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前川清成 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

前川清成[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

質問主意書歴代TOP50(参)
43位

20期TOP15
15位
21期TOP15
13位

このページでは、前川清成参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16

質問主意書提出本数(参議院)

在籍期
提出数
順位



20期(2004/07/11〜)
8本
15位
TOP15

21期(2007/07/29〜)
22本
13位
TOP15

22期(2010/07/11〜)
1本
68位

23期(2013/07/21〜)
7本
25位



参議院在籍時通算
38本
43位
TOP50


質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

20期(2004/07/11〜)

違法年金担保に関する質問主意書

第162回国会 参議院 質問主意書 第41号(2005/07/27提出、20期)
質問内容
先の国会において貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立し、広告・勧誘に当たって禁止される行為の追加や公的給付に係る預金通帳等の引渡し等の制限、罰則について規定された。
しかし、その後も年金を担保とする融資を誘引する広告が新聞や、職業別電話帳等に散見されるなど、なおも巧妙な手段により法の趣旨を逸脱している事例も見受け、改正法が十分に機能しているのか、疑問があ…
答弁内容
一について
年金担保融資の被害等については、金融庁、財務局及び都道府県において貸金業者に係る苦情・相談等を受け付けており、うち年金担保融資に係るものの合計件数は平成十七年一月から三月までの間で三十一件であり、前年同期比二十件の減となっている。また、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十八号。以下「改正法」という。)の成立を受け、平成十六年十二月九日付けで社団法人日…

貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処分等に関する質問主意書

第164回国会 参議院 質問主意書 第32号(2006/03/08提出、20期)
質問内容
自己破産件数が二一万件を超え、経済苦を理由とする自殺者数が八〇〇〇名に達する等、いわゆる「サラ金苦」が消費者の健全な暮らしを蝕む状況が継続している。
違法、不当な取立を根絶するために貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)が制定され、金融庁に監督権限が付与されているものの、金融庁が国民からの負託に十分に応えているか、疑問である。
そこで、以下のとおり質問する。
一 貸金業者…
答弁内容
一の1について
財務局からの報告及び都道府県からの提出資料に基づき集計した平成十二年度から平成十六年度までの財務局及び都道府県において受け付けた貸金業者に係る苦情、相談等の件数と種類は、金融庁ホームページにおいて掲載しているところである。貸金業者に対する行政処分は、苦情、相談等のほか、立入検査や報告徴収を含めた様々な手段により事実関係を把握した上で行われているため、行政処分が苦情、相談等に基づく…

高松塚古墳壁画保存等に関する質問主意書

第164回国会 参議院 質問主意書 第33号(2006/03/08提出、20期)
質問内容
昭和四七(一九七二)年三月、高松塚古墳が発掘され、極彩色の壁画(以下「本件壁画」という。)が発見された。世界的遺産と言うべき本件壁画を保存するために、石室は直ちに閉鎖され、爾後文化庁の責任において保存されてきた。
その後、本件壁画は国民にも、研究者にも公開されることはなく、ただ文化庁のみが観察することができる立場にあった。その上で、平成一六年三月、河合隼雄文化庁長官自らが、文化庁監修の『国宝高松…
答弁内容
一について
高松塚古墳壁画(以下「壁画」という。)の保存方法については、昭和四十七年十二月十八日に文化庁に置かれた「高松塚古墳保存対策調査会」において、考古学、歴史学、美術史学、保存科学等の専門家によって検討した結果、壁画は歴史上、芸術上の価値が高く、発見当時の石室内の密閉された環境で現地で保存すること(以下「現地保存」という。)が適切であると判断されたことを踏まえ、文化庁において現地保存の方針…

アイフル株式会社に対する業務停止処分に関する質問主意書

第164回国会 参議院 質問主意書 第49号(2006/04/20提出、20期)
質問内容
本年三月八日の「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処分等に関する質問主意書」(以下「前回質問主意書」という。)で私が指摘したとおり、金融庁による貸金業者に対する行政処分が極めて不熱心な結果、貸金業者による違法・悪質な取立が横行している。
とりわけ、アイフル株式会社(以下「アイフル」という。)による取立時の暴行に関しては、前回質問主意書でも具体的に指摘したところである。四月十…
答弁内容
一について
警察当局においては、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、厳正に対処することとしているが、個別の事案について警察当局が捜査しているか否かについては、答弁を差し控えたい。
二について
金融庁及び近畿財務局としては、平成十八年四月十四日のアイフル株式会社(以下「アイフル」という。)に対する業務停止処分に関する事実関係について、警察当局に連絡や情報提供を行っているところである。 …

高松塚古墳壁画損傷と隠蔽等に関する質問主意書

第164回国会 参議院 質問主意書 第50号(2006/04/20提出、20期)
質問内容
本年三月八日の「高松塚古墳壁画保存等に関する質問主意書」で私が指摘したとおり、高松塚古墳壁画(以下「本件壁画」という。)は、現在を生きる我々だけでなく、後世にも伝えなければならない「宝」である。それゆえに、文化庁も本件壁画の保存に多額の税金を費してきた。
ところが、今般、本件壁画の保存責任を負う文化庁が平成十四年一月二十八日に二回の事故(以下「本件事故」という。)を起こし本件壁画が損傷した事実を…
答弁内容
一から三までについて
文化庁としては、平成十四年一月の高松塚古墳の石室西壁の損傷事故(以下「本件事故」という。)に係る事実関係等について、平成十八年四月二十日に文化庁に設置した高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)において調査し、速やかに公表する予定である。
四について
本件事故については、平成十八年四月十二日に報道され、同日…

不招請勧誘禁止に関する質問主意書

第164回国会 参議院 質問主意書 第82号(2006/06/15提出、20期)
質問内容
平成九年に農林水産省と通商産業省(現・経済産業省)がまとめた「委託者保護に関する研究会中間とりまとめ」においてさえ、商品先物取引において、個人投資者は、その八割が損失を被っている。さらに「仕切り拒否」、「仕切り回避」というトラブルが示す通り、勝ち逃げを許さない業界の体質が指摘されており、実際は、ほとんどの個人投資家が最後は出資金を全て失って取引を終了しているのではないかと思われる。
それゆえ、独…
答弁内容
一の1について
お尋ねの調査については、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、平成十八年度において必要な予算措置を講じたところであり、今後適切に実施していくこととしている。
一の2について
平成九年九月八日に農林水産省及び旧通商産業省により取りまとめられた「委託者保護に関する研究会中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」という。)によれば、取引が終了した時点での損益ではないが、委託手数料を含んだ損…

保険金の未払い問題と政府の対応に関する質問主意書

第165回国会 参議院 質問主意書 第49号(2006/12/15提出、20期)
質問内容
保険契約者は、保険事故が発生したならば保険金を受け取れる権利を有しているにもかかわらず、保険会社が保険金を支払わずにいる、いわば「保険金詐欺」と言うべき事態が続出している。
そこで、以下質問する。
一 保険事故が発生し、約款上保険金の支払い義務が発生しているにもかかわらず、保険会社が保険金を支払わないことを、通常「未払い」と言うべきと考えるが、政府の「未払い」に対する定義を明らかにされたい。 …
答弁内容
一について
金融庁は、把握している保険会社の保険金及び給付金(以下「保険金等」という。)の支払に関する不適切な取扱いについて、次のように分類している。
1 保険事故が発生し、主たる保険金の支払は行われているにもかかわらず、保険会社が、臨時費用保険金等の付随的な保険金(見舞金・香典・代車費用等)について、保険契約者等から請求がなかったため、支払っていなかったこと(以下「付随的な保険金の支払漏れ」…

司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問主意書

第166回国会 参議院 質問主意書 第57号(2007/06/28提出、20期)
質問内容
司法試験考査委員である植村栄治慶応大学教授(以下「植村教授」という。)が、事前に司法試験の問題を、同教授の勤務する慶応大学の学生らに漏えいしていたとの疑惑が浮上している。国民から疑惑を持たれること自体、公正であるべき国家試験としてあってはならないことである。加えて、司法試験は、弁護士や裁判官、検察官になろうとする者の学識及び応用能力を判定する国家試験(司法試験法第一条)であり、司法試験に対する不信…
答弁内容
一について
植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどしたことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行った。
これらの調査結果については、平成十九年六月二十九日に公表した。
二について
植村教授は、司法試験委員会の推薦に基づき、司法試験を行うについて必要…

21期(2007/07/29〜)

司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問主意書

第167回国会 参議院 質問主意書 第1号(2007/08/08提出、21期)
質問内容
慶應義塾大学法科大学院の植村栄治教授(以下「植村教授」という。)が事前に司法試験の問題を漏えいしていたとの疑惑(以下「本件疑惑」という。)については、私も既に平成十九年六月二十八日付け「司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問主意書」(第一六六回国会質問第五七号)(以下「前回質問主意書」という。)において指摘したとおり、国民の司法不信を招きかねず、深く憂慮される。ところが、前回質…
答弁内容
一について
植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二十九日に公表した。
これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらした…

国税通則法の適用に関する質問主意書

第167回国会 参議院 質問主意書 第5号(2007/08/09提出、21期)
質問内容
財務省が自らのホームページ等において、広く関係者に説明、告知している税法の解釈と、管轄税務署の解釈が相違している可能性がある。しかし、そうであるならば、「法の下の平等」(憲法第十四条)にも違反し、納税者は極めて困惑する。
そこで、以下質問する。
一 税法の解釈に関して、財務省と管轄税務署との間で、解釈の相違が生ずることがあるのか。
二 申告期限内に申告する意思を持って申告書を提出した場合にお…
答弁内容
一について
一般に、財務省と管轄税務署との間で税法解釈が相違することはないものと考えている。
二について
一般に、財務省と管轄税務署との間で税法解釈が相違することはないものと考えている。
国税庁としては、各税務署の担当者に対する研修の実施、税制改正の内容や趣旨を解説した冊子やパンフレット等の配付により、法令の内容を周知徹底している。
三の1及び2について
国税通則法(昭和三十七年法律第…

平城京跡の管理に関する質問主意書

第169回国会 参議院 質問主意書 第1号(2008/01/18提出、21期)
質問内容
世界遺産にも登録された平城京跡は一二〇万平方メートルもの広大な緑地が広がり、訪れる数多くの観光客だけではなく、奈良市民はじめ周辺住民にとっても貴重な憩いの場所になっている。
しかし、ゴルフの練習をする者など、他人の迷惑を顧みない利用が散見され、よって、利用者の安全を害するおそれがある。
そこで、以下の通り、政府の対応を質問する。
一 平城京跡の管理責任者は誰か。
二 平城京跡の管理はどのよ…
答弁内容
一について
平城宮跡の大部分は国有財産であり、その管理は文化庁及び奈良県が行っている。また、国有財産以外の史跡部分については、当該史跡の所有者が管理しているものと承知している。
二について
国有財産である平城宮跡については、文化庁において、平城宮跡管理事務所を設置するとともに、巡回警備等を警備会社に委託するなどの方法により、日常的な管理が行われている。これらの管理に係る平成十九年度の予算額は…

平城京跡の大極殿復元工事に関する質問主意書

第169回国会 参議院 質問主意書 第2号(2008/01/18提出、21期)
質問内容
現在、平城京跡においては大極殿復元工事が進行しており、その工事費として約二〇〇億円もの巨費を費やす見込みである。
そこで、以下の通り、政府の対応を質問する。
一 平城京跡の大極殿復元工事(以下「本件工事」という。)の目的は何か。
二 本件工事に要する費用総額の見込み並びに既に費やした費用及びその内訳を年度毎に明らかにされたい(調査費用、設計費用、周辺整備費等も含めて、本件工事に要する費用一切…
答弁内容
一について
特別史跡であり世界遺産である平城宮跡については、その保存を確実に図り次世代以降に引き継ぐとともに、来訪者が国の律令国家形成期の古代都城文化を体験的に理解すること等を目的に整備活用している。御指摘の第一次大極殿正殿復原工事(以下「本件工事」という。)は、大極殿を可能な限り厳正に復原することで、平城宮における宮殿の在り方や奈良時代の建築技術等について、来訪者の体験的理解を大きく増進するこ…

「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)」の公表に関する質問

第169回国会 参議院 質問主意書 第10号(2008/01/25提出、21期)
質問内容
平成十九年十一月一日、政府から「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)」(以下「本件結果」という。)が公表された。
しかし、本件結果は内容が極めて曖昧、不明瞭であり、例えば断層帯がどの地点を通っているのか、判読できない。よって、当職は、昨十一月以降、再三再四、明瞭な資料の提出を政府に求めたが、やがて三ヶ月が経過しようとしているにもかかわらず、未だ明らかにされない。
そこ…
答弁内容
一について
「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)」の平成十九年十一月一日付けの公表は、地震防災対策の促進を目的としている。
二について
中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定(以下「被害想定」という。)の検討作業は、内閣府が、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第八号に基づく事務として実施したものである。被害想定の検討をその全部又は一部とする調査の…

生命保険、損害保険等の約款に対する監督に関する質問主意書

第169回国会 参議院 質問主意書 第106号(2008/04/17提出、21期)
質問内容
生命保険、火災保険、自動車保険等の保険契約は附合契約であり、具体的権利、義務は、保険契約の一方当事者である保険会社の作成する約款によって規律されているから、いきおい約款の内容は保険会社にとって有利、保険契約者、被保険者、保険金受取人等にとって不利益となりがちである。そこで、保険業法は内閣総理大臣に対して約款の内容を審査、監督すべき責務を課しているものの、同法は詳細な監督基準を置いていない。
つい…
答弁内容
金融庁は、保険会社が作成した約款の審査に当たり、保険業法(平成七年法律第百五号)及び保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)に定められた基準に基づき審査を行っているところである。
具体的には、保険業法第五条第一項第三号において、保険契約の内容が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること、保険契約の内容に関し特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと、保険契約の内容が公の秩…

「奈良盆地東縁断層帯」及び「生駒断層帯」の位置の特定に関する質問主意書

第169回国会 参議院 質問主意書 第116号(2008/05/01提出、21期)
質問内容
小職が平成二十年一月二十五日に提出した「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)の公表に関する質問主意書」(以下、前回質問主意書という。)に対する政府答弁書によると、政府も断層帯について国民が正確な認識を持つことの重要性を認識している(前回質問主意書に対する政府答弁書四)。
それにもかかわらず、一方で、政府は「奈良盆地東縁断層帯」については「城陽市南部から桜井市までほぼ南北…
答弁内容
一について
日本原子力発電株式会社においては、原子炉施設の耐震安全性を評価することを目的として、敦賀発電所においてトレンチ調査やボーリング調査等を実施し、浦底断層について、その位置や活動性等を確認しているものと承知している。
一方、内閣府において中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定の検討の結果作成した断層帯の位置を表記した資料(以下「内閣府資料」という。)における奈良盆地東縁断層帯及び生駒断…

保険約款に対する監督における具体的判断基準に関する質問主意書

第169回国会 参議院 質問主意書 第122号(2008/05/09提出、21期)
質問内容
小職は、政府提出の「保険法案」の審議の用に供するべく、金融庁に対して、生命保険や、自動車保険、火災保険等保険契約において、契約者、保険金受取人等の消費者が不当に不利益とならないよう、金融庁が保険約款に関して、どのような指導、監督を実施しているのか、その際の基準はいかなるものか、保険未払い等が再発しないよう徹底した指導、監督、処分を実施したか等について説明と資料の提出を求めていた。
ところが、小職…
答弁内容
一について
具体的には、例えば、保険金支払、免責事由、告知義務等の規定において、保険契約者等の利益を不当に害するものとなっていないことである。
二について
保険契約者等とは、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者である。
三について
具体的には、例えば、保険契約者等の利益を不当に害する場合であり、約款の審査においては、一についてで述べたように、保険契約の内容が保険契…

政府による不動産取得方法に関する質問主意書

第170回国会 参議院 質問主意書 第1号(2008/09/24提出、21期)
質問内容
私人間で不動産が売買されるとき、例外なく「同時決済」の手法が取られている。
ところが、藤原京跡買収事業に当たって、文化庁は、不動産所有者に対して売買代金支払いに先立って担保物権を抹消するよう求め、担保物権が抹消されない限り売買代金を支払わない。
そこで以下質問する。
一 不動産実務において、例外なく行われている「同時決済」、すなわち買主への所有権移転登記手続と、売主が負担していた担保物権の抹…
答弁内容
一及び二について
文化庁としては、御指摘の「同時決済」の手続の詳細については承知していないが、特別史跡藤原宮跡(以下「藤原宮跡」という。)に係る不動産の買上げに当たっては、不動産の売買代金を支払ったにもかかわらず、当該不動産に設定された担保物権が抹消されず、結果として、藤原宮跡の適正な保全ができなくなるという事態が万が一にも生ずることがないよう、不動産所有者に対して、国による売買代金支払に先立っ…

不動産登記制度に関する質問主意書

第170回国会 参議院 質問主意書 第50号(2008/10/09提出、21期)
質問内容
不動産登記制度は、不動産取引の安全を支える極めて重大な制度である。
そこで以下質問する。
一 現行の不動産登記制度について何か改善を予定している事項はあるか。
二 同時決済、すなわち買主への所有権移転登記手続きと、売主が負担していた担保物権の抹消登記手続きを、売買代金支払い時に同時に行う決済方法が、民間取引においてはほぼ例外なく実施されていることを認識しているか。
三 同時決済に関する紛争…
答弁内容
一について
不動産登記制度については、第百五十九回国会において、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)を全部改正する新たな不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)が制定される等、適時適切にその改善が図られており、法務省としては、現在のところ不動産登記制度自体に改善すべき事項はないと考えているが、引き続き国民の利便性の向上等を図るための施策を実施してまいりたい。
二について
法務省として…

小学校における英語活動等国際理解活動推進プランに関する質問主意書

第170回国会 参議院 質問主意書 第56号(2008/10/15提出、21期)
質問内容
「外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養う」との新学習指導要領に基づき、政府は小学校高学年における外国語教育の充実を意図し、例えば「英語ノート」を小学生に配布する等の施策を進め、そのための予算として、次年度概算要求においても十七億円を計上している…
答弁内容
一及び二について
小学校の児童を対象として外国語活動を実施する目的は、外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養うことである。
外国語活動については、小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)において、「外国語活動においては、英語を…

裁判員制度の施行準備に関する質問主意書

第170回国会 参議院 質問主意書 第92号(2008/11/18提出、21期)
質問内容
来年五月二十一日から「裁判員制度」が施行される。国民の司法参加を実現し、いわゆる「精密司法」を改革する点などにおいて大きな意義が認められる反面、抽選で選ばれた国民は、何時終わるか分からない刑事裁判を担わなければならず、その負担は決して小さくない。
ところが、平成二十年十一月十三日の法務委員会における森英介大臣の答弁に照らすと、政府が国民の右負担を真摯に受け止め、その軽減に着実な努力を払っているか…
答弁内容
一について
裁判員制度に関する法令の整備は終了しており、国民の参加意識も相当程度に達している上、環境の整備や迅速で分かりやすい裁判の実現に向けた運用上の工夫も進んでいることから、裁判員制度を円滑に実施できる状況は、整いつつあるものと考えている。
しかしながら、世論調査の結果等によると、裁判員になることについて、重大な判断にかかわることへの不安、身の安全に対する不安及び経済的負担や社会生活への影…

高松塚古墳壁画損傷を再度隠蔽した事件に関する質問主意書

第170回国会 参議院 質問主意書 第127号(2008/12/11提出、21期)
質問内容
文化庁は十二月九日、高松塚古墳壁画を作業中に損傷した事実を十一月二十五日の発生から二週間後に公表するに至ったが(以下、「本件損傷」という。)、同庁は、平成十四年一月二十八日にも二度、高松塚古墳壁画を損傷し、その際も四年間に亘ってこの事件を隠蔽し続けた(以下、「前回隠蔽事件」という。)。
政府は前回隠蔽事件を反省し、同種事件が発生したときは速やかに公表すると約束していたにもかかわらず(平成十八年四…
答弁内容
一について
本年十一月に発生した高松塚古墳壁画の損傷(以下「今回の損傷」という。)の原因については、壁面の科学分析を行った際に、分析機器の先端が何らかの理由で壁面に接触したためと考えられるが、これを完全に特定することは困難である。
二について
高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会による平成十八年六月十九日付け報告書(以下「調査報告書」という。)においては…

薬害肝炎救済立法に関する質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第42号(2009/02/12提出、21期)
質問内容
平成二十年一月、薬害肝炎患者を救済するために、福田康夫総理(当時)の意思の下、議員立法によって「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下、「本法」という)が成立したが、本法においてはフィブリノゲンの投与によってC型肝炎に感染した患者は液剤、糊を問わず一律に救済することが明記されている(第三条)。
ところが、本…
答弁内容
一について
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)は、その前文にあるように、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)によってC型肝炎ウイルスに感染した方々について、人道的な観点から、早急にフィブリノゲン製剤等の投与の時期を問わず一…

弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第108号(2009/04/02提出、21期)
質問内容
昨年、現職裁判官によるストーカー事件が発生し、加害者である下山芳晴判事は、平成二十年十二月二十四日、裁判官弾劾裁判所において罷免されるに至ったが、同人は平成二十年四月十日以降、裁判所から自宅待機を指示されており、何ら職務に従事していなかった。
さらには裁判官弾劾裁判所は、平成二十年九月二十九日、下山判事に対して職務停止決定を行った。
それにもかかわらず、裁判所は、同人に対して右四月十日から十二…
答弁内容
一について
憲法第八十条第二項においては、下級裁判所の裁判官の報酬は、在任中、これを減額することができない旨規定されており、下級裁判所の裁判官の報酬については、当該裁判官が逮捕又は勾留されたことを理由として減額することはできないと解される。
二から五までについて
現行法上、「裁判官が逮捕、勾留された時点で、当該裁判官の職務を自動的に停止し、それ以降の給与、賞与の支払いも停止する」こと及び「裁…

任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第109号(2009/04/02提出、21期)
質問内容
本年二月八日、福岡高等裁判所宮崎支部に勤務する一木泰造判事が、準強制わいせつ罪容疑で逮捕されるに至り、現在訴追委員会において調査が続けられているものの、同人の任期は本年四月十日に満了する。よって、同日以降は、同人は裁判官ではなくなるために訴追されず、また弾劾されることもない。
しかし、弾劾裁判所の判決によって罷免されたときは、法曹資格を喪失するが(弁護士法第七条第二号、検察庁法第二十条第二号)、…
答弁内容
一及び二について
「判事あるいは判事補としての任期が満了したとしても、訴追委員会の調査が続行あるいは弾劾裁判が係属している場合は、判決言い渡しまで弾劾裁判を続行できるよう、裁判官弾劾法を改正する」ことの意義が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、憲法第八十条第一項において、下級裁判所の裁判官の任期は十年とする旨規定されており、その任期を満了し裁判官の身分を喪失した者を弾劾裁…

「裁判員制度」の開始に先立っての質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第130号(2009/04/15提出、21期)
質問内容
五年間の準備期間を経て、遂に来月二十一日から「裁判員制度」がスタートするが、準備が尽くされたのか、国民の不安も決して小さくない。
そこで、以下の通り質問する。
一 一方において、我が国の刑法が定める法定刑は、例えば殺人に関して、重い場合は死刑、軽い場合は懲役五年であり(刑法百九十九条)、酌量減軽されると二年六月にまで引き下げられる(刑法六十六条、六十八条)といった具合に裁判官の裁量の幅は極めて…
答弁内容
一について
各裁判所においては、裁判員に対して、必要に応じて同種事例の量刑傾向を把握することができる資料を提供する予定であると承知している。この資料は、平成二十年四月一日以降に第一審判決が言い渡された裁判員裁判対象事件について、担当裁判所が当該事件の量刑事情等のデータを入力し、最高裁判所がそれらのデータを取りまとめて構築したデータベースを利用して作成されるものであると承知している。
二について…

憲法第八十条第二項の解釈に関する質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第131号(2009/04/15提出、21期)
質問内容
小職は、平成二十一年四月二日提出の「弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問主意書」(質問第一〇八号)において、憲法第八十条第二項を引用した上で、同条項が「逮捕、勾留等、裁判官本人の責めに帰すべき事由によって職務を執ることができない期間においても、従前の給与全額を支払わなければならないとの趣旨を含んでいると解釈しているか、否か」を質問している。
ところが、これに対する平成二十一年四月十…
答弁内容
一から三までについて
憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、その地位にふさわしい生活ができる相当額の報酬を受け取ることを保障するとともに、在任中、報酬を減額することを禁止した趣旨の規定と解される。
御指摘の裁判官に対しては、右の憲法の趣旨に従って制定された裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の規定に基づいて報酬等が支給された…

弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払い停止に関する質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第132号(2009/04/15提出、21期)
質問内容
小職は、平成二十一年四月二日提出の「弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問主意書」(質問第一〇八号。以下、「前回質問主意書」という。)において、下級裁判所の裁判官においては逮捕、勾留されたとしても、さらには裁判官弾劾裁判所による職務停止決定がなされたとしても、当該裁判官に対して給与、賞与の支払いを停止することを定めた規定は存在しないことを承知した上で、憲法第八十条第二項を硬直的に解釈し…
答弁内容
一から三までについて
現行法上、在任中の裁判官について報酬及び各種手当が支給されることとされていることについては、裁判官の職権行使の独立性を担保する上で相応の合理性があるものと考えられ、先の答弁書(平成二十一年四月十日内閣参質一七一第一〇八号)で述べたとおり、現時点において、この点に関する法改正を検討する予定はない。

任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する再質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第133号(2009/04/15提出、21期)
質問内容
小職が平成二十一年四月二日付けの質問主意書(質問第一〇九号)においても指摘した通り、一木泰造判事が、本年二月八日、準強制わいせつ罪容疑で逮捕され、その後裁判官訴追委員会において調査が開始されたものの、同判事の任期が今月十日で満了するために、弾劾裁判を受けることはない。
任期が満了した以上、裁判官としての身分を喪失するから、弾劾裁判によって裁判官としての身分を奪う必要はないことは承知している。

答弁内容
一の1について
過去十年間に任期が満了した裁判官の数は、平成十一年においては百七十七人、平成十二年においては百七十五人、平成十三年においては百七十七人、平成十四年においては百七十人、平成十五年においては百七十六人、平成十六年においては百八十四人、平成十七年においては百七十九人、平成十八年においては二百人、平成十九年においては二百十二人及び平成二十年においては二百二十一人である。
一の2について…

憲法第八十条第二項の解釈に関する再質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第149号(2009/04/28提出、21期)
質問内容
小職は、平成二十一年四月二日付け「弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問主意書」において、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」との憲法第八十条第二項をそのまま引用した上で、政府においては同条項が「逮捕、勾留等、裁判官本人の責めに帰すべき事由によって職務を執ることができない期間においても、従前の給与全額を支払わなけ…
答弁内容
一から三までについて
先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣参質一七一第一三一号)一から三までについてで述べたとおり、憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、その地位にふさわしい生活ができる相当額の報酬を受け取ることを保障するとともに、在任中、報酬を減額することを禁止した趣旨の規定と解され、御指摘の裁判官に対しては、この趣旨に従って制定された裁判…

「個別事件」に関する国会答弁についての質問主意書

第171回国会 参議院 質問主意書 第210号(2009/06/18提出、21期)
質問内容
従前より政府は国会答弁において「個別事件であるから、答弁を差し控える」等と、「個別事件」であることを答弁拒絶の理由としてきた。
例えば、最近でも今月十一日の法務委員会において、松野信夫議員が、防衛医大教授痴漢冤罪事件に関して質問したところ、森英介法務大臣は、「個別の事件のその結果について、私の法務大臣としての所感を申し述べるのは差し控えさせて頂きたい」と答え、また松野議員の「飯塚事件について検察…
答弁内容
一について
御指摘の森法務大臣及び法務省刑事局長の答弁においては、個別の刑事事件との趣旨で「個別の事件」又は「個別事件」との表現を用いたものである。
二及び三について
一般に、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところ、個別の刑事事件に関するお尋ねに対する答弁においては、憲法第七十六条、刑事訴訟法…

22期(2010/07/11〜)

司法試験予備試験に関する質問主意書

第179回国会 参議院 質問主意書 第46号(2011/12/07提出、22期)
質問内容
一 司法試験予備試験(以下、「予備試験」という。)に関して、司法試験法第五条第一項は、司法試験を受験しようとする者が法科大学院を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養(以下、「法科大学院修了者と同等の学力」という。)を有するかどうかを判定することを目的として行うと定められている。
ところが、平成二十三年度の予備試験においては、法科大学院修了者が三百六十六名受験し…
答弁内容
一について
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第五条第一項は、司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)について、司法試験を受けようとする者が法科大学院の課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とするものと規定しており、平成二十三年の予備試験は、司法試験委員会において、その目的を踏まえて適切に実施されたものと認識し…

23期(2013/07/21〜)

商品先物取引における「不招請勧誘」に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第57号(2014/04/02提出、23期)
質問内容
商品先物取引においては、突然の電話で大きく儲かることのみを殊更に強調して、強引に取引に引き込み、一たび取引に引き込んだ後は、顧客に「客殺し」とも呼ばれる悪質な勧誘を用いて、甚大かつ悲惨な被害を与え続けてきたことは、既に国民生活センター等、国の機関においても再三警告、報告されてきたところである。
それ故に、参議院財政金融委員会における平成十八年六月六日の附帯決議も、商品先物取引について「今後のトラ…
答弁内容
一について
政府としては、経済産業省及び農林水産省における苦情受付件数、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに集約された消費生活相談情報等を通じ、商品先物取引の被害の実態把握に努めているところであり、商品先物取引に関する苦情及び相談の件数は、減少傾向にあるものと認識している。
二及び七について
商品先物取引の取引量については、平成十六年から平成二十五年…

民法改正作業と国会審議に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第58号(2014/04/02提出、23期)
質問内容
平成二十一年十月、法務大臣は法制審議会へ民法(債権法)の改正(以下「債権法改正」という。)を諮問し、以来、二回に亘るパブリックコメントの募集等活発な議論が続いており、改正案を平成二十七年の通常国会に提出することが予定されている。
しかし、債権法は現行民法においても第三百九十九条から第七百二十四条に及び、条文数でも三百三十箇条にも達して、範囲も広範である。加えて国民生活の日常を規律するルールである…
答弁内容
一について
平成二十一年十月二十八日に法務大臣が法制審議会に諮問をした「民法の債権関係の規定の見直し」については、同審議会に設けられた民法(債権関係)部会が、これまでに八十六回の会議を開催しているほか、関係する分科会が十八回の会議を開催しているところである。また、これらの会議の審議時間の合計は、五百時間程度である。
二について
お尋ねの「債権法改正を平成二十七年の通常国会に一括して提出するか…

民法改正案の国会提出に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第107号(2014/05/26提出、23期)
質問内容
民法(債権法)改正案に関して、次期通常国会に一括して提出した場合、国会における法案審査に極めて大きな影響が生じてしまうことを平成二十六年四月二日付け質問主意書あるいは同年四月二十四日の参議院法務委員会において指摘したところであるが、かつて平成十七年五月十九日、新会社法制定(会社法全面改正)に際して、簗瀬進議員は以下の通り質疑し、南野法務大臣は以下の通り答弁している。
簗瀬進君 「これ衆議院では審…
答弁内容
一から四までについて
民法の債権関係の規定の見直しについては、現在法制審議会において調査審議が行われているところであり、お尋ねの「改正を要する関係法案の数及び合計の条文数」、「国会へ提出される関係資料はどの程度の量になるか」、「民法(債権法)改正案を一括で提出せずに、例えば分野毎に、数回に分けて提出するべきではないか」及び「民法(債権法)改正案の国会提出に関する政府の方針」については、いずれも現…

会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続き」に関する質問主意書

第186回国会 参議院 質問主意書 第111号(2014/05/28提出、23期)
質問内容
会社法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二二号)に関して参議院法務委員会における審議を通じて、衆議院では明らかにならなかった様々な問題点、とりわけ「特別支配株主の株式等売渡請求」(第百七十九条以下)については、@原則十分の九以上の株式を有する株主(特別支配株主)は、その他の株主の意向にかかわらず、一方的に全株式を取得することができるものの(第百七十九条第一項)、A特別支配株主から未だそ…
答弁内容
一の1について
株式等売渡請求制度(現在、国会に提出している「会社法の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)」による改正後の会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第二編第二章第四節の二の規定による制度をいう。以下同じ。)は、実務上、ある株式会社の株主が、その株式会社の全ての株式を有するという支配関係を機動的に形成する役割を果たすものであり、例えば、@大幅な事業の改革等を行…

安保法案の憲法適合性に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第159号(2015/06/09提出、23期)
質問内容
一 平成二十七年六月四日、衆議院憲法審査会において、与党推薦の参考人を含めて、いずれも現在の学会を代表する憲法学者三名が、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(以下、「安保法案」という。)に関して「憲法違反」であると述べた(以下、「本件発言」という。…
答弁内容
一について
多くの国民の皆様に、第百八十九回国会に提出した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の内容を御理解いただき、幅広い御支持が得られるよう、国会審議において、分かりやすく、丁寧な説明を心掛け、今国会における確実な成立を期していく。
二について …

明治大学法科大学院青柳幸一教授による司法試験問題漏洩に関する質問主意書

第189回国会 参議院 質問主意書 第297号(2015/09/17提出、23期)
質問内容
公正であるべき司法において、その担い手を選抜する司法試験に際して、こともあろうか、平成十九年、慶應義塾大学法科大学院植村栄治教授に続いて、またしても、司法試験考査委員が自らの教え子に問題のみならず解答さえ漏洩する事件が発覚し、司法試験及び司法に対する国民の信頼は大きく傷ついてしまった。
ところが、平成二十七年九月十日、参議院法務委員会における上川法務大臣の答弁は、本件に関して、「ただいま捜査の段…
答弁内容
一及び二について
大学入試センター試験の問題は、独立行政法人大学入試センターにおいて、高等学校の学習内容を踏まえ、専門的見地から作成されていると承知している。
また、お尋ねの「講師等大学受験予備校(以下、「予備校」という。)の関係者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人大学入試センターにおいては、平成十三年に策定した「独立行政法人大学入試センター教科科目第一委員会委員の選考…

難民申請者の強制送還に関する質問主意書

第190回国会 参議院 質問主意書 第157号(2016/06/01提出、23期)
質問内容
日本の難民認定制度をめぐっては、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が平成二十七年七月二十四日、「世界的に難民の数が増えている中で、日本政府の難民認定は改善が進んでいない。真正の難民申請者が『偽装滞在者』と看做されることがないよう慎重な取り扱いが必要だ」とするパブリックコメントを法務省に提出するなど、消極的な姿勢に各界から批判が寄せられている。そこで、日本の難民保護行政を検証する観点から平成二十…
答弁内容
一について
平成二十六年十二月十八日に行われたチャーター機による送還(以下「本件送還」という。)により送還された者は、三十二人である。
二の1について
お尋ねの「経歴」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件送還により送還された者のうち、本件送還前の在留中に本邦において難民認定申請を行ったことのある者は、二十九人である。
二の2について
お尋ねの「却下」の意味するところが必ずしも…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16

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