このページでは斎藤昇参議院議員の3期(1953/04/24〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は3期国会活動統計で確認できます。
○斎藤昇君 第二条の定義のことについてちょっとお伺いいたしたいのですが、この都市計画区域の外で、都市計画事業として公園が設定される場合があるのでございますか。あるように見えますが、これによりますと。
【次の発言】 現実にそういう公園がありますか。
【次の発言】 もう一点お伺いいたしますが、この「地方公共団体が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。」というのは、これはどういう意味でございますか。都市公園というものはこういう定義――郡市公園の定義の、こういった公園あるいは緑地、そのほかに公園施設を含むのだという、こういうことは、都市公園の定義としてどういう意味になるのでございますか。
○斎藤昇君 この第七条の許可も、やはり占用期間を一応十年と、こういうふうになるわけですか。
【次の発言】 この十年の期間ということを書かれたのは、先ほど御説明がありましたが、第七条の各号に掲げられてあるような工作物を十年と一応限るのは、いかにも非常識なようにも考えられるわけですが、いかがでございますか。鉄道、軌道、あるいは下水道というような……。まあ五号の一時の工作物のごときは当然のことでございますけれども。
【次の発言】 ちょっと議事進行について申し上げたいと思いますが、この都市公園法は、逐条説明が一応前に終っておりまして、そうして前回には第二章全体についての質問を進めておりましたが、きょう……
○斎藤昇君 関連して。この第九条を置かれた趣旨は、公園管理者が国とかそれに準ずるものに対して許可をするということがおかしいから、そういう場合には協議が整うたらいいのだ、こういう趣旨で書かれたものじゃないかと私は思いますが、そうじゃございませんか。それでここに書いた郵便とか国の事業、鉄道、専売あるいは電信電話、原子燃料、こういうものは、簡単に許可にかえる手続をしていいという意味で抜き出したのじゃなくて、性格が、先ほど言うように、国あるいは国にほとんど基ずるものだから、許可というのは法文上おかしいから、協議が整ったらいいということにしようということであって、協議を成立させるかさせないかということは……
○斎藤昇君 この法案の施行によって建設省の営繕局の仕事は相当ふえるように見えますが、現在の職員でやれるのかどうか、どのくらいの人数をふやす必要があるのかどうかということについて、どういうお考えであるか。それに関連して、他の関係省の仕事が減るのかどうか。それで減るとすれば、そういった減員が建設省の方に移しがえになるのであるかどうか。
【次の発言】 これは他の省からの配置がえで済むわけですか。
【次の発言】 新しく新規増は要りませんか。
○斎藤昇君 どこでお伺いしてもいいのですが、紛争というのはどういうような紛争が多いのですか、ちょっとその一、二の点を具体的にお示し願いたい。
【次の発言】 あっせん、調停と民事裁判とは、全然無関係と考えてよろしゅうございますか。
【次の発言】 委員の費用弁償はどうなんですか。どこで支払うのですか。
【次の発言】 そうすると、その委員の所属する府県が……。実際に紛争処理をするために他の府県でいろいろやるという実費弁償も、その当該地方府県が支払うということになるのですか、委員所属……。
【次の発言】 もう一点、「紛争処理の手続に要する費用」と、特に手続と書いてあるのはどういう意味ですか。そういった……
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