このページでは小島徹三衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○小島徹三君 ただいま議題となりました昭和二十二年度一般会計予算補正第一号に関する委員会の審議の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。 本案は八月八日予算委員会に付託されたものでありまして、十三日、十四日、十五日の三日間にわたり審議いたしまして、本委員会といたしましては、十五日、後に述べまするところの附帶決議を附して可決いたしたのであります。 御承知のように、今度新しく厚生省から労働関係の行政事務をわけまして、労働省を設けることになりましたので、それに必要なる経費を支出するために、この補正予算案第一号が提出された次第であります。從いまして、本予算案につきましては、次の諸点が注意さる……
○小島徹三君 民主党は、本日の自由討議を棄権いたします。
○小島委員 私は今の委員長の意見に贊成いたすものであります、公聽會を開くというようなことは、委員會自體を侮蔑するものだと考えるのであります。私たちが事實の眞相を追究するのが委員會の責任であつて、これを公聽會に問うてこの事實を探求するということは公聽會の性質上筋道が違うと思うのであります。もし公聽會によつてこの事實の眞相がこうであるとか、ああであるとかということがきまるということになりますると、これはいわゆる人民裁判ということになるのである。私たちは法律上の裁判を受けるのである。そういう人民裁判というようなものを受ける性質のものではないのであつて、われわれとしては委員會として眞相を追究すべきもの……
○小島委員 私は先ほどからいろいろな質問を聽いているのでありますけれども、だんだんこの問題が横の方にそれていつて、肝腎かなめのことが忘れられているのではないかと思います。この隱退藏物資の特別委員會ができたのは、要するに世耕情報が問題となつてできたのでなりまして、もちろん隱退藏物資の全貌にわたつて調べるということは、最も必要であろうと思いますので、その話は中野君、徳田君のいわれる通りと思います。また委員長の考えもその通りであると思ますが、一番大事なことは、現内閣は國民に耐乏生活を要望しなければならぬという立場にあり、非常に國民を苦しい目に遭わさなければならぬという政策を行つている政府でございます……
○小島委員 議事進行について……。ただいま徳田委員の言われたことは、この委員會において調査してすべて研究濟の上で、はたしていかなる制度でいつた方がよいかということを進めるのが妥當であつて、今政府がどういうことをしているか、いないかということは、聽く必要はないと思います。そういうことで肝腎の調査の方が遲れて、時間をとるばかりだと私は思いますから……。
【次の発言】 發言を止めるのではありません。委員會は實際の調査をしようというのであつて、その結果政府に注意をすればいいのである。現在政府がいかなることをするかということを聽くのは、時間をとるばかりだと思います。
○小島委員 隱退藏物資等處理委員會の權限というものはどういうものであつたか、聽きたいのであります。
【次の発言】 隱退藏物資等處理委員會の權限はどういうものであつたか。憲法上の權限はどんなものであつたか。たとえばその委員會が直接隱退藏物資をもつている人の所に行つて、家宅捜索をするとか、あるいは面會を強要するとか、そういうことができるものかどうかということをお聽きしたい。
【次の発言】 そういたしますると委員會が第三者をしてそういう隱退藏物資を摘發せしめるというようなこともできないわけでありますか。權限をもつた者は別として、權限をもたない者をしてやらせることができるのですか。
○小島委員 私も石田君の意見と同樣であります。この東洋釀造事件は今委員長の言において大體において閣僚に關係ないということは明瞭である。しかし根本に遡つて一切のことを洗い去れば一體どういうことになるのでありますか。一體東洋釀造において、今まで調べたところでは閣僚が關係してないということは明瞭でありますが、もつと根本に遡つて調べなければわからないと仰しやるのですから、その東洋釀造に關する限りでも、一應これを徹底的に調べてしまうことが必要じやないでしようか。
【次の発言】 それならそれにもとずいて、東洋釀造事件一つをはつきりするという意味合いにおいて調べていく。必要ならば鈴木司法大臣も喚んでいただき……
○小島委員 私は先ほどの石田君の御質問の點も非常に重大な點だと思いますが、同時にもつと重大なことは、先ほど中野君が聽いておりましたように、はたしてこの水あめの摘發につきまして警視廳の幹部がこの捜査を妨げたかどうか、官僚は腐敗して、ブローカーと結託してこれを妨げた、これが一番根本の問題だと思います。これによつて私たちの世耕情報の取調方針につきましても重大な影響がありますし、今後の隱退藏物資の調査についても餘ほど考えなければならぬと思うのであります。この點についてもう少しつつこんでお聽きしたいと思います。 私はまず世耕さんにお聽きしたいのであります。世耕さんは「自由國民」という本の第七號に「隱退……
○小島委員 少し深く眞相を聽きたいと思いますから、くどくなるかもしれませんが、お許し願います。今船岡さんのお話について聽きたいのですが、まず船岡さんはセメント詐欺にかかつてから、栃木縣の隱退藏物資を正常のルートに載せようとしておるものがある、それを出せば詐欺にかけた金を拂うと言つたから自分も協力するようになつたとおつしやいましたが、あなたの詐欺にかかつたという相手方の名前は何とおつしやいますか。
【次の発言】 あなたはセメント詐欺にかかつたと言われますが、セメントは當時は統制になつておるはずだと思いますけれども、どういう經路でセメントの詐欺にかかつたのですか。
○小島委員 ちよつとお伺いいたします。先ほどこの委員會における調査班ができておつたはずだ、ただし法規ができておつたか、事實上できておつたはずだというふうに石橋先生はおつしやいましたが、その調査員というのは隨時任命されることになつておるのでしようか。あるいは常に一定の人が任命されておつたのでしようか。または臨時にそのときどき、その場所々々によつてその調査員というものが任命されておつたのでありましようか。その點を一つ……。
【次の発言】 そういたしますると、調査班の人員にも制限がなければ、その人はその一つの摘發が濟めばすぐその職務を終つてしまうという任命のしかたになつておつたのでありましようか。あ……
○小島委員 これは直接栃木縣の問題じやないのですが、經濟防犯課にいらつしやつたのですから、東京都内において水あめ事件があつたことを御承知かどうか。御承知でしたらこれに關連して何らかの指圖を内務省の防犯課から警視廳の方になさつたことがあるかどうか。
【次の発言】 そういたしますと、その事件については初めから全然書類というものをおつくりにならなかつたのですね。どうもすべての事件が書類になつておつて、それだけが書類になつていないというのもおかしいのですが、それはどういう事情なのでしようか。
【次の発言】 私の聽きたいのは、そういうことをこの問證言したのでありますけれども、實はほんとうかうそかわかりま……
○小島委員 この寶亭の會合のことでちよつとお聽きしたいのですが、前會の取調べにおきまして、川端さんは、この會合は自分の方は招ばれたのであつて、自分の方で招待したのじやないという言葉があつたと思いますが、確かにそれに間違いないですか。
【次の発言】 今石田委員からのお質問もございますし、川崎君はその當時においてはおそらくこの會社とは關係なかつたのかもしれんと思いますので、この業態の詳しいことを聽こうという考えは毛頭もつておりません。ただ私といたしましてお聽きしたいのは、この間川端證人は寶亭の會合では自分も岩崎も呼ばれたものである。かようにお答えになつたという事實を確めただけであります。それはたし……
○小島委員 ただいま瀧澤證人は四千五百カンのあめが組合の方にもあつたとおつしやいましたけれども、その水あめからつくりました白あめと申しますか、精製したあめはいくらくらいできたでありましようか。
【次の発言】 非常に説明が早かつたのではつきりわからなかつたのでありますが、二千五百カンというのは石油カンですね。
【次の発言】 引あめということでありますとどういうものでございますか。
【次の発言】 白あめと稱するものとは違うのでありますか。
【次の発言】 そういたしますとあなたの今の數字では、最初の二千五百カンは歩留り五貫四百匁でそれから得た數量が一萬三千五百貫匁になつておるのですね。
○小島委員 今の徳田君の質問に關連してでございますが、實は隱退藏物資そのものが横流れしておるとか、やみに流れておるということは、非常に大きな問題でありまするが、當時統制組合、あるいは各種團體に拂下げられたこの品物――私は名前をあげて惡いかと思いますが、海外同胞引揚援護團體と稱するもの、あるいはいろいろな慈善團體という形をとつておるもの、そういうものに拂下げられた品物の半分ないし、極端に言えばほとんど全部のものが、やみに流れておるのではないかと思われる節がたくさんあるのであります。現に一つの事件として私は知つておる。たしかにある種の團體に拂下げられたものがやみに流れておるということがはつきりして……
○小島委員 私實はうつかりしておつたが、委員長の方から請求された十四項目の調査資料ですが、その中に商工省あるいは内務省の方で、一旦自分の方に囘收しておいて、それを拂下げられた團體の名前だとか數量というものの資料は要求されておつたのですか。
【次の発言】 それを拜見すれば、大體においていくらのものがどの團體あるいは統制會社に渡されたということがわかる。
○小島委員 休會前の委員會の決議によりまして、池谷、中野、辻、小島の四委員が靜岡竝びに沼津、大仁方面に出張して、東洋釀造の件につきまして調査した結果を御報告申し上げます。 本調査の目的は、御承知の通り、大仁町の東洋釀造株式會社が終戰時に所有しておつたエタノール製造用の砂糖の殘りが、概算千三百五十トンと稱せられるものがあり、その處理に關して二、三の閣僚に關係があるという流言もあるということを自由黨の世耕君が言われましたので、これについて一應鈴木司法大臣から正式の報告をもつて、これは單なる矢島某の創作にかかるものであつて、この處分については閣僚は何ら關係ないという御報告を受けたのであります。また……
○小島委員 ただいま國鹽政府委員の御答えのうちに、毒をもつて毒を制するというお話がありましたが、この考え方は非常に危險ではないかと思うのであります。世耕君があんな大きな間違いをしたのも、やはり情報提供者というものが、ブローカーとかそういう人間でなければ、しよつちゆう情報をもつて來ないということ、ここに大きな世耕情報の間違いを起しておるのでありますから、中野委員が言つておるように、毒をもつて毒を制すと言いましても、かりにその人が非常に眞面目な人間だつたところで、その人が自分の關係の會社に隱退藏物資をもつておつたといたしましたならば、社會に與える影響は、ただそんなことで濟まないのであります。すべて……
○小島委員 今の徳田君の質問中わからぬ點があるので徳田君にお尋ねしたいと思うんですが……
【次の発言】 それはわかつております。
【次の発言】 安本からの割當は四千足直接に受けたと言うのですか。
【次の発言】 私はその點がわからんから聽いている。安本からちやんとわくをとるときは四千足であつたに違いない。
【次の発言】 商工省が勝手に割當ができるのか。
○小島委員 私はそれについて委員長に任せることは差支えないと思いますけれども、そういう目的のためにこの間小委員會ができたはずであります。その小委員會を無視して委員長がやるというとであれば、私たちはその小委員會は必要ないと考えるのであります。その點どういう取計らいになるのか、その間の關係を述べていただきたい。
【次の発言】 私は小委員としての態度は留保いたしておきます。委員會の決議で、そういうようにお取計らいになることは反對しません。しかし小委員としては、小委員會が無視されるような動議に對しては、絶對に反對するものであります。
【次の発言】 そういうことでありますならば、私は委員長において非常に……
○小島委員 前囘立川にまいりましたときに安本の係りの人は加藤委員長から書類を渡されて、初めて何しに來たということがわかつたという御不滿があつたと思います。私はこれに對して多分從來委員長が委員會の初めに漏して、それが役人から漏れて遂に物資が逃げてしまうというようなことがあるために局長が注意に注意を加えてわざと知らせなかつたので、決して惡意で知らせなかつたのではないのだと一應話をしておきました。立川に行くという話も實は最初は私たちはダイヤモンドのことだと聞いておつて、鋼材ということは書類で初めて知つたようなわけであります。ダイヤモンドを摘發に行くのだという話を聞いたのですが、恐らくダイヤの話だけな……
○小島委員 一体自由討議の際常に小会派が全部発言するということになつておるのですか。
【次の発言】 僕は今のところはまだそれぐらいの不平や文句で済んでいると思うが、事実問題として共産党や何かが二重にも三重にも演壇に現われて発言をするというようなときには、いろいろの不平が出てきて收拾がつかぬことになると思う。だから一應共産党までまわつてしまつた場合は、社・民・自の発言がずつと済むまで発言をしないでいいということならば、今でも引續いて四・四・四・二・一・一・一ということでいつていいが、その代りそのときにはもう發言する機会がこの議会中はほとんど來ないということを覚悟してもらうよりしかたがないじやない……
○小島委員 要するに実際の理由は、川上さんに対する個人的なことがあつたようだ。表向きの理由は立法部の者は行政部の立案に参画するということはできないとなつているから、今度は任命するのに、議員をもつていけば常に参議院との間の衝突が起るということになるから、そういうことなら根本の表面の理由を、あくまでそういう建前をとるのかとらぬのかということを聽いておかぬと、今後とも政府としても困る場合が起きてくる。議員としても必ずしもそう狹く解釈する必要はないと思う。議員が個人の資格で参画するのであつて、議員を代表していくのではないのだ。だから今後ともそういうことがあるとすると、議員は永久に絶対にそういうことは許……
○小島委員 待遇の関係で人が見つからぬのですか。
○小島委員 この「証人及び公述人」というのは「証人等」ではいけないのですか。これは今のところそういうようなことはないかもしれませんが、かりに、外國人なんか喚んできて、通訳を入れるというようなことになつてきた場合に、これでは、また別にそれを入れなければならぬということになるかもしれぬ。これを「証人等」にしておいてはいけませんか。
【次の発言】 「証人等」といつても結局証人及び公述人ということになるでしよう。そうすればこれだつて「証人等」としてちつとも差支えないじやないですか。
【次の発言】 僕はむしろ「証人等」という方が含みがあつていいと思う。國会法が変つたときに、「証人等」としておけば、こうい……
○小島委員 この間理事会を開いて理事会では承諾したという話を聞きました。実際これはやり方一つで二十人でもできるし、やり方いかんによつては百人でもできない。しかし三十人ということだつたならば、一應三十人にしていただいたらいいでしよう。
【次の発言】 私は強いて反対するのではありませんが、これからは颱風があるからどんどん水害がある。その都度特別委員会を開くのですか。それともこれに追加するのですか。
【次の発言】 特別委員会を開くことはないと思う。大藏省関係の委員会でよいのではないか。
【次の発言】 今問題にしているのは修正案の原案でしよう。そうすれば、工藤委員は原案そのままと言われるけれども、十二……
○小島委員 第十一條はこのままでよいと思う。解散したところで二三箇月の問題です。糾彈期間などを設ける必要はないと思う。
【次の発言】 僕も七十八條には、公の彈劾という点は御無理とは思わぬ。もしも、そういう必要があるとすれば、公の彈劾は人民裁判の形になつてしまう。七十八條に反すると思わぬが、八十二條の規定にも違反するとは思わない。これはいわゆる司法裁判ではないから違反するとは思わぬが、精神からいつてこういう性質のものは、司法裁判すら公開するということになれば、これも強いて祕密会にする必要はない。公開しても差支えないじやないか。そういう意味で但し書は削つても強いて反対しない。決して削除してはいけな……
○小島委員 私は対日理事会の性格はそういうものではないと思う。私は議長が議長として個人的にやられるということならいいが、院議をもつて決議することについてはどうも外交上の点がいかがかと思いますが、しかし皆さんが差支えないとおつしやれば、私も別に差支えはありません。
【次の発言】 これは外交関係は無視して、儀礼的に取扱うという意味で、さらつとしたやり方の方がいいと思います。
○小島委員 僕も工藤さんの説に賛成したいんだが、一体農地の家督相続について分割させないという問題は、法規面よりも、実際に日本の農地の現状から見て、これを分割していいか惡いかとか、どの程度に、たとえば全部でなくとも、三分の二は長男に残すというのがいいのか、四分の一がいいのか、そういう面から見ていかなければこれは大体議論ができないものだから、一應農林委員会にかけて、そうして條文化する面においては司法委員と合同審査するという程度の方がいいのじやないかと思います。
【次の発言】 これは單に報告を受けるだけの性質のもので、審査するという性質のものではない。
○小島委員 政令に任せるということがあまり多過ぎるということの弊害もあることは、はつきり私たちも認めるところでありますけれども、この勞働省に關する限りにおいて、政令に任せるということは、いろいろ記録を調べてみたり、また勞働委員の話を聞いてみて、この點については數囘にわたつて勞働委員會で議論されている、この政令に任せるのがいいのか惡いのかということについては相當議論があつて、政府との間に質疑應答がたびたび重ねられたその結果、政府の答辯に全員一致して滿足して、なおかつ理論的にいつて大臣の權限というものはある程度はつきりと制約されているし、また部局につきましても、五つか六つのものがきちんときまつてお……
○小島委員 それは一つの感情で、氣持の上から言えば選擧區に歸る人が行くのはいけないじやないかということも考えられるけれども、たまたまその人が非常なスペシアリストであつて、それが自分の選擧區であるということがあり得るのであるから、そういうことはわれわれは忘れたらよいと思う。たとえ選擧區であろうと何であろうと、專門の人だつたら行つて差支えないと思う。ただ問題は災害云々ということがあるからなんで、水産委員長の説明が本當なら、一旦撤囘して漁港視察ということでやつたらよいと思う。たまたまそれが山形にあるなら山形に行つてもよい。ただ問題は五人も八人もぞろぞろ行く必要はない。そんなことをやつたら全部が行かな……
○小島委員 特別委員會を設定することだけは反對であります。一旦決算委員會へまわした以上は、かれこれ運營委員會で干渉することはやらぬ方がいいと思う。
○小島委員 ぼくは從來からもしばしば述べた意見ですが、一のイの、議院運營委員會において必要と認めた重要法案については動議で趣旨辯明を求めること、これは自由討議の制度を活用してやるという。この動議によるということは最近の新らしい議會のやり方をまたもとに戻すものであると私は思う。これはやはり委員會を中心として、法案はいきなり委員會にいくべきだと思う。それに續いて、ロにある、「その他の議案については委員會で説明した提案理由を議員に印刷配布すること」というけれども、委員會の説明は記録に殘つてくるのだから、二重に刷ることは必要ないのじやないか。これだけで一體議員が法案を知つているということはおかしいので……
○小島委員 そうすると、これと同じことが刑訴にも民訴にもあるというのはおかしくなつてくる。
○小島委員 今方針を立てるのもいいが、私はこの委員會と各種委員會との間に問題を起しても困るから、委員長を呼んで、一遍ここで會同して、この合同委員會に委員長に來てもらつて、議論をやつて、根本方針をきめようじやないか、どこまで本委員會が干渉すべきかわからない。またこの漁網のことでも何でも、どこまで水産に關係しておるかわからぬ。
【次の発言】 第一案をやめて、第二案を基礎にすることになつて、それを修正したのがこれだということにしたらどうですか。
【次の発言】 それは結局條文を整理してみると、こういうふうにしないと法律案の體裁としておかしいので、こうなつたのだと思う。なんとか單行法にしようじやないかと……
○小島委員 今、官房長官は、公聽會の手続について便法云々と申されました。私豫算委員會の委員になつておりますが、公聽會はどうしても委員會に豫算がかかつてからでなければ開けそうもないように考えておりますが、いかがですか。
【次の発言】 そういたしますと、この間豫算委員會の方で、委員長以上理事全部揃つて何日かかるかということは、ずいぶんいろいろ研究してみたのであります。そうすると公聽會をどうしても開かなければなりません關係上、最低二十一日、しかも中に休みが四日ほどありますので、どうしても二十一日ほどはかかる、それで參議院の方は豫備審審をしてもらうようなことになつておりましても、結局衆議院が通つてから……
○小島委員 第九條ですが、電話というものは通信の中に含まれておるのですか。
【次の発言】 そうすると第五條はこれにかかつてくるね。證人が正當な理由があると認めるときは、宣誓を拒絶する理由があつたところで證人として出頭を求められたんだから第五條にかかつてくる。
【次の発言】 そうすると、裁判所の方はどうなつているか。
【次の発言】 裁判所の方は何人とても證人として訊問することを得と書いてあるだけで、證人として出頭する義務とは書いてない。これでできる。だから國會でも求めることができると書いたらいいじやないか。
【次の発言】 朝から晩まで毎日やるのならいざ知らず、質問の間は一人だけで一日中かかること……
○小島委員 中野君の言われることもごもつともでありまして、議長が注意深く聽いておれば、あるいは━━━━━━と聞えたかもしれないけれども、ちよつとほかのことに聽き取られたのかもしれない。それはとにかくとして議題は、現在どういう態度をとるかと議長の諮問になつている點をきめて、あとでその當時の態度が惡いとかどうとかをきめるべきだ。
【次の発言】 先ほどの林君の發言で、議長のとるべき態度について運營委員會でここで議論するということになつている。ただはつきりしておきたいことは、議長はこの運営委員會の多數とか、全體の決議に從うという意味でなく、議長はおそらく自分の權限として態度をきめるについて運營委員會の……
○小島委員 私は議長の言われたような意味で官公勞組から出すとか政黨政派の人が出ることはおもしろくない。人事委員はやはり第三者的な人がはいるのがよい。山下という人は知らないが、ほかの人は二人とも知つております。私は適任者として推薦した方がよいと思う。淺井という人はりつぱな人です。これは十一月一日から出すという政府の意向もくんで一應私は承認してやりたいと思う。
【次の発言】 しかしこの人事はおそらく非常に苦心されたと思う。承認してやろうではないか。
【次の発言】 少くとも十日前、一週間前に出すことにしてもらつて、その一週間にわれわれが研究するということにしなければならぬ。
○小島委員 合同審査會を開いてこの問題について對策を講ずることにしておこう。
【次の発言】 大臣はどうなるのか。
【次の発言】 承つておくより仕方がない。しかし實際そういう感じがする。
【次の発言】 それは淺沼君が歸つてから相談しよう。
【次の発言】 國務大臣はなれるということにしたらいい。
【次の発言】 これも淺沼君が來てから相談しよう。
○小島委員 今の工藤さんのお話ごもつともだと思うのですが、隱退藏物資摘發に關する法案をつくるということになつており、それについて、もしもそれに反した場合に、いかなる罰則を加えるか、どんな權限を與えるかというので非常な議論になつて、明禮君はじめ自由黨の諸君から非常な反對があつた。ところが前囘埼玉縣に行つて、なるほどこのままではいけない、何とか方法を講じなければならないというので、明禮君も今まで考えておつたことを多少かえなければならぬとも言つたくらいで、現實の問題として法律に全然關係はない、隱退藏物資の摘發に國會議員が一々當るいうことは必要はないと思います。しかし大體において國會議員が行つておると……
○小島委員 私も今森君のお話にあつた通りに、とにかく重大法案はほとんど参議院にかかつておりますし、參議院の方で審議するのに九日までかかるということでありますれば、民主黨といたしましては、參議院の申入れを認めて、九日まで會期を延長する。但し森君の言われました通りに參議院の襟度に訴えて、法案がまた衆議院に囘付されるというようなこともありますので、そういう期間を十分愼重にお考えの上で決定してもらうということの希望條件を議長からよく向うにお話になつた上で、私たちは九日まで延長することに贊成いたします。
○小島委員 林君の御意見ごもつともだと思います。なるほど、そういうことも考えられますが、しかし實際問題として、缺員が社會黨から出た場合には、社會黨から補充するということも考えられることですし、大體こう見ても、社會黨、自由黨、民主黨というようなところで缺員が出るおそれもありますから、やはり豫備員もこういうふうにしておいたらどうでしようか。訴追とか裁判というのは、格別黨派によつて偏頗な措置があるとも思われませんから、やはり原則に從つて御辛抱願つた方がいいかと思ひます。
【次の発言】 八日あたりにどうでしよう。
【次の発言】 そうすると、かりに開會式が十二月の十四日にしても、政府の立場としてぜひ通さ……
○小島委員 裁判官にやるのはいいが、檢事が問題になつてくる。
【次の発言】 全部保留にしていただきたい。
○小島徹三君 本件は圓山川の上流部分の改修工事をお願いする請願であります。圓山川は兵庫縣の中央から流れまして、裏日本に注ぐ唯一の大河川でありまして、その近邊を但馬地方と申しまするが、その近邊の平野はほとんど全部この大河川の流域にあるのであります。ところがこれが毎年氾濫して、たいへんな損害を及ぼしまするので、十數年前に陳情した結果、圓山川の下流地域の改修工事がなりまして、それ以後というものは、下流地域には全然水害がないのであります。ところが半面河川が氾濫いたしましたときに、實は下流地域が非常に氾濫した結果、上流の方は比較的災害が少く濟んでおつたのでありますけれども、下流地域のおいて河川の工事が完……
○小島徹三君 本請願の要旨を申し上げます。國道十八號線村岡八鹿間は、紆餘曲折多く難路のため、既往數次にわたり自己を惹起している。加ふるに冬期積雪は交通杜絶し、運輸交通に困難を感じつつある現状であります。この代替線として利用しているいわゆる八井谷越は里程も半ばに短縮され、頂上附近の未改良部分を除いては一應自動車交通も可能であるから、交通運輸上かつ危險防止よりしまして、八井谷峠未改良部分を改良されたいというのであります。何とぞよろしくお願いいたします。
○小島委員 本委員は、ただいま御報告になりました小委員會の決定された法案につきまして、左記の修正をいたさんとするものであります。すなわち全國選擧管理委員會法案の小委員會の成案の一部を次のよりに修正しようと思います。 第六條第二項中「その代表」を削る。 第六條第四項中「小黨派の共同の代表者」を「小黨派が共同して推薦した者」に改める。 第六條第五項を削る。 第八條第一項但書中「但し、」の下に「委員の任期中その委員が缺けた場合の」を加える。 第八條第二項を削る。 第八條第四項を次のように改める。 前二項の規定にかかわらず、委員は、國會の閉會又は衆議院の解散の場合に任期が滿了したときは、……
○小島委員 どうも今の質問應答を伺つておると、もともと逓信省側の考えとしては、今度の半ドン廢止は勞働協約の勞働條件の變更にならぬのだから、法律に違反しないのみならず、道徳的に何も一向差支えないのじやないでしようか。それを逓信省側は、何か道徳的にはむしろ經營協議會にかけるべきであつたかもしれない。その手續をとるべきであつたかもしれぬとおつしやるから、ここに妙な質問應答が出てくるので、勞働條件の變更にならぬというのならば、何も逓信省としては道徳的に考える必要はないのじやないか。そういうことを言われるから、そこに林君がいろいろな問題を起してくるのではないでしようか。そういうあいまいなことを言わないで……
○小島委員 簡易生命保險の保險金額の最高を二萬五千圓とし、年金の最高を二萬四千圓にされたということについては、何らか科學的の基礎數字でもあつて計算の上でそういう數字が出たのでありましようか。
【次の発言】 政府においてはこの年金の保險金額を増加した結果、今後一箇年の間に保險金額の總額においてどれくらいの増額を期待され、同時にまたそれに基く保險料の收入はどれくらいのものを期待されておるのか。
【次の発言】 質問はこれで終ります。
○小島委員 千八百圓ベースの問題はあすに延ばして、そのほかの問題について審議をできれば本日中に進行してしまう。その方針でお願いしたいと思います。
○小島委員 本日はこの程度で審議を打切つて、明日討論採決ということにしたいと思います。
○小島委員 ただいま大藏大臣の説明によりますと、この支給案を國會に提出された一つの理由といたしまして、一部の支給目的が變つてきて、一般に均等に支給するというような面に變つてきたから、國會にまわしたというお言葉がございましたが、そういたしますと、從來私たちの聞いておるところによりますと、政府職員の間において、たとえば定員數が十人のところに八人ばかりの職員を置いておいて、その二人分の月給を、手當とか、いろいろな名前において他の八人に分配するというようなことが、從來しばしば行われておるということを承つておるのであります。もしこの支給案を國會に提出された理由が正しいといたしますと、今後そういうふうに、……
○小島委員 一、二點お伺いしてみたいのでありますが、先ほど世耕君がこの覺書が出た理由について、何か根本的の理由があるかということについて大藏大臣にお伺いになつたのですが、私もその點についてもう一度お伺いしたいと思うのであります。私がこれから受けた印象というものは、實は現在問題になつております追加豫算面におきまして、問題の進駐軍の土木費というものを、現實的に事業そのものを縮小することなくして、ただ計算面において數字を少くする。たとえば今まで土木費に必要とする勞賃の一人當りは非常に高いものについているが、この勞賃を引下げることによつて、數字的に進駐軍の費用を縮小させるようにするために、こういう覺書……
○小島委員 その問題に關連して一點だけお聽きしたいのでありますが、政府の方ではこの格差が非常についておるということについては、すでに委員會の方で相談した上できめたのだから、それに從うのだと、かようなことをおつしやつておるのですが萬一組合で組合全員が正式に權限を與えられた委員會において、またふたたびこれを違つた方法で拂つてほしいというような場合があつたらば、それに從う御意思があるのですか、どうですか。
○小島委員 実際問題として、会期中に変動することは別として、現在一應変動しておるのは、この会期の初めに是正して運営していくのが正しいと思う。七、八人の権利があるのに、委員会に二、三人しか出ていないということでは、運営ができないから、会期の初めに是正していくのが至当だと思う。
もう一つ、一應全員を辞職した形にしようというのは、必ずしも全部変つてしまうという意味ではない。一應再編成するという建前にしてもらえば、しやすいというのである。
【次の発言】 そういうことであれば、委員数を殖やして、各党に割り当てていくということにすればよい。
【次の発言】 加藤君が來て、多分これは隠退藏委員会が発展的に解……
○小島委員 私は安平君の言われた通り、この問題は運営委員会で愼重に取扱つて議長に答申される方がよいと考えます。先ほど山口君からこの事案の性質上、これは司法委員会あるいは懲罰委員会において取扱うべきではないかという意見も、懇談会でも言われたようですけれども、私は体法委員会で取扱うべき事案と懲罰委員会で取扱うべき事案とは性質が根本的に違う。むしろこれは議会運営委員会という大きな意味で議会運営の根本を扱うという建前からして、議会の構成員の一人が逮捕されるかされないかという判断についても、むしろ運営委員会においてやるべきであり、それが最も正しいのではないかと考えますから、この問題については運営委員会に……
○小島委員 もともと終戰連絡事務局は外務省にあつたし、賠償廳もそれと緊密な連絡をとらなければならぬと思いますから、これは外務委員会の方へ付託されることを私は希望いたします。
○小島委員 討論は各自全部やるか、それとも各党でやりますか。
○小島委員 私は民主党を代表いたしまして、今日問題になつておりまする総理大臣からの要求に対しましては、許諾を與えるべきものであるという意見を主張するのでございます。今までこの委員会におきまして種々述べられたこれに反対する意見を要約してみますると、一つは手続の問題でございます。それは先ほど笹口委員と山口委員との間の論爭にも見られまする通りに、この許諾要求というものは裁判所からなすべきものであつて、檢察廳からなすべきものではないということであります。しかし現在の法律の解釈からいたしまして、私たちはこの逮捕状の要求は檢察当局によつてなされるべきものである。逮捕する権限というものは維檢察廳が握つておる……
○小島委員 これは各種委員会が活躍にはいつて、殊に予算委員会など重要でもそうですし、この点運営委員会でも全農派は田中君一人しかはいつておらない、代りにだれか來ることになつておりますが、これは一刻も早く決定する必要があるから、來月三日までに全部きめるようにしたらどうかと思う。
○小島委員 それは常任委員会にもつていけばよい。
○小島委員 期日をきめるについて、各党にいろいろの事情があるから、各党からそれぞれ代表というか、委員が出て、ここで意見を述べておるのであつて、工藤さんの言われるように、在野の第一党にイニシアテイーヴをとらせるということに対し、民主党の対案を求めたと言われるが、在野第一党にイニシアテイーヴをとらせるということは、議長が斡旋すべきだということに話がきまつて、議長が斡旋をしようとしている。その点についての解決はもうすでについておる。これは社会党は社会党のいろいろな事情で、皆の考えをまとめるために、時間がかかると思いますから、十九日ごろにすればいいと思います。
○小島委員 それで閣僚になつたための欠員、その他に委員長はとにかく與党から出すという方針になつているのです。それは原則的にきめてあるのですが、図書館運営委員長というのは今の場合そうじやないので、これもかえなければならぬと思います。
【次の発言】 間違いなければ、いいでしよう。
○小島委員 これは当然民主党がもらう。
【次の発言】 司法二があいておれば、自由党が欲しいという。
【次の発言】 民主党は司法を一つもらつておこう。民主党は司法六になる。
【次の発言】 二つあるのだからもらえるのじやないですか。
【次の発言】 國協は二にしますか。
○小島委員 事務総長に伺いますが、服部君の分のところに、歳費一箇年分相当額とありますが、これはたとえば八月になくなられて一年分出すというわけですか。
【次の発言】 もう二日延ばしていただきたい。
○小島委員 僕は小澤君の言う通り、裁判所が逮捕状を発行する場合に、それは法律が変れば格別に異議はないと思う。
○小島委員 石炭廳設置法案、これはどうですか、行政代執行とか民訴の一部改正とか……。
【次の発言】 石炭廳は……。
【次の発言】 そうすると休会前にどうしてもしなければならぬのは財政法第三條の特例に関する法律案、海上保安廳法案、復興金融金庫法改正、中小企業廳設置法案、それにできれば石炭廳設置法案ということなんですね。あとはいいですね。
○小島委員 ちよつと伺いますが、その参議院の修正箇所の一部を承認、一部をけとばすというようなことをしても差支えないのですね。
○小島(徹)委員 そこまで議論したら結末がつかぬ。
【次の発言】 ぼくは委員会はそこまでいかなくてもよい、発表は本会議だけでよいと思う。そうしてこれは中野君は一時的というが、かまわぬから総選挙になつたら総選挙前十日くらい続けて新聞に発表したらよい。
○小島委員 ぼくは正副議長という正副の言葉を使つてよいが、とにかく議長も副議長ももちろん議院を代表するのだから、國会を代表する人間をそうたくさんつくることは本則じやないと思う。だからぼくはやはり副議長は一人でよいと思う。仮議長制度を設けておけば、議長と副議長が仕事をするとかしないとか言うが、事務的なことは事務局でやるし、議会を代表する人間がそうたくさんあることはおもしろくない。結局一人でよいと思う。
【次の発言】 そうばかりとは言えない。
【次の発言】 これはぼくがこの間から議論しておる問題ですが、裁判所が令状を出すということは一つの裁判である。ところが裁判所が令状を出した場合には、裁判権執行……
○小島委員 括弧内はどうも最高委員会のような感じがするので、要らないと思う。
【次の発言】 しかし事務の監督は、やはり一本にした方がいいんじやないか。法制局のそういう仕事はいいとして、職員の待遇とかそういう問題で……。
【次の発言】 ぼくのところでは、原則は省別だけれども、農林と水害はぜひわけてくれということだつた。
○小島委員 今ちよつと説明を聽いたのですが、そういうことになると、この前の原侑君の逮捕の問題は、はたして逮捕しなければならぬかどうかということについて、犯罪の内容、嫌疑の内容についてまで議会が、干渉というと言葉はおかしいけれども、聽いた上で、逮捕の必要ありや否やということによつて判断したわけです。今あなたの説明から聽きますると、今度はただそれが國会の機能を害するかどうかということだけを理由として判断すべきであつて、犯罪の嫌疑の内容とか、嫌疑の厚薄ということについては何ら干渉する余地がなくなりますね。
【次の発言】 そういうことになりますと、國会としては、それを逮捕することが國会の機能を害するか……
○小島委員 これは証人を呼んだりする費用も含まれるのですね。
【次の発言】 そうだとすれば、不当財産委員会はよけいな証人をたくさん喚んでおるのじやないか、單なる新聞や雜誌のうわさを楯にとつて証人を何度も喚ぶというならば、実際費用は五十万でも百万でも足りないと思う。
○小島委員 今の委員の派遣とか出張とかについて関連したことですが、委員の肩書というものは、一体どういうものかということです。われわれの肩書いかんによつては、その名刺を持つて訪問された相手は、勘違いすることがある。たとえば、不当財産取引調査特別委員会の委員という肩書をつけて行くど、相手の会社は妙なシヨツクを受ける。あるいに専門の事業の人がそれを持つていく。たとえば水産委員の肩書をつけて水産会社に行けば、やはり一種の何かを感ずるというようなことがあり得ると思う。そういう場合にどうするかということを考えておかぬと、妙な誤解が起きてきはせぬかと思う。
○小島委員 決算へやつたらいいでしよう。
【次の発言】 それから不当財産の方の経費はどうなつておりますか。
【次の発言】 暫定予算が出ておりますよ。
【次の発言】 ちよつと聽きたいのだが、委員会省略の請求があつた場合には、必ずそれを承知しなければいかぬのですか。一旦本会議へかけてきめなければならぬのか、それとも運営委員会だけできめてもいいのですか。
【次の発言】 本会議できめてそれがまた運営委員会にかけるかどうかきまるわけですか。
【次の発言】 一体こういう要求があるけれども、一應その要求を運営委員会で判断するということはないのですか。
○小島委員 それでいいじやないですか。
【次の発言】 委員会と同時になりますね。
【次の発言】 二日ぐらいにしよう。
【次の発言】 暫定予算を明日中に上げるべく、努力するということになつております。
【次の発言】 これは法律が変れば罰金刑になるのだから、私はさかのぼると思う。
【次の発言】 そうすると、委員会で勝手にどんどん参考人を喚んでいる。ああいうのにも全部拂うことになるのですか。
【次の発言】 それはよく考えておかないと、労働組合の連中を五人も六人も喚んでやつておるが、たいへんなものになる。
○小島委員 それならば、政府の攻撃よりも、與党の責任の攻撃だ。
○小島委員 今武藤君のお話を承つておると、この決議自体は、石田君の先ほど言われたことと話が違つて、委員会でつくつてもつてきたというように聞えるのでありますか……。
【次の発言】 今の話を聞いておつて、石田君の言われるようならまだ話がわかるが、もしも武藤委員長の言われるように、これが不当財産取引調査委員会においてつくつた決議文であつて、これを院議でやつてくれというようなことは、先ほど武藤委員長の言われた言葉並びに中野君が、私語であつたか、正式には記録に載つていないと思うが、言われた言葉に、過去の委員会において確かに超党派的でなく動いたふしもあるということを言われたように思うが、そうすればもしも委……
○小島委員 撤回について承諾を要するものは、ここで通してしまつたらどうですか。
【次の発言】 各省の設置法案は決算に行くという慣例だから、逓信省設置法案、逓信省設置法の施行に伴う法律の整理等に関する法律案は決算にやつたらどうですか。
○小島委員 私は決算にもつていきたい。
○小島委員 組織の根本的なものであるならば、これは当然決算にもつていつたらいいと思います。水産廳あるいは運輸省の一局をどうするかということは、決算の方は忙がしいから、その関係委員会にやつてしまつたらどうですか。
○小島徹三君 仕事のまだ未了のものについては継続せしめ、一仕事区切りのついたものはこれを解消するということにしたらどうですか。
○小島委員 開会中だけというのが穏当ではないかと思います。常時立てておくと國旗の尊厳を失う。
○小島委員 これはおかしいと思う。第二國会の委員長は資格がなくなつておるのですから、第三回國会では新しく、何々の委員会にかかつていた議事はどこそこの委員会で新たにこれを経続することにするということを議決した上でやるべきだ。その説明をするには新しい委員長が報告書に基いてやればいい。そうしなかつたならば、前の委員長で資格のない者が委員長報告をするのはおかしいと思う。
【次の発言】 便宜上はどうかしらないが、それはおかしいと思う。何々の議案はこの委員会がこれを取扱うということにして、その委員長に報告させるべきじやないかと思う。
【次の発言】 委員長報告に対して、委員長報告通りに採決するかどうかをわれ……
○小島委員 私は、せつかくの申入れですが、今の事務総長の説明のように、各省別にしたものを、また事項別にするということは間違いだと思う。大体運輸省なら運輸省の出先機関をつくるということは、運輸省として必要性があつて要求することであつて、それに対して地方制度の方では、それが地方公共團体に対してどういう影響を及ぼすかということの消極的な判断をしてこれをチエツクすることになつてくるので、ぼくは、これは主として、やはり運輸省なら運輸省の各省別に入れるべきであつて、地方行政委員会に権限を与えるというものじやないということにした方がいいじやないか。事務総長の説明通りに、これは省いておいて、一番最後に、運輸省……
○小島委員 事務総長にお伺いしますが、今日の公報を見ると、新自由党結成準備会というのができて、結成されることに相なつておりますが、そうするとこの割当はどういうことになりますか。
【次の発言】 こうなつてきますが、実際問題として党は別々にあるということですが……。
【次の発言】 海外同胞は第二國会限りと書いてありましたか。
○小島委員 委員会は、委員だけはできておるが、委員長が欠員の場合において、臨時に委員会を開く場合には、だれか代理の委員長を選ぶとか、臨時の委員長を選ぶとかいうことは差支えないのですか。
【次の発言】 そういうことであれば、小澤君の言う、委員だけを選んで、委員長を選ばないというのでは筋道が立たない。
【次の発言】 高橋君の今の意見もあるが、一体大統領とか天皇陛下というものがあつて、総理大臣を任命するとか、辞職させるという権限があるなら特別だが、現在のような日本の事情において、だれがなるべきだということがわからない状態において、それまでを一応斡旋する限度において議長が出ていくということは、國権の最……
○小島委員 しかし原則は奇数になることには何人も異論はないと思う。
【次の発言】 第三國会までという法律があるのです。
【次の発言】 それはできない。
【次の発言】 それでいこうじやないか。
【次の発言】 それについて聴いておきたいのですが、議会の構成というもは、常任委員ができなければ完備しないのじやないか。その完備しない議会において特別委員会を設置するということは、これは具体的な問題になるが、差支えないのか、それを聴きたい。
【次の発言】 議会の構成は常任委員をつくらなければできないのじやないか。常任委員を選挙しなくても議会の構成ができておるということなら、特別委員会を設置することも差支えな……
○小島委員長代理 会議を開きます。
前日に引続き郵便法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を継続いたします。森君
【次の発言】 いかがでしようか、この程度で今日は散会することに……。
【次の発言】 それでは本日はこれをもつて散会いたします。
午後二時八分散会
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
前会に引続き質疑を継続いたします。中原健次君。
【次の発言】 中原君、逓信大臣は來ておりませんが。
○小島委員長代理 これより会議を開きます。
昨日に引続き質疑を断続いたします。庄司一郎君。
【次の発言】 庄司君に御相談いたしますが、総理大臣に対する御質問は終りましたか。
【次の発言】 それでは総理大臣の都合がございますので、総理大臣に対する質問を先にすることにいたします。この際庄司君の質問に関連して上林山君から質問したいということでございますから、これを許します。上林山君。
【次の発言】 磯崎貞序君。
【次の発言】 磯崎君に申し上げますが、ちよつと総理大臣が急用ができまして、どうしても出なければなりませんから、あなたの総理大臣に対する質問は、また午後にでも延ばしていただいて、ここで休憩に……
○小島委員 もはや質疑も全部終了したようでございますから、これをもつて質疑を終了し、二十分の休憩ののちに討論採決されんことを動議として提出いたします。
【次の発言】 わが民主党といたしましては、この予算の編成に至るまでの政府の態度並びにその考え方、またその裏面のいきさつにつきましては、ともかくといたしまして、本予算に盛られたるところの計数は、まことに適切にして、現在の段階においては、当然必要なりと考えますがゆえに、これに全面的に賛成するものであります。
○小島委員 議事進行について――この軍事公債利拂の問題につきましては、前の暫定予算の際もしばしば質問を繰返されて、大体済んでおることでありますし、殊に今度の予算につきましては、軍事公債利拂の点について何らふれることがなくて、予算の審議ができると思うのであります。予算の審議が昔の予算委員会と同じような形をとつて、政治問題とかいろいろなものが論ぜられるおそれが多分にあるのであります。今度の憲法にもとにおいては、予算審議はあくまで予算審議に止めるべきものであつて、そんな政治問題の、今審議しておることに関連のないことについて、一々やるべきものではないと思いますから、その点委員長にしかるべく善処をお願い……
○小島委員長代理 ではこれより会議を開きます。
お諮りしたいことがあります。理事鈴木彌五郎君が三月三十一日理事庄司一郎君が四月一日、理事川野芳滿君が五月六日それぞれ委員を辞任されまして目下理事が三名欠員となつております。庄司一郎君は四月六日再び委員となられましたので、このうちとりあえず二名の理事の補充をいたしたいと思いますが、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、庄司一郎君、今井耕君を理事に御指名いたしたいと思います。
【次の発言】 引続きこれより昭和二十三年度一般会計暫定予算補正第(三号)及び昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)の両案を一括……
○小島委員 議事進行について申し上げたい。北村大藏大臣の中座問題につきましては、委員の方々の言われることもごもつともな点もあると思います。同時に大藏大臣としましても、氣にはかかりながらも、やむを得ず中座をしたという点もあつたのだと思いますから、この点につきましては、今われわれが審議せんとする予算は、きわめて重大でありますので、この問題は一應ここで解決をいたしたものといたしまして、審議を進めていただきたいと思います。
○小島委員 このままにしていつたらどうです。
○小島委員 これは與党に渡すことにしたらいい。
【次の発言】 二週間というのは、今日から二週間ということでありますか、それとも組閣から二週間でありますか。
【次の発言】 二週間で大体できるというふうな総理大臣のお考えですが、もう一ぺん念を押しておきたいのは、実は二週間たつてしまえば來月の六日になつて本会期がくるのですから、もしも二週間でできない、もう少しかかるのだというならば、明日でも明後日でも本会議を開いて、会期を延しておけばいい。また六日に会議を開いて延ばすこともできる。
○小島委員 ついでにもう一つ。
【次の発言】 そういうことなら、十名あるなら一名讓るのが当然ではないか。不当財産にも共産党に当然讓るべきだと思う。
○小島委員 不当財産委員はどうなつておるのですか。
【次の発言】 ほとんどすべてのものが超党派的のものであつて、そんな党派的なものでない。
【次の発言】 これは共産党一となつておりますね。
【次の発言】 從來の慣例から見ても、運営委員会が会期をきめるについては大きな問題になるので、政府と議会とは別個であるとは言いながら、やはり政府から出す法案について一應檢討してきめたいと思う。
【次の発言】 各省に、会議室がある。断る方がいい。
【次の発言】 この際議長にお伺いしたいのですが、臨時國会召集につきましては、民自党の方から國家公務員法の改正並びに取引高税廃止法案を至急に出したいから、召集してくれと……
○小島委員 これを拝見いたしますと、岡正雄君は民主党から推薦した方であるように思われるのでありますが、そうしますと、今度出てくる委員の人もやはり民主党から推薦すべきことは当然と思われますが、いかかですか。
【次の発言】 今事務総長のお話では、参議院においては下條さんの場合は、当然退職したものとみなして就任したということをおつしやつたが、私は実は参議院の運営委員会で調べましたが、やはり下條さんは本会議で認めておると思います。いずれにしても、一應はやはり通常國会から通常國会までといえば閉会中ですから、議長ができるわけですが、國会再開中は本筋としては議院の認可をとつた上で指名するということが本筋であ……
○小島委員 私の方は社会党の言う理由は当然正しいことと確信しておるのですが、ただ問題は会期が二十一日しかないのですから、公務員法を本会議にかけるにしても、かけてその方の質疑についても十分考えて、國家公務員法というものが審議をされ、この会期中に審議を終了するという程度にしてもらいたい、こういう考えをもつておりますこうして、これを本会議にかけることは絶対賛成でありますけれども、そのお取扱いはよほど愼重に考えてもらいたいと思います。
○小島委員 ぼくは岡田君の言われることはごもつともだと思いますけれども、とにかく大なり小なり、政府がいかにあちらの権力を利用したとしても、そういうことをしたとかしないとかいうこと自体を公表したり、表向きにするということは、あまりおもしろいことでない。ことに國際情勢のこういうときには問題だと思いますから、それは非公式に政府に注意するということならけつこうですが、これを表向きの形において、議院運営委員会の決議においてどうするということは、しない方がいいのではないかと思う。
【次の発言】 どんな情勢が起きても、とにかくわれわれとしては自主的に解決する。
○小島委員 それは予算委員長の意向をあなたが忖度なさつたのですか。
○小島委員 そこまでは行過ぎだと思う。とにかく懲罰動議については、愼重な態度をとろうではないかという申合せにしておこうではありませんか。
○小島委員 今の発言は非常に重大な発言だと思うのです。実際において衆議院の予算に関する先議権を無視し、しかも当然予定されておるところの追加予算の提出を目の前に見ながら、衆議院を解散しておいて参議院にかければいいと放言することは、衆議院に対する侮辱だと思います。この点を早急にはつきりする必要があると思う。二十六日というのは少しおそ過ぎる。
【次の発言】 私は委員長から言われることは了承いたします。ただしかしこれは一予算委員会の問題でなく、衆議院全般としての大きな問題だと思います。一体衆議院に予算先議権があるということを知りながら、解散して、目の前に見えておる追加予算を参議院の緊急集会に讓るという……
○小島委員 了承というのは承つておくという意味ですか。
○小島委員 この臨時國会は國協党、社会党、民主党が内閣を持つておつた時分に、國家公務員法を審議する必要があると考えて召集したものであることは御承知の通り、引続いて民主自由党においてもまだ内閣は持つていなかつたけれども、とにかく國家公務員法を審議する必要ありとして、召集を要求した臨時國会でもある。そうすればとにかく國会の大多数が必要なりとしておるこの臨時國会に、公務員法を通さなければならぬという意思を持つて、おそらく召集をしたものだと考える。そうすればそれが二十九日になつて衆議院を通らないということになれば、参議院の審議期間というものがある以上、議長として一日くらいの審議期間を参議院にやらなけれ……
○小島委員 吉田首相も喚問される。
○小島委員 今お話を承つたのですが、政府の意向は、要するに予算が取れなければ支拂いができないのですか。あした中に予算を通してもらおうという腹ですか。
○小島委員 今内藤君の言われた通りだと思います。どうか政府は面目なんかにとらわれないで、原案を撤回して修正した新案を出すことにしたら、円満に行くと思いますから、その通りやつたらどうですか。
○小島委員 今外崎君の懲罰問題が出ましたが、結局あれは陳謝文を読めということでしよう。院議に從わぬということで、議長が懲罰に付するということになつて、実際上の問題として何にもならぬ。しかしそれだけの院議が必要なら、形式的にやつてもいい。何にもならないが、やるだけやりましよう。
○小島委員 第八條の犯罪の發覺する前にというその犯罪というのは僞證罪ということでしようか、それともほかの犯罪の意味でしようか。
【次の発言】 そうすると、犯罪の發覺ということは、どういう段階を指して犯罪の發覺と言われるのでしようか。たとえば、この證人は僞證しているということがわかつているときもあるわけです。だれかその委員のうち、この證人はうそを言つているということがわかつていることになれば、その時期を發覺の日といいますか、それともはつきりと委員會できめたときということになるのか。發覺の日認定というか、それは一體いつになるでしようか、お聽きしたい。
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。