このページでは小島徹三衆議院議員の32期(1969/12/27〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は32期国会活動統計で確認できます。
○小島委員長代理 畑和君。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
委員長が所用のため、指名により、私が委員長の職務を代行いたします。
本日付託になりました細谷治嘉君外十名提出にかかる、事業活動に伴つて人の健康等に係る公害を生じさせた事業者の無過失損害賠償責任に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。畑和君。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
【次の発言】 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案の審査のため、来たる九日、参考人の出頭を求め、その意見を聴取すること……
○小島委員 沖繩の人は全国区で立候補した場合にどこに届けるのですか。
○小島委員長代理 青柳君。
【次の発言】 次回は、来たる十九日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十一分散会
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
本日は、委員長が所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。
理事補欠選任の件についておはかりいたします。
昨二十二日、理事沖本泰幸君の委員辞任に伴い、理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行ないたいと存じますが、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、沖本泰幸君を理事に指名いたします。
【次の発言】 内閣提出の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
委員長所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。
まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
御質疑はありませんか。――御質疑がないようですから、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。
採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手)
おはかりいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作……
○小島委員長代理 本案に関する質疑は、次回に続行することといたします。
【次の発言】 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
裁判所の司法行政に関する件について、来たる十九日、参考人の出頭を求め、その意見を聴取することとし、その人選につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次回は来たる十八日午前十時理事会散会後委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十二分散会
○小島委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。青柳盛雄君。
【次の発言】 岡沢完治君。
○小島委員 動議を提出いたします。
委員長の互選は、投票によらないで、岡崎英城君を委員長に推薦いたしたいと存じます。
【次の発言】 動議を提出いたします。
理事の員数は八名とし、委員長において指名されんことを望みます。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
本日は、委員長所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。
閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
細谷治嘉君外十名提出の事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせた事業者等の無過失損害賠償責任に関する法律案、裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件並びに国内治安及び人権擁護に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
閉会中の委員派遣の件についておはかりいたします。
閉会……
○小島委員 関連。私は自由民主党の人間ですから、いままでそういう発言をすることは遠慮しておりましたけれども、いま岡沢君からああいう御質問が出ておりますから、私はこの問題について真剣に考えてみる必要があると思うのです。これを簡単にいままでのような形で考えられて、犯罪にならないというようなものの考え方がいまの事態において許されるかどうか。むしろ積極的にこれは犯罪になるんだという頭でものを考えなければならぬときに来ているんじゃないかと思うのです。 この問題については、いずれまた私は時期を見てもっともっと突っ込んだ質問もしたいし、意見も聞きたいと思いますけれども、幸い岡沢君からああいう意見が出ました……
○小島委員 関連して。先ほどから質疑応答を承っておったのですが、長官の言われるのは、何か新聞か何かに共産党が――共産党を破防法の対象にすることについて文句があるかもしれませんが、それはそれとして、共産党が名古屋の裁判官に働きかけていたというようなことが新聞か何かに出ていた。その事実を確かめようとして古市という調査官が調べようとした。その調べ方が、たまたま川上さんという判事補に親しかったものであるから話しかけて聞こうとしたということであって、裁判官自体を調べようとした目的ではなかったように思うのです。ただしかし、それがたまたま裁判所の立場からいうと、そういうことについてよほど慎重にやってもらわな……
○小島委員 私、実にばかげた質問だけれども、先生にちょっとお聞きしたいのです。 たとえば、一方にガラスびんだとかいろんな準備をして、発火装置も持っておって、そこにガソリンを運ぶということで、普通ならば最終容器でないような形の容器で運ぶ者がおる、運びつつあるという者がおるという場合に、これはガソリンをそこに持っていけば直ちに火災びんになることは想像できるのですけれども、客観的にはそうかどうかわからぬ、そういう疑いがあるというような場合に、それを防ぐのにはどういう規定をつくったらいいかということが一つ。 それからもう一つは、火炎びんというものの危険性ですね。普通に刀で人を殺すというようなものと……
○小島委員 この問題については、後日また論争をやりたいというお話でございますから、私はごく簡単に一、二点だけを承っておきたいと思います。
先ほど来報道の自由ということがいわれておりまして、その中には取材の自由ということも入っておるのだということで、これは全く常識論として考えられることでありますが、取材の自由があるからといって、現在ある法律というようなものを無視してもかまわないということは成り立たない、私はこう思うのですが、その点いかがでしょうか。
【次の発言】 私も、具体的にいま議論しようと思いませんから、一般論だけを承っておきたいと思ったのです。
それからもう一つの点は、これが機密文書で……
○小島委員 けさの新聞に出ておった、明治乳業で規格外の脂肪分か何かを混入したというようなことで、社長以下責任をとって総辞職するとか、それからまたそれによって何十億からの金をもうけておるというようなことが書いてあるわけで、私は具体的にその事実を調べたわけではございませんし、けさの新聞を見ただけでございますから、詳しいことはわかりませんが、一応その点についての事実関係を承りたいと思います。本来、社会労働委員会で質問することかもしれませんが、私は委員ではございませんので、この場をかりまして御質問申し上げますが、具体的の事実はどういうことか、お教え願いたいと思います。
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。