このページでは塩崎潤衆議院議員の38期(1986/07/06〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は38期国会活動統計で確認できます。
○塩崎委員 私は、公職選挙法の主管大臣でございます自治大臣並びに自治省の方々を中心として、選挙制度の問題について御質問させていただきたいと思います。特に、梶山自治大臣はいわゆる国会答弁というのは余りお好きにならなくて、ずばりと単刀直入に発言をされる方でございます。何としてもこれは梶山大臣の御決断あるいは御措置を必要とするような大きな問題ばかりでございますので、ひとつそういった観点から、いつもの梶山大臣らしくはっきりと御答弁をお願いしたいと思います。 まず第一は、定数配分の問題でございます。 六十一年五月に八増・七減で、その際に定数是正に関する国会の決議までありましたが、定数是正が行われまし……
○塩崎委員 不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案につきまして、林田大臣を初め法務省の方々に御質問をさせていただきたいと思います。 最近、御承知のように不動産価額の高騰、このような原因から、土地に対する国民の評価もますます高くなってきたと思うところでございます。そして、不動産登記法によるところの保護を大変期待している程度はかつてないぐらいの高まり方だと思うわけでございます。そして、御承知のように昨今はいわゆる地面師が暗躍、横行して、偽造書類等で土地をだまし取る、こんなような事例も非常に多くて、世間の方々、殊に財産を持っておられるところの人々は大変心配されているような状況でございます……
○塩崎委員 ただいま星野先生、穂鷹先生、そして牧野司法書士会連合会会長、多田日本土地家屋調査士会連合会会長の四方から大変貴重な御意見を賜りまして、私どもに大変参考になりましたことをまずお礼を申し上げたいと思うのでございます。 質問の時間が与えられましたので、若干の御意見をぜひとも承りたいと思って質問をさせていただきたいと思います。 まず、四方ともこの法案についての御意見は、コンピューター化、しかも時代の要請に沿った非常に緊要な改正である、ぜひとも早く可決をしてくれというような御意見だったように思うわけでございます。そこで私は、確かにこの法案を早く可決をして、そして今大変要請の多い登記の処理……
○塩崎議員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 今日、最重要の課題は政治改革であります。とりわけ、政治活動を賄う政治資金の調達の仕方とその公明化の問題をめぐっては厳しい批判があり、政治に対する国民の信頼を回復する上で政治資金制度の改革は急務であります。この法律案は、このような状況を踏まえ、別途提案の公職選挙法における政治家の寄附禁止の強化等のための改正とあわせ、政治改革の一環として提案したものであり、かねてからその不透明さと行き過ぎが指摘されておりました政治資金パーティーの規制を初めとして、政治資金の公明化……
○塩崎委員長代理 これより会議を開きます。
委員長の指名によりまして、私が委員長の職務を行います。
お諮りいたします。
本日、委員長福島譲二君より、委員長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、辞任を許可することに決しました。
これより、委員長の互選を行います。
【次の発言】 ただいまの佐藤観樹君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、左藤恵君が委員長に御当選になりました。
委員長左藤恵君に本席を譲ります。
○塩崎委員 私は二の二人区・六人区の解消、選挙区画の見直しについての関連で、今の定数是正の問題について発言させて……
【次の発言】 今の堀先生の御質問に対する答えは、私どもは抜本改革は早くやって早く実施したい、自民党はそのための努力をしている。
【次の発言】 政党本位の選挙制度を抜本改革と私どもは言っておるので、これを早くやっていきたい、その努力をしておる、こういうことでお答えしたいと思うのです。そして、その抜本改革の中で国会決議の例えば二人区・六人区の問題、選挙区画の見直しについても解決したいという考え方をとっている、こういうふうに私は考えるのです。
○塩崎委員 私は、今回社公民三党が共同で提出されました公選法の一部改正法案について御質問をしたいと思います。 まず第一は、三党がこの法案を提案したねらいあるいは動機は何かということでございます。 御承知のように、昭和二十九年に公選法の改正が行われて、社交の程度を超える寄附は禁止されたことは御案内のとおりでございます。しかしながら、五十年になりますと、社交程度であっても、あるいは選挙に関するか否かを問わず、選挙区内にある者に対しては寄附をしてはならない、もう既に禁止規定が設けられているわけであります。しかし、これは罰則がない。しかし、やはり政治家ですから、罰則がなくてもいわば精神的な訓示規定……
○塩崎議員 先般、政治改革推進重点項目という、私どもの政治改革推進の大きな方向について政治改革推進本部で明らかにしたところでお答えしたいと思います。 私どもは選挙制度の抜本改革の方向に向かって、「明朗な政治資金の確保のため、調達は政党中心に改めるとともに、国庫補助を内容とする政党法を制定し、政党に対する公費の補助制度を拡大する。」また「国会議員に対する公的援助を拡大する。」「政治資金の透明度を高めるため、引き続き適切な措置をとる。」これは根本的な将来の方向でございます。 さしあたって今回提案いたしておりますところの政治資金規正法の改正案は、御承知のように、この目標を念頭に置きつつ、まず第一……
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