このページでは鈴木義男衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○國務大臣(鈴木義男君) 上林山君のご意見に対して、一言御釈明申し上げます。
【次の発言】(続) 簡易裁判所の設置は、國民の権利に重大な関係があることでありまするから、でき得るだけ現地の輿論、要求等も取入れたいと存じまして、議会が開会になりました後も、できるだけ陳情等を受けつけるようにいたしておりましたために、印刷に著手することが多少遅れたのであります。しかし、印刷が思つたよりもよけい日にちを要しまして、十余日を費して――非常に細かい表を必要とするものでありまするから、思つたより長くかかつたことが、一つは提案の遅れた理由であります。それに、議会の方でも近く休会になるということでありまするので、……
○國務大臣(鈴木義男君) ただいま角田君から、最近に起りました二つの不祥事件について御質問がありました。まことに、ともに遺憾な事件であります。この機会に少しく詳しく申し上げておきたいと存ずるのであります。 まず田中檢事の事件でありまするが、まことのお言葉の通り遺憾に存ずるのであります。前里某という者と少しく前から懇意になつておつたということは、本人が陳述しておるところでありますが、仰せの通り確かに露天商でありまして、いやしくも檢事ともある者が露天商と飲食をともにするということは、あまり品のよいことではないのであります。但し、別に情実関係あるいは事件等に関したことは、さいわいにしてなかつたので……
○國務大臣(鈴木義男君) 私に対する御質問の要旨がはつきりしなかつたのでありますが、何か新しくわくをつくることが不都合であるというような御趣旨に聞えたのでありますが、私は別に新しいわくをつくるというようなことを申したのではないのでありまして、新聞記者諸君がいろいろな質問を発せられまして、未だわくにあらざる「皇道」について問題が起つておるそうだが、どうしてそれが追放とかいうような問題に発展する可能性があるかというようなお尋ねがありましたので、そういう場合には、今まで看過せられておつた言論報道機関が新しくわくにはいることがあり得るのである、しかる後問題となるべきものであろうという、研究的態度をもつ……
○國務大臣(鈴木義男君) 石原君の御質問にお答えいたします。林國務大臣の一身上の問題については、いろいろ傳えられるところがありますが、いずれも正確とは申し上げかねるのであります。そのうち御報告申し上げる時期が参ると存じますが、ただいまは、まだその時期ではないのであります。私が十一月一日の閣議、しかも閣僚以外は全部斥けまして、特に秘密閣議において発言をいたしましたことが、問題として取上げられたようでありますが、その日の朝の新聞に、林國務大臣の身上について報道されたものがありましたので、私はこれを意外とし、また同僚としての友誼を重んじまして、私の知つておる事実を閣議前に林さんに告げたのであります。……
○國務大臣(鈴木義男君) 花村君の私に対する御質問は、あまりたくさんなかつたようでありまするが、治安維持のために晝夜心を砕いておりますることは、花村君と同感であります。できるだけ檢察陣営を充実いたしまして、不幸にして檢事を急速に充実させることはできないのでありまするから、副檢事を増員いたしまして、さらに司法警察官と同樣の権限を有する檢事直属の檢察事務官を三千人ほど増員いたしまして、でき得るだけ治安の維持をはかるように努力するつもりであります。
【次の発言】(続) なお裁判官、檢事、裁判職員の待遇につきましては、さいわいに議員の理解ある御協賛によりまして、すでに全裁判官を一級官にしていただきまし……
○國務大臣(鈴木義男君) ただいま佐竹君から、平野前農相の追放問題について御質問があつたのであります。平野君の問題は、その経過上にいろいろの波瀾がありましたために、はなはだしい誤解が廣く行われておるのであります。また佐竹君の御陳述の中にも、たくさんの事実の間違があるのでありまするから、この機会に、私から一應経過を御説明申し上げまして、兼ねて御質問にお答えいたしたいと存じます。 平野氏の追放が、何かと政略的なものから起つたものではないかということを言われました一つの理由は、昨年十月三十日の各新聞紙上に、突然平野氏の追放問題が大きくクローズ・アツプされたことに基づくように思うのであります。あの時……
○國務大臣(鈴木義男君) 私に対する御質問は、ラジオの放送についてのようでありましたが、私、その放送を聽いておりませんので、よく存じませんが、先日自由党のお方々が私をお訪ねになりまして、不正取引に関する問題について私が話したことは、自由党を目標として申したのではないかというような御質問がありましたので、決してそういうことはない、これは超党派的の問題であつて、いやしくも不正取引があるならば、あらゆる党派がその対象となるのである。そういう意味においてであつて、決して自由党を指したのではないということを申し上げたのが誤り傳えられて、そういう形に放送されたのではないかと存ずるのでありまして、ここに決し……
○國務大臣(鈴木義男君) 山崎議員の御質問は、近時の犯罪の増加を憂えられまして、これに対して政府の対策を問われたのでありまするが、具体的の問題として、壽産院の問題を取上げられたわけであります。まことに嘆かわしい事件でありまして、私どもは、この問題は、刑事事件といたしましては、すでに検挙をし、起訴をいたしまして、ただいま公判に移してある次第でありまするが、かくのごとき産院の生まれる以前の問題が、政治上の問題としては重大であると考えておるのでありまして、その点は、先ほど御指摘のごとく、厚生省と協力をいたしまして、でき得るだけ、不祥事件の発生しないように、努力いたしたいと考えておるのであります。 ……
○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知のように自治体警察も國家警察もともに公安委員会の管轄に属するのであります。まだ議会にその代表が出ておりませんので、便宜私からお答えいたしますが、やみ取引に対して警察官がもう少し手心を加うべきではないか。取上げられたために強盗になつたという実例を引かれたのでありますが、かつぎ屋を見るときに、まことに私どもは胸の痛みを感ずるのであります。何とかしてこれらの人々を正当な生活戰線に立たせたいということを考えるのであります。これは警察官の手心の問題でなくして、大口のやみ取引はもちろん嚴重に取締つておりまするが、小口のやみ取引も、やはりその総体の数量は非常に大……
○國務大臣(鈴木義男君) 警察を代表する者が國会にただいま出ておりませんので、國務大臣として私からお答えをいたします。 川合君の御質問は、浜松における乱闘事件でありまして、まことに不祥事でありまして、政府といたしましても遺憾に存ずるところであります。原因はまことにつまらないことから端を発したのでありまするが、しかし、ああいう乱闘が今なお行われるということは、たしかに御指摘のごとく封建的な存在が残つておるためでありまして、そういうものを絶滅することが政府の根本方針でありまして、昨年來着々進めておるのでありますが、なおその跡を絶たずして、ときどきかくのごときことが起ることにつきましては、深く遺憾……
○國務大臣(鈴木義男君) 今回神戸・大阪に発生いたしました朝鮮人の騒擾事件は、まことに遺憾な事件であります。私は、二十七、八の両日にわたり、現地についてつぶさに調査いたしてまいつた次第であります。これを詳細に申し述べまするには長時間を要しまするので、ここにごく簡略に概要を御報告申し上げ、他は御質問等に應じて委員会等において申し述べたいと存じます。 今回の事件は、山口・岡山の場合と同じく、政府の方針に基きまして、大阪府・兵庫縣知事が、朝鮮人だけで経営し、朝鮮語をもつて朝鮮の子弟だけを教育する学校―もちろん初等義務教育でありまするが、これをその府縣内に許しておくことは適当でないと思いまして、すべ……
○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知の通り國家公安委員会の管轄であり、内閣総理大臣の管轄でありまするが、総理大臣が所用で退席いたしましたので、総理大臣の命によつて私からお答えをいたします。 ただいまの明禮君の御質問は、いずれも理由のある御質問と信じます。 第一に、当時兵庫における警察官、関係者の心の用意が不足であつたということは、政府におきましても、これを認めるところであります。その点については、十分注意を喚起しておいた次第であります。 なか、警察官の数が不定ではないかということも問題になつておるのでありまするが、この点については、現地において私が調査いたしましたときにも、責任……
○國務大臣(鈴木義男君) 食糧檢閲のために警察官が多数出動をいたしておりますことは、ご質問の通りであります。御承知のように、食糧管理法は嚴重に食糧の横流しを禁止いたしておりますので、そういう疑いがあります限り、日本の警察官は、鉄道公安官たると國家地方警察官たると自治体警察官たるとを問わず、これを操作する義務をもつておるのであります。なお、食糧が正しく軌道に上りますことは、占領政策遂行上の第一の條件でありまして、これはやはり占領政策の一部に属するのでありますから、近時の食糧管理強化は連合軍の指示によつてやつておるのでありまして、それぞれの駅には進駐軍のMPも立ち会つておるような次第でありまして、……
○國務大臣(鈴木義男君) 私に対する御質問は、憲法違反であるかないかという問題でありますが、第二十五條の、日本國民は健康で文化的な生活を営む権利を有するという規定に反しないかこれは御承知の通り、立法の理想を述べた規定でありまして、そのことは、第二項に、國はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障、公衆衛生に向上及び増進に努力しなければならないというふうに規定してあることから見て明らかであります。われわれは、すべての國民が健康で文化的な生活を営むことができるようにありたいと希望するのでありますが、それは國内物資がすべての國民に公平に分配され、これを可能ならしむる條件を前提としなければならない……
○國務大臣(鈴木義男君) 田口君の御質問は、信越工場武生工場の不正肥料配給事件の司法処理はどうなつているかということであつたようであるが、私としては、この報告を受けた記憶がありませんので、檢察局長を呼びまして尋ねましたところが、本廳としても、この報告をまだ受けておらないそうでありまして、すべて全國の事件は全部本廳に報告されるのではないのであります。この稟伺事件に限るのでありまして、取調べた上お答えをいたします。
○國務大臣(鈴木義男君) 榊原君から癩患者の犯罪について御質問でありまするが、癩患者の犯罪はまことに困つた問題でありまして、もとより檢察当局としては、区別をして取扱うようなことはないのであります。しかしながら、癩患者であるということを発見いたしますれば、できるだけ通常の刑務所に收容せずに、特別の刑務所に收容をするか、あるいは病院に送付いたしまして、病院について調査をし、あるいは取調べを継続するというようにいたしておるのであります。ただいま刑務所に特別の病監を設けて癩患者を收容しておる所がありまするが、癩患者としてはいつております者はごくわずかでありまして、大体は通常の癩病院の方に委託しておる次……
○國務大臣(鈴木義男君) ただいま樋貝君より御質問がありまして、いろいろな点に触れられたわけでありまするが、中には、私どもも報告を受けておらないような事実をたくさん御存じであられまして、よほどその点に事実の相違があるやに解せられるのであります。よく御了解を願いたいと思うのであります。 五月十日をもつて訴願委員会を廃止することは、関係方面の指示によるものでありまして、これはやむを得ないのであります。五月十日でこの仕事を終ることの困難を感じまして、延長のことも考え、また廃止せられたる後、復活のととも考慮いたしたのでありまするが、ともに関係方面において許されなかつたのであります。 それから、五月……
○國務大臣(鈴木義男君) 倉石君の第一の御質問は、生産管理についで裁判所の態度が統一されておらないとうことでありまするが、裁判は独立でありまして、政府が何ら干渉をするわけにいかぬのであれまするが、確かに統一しておらないことは事実であります。生産管理の性格が千差万別であるから、自然そういうふうに相なるであろうと思うのでありまして、生産管理にも、違法行為を件うものと、違法行為を必ずしも伴わないものとあるのでありまするから、別に生産管理罪というようなものがあるわけではないのでありまして、刑法各本條の罪に当るような行為が現われてまいりますれば、断固これを取締るのでありまして、その点については
○國務大臣(鈴木義男君) 新聞記事が誤解をひき起しましたことにつきましては、深く遺憾とするところであります。一昨日の朝、一人の新聞記者が私のところにおいでになりまして、いろいろなお話をしましたときに、西尾問題についての感想を求められたのであります。もちろん、これはただいま特別調査委員会において調べておることでありまするし、また檢察当局においても調べておることでありまするから、私は決定的なことを申す何らの権利をもつておらないのであります。但し、新聞記事並びに友人たる西尾君から聽いておる限りにおいては、相手方がどういう意図で贈つたにしても、西尾氏が受取る氣持は個人として受取つたものである、こういう……
○國務大臣(鈴木義男君) 昨日、鍛冶君の最後の御質問に対してお答えいたさなかつたのは……
【次の発言】(続) その前の御質問と結局同じことと考えたからでありまするが、それは御質問の権利を尊重するゆえんでないと存じまするので、ここに御釈明申し上げます。
西尾君の問題につきまして、新聞記者の方との談話において、誤解を惹起いたしまするような発言がありましたことは遺憾に存じますが、公式の声明というようなものでなく、また西尾君の問題の全貌を盡したものでもないのでありまして、法務総裁としては、今後愼重に事実も調査いたし、報告も徴しまして、公正に処理いたすつもりでありまするから、御了解を賜わりたいのであり……
○國務大臣(鈴木義男君) 赤松君の第一の御質問は、りん請書が私の所へ到達した日が十日であるのか十一日であるのかということでありましたが、十四日の委員会では、突然で、書類を見ないで出席をいたしたのでありますから、私の記憶違いであつたのでありまして、十日に受取つたことに相違ないのであります。 第二の、再調べを命じたかというお問いでありますが、再調べというようなことを命じたのではないのであります。われわれは、決裁をいたしまする前に、納得のいかないことがあれば、遠慮なく聽くことにいたしておるのでありまして、それらの点について、念のために承知をいたしたいという点を確かめているだけであります。その結果は……
○国務大臣(鈴木義男君) 清澤君の御質問は、理研小千谷工場に起つた生産管理処分に関する取調べの問題であろうと思うのであります。お断りを申し上げておきまするが、警察は法務廳の管轄にないのでありまして、警察の方は國家公安委員が管轄をいたしておりまして、その最後の監督権は総理大臣がもつておるのであります。法務廳の方では、人権蹂躙の方はやらない予定でありまして、人権擁護の方を掌つておるのであります。法務廳には人権擁護局という一局がありまして、そういう事案がありますると、いつでも取上げで調査することになつておるのでありまするから、この問題は私の管轄でありませんけれども、一應お答え申し上げておきます。 ……
○國務大臣(鈴木義男君) 私の…
【次の発言】 法務総裁の弟であるがらといつて、法の適用を二、三にするというようなことは断じてないことを、わが檢察権の名誉のために、ここにお答えを申し上げておきます。ただこの事件は、むわゆる稟請事件ではありませんから、何ら私は関與しないのでありまして、從つて私は承知しないということを申し上げておるのであります。私の責任につきましては、事実の内容等をよく調査いたしまして、責任を負うべきものがありまするならば、喜んで責任をとるつもりであります。お答え申し上げます。
○鈴木國務大臣 石田君の御質問にお答えいたします前に、政府として隱退藏物資、現内閣は遊休物資という言葉を使うことにいたしておりますが、それに對する態度を一言いたしておきたいと思います。 今までは適法、不適法というようなことが問題にされておりまして、行つてみて物はあつたが、適法なものであるからそのままにしたということが多かつたのでありますが、政府は適法、不適法を問わず、遊んでおる物資がありましたならば、すべてこれを生産のルートに乗せるという決意をもちまして、近く大規模な機關を設けて、發足をいたす豫定であります。すでに存在いたしておりまする安定本部の監査部も、もとよりその目的をもつて存在しておる……
○鈴木國務大臣 前囘この委員会におきまして本多委員から砂糖の行方について詳細な數字的説明を求められましたので、直ちに靜岡地方檢察廳檢事正井上馨に命じまして取寄せましたから、ここに御報告を申し上げます。この砂糖は靜岡の檢察廳において取調べましたところによりますと、戰時中東洋醸造株式會社は原料砂糖を會社の二號、三號、四號、河野、石藏の五つの倉庫を使用保管していたものでありまして、昭和二十年八月終戰の時に約千五、六百トンの原料殘があつたと推定されるのでありますが、終戰直後海軍工作隊等海軍關係の者が二、三百トンを持つていたのであります。また千トンは靜岡縣内の一般家庭配給用として縣農務課の指令により日本……
○鈴木國務大臣 前囘私から靜岡縣大仁の東洋讓造株式會社の所藏しておりました砂糖の處分について御報告いたしましたところ、農林省の報告と數字において食違いがあるということで重ねてお尋ねがありましたので、さらに東京高等檢察廳岡原檢事をして詳細取調べさせました結果、ほぼ食違いの點が明らかになりましたから、ここに御報告を申し上げます。昨年十一月沼津檢事局が大仁の會社につきまして、殘つている砂糖を押收したことは前囘御報告をいたした通りでありまして、ダース箱詰十三貫匁入り八十三箱、百斤入り袋、十六貫匁入り百二袋、これがそのとき存在した砂糖でありまして、これは押收をし、封印をいたして、ただいまも存するのであり……
○鈴木國務大臣 前會の私の答辯が不完全であつたことにつきましては恐縮に存じます。實は檢事局の調査というものは、あらかじめこの委員會の御要求に應じて出したものではないのでありまして、昨年十二月頃東洋釀造株式會社が砂糖をもつて大規模に糖蜜をつくり、これを高値にやみに流して、價格違反をやつておるという疑いに基きまして、主力をその點にだけ注いで調査したのでありまして、その點の違反事實は正確に調査されて、それぞれ處分も終つたのでありますが、それ以前の砂糖の處分數量は現存しなかつたために、調査が困難であることと、當時關係者の供述がはぼ一致しておりましたために、大體そういうように處分されたものと認めて、再調……
○鈴木國務大臣 それはちよつと拜見できれば、一層ぐあいがいいのですが、私見ていないのでこれについてはちよつと今お答えする材料をもつておりませんから、あらためて取調べた上でお答えをいたしますが、埼玉縣の例のやみ物資を動かしたとかいうので日本タイムスに大々的に出たもの、四億何千萬圓、あの件は取調べております。ただいままで判明したところでは、物資はあるようであるが、別に動いたというのは、たしかに梨本宮が四萬二千圓の公定價格で枠内の品物を何か使用者に配給するために買つたというような事實がわかつたのであります。その他の犯罪となるべきような證據はまだ上つておらないということを口頭で檢事長から聽いております……
○鈴木國務大臣 最初の御質問に對しては政府全體を代表してお答えするに少しく材料が不足でありますが、實は政府が資料を提出することがはなはだ少いというお叱りでありますが、終戰直後に厖大な軍需物資がある徑路をたどつて散在したことは御承知の通りであります。率直に申せば東久邇内閣の閣議において決定をされて、それぞれの方面に通達をされた結果、早急に物資が處分せられたのであります。その後命令の取消等がありましたが、徹底せずして處分せられたる物資はそのまま轉々として行つたと目されるのであります。そのために帳簿等も不必要に燒却をする、破棄をするというようなことが行われ、完全なる資料が殘つておらない實情である。現……
○鈴木國務大臣 お答えいたします。その栃木縣の問題につきましては私どもの方はまだその調査の報告を受けておりません。これは委員會の御報告でありまして、檢察當局として當然報告のあるべきはずでありますから、その點がはたして一致するかどうかわかりませんので、今ここで責任あるお答えはいたし兼ねるのであります。いずれ報告を徴しましてお答えをいたしたいと思います。 それから全國の檢事に向つて、隱退藏物資についてもし犯罪の疑うべきものがあるならば遠慮會釋なく檢擧し協力するように訓令してあります。但し檢事局は御承知のように犯罪を捜査するだけの機關であります。犯罪に關係ないのにただお前のところに活用せざる物資が……
○鈴木國務大臣 お答えいたします。この兒童福祉法を立案いたします場合に、ただいま山崎委員の御質問のようなことは一番問題になつた點であります。できるならば同一法案として司法省と厚生省との共管にするか、あるいはどちらか一方で管理することにするかということは考慮されたのでありますが、結局いろいろ考慮いたしました結果、一般的に言う不良少年はこの兒童福祉法で救濟をし、教育をし監護をしていこう、そして虞犯少年と申しておりますが、犯罪を犯すおそれのある少年と、現實に犯罪を犯した犯罪少年、この二つの類型に屬するものは少年法に規定をし、司法省の所管とするということに相なつたのであります。深い理論的根據があるわけ……
○鈴木國務大臣 お答えをいたします。草津町の樂泉園の事件のことをお尋ねであると存じますが、これは最初勞働爭議に似た形をとつて進んでまいりましたので、檢事局に直接告發または告訴はなかつたのであります。長野原警察署に告發があつたことを傳え聞きまして、檢事局といたしましても放置すべきではないと考えまして、中之城支部の檢署廳兼務をいたしております鈴木檢事が現地について調査に從事いたしたのであります。もと原因は物價高による給與改善要求に起因して、癩患者一同が共産黨に入黨して、要求を提起したことに端を發しているように報告されておるのであります。そこで檢掌局といたしましても取調べをいたしておりまするが、急速……
○鈴木國務大臣 ただいま上程の國家賠償法案について提案理由を説明いたします。 日本國憲法は、その第十七條において、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」と規定しております。しかるに從來現行民法の解釈として、民法の不法行為に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。よつてこの法律では、まず第一に、この点に関する國又は公共團体の損害賠償責任を明かにする……
○鈴木国務大臣 ただいま鍛冶委員の御意見はごもつともでありまするが、この問題は憲法審議の際に問題となり、一応盡されておるように考えるのでありまして、また先日本会議において綱島議員の質問に対して、政府の公式の答弁といたしまして、片山総理大臣からお答えをいたしておるのであります。政府の見解はそれで答弁されたものと解しておるのであります。簡単に要約して申し上げますれば、わが新憲法はアメリカ式の純然たる三権分立をとつたのではなくして、イギリス式の議院内閣制をとつておりまするために、しかく厳格にこの立法と行政との関係を区別いたしておらないのでありまして、憲法第四十一条に国会が唯一の立法機関であるというこ……
○鈴木國務大臣 お答えをいたします。実はこの健全財政の建前を堅持し、同時に進んでインフレの克服をいたしまするために、國家全体の行政面について整理の必要があるのではないかということは問題となつておるのであります。他の方面のことはしばらくおきまして、司法省の問題といたしますれば、もしこれに参加し得るならば、でき得るだけ精密に調査をして冗費を省き、できるだけ行政整理をしなければならないと考えておるのでありまするが、しかし実際の実情は、司法省に関しまする限り、実に檢察陣営におきましても、むしろ現下の社会情勢に鑑みますると、犯罪の激増その他種種の事情から見て、もつと人員を殖やさなければならないというよう……
○鈴木国務大臣 ただいま非常に重要な、問題について御質問がありまして、深く感銘いたした次第であります。法律論、道議論、いろいろまざつておつたように存ずるのでありまするが、従來も小黨は罰せられて大黨は罰せられず、國を滅ぼす者は罰せられないということが歴史上においてもあつたことは御同感でありまして、人類の知識が發達し、同時に法制が備わるに従つて、そういう者も嚴然たる處罰を受けなければならないということは當然のことであります。幸いにして國際法が發達をいたしました結果、せめても國内においてできないことが、御承知のごとく戰争犯罪として處罰せられるというようなことに相なつておるのであります。今後はそういう……
○鈴木國務大臣 どういうふうにと抑せられると、質問の趣意がよくわかりませんが、國の象徴として、また國民統合の象徴として考えておると申し上げるほかはないのであります。その意味はどういう意味でであるかといえば、人によつて見解を異にするかもしれませんが、私は主としてこれを道義的な意味における象徴、そう考えております。
【次の発言】 その問題は憲法改正の際にも繰返された問題でありますが、天皇が象徴であられるということは、憲法上必要な範圍内においてでありまして、また自然人とせられましては、われわれと同じように國民の一人であらせられる。從つていろいろ私どもと同じような法律上のお地位にお立ちになることもあり……
○鈴木國務大臣 ただいま非常に重大な御質問がありまして、その一部は提案の際お答えをいたしておいたつもりでありますが、問題が大切でありますから、重ねて申し上げることにいたしたいと思います。おそらく諸種の法律改正のうちで、民法の改正が最も重要な意味をもつておると申しても過言ではないと信ずるのであります。從いまして、民法改正の仕事は、非常に重大な關心をもちまして、できるだけ廣くあらゆる方面の輿論をとり、殊に人口の半分を占めております婦人の意向、輿論、希望、要求等を取入れまして、改正することが正しい態度であることは、加藤議員の仰せられる通りであります。政府といたしましても、十分にそういう氣持を持つてお……
○鈴木國務大臣 ただいまの經濟安定本部が司法警察のことをやるために行政官廳の事務の分配、権限の紛淆を來すのではないかという御質問でありますが、その點は經濟安定本部というものが、先ほどからいろいろ御議論がありましたが、結局各省のほかに一つの總合的企畫官廳としてできておるのでありまして、しかもその企畫を實行に移し、實行の先までも見届けることが、危機突破という特定の目的をもつて、しかもある限られたる機關もつて存立しておる官廳でありますから、なおさら大切な役割になつてまいるのでありまして、その意味において、ややいろいろな點で権限が重複することはやむを得ないと、私どもは思つております。極力その機能を助け……
○鈴木國務大臣 その點は政府といたしましては憲法違反ではないと解しておるのでありまして、もとより犯罪捜査のために令状をもたずして家宅に臨檢し、あるいは押収をなすというようなことが、憲法違反であることはもちろんでありますが、これは經濟上の行政のためにいたすことでありまして、決して犯罪捜査ということを目的にしておるのではない。從つてきわめて合法的平和的方法においてだけ臨檢をし檢査をするわけでありまして、はからずもその途中、ついでにと言つては語弊がありまするが、犯罪事實を發見した場合には、憲法の命ずるところによつて、正當な手續によつてやる。こういうことになることは當然でありまして、その點は決して矛盾……
○鈴木國務大臣 静岡縣の逃走事件、その前提になつております假釋放事件というものの二つは、容易ならざる事件であると存じましたので、私も行刑局長を帶同いたしまして、親しく現地に臨んで調査をいたし、また檢察當局その他の調査の結果をも徴してまいつたのであります。これを詳しく申し上げますと、長時間を要しますから、他の機會に詳しくまた申し上げることがあろうと存じますから、今日はできるだけ簡略な形でとりまとめてお答えを申し上げたいと思います。 この問題を考えるにつきまして、静岡に起つた事件の具對的な處理の問題、それからあの事件を通して現れた近次のわが國行刑制度、刑務行政の缺陷等についていかに對處すべきかと……
○鈴木國務大臣 大體私からのお考えも總理大臣のただいま答えられたことに一致するものであります。なお北浦委員のお言葉のうちに、いかにも供出を留保しておるかのごとき印象を與えるものがあつたならば、十分調査して、正當に供出しておることを世界に向かつて宣言するべきであるというお言葉がありましたが、まことに御趣旨においては、私どもも大贊成でありまするが、ただいまの状況におきましては、農業統計、農業調査というものは、はなはだ不完全なものであります。十分現實に合致した調査をなし得るということは、容易に申し上げかねる次第であります。そこにこういうようなデリケートな問題も起こるのではないかと思うのでありまして、……
○鈴木國務大臣 御指摘の問題は、まことに悲痛な問題でありまして、決して今日に始まつたことではなく、近年イフンレの増進に伴いまして、非常に官吏一般が生活難に襲われておるのであります。殊に司法官、檢察官は、收入は月給のほかに何もないのであります。しこうしてその收入が御承知の通りでありますから、非常な苦境にあることは、榮養失調者をたくさん出しておるという事實に徴して明らかであります。これを何とかしなければならないということは、私も就任早々考えたところであります。實は閣議の席におきまして、その實情を申し上げまして、できるだけ早き機會に司法官の優遇、檢察官の優遇を講じていただくように、閣僚の御了解を得て……
○鈴木國務大臣 この武力行使という意味は、軍隊によるわが領土への侵入、わが領土の空襲答、一切の武力的手段の行使という意味であります。しかしそれは外國から日本國に對してなされることを必要とするのでありますから單なる外国人の集団の行うものとか、また國内の個人に對して行われるものは該当しない、こう解するのであります。
【次の発言】 その點は相當デリケートな問題でありますが、あの憲法を改正いたしますときにも問題になつたところであります。わが國として武力を放棄する、一切の軍備をなくするということを誓います以上、いわゆる自衞權の行使もしないつもりか、こういう問題として扱われたと存ずるのであります。結局わが……
○鈴木國務大臣 御質問の件は、私どもとしては、至極贊成でありまするが、ただ裁判所が保釋を許しますので、司法省としては、直接干渉はできない。檢事の態度としては常に勾留を短縮し、逃走、證據湮滅のないものはできるだけ保釋を許すことに同意するように、また解除するように訓示いたしております。その趣旨は十分徹底しておると信ずるのでありますが、なおこの上ともこの點は努力いたすつもりであります。裁判所に對しましても、間接ではありますが、そういうふうに努力いたすつもりであります。
【次の発言】 お答えいたします。山口判事の神のごとき死につきましては、非常に社會全體に感激と衝動を喚び起しまして、いろいろ問題になつ……
○鈴木國務大臣 唯今上程に相成りました最高法務廳設置法案の提案理由の御説明を申し上げます。 この官廳の性質地位に鑑みまして、内閣總理大臣から御説明申上げるのが適當と存ずるのでありますが、内閣總理大臣の命によりまして、主としてその立案の任に當りました關係上、私から御説明申し上げることといたします。御了承を願います。 御承知の通り新憲法においては、種々の制約と例外とはございまするが、立法行政司法三權の分立を大原則として樹立いたしたのであります。立法は國會が掌り、行政は内閣が掌り、司法は裁判所がこれに任ずるという建前であります。 この三作用の分立を明確にいたしました結果、從來裁判所の人事、豫算……
○鈴木國務大臣 大島委員の御質問ごもつともでありますが、實は指紋は警察の方にもあるのでございます。そして司法省の方でも同じものを保管しておる。警察の方は犯罪捜査にすぐ役立てる――今度公安廳ができるわけでありますが、公安廳において保管して、それは犯罪捜査にただちに役立てる、それから從來司法省の方でもつております指紋は、同じものでありまするが、前科者の取調べ、實際行刑を行つております者の同一性を確かめること、そういうことに役立つのであります。むしろ行刑に役立つことが多いのであります。それで犯罪捜査のときには、必要があれば貸してもやりますし、利用はいたしますが、公安廳の方に同じものがありますから、そ……
○鈴木國務大臣 ただいま議題となりました國の利害に關係のある訴訟についての最高法務總裁の權限等に關する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 最高法務廳設置法の制定により、國の利害に關係のある爭訟に關する事項は、最高法務總裁がこれを管理することとなりますので、これに對應して、この種の爭訟に關する最高法務總裁の權限等を定めることが必要となつたのであります。從來は、中央または地方の行政官廳の所管事務に係る民事訴訟については、關係廳の長官、またはその指定する所属官吏が國を代表して訴訟を行つていたのでありますが、この種の訴訟には、事案の内容が複雑なものが多いため、關係各廳は、人的物的に少……
○鈴木國務大臣 それは最も大切な問題でありますが、法案の問題としては適當でないと思いまして、他の法律に譲つたわけであります。殊に檢察の方は、檢察廳法という別な法律がありまして、その方でやつております。これはただ内局たる刑事局が檢察局に代るといういだけで、一般刑事政策の監督、檢察事務、檢察廳の組織をどうするかということを調査研究している部局でございますから、さよう御承知願いたいと思います。そこで、司法警察官を使うかという問題につきましては、もちろん使うのであります。それで警察法を制定いたしますときに問題になつたのでありますが、檢事が警察官を使うということが、警察法の中に規定してあるのも、少し體裁……
○鈴木國務大臣 副檢事の任命資格の特例に關する、法律案の提案理由を御説明申し上げます。 檢察廳法においては、簡易裁判所に對應する檢察廳として、區檢察廳を設けましたが、すべての區檢察廳に嚴格な任命資格を要する檢事を配置することといたしましては、とうていその人を得る見込みがありませんので、新たに、區檢察廳の検察官の職に補すべき副檢事の制度を設け、その任命資格については、同法第十八條第二項において、副檢事は、同法第十八條第一項の規定にかかわらず、高等試驗に合格した者または三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者で副檢事選考委員會の選考を經たものの中からもこれを任命することができるも……
○鈴木國務大臣 その點は十分考えたのであります。しかし辯護士という仕事は、これは典型的な自由職業でありますから、來る者は拒まず、去る者は追わずという形になることはやむを得ない。ただ収入の點おいて、あまりに在朝の法曹と差があり過ぎるということが、わが國において一つの問題であると思うのでありまして、その點については、適當に考えなければならない。實はこういう立案のときに、關系方面ともいろいろ話合いまして、アメリカにおける實情等も調査いたしたのであります。あちらでは、非常に辯護士が多くて、氾濫しておる形で、辯護士というものは収入が少い。大學を出て辯護士になつて十年ぐらい經つても、三千五百ドルぐらいしか……
○鈴木國務大臣 ただいま少年の取扱いにつきまして、一日三圓ではあまりにも少いではないかというお尋ねでありまして、これはお尋ねまでもなく少いことに相違ないのであります。ただいま一日四十圓を豫備金から出してくれるように請求中でありまして、なお明年度からは十分に保護をなし得るような費用を要求する豫定であります。さよう御承知願いたいと思います。
【次の発言】 庄司委員の御質問は、非常に重要な點に觸れておるのでありまして、時間が許されますれば、詳細に私の考えを申述べたいのですが、それは司法委員會その他の席の讓りまして、ここにはごく簡略にお答えをいたしておきますが、刑務所がただいまほとんど崩壞直前のような……
○鈴木國務大臣 総理大臣が出席して御説明申し上げるのでありますが、ただいま参議院の本会議で質問に答えておりますので、私が代つて御説明申し上げることにいたします。総理大臣が出ましても、私が出ましても、政府としての見解は同一であります。どういう理由でこの逮捕を求めたかということにつきましては、書面をもつて申し上げた以上に申し上げるわけにいかないのであります。これは裁判所に令状を求めまする場合の請求と同じことでありまして、それ以上のことは捜査の機密に属することでございますから申し上げかねるのであります。但し政府も十分に立法府の議員の審議権を尊重いたしまするがゆえに、この請求をいたすことにつきましては……
○鈴木國務大臣 政務次官の臨時設置に関する法律案について御説明申し上げます。 從來政務次官及び参與官の両制度があり、参與官については諸般の事情により最近においては実際上その任命を見なかつたのでありますが、政務次官につきましては、この制度が今日まで、はくその機能を発揮してまいつたことは御承知の通りであります。本案は、この政務官の制度に適実なる改変を加えんとするものでありまして、以下その内容の要点を申し返べます。 第一は、政務次官の数の増加であります。從來は政務次官は各省一人となつていたのでありますが、今回その総数を二十二人とすることにいたしたのであります。なお両院制度の趣旨にも鑑み、衆議院議……
○鈴木國務大臣 國務大臣の起訴という問題は、内閣総理大臣の同意を必要といたしますので、手続の最後の段階に達するまでは、外部に発表すべきものではないと考えておるのであります。今まで他のあらゆる事件にについても、さように取扱つてきております。ただ國務大臣の場合はあまりたくさん例がありません。 従つてやはり外部に発表するときは、決裁をし同意を得たときであるというふうな解釈をとりたいと思つておつたのでありますが、御承知のように非常に新聞雑誌等が騒いで、何か私の方で策でも弄しておるかのごとく宣伝せられますことは、はなはだおもしろくないことでありますから、政府として差支えない範囲で申し上げておく方が、か……
○鈴木國務大臣 お答えいたします。御質問の趣旨は、経済査察官が現行犯をつかまえることができるかということでありまするならば、できるとお答えをいたすのであります。しかしできるという問題と、それじや何でもかんでもみなやるかと言えば、この査察官の置かれた目的から見て、比較的大きい経済犯を取締るということが目的でありますから、どこでも、その辺の露店の違反でもみなつかまえる――これは一般警察官に委ねべき問題でありまして、つかまえることは、つかまえたければつかまえられるわけでありますが、そういうことまで必ずやるということは申し上げかねる、こういうふうにお答えをいたしておきたいと思います。
○鈴木國務大臣 ただいま上程になりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 まず第一條について御説明申し上げます。裁判官の報酬につきましては、裁判所法律第五十一條の規定により、また檢察官の俸給につきましては、檢察廳法第二十一條の規定により、それぞれ特別の法律によつてこれを定めることといたしているのでありますが、政府はとりあえず昭和二十二年十二月三十一日までの暫定的措置といたしまして、第九十二回帝國議会に、昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)案及び同法律第六十六号(檢察官の……
○鈴木國務大臣 ただいま上程になりました軽犯罪法案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、警察犯処罰令に代るべき法律を制定する必要があるため、提案するに至つたものであります。警察犯処罰令は、明治四十一年現行刑法の実施と同時に制定施行され、違警罪即決例と相まつて、警察権行使の裏づけに使用されるとともに、國民生活に深い関係をもつてまいつたのであります。昨年五月新憲法の実施とともに、違警罪即決例は、新事態に適合しないものとしてまつたく廃止され、警察署長の即決処分に附されていたような事件は、あげて、新設の簡易裁判所において取り扱われることになつたのでありますが、警察犯処罰令の方は、準備の都合……
○鈴木國務大臣 ただいま上程になりました檢察廳法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を申し上げます。 そもそも檢察官は公訴権の実行をその職責とするものであり、檢察官による公訴権の実行が適正に行われなければ、刑罰法令の適正な適用実現も、これを期待することができないことは、論をまたないところであります。このためには、檢察官の身分保障を強くし、檢察官をしていかなる勢力にも影響されることなく、嚴正公平に公訴権の実行に当らしめる用意が必要でありまして、檢察廳法第二十三條は、まつたくこの趣旨に出た規定なのであります。しかしながら、現行制度のように、檢察官の罷免事由を、心身の故障その他の事由により、そ……
○鈴木國務大臣 ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律案の提案理由を申し上げます。 裁判官の報酬につきましては、憲法及び裁判所法の規定に基き、昭和二十二年四月十七日第九十二回帝國議会におきまして、裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律が定められ、同年五月三日から施行せられたのでありますが、この法律は、その名に示しておりますように、裁判官の報酬等につきまして、終戰後におきまする國内の不安定な経済情勢に鑑み、應急的措置として、一應の定めをなしたものでありまして、本年の一月一日から、その効力を失うことになつておりました。しかしながら、経済情勢はその後も依然とした安定するに至らなかつたの……
○鈴木國務大臣 花村君の御質問はその通りでありまして、新憲法の上において、裁判官の地位というものは著しく高められ、殊に権力分立の原則を確立いたしましたために、立法権、行政権と対立して司法権というものが同じ高さを保つべきものであるという建前をとつておるのでありまして、そういう意味から、最高裁判所長官は総理大臣と対等、最高裁判所の判事は國務大臣と対等というような原則が出てくるわけであります。そういう趣旨に則つて、待遇案につきましても立案されておる、こういうふうに御了解願いたいのであります。
【次の発言】 檢察官の地位は著しく低いのでありまして、御承知のように、國務大臣たる法務総裁のもとの檢事総長は……
○鈴木國務大臣 お答えをいたします。昨日詳しく申し上げました通り、私は二十六日の閣議で決定したと理解しておるのであります。しかし昨日も、一應二十六日に決定したと、一應という字をつけておきましたのは、結果から見て、結局その後また解釈について疑義が生じて、二度の閣議で話題になりましたがゆえに、結局一應と申し上げなければならなくなつたわけです。私が二十六日に署名を了して、官房長、人事課長等に、こういう案になつたから、これを清書して、大藏省給與局長とも協議をして確定案にして、議会に提案する準備をせよと申し残して出発をいたしましたときには、確定したものと私は考えて出かけたのであります。その後翌日の閣議で……
○鈴木國務大臣 お言葉の通りでありまして、檢事、檢察官は、廣い意味における行政官には相違ありませんが、しかしそのやつておる仕事は、いわゆる司法官的な仕事であります。外國の判例などにおきましても、これを特に準司法官――クワジ・ジヤジシアル・オフイサーと呼んでおるのでありまして、行政官のうちでは特別の行政官であると了解いたしております。
【次の発言】 その点はちよつと中村委員の勘違いと申し上げとは失礼でありますが、勘違いではなかろうかと思うのでありまして、ここで言つている國務大臣の例によるとか、あるいは一般官吏の例によるというのは、俸給以外の諸手当、たとえば勤務地手当、家族手当、そういうものは一般……
○鈴木國務大臣 ただいま鍛冶議員の御質問はごもつともでありまして、政府といたしましても、新憲法においては、裁判官を他の官吏に比して優位の地位に置いていることは疑がないのでありますから、そういう精神を生かして制度を考えなければならぬということを考えているのであります。そのためには任用の制度から改正しなければ徹底しないということは仰せの通りであります。從つてこの任用制度をいかに改正すべきかということについて、十分愼重に考慮いたすつもりであります、但しこれは政府だけで決し得る問題とは考えませんので、最高裁判所等とも御協議をいたしまして、十分合理的にして妥当なる制度を確立したい、できるだけ速やかにこれ……
○鈴木國務大臣 ただいま上程に相なりました刑事訴訟法を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。 新憲法は、各種の基本的人権の保障について、格別の注意を拂つているのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、わが國における從來の運用に鑑み、特に第三十一條以下数箇條を割いて、きわめて詳細な規定を設けているのであります。しかもこれらの新憲法の規定は、英米法系的色彩の濃いものでありまして、これを完全に実施するためには、大陸法系的傳統のもとにつくられた現行刑事訴訟法には、根本的な改正を加える必要があるのであります。さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判……
○鈴木國務大臣 猪俣委員の御質問はごもつともであります。元來警察事務と檢察事務とは、法律上の性質から申しますれば。区別のあることは仰せの通りであります。しかし犯罪捜査ということになりますと、自治体警察がございましても、本來が國家事務であるものを委任せられていると見るべきものでありますから、これは統一的見地からその指揮に從わなければならないということは、御了解願えると思うのであります。この一般的指示というものは、どういうものを意味するか、もとより警察官執務規範のような全國の警察官に通用いたしまする規範をこしらえますことは、この犯罪捜査に関しまする限りは、公安委員会が單独できめ得るというものではな……
○鈴木國務大臣 中村委員の御質問は、まことに理由ある御質問であります。この問題を取扱うことになりますと、法律と道徳の関係というようなことに深入りをして論じなければ、十分に徹底しなくなると思うのでありますが、それは今しばらくおきまして、憲法第十四條の法のもとに平等ということも、実際の人間生活を律していきまする上の基礎原則でありますから、絶対的なものとして主張するわけにはまいらぬと思うのであります。できるだけの範囲において、また許される限り、法の前の平等を期するという建前に立つておることは、御了承願わなければならぬのであります。そういう意味におきまして、尊属の犯しました罪に対して、從來は告訴を必要……
○鈴木國務大臣 お答えをいたします。西尾國務大臣の政令違反に関する起訴の稟請は、ただいま私のところにまいつております。愼重に諸般の事情を考慮いたしまして、起訴の時期を決定することが、刑事政策としても、きわめて大切なことであると考えておりますので、適当な時期がまいりますれば、理由を明らかにして、この稟議の決裁をいたし、その先の手続をとる、こういうことにたいそうと考えております。
【次の発言】 参議院の予算委員会でも痛烈な御質問がありまして、私が同じ党派であるために、庇護するためにあいまいな態度をとつておるのではないかというような御趣旨の御質問もあつてのでありまするが、今のところそういうふうに疑わ……
○鈴木國務大臣 ただいまの御質問はごもつともでありますが、目白だけを証拠とせず、できるだけ客観的な証拠をもつて有罪、無罪を決定することは、刑事訴訟の根本理想でありまして、できるだけその方向に向つてあらゆる施策を完備していきたいと考えておる次第であります。勾留の点においても、原則は不拘束で調べるのが原則だと考えておりますが、やむを得ず拘束する場合は、ほぼ今回立案した程度の條件で、必要にして十分であろうということに決定した次第であります。これは運用の面において無理がなければ、申されるような弊害を生ずることはなかろうと考えます。
【次の発言】 その点は結局檢務長官がお答えした通りであると申し上げてお……
○鈴木國務大臣 議会は立法府でありまして、司法省は行政府でありますから、立法府と行政府が交渉いたしますのはわれわれのもつております法制の上ではどうしても政務官を通じてやらなければならぬ。犯罪を告発するということでありますれば、直接どの檢事局にお出でになつてもよろしいのでありますけれども、そうではなく意見を徴する、書類を取寄せる、あるいはいろいろの交渉をいたしますことは、すべて政務官を通じてなすべきことになつておりますので、そのために原氏の逮捕状の要求も総理大臣から議会に出していただいたような次第でありまして、今後もその慣例は守つていただきたいと考えております。私まで御要求がありますならば、裁判……
○鈴木國務大臣 内閣総理大臣より御説明を願う予定でありましたが、私が栄典制度審査委員会の委員長であるため、主管大臣の形において、提案理由の説明をいたします。 ただいま上程になりました栄典法案の提案理由を御説明申し上げます。 新憲法公布後二年、憲法に予定せられました憲法附属の諸法律は、國会の熱心なる御審議によりまして、ほぼ完成いたしたのでありまして、終戰とともに停止せられておりまする栄典制度を新たに決定発足いたしますことは、わずかに残つておりまする事項の重要な一つであります。政府は相当期間にわたり愼重考究いたしました結果、旧憲法とともに旧栄典制度を廃止し、新憲法の精神にふさわしい新栄典制度を……
○鈴木國務大臣 必ずしもそのように限定されてはいないのであります。
【次の発言】 廣い意味では政治、経済、産業も文化に関係を有するので、從つて第一條第一項の場合でも、そのようなことが認められるということはあり得るのであります。
【次の発言】 産業、政治、経済、教育宗教等民間各方面の公正なる人士にお願いします。
【次の発言】 單に事務を担当する所となります。
【次の発言】 表彰に関して遺漏があつたり、または公正でないと思われたときには、これを市町村役場に申し込めば、再審査の手続がとられるのであります。また中央においては内閣総理大臣及び所管大臣に申し込めば、再審査の手続をとることができます。かかる……
○鈴木國務大臣 第一の御質問の栄典に附隨して処罰すべき場合というのは、ちよつと簡單には考えられないのでありますが、勳章を偽造するとか、そういうことは刑法上の犯罪になります。それから子供の玩具のように、似せた勳章すらも下げて歩くことは、軽犯罪法に規定がありまして罪になるのであります。それであとは懲役禁錮以上の刑に処せられたら勳章を返さなければならぬ。それは今まででもそれぞれ返納を命じ、任意に出さなければとりにいく、そしてとつてくるというふうにして、嚴格に励行いたしております。まれに行方不明になつてとれないというようなことがあるかもしれませんが、それは千百のうち一つでありまして、大体実行いたしてお……
○鈴木國務大臣 ただいま御質問の鉄道部内に起つておりまする事件は、運輸大臣からお答えおいたした通りでありまして、法務総裁としては、まだ正式に報告を受けておらないのであります。おそらく檢事局が指揮をいたしておるとは思いますが、主として警視廳が捜査の任にあたつておりますので、檢察当局としては、いかなる人が被疑者でありましても、嚴正公平に捜査を進めて、そうして結論を得ましたならば、これを発表し、あるいは御報告をするということにいたしておりますから、その点は御了承願いたいと思うのであります。近く御報告を申し上げることができることになるだろうと思います。
○鈴木國務大臣 法務行政の予算上の貧弱ということにつきましては、まつたく仰せの通りでありまして、私も遺憾に存じておるところであります。國家財政が御承知の通りの状況でありますので、いろいろやりたいことを予算に計上して要求をいたしたのでありますが、あるものは十分の一減額せられ、あるものは全部削除せられ、あるものは二十分に一に減額せられるというような次第でありまして、國家財政の現況上、まことにやむを得ない部分もあるのでありますが、できるだけ努力いたしまして、御期待に副いたいと考えております。 なお犯罪捜査に関する経費というものも、御承知のように若干見込んでありまするが、突発的な重大な事件が起ります……
○鈴木國務大臣 ただいま庄司委員から、刑務所の作業その他の改善について御質問であります。実は刑務所の作業をもつと経済的なものに組み替えなければならないのではないかということは、前から問題になつておることでありまして、それぞれの專門家を煩わして調査はいたしておるのであります。ただ御承知のごとく、刑務所というところは、單に生産をすればよいという所ではないのでありまして、受刑者を改過遷善するために、若干の規律的な苦痛を與えなければならないのでありまして、そういう意味では経済本位にだけこの経営を考えるわけにはいかぬのであります。從つて経済的にはそろばんのとれない場面も多々あることは、御了承願わなければ……
○鈴木國務大臣 山花委員の御質問はまことにもつともなことでありまして、十一條違反の取扱いの上において、実際問題としてお説のような矛盾を感ずるのであります。但し実質的には、労働委員会と、労働者または労働組合と、檢察廳の関係をどういうふうに規整するとかいう問題は、むしろこれは労働大臣の所管に属するのでありまして、立法的にどういうよかという問題は、実質がきまりましたならば当然起つてくる問題であります。私個人としては至極もつともな御意見であると考えますから、労働大臣とも協議をいたしまして、その方がよろしいということであれば、適当な立法的措置を考えてよろしいと考えております。今の法律のもとにおいても、そ……
○鈴木國務大臣 お答えいたします。司法委員会にかけず、決算委員会に御審議を煩わすようになつたという点については、別に政府として、そうお願いしたことはないように承知いたしております。議会の方で組織に関する法律であるというので、他の一般のいろいろの組織法とともに決算委員会に付議することになつたように承つております。連合委員会でやつていただきますればなお結構であると承知しておる次第であります。また決算委員以外の方でも隨時御質問はできるのであります。すでに先日もそういう御質問があつたと思います。以上御了解をいただいておきます。 それから、これは人身の自由を拘束するような重大な手続を規定するものである……
○鈴木國務大臣 仰せの通りやみの撲滅ということは言葉は簡單でありますが、実際は実にむずかしいことであります。花村委員の仰せられるほど失敗であるとも思いませんが、大成功であるとは申しかねると思うのであります。しかしこの程度の取締りでもこれをしなければ、なお一層この弊害が大きいと思うのでありまして、理想を言えば統制を撤廃して自由にやらせるということが一番望ましいことでありますが、これはわが國においてはとうてい行われないことは、物資の絶対量の不足ということを考慮の中に入れますならば、何人も異論のないことであると思うのであります。そこで半分に整備された何万あるいは何十万という人員を擁した経済警察であり……
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