廷における証人の証言を偽証として逮捕して調べたという点について法務大臣の見解をお聞きしたいと思うのであります。この五番町の事件はわれわれにとっては人権問題として非常に重要な問題でありますが、事件の当初警察並びに検察官が人違いで事実を誤認してやったという点につきましては、これは見方によってあるいは人間のやることだがらときどきこ……
○木原委員 政府と生産者との米の売買契約について、政府の考え方は非常に誤まった考え方をしておられると私は思うのです。そこで一応売買契約ができて、そのあと売買契約に基いて概算払いを受けた。その概算払いを受けたあと、今次の北海道の冷害や九州の風水害のように、どちらの責任ということもなしに不可抗力による天災をこうむって、収穫が皆無あるいは減収している。そのために契約通りの米の売り渡しができない。こういうような事態が発生した場合に、一体これをどういうふうに考えるか。もう頭から政府の方では、その場合は履行をしないんだから、概算払いとして支払った米の代金はそのまま返してもらう、その返す金にさらに利息もつけ……
○木原委員 私の質問せんとすることは、今次の九州災害の経過並びに災害予防というような点について、大臣に所信を聞きたいと思うのでございます。まず大臣は今次の未曽有の災害の復旧に当りまして、考え方として、この災害によってこうむった被害を原形復旧するという考え方でおられるのか、あるいはさらに原形復旧にとどまらず、将来の防災というような立場等をも考慮して、根本的な改良復旧というような形で復興に当りたいという考えを持っておられるか、まずその点を最初に大臣にお尋ねいたします。
【次の発言】 お説はまことにけっこうなことだと思います。ぜひそうしていただかなければ、せっかくの復旧も何もならない。復旧した、また……
○木原委員 原爆被爆者の医療に関する法律案に関して二、三大臣その他の関係の方にお伺いをいたしたいと思います。原子爆弾が広島と長崎に落されてからちょうど今年で満十二年をけみしておるのであります。この被害者は全国に約二十九万人おると言われておるのでありますが、今日までこの生存被爆者に対して国家は何ら適切な措置を講じておらないので、われわれ地元の関係者は長い間にわたってこれの医療補償の措置の問題を取り上げて、政府に適切な措置を要望して参ったのでございますが、吉田内閣、鳩山内閣においては、いずれもこれを取り上げるに至らなかったのであります。ところが、今度の政府においてこの問題を取り上げて、とりあえず原……
○木原委員 関連して。先ほどの中川刑事部長の御答弁の中で私の納得のいかない点がある。あなたは刑事捜査をするのは翼突発見することだということでごまかされておる。というのは、加害者の兵隊も日本におらなくなり、またアメリカ軍からこの捜査の内容についても全然通報がきておらない。こういう場合に、一体あなた方はどうしてその事件の真実の発見ができるのですか。元来あなた方は真実発見をする資格はないのです。真実発見は裁判官がやるのであります。あなた方は捜査官として、どういう事実に基いてどういう証拠があるか、その事実を立証するにはどの証拠によって立証するかということ、すなわち証拠資料を収集することがあなた方の任務……
○木原委員 三十二年度で防衛庁の定員が増加することになっておりますが、この法律案を見ますと、海上自衛隊並びに航空自衛隊は人員その他で増加になっておりますが、陸上自衛隊については増加になっておらない。海上自衛隊と航空自衛隊だけを増加して、陸上自衛隊の人員が増加になっていないそのおもな理由はどこにあるのか、その点を承わりたいと思います。
【次の発言】 昨年来からしばしばわれわれは、陸上自衛隊一万名を三十二年度において増員するというようなことを聞いておったのですが、この一万名増員の計画が三十三年度に回され、三十三年度において二万名増員をするんだ、この点についてはアメリカとの了解ができておるというよう……
○木原委員 ただいま基地問題について福井委員と総理との間に問答がございまして、聞いておって、私としては非常に遺憾に思う点がありますので、あらためて総理に御見解をお伺いしたいと思います。 御承知のように、行政協定の第二条、第三条の規定によりますと、アメリカが軍事上必要ならば、防衛上必要ならば、日本の国全土あるいはその周辺の全水域にわたってでも、軍事基地を日本に要求して作ることができるというような建前にすらなっておると私どもは考えておるのであります。そこへ持ってきて、先ほど福井委員の言われたように、軍事基地をどんどん拡張するについて妨げのないような法律を制定しろといわれるし、また総理がそれに沿う……
○木原委員 防衛庁長官に、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法に関連して、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。このMSAの援助協定によって日本がアメリカから提供を受ける兵器その他について、これの秘密保護の措置はこの秘密保護法の第六条に規定をしてあるようでありますが、実際上はどういうような措置がなされておるか、その点ちょっと大臣からお伺いしたい。
【次の発言】 そういった兵器を製造する会社等に対しては、秘密防止のための保全のために、その委託を受ける会社に社規則でいろいろな規定を設けて、これを順守させるようにしておるということですが、その点は間違いありませんか。
○木原委員 公務員の本年度期末手当の法案も一応委員会を通過しておりますが、この財源について、政府は別に予算措置は講じておらぬ、そして既定人件費の節約によってこれをまかなうのだ、こういうようなことでありましたし、さらにまた、きのう横路委員の財源措置についての質問に対して、大蔵省の給与課長は、既定人件費の節約によってまかない得るということについて各省の了解も得ておる、こういうような答弁がされておりました。そこで、私は裁判所関係についての財源措置についてお尋ねしたいのでございますが、裁判所では相当経費を切り詰めておられるようであるが、裁判所関係においては、この〇・一五の財源措置についての用意があるか……
○木原委員 関連して。今長官は自衛隊の配置が完全にできておらぬのだ、均衡を失しておる向きがあるのだ。このため増強しなければならぬというような御趣旨の発言がございましたが、自衛隊の配置ということになれば、何か目的がなければならぬ。目的なしに配置をするわけはない。そうすると、一体その自衛隊の配置は何を目的にしておるのか、どこかに侵入するおそれがあるという敵国を仮想して、その仮想のもとに配置をする。その配置が不完全だということだろうと思うのですが、それならばあなたにお尋ねしますが、現在日本の防衛体制というか、あるいは自衛隊の体制というか、どこか仮想敵国を作ってそれに対する配置を考えておるのかどうか、……
○木原委員 法の改正に関連をいたしまして、外務当局に質問をしたいと思うのでありますが、国交がまだ回復していないのに韓国の代表部が日本に駐在しておるようでございますけれども、この韓国代表部のことについてお尋ねしたいのですが、韓国代表部というのは正規の機関であるかどうか、この点をお聞きしたいのであります。
【次の発言】 そうすると、これは両国の外交関係における正規の機関だといって差しつかえないわけでございますか。
【次の発言】 そうすると、この韓国代表部に韓国から大使だとかあるいは公使というような方が見えておって、日韓両国の外交問題についての折衝は、こういう韓国の大使、公使と日本の外務関係の人とが……
○木原委員 去る一月二十九日の施政方針の中で、総理が現在の国際情勢に対処する中で恒久的平和機構を構想することを示唆するような演説をされたのを、私は記憶しておる。その点をお忘れになったかもしれませんが、一節を読み上げますと、こういう演説の趣旨であったことが報道されております。「現在、世界の平和は、東西両陣営の間の力の均衡によって保たれておりますが、最近における軍事科学の進歩は、相互に相手を追い抜こうとする激しい競争を招いてとどまるところを知りません。このような、力による安全の保障が、一時的な平和維持の役割を果していることは事実でありますが、これによっては、決して、恒久の平和はもたらされないことも……
○木原委員 関連……。 今「ことさらに」というのを故意または犯意というふうに見るのだとおっしゃいましたが、この故意または犯意というようなことは、刑罰規定ではこれがなければものにならないので、これを特に故意とか犯意とかというふうに解釈すべきものではないと思うのです。だから、「ことさらに」ということが特に入ったということは、「ことさらに」というのが構成要件の中に入るのじゃないでしょうか。そういうふうに解釈すべきものであって、「ことさらに」というのを故意とか犯意とかというふうに解釈するのだということは、刑罰法規の解釈を間違っていると私は思う。刑罰規定というのは、犯意のないもの、故意のないものを処罰……
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