このページでは小林武治参議院議員の8期(1968/07/07〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は8期国会活動統計で確認できます。
○国務大臣(小林武治君) 破防法の適用の問題でございますが、過去におきまして、これらの団体に対して破壊活動防止法を適用したことはありません。しかし、実は四十三年の、青木議員の御質問の次第もあったのでありますが、当時、いわゆるまあ第一次、第二次羽田事件と、こういうものを契機にいたしまして、当時の三派全学連に対しまして破壊活動防止法を適用するということを法務省当局においても真剣に考慮したのでありまするが、その際の調査におきましては、彼らの組織がきわめて流動的であり、また、たとえば一昨年七月には三派全学連は中核派全学連と反帝全学連に分裂し、さらに昨年七月にはこの反帝全学連から解放派全学連と、こういう……
○国務大臣(小林武治君) 公害罪を処罰する法案、これは政府も提出をするつもりで準備をいたしておりますが、この法案は、実は世界的にもまだほとんど例のない法案でございまして、この内容等につきまして御理解をいただくことは非常にむずかしい問題でもございます。ただ、私どもは、現在公害というものが非常な深刻な影響、被害を及ぼしておる、こういう観点からして、初めて今日、公害というものを刑事罰の対象としてこれをとらえると、こういうところに非常に大きな意味があるのでありまして、世界的にも、実は日本にこういう立法がされるということで大きな反響を持っておると、こういう事態でございます。したがって、私どもは、これの運……
○国務大臣(小林武治君) 公害罪処罰法案についての手直しをしたことについてのお話でございますが、私どもは、実はこの法律は、公害という特殊の態様を犯罪としてとらえる、そのことによって、企業者、事業者が反省自粛して公害を出さないようにする、こういう抑止的、予防的効果を最大の眼目として提案いたしておるのでございます。その内容につきまして多少の手直しがあったと、直ちにこれを
【次の発言】 公害罪の法案の手直しをした、このことの問題で、いわゆる「おそれのある」と、こういうことばを削ったのが、削らない場合とどういう違いがあるか。これはもう純粋な法律的な、司法的な問題でありますので、むしろ委員会等によって明……
○国務大臣(小林武治君) いまの問題は、私、非常に重要な問題でありまして、とにかく見えるようにしてやるということはどこかのこれは責任である。アメリカにおける状況を見ても、有線放送でやっている事例はもうたいへんな発達をしておって、ほんとうの無線障害というものはこれしか解決策なしとさえ言われておるのでありまして、私は日本においてもこの問題はもう軽視できない。どうしてもいまのような微温的なものでは解決できない。したがって、この有線放送などというものはこれは真剣に検討すべき問題である。何といったっていま法規が不備でありますから、この法規を直すと同時に、私は、いまのような聴視困難なものを救済することは、……
○国務大臣(小林武治君) これはいま政府の方針として次の通常国会にはぜひ提出いたしたいと、かように考えておりますその内容は、もう前回国会提出されたものに若干の追加等をする、こういうつもりで現在与党の自由民主党と相談をしておると、こういう段階でありますから、具体的にどういうことが追加をされるかというようなことはまだわれわれとして内定を見ていないと、こういう状況でございます。
【次の発言】 いまの世界の通信衛星機構は、昭和四十五年に本協定ができるという、こういう段階で四十四年中にそれらの準備を完了する。こういうふうなプログラムになっておりますが、現在の段階においては、いまのその下の機構のKDDがそ……
○国務大臣(小林武治君) これは私が郵政大臣になってから、募金の配分のほとんど大部分をまるまる共同募金会にやっていることは非常に不合理だと思いまして、当時私は共同募金会に対しても多少不信の念を持っておりまして、そこで郵便局の局員があれだけ苦労して集めた金を大部分をただそのままお渡しておまかせするというようなことは、郵政省としては適当でないと、私がこれは考えた。むしろこの問題は私から起こったとさえ言える事柄でありまして、それで私は事務当局に、なぜこういうことをやっているのだ。郵便局というのは全国津々浦々にあって、社会施設についても一番みんなよく知っているのだ。それを全然ノータッチで、せっかく集め……
○小林武治君 この法案の実質的審議にこれから入るわけでございます。この中に含まれている定年制の導入ということは、賛否非常なまあ論議を招いておるということは御承知のとおりでございますので、これらについてできるだけ真相をはっきりさせなきゃならぬというふうに思いますが、まずもって、私はごく簡単に申してこの定年制というものを地方公務員に実施せられた場合の利点、あるいはどうしてもこれを導入しなければならない理由、必要性と、こういうものについてひとつごくわかりやすいようにまず御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 公務員の問題は、まあ国家公務員も当然関係するが、地方公務員のほうをまずもってこういう規定……
○国務大臣(小林武治君) 裁判所の判決に従うあるいは尊重するのはこれは当然でありまするし、したがって、他の一般の事案についても、参考にすべきことと、こういうふうに考えます。
【次の発言】 これは、従来御承知のように、要するに、再入国の場合は、未承認国については、あるいは親族を訪問するとかあるいは墓参をするとか、そういうふうな主として人道的立場においてのみこれを認めた。先般の場合は、それを拡張して、経済問題についても、日本の国益に合うと、こういうふうなことについてはひとつそこまで拡張しようと、こういうことで認めたわけでありますが、その承認をされなかった者は、そういう趣旨から言うて、貿易の関係者で……
○国務大臣(小林武治君) 司法修習制度に関する臨時司法制度調査会の意見というものは、要するに法曹一元化ということは、趣旨としてはこれが円滑に実施されるならばけっこうな一つの考え方である、ただこれを実施するに必要な基盤である条件が整っておらないと、こういうことを言われておりまするし、なお、これらの条件は、それでは今後整うかというと、その見通しもはっきり持てない、こういう事態であるが、こういうことを頭に置いて今後の運用にも当たるように、こういうふうにとっております。で私は、いままでの状態、過去二十年の経験から見れば、要するにこの報告にあるように、これらのことが実現されるための条件は整っておらないし……
○国務大臣(小林武治君) 先ほど原田委員から、刑務所の事故が付近の住民に非常に迷惑をかける、そのとおりでございまして、ときどきあることは非常に私どもも刑務所の管理上残念なことだと、かように考えておりまして、できるだけもうそういうことのないように今後とも注意してまいりたいと思います。それから、もしそういう事故が起きたら、すぐに警察と共同してやる、当然なことでありますので、これらのことは十分注意してまいりたいと思います。 なお、刑務所の移転問題も全国的の問題でありまして、従来その市の郊外にあったものが、いまではもう市街地の中心になる。こういうことで、もう各全国の市におきまして、刑務所の移転という……
○国務大臣(小林武治君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、矯正施設の移転並びに廃止及び設置についてであります。現在東京都豊島区にある東京拘置所は、首都圏整備計画の一環として、他地区へ移転させる必要があるため、これを東京都葛飾区の小菅刑務所の現在地へ移すこととし、これに伴い、小菅刑務所を廃止して、栃木県那須郡黒羽町に黒羽刑務所を設置しようとするものでありますが、同所の施設が完成いたしますと宇都宮刑務所の施設が不要となりますので、これを廃止することとし、また、いわゆる精神障害受刑者に対する処遇の充実をはかるため、岡崎市に岡……
○国務大臣(小林武治君) 委員各位には、平素から法務行政の諸問題につきまして種々御尽力いただいておりますことに対し、この機会に厚く感謝いたす次第でございます。 本日は、法務大臣に就任いたしまして初めて当法務委員会に出席いたしましたので、私が日ごろ考えておりますことを申し上げたいと思います。 まず、私は、わが国の民主主義及び法治主義の基盤である法秩序を維持し、国民の基本的権利を保全、擁護して平和な社会生活を保障することが法務行政の使命であると存じておりますが、今後とも法務行政の最高責任者として全力を尽くしたい所存であります。このような観点から当面重要と考えております二、三の点につきまして申し……
○国務大臣(小林武治君) 訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、民事訴訟及び刑事訴訟の証人、鑑定人等の日当、宿泊料等の最高額をそれぞれ増額しようとするものであります。 第一点は、日当の増額であります。現在、民事訴訟における当事者及び証人並びに刑事訴訟における証人の各日当は、その最高額を千三百円と定められ、また、民事訴訟における鑑定人等及び刑事訴訟における鑑定人、国選弁護人等の各日当は、その最高額を千百円と定められているのでありますが、最近における経済変動等を考慮いたしまして、いずれもその最高額を引き上げることとし、当事者及び証人の日当に……
○国務大臣(小林武治君) 協力するということは、日韓でああいう合意がある、そういう事実を周知する、こういうことが協力というふうに考えております。
【次の発言】 あの条約で、地位協定で、永住権を認める、こういうことになっておる。知らない方もあろうから、それをできるだけひとつそういうことの約束と申すか、そういう事柄があるということを周知させるということでございます。
【次の発言】 協力方が足りるとか足りないとかということは、これは向こうさんの見方であって、われわれはそうではないと、こういうふうに思っております。協力するための周知のしかたとしては、市町村役場へポスターを出したり、あるいはラジオでこう……
○国務大臣(小林武治君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所における事件の適正迅速な処理をはかるため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 第一点は、裁判官の員数の増加であります。これは、地方裁判所における事件の適正迅速な処理をはかるため、判事補の員数を二千人増加し、また、簡易裁判所における交通関係の業務上過失致死傷事件の増加に対処するため、簡易裁判所判事の員数を五人増加することにいたしております。 第二点は、裁判官以外の裁判所職員の員数の増加であります。これは、地方裁……
○国務大臣(小林武治君) お話のような大学の自治というふうなことは、御承知のように、憲法に正面からうたってない。ただ憲法の条章で学問の自由を認めるということでありますから、学問の自由に付随して大学の自由が認められておるというのがいままでの慣行であったと、こういうことでございます。したがって、学問の自由とは、学問の研究とか、あるいは発表とか、あるいは教育とか、いろいろこういうふうな純粋なそういうものに限定されておる、そういうものに関する範囲において大学の自治も認められる、こういうふうな考え方を従来とってきている、そういうことでございまして、したがって、これはもうだれも言うように、大学が治外法権の……
○国務大臣(小林武治君) いまお答えいたしたとおりでありますが、今日までおくれていることは非常に残念に思います。私はこの席で、次の通常国会にはこれを出す、提出をする、そういうことをひとつここで言明をして、事務当局もここでよくお聞きのとおりでございますから、そういうことをお答えいたします。
○国務大臣(小林武治君) 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案について、その提案理由を御説明申し上げます。 御承知のとおり、沖繩の弁護士等の大部分は、本土と異なる要件によって弁護士資格を取得した者によって占められているのでありますが、近く沖繩の復帰が実現されることとなりましたのに伴い、本土と沖繩との免許資格の一体化施策の一環として、これらの者に対して復帰前に本土の弁護士資格等を付与する特別の道を開き、弁護士資格等の一体化をはかることが相当と考えられますので、この法律案を提出することとしたのであります。 以下、この法律案の概要を申し上げます。 まず、沖繩……
○国務大臣(小林武治君) これはもういろいろ分析をされるとお話のようなことになりまするが、要するに補助員というものがまあ実質的にある程度もうきまるということも言えるし、これが試験管理委員会のほうへ報告書を出して、そうしてその報告によってきまると、こういうことになりますが、衆議院におきましても、なるべくみな引き上げる――ということばは適当でありませんが、合格させるような配慮が必要だと、こういうふうな御意見もありますから、お話のような配慮もあり得ると、こういうことでございまして、要するに、最後の形式的の決定は試験管理委員会がやるが、それに実質的な報告その他の資料を提供するものはいまの補助者だと、そ……
○国務大臣(小林武治君) 裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近年における経済事情の変動にかんがみ、簡易裁判所が取り扱う民事訴訟の範囲を改定しようとするものであります。 御承知のとおり、簡易裁判所の取り扱う民事訴訟の目的の価額については、昭和二十九年の改正により、十万円をこえないものとされ、今日に至っております。しかし、その間わが国の経済は著しい成長を遂げてきたのでありまして、統計によりますと、国民の所得や消費にも著しい増大があったほか、物価についてもかなりの程度の上昇を見たことが知られるのであります。かような経済事情の変動を考慮いたしま……
○国務大臣(小林武治君) 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 民事訴訟手続に関する条約について承認を求めるの件及び民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約について承認を求めるの件がこの国会に提出されておりますが、これらは渉外的な民事事件に関し裁判手続の迅速化と当事者の利益の保護増進をはかることを目的とする条約でありまして、両条約の批准に伴う国内法上の措置としてこの法律案を提出したのであります。したがいまして、この法律案の内容は、渉外的な民事事件に関し、民事訴訟法、外国裁判所……
○国務大臣(小林武治君) この種の忌避は、訴訟手続上当然の権利でありますが、慎重にやるべしと、こういう御意見には、私も同調するのでございます。
【次の発言】 私どもはその件について十分検討をした結果の結論でございまして、慎重さにおいて欠けておったとは思いません。
【次の発言】 これはもうはっきり申し上げて、思想がどうのこうのなんということは書いておりません。これらの問題を総合して、公正な裁判をなすことについて外部的に疑いが持たれる、こういう趣旨であるのでございまして、彼がどういう思想だからどうということはこの面にも書いてないのでございます。また、青法協はどうのこうの、会員であるからということで……
○国務大臣(小林武治君) これはもうお話のように、遠い原因と近い原因とあるということは当然でありまして、やはり主として青少年の健全育成の問題、あるいは社会教育の問題、あるいはおとなの反省の問題、いろいろのことがあると思いますが、全体としてやはりみんながひとつ反省をするということと同時に、やはり予防的な措置、これは直接の問題でありますが、十分気をつけていかなければならぬというふうに思います。大きく申せば、これはもう社会教育の問題にも十分な配慮をすべきである、かように思います。
【次の発言】 死刑の問題はいろいろ論議がされておりまするが、実は法制審議会におきましても論議の結果、死刑の廃止ということ……
○国務大臣(小林武治君) 事務総長と同意見であります。
【次の発言】 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨にありますように、司法において適正に正義が実現できることは、ひとしく国民の望むところでありますので、政府としても慎重に検討してまいりたい所存であります。
○国務大臣(小林武治君) 昭和四十四年度における日本への入国者数は、韓国から四万四千六百五十四人、北朝鮮から六人、中華民国から二万七千五百一人、中共からは十六人で、これが入国の状況でございます。またこの中にも再入国が入っております。 昭和四十四年度におけるいわゆる再入国許可件数は、韓国人に対しては二万八千八百三十九件、中華民国人に対し七千八百九十六件であり、北朝鮮向けの再入国許可は六件、中共向けの再入国許可は百三十九件となっております。
○国務大臣(小林武治君) いまのお尋ねのことでございますが、要するに働かないのに働いたとして賃金を受け取ると、こういうようなことがあったとすれば、私は詐欺罪を構成する疑いがある、かように考えます。
【次の発言】 検察当局は、犯罪の疑いがある端緒を得れば捜査をする、こういうことになっておりますが、犯罪がたとえば公務員あるいは官庁関係等において不正があるとするならば、その長が告発をするべきではないか、かように考えまするし、いずれにいたしましても、今日かようなお話がありますれば、私どもの関係当局からその所轄の検察庁に連絡をいたしてみたいと、かように考えます。
○国務大臣(小林武治君) 人工中絶というものはよくないことだと、こういうことで刑法に堕胎罪の規定がございますが、優生保護法というものができまして、母体の保護以外に、経済上の理由によっても人工中絶ができると、こういうふうな規定ができましたために、刑法の堕胎罪は、要するにもう空洞化されたということでこの設定がそう意味がないということにまでいま変貌してきておるのでありまして、最近五カ年間におきましても、堕胎罪でいわゆる検察庁に来た者は、年に平均して十件もない、四十一件しかない、しかもそのうちの起訴は十一件しかないと、こういう状態でありまして、この問題に対する世論と申しますか、そういうものも相当変わっ……
○国務大臣(小林武治君) いま検察庁が警察から受理したものは、人数にして約一万七千余、その数字はいま公安委員長からお話しのように、前回に比べて八二%ということで減少いたしております。まだ最終数字はわかりませんが、先月末までのものを集計しますると、買収が起訴が六千二百六十五人、不起訴が五千七百二十八名。戸別訪問が起訴が五百五十三名、不起訴が二百七十六名。文書違反は起訴は百六十一名、不起訴が二百九十九名。不正投票が起訴五十二名、不起訴四十一名。その他の罪で起訴が七十五名、不起訴が百八十三名。こういうことになっておりまして、これは、一万七千人の中の処理をしたものがこれだけ。なお未処理が四千人おる。こ……
○国務大臣(小林武治君) いまのお話しのようなことは故意あるいは怠慢によってやっておる、こういうことによりまして漁民の人権をそこなう、こういう事実は私は適当でないと思いますが、私どもにおきましては、当事者からそういう事態の申告あるいは申し出があれば当然調査をいたすわけでございますが、いままでのところ、われわれの関係者にはそういうことがなかった、これからでもあれば調査をいたして善処いたします。
○国務大臣(小林武治君) 公害というものが、経済成長に伴って非常に激甚になってきておる。したがってこれを防止するためには、第一次的には行政官庁の指導とか規制とか、こういうものにまつべきだと思いまするが、しかしそれだけでは十分でない。ことに、私ども見ておって、公害に関する法律が幾つか出ておりまして、その法律の中には基準を設けたりあるいは改善命令を出す、こういうことが規定されておって、これにそむいた場合には懲役または罰金を科する、こういう刑罰規定もありまするが、従来これが実行された例がほとんどない、こういう状態でございます。 しかして、いまの激甚の程度、あるいは世論、こういうものからして、公害と……
○国務大臣(小林武治君) 公害問題は、御案内のように、第一次的には所管の行政官庁が指導あるいは規制する、こういうことがたてまえでありまするが、いまの段階では、それだけにまかしておけない。こういうふうなことになってきておると、こういうふうに思うのでありまして、しかも実は、行政法規の中にも、基準とか、あるいは改善命令等に従わないものは一応の罰則の規定がある、こういうことになっておりますが、それらの罰則も必ずしも適正でない。しかも現在のところ、これはいろいろお尋ねがあると思いまするが、これが有効に動いておらぬ、こういうふうに私どもは認めておるのでありまして、公害罪といえども無過失というわけにはまいり……
○国務大臣(小林武治君) 今回のような凶悪な事件が発生したことは、まことに遺憾でございますが、お話しのように、今日までのところ、これに該当する刑事罰がありません。これらについては、つとにある程度考究を要した問題でありまして、刑法特別部会等においても一応の検討は済ましております。しかし、私は、今回の事件に対する世論あるいは国会方面のいろいろのお考えと、こういうものも勘案いたしまして、政府部内のまとめた意見としてではありませんが、法務大臣としましては、やはりこの際、早急に適当な立法措置を講じて、これらの事件の再発を防ぐ、こういうふうな気持ちを持っております。したがって、刑法の改正案というような草案……
○国務大臣(小林武治君) 航空機の乗っ取りの防止、あるいはこれに対する刑罰、その関係のことは、私は四日のこの委員会で鈴木委員の御質問に対してある程度お答えをしたのでございますが、私どもとしては、純粋な刑事犯として、これを刑法犯として捕えると、したがって、今回私どもが国会側の御理解を得てできたら提出いたしたいと、かように考えておるのには、行政関係等の規定は一切排除しまして、純粋な刑事罰としてこれを捕えると、こういうことにしておりまして、これは実は前々から法制審議会等においても考究中でありますが、今回はこれらの成立を待ついとまがないと、こういう観点からして、われわれとしましては、単行の法律として、……
○国務大臣(小林武治君) 私も内助の功と申しまするか、そういうものは高く評価をしておるものでありますが、財産的に見て必ずしもこれが実現されておると思いません。ことに、まあ実は、いま財産の区分は、妻が婚姻前に持っておるものは妻の財産であり、夫も同様であるが、婚姻をしたあとの財産は、どうも多くは夫の名義で取得されておる、こういうことであるのでございまして、実際問題としては共同財産みたいな運用をして、婚姻中は、継続中は、おりまするが、さような意味において私は必ずしも正当に妻の内助の功が評価されておると思いません。 私は、実は、こういうことを考えておるのでありますが、たとえば妻が婚姻中にある財産を取……
○国務大臣(小林武治君) この問題は、未承認国で相当入っておるものもありまするし、なかなか運びかねるものもあると。たとえば、東独の問題、あるいは中共等からはある程度入って来ておると……
【次の発言】 相手の国が日本に入ってもいいということをですか。
【次の発言】 この問題、実は、旅券の発給問題、出国の問題は、主として外務省がお扱いになると、こういうことでありまして、いまの入管で扱うのは、向こうから私のほうへ入るものについての取り扱いと、こういうことになりますが、やっぱりある程度相互主義においてこれらも考えていきたいと、かように思います。
○国務大臣(小林武治君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、矯正施設の移転並びに廃止及び設置についてであります。現在、東京都豊島区にある東京拘置所は、首都圏整備計画の一環として他地区へ移転させる必要があるため、これを東京都葛飾区の小菅刑務所の現在地へ移すこととし、これに伴い、小菅刑務所を廃止して、栃木県那須郡黒羽町に黒羽刑務所を設置しようとするものでありますが、同所の施設が完成いたしますと宇都宮刑務所の施設が不要となりますので、これを廃止することとし、また、いわゆる精神障害受刑者に対する処遇の充実をはかるため、岡崎市に岡……
○国務大臣(小林武治君) これは端的に申せば、要するに確定判決を受けた者を社会から隔離して収容する。同時に受刑者がその適当な生活をする。そしてあとうならば社会復帰ができるような教育その他の面においても配慮をすると、こういうことでございまして、要は刑務所というものがあって、その刑務所の目的にかなう運用のしかたを監獄法できめると、こういうことでありまして、このお話しの、いままだ監獄法などということばを使わざるを得ないことを非常に残念に思いますが、そういうことでございます。
【次の発言】 何しろ明治四十一年の法律がまだ生きておると、こういうことでございまして、その後いまの受刑者収容のいろいろの量刑に……
○国務大臣(小林武治君) ただいまお話がありました前回の質疑に対して私の答弁が不十分であったと、こういう御指摘を受けまして、私もこれを遺憾と存じ、十分配意をいたしてまいりたい、かように考えております。
なお、ただいまのお話につきましては、その御審議の熱意に対しては心から敬意を表するものでございます。
【次の発言】 いま参考人の御意見を私が承りましたが、桑原参考人は経過の大体をお話しになり、また、いまの豊島区の助役さんのお話は要望の大綱を述べられたのでありまして、これらの要望をこの会社が受け入れて、そして実施をされるようにということを心から希望いたしておるものでございます。
○国務大臣(小林武治君) 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、最近における公害の実情にかんがみ、事業活動に伴って人の健康にかかる公害を生じさせる行為等について特別の処罰規定等を設けることとするものであります。 申すまでもなく、公害を抑止するには、まずもって、的確にして強力な行政諸施策の実施を必要とするのでありまして、刑事司法の関与する分野にはおのずから限界があり、その果たすべき役割りも補充的なものでありますが、現行の刑法の規定及び関係法令の罰則が公害の実態に照らして必ずしも十分なものとは言いがたい状況にあることにかんがみ、この際、新……
○国務大臣(小林武治君) 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は次のとおりで……
○国務大臣(小林武治君) これは一番の問題は、公害を罰するということは、従来は単に行政の取り締りに違反したものを処罰する、こういうふうないわゆる行政罰といいますか法定罰と申しますか、そういうふうなものにとどまっておったものを、自然犯として、危険犯としてとらえるということは、少し極端なことばでいえば、やはりこれは一種の破廉恥罪にもあたる犯罪である。すなわち刑法上の犯罪ということによって、従来のようないわゆる公害が必要悪だとかいうふうな考え方を脱却して、それが一つの社会悪としてこれを弾劾する。こういうことによって関係者の意識をここで変革を求める。こういうふうなことによって公害を起こさせないようにす……
○国務大臣(小林武治君) いまの米の問題ですね、厚生省の見解によれば一・〇PPM以上のものは人体に害があると、こういう結論をお出しになっていると、こういうことになれば、米に一・〇PPM以上のカドミウムがあるとすれば、それは私はそのものがもう人体に対する危険の可能性があるということで、それだけで捜査の端緒は得られると、こういうふうに私は思っております。ただその後のいろんな手続、因果関係いろんな問題がありまするから、魚なり米なりが、そのものがもうそれをそのまま食すれば人体に障害があると、こういう結論が出ているとすれば、そういう魚なり米なりの状態によってこれは私は捜査の端緒にはなると、しかしこれが事……
○国務大臣(小林武治君) これは、御案内のように、法制審議会のいわゆる草案の中に船舶が入っておった、こういうことでございまして、船舶にもこういうことはあり得るからこの際どうか、こういうお話もありまして、私どもも入れてもよかろうと、こういうことで、実は非公式に国会各党にも御協議申し上げましたところ、大体船舶は非常に定義がむずかしい、したがって、この際いろいろな議論を招くようなことはやらないほうがよかろうと、こういう御意思がほとんど各党の御意見のように承りましたので、きょう諮問はいたしましたが、国会に提出する場合にはこれを除いて出すかもしれぬ、きょう、審議会のほうにもさような趣旨の説明もしておいた……
○国務大臣(小林武治君) この論議は非常にやかましく行なわれておるのでありますが、これはどなたも御承知のように、過失のないところに責任がないということは、もう何百年来も行なわれてきた民法上の原則である。しかし、今日のように非常にむずかしい化学工業その他によって公害が生ずる、その原因結果の証明あるいは過失の証明がきわめて困難、あるいは場合によっては不可能のような事態が生じておるからして、そういう伝来の過失責任、こういう原則についてある程度の例外を認むべきではないか、こういう議論が出てきておるのでありまして、しかし、これにつきましては、過失責任という大原則を動かすということは例外中の例外でなければ……
○国務大臣(小林武治君) いま公害罪法のお話がありましたから、私からも一言申し上げざるを得ないと、こういうふうに思います。 実は、私は、今度のこの公害罪法というのは世界的にもあまり例のない法律である、したがって、初めから公害立法でなくて公開立法をやろうじゃないか、できるだけたくさんの人の意見を聞くために、むしろ公開をして、批判を仰いで、そして立法しようじゃないかということを、私、初めから申しておるのでありまして、この法案の用意というのは非常に早くできております。これはもう法制審議会から九月に出ている。その後の事情の変更もあると私はきのうこの席で申し上げたように、いわゆる直罰規定がはっきりして……
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