このページでは小島徹三衆議院議員の30期(1963/11/21〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は30期国会活動統計で確認できます。
○小島委員長代理 鍛冶良作君。
○小島委員 関連質問で一、二点お聞きいたします。先般の予算を見ましても、いま坂本君の言ったように、囚人に技術的な面で修練を積ませるようにということで、いろいろな近代的な機械器具を買わなければならぬという予算が確かに盛られておったと思うのですが、いまの話を聞いておると、そこの機械設備というものは明興金属でやったのだということですが、そういうよそから借りてきたというか、よその機械設備でやっているというような例がほかにあるのでございますか。囚人の仕事というものは、そこまでしなければならぬというほど、なかったのですか。何かほかのもので、政府で買い上げた機械設備だけで修練させるということはできなかったの……
○小島委員 関連して一言。先ほどの少年の交通違反の問題ですが、少年の交通違反の中に相当程度親の責任とか、あるいは雇い主の責任があるのが多いのじゃないかと思うのですが、一体少年の交通違反で、どの程度少年のつとめ人の交通違反があるのでしょうか、おわかりになったら聞かせてください。
【次の発言】 そういう雇い主に対して責任をとらせる方法は考えられないのですか。
○小島委員 ちょっとお伺いしたいのですが、政治的に逃亡して来た人間に対する腹がまえというのは、一体政府はどの程度まで考えているのです。たとえば逃亡罪というのは日本にはないようですが、かりに共産圏から逃亡して来た人間が日本に来た。何も国内で刑事上しの犯罪を犯したわけじゃないのだが、日本に来てから政治的亡命をしたいというようなことになってきた場合、帰れば生命の安全が保障されないことがないとは蓄えないと私は思うのでございますが、そういうようなものに対して一体政府はどういうふうな腹がまえをしてこの法律をおつくりになったのかということをお聞きしたいと思います。もう二度と周鴻慶のような醜態はしたくないとい……
○小島委員長代理 井伊誠一君。
○小島委員 関連してちょっとお聞きするのですが、細迫君の言っているのは、むしろ範囲を広げろという意味なんでしょう。それをあなたのほうは、むしろその範囲を狭めなければならぬから「共」としたのであって、あなたの解釈を変えろと言ったって、「其」をとってしまったらなかなかむずかしいと思うのですが、そこらの違いなんだろう。どうなんです、それは広げたらいけないのですか。
【次の発言】 それでわかりました。どうも細迫君は広くしたいらしいし、あなたのほうは刑が重いから狭めるのだという、その意見が違っておるのだ。
それはそれでいいとして、私はもう一点関連してお聞きしておきたいのですが、近親その他の者ですね。そ……
○小島委員長代理 三田村君。
○小島委員 私は、自由民主党を代表して、竹谷源太郎君提出の修正案に反対し、政府原案に賛成いたすものであります。 暴力に対する憎しみ、暴力を憎む感覚は、元来日本人には多少あいまいな点があると考えられるのであります。目的さえ正しければ手段として暴力も当然許される、いな、許されるというより、むしろ正当化し、ときには美化さえされんとする傾きすらあるのではないかと思うのであります。かたき討ちという名前、仁侠道という名前、さらには労働運動、大衆運動等という美名のもとに、ときには暴力的行為すら許されるのではないかというような錯覚があると思われるのであります。このような法の支配に対する認識が薄いということは……
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
本日は委員長が所用のため出席できませんので、その指名により私が委員長の職務を代行いたします。
商法の一部を改正する法律案を議題といたします。
【次の発言】 政府より提案理由の説明を求めます。賀屋法務大臣。
【次の発言】 次に、政府委員より逐条説明を求めます。平賀民事局長。
【次の発言】 これにて提案理由の説明及び逐条説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日の議事はこの程度といたし、次会は公報をもってお知らせすることとして、これにて散会いたします。
午前十時五十六分散会
○小島委員長代理 これより会議を開きます。 本日は委員長が所用のためおくれますので、その指名により私が委員長の職務を行ないます。 遺言の方式の準拠法に関する法律案を議題といたします。 質疑に入ります。大竹太郎君。
○小島委員 関連して。さっきの話ですが、日本の裁判所で有効だと判断したけれども、その遺言の不動産が外国にある、そこで執行する場合、そこの国では単なる異議ということでなく、執行する場合に何も争いはないのですか問題はないのですか。
○小島委員長代理 坂本君に申し上げますが、おことばの中に、社会党とか自由民主党を離れて、国会として不穏当に考えられる点があったかもしれませんから、そういう点がありましたら善処いたします。御承知を願います。 それでは本日の議事はこの程度にとどめまして、次会は公報をもってお知らせすることとし、これをもって散会いたします。 午後零時三十五分散会
○小島委員 いまの質問に関連してですが、せめて手形の支払いの場所を、取引先の銀行があればいいのですが、そういう資金があるかないかは別としまして、全然取引のない銀行を指定しておったというような場合は、これに対して何か刑事処分を加えるということで、そういう手形の乱発を防ぐというようなことはできないのですか。これはいまの大竹君の質問に関連して、そういう面から手形のトラブルを防ぐという方法はできないのでしょうか。
○小島委員 横山君の希望ですが、きょうは与党の理事も三人欠席しておりまして、たとえばこの次には、私も委員長代理の三田村君もとにかく設置には賛成で、委員長が幸い賛成でありますということでありましたならば、与党の大部分が賛成なのでありますから、そうすれば社会党はもちろん横山理事は賛成でしょうから、それでできるのです。きょうは本委員長がいないのですから、この次にするということにしたということで、この辺でこの話は打ち切りにしてもらいたいと思います。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
本日は委員長が所用のためにおくれますので、私が委員長の職務を代行いたします。
法務行政、検察行政及び裁判所の司法行政に関する件について調査を進めます。
この際、去る八月行ないました委員派遣による各地の実情調査について、派遣委員より報告を求めます。細迫兼元君。
【次の発言】 大竹太郎君。
○小島委員 関連して聞きたいのですが、仮出獄の申請はだれがするのですか。
○小島委員 いまちょっとお話を聞いていたのですが、赤玉のビー玉だとかなんとかいうのですが、疑いの濃厚度によってその検査のしかたを変えるというのじゃなしに、赤玉とか青玉とかのビー玉が出た――ばくちみたいなものですね。ころころところがしてみたら赤玉、青玉が出てきたということで取り調べの程度を変えるのですか。それはどういう意味ですか。
【次の発言】 検査の程度を、そんなばくちみたいな、赤玉が出るか青玉が出るかということによってきめるというやり方自体が、それは差しつかえないという考え方ですか。その点はどうでしょう。それは現在でも行なわれているという意味ですか。これはちょっと自分の感じから言って、人を調……
○小島委員長代理 これより会議を再開いたします。 次会は来たる十一日午前十時理事会、十時三十分委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十九分散会
○小島委員 これは幾ら議論したって水かけ論だと思いますが、ただ一つだけ聞いておきたいことは、一億二千万円を会社から個人が引きずり出していることははっきりしているということをいま当局でおっしゃっている。そうすると、個人が会社から引きずり出した金を個人が使ったにかかわらず、それが横領にならない。普通なら会社から個人が引きずり出せば横領になるはずのものが、ならないということについては、その使途というものが何らか会社のために使ったということでなければならぬが、自分自身のために使ったのなら横領になると思うのです。その辺のことはもちろんここで当局から聞く必要も何もないと思う。思うけれども、個人が会社から引……
○小島委員 関連して。私、片山先生にお尋ねしたいのですが、先ほどちょっと中座したものですから、ほかの方の意見を聞かなかったので、片山先生だけに聞きたいのです。片山先生は、この法案には反対だとおっしゃって、それは制度上から、制度に欠陥があるということが根本のようだけれども、それのみならず、この法案自体の中に反対だ。何か不動産の競売とかいうことになってくると、ばく大な費用がかかってくるから反対だということをおっしゃったのですが、そういう意味でも反対なんですね。
【次の発言】 制度の云々ということが根本的だけれども、そうでなくて内容自体についても反対だということなんですね。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
本日は委員長が所用のため出席できませんので、私が委員長の職務を代行いたします。
裁判所法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。大竹太郎君。
【次の発言】 本日の議事はこの程度にとどめます。
次会は公報をもってお知らせいたします。これにて散会いたします。
午前十一時十二分散会
○小島委員長代理 これより会議を開きます。 本日は委員長が所用のため出席できませんので、その指名により私が委員長の職務を代行いたします。 経済関係罰則の整備に関する法律を廃止する法律案を議題といたします。 本日は、本案について参考人より意見を聴取いたすことにいたします。 藤野参考人には御多用中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 この際、委員各位に申し上げます。参考人の御意見は、委員からの質疑によってお述べいただくことにいたしておりますから、さよう御了承願います。 これより参考人及び政府当局に対する質疑に入ります。横山利秋君。
○小島委員 私、関連質問をさしていただきたいと思います。 直接これに関連するわけじゃないのですが、河川の管理について、ちょうど大山もお見えになっていますから、承って、今後の処置をお願いしたいと思うのです。 最近、河川の管理につきまして、堤防を直すとか、いろいろなことがされておるわけでございますが、どうも見ておりますと、従来は、排水地というのですか、遊水地というのですか、水のはけ口というような意味で、あった場所が、その辺の地域の住民がやかましく言うために、堤防をつくるとか、あるいは、この際住宅が足らぬものですから、どんどん平地に家を建てる、たんぼをつぶしていろいろなところに家を建てる、そこへ……
○小島委員 私は国会といえども他党の内部事情についてこれを質問するだけの権限はないと思います。私はそういうことについて答弁する必要はないのだ。したがって、山下委員の御要求というものは、委員長においてはそういうものは全然取り上げないよう希望いたします。たとえ参考人となっても、私はそういうものをする必要はないのだ、かように考えます。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長が所用のため出席がおくれますので、その指名により、私が委員長の職務を行ないます。 まず、国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中において一、裁判所の司法行政に関する事項二、法務行政及び検察行政に関する事項三、国内治安及び人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面よりの説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を行なうこととし、規則の定むるところにより、議長の承認を求めることにいたしたいと存じます……
○小島委員 ちょっと関連して質問したいのですが、ただいまの質問と答弁とを聞いておりまして、どっちもごもっともなことであって、私はそれに対してかれこれ言うことはございません。いまの質問のしかたというものも、ほんとうに筋の通った正しい質問のしかたであり、また了解のしかたである、かように私は考えます。ただしかし、一言私が申し上げたいのは、先ほど警備について手落ちがあったかもしらぬということで反省しておるということばがございました。私はそれもけっこうだと思います。しかし、常にそういう態度でおられることはけっこうでありますけれども、それが行き過ぎてしまって、不当な、過重な負担を警察官にさせるというような……
○小島委員 ちょっと関連して聞きたいのですが、検察庁で不起訴にしたが、審査会で起訴すべしとなったときに、検察庁のほうでそれを取り扱って、引き続き不起訴にするということを考えたときに、その理由というものは審査会には何も通知する必要はないんですね。必要ないのですが、審査会のほうからすれば、起訴すべしと言っておるのに、また不起訴になっちゃったという点についてどこでどういうわけでそうなるのかということについては、審査会のほうは知りたいという気持ちは多分に持つと思うのですが、説明は実はできないということになっておるのですか。何か不起訴にした者の秘密を外に漏らしてはいかぬというようなことでしないのか、どう……
○小島委員長代理 井伊誠一君。
○小島委員 私、何も横山委員の質問に異議を申し立てるわけではございませんが、はっきりしておきたいことは、裁判官や検察官の給与は独特のものでございまして、一般国家公務員とは関係がないのであって、関連してと言われると、何かこっちを上げたらこっちも上げなければいかぬ、そういうのではなしに、別の意味で国家公務員の退職金等を考えてあげるということでなければ、関連してということばにちょっとこだわりを感ずるものですから、その点ひとつ。……
○小島委員 関連質問。
それでは、十人の株主のうち四人が賛成、五人が反対という場合、十人おるのですから、もう一人おるわけですが、これが不統一行使をしたという場合、そうすると賛成が五になりますね。それから、そうじゃない反対が六人ということになると、そのときに過半数というのは、一体六人なのか、それとも五人なのか。半数というのは、過半数ということになったら、そのときはどうなんですか。
【次の発言】 そうすると、そういう場合に勘定するときは、その不統一行使の場合の人間をもう二人に勘定する、そして総株主数といえば十人しかいないのだ、勘定するその基礎、基準というのは、どういうことなんですか。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
本日は、委員長が所用のため欠席されますので、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。
この際、連合審査会開会の件についておはかりいたします。
すなわち、法務行政及び検察行政に関する件について、地方行政委員会より連合審査会開会の申し入れがあります。この申し入れを受諾し、地方行政委員会と連合審査会を開会するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。
なお、連合審査会開会の日時は、先ほどの理事会での協議のとおり、明二十七日午後二時といたしたいと存じます。追って公報をもってお知らせいたしますので……
○小島委員長代理 鍛冶良作君。
○小島委員長代理 横山君、何か承っておると、これはいま問題になっておる事件らしいのですが……。
【次の発言】 裁判官のいろいろな判断等について批判をすることは、少し遠慮してください。
【次の発言】 坂本君。
【次の発言】 坂本君に申し上げますが、承りますと、どうもそれは裁判の指揮権だとか、(坂本委員「運用ですよ」と呼ぶ)証拠判断とかいうことに関連しておるようで、そういうことを直接行政官に聞くことは、私は論点を承ることはいいですが、質問としては、答弁をすることは無理だと思います。どうぞ質問を願います。
【次の発言】 速記を始めて。
坂本君、次の質問を願います。
○小島委員長代理 基準局長はいま商工委員会です。それから課長は病気で休んでおるのだそうです。
【次の発言】 まあ病気なんですからそれはひとつかんべんしていただいて、出席者に対する質問を続行願います。
【次の発言】 いま交渉しておりますから……。
【次の発言】 藤田君、これは、現地は知っておるかもしらないが、こちらの法務省当局はよく知らぬかもしれないから、調査させてみたらどうです。いまここで答弁を求めてもできないんじゃないかと思うのですが。
【次の発言】 理事会を開いてよく相談しますけれども、検察庁の手元にあるいろんな資料を出せとおっしゃっても、おそらくそれは出せないかもしれません。しかし、とに……
○小島委員長代理 本日の議事はこの程度にとどめます。次会は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十分散会
○小島委員 去る九月五日より行なわれました派遣委員の第一班及び第二班の調査につきまして、一括してごく簡単にその概要を御報告いたします。なお、詳細の報告書を別途提出いたしておりまするので、会議録にとどめていただきたいと存じます。 私どもの調査は、熊本、広島、呉、松山などの各都市において、(一)暴力事犯の実態、(二)法務省、裁判所関係庁舎の整備状況、(三)現地の要望事項の三つの調査項目につきまして懇談会を開き、あるいは関係施設を視察するという方法によりまして、これを行ないました。 今回の暴力事犯の調査にあたって特に印象を受けましたのは、取り締まり当局側は一様に、被害者側が暴力団員のお礼参り等を……
○小島小委員 私、ちょっと一、二点お聞きしたいのですが、けさの住吉会の新聞記事なんですけれども、私間違いかもしれませんが、あそこに細田某という人間がいて、それが高血圧かなんかで保釈されて出ていた、それが逮捕されているのですが、そういう者は医者の証明書が出ていて保釈されたと思うのですけれども、そういう者に対する監視というのですか、逮捕するくらいな状態なんですから、おそらく細田という人間は相当活躍していたに違いない。病気で保釈されて出た者がまた逮捕されるということになると、一体その間のあれはどういうことになっておるのですか。どこかの新聞にそういうふうに書いてあったと思うのですが、保釈中の者がまた逮……
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