このページでは綱島正興衆議院議員の30期(1963/11/21〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は30期国会活動統計で確認できます。
○綱島正興君 ただいま議題となりました給与関係三法案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、各法案の要旨について申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月十日付の人事院勧告のとおりに俸給表、通勤手当、期末手当、勤勉手当の改定等を行なおうとするもので、本年十月一日からこれを実施することにいたしておるのであります。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関す……
○綱島委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
今回はからずも私が内閣委員長に就任することになりました。本委員会の使命にかんがみまして、その職責はまことに重大でありますが、幸いに練達たんのうなる委員各位の格別なる御協力によりまして、本委員会の公正かつ円満なる運営を行なうてまいる所存でございます。
何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
【次の発言】 これより理事の互選に入りたいと思います。
【次の発言】 ただいまの内藤君の動議に御異議はございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
委員長は理事に
伊……
○綱島委員長 これより会議を開きます。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、この三法案を議題といたしまして、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますから、これを許します。田口委員。
【次の発言】 受田委員。
【次の発言】 大臣は十二時十分くらいまでで退席をされる予定でございますので、はなはだ恐縮ですけれども、その御予定で御質問を願います。
【次の発言】 それでは本日はこの程度にとどめて、次会は、明十四日午前十時理事会、十時半委員会を開催することといたしまして、これにて散会いたしま……
○綱島委員長 これより会議を開きます。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右の三案を議題とし、質疑を続行いたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。山内委員。
【次の発言】 石橋君。
【次の発言】 受田委員。
【次の発言】 これにて質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより三法律案を一括して討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。田口誠治君。
【次の発言】 次に受田委員。
【次の発言】 これにて討論は終了いたしました。
これより採決……
○綱島委員長 これより会議を開きます。
請願の審査に入ります。
本委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に記載してありますとおり二百十七件であります。この際、本日の請願日程全部を一括して議題といたします。
おはかりいたします。
これらの各請願の趣旨は、すでに配付されております文書表により御承知のことと存じますので、紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等は省略いたしまして、直ちにその採否を決定いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
先ほどの理事会で協議決定いたしましたとおり、本日の請願日程中、日程第一……
○綱島委員長 これより会議を開きます。
通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の御説明を求めます。福田通商産業大臣。
【次の発言】 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、大臣の提案理由の説明を求めます。河野建設大臣。
【次の発言】 次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
【次の発言】 大蔵大臣の提案理由の説明を求めます。田中大蔵大臣。
【次の発言】 次に、運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
【次の発言】 次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○綱島委員長 これより会議を開きます。
総理府設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。野田総理府総務長官。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終了いたしました。
【次の発言】 本案に関連しまして、石橋政嗣君より発言を求められておりますので、これを許します。石橋政嗣君。
【次の発言】 次に、国の防衛に関する件について、調査を進めます。
この際、昭和三十九年度防衛庁関係の予算について、説明を聴取することにいたします。防衛庁長官。
【次の発言】 これにて説明は終わりました。
【次の発言】 質疑の申し出がありますので、これを許します。茜ケ久保重光委員。
○綱島委員長 これより会議を開きます。
文部省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑を継続いたします。質疑の申し出がございますので、これを許します。田口誠治君。
【次の発言】 次に受田委員。
【次の発言】 本日はこの程度にとどめ、次会は、来たる五日午前十時理事会、十時半に委員会を開会いたします。
これにて散会いたします。
午後零時八分散会
○綱島委員長 これより会議を開きます。 北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がございますので、これを許します。村山喜一君。
○綱島委員 農地報償問題についてお尋ねをいたします。 第一点に伺いたいことは、補償とせずに何ゆえに報償という字を使われたか、こういう一点であります。 もう一点は、報償価格があまりに寡少ではないか。 第三点は、もともと農地を買収されるときに価格が非常に安きに過ぎておりはせぬか。御承知のとおり、これはちょっと御説明申し上げますが、農地の補償するときの価格は、これは実は当時の米価から換算してやられたのでありますが、その米価の設定も、換算に用いられた額と食糧庁が買い受けた額とは、実は食糧庁の受けた半額でやっておられるのであります。もっとも食糧庁は、最初農地補償に用いられた額を実は設定したのであり……
○綱島委員 関連で……。ただいまの物納ですが、これは農地解放のものとは関係がないようなふうなお話でございますけれども、実際は、御承知のとおり、創設農地法は二十一年の秋に出ております。そうして財産税も同時に行なわれておる。普通な、たとえば都会の土地のようなものでありますと、金を借りてその都会の土地を持っておればいつまでも持っておれる。農地は、余剰農地だとかあるいは賃貸借農地であるとか、そういうような種類のものはすべてその意思いかんにかかわらずどうせ強制買収されるにきまっておる、金を借りて税金を納めて、財産税を納めて、またその土地を取られても何もならないから、しかたがないから物納をする、泣き泣き物……
○綱島委員 秦参考人にお尋ねをいたします。 あなたの御意見によると、違憲訴訟が出されておるが、それは違憲でないという判決がすでにされておる、こういう御意見であります。それからいま一つは、内閣における調査会においても、これは正しいということに一応されておる。そのことを前提としてのお話でございました。ここで思い起こしていただきたいことは、今日参考人としてこの国会に来ていただいているのは、ここは立法府なんです。ここは行政府じゃありません。また下級裁判所でもありません。したがって、立法府におけるところの立場というものは裁判所の制裁を受くるものではございません。また覊絆内あるものでもございません。この……
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