このページでは高橋英吉衆議院議員の26期(1953/04/19〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は26期国会活動統計で確認できます。
○高橋英吉君 去る七月二十一日、和歌山、奈良を中心に南近畿一帯を襲つた豪雨の被害状況調査並びに罹災者慰問のため、特に院議をもつて派遣いたされました議員団を代表いたしまして、現地調査の結果を御報告申し上げます。 われわれ一行は、即日東京を出発し、翌二十二日より二十四日まで両県下をつぶさに調査し、帰京いたしました。以下、その被害の概要等につきまして簡単に御報告申し上げます。 まず最初に申し上げたいことは、議員各位よりこぞつて醵出いたされました見舞金二十三万三千円を両県に差上げ、罹災者に対する衆議院としての慰問の言葉を申し述べ、かつ、甚大な被害にも屈せず、早くも復旧に立ち上つている県民各位に対し……
○高橋英吉君 提案者を代表し趣旨弁明をいたします。 去る六月三日夜の本院における集団的暴力行為は、わが憲政史上空前の一大不祥事であり、その罪断じて許すべからざるものがありますので、ここに本動議を提出して、関係暴力議員諸君を懲罰に付し、その責任を明確ならしめんとする次第であります。(拍手) いやしくも、民主政治の象徴であり、国権の最高機関であり、言論の府である本院における暴力行動は、たといそれが偶発的、突発的のものであつても、許すべからざるものであることはもちろんでありまするが、さらに進んで、今回のごとき特定の政治目的を達成せんがための計画的、組織的、集団的にして悪質なる暴力行動である場合に……
○高橋(英)委員 議事進行について……私委員長に質問の希望をしておつたのですが、動議が先に出ましたから動議と関連しておりますから、議事進行の範囲で意見を述べさしてもらいたいと思うのですが、大臣にもひとつ御意見を聞きたいと思います。大体問題は立法府と現行法の解釈論の二つにわかれるのじやないかと思うのですが、現行法の解釈論としてもいろいろ問題がありましよう。先ほどからの意見を聞いておつても、それからまた新聞、雑誌による意見を聞きましても、学者の意見を聞いても、いろいろ問題はありましようけれども、とにかく自治庁としてはその権限内においてこの通牒のような結論に出たのであつて、その精神に従つてこの通知……
○高橋(英)委員 私も先ほどの発言に賛成するものであります。しかし、これを切つてしまつて、二つにしてしまつてから、一つずつ片づけて行くということもなかなかむずかしいと思いますけれども、実際第二台風といいますか、あの問題の方が先で、データも十分集つておるはずでありますから、これを解決することは易々たるものだと思いますので、重点をこれに置いて、並行的に新たに起つた西日本の水害も検討してもらうというように審議してもらいたい。要するに第二台風を主として、早くこれを片づけるという意味で、重点をそこに置いて審議すべきだと思うのであります。
○高橋(英)委員 今小林君の提案者の説明の中に、何か運営委員会で━━━━━━━━━━━━━━━━というふうなことに聞えるような節があつたようです。これも速記録をはつきり見まして、はたしてそういう事実があつて、われわれ自由党は━━━━━━━━━━━━━━━━━おるのか、これをひとつ検討してみたいと思います。私も鍛冶君の動議に賛成いたします。
【次の発言】 先ほどの発言者に、ある点について篠田君が差誤に陥つているのじやないかというふうな言葉があつた。これは非常に合理的な穏当な言葉だと思つて、私ども敬意を表しておつた。そういうふうな言葉のやりとりによつて、この厳粛なる審議を進めて行きたいと思つておつ……
○高橋(英)委員 今小林君が釈明されたうちに、なお鍛冶君の動議を裏づけするお言葉があるのです。どこまでも農林政務次官篠田弘作を懲罰してくれという御請求のようです。これは、懲罰委員会としてはむろんそれだけの権限はありません。権限がないことをここに懲罰してくれと言つても審議はできません。従いまして、国会議員の篠田弘作ならばできます。(「国会法を読んでみろ」と呼ぶ者あり)議員外の身分のごときは対象になりません。(中野君「政務次官は代議士以外になれないですよ」と呼ぶ)だから代議士である篠田弘作君を懲罰してくれということならわかるけれども、しかしそれは議員としてであつて……。
○高橋英吉君 ただいま委員長の御発言のように、海上保安庁の警備船が中型トロール船を不法に故意に沈没せしめた、覆没せしめたという疑いのある案件に対しまして、ごく簡単に質問いたします。私はただいま海上保安庁の警備船が不法に故意にという言葉をことさらに申し上げたのでありまするが、私の得ました情報によりますると、これは明らかに不法であり、故意であるというようにしかとれないと思います。従つてこの点に対して、海上保安庁の方へもいろいろ情報が入つておると思いまするから、不法であり故意であるかどうかということ、それから故意である場合においては、どういうふうな責任をおとりになり、どういうふうな善後措置をとつてい……
○高橋(英)委員 私はこの問題は初めて聞いたのですが、今聞いておると二つの場合が想定されるのです。東京都の方が最初の目的通りの公園に使用しなくなり、いろいろないきさつがあつてもてあまして大蔵省へ土地の問題の解決を押しつけたのか。もしくは大蔵省の方で、使用目的に反する管理、すなわち都の管理が不都合だから、都の一管理権を剥奪するというふうな意味で、進んで都の方から管理権を剥奪して大蔵省の方へ引取られたのですか、どつちですか。その点ちよつと今聞いておつて河野君なんかに言わせると、東京都の方がもうにつちもさつちも行かなくなつて大蔵省に返したようにとれるし、またあなたの説明を聞いておると、大蔵省の方が進……
○高橋(英)委員 ちよつと関連して一言……。ただいま藤田君の質問中に馬場検事正と池田自由党幹事長が五高で御同窓であつたという御質問であつたのですが、これはもう絶対に間違いであつて、馬場検事正は一高出身であつて、五高出身でないと聞いております。それからまた馬場元治代議士というのが自由党におりますが、これが五高出身で池田自由党幹事長と同級生です。それからまた馬場元治氏の娘さんの仲人を池田幹事長はやつておるのです。そういう事実を局長は御存じですか。
【次の発言】 東大と京大の間違いです。池田君は京都帝大で一方は東京帝大でした。
○高橋(英)委員 鍛冶君の先ほど議事進行の発言か理事会の申合せを破つたというように野党はとられておるようですが、私はさように思つておりません。御承知のように、理事会は発言者の順序とか時間とかそういうものを申合せをしたのでありまして、発言に対するとりきめはありません。これは当然ルールの示すところ、規則の示すところ、法律の示すところによつて運営さるべきものであつたのであります。但しお互いに誤解があつて、そういう議事進行の発言があるのをやらないで、ただちに質問に入るというふうに野党側では御了解になつておつたといたしますならば、そこにお互いに誤解があつたと思います。われわれも鍛冶君が突然発言することに……
○高橋(英)委員 時間がないようですからごく簡単に羅列的に四つ五つお尋ねしておいて再質問をしないという程度にいたしたいと思います。 第一にお尋ねしたいのですが、不起訴処分になつた事件を公表するということは、基本的な人権の侵害になるおそれがありはしないか。個人の尊厳ということが新しい憲法では非常に強く取上げられておりまするし、さらに不起訴処分になりました内容に至りましては、皆さん御承知のように検事が一方的に調べておる捜査の内容であります。すなわち資料が一方的であります。公判と違つて被疑者の方から十分なる証拠が出されていない。検事の方からのみの資料によつてその内容が一応盛られておるということにな……
○高橋(英)委員 関連して。今のお話のうちに、権力を持つておると犯罪性が生じ、権力を持つていないと犯罪性が生じないというように聞える点があつたのですが、たとえば社会党が権力を握つたら、現在非難さるべきものでないとしておる者でも非難されることになり、それからたとえば自由党なんかが在野党になれば、現在非難されている者でも、権力の場からおりたのであるから、それは清浄なものになるのだ、犯罪性がなくなることになるのだということになるのですか。すなわち、同一行為でも、権力を持つていると持つていないとでもつて、犯罪性というか、不浄性といいますか、そういうものがあることになり、またないことになるというのか、ち……
○高橋(英)委員 この際いま委員長から御発言のありました機船底びき網漁業の取締り並びにその他の諸問題について、日本西海機船底曳網漁業協同組合長魚本義若、住吉丸船主中島栄吉、この両氏を参考人として意見をお聞きくださつて、適正妥当なる御解決をお願いしたいと思います。その理由を簡単に申し上げますと、実はこの問題について、海上保安庁の巡視船の行き過ぎ取締りについては、過日運輸委員会において、海上保安庁長官その他に対しまして質問を行いましたから、ここで重ねて詳細には申し上げませんで、ごく簡単に申し上げまして、詳細は両参考人からお聞き願いたいと思います。 実は去る二月七日に、四国と九州との間の宇和海とい……
○高橋英吉君 提案理由は、昨日の本会議でごく簡単でありますが、明瞭に申し述べておりますから、あれを援用すればさしつかえないと思いますが、提案をしました懲罰動議の懲罰の対象として指定いたしました人々の一人一人のそれぞれの行動について、懲罰に値するかしないかということについて申し上げるのが本来なのでありますけれども、数がたいへんありますし、一々詳しく申し上げますというと、とてもその煩にもたえませんし、また、おそらく時間も非常に御迷惑をかけるような時間になると思いますので、必要に応じて御説明をすることにいたしまして、ごく簡単に概略だけを申し上げたいと思います。 すなわち、懲罰の対象になつた人々は、……
○高橋英吉君 先ほど、瀬戸山君から、今の事犯の裏づけのためにいろいろ証拠を提出したらどうかというふうなお話がありましたが、しかし、従来の懲罰委員会の慣例といたしましては、これは裁判所とはちよつと事情が違う。懲罰委員自身が検事であり、判事であり、また証人という三つの立場を兼ね備えておるというふうなことになつております。従つて、懲罰事犯にまわされた多くの者は、付議された者は、言うまでもなく公然と府会議員の前で、われわれ同僚の前で行われたことが大部分なのでありまするから、これを目撃した者が大多数だということのもとに懲罰委員会に付議されたわけなのです。第一本会議で何らの証拠とか何らの裏づけとかいうふう……
○高橋英吉君 ただいま高橋委員からの御質問にありましたように、証拠は非常にはつきりしておるのであります。いろいろ調査をしますればしまするほど、深刻な証拠が上つて参ります。本日も総務会で堤議長の直接の体験談を聞いたのでありまするが、たいへんなことなんでありまして、総務会に女事務員がいたのですが、女事務員がいたのでは話しにくいというようなことで、女事務員を退去せしめた上で話を聞いたくらいなんであります。もつともこれは堤議長から直接に聞いたのではないのです。伝聞証言ではありまするけれども、提議長が話されたという体験をわれわれはまた伝聞的に聞いたのでありますが、たいへんなことなんであります。公開の席上……
○高橋(英)委員 関連質問ですが、実は嘱大な問題なのです。ただいま古暦君や中村君から質問されたのに関連して、いわゆる職務上の秘密は証言しなくてもよろしいということに対する証言許可の問題です。この許可の申請者ははたしてどういう人々であるか。いわゆる申請権者です。これは私どもの解釈によると、証言をしようと思う当の証言者が上司の許可を得て証言したいと欲したときに初めてこの許可申請をすべきであると考えるのですが、この証言する者以外でも証言許可の申請をすることができるという御解釈ですか、どうですか。この点についてお伺いしたいと思います。
【次の発言】 民事訴訟法のごときは国政調査のごときものに引例するこ……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。