このページでは小島徹三衆議院議員の28期(1958/05/22〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は28期国会活動統計で確認できます。
○小島徹三君 ただいま議題となりました司法試験法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、昭和二十四年、大学制度が新制大学に切りかえられて以来、昭和二十八年ごろから、大学在学生の司法試験合格者数は逐年減少の傾向をたどつておるのであります。そのために優秀な新卒業生を他の職業分野に逸することが憂慮されますので、これが対策を講ずるとともに、他面、社会生活の複雑化に伴い、将来法曹たるための適格としては、法律以外の素養を備える必要があるとの世論が強いことにかんがみまして、今般、現行の司法試験制度を改正せんがため本案が提出せられた次……
○小島徹三君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案の改正点は、最近における民事、刑事事件の増加、裁判官の不足等のため、地方裁判所においては、本来合議体で扱うのが適当と思われる複雑困難な事件が単独の裁判官で扱われているばかりでなく、訴訟が著しく遅延している実情でありますので、この際、第一審を充実強化して裁判の適正と迅速な処理をはかるため、さしあたり必要最小限度の範囲で判事補二十名を増員しようとするものであります。本案は、一月二十六日当委員会に付託され、裁判官の欠員状況及びその補充、法曹一元化……
○小島徹三君 ただいま議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案の改正の要旨は、最近における市町村の廃置分合、名称の変更並びに交通の利便等に伴い、第一に、二俣簡易裁判所外二ヵ所の簡易裁判所の名称を、第二に、竹原簡易裁判所外三ヵ所の簡易裁判所の管轄区域をそれぞれ変更し、第三に、この法律の別表第四表及び第五表について所要の整理を行おうとするものであります。 本法案は、一月二十六日当委員会に予備付託となり、二月十三日参議院より送付され、慎重審議の上、二月二十四日質疑を終了し、討論……
○小島徹三君 ただいま議題となりました二法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、今般一般政府職員の給与の改定に関する措置を講じようとしております。 この両法案は、一般政府職員の給与改正に準じて、第一には、裁判官及び検察官につきまして、本年四月一日からその報酬または俸給の号及び月額を改めようとするものであります。第二には、判事、判事補及び簡易裁判所判事並びに検事及び副検事について、その暫定手当の一定額を報酬または俸給に繰り入れ、本年十月一日より実施せんとするものであります。第三には、最高裁判所長官、最高裁……
○小島徹三君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本案の趣旨は、定員外職員の定数の一部を裁判所職員定員法による裁判所の職員の員数に組み入れることとすることであります。従来、裁判所におきましては、二カ月以内の期間を定めて雇用される定員外の常勤職員が相当数勤務しておるのでありますが、これらの職員の中には、その従事する職務の内容その他の点について定員内の職員との間に格別の差を認めがたいものがあるにもかかわらず、これらはすべて裁判所職員定員法による定員の外に置かれておるのであります。今国会におきまして、行政機関職員定員法の一部……
○小島徹三君 ただいま議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案外二法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案の改正趣旨は、最近における市町村の廃置分合、名称の変更、土地の状況並びに交通の利便等にかんがみまして、簡易裁判所の名称、所在地及び管轄区域を変更しようとするものであります。すなわち、改正点の第一は、古市簡易裁判所の名称並びに上下簡易裁判所の名称及び所在地を変更すること、第二は、京都簡易裁判所外六簡易裁判所の管轄区……
○小島委員長 これより法務委員会を開会いたします。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。このたび、はからずも、私は法務委員長の職責を汚すことになりましたが、職責はまことに重大でございまして、大過なく過ごしたいと思うのでございますが、何とぞ練達たんのうな諸君の御協力をお願い申し上げる次第でございます。はなはだ簡単でございますが、一言ごあいさつ申し上げました。(拍手)
【次の発言】 それでは、ただいまより理事の互選をいたします。
【次の発言】 ただいまの村瀬君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、理事はその数を八名とし、委員長において指名するに決しました。……
○小島委員長 これより会議を開きます。 まず国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 衆議院規則第九十四条に定めるところにより、今会期中において、国政に関する調査を実施いたしたいと存じます。すなわち、法務行政、検察行政及び裁判所の司法行政等の適正を期するため、一、裁判所の司法行政に関する事項、二、法務行政及び検察行政に関する事項、三、国内治安及び人権擁護に関する事項、四、最高裁判所機構改革(上訴制度を含む)に関する事項、五、外国人の出入国に関する事項、六、交通犯罪に関する事項、七、売春防止法の施行に関する事項、八、青少年犯罪に関する事項、以上の各事項につきまして、議長に対し国政……
○小島委員長 これより会議を開きます。
司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び裁判事務についての件、以上につきまして調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次ご
れを許します。
田中幾三郎君。
【次の発言】 飛鳥田一雄君。
【次の発言】 飛鳥田君に申し上げますが、法務委員会と内閣委員会との権限の問題も起きると思いますから、その問題はその程度にお願いしておきます。
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず裁判所の司法行政に関する件について、調査を進めます。
質疑の通告がありますから、順次これを許します。
飛鳥田一雄君。
【次の発言】 井伊誠一君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 志賀さんに申し上げますが、先ほど井伊さんはこれで質問を終ったというような意思表示に思いましたのですが、まだ終っていないそうでありますので……。
【次の発言】 それでは志賀義雄君。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 井伊君、一時から参議院の方に呼ばれているそうですから、なんでしたら次の機会に……。
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず、法務行政及び検察行政に関する件について、調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
坂本泰良君。
【次の発言】 島上善五郎君。
【次の発言】 島上君に申しますが、警察庁から増井防犯課長がお見えになっております。
【次の発言】 それでは、法務大臣がお見えになりましたから、法務大臣の所信表明に対する質疑を許します。坂本泰良君。
【次の発言】 それでは、法務大臣の所信表明に対する質疑はこの程度にいたしまして、引き続き法務行政及び検察行政についての質疑を続行いたします。島上善五郎君。
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず、裁判所の司法行政に関する件について、調査を進めます。
質疑の通告があり、ますので、順次これを許可いたします。
菊地養之輔君。
【次の発言】 都合により、この際、閉会中審査に関する件について、理事会の申し合せに基き、各般の事項について順次お諮りいたします。
まず、閉会中の審査申し出の件についてお諮りいたします。本委員会の今会期中における国政調査事項について、閉会中もなお審査を行うため、一、裁判所の司法行政に関する件、二、法務行政及び検察行政に関する件、三、国内治安及び人権擁護に関する件、四、最高裁判所の機構改革(上訴制度を含む)に関する件、五……
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず、請願の審査を行います。本日の請願日程に記載されております請願を一括議題といたします。
お諮りいたします。両請願は、いずれも去る三日、本委員会において採択の上内閣に送付すべきものと議決いたしました請願と同一趣旨の請願でありますので、先例によりまして、前の請願と同一の議決をしたものとみなすことにすることに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。
ただいま議決せられました両請願の委員会報告書の作成につきましては、先例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○小島委員長 これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。本閉会中、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から本委員会に出席説明の要求がありましたときは、その承認に関する決定につきましては、そのつど委員会に諮ることなく、その取扱いを委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
これより裁判所の司法行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
大貫大八君。
【次の発言】 大貫君に申し上げますが、裁判所当局は、どうしても十一時過ぎには帰らなければ……
○小島委員長 これより会議を開きます。
この際、先般本委員会より、裁判所の司法行政並びに検察行政等に関する実態調査のため、九州地方に委員の派遣を行なったのでありますが、その調査報告を聴取することにいたします。村瀬宣親君。
【次の発言】 次に、法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
猪俣浩三君。
【次の発言】 坂本君。―坂本君に申し上げますが、警視総監は十二時までにどうしても帰らなければならぬそうでありますから、質問は簡潔に願います。
【次の発言】 中村高一君。
【次の発言】 志賀義雄君。
○小島委員長 これより会議を開きます。法務行政及び検察行政に関する件について、調査を進めます。
資疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。なお、法務大臣は閣議終了後即刻出席の予定でありますので、御了承願います。
鍛冶良作君。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 坂本君、質問の妨害を禁じます。妨害すると退場を命じますよ。
【次の発言】 坂本君、質問の妨害は禁じます。
【次の発言】 坂本君、お静かに願います。
【次の発言】 簡単に願います。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 お静かに願います。
○小島委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますから、順次これを許します。
中村高一君。
【次の発言】 閣議の都合ですから、ちよつとはつきりわかりません。できるだけ早く来るように申し伝えます。
【次の発言】 淡谷悠藏君。
【次の発言】 淡谷君に申し上げます。淡谷君御希望の書類につきましては、いずれ理事会を開いて、その可否を決定いたします。――志賀義雄君。
【次の発言】 文書でもつてするかどうかは別として、はつきりした答弁をするようにいたしましよう。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十五分散……
○小島委員長 これより会議を開きます。 この際、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。衆議院規則第九十四条に定めるところにより、今国会中において国政に関する調査を実施いたしたいと存じます。すなわち、法務行政、検察行政及び裁判所の司法行政等の適正を期するため、一、裁判所の司法行政に関する事項、二、法務行政及び検察行政に関する事項、三、国内治安及び人権擁護に関する事項、四、最高裁判所機構改革(上訴制度を含む)に関する事項、五、外国人の出入国に関する事項、六、交通犯罪に関する事項、七、春売防止法の施行に関する事項、八、青少年犯罪に関する事項、以上各事項につきまして、小委員会の設置、関……
○小島委員長 これより会議を開きます。
この際、前国会閉会中、本委員会より、裁判所の司法行政並びに検察行政等に関する実態調査のため、東北地方に委員の派遣を行なったのでりますが、その調査報告を聴取することにいたします。大貫大八君。
【次の発言】 次に、法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
淡谷悠藏君。――淡谷君に申し上げますが、調達庁長官はもう少ししたら来られるそうです。
【次の発言】 淡谷君に申し上げますが、丸山調達庁長官は、十二時にはぜひ帰りたいということですから、今お見えになっていますから、何でしたら長官の方の御質問を……
○小島委員長 これより開会いたします。 法務行政並びに検察行政について調査を進めます。 質問の方はございませんか。――格別の御質疑もないようでございますから、この際暫時休憩いたします。 午前十時二十二分休憩
○小島委員長 これより会議を開きます。
司法試験法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。愛知法務大臣。
【次の発言】 以上で提案理由の説明は終りました。
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますから、順次これを許可いたします。
鍛冶良作君。
【次の発言】 次会は明十七日午前十時より開くこととし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十二分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
前会に引き続き司法試験法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
大貫大八君。
【次の発言】 坂本泰良君。
【次の発言】 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時四分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
司法試験法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を続けます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
大貫大八君。
【次の発言】 坂本泰良君。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十五分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
司法試験法の一部を改正する法律案を議題として、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
三田村武夫君。
【次の発言】 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。ただいま審議中の司法試験法の一部を改正する法律案につきまして、参考人の出頭を求め、意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、参考人の人選、出頭の日時等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○小島委員長 これより会議を開きます。 前会に引き続き司法試験法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 本日は、前会の決定によりまして、参考人として、学習院大学学長安倍能成君、弁護士小林俊三君、早稲田大学教授中村宗雄君、日本大学総長永田菊四郎君、明治大学教授野田孝明君、以上五名の方々に御出席を願っております。 この際、参考人の各位に一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙中のところ、貴重な時間をおさき下さいまして御出席をいただき、まことにありがとうございました。今回参考人各位の御意見を承わることによりまして、本案の審査に多大の参考になることと期待いたしておる次第でございます……
○小島委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
発言の通告がありますので、順次これを許可いたします。
神近市子君。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 志賀君に申し上げます。大臣が出席しましたから……。
【次の発言】 次会は明三十日、午前十時より開会することとして、本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十五分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
司法試験法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
坂本泰良君。
【次の発言】 坂本君に申し上げますが、大臣もお見えになりましたから……。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
この際暫時休憩いたします。
午後一時二十二分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
司法試験法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
志賀義雄君。
○小島委員長 これより会議を開きます。 まず国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。すなわち、法務行政、検察行政及び裁判所の司法行政等の適正を期するため、一、裁判所の司法行政に関する事項、二、法務行政及び検察行政に関する事項、三、国内治安及び人権擁護に関する事項、四、最高裁判所機構改革(上訴制度を含む)に関する事項、五、外国人の出入国に関する事項、六、交通犯罪に関する事項、七、売春防止法の施行に関する事項、八、青少年犯罪に関する事項、以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面より説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を実施することとし、議長に対して国政調査……
○小島委員長 これより会議を開きます。
この際、国会法第七十二条の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者の出席、説明に関する件についてお諮りいたします。本会期中におきまして、本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありましたときは、その承認に関する決定につきましては、その都度委員会に諮ることなく、その取扱いを委員長に御一任願つておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区……
○小島委員長 これより会議を開きます。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の三案を一括議題として、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
坂本泰良君。
【次の発言】 中村高一君。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時八分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
志賀義雄君。
【次の発言】 村瀬宣親君。
【次の発言】 大貫大八君。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか――鍛冶良作君。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。――御質疑がなければ、本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十二分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず、法務行政に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。村瀬宣親君。
【次の発言】 三田村武夫君。
【次の発言】 鍛冶良作君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 本日議題といたす予定でありました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案外二案の審議は次会に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十一分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として審査を進めます。――御質疑はありませんか。
【次の発言】 最高裁長官に対しては、委員長から要求してみます。
その他御質疑はありませんか。
【次の発言】 先ほど三田村委員にお答えした通りであります。最高裁判所長官に来ていただくように申します。地方裁判所の判事のことにつきましては、私は現在のところ呼ぶ意思はございません。――その他ございませんか。
この際、暫時休……
○小島委員長 これより会議を開きます。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として審査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。
三田村武夫君。
【次の発言】 来るでしょう。今、参議院の方の法務委員会に行っておりますから……。
【次の発言】 三田村君、本会議の予鈴が鳴りましたから……。
【次の発言】 辻委員。
【次の発言】 この際、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑は終了したいと存じ……
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。大貫大八君。
【次の発言】 それでは、報酬問題で志賀義雄君。
【次の発言】 志賀君、私語を禁じます。
【次の発言】 志賀君、私語を禁じます。
【次の発言】 法務行政を議題といたしましたときには、必ず早朝より御出席のほどをお願い申し上げます。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。――御質疑がなければ、両案に対する御質疑はこれをもって終了することにいたして御異議ありま……
○小島委員長 これより会議を開きます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案につきましては、本日討論採決を行うことになっておりましたが、理事会において協議いたしました結果、本日はこれを延期し、来たる三月三日午前中に行うこととなりましたから、お含みおきを願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十七分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案につきましては、本日討論採決を行うことになっておりましたが、理事会で協議の結果、本日はこれを延期し、会議を来たる五日に開いてこれを行うことになりましたから、お含みおき願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括議題といたします。
両案につきましては、去る二月二十六日質疑を終了いたしております。
この際、両案に対しまして、それぞれ自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、その趣旨弁明を聴取することにいたします。村瀬宣親君。
【次の発言】 この際、両附帯決議案につきましては、発言の通告がありますから、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 坂本泰良君
○小島委員長 これより会議を開きます。
本日は法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
高橋禎一君。
【次の発言】 坂本君、関連した質問にして下さい。
【次の発言】 関連質問だから…。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 ちょっと速記をやめて。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 坂本委員にお答えしますが、各委員がどういう方法で、どういう手段で調べてこられたか、どういう思想を持っておられるか、そういうことは私には全然無関係なことでありまして、委員はやはり委員の……
○小島委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますから、順次これを許します。
大貫大八君。
【次の発言】 村瀬宣親君。
【次の発言】 鍛冶良作君。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午後零時五十五分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
高橋禎一君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 よろしゅうございます。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午後一時二分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
鍛冶良作君。
【次の発言】 それでは、本日はこれにて散会いたします。
午後二時一分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
猪俣浩三君外二十三名提出にかかる鉄道公安職員の職務に関する法律を廃止する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。猪俣浩三君。
【次の発言】 以上をもって提案理由の説明は終りました。
この際、志賀義雄君より本案提出者に対し質疑をいたしたいとの申し出がありますから、これを許します。志賀義雄君。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十六分散会
○小島委員長 これより会議を開議を開きます。
まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、昨日の理事会におきまして、自由民主党、社会党、共産党全員の同意をもって委員会案とすることの御協議をいただいておるのでありますが、その案文はお手元に配付いたしてありますので、この際その趣旨につきまして御説明を願うことにいたします。福井盛太君。
【次の発言】 ただいまの福井委員の御説明に関連して、御発言はありませんか。――別に御発言もありませんので、念のため、この際本案に関する政府の意見をお聞きしたいと思います。
○小島委員長 これより会議を開きます。
それでは、田中幾三郎君外九名提出にかかる労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。菊地養之輔君。
【次の発言】 以上で提案理由の説明は終りました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十九分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず、本日は請願の審査を行います。
請願の審査は、紹介議員が御出席になっておりますものにつきましてはその紹介説明を聴取し、紹介議員の御出席になっておらないものにつきましては、その内容は文書表によってすでに御承知のことと思いますので、朗読は省略し、直ちに関係当局の所見を求むることといたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さように取り計らいます。
まず日程第一ないし第一一は、いずれも占領軍の不法行為等による被害者救済に関する請願でありますので、一括議題とし、政府当局の所見を求めます。
○小島委員長 これより会議を開きます。
まず、請願の審査を行います、
本日の請願日程第一ないし第三の各請願は、いずれも去る九日本委員会において採択の上、内閣に送付すべきものと議決いたしました請願と同一趣旨の請願でありますので、先例により、前の請願と同一の議決をしたものとみなすことにするに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 次に、日程第四、築館簡易裁判所に家庭裁判所併置に関する請願を議題とし、最高裁判所当局の所見を求めます。
【次の発言】 お諮りいたします。本請願を採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。……
○小島委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
猪俣浩三君。
【次の発言】 神近市子君
【次の発言】 それでは、本日はこれにて散会いたします。
午後一時三分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。
中村高一君。
【次の発言】 猪俣君。
【次の発言】 大臣は、会議が午前中から午後にかけてずっとありまして、出られないそうです。これはきのうあなたの秘書の方に断ってあります。
【次の発言】 法制局長官は四時ごろにならなければ出勤できないそうです。
【次の発言】 きょうは亀岡第一部長が出ておるのですが、法制局長官は四時まで出られないというわけです。
【次の発言】 本日はこの程度にして散会いたします。
午前十一時四十四分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。 本日は法務行政、検察行政及び外国人の出入国に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許可いたします。 鍛冶良作君。
○小島委員 関連して部長にちょっとお伺いしますが、そうすると、別件になっている脅迫事件というのは、起訴されたのですか、されていないのですか。
【次の発言】 そうすると、起訴されていないということですね。
【次の発言】 従って、それについての証拠というものがどうなったかわからない……。
○小島委員 先ほど来お話を承わったのですが、中村君及び猪俣君の質問を通じて感じますことは、この布令を新刑法に立法院で作れ、その布令そのものをそのまま立法院が作ったという形にしようと考えてそういう要求があったのか、あるいはあなた方の中に、そういう布令は出ておるけれども、これを参考にして自由にあなた方自身の刑法を作っていいのか、そこはどうなんです。
【次の発言】 立法院が刑法を制定する場合、アメリカ政府からこれを草案として、これに基いて刑法を作れと言ってきたのですか。そういうことはないのでしょう。
【次の発言】 そうすると、バーキン大佐が条文の整理はいいけれども、内容を変えてはいけないというように……
○小島委員 関連して。ただいまの大蔵大臣の答弁を聞いておりますと、農地及び農業施設については、旧町村単位ということを考えられぬこともないけれども、というお言葉がございましたが、その言葉を逆に解釈すると、公共事業関係においては、旧町村にしないんだということを考えられるが、いかがでございますか。
○小島委員 関連してちょっとお尋ねいたします。先ほどの政府委員のお話では何か閘門を開いて水が出たというふうな、そういう人為的なことによって増水して長期湛水したというようなものは含まれない、かようにおっしゃったのですが、それは岡本君が承知する、しないは別として、一応の説明として承っておきます。それでは、ただいま政務次官のおっしゃったように、堤防が切れて水が流れておる、三日も四日も水がどうしても減らない、同時にまた、流れるべき口が土砂の堆積によって水が流れない、やむを得ないから四日目か五日目に自衛隊に来てもらって堤防を仮修復して締め切った、同時に、そのたまった土砂を取りのけてもらって、ようやく徐々……
○小島委員 関連して。ただいま湛水地域についてのお話がございました。その中で百分の五という数字が出たようでありますが、私うわさを聞きますと、三十町歩以上であって、かつ、その市町村の地域の百分の五以上の広さでなければならぬ、こういうような政令があるというお話でございますが、ほんとうでございますか、それをはっきり聞いておきたいのです。
【次の発言】 パーセンテージをおきめになるということになりますと、そもそも三十町歩ということをおきめになったことはおかしいということになります。それならば百分の五以下とか以上とかお書きになればいいのであって、三十町歩とお書きになったことは、必ずしも適当であったかどう……
○小島委員 この夏行なわれました国政調査の九州班の調査について御報告いたします。 この班は小島、坂本両理事、神近委員の編成で派遣されました。調査の場所は福岡高等裁判所及び長崎地方裁判所でありまして、福岡高裁では八月十一日正午から午後二時ごろまで、長崎地方裁判所においては十二日午後三時から五時ごろまで、それぞれ会議室において懇談会形式で調査いたしました。なお、営繕関係を主としまして、福岡地方裁判所、九州地方更生保護委員会、福岡保護観察所、福岡矯正管区、筑紫少女苑、大村入国者収容所、長崎地方裁判所、長崎地方法務局、長崎公安調査局を視察いたしました。 福岡高等裁判所における懇談会には、裁判所側か……
○小島委員 関連して。――私、昨日の質疑応答を承っておって、あるいは私の聞きそこないかもしれませんが、その言葉の中に、何分この集団陳情の先頭に国会議員の方がおられるので、警察官あたりでも多少手心したとか、そういう意味の言葉があったと思うのでありますが、その言葉は聞きそこないであるかどうかは私は何とも申し上げることはできませんから、一応その言葉はここでそうおっしゃったとは申し上げませんが、ただここで私が思い出しますのは例の砂川基地の拡張の問題がありましたときに、いよいよ土地の測量をするという場合になったときに、測量員が道路を進行していくその前に立って、当時国会議員の諸君がスクラムを組んで、そうし……
○小島委員 関連して一言だけ聞きたいのですが、先ほどの田中君の質問の中に、土地収用によって収用された土地ないし建物を登記させるという場合は、保存登記を強制することになるのじゃないかという話が出まして、それに対して局長から、いや土地収用者が登記をしようとしまいとそれは自由なんだから、必ずしも強制することにならない、こういうお答えがあったのです。それはそれとして、私はこの場合の答弁としてはそれでいいんだと思うのですが、先ほどもちょっと局長が言われたように、土地収用者がそれを登記しない場合、もとの持ち主がそれを第三者に売ってしまったというようなことでは、土地収用の効果が出なくなるのだから仕方がないの……
○小島委員 今鍛冶君の質問ですが、あなたは不動産に対する強盗罪がこの二百三十六条の二項で適用されるのだとおっしゃいますが、この学説というのは、実際のところは、学者の頭の中に、不動産については、もう不動産の占有争いというものは民法でやれ、こういうものについてはもうないのだ、窃盗罪というものは成り立たないのだ、ただしかし乱暴して取ったときに、黙っておるのもおかしいから、仕方がないから、二百三十六条の二項で不動産についても強盗罪が成立するのだというようなことを言っておるだけであって、鍛冶君の心配するように、検事局の中では大部分の人が、不動産の占有の争いというものは強盗罪なんか成立しないのだという頭が……
○小島委員 一つお聞きしたいのですが、台帳の登録と登記簿の登録が食い違っておっても差しつかえないではないかというのが渡辺さんの御意見のようですが、一番好ましいことは、台帳の記載と登記簿の記載が常に一致しているということの方がより好ましいとお考えにならないでしょうか。
【次の発言】 表示。
【次の発言】 私もそれはわかるのですが、常に私的権利でしょう、権利の移転ということは私的の権利なんだから、必ずしも国家的に、公益というか、それとは矛盾しないんだから登記しなくてもいいだろう、こういうことも考えられるのですが、そうでなくて、たくさん複雑化してくる不動産の取り扱いというものが常にそういう私的の利益……
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
本日は委員長が所用のため、その指名によりまして、私がその職務を代行いたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の通告がありますから、これを許します。田中幾三郎君。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。――ないようですから、本件に関する質疑は終了したものといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、本案に関する質疑はこれにて終了いたしました。
本案に対する討論、採決は次会にいたすこととして、本日は、この程度で散会いたします。
午前十一時三十四分散会
○小島委員 私は自由民主党を代表いたしまして、政府原案に賛成し、日本社会党並びに民主社会党から提出されましたそれぞれの修正案に対して反対の意を表せんとするものであります。 民主社会党修正案につきましては、窃盗罪と比較してこの刑罰が重過ぎるというようなことを言われておりますけれども、何といたしましても、今日の必要上、こういう原案を出さざるを得なかったのでありまして、窃盗罪と比較いたしましても、法案の全体から見ましても、体裁から見ましても、十年というものは必ずしも重いとは感ぜられません。従いまして、この修正について私は反対するものであります。 また二百六十二条の二の改正の問題につきましては、こ……
○小島小委員 関連してお聞きしたいのですか、非常な較差があった場合は困るということはごもっともと思います。私どもも較差があってはいかぬと思います。公共土木が、重要性において軽いというのではないのですが、学校施設と公共土木施設と比べたときに、学校施設の方を、公共土木施設よりも軽視していいということは成り立たぬと思う。むしろ重要視すべきであると思います。でありますから、先ほどの学校についての基準が、百分の二十という数字が出ておったが、その数字がかりに公共土木に関するもの、つまりその土地が公共土木施設において激甚地と指定されたにかかわらず、百分の二十のときには学校については激甚地とならないというよう……
○小島小委員長代理 五島君。
○小島小委員 関連して。百分の二十で計算なさって、そういう公立学校の総被害のどれくらいが、一体それで救済されることになりますか。総被害に対するよりも、それで、公共土木の激甚地に指定されない市町村のどれくらいの数が、公立学校施設について高率補助になりますか。
【次の発言】 それではその比率によろしゅうございますから、ただあなたのお手元にある公立学校等の被害総額と、それから百分の二十でやって高率補助になる被害額とは、どのくらいの割合になっておりますか。
【次の発言】 被害額に対しては六〇%になる。それで町村についてはどういうことになりますか。たとえば百カ町村のうち何カ町村がかかるか。
○小島国務大臣 私、今回はからずも法務大臣の重責に任命されました。実はまことに不敏でございましてはたしてこの重任にたえるかどうか、今日の国の内外の情勢を見ましたときに非常に心細い感がいたす次第でございます。しかし、一たん任命されました以上は、全力を尽して働きたい、かように思っている次第でございます。幸いにして長らくの間法務委員として働かしていただいておりましたために、皆様方にごじっこんに願っておりました関係上、どうかその関係に免じまして皆様方の格別の御同情をいただき、御支援をいただきまして、無事に大過なくこの職責を果たすことができますよう、ひとえに皆様方入っての御協力をお願い申し上げる次第でご……
○小島国務大臣 私は終戦後片山、戸田内閣当時、与党議員といたしまして、あるいはまたその後政治的立場は異にいたしましたけれども、おりに触れいろいろとかわしましたあの当時の淺沼君の親しみ深い人のよさとあの温顔を思い出すときに、今回の事件というものに対しまして、私は限りない憎しみと悲しみを感ずるのであります。つつしんで淺沼君の御冥福を祈る次第でございます。 私は、暴力というものは左右を問わず、主義主張を貫徹するために行なわれるということは民主主義の敵であるとかたく信ずるものであります。民主主義を擁護するためには、一切のこのような暴力をなくさなければならぬというかたい決意を持っておるものでございます……
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